技術士法施行令《本則》

法番号:1983年政令第269号

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制定文 内閣は、 技術士法 1983年法律第25号第10条第1項 《技術士試験の各試験を受けようとする者は、…》 政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国次条第1項に規定する指定試験機関が同項に規定する試験事務を行う技術士試験の各試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関に納付し第29条第2項 《2 試験委員の定数は、政令で定める。…》 第37条第4項 《4 前項の規定により出頭を命ぜられた参考…》 又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。 及び 第39条第2項 《2 第32条第1項の規定により技術士の登…》 録を受けようとする者、同条第2項の規定により技術士補の登録を受けようとする者、第35条第2項の規定により登録証の訂正を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、 の規定に基づき、 技術士法施行令 1957年政令第345号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (受験手数料)

1項 技術士法 以下「」という。第10条第1項 《技術士試験の各試験を受けようとする者は、…》 政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国次条第1項に規定する指定試験機関が同項に規定する試験事務を行う技術士試験の各試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関に納付し の受験手数料の額は、第一次試験については11,000円、第二次試験については14,000円とする。

2項 前項の受験手数料は、国に納付するものにあつては受験申込書にそれぞれ同項に規定する受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、 第11条第1項 《文部科学大臣は、文部科学省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、技術士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定試験機関に納付するものにあつては法第14条第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

2条 (技術士試験委員の定数)

1項 第29条第2項 《2 試験委員の定数は、政令で定める。…》 の技術士試験委員の定数は、第一次試験については100人、第二次試験については350人とする。

3条 (旅費、日当その他の費用)

1項 第37条第3項第1号 《3 文部科学大臣は、第1項の規定により事…》 件について必要な調査をするため、その職員に、次のことを行わせることができる。 1 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命じ 又は第2号の規定による命令に基づいて出頭した参考人又は鑑定人が同条第4項の規定に基づき請求することができる旅費及び日当の額は、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の規定により 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()の二級の職員が受ける鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び日当に相当する額とする。

2項 文部科学大臣は、前項の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同項に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。

4条 (登録手数料)

1項 第39条第2項 《2 第32条第1項の規定により技術士の登…》 録を受けようとする者、同条第2項の規定により技術士補の登録を受けようとする者、第35条第2項の規定により登録証の訂正を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、 の登録手数料の額は、6,500円とする。

2項 前項の登録手数料は、国に納付するものにあつては登録証の訂正の申請書又は登録証の再交付の申請書に同項に規定する登録手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、 第40条第1項 《文部科学大臣は、文部科学省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定登録機関に納付するものにあつては法第42条の規定により読み替えられた法第14条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

3項 第1項の登録手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

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