技術士法施行令《附則》

法番号:1983年政令第269号

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附 則

1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1991年3月19日政令第42号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月25日政令第83号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1997年3月19日政令第51号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

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