労働力調査規則《本則》

法番号:1983年総理府令第23号

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制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 及び 第12条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》 中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 の規定に基づき、並びに同法及び 統計法施行令 1949年政令第130号第8条第1項 《法第25条の政令で定める独立行政法人等は…》 、日本銀行とする。 の規定を実施するため、 労働力調査規則 1975年総理府令第51号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である労働力統計を作成するための調査(以下「 労働力調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 労働力調査 は、国民の就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。

3条 (定義)

1項 この省令において「 抽出単位 」とは、1の世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。

2項 この省令において「 世帯 」とは、同1の 抽出単位 に居住し、かつ、生計を共にする者の集まり又は独立して生計を営む単身者をいう。

3項 前項の規定にかかわらず、同項の 世帯 と同1の 抽出単位 に居住し、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、当該世帯を構成する者とみなす。

4項 この省令において「 世帯員 」とは、 世帯 を構成する各人をいう。

5項 この省令において「 世帯主 」とは、 世帯 を主宰する世帯員をいう。

4条 (調査日)

1項 労働力調査 は、毎月末日現在によって行う。ただし、12月は、同月26日現在によって行う。

5条 (調査の対象)

1項 労働力調査 は、総務大臣の指定する国勢調査の 調査区 以下「 調査区 」という。)内に 第4条 《調査日 労働力調査は、毎月末日現在によ…》 って行う。 ただし、12月は、同月26日現在によって行う。 の調査日に現在する 抽出単位 のうちから総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した抽出単位に居住する 世帯 以下「 調査世帯 」という。)の世帯員について行う。

2項 前項の 世帯 員は、当該 抽出単位 に居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が3月を超える者とする。ただし、次の各号に掲げる者は、居住の期間にかかわらず、それぞれ当該抽出単位に居住する者とし、病院又は診療所である抽出単位に入院し、又は入所してからの期間が3月を経過しない者は、当該抽出単位に居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が3月を超えないものとみなす。

1号 同一場所に居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間の3月を超える場所が他にない者で、当該 抽出単位 に居住しているもの

2号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学している者で、通学のために当該 抽出単位 に宿泊しているもの

3号 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で、当該 抽出単位 に生活の本拠を有するもの

4号 病院又は診療所に入院し、又は入所してからの期間が3月を経過しない者で、当該 抽出単位 に生活の本拠を有するもの

3項 第1項の規定により選定した 抽出単位 は、2月継続するものとする。

6条 (調査事項等)

1項 労働力調査 は、総務大臣の定める様式による調査票により次に掲げる事項を調査する。

1号 全ての 世帯 員に関する事項

男女の別

出生の年月

世帯 主との続柄

2号 15歳以上の 世帯 員に関する事項

氏名

配偶の関係

在学、卒業等教育の状況に関する事項

収入に関する事項

就業又は不就業の状態に関する事項

所属の事業所の名称、経営組織及び事業の種類

所属の企業全体の従業者数

仕事の種類

従業上の地位

就業時間及び就業日数

前職に関する事項

3号 世帯 に関する事項

世帯 員の数

世帯 員の異動状況

2項 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

7条

1項 削除

8条 (統計調査員)

1項 労働力調査 の事務に従事させるため、 第14条 《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》 幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。 に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第3項に規定する指導員にあっては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。

1号 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第11号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する徴収職員及び 地方税法 1950年法律第226号第1条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 に規定する徴税吏員

2号 警察法 1954年法律第162号第34条第1項 《警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技…》 官その他所要の職員を置く。 及び 第55条第1項 《都道府県警察に、警察官その他所要の職員を…》 置く。 に規定する警察官

2項 統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当 調査区 都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある 調査世帯 に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計 調査員 以下「 指導員 」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員( 指導員 を除く。以下「 調査員 」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査、実施状況検査票の作成及びこれらに附帯する事務を行うものとする。

4項 特別の事情により 調査員 が第2項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、 指導員 が当該事務を行うものとする。

5項 都道府県知事は、統計 調査員 を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。

9条 (統計調査員の身分を示す証票)

1項 都道府県知事は、統計 調査員 に対し、その身分及び 指導員 又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。

2項 統計 調査員 は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

10条 (調査の方法)

1項 労働力調査 は、 調査員 第8条第4項 《4 特別の事情により調査員が第2項の事務…》 の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。 の規定により調査員の事務の一部を行う 指導員 を含む。次条及び 第14条 《実施状況検査 指導員は、調査員の担当し…》 た調査区のうち、総務大臣の指定する調査区において、総務大臣の定める方法により当該調査員が行った事務の実施状況を検査し、実施状況検査票の作成その他これに附帯する事務を行い、及び都道府県知事に対しその定め において同じ。)が調査票を担当 調査区 内の 調査世帯 ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。

2項 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を 調査世帯 ごとに郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下この項及び次条第3項ただし書において「 郵便等 」という。)により送付し、及び 郵便等 により当該調査票の提出を受ける方法により行うことができる。

11条 (報告の義務及び方法)

1項 労働力調査 に当たっては、 第6条第1項 《労働力調査は、総務大臣の定める様式による…》 調査票により次に掲げる事項を調査する。 1 全ての世帯員に関する事項 イ 男女の別 ロ 出生の年月 ハ 世帯主との続柄 2 15歳以上の世帯員に関する事項 イ 氏名 ロ 配偶の関係 ハ 在学、卒業等教 各号に掲げる事項のうち、同項第1号に掲げる事項については 調査世帯 世帯 員が、同項第2号に掲げる事項については調査世帯の15歳以上の世帯員が、同項第3号に掲げる事項については調査世帯の世帯主がそれぞれ報告しなければならない。

2項 調査世帯 世帯 又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。

3項 前2項の規定による報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び 調査員 の質問に答えることにより行うものとする。ただし、前条第2項の場合にあっては、調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に 郵便等 により提出することにより行うものとする。

12条 (調査票等の提出)

1項 調査員 及び 指導員 は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

13条 (結果の公表)

1項 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

14条 (実施状況検査)

1項 指導員 は、 調査員 の担当した 調査区 のうち、総務大臣の指定する調査区において、総務大臣の定める方法により当該調査員が行った事務の実施状況を検査し、実施状況検査票の作成その他これに附帯する事務を行い、及び都道府県知事に対しその定める期限までに実施状況検査票その他の関係書類を提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 指導員 が提出した実施状況検査票その他の関係書類を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

15条 (調査票等の保存)

1項 総務省統計局長は、調査票を1年間、調査票の内容( 第6条第1項第2号 《労働力調査は、総務大臣の定める様式による…》 調査票により次に掲げる事項を調査する。 1 全ての世帯員に関する事項 イ 男女の別 ロ 出生の年月 ハ 世帯主との続柄 2 15歳以上の世帯員に関する事項 イ 氏名 ロ 配偶の関係 ハ 在学、卒業等教 イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

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