労働力調査規則《附則》

法番号:1983年総理府令第23号

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行前に改正前の 労働力調査 規則第5条第2項の規定により既に調査を開始している 調査区 において行うこの府令の施行後の調査については、なお従前の例による。

附 則(1984年6月29日総理府令第35号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(平成元年5月10日総理府令第23号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年10月11日総理府令第38号)

1項 この府令は、1992年1月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に 労働力調査 規則第5条第3項の規定により継続している 抽出単位 におけるこの府令の施行後の調査については、なお従前の例による。

附 則(1992年11月30日総理府令第52号)

1項 この府令は、1993年2月1日から施行する。

附 則(1999年10月15日総理府令第55号)

1項 この府令は、2000年1月1日から施行する。

附 則(2000年3月30日総理府令第33号)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第90号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月6日総務省令第116号)

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2003年3月18日総務省令第38号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月19日総務省令第150号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2007年法律第96号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年12月10日総務省令第141号) 抄

1条

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

5条 (労働力調査規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第14条 《実施状況検査 指導員は、調査員の担当し…》 た調査区のうち、総務大臣の指定する調査区において、総務大臣の定める方法により当該調査員が行った事務の実施状況を検査し、実施状況検査票の作成その他これに附帯する事務を行い、及び都道府県知事に対しその定め の規定による改正前の 労働力調査 規則第11条の規定により労働力調査の申告を求められている者は、 第14条 《実施状況検査 指導員は、調査員の担当し…》 た調査区のうち、総務大臣の指定する調査区において、総務大臣の定める方法により当該調査員が行った事務の実施状況を検査し、実施状況検査票の作成その他これに附帯する事務を行い、及び都道府県知事に対しその定め の規定による改正後の 労働力調査規則 第11条 《報告の義務及び方法 労働力調査に当たっ…》 ては、第6条第1項各号に掲げる事項のうち、同項第1号に掲げる事項については調査世帯の世帯員が、同項第2号に掲げる事項については調査世帯の15歳以上の世帯員が、同項第3号に掲げる事項については調査世帯の の規定により労働力調査の報告を求められた者とみなす。

附 則(2012年5月10日総務省令第48号)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2020年4月8日総務省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月16日総務省令第14号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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