制定文
技術士法 (1983年法律第25号)
第11条第1項
《文部科学大臣は、文部科学省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、技術士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
及び第2項、
第14条第2項
《2 試験事務規程で定めるべき事項は、文部…》
科学省令で定める。
(
第42条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第14条まで、第18条から第28条まで並びに第30条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第19条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、文部科…》
学省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で文部科学省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(
第42条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第14条まで、第18条から第28条まで並びに第30条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第21条
《報告 文部科学大臣は、この法律を施行す…》
るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
(
第42条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第14条まで、第18条から第28条まで並びに第30条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第31条
《技術士試験の細目等 この章に定めるもの…》
のほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他技術士試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
、
第40条
《指定登録機関の指定等 文部科学大臣は、…》
文部科学省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 2 指定登録機関の指定は、文
並びに
第43条
《登録の細目等 この章に定めるもののほか…》
、登録及び登録の消除の手続、登録証の再交付及び返納、登録事務の引継ぎその他技術士及び技術士補の登録並びに指定登録機関に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (用語)
2章 指定試験機関
2条 (指定の区分)
1項 指定試験機関の指定は、次の区分により行うものとする。
1号 第一次試験に係る試験事務
2号 第二次試験に係る試験事務
3条 (指定の申請)
1項 法
第11条第2項
《2 指定試験機関の指定は、文部科学省令で…》
定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 行おうとする試験事務の区分
4号 試験事務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 現に行つている業務の概要を記載した書類
7号 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
4条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
1項 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
2項 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
3号 新設又は廃止の理由
5条 (技術士補登録簿の登録事項の通知等)
1項 文部科学大臣は、 法
第11条第1項
《文部科学大臣は、文部科学省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、技術士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の規定により
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において「技術士」…》
とは、第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれ
に掲げる試験事務を行う指定試験機関の指定をしたときは、当該指定試験機関に対し、技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。
2項 文部科学大臣は、技術士補の登録をしたときは、前項の指定試験機関に対し、当該技術士補に関する技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。
3項 文部科学大臣は、技術士補登録簿の登録事項の変更の届出があつたとき、技術士補の名称の使用の停止をしたとき又は技術士補の登録の消除をしたときは、第1項の指定試験機関に対し、その旨を通知するものとする。
6条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 指定試験機関は、 法
第12条第1項
《指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部…》
科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
2号 選任し、又は解任しようとする年月日
3号 選任又は解任の理由
7条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定試験機関は、 法
第13条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2項 指定試験機関は、 法
第13条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
8条 (試験事務規程の認可の申請)
1項 指定試験機関は、 法
第14条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2項 指定試験機関は、 法
第14条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
9条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第14条第2項
《2 試験事務規程で定めるべき事項は、文部…》
科学省令で定める。
の文部科学省令で定める事項は、次のとおりする。
1号 試験事務の実施の方法に関する事項
2号 受験手数料の収納の方法に関する事項
3号 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
4号 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
5号 その他試験事務の実施に関し必要な事項
10条 (試験委員の選任及び解任の認可の申請)
1項 指定試験機関は、 法
第15条第4項
《4 試験委員の選任及び解任は、文部科学大…》
臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により試験委員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 選任又は解任に係る試験委員の氏名
2号 担当する技術部門及び試験の科目
3号 選任し、又は解任しようとする年月日
4号 選任又は解任の理由
11条 (帳簿)
1項 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、
第2条
《指定の区分 指定試験機関の指定は、次の…》
区分により行うものとする。 1 第一次試験に係る試験事務 2 第二次試験に係る試験事務
各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
12条 (試験結果の報告)
1項 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、
第2条
《指定の区分 指定試験機関の指定は、次の…》
区分により行うものとする。 1 第一次試験に係る試験事務 2 第二次試験に係る試験事務
各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに受験者の氏名、生年月日、住所及び試験の科目ごとの成績を記載した受験者成績一覧表を文部科学大臣に提出しなければならない。
13条 (受験禁止の処分等の報告)
1項 指定試験機関は、 法
第17条第1項
《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》
は、指定試験機関は、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。
の規定により、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対して、その試験を受けることを禁止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
2号 処分をした年月日
3号 不正の手段の内容
2項 指定試験機関は、受験者が不正の手段によつて技術士試験を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 当該受験者の氏名、生年月日及び住所
2号 当該技術士試験の年月日
3号 不正の手段の内容
14条 (立入検査をする職員の証明書)
1項 法
第22条第2項
《2 前項の規定により立入検査を行う職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
15条 (試験事務の休廃止の許可の申請)
1項 指定試験機関は、 法
第23条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、文部…》
科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあつては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
16条 (試験事務の引継ぎ等)
1項 指定試験機関は、 法
第23条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、文部…》
科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第24条の規定により指定を取り消された場合又は法第28条第2項の規定により文部科学大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 試験事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。
2号 試験事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。
3号 その他文部科学大臣が必要と認める事項
17条 (公示)
1項 文部科学大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
3章 指定登録機関
18条 (指定の区分)
1項 指定登録機関の指定は、次の区分により行うものとする。
1号 技術士に係る登録事務
2号 技術士補に係る登録事務
19条 (技術士試験に合格した者等の氏名等の通知等)
1項 文部科学大臣は、 法
第40条第1項
《文部科学大臣は、文部科学省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
の規定により指定登録機関の指定をしたときは、当該指定登録機関に対し、当該指定をした日までに技術士試験(前条第1号に掲げる登録事務を行う指定登録機関にあつては、第二次試験、同条第2号に掲げる登録事務を行う指定登録機関にあつては、第一次試験。以下この条において同じ。)に合格した者の氏名、生年月日、技術士試験に合格した年月及び合格した技術士試験の技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。
2項 文部科学大臣は、技術士試験の合格の決定をしたときは、前項の指定登録機関に対し、当該技術士試験に合格した者の氏名、生年月日、技術士試験に合格した年月及び合格した技術士試験の技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。
3項 文部科学大臣は、 法
第9条第1項
《文部科学大臣は、不正の手段によつて技術士…》
試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
の規定により技術士試験の合格の決定を取り消したときは、第1項の指定登録機関に対し、処分を受けた者の氏名、生年月日及び処分をした年月日を通知するものとする。
4項 文部科学大臣は、 法
第31条の2第1項
《技術士と同等以上の科学技術に関する外国の…》
資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であつて、我が国においていずれかの技術部門について我が国の法令に基づき技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものは、第
の規定による認定をしたときは、第1項の指定登録機関に対し、当該認定をした者の氏名、生年月日、認定をした年月及び指定した技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。
20条 (登録事務規程の記載事項)
1項 法
第42条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第14条まで、第18条から第28条まで並びに第30条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは
において準用する法第14条第2項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録事務を行う場所に関する事項
3号 登録事務の実施の方法に関する事項
4号 登録手数料の収納の方法に関する事項
5号 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
6号 登録事務に関する帳簿及び書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿の保存に関する事項
7号 その他登録事務の実施に関し必要な事項
21条 (帳簿)
1項 指定登録機関は、
第18条
《指定の区分 指定登録機関の指定は、次の…》
区分により行うものとする。 1 技術士に係る登録事務 2 技術士補に係る登録事務
各号に掲げる登録事務の区分ごとに、各月における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
22条 (登録状況の報告)
1項 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、
第18条
《指定の区分 指定登録機関の指定は、次の…》
区分により行うものとする。 1 技術士に係る登録事務 2 技術士補に係る登録事務
各号に掲げる登録事務の区分ごとに、当該四半期における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
23条 (不正登録者等の報告)
1項 指定登録機関は、技術士又は技術士補が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 当該技術士又は技術士補に係る登録事項
2号 虚偽又は不正の事実
24条 (第5条の規定の適用)
1項 指定登録機関が登録事務を行う場合における
第5条
《技術士補登録簿の登録事項の通知等 文部…》
科学大臣は、法第11条第1項の規定により第2条第2号に掲げる試験事務を行う指定試験機関の指定をしたときは、当該指定試験機関に対し、技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。 2 文部
の規定の適用については、同条中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同条第1項中「規定により」とあるのは「規定による」と、「指定をしたときは」とあるのは「指定があつたときは」と、同条第3項中「停止をしたとき」とあるのは「停止があつたとき」とする。
25条 (準用)
1項 第3条
《指定の申請 法第11条第2項の規定によ…》
る指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 3 行おうとする試験事務の区分
、
第4条
《指定試験機関の名称等の変更の届出 指定…》
試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 変更後の指定試験機関の
、
第6条
《役員の選任及び解任の認可の申請 指定試…》
験機関は、法第12条第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
から
第8条
《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》
は、法第14条第1項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第1
まで及び
第14条
《立入検査をする職員の証明書 法第22条…》
第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
から
第17条
《公示 文部科学大臣は、次の表の上欄に掲…》
げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 1 法第11条第1項の規定による指定をしたとき。 1 指定試験機関の名称及び住所 2 試験事務を行う事務所の名称及び所在地
までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、
第3条第1項
《法第11条第2項の規定による指定を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 3 行おうとする試験事務の区分 4 試験事務を
中「 法
第11条第2項
《2 指定試験機関の指定は、文部科学省令で…》
定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
」とあるのは「法第40条第2項」と、
第6条
《役員の選任及び解任の認可の申請 指定試…》
験機関は、法第12条第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
中「法第12条第1項」とあるのは「法第42条において準用する法第12条第1項」と、
第7条第1項
《指定試験機関は、法第13条第1項前段の規…》
定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
中「法第13条第1項前段」とあるのは「法第42条において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法第42条において準用する法第13条第1項後段」と、
第8条
《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》
は、法第14条第1項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第1
中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第42条において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第42条において準用する法第14条第1項後段」と、
第14条
《立入検査をする職員の証明書 法第22条…》
第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
中「法第22条第2項」とあるのは「法第42条において準用する法第22条第2項」と、
第15条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第23条の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
中「法第23条」とあるのは「法第42条において準用する法第23条」と、
第16条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第23条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第24条の規定により指定を取り消された場合又は法第28条第2項の規定により文部科学大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う
中「法第23条」とあるのは「法第42条において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第42条において準用する法第24条」と、「法第28条第2項」とあるのは「法第42条において準用する法第28条第2項」と、同条第2号中「書類」とあるのは「書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿」と、
第17条
《公示 文部科学大臣は、次の表の上欄に掲…》
げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 1 法第11条第1項の規定による指定をしたとき。 1 指定試験機関の名称及び住所 2 試験事務を行う事務所の名称及び所在地
の表中「法第11条第1項」とあるのは「法第40条第1項」と、「法第23条」とあるのは「法第42条において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第42条において準用する法第24条」と、「法第28条第2項」とあるのは「法第42条において準用する法第28条第2項」と読み替えるものとする。
4章 雑則
26条 (指定試験機関等の名称等)
1項 次の表の上欄に掲げる文部科学大臣が指定する指定試験機関又は指定登録機関の名称及び行うことができる事務の区分は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。