1項 この府令は、1984年1月1日から施行する。ただし、
第5条
《技術士補登録簿の登録事項の通知等 文部…》
科学大臣は、法第11条第1項の規定により第2条第2号に掲げる試験事務を行う指定試験機関の指定をしたときは、当該指定試験機関に対し、技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。 2 文部
の規定は、1984年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。