指定試験機関及び指定登録機関に関する規則《附則》

法番号:1983年総理府令第44号

略称:

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附 則

1項 この府令は、1984年1月1日から施行する。ただし、 第5条 《技術士補登録簿の登録事項の通知等 文部…》 科学大臣は、法第11条第1項の規定により第2条第2号に掲げる試験事務を行う指定試験機関の指定をしたときは、当該指定試験機関に対し、技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。 2 文部 の規定は、1984年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日総理府令第118号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年4月10日文部科学省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年1月9日文部科学省令第4号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月3日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2008年12月1日文部科学省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。

附 則(2011年4月11日文部科学省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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