附 則
1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している 流水検知装置 に係る試験については、なお従前の例による。
附 則(1987年3月18日自治省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年9月13日自治省令第30号)
1項 この省令は、1995年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 流水検知装置 に係る型式承認は、改正後の 流水検知装置の技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。
附 則(1998年9月28日自治省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、 流水検知装置 、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
9項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 流水検知装置 に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、
第8条
《耐久 流水検知装置は、流速毎秒4・5メ…》
ートルの加圧水等を30分間流水した場合、機能に支障を生じないものでなければならない。 2 乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置は、前条第2項第1号の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる二
の規定による改正後の 流水検知装置の技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。