外務省研修所研修規則《附則》

法番号:1983年外務省令第3号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年4月1日外務省令第2号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外上級研修員については、 第3条 《研修の委嘱 所長は、研修所職員以外の外…》 務省職員に対し、その者の属する長の承認を得て、研修員研修所において研修を受ける者をいう。以下同じ。に対する研修を行うことを委嘱することができる。 2 所長は、外務省職員以外の学識経験者に対し、研修員に の改正規定にかかわらず、なお従前の例により、1984年度外務公務員採用上級試験の合格者については、 第1条 《研修の区分 外務省研修所以下「研修所」…》 という。における研修の区分は、第一部、第二部、第三部、第四部、第五部及び第六部の各部とする。 2 第一部においては、課長相当職以上の外務職員に対する研修を行う。 3 第二部においては、新規採用の国家公 及び 第3条 《研修の委嘱 所長は、研修所職員以外の外…》 務省職員に対し、その者の属する長の承認を得て、研修員研修所において研修を受ける者をいう。以下同じ。に対する研修を行うことを委嘱することができる。 2 所長は、外務省職員以外の学識経験者に対し、研修員に の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1994年3月1日外務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日 2001年外務省令第2号)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、外務省 研修所 規則の一部を改正する省令(2001年外務省令第2号)となるものとする。

附 則(2001年10月15日外務省令第11号)

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年3月1日外務省令第4号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月9日外務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月1日外務省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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