貸金業法施行規則《本則》

法番号:1983年大蔵省令第40号

略称: ノンバンク規制法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 貸金業の規制等に関する法律及び貸金業の規制等に関する法律施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、貸金業の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (同1の会社等の集団に属する会社等への貸付け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け)

1項 貸金業法施行令 1983年政令第181号。以下「」という。第1条の2第6号 《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》 2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120 に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものは、同号ロ及びハに掲げる他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の総株主又は総出資者の同意に基づくものとする。

2項 第1条の2第6号 《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》 2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120 イに規定する内閣府令で定めるものは、会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等(組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)である場合にあつては、その総組合員又は総構成員が法人(外国の法令に準拠して設立された法人を含む。)であるものに限る。)とする。

3項 前項の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この条において同じ。)。

1号 他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社等(会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えている場合

民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等

会社更生法 2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社

破産法 2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等

その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等

2号 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

他の会社等の議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が100分の50を超えていること。

(1) 自己の計算において所有している議決権

(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権

(3) 自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権

他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の合計数の割合が100分の50を超えていること。

(1) 自己の役員(会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第2条第3項第3号に規定する役員をいう。

(2) 自己の業務を執行する社員

(3) 自己の使用人

(4) 1)から(3)までに掲げる者であつた者

自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が100分の50を超えていること。

その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。

4項 会社等及びその一若しくは二以上の子会社等又は当該会社等の一若しくは二以上の子会社等が財務及び事業の方針の決定を支配している他の会社等は、前2項の適用については、当該会社等の子会社等とみなす。

5項 第1条の2第6号 《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》 2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120及びハに規定する内閣府令で定める割合は、100分の20とする。

1条の2 (電磁的記録)

1項 貸金業法 1983年法律第32号。以下「」という。第2条第11項 《11 この法律において「電磁的記録」とは…》 、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。 に規定する内閣府令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとする。

1条の2の2 (電磁的方法)

1項 第2条第12項 《12 この法律において「電磁的方法」とは…》 、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。 に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

1号 電磁的方法による提供を受ける旨の承諾若しくは受けない旨の申出をする場合、 第41条の36第1項 《加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資…》 金需要者等に係る信用情報の提供の依頼当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面 若しくは第2項に規定する同意を得る場合又は 第30条の15第1項 《加入貸金業者は、加入指定信用情報機関法第…》 41条の35第2項に規定する加入指定信用情報機関をいう。次項において同じ。に資金需要者等の配偶者に係る信用情報の提供の依頼当該配偶者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。 若しくは第2項に規定する同意を得る場合次に掲げる方法

承諾若しくは申出を受ける者又は同意を得る者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルにその旨を記録したものを交付する方法

2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる方法

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に定める方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 前項第1号に定める方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に限る。)にあつては、承諾又は申出を受ける者が承諾又は申出をする者に対し、電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出の内容を書面その他の適切な方法により通知するものであること。

2号 前項第2号に定める方法にあつては、受信者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子計算機に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成できるものであること。

3号 前項第2号イに掲げる方法のうち受信者の電子計算機として携帯電話又はPHSを用いるものにあつては、送信した日又は閲覧に供した日から3月間、受信者の請求により、送信者が電磁的方法により提供した事項に係る書面の交付を行うものであること。

3項 第1項第2号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

1条の2の3 (個人信用情報の対象とならない契約)

1項 第2条第14項 《14 この法律において「個人信用情報」と…》 は、個人を相手方とする貸付けに係る契約極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。に係る第41条の35第1項各号に掲げる事項をいう。 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 極度方式基本契約

2号 手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約

3号 金融商品取引業者( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が顧客から保護預りをしている有価証券が 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第65条第1号 《保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け…》 第65条 法第35条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 顧客から保護預りをしている有価証券が次に掲げるいずれかの有価証券当該保護預りをした顧客 イからチまでに掲げるいずれかの有価証券(同法第2条第2項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であつて、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として当該金融商品取引業者が行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内であるもの(同号に規定するものを除く。)に係る契約

4号 金融商品取引業者が顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち 金融商品取引業等に関する内閣府令 第65条第2号 《保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け…》 第65条 法第35条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 顧客から保護預りをしている有価証券が次に掲げるいずれかの有価証券当該保護預りをした顧客 イからハまでに掲げるいずれかの有価証券( 金融商品取引法 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であつて、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として当該金融商品取引業者が行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付け(同号に規定するものを除く。)に係る契約

5号 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約

1条の2の4

1項 貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、 第2条第14項 《14 この法律において「個人信用情報」と…》 は、個人を相手方とする貸付けに係る契約極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。に係る第41条の35第1項各号に掲げる事項をいう。 に規定する内閣府令で定めるものは、前条各号に掲げるもののほか、特定貸付契約とする。

2項 前項の「特定非営利金融法人」とは、 第24条の6の2 《開始等の届出 貸金業者は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金業貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に の規定により 第26条の25の2第3項第1号 《3 非営利特例対象法人である貸金業者の貸…》 金業の業務が第5条の6第1項各号に掲げる全ての要件に該当して行われている場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。 に掲げる場合に該当する旨の届出を行つた貸金業者(当該届出の日以後同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなつた者を除く。)をいう。

3項 第1項の「特定貸付契約」とは、特定非営利活動貸付け又は生活困窮者支援貸付けに係る契約をいう。

4項 前項の「特定非営利活動貸付け」とは、特定非営利活動( 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第1項 《この法律において「特定非営利活動」とは、…》 別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)として行われる貸付けであつて、次に掲げる全ての要件に該当して行われるものをいう。

1号 当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務(保証債務を除く。以下この項において同じ。)の総額その他当該者(事業を営む者に限る。)の財務の状況を把握すること。

2号 当該貸付けに係る契約に係る保証契約を締結する場合にあつては、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の保証人(次号において単に「保証人」という。)となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務の総額を把握すること。

3号 返済期間を通じて、当該貸付けに係る契約の相手方及び保証人に係る返済能力に関する事項の調査として、当該相手方及び保証人が貸金業者に対して負担する債務の総額その他当該相手方(事業を営む者に限る。)の財務の状況を定期的に把握し、必要に応じてこれらの者に対する助言又は指導を行うこと。

4号 当該貸付けに関し、貸金業者が年7・5パーセントを超える割合による利息(みなし利息( 第12条の8第2項 《2 前項に規定する「みなし利息」とは、礼…》 金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。のうち、金銭の貸付け及び に規定するみなし利息をいう。)を含む。次項第4号及び 第5条の6第1項 《法第3条第1項の登録を受けようとする者が…》 非営利特例対象法人である場合にあつては、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げる全ての要件に該当して行われることとする。 1 において同じ。)の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。

5号 当該貸付けが特定非営利活動として行われている事実が確認できる書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づく全ての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日)までの間保存すること。

5項 第3項の「生活困窮者支援貸付け」とは、生活困窮者を支援するための貸付けであつて、次に掲げる全ての要件に該当するものをいう。

1号 当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者が既に負担している債務を可能な限り整理し、かつ、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者の経済生活の再生が行われるよう解決すべき課題の把握(以下この項において「 アセスメント 」という。)を、借入れ及び返済に関する相談について専門的な知識及び経験を有する者により行い、 アセスメント の結果に基づき生活再建のための計画を策定するための措置を講じていること。

2号 当該貸付けに係る契約に係る保証契約を締結する場合にあつては、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の保証人(次号において単に「保証人」という。)となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務の総額を把握すること。

3号 返済期間を通じて、第1号の生活再建のための計画の進捗状況並びに当該貸付けに係る契約の相手方及び保証人が負担する債務の総額(保証人にあつては、貸金業者に対して負担する債務の総額に限る。)を定期的に把握し、必要に応じてこれらの者に対する助言又は指導を行うこと。

4号 当該貸付けに関し、貸金業者が年7・5パーセントを超える割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。

5号 当該貸付けが生活困窮者を支援するために行われている事実が確認できる書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録並びに第1号の アセスメント 及び生活再建のための計画の内容を記載した書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づく全ての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日)までの間保存すること。

6項 前項の「生活困窮者」とは、収入をもつて最低限度の生活を維持するために必要な費用及び債務の弁済の費用を賄うことができない個人(これらの費用に充てるべき資産を有しない者に限る。)をいう。

1条の3 (定義)

1項 この府令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、において使用する用語の例による。

1条の4 (貸金業法施行令に係る電磁的方法)

1項 第3条の2の5 《契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利…》 用する方法 貸金業者は、法第16条の2第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろ から 第3条 《法第4条第1項第2号等に規定する政令で定…》 める使用人 法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号並びに第6条第1項第9号及び第10号に規定する政令で定める使用人は、法第1項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第 の五までの規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第1条の2の2第1項第2号 《法第2条第12項に規定する内閣府令で定め…》 るものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 電磁的方法による提供を受ける旨の承諾若しくは受けない旨の申出をする場合、法第41条の36第1項若しくは第2項に規定する同意 に定める方法のうち貸金業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

1条の5 (登録の申請)

1項 第3条第1項 《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》 県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の 登録申請書 次項及び 第4条第4項第2号 《4 法第4条第2項第5号に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 登録申請者法人である場合にあつてはその役員法第4条第1項第2号に規定する役員のう において「 登録申請書 」という。)に、法第4条第2項の規定による 添付書類 次項において「 添付書類 」という。)一部を添付して、その者の主たる営業所又は事務所(以下「 営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

2項 第3条第1項 《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》 県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の の規定による都道府県知事の登録を受けようとする者は、 登録申請書 に、当該都道府県知事が定める部数の当該登録申請書の副本及び 添付書類 を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。

3項 第1項に規定する「営業所又は事務所」とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務( 第2条第1項 《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》 付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、 営業所等 現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。

4項 前項に規定する「代理店」とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行、 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号第2条第1項 《この法律において「協同組織金融機関」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連 に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。

5項 第1項に規定する「主たる 営業所等 」とは、法人にあつては登記簿上の本店又は事務所をいい、人格のない社団又は財団及び個人にあつては貸金業の業務全般を統括する施設をいう。

2条 (取締役等と同等以上の支配力を有する者)

1項 第4条第1項第2号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、二…》 以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所第24条の27第1項第3号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。 1 心身の故障のため貸金業務取扱主任 及び 第31条第8号 《定款 第31条 協会の定款には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所その他の事務所の所在地 4 協会員に関する事項 5 総会に関する事項 6 役員に関する事項 7 理事会その他の会議に関する事項 8 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下同じ。)の100分の25を超える議決権に係る株式又は出資(以下「 株式等 」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人

2号 当該法人の親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る 株式等 を自己又は他人の名義をもつて所有している個人

3号 当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、 第4条第4項第1号 《4 法第4条第2項第5号に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 登録申請者法人である場合にあつてはその役員法第4条第1項第2号に規定する役員のう 、第5号から第7号まで、第10号及び第11号、 第5条の3第2号 《不正な行為等をするおそれがあると認められ…》 る者 第5条の3 法第6条第1項第7号及び第24条の27第1項第8号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 法第24条の6の4第1項各号若しくは第24条の6の5第1第5条の6第1項第3号 《法第3条第1項の登録を受けようとする者が…》 非営利特例対象法人である場合にあつては、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げる全ての要件に該当して行われることとする。 1 並びに第2項第1号及び第4号ロ、 第5条の7第1項第1号 《財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事…》 は、法第3条第1項の登録の申請があつた場合において、法第6条第1項第15号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をし第5条の9第1項第1号 《法第6条第4項の純資産額は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法人 最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面におい 並びに第2項第1号及び第2号、 第8条第2号 《変更届出書の添付書類 第8条 法第8条第…》 3項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更し ロ、 第26条の27第2号 《届出書に添付すべき書類 第26条の27 …》 法第24条の6の2の規定により届出を行う貸金業者は、第26条の26に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 1 法第24条の6 イ、 第26条の29第3項第1号 《3 第1項の事業報告書には、次に掲げる参…》 考書類を、金融庁長官の登録を受けた貸金業者にあつては各二部、都道府県知事の登録を受けた貸金業者にあつては当該都道府県知事が定める部数添付するものとする。 1 法人である場合においては、次に掲げる書類 第30条第10号 《指定申請の添付書類 第30条 法第41条…》 の14第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を記載した書面登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。 2 第30条の2第1項 《法第41条の15に規定する内閣府令で定め…》 る法人は、次に掲げる法人とする。 1 貸金業を営む法人 2 それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができ第30条の3第1項 《指定信用情報機関の代表者及び常務に従事す…》 る役員は、法第41条の15の規定により、前条第1項各号に掲げる法人以下この条において「他の法人」という。の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第2項各号に掲げる事業を営むことについて認可を受け 並びに 第30条の7第2号 《業務の一部委託の承認基準 第30条の7 …》 金融庁長官は、前条第1項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。 1 業務の委託が当該業務の効率化に資すること。 2 受 において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者

4号 当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前3号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人

2項 前項第1号又は第2号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、 株式等 の振替に関する法律(2001年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。

3条 (登録に当たり審査の対象等となる使用人)

1項 第3条 《法第4条第1項第2号等に規定する政令で定…》 める使用人 法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号並びに第6条第1項第9号及び第10号に規定する政令で定める使用人は、法第1項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第 及び 第3条の7第3号 《貸金業者との密接な関係 第3条の7 法第…》 24条第4項、第24条の2第4項、第24条の3第4項及び第24条の6の4第1項第9号から第11号までに規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。 1 貸金業者が個人である場合における当該 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、 営業所等 の業務を統括する者

2号 主たる 営業所等 第1条の5第5項 《5 第1項に規定する「主たる営業所等」と…》 は、法人にあつては登記簿上の本店又は事務所をいい、人格のない社団又は財団及び個人にあつては貸金業の業務全般を統括する施設をいう。 に規定する主たる営業所等をいう。以下同じ。)においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであつて、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者

3号 貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる 営業所等 主たる営業所等以外の営業所等をいう。以下同じ。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

3条の2 (登録申請書に記載する連絡先等)

1項 第4条第1項第7号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、二…》 以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。

2号 ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置( 著作権法 1970年法律第48号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著 の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。以下同じ。

3号 電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。

2項 前項第2号又は第3号に掲げるものを 第4条第1項第7号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、二…》 以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所 に掲げる事項として同項の 登録申請書 に記載する場合には、前項第1号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。

4条 (登録申請書の添付書類)

1項 第4条第2項第1号 《2 前項の申請書には、内閣府令で定めると…》 ころにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 2 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人 に掲げる法第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第1号の2により作成しなければならない。

2項 第4条第2項第2号 《2 前項の申請書には、内閣府令で定めると…》 ころにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 2 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人 及び第3号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等( 道路交通法 1960年法律第105号第92条第1項 《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》 を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種 に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。 第30条の13第1項第6号 《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の 及び第8号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードをいう。 第30条の13第1項第7号 《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の において同じ。)、特別永住者証明書( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書をいう。 第30条の13第1項第7号 《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の において同じ。)、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真を貼り付けたものとする。ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(第4項第1号に掲げる書類を除く。並びに申請の日前3月以内に撮影した単独、上3分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。

3項 第4条第2項第4号 《2 前項の申請書には、内閣府令で定めると…》 ころにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 2 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人 の書面は、営業所又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。

4項 第4条第2項第5号 《2 前項の申請書には、内閣府令で定めると…》 ころにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 2 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。

1号 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員( 第4条第1項第2号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、二…》 以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所 に規定する役員のうち法人である者を除く。以下この号において同じ。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員)を含む。第3号、第4号及び第9号において同じ。)、 第3条 《法第4条第1項第2号等に規定する政令で定…》 める使用人 法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号並びに第6条第1項第9号及び第10号に規定する政令で定める使用人は、法第1項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第 に規定する使用人(以下「 重要な使用人 」という。及び貸金業務取扱主任者(法第12条の3第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面

2号 登録申請者、役員( 第4条第1項第2号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、二…》 以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所 に規定する役員をいう。 第5条の3第3号 《不正な行為等をするおそれがあると認められ…》 る者 第5条の3 法第6条第1項第7号及び第24条の27第1項第8号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 法第24条の6の4第1項各号若しくは第24条の6の5第1 及び第4号、 第10条の6の2第3項第3号 《3 前2項第1項第5号及び前項第4号に限…》 る。の規定にかかわらず、貸金業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により貸金業務関連苦情の処理又は貸金業務関連紛争の解決を図つてはならない。 1 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処第26条 《債権の再譲渡を受ける者に対する通知 法…》 第24条第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第24条第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項第13条第1項第1号ホ、ト、タ及び の三十七、 第26条 《債権の再譲渡を受ける者に対する通知 法…》 第24条第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第24条第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項第13条第1項第1号ホ、ト、タ及び の三十九、 第26条 《債権の再譲渡を受ける者に対する通知 法…》 第24条第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第24条第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項第13条第1項第1号ホ、ト、タ及び の六十、 第26条 《債権の再譲渡を受ける者に対する通知 法…》 第24条第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第24条第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項第13条第1項第1号ホ、ト、タ及び の六十一、 第26条 《債権の再譲渡を受ける者に対する通知 法…》 第24条第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第24条第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項第13条第1項第1号ホ、ト、タ及び の七十四並びに 第30条 《指定申請の添付書類 法第41条の14第…》 2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を記載した書面登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。 2 法第41 から 第30条 《指定申請の添付書類 法第41条の14第…》 2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を記載した書面登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。 2 法第41 の二十四までを除き、以下同じ。)、 重要な使用人 及び貸金業務取扱主任者の旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。以下同じ。及び名を当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名に併せて 登録申請書 に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

3号 登録申請者、 重要な使用人 又は貸金業務取扱主任者が 第6条第1項第2号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第1号の2により作成した誓約書

4号 別紙様式第2号により作成した登録申請者及び 重要な使用人 の履歴書

5号 法人である場合において、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第2号の2により作成した沿革

6号 個人であり、かつ、未成年者である場合において、その法定代理人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書及び別紙様式第2号の2により作成した沿革

7号 法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。及び登記事項証明書並びに別紙様式第3号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面

8号 代理店( 第1条の5第4項 《4 前項に規定する「代理店」とは、貸金業…》 者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行、長期信用銀行法1952年法律第1 に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面

9号 別紙様式第3号の2により作成した登録申請者、 重要な使用人 及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面

10号 法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面

11号 次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面

会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社会社法第396条第1項後段に規定する会計監査報告

イに掲げるもののほか、公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。 第30条第10号 《虚偽又は不当の証明についての懲戒 第30…》 条 公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計 ロにおいて同じ。又は監査法人の監査を受けている法人当該公認会計士又は監査法人の監査報告

12号 個人である場合においては、別紙様式第4号により作成した財産に関する調書

13号 第12条の3第1項 《貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣…》 府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、 の規定により営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る 第26条の53第1項 《金融庁長官は、主任者登録をしたときは、遅…》 滞なく、その旨を当該主任者登録に係る者に書面により通知しなければならない。 第26条の57 《主任者登録の更新 第26条の50から第…》 26条の五十三までの規定は、法第24条の32第1項の規定による主任者登録の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)の書面の写し

14号 貸金業の業務に関する社内規則(貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸金業者が作成するものをいう。以下同じ。

15号 貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。及び別紙様式第4号の2により作成した 営業所等 自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に1年以上従事した者をいう。)各1人の業務経歴書

16号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を別紙様式第4号の2の2により記載した書面

指定紛争解決機関が存在する場合貸金業者が 第12条の2の2第1項第1号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業者の 第12条の2の2第1項第2号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

17号 前各号に掲げる書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類(財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が必要と認める場合に限る。

4条の2 (登録の実施)

1項 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、 第5条第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月 の規定による登録をするときは、別紙様式第1号の第二面から第八面までを貸金業者登録簿につづることにより行うものとする。

2項 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、 第5条第2項 《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項…》 の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。 の規定による通知をするときは、別紙様式第4号の3により作成した登録済通知書により行うものとする。

4条の3 (登録の拒否の通知)

1項 財務局長又は福岡財務支局長は、 第6条第2項 《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項…》 の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 の規定による通知をするときは、別紙様式第4号の4により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

2項 都道府県知事は、 第6条第2項 《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項…》 の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 の規定による通知をするときは、別紙様式第4号の5により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

5条 (登録の更新の申請期限)

1項 貸金業者は、 第3条第2項 《2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

5条の2 (心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者)

1項 第6条第1項第1号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により貸金業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

5条の3 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者)

1項 第6条第1項第7号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 及び 第24条の27第1項第8号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。 1 心身の故障のため貸金業務取扱主任 に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 第24条の6の4第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録…》 を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1 各号若しくは 第24条の6の5第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録…》 を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。 1 第6条第1項第1号若しくは第4号から第12号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点 各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日若しくは処分をしないことの決定をする日までの間に法第10条第1項第4号若しくは第5号の規定による届出をした者(解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある者を除く。又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第38条第1項 《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第 各号(第2号から第4号までを除く。)のいずれかに該当するとして同法第12条の登録(貸金業貸付媒介業務(同法第11条第5項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。 第10条第1項第5号 《法第10条第1項の規定による届出を金融庁…》 長官にしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書次項において単に「廃業等届出書」という。に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定する登録 及び 第12条の2第3項 《3 1の貸付けに係る契約の締結について、…》 金融サービス仲介業者貸金業貸付媒介業務を行う者に限る。第13条第16項において同じ。が当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に対し金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条におい において同じ。)の種別に係るものに限る。次号において同じ。)の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日若しくは処分をしないことの決定をする日までの間に 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第16条第3項第3号 《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》 れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事 に該当する旨の同項の規定による届出をした者(金融サービス仲介業(同法第11条第1項に規定する金融サービス仲介業をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止、分割による金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡について相当の理由がある者を除く。)であつて、これらの届出の日から5年を経過しないもの

2号 第24条の6の4第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録…》 を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1 各号若しくは 第24条の6の5第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録…》 を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。 1 第6条第1項第1号若しくは第4号から第12号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点 各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日若しくは処分をしないことの決定をする日までの間に法第10条第1項第2号、第4号若しくは第5号の規定による届出をした法人(合併、解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第1項 《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第 各号(第2号から第4号までを除く。)のいずれかに該当するとして同法第12条の登録の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日若しくは処分をしないことの決定をする日までの間に 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第16条第3項第3号 《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》 れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事 、第5号若しくは第7号の規定による届出をした法人(金融サービス仲介業の廃止、分割による金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡、合併又は解散について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者であつて、これらの通知があつた日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日(金融サービス仲介業者(同法第11条第6項に規定する金融サービス仲介業者をいう。 第12条の2第3項 《3 1の貸付けに係る契約の締結について、…》 金融サービス仲介業者貸金業貸付媒介業務を行う者に限る。第13条第16項において同じ。が当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に対し金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条におい 及び 第13条第16項 《16 1の貸付けに係る契約の締結について…》 、金融サービス仲介業者が当該貸付けに係る契約の相手方に対し金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条において準用する法第17条第1項、第2項又は第5項の規定により第1項各号又は第3項各 において同じ。)にあつては分割又は事業の全部の譲渡の日を含む。)までの間にその地位にあつたものでこれらの届出の日から5年を経過しないもの

3号 第24条の6の4第2項 《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その…》 登録を受けた貸金業者の役員業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。が、前項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、当 の規定により解任を命ぜられた役員(同項に規定する役員をいう。又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第3項 《3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》 の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項第7号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 1 第15条第2号イからヘまでのいずれかに第2号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員(同法第15条第1号ソに規定する役員をいう。)であつて、その処分を受けた日から5年を経過しない者

4号 第24条の6の4第2項 《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その…》 登録を受けた貸金業者の役員業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。が、前項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、当 に該当するとして役員(同項に規定する役員をいう。)の解任を命ずる処分又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第3項 《3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》 の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項第7号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 1 第15条第2号イからヘまでのいずれかに第2号を除く。)に該当するとして役員(同法第15条第1号ソに規定する役員をいう。)の解任を命ずる処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日からこれらの処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任したこれらの命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で当該退任の日から5年を経過しない者

5条の4 (心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者)

1項 第6条第1項第9号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否及び第10号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

5条の5 (資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)

1項 第6条第1項第14号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 に規定する内閣府令で定める事由は、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。)とする。

5条の6

1項 第3条第1項 《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》 県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の の登録を受けようとする者が非営利特例対象法人である場合にあつては、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げる全ての要件に該当して行われることとする。

1号 当該登録を受けた日以後行う全ての貸付けに関し、年7・5パーセントを超える割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。

2号 当該登録を受けた日以後行う貸付けによる利息の収入があるときは、各事業年度における当該利息の収入額に占める特定非営利活動として行われる貸付け及び生活困窮者( 第1条の2の4第6項 《6 前項の「生活困窮者」とは、収入をもつ…》 て最低限度の生活を維持するために必要な費用及び債務の弁済の費用を賄うことができない個人これらの費用に充てるべき資産を有しない者に限る。をいう。 に規定する生活困窮者をいう。次項において同じ。)を支援するための貸付けに係る利息の収入額の割合が100分の50を超えていること。

3号 次のイからハまでに掲げる書面又は電磁的記録を作成し、当該イからハまでに掲げる書面又は電磁的記録の区分に応じ、当該イからハまでに定める日までの間、主たる事務所に備え置き、債務者等その他利害関係人から閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させること。

第4条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、二…》 以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所 各号に掲げる事項を記載した 登録申請書 の写し(当該登録申請書の写しに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)当該登録の有効期間の満了の日

各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、収支計算書その他法人の決算に関する書類及び事業報告書(これらの書類に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)当該各事業年度の翌々事業年度の末日

各事業年度の末日において存在する貸付けに係る契約(貸付けの残高が零を超えるものに限る。)ごとにその内容(相手方の属性、契約年月日、当初の貸付けの金額、各事業年度の末日における残高の金額、貸付けの利率及び最終の返済期日を含み、個人である債務者等を特定できる事項を除く。)を記載した書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録当該各事業年度の翌々事業年度の末日

2項 前項の「非営利特例対象法人」とは、次に掲げる全ての要件に該当する者をいう。

1号 営利を目的としない法人であること。

2号 純資産額( 第5条の9第1項第1号 《法第6条第4項の純資産額は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法人 最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面におい 又は第2項第1号若しくは第2号に定める金額をいう。 第26条の25の2第1項第1号 《非営利特例対象法人である貸金業者が第5条…》 の6第1項の規定により、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、 及び 第26条の27の2第1号 《第26条の27の2 第26条の25の2第…》 1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる場合に該当し、法第24条の6の2の規定により届出を行う貸金業者は、第26条の26の2に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各 において同じ。)が5,010,000円以上であること。

3号 特定非営利活動として行われる貸付け又は生活困窮者を支援するための貸付けを行うことを事業の主たる目的とし、その旨を定款又は寄附行為で定めていること。

4号 定款又は寄附行為で、次に掲げる事項を定めていること。

剰余金の分配及び出資の払戻し(当該払戻しの額が出資の額を超えるものに限る。)を行わないこと。

解散時の残余財産を特定非営利活動として行われる貸付け又は生活困窮者を支援するための貸付けを行うことを事業の主たる目的とする法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させること。

5条の7 (登録の拒否の審査)

1項 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、 第3条第1項 《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》 県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の の登録の申請があつた場合において、法第6条第1項第15号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 定款又は寄附行為の内容が法令に適合していること(申請者が法人である場合に限る。)。

2号 常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者があること(申請者が個人である場合にあつては、申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者であること。)。

3号 営業所等 自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。)ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人以上在籍していること。

4号 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため10分な社内規則を定めていること。

5号 第12条の2の2 《指定紛争解決機関との契約締結義務等 貸…》 金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解 に規定する措置を講ずるために必要な措置を講じていること。

2項 前項第4号の社内規則は貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。

5条の8

1項 前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、 第3条第1項 《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》 県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の の登録(同条第2項の登録の更新を除く。第3項、 第26条の25の2第2項 《2 非営利特例対象法人である貸金業者が第…》 5条の8第1項の規定により、第5条の7第1項各号に掲げる基準に適合しているものとみなされて登録を受けている場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる 及び 第26条の29の2 《 前条第1項の規定にかかわらず、法第24…》 条の6の9の規定により貸金業者が提出する事業報告書は、当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては別紙様式第8号の二、第5条の6第1項の規定により法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定め において同じ。)の申請を行う者が非営利特例対象法人( 第5条の6第2項 《2 前項の「非営利特例対象法人」とは、次…》 に掲げる全ての要件に該当する者をいう。 1 営利を目的としない法人であること。 2 純資産額第5条の9第1項第1号又は第2項第1号若しくは第2号に定める金額をいう。第26条の25の2第1項第1号及び に規定する非営利特例対象法人をいう。以下同じ。)である場合であつて、当該者の貸金業の業務が同条第1項各号に掲げる全ての要件に該当して行われることが確実と認められ、かつ、当該者が次に掲げる全ての要件に該当するときは、当該者が前条第1項各号に掲げる基準に適合しているものとみなして審査するものとする。

1号 前条第1項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる基準に適合していること。

2号 貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者から、適時に貸金業の業務に関する必要な助言又は指導を受けることができる体制が整備されていること。

2項 前項の場合における 第4条第4項第15号 《4 法第4条第2項第5号に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 登録申請者法人である場合にあつてはその役員法第4条第1項第2号に規定する役員のう の規定の適用については、同号中「及び別紙様式第4号の2により作成した 営業所等 自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に1年以上従事した者をいう。)各1人の業務経歴書」とあるのは、「並びに 第5条の8第1項第2号 《前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財…》 務支局長又は都道府県知事は、法第3条第1項の登録同条第2項の登録の更新を除く。第3項、第26条の25の2第2項及び第26条の29の2において同じ。の申請を行う者が非営利特例対象法人第5条の6第2項に規 の体制について記載した書面及び同号の貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者の業務経歴書」とする。

3項 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が、第1項の規定により、前条第1項各号に掲げる基準に適合するものとみなされている貸金業者に対し、 第24条の6の4第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録…》 を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1 の規定により登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合における前条第1項第2号及び第3号の規定は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、適用しない。

5条の9 (純資産額)

1項 第6条第4項 《4 第1項第14号の純資産額は、内閣府令…》 で定めるところにより計算するものとする。 の純資産額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 法人最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額

2号 個人最終事業年度(個人の事業年度は、1月1日からその年の12月31日までとする。以下同じ。)に係る別紙様式第4号により作成した財産に関する調書(最終事業年度がない場合にあつては、 第4条第4項第12号 《4 法第4条第2項第5号に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 登録申請者法人である場合にあつてはその役員法第4条第1項第2号に規定する役員のう の財産に関する調書)において、資産の合計額から負債の合計額を控除した金額

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における 第6条第4項 《4 第1項第14号の純資産額は、内閣府令…》 で定めるところにより計算するものとする。 の純資産額は、当該各号に定める額とする。

1号 法人が最終事業年度の末日後に法令その他これに準ずるものの規定に基づき貸借対照表又はこれに代わる書面を作成した場合当該貸借対照表又はこれに代わる書面において、純資産の部の合計額として表示された金額

2号 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法人の成立の日)後に行われた株式の払込み、剰余金の分配、自己株式の取得、合併、会社分割その他これらに類する行為によつて法人の純資産額が増加し又は減少した場合前項第1号に定める金額(前号に掲げる場合にあつては、同号に定める金額)に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額

3号 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、 第3条第1項 《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》 県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の の登録の申請の日)後にあつた相続(遺贈を含む。又は贈与に伴い個人の純資産額が増加し又は減少した場合前項第2号に定める金額に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額

6条 (登録換えの申請)

1項 貸金業者は、 第3条第1項 《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》 県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の の登録を受けた後、法第7条各号の1に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、法第3条第1項の規定による登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「 管轄財務局長 」という。又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。

2項 管轄財務局長 又は都道府県知事は、前項の申請に係る登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、別紙様式第4号の6により作成した登録換通知書により、従前の登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に通知するものとする。

7条 (変更の届出)

1項 金融庁長官の登録を受けた貸金業者は、 第8条第1項 《貸金業者は、第4条第1項各号第5号及び第…》 7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ、その旨をその の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第5号により作成した変更届出書(次項並びに次条第2号イ(3及び第5号ハにおいて単に「変更届出書」という。)に、同条第3項に規定する 添付書類 次項において単に「添付書類」という。)一部を添付して、 管轄財務局長 に提出しなければならない。

2項 都道府県知事の登録を受けた貸金業者は、 第8条第1項 《貸金業者は、第4条第1項各号第5号及び第…》 7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ、その旨をその の規定による届出をしようとするときは、変更届出書に、当該都道府県知事が定める部数の当該変更届出書の副本及び 添付書類 を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。

8条 (変更届出書の添付書類)

1項 第8条第3項 《3 第1項の規定による届出には、内閣府令…》 で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。

1号 商号又は名称を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書

2号 役員( 第2条第1項第4号 《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》 付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)に変更があつた場合別紙様式第1号の3により作成した 第6条第1項第9号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 に該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる新たな役員の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類

個人新たに役員となつた者に係る次に掲げる書類

(1) 第4条第2項 《2 前項の申請書には、内閣府令で定めると…》 ころにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 2 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人 に規定するもの

(2) 住民票の抄本又はこれに代わる書面

(3) 旧氏及び名を、氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

(4) 第6条第1項第2号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 に該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第1号の2により作成した誓約書

(5) 別紙様式第2号により作成した履歴書

(6) 別紙様式第3号の2により作成した氏名及び生年月日等を記載した書面

法人新たに役員となつた者に係る登記事項証明書及び別紙様式第2号の2により作成した沿革

3号 重要な使用人 に変更があつた場合別紙様式第1号の3により作成した 第6条第1項第9号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 又は第10号に該当しないことを誓約する書面及び新たに重要な使用人となつた者に係る前号イ(1)から(6)までに掲げる書類

4号 貸金業務取扱主任者に変更があつた場合別紙様式第1号の3により作成した 第6条第1項第13号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る 第4条第4項第13号 《4 法第4条第2項第5号に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 登録申請者法人である場合にあつてはその役員法第4条第1項第2号に規定する役員のう 並びに第2号イ(2)から(4)まで及び6)に掲げる書類

5号 未成年者である貸金業者の法定代理人又は 第2条第1項第4号 《法第4条第1項第2号、第24条の27第1…》 項第3号及び第31条第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当該法人の総株主等の議決権総株主、総社員又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることが に掲げる者(ロにおいて、これらを総称して「法定代理人」という。)に変更があつた場合次に掲げる書類

別紙様式第1号の3により作成した 第6条第1項第8号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 に該当しないことを誓約する書面

新たに法定代理人となつた者に係る第2号イ又はロに掲げる書類

6号 営業所等 の所在地を変更しようとする場合新たな営業所等に係る 第4条第2項第4号 《2 前項の申請書には、内閣府令で定めると…》 ころにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 2 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人 に掲げる書類

7号 代理店に係る変更があつた場合当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面

8号 前各号に掲げる場合であつて、 管轄財務局長 又は都道府県知事が必要と認めるとき当該各号に定める書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類

9条 (貸金業者登録簿の閲覧)

1項 管轄財務局長 は、その登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿を当該貸金業者の主たる 営業所等 の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

2項 都道府県知事が登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿は、当該都道府県知事の定めるところにより一般の閲覧に供するものとする。

10条 (廃業等の届出)

1項 第10条第1項 《貸金業者が次の各号のいずれかに該当するこ…》 ととなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金 の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書(次項において単に「廃業等届出書」という。)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定する登録をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

1号 貸金業者が死亡した場合当該届出をしようとする者(以下この項において「 届出者 」という。)の戸籍簿の謄本、当該貸金業者の除籍簿の謄本並びに貸金業を承継する者を選定した旨を証する書面の写し(相続人が2人以上ある場合において、貸金業を承継する者を選定したときに限る。

2号 法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第4号において同じ。)により消滅した場合当該消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し(人格のない社団又は財団にあつては、合併契約書に準ずるものの写し

3号 貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合裁判所が 届出者 を破産管財人として選定したことを証する書面の写し

4号 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合清算人に係る登記事項証明書(人格のない社団又は財団にあつては、 届出者 がその代表者又は管理人であつたことを証する書面

5号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》 臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。又は同法第16条第1項の変更登録(貸金業貸付媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けた場合同法第14条第2項(同法第16条第2項において準用する場合を含む。)の通知の写し

2項 第10条第1項 《貸金業者が次の各号のいずれかに該当するこ…》 ととなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金 の規定による届出を都道府県知事にしようとする者は、廃業等届出書に、当該都道府県知事の定める部数の当該廃業等届出書の副本及び前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。

10条の2 (個人の資金需要者等に関する情報の安全管理措置等)

1項 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

10条の2の2 (個人の資金需要者等に関する情報の漏えい等の報告)

1項 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を 管轄財務局長 又は都道府県知事に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

10条の3 (返済能力情報の取扱い)

1項 貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。 第12条 《貸付条件の広告等 法第15条第1項第3…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付け手形の割引及び売渡担保を除く。 次に掲げる事項 イ 返済の方式並びに返済期間及び返済回数 の二、 第13条 《契約締結時の書面の交付 法第17条第1…》 項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 及び 第30条の14第1項第1号 《法第41条の36第1項に規定する内閣府令…》 で定める場合は、次に掲げる時前に締結した貸付けに係る契約及びその時前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合当該極度方式基本契約について法第13条の3第1 において同じ。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

10条の4 (特別の非公開情報の取扱い)

1項 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

10条の5 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

1項 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

2号 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「 受託者 」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、 受託者 が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

3号 受託者 が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

4号 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置

5号 貸金業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

10条の6 (社内規則等)

1項 貸金業者は、その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。

10条の6の2 (貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

1項 第12条の2の2第1項第2号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 次に掲げるすべての措置を講じること。

貸金業務関連苦情( 第2条第20項 《20 この法律において「苦情処理手続」と…》 は、貸金業務関連苦情貸金業務に関する苦情をいう。第41条の四十四、第41条の四十五及び第41条の49において同じ。を処理する手続をいう。 に規定する貸金業務関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。

貸金業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。

貸金業務関連苦情の申出先を資金需要者等( 第12条の2の2第1項第2号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に規定する資金需要者等をいう。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。

2号 第41条の7第1項 《協会は、資金需要者等債務者等であつた者を…》 含む。から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知して の規定により貸金業協会が行う苦情の解決により貸金業務関連苦情の処理を図ること。

3号 消費者基本法 1968年法律第78号第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り 又は 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と に規定するあつせんにより貸金業務関連苦情の処理を図ること。

4号 第4条 《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》 合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。 の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により貸金業務関連苦情の処理を図ること。

5号 貸金業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人( 第41条の39第1項第1号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を に規定する法人をいう。次項第4号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により貸金業務関連苦情の処理を図ること。

2項 第12条の2の2第1項第2号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 弁護士法 1949年法律第205号第33条第1項 《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》 て、会則を定めなければならない。 に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により貸金業務関連紛争( 第2条第21項 《21 この法律において「紛争解決手続」と…》 は、貸金業務関連紛争貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第41条の四十四、第41条の四十五及び第41条の50から第41条の五十二までにおいて同じ。について訴訟手続によらずに に規定する貸金業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。

2号 消費者基本法 第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り 若しくは 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により貸金業務関連紛争の解決を図ること。

3号 第4条 《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》 合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。 の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により貸金業務関連紛争の解決を図ること。

4号 貸金業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により貸金業務関連紛争の解決を図ること。

3項 前2項(第1項第5号及び前項第4号に限る。)の規定にかかわらず、貸金業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により貸金業務関連苦情の処理又は貸金業務関連紛争の解決を図つてはならない。

1号 又は 弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人

2号 第41条の61第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第41条の39第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第41条の39第1項第2号から第7 の規定により法第41条の39第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は 第4条 《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》 合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。 の二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

3号 その業務を行う役員( 第41条の39第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

以上の刑に処せられ、又は法若しくは 弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

第41条の61第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第41条の39第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第41条の39第1項第2号から第7 の規定により法第41条の39第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者又は 第4条 《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》 合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。 の二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者

10条の7 (貸金業務取扱主任者の設置)

1項 第12条の3第1項 《貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣…》 府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、 の規定により、貸金業者が 営業所等 に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。ただし、自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等又は代理店(当該代理店が貸金業者である場合に限る。)に貸金業務取扱主任者を置く場合にあつては、この限りでない。

1号 当該 営業所等 において常時勤務する者でない者

2号 他の 営業所等 の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であつて、 第8条第1項 《貸金業者は、第4条第1項各号第5号及び第…》 7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ、その旨をその の規定による届出がないもの

10条の8 (法第12条の3第1項に規定する内閣府令で定める数)

1項 第12条の3第1項 《貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣…》 府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、 に規定する内閣府令で定める数は、 営業所等 において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の一以上となる数とする。

10条の9 (証明書の様式等)

1項 第12条の4第1項 《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》 、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 に規定する証明書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真が貼り付けられたものとする。

1号 貸金業者の貸金業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。

貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。

従業者の氏名

証明書の番号

2号 貸金業者の委託により貸金業の業務に従事する場合(貸金業者の委任を受けて貸金業を代理する場合を含む。

貸金業の業務を委託した貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。

当該貸金業者から貸金業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所及び当該委託された者が貸金業者である場合にあつてはその登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。

当該貸金業者が貸金業の業務を委託した旨

従業者の氏名

証明書の番号

2項 第12条の4第1項 《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》 、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び 営業所等 において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。

3項 従業者は、貸金業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、第1項の証明書を提示しなければならない。

10条の9の2 (従業者名簿の記載事項等)

1項 第12条の4第2項 《2 貸金業者は、内閣府令で定めるところに…》 より、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 生年月日

2号 主たる職務内容

3号 貸金業務取扱主任者であるか否かの別

4号 貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号

5号 当該 営業所等 の従業者となつた年月日

6号 当該 営業所等 の従業者でなくなつたときは、その年月日

7号 第5条の7第1項第3号 《財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事…》 は、法第3条第1項の登録の申請があつた場合において、法第6条第1項第15号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をし の貸付けの業務に1年以上従事した者(常勤の役員又は使用人であるものに限る。)に該当するか否かの別

2項 第12条の4第2項 《2 貸金業者は、内閣府令で定めるところに…》 より、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する従業者名簿の様式は、別紙様式第6号の2によるものとする。

3項 貸金業者は、 第12条の4第2項 《2 貸金業者は、内閣府令で定めるところに…》 より、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

10条の10 (生命保険契約等の締結に係る制限)

1項 第12条の7 《生命保険契約等の締結に係る制限 貸金業…》 者は、貸付けの契約住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約にお に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

1号 住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約

2号 自ら又は他の者により前号の貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約

10条の11 (貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置)

1項 第12条の8第5項 《5 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に…》 際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証、保険その他これらに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。 に規定する内閣府令で定めるものは、貸付けに係る契約に基づく債務の履行を担保するために土地、建物その他の財産を担保に供することとする。

10条の12 (保証料の確認に関する記録の保存)

1項 貸金業者は、 第12条の8第7項 《7 貸金業者は、内閣府令で定めるところに…》 より、前項の規定による確認に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 に規定する記録を、同条第6項に規定する貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日)までの間保存しなければならない。

10条の13 (貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約)

1項 第12条の8第8項 《8 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に…》 際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するも に規定する内閣府令で定めるものは、保証業者が、貸付けに係る契約(利息の額が定まらないもの(主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率をもつて定められている場合を除く。)に限る。)に基づく債務を主たる債務とする保証を行う場合における保証料に係る契約とする。

10条の14 (保証業者と締結してはならない根保証契約)

1項 第12条の8第9項 《9 貸金業者は、保証業者との間で根保証契…》 約一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。以下この項において同じ。を締結しようとする場合において、当該根保証契約が主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期 に規定する内閣府令で定める根保証契約は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 当該根保証契約を締結する時に現に存する主たる債務の元本額及び当該根保証契約を締結した後に発生することが見込まれる貸付けに係る契約に係る債務の元本額(当該根保証契約を締結する時までの主たる債務者の資金の借入れ又は当該根保証契約を締結する時に主たる債務者が保有する資産の状況に照らして合理的と認められる範囲内のものに限る。)を合算した金額を超える元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。)を定める根保証契約

2号 当該根保証契約において3年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約

10条の15 (媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為)

1項 第12条の8第10項 《10 金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は…》 、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含 に規定する内閣府令で定める法律行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 貸付けに係る契約(金銭の貸借の媒介により締結されたものに限る。次号において同じ。)の締結後に行われる借換え(同1の貸金業者と債務者との間で行われるものに限る。)であつて、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの

2号 貸付けに係る契約の終了後に行われる新たな貸付けに係る契約の締結(同1の貸金業者と債務者との間で行われるものに限る。)であつて、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの

10条の16 (指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)

1項 第13条第2項 《2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの…》 契約極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。 に規定する内閣府令で定める貸付けの契約は、次に掲げる契約とする。

1号 極度方式貸付けに係る契約

2号 第1条の2の3第2号から第5号までに掲げる契約

10条の16の2

1項 貸金業者が特定非営利金融法人( 第1条の2の4第2項 《2 前項の「特定非営利金融法人」とは、法…》 第24条の6の2の規定により第26条の25の2第3項第1号に掲げる場合に該当する旨の届出を行つた貸金業者当該届出の日以後同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなつた者を除く。をいう。 に規定する特定非営利金融法人をいう。以下同じ。)である場合にあつては、 第13条第2項 《2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの…》 契約極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。 に規定する内閣府令で定める貸付けの契約は、前条各号に掲げるもののほか、特定貸付契約( 第1条の2の4第3項 《3 第1項の「特定貸付契約」とは、特定非…》 営利活動貸付け又は生活困窮者支援貸付けに係る契約をいう。 に規定する特定貸付契約をいう。以下同じ。及び当該特定貸付契約に係る保証契約とする。

10条の17 (資力を明らかにする事項を記載した書面等)

1項 第13条第3項 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 本文及びただし書(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。並びに法第13条の3第3項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「 書面等 」という。)とする。ただし、個人顧客(法第13条第3項に規定する個人顧客をいう。以下同じ。)の勤務先に変更があつた場合その他当該 書面等 が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。

1号 源泉徴収票( 第13条第3項 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 に規定する源泉徴収票をいう。

2号 支払調書

3号 給与の支払明細書

4号 確定申告書

5号 青色申告決算書

6号 収支内訳書

7号 納税通知書

7_2号 納税証明書

8号 所得証明書

9号 年金証書

10号 年金通知書

11号 個人顧客の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に係る前各号に掲げるもの(当該個人顧客が 第10条の23第1項第3号 《法第13条の2第2項に規定する個人顧客の…》 利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げる に掲げる契約を締結しようとする場合若しくは同号に掲げる契約(極度方式基本契約に限る。)を締結している場合又は当該個人顧客の配偶者が同号に掲げる契約を締結している場合に限る。

2項 前項各号に掲げる書面(同項第9号に掲げる書面及び同項第11号に掲げる書面(同項第9号に係るものに限る。)を除く。)は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。

1号 前項第1号、第2号及び第10号に掲げる書面並びに同項第11号に掲げる書面(同項第1号、第2号及び第10号に係るものに限る。)一般的に発行される直近の期間に係るものであること。

2号 前項第3号に掲げる書面及び同項第11号に掲げる書面(同項第3号に係るものに限る。)直近2月分以上のもの( 第10条の22第2項第3号 《2 法第13条の2第2項に規定する年間の…》 給与及びこれに類する定期的な収入の金額は、次に掲げる方法のいずれかにより算出するものとする。 1 第10条の17第1項に規定する書面等同項第3号及び第11号に掲げる書面に係るものを除く。を用いて算出す に掲げる方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあつては、直近のもの)であること。

3号 前項第4号から第6号までに掲げる書面及び同項第11号に掲げる書面(同項第4号から第6号までに係るものに限る。)通常提出される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額( 所得税法 1965年法律第33号第27条第2項 《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 に規定する事業所得の金額をいう。次号及び 第10条の22第1項第4号 《法第13条の2第2項に規定する年間の給与…》 に類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 年間の年金の金額 2 年間の恩給の金額 3 年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入事業として行う場合を除く。の金額 において同じ。)を用いて基準額( 第13条の2第2項 《2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」と…》 は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約以下「住宅資金貸付契約等」という。及び極度方式貸付けに係る契約を除く。で、当該貸付けに係る契約を締結することにより に規定する基準額をいう。次号において同じ。)を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。

4号 前項第7号から第8号までに掲げる書面及び同項第11号に掲げる書面(同項第7号から第8号までに係るものに限る。)一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。

3項 第1項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客(同項第11号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する 書面等 を用いることができる。

1号 変更後の勤務先が確認されていること。

2号 変更後の勤務先で2月分以上の給与の支払を受けていないこと。

10条の18 (貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)

1項 第13条第4項 《4 貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締…》 結した場合には、内閣府令で定めるところにより、第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、貸金業者は、顧客等ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。

1号 契約年月日

2号 顧客等から前条第1項に規定する 書面等 の提出又は提供を受けた年月日

3号 顧客等の資力に関する調査の結果

4号 顧客等の借入れの状況に関する調査の結果( 第13条第2項 《2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの…》 契約極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。 の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。

5号 その他法第13条第1項の規定による調査に使用した書面又はその写し(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。

2項 貸金業者は、前項に規定する記録( 第13条第3項 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 の規定により前条第1項に規定する 書面等 の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。

1号 貸付けに係る契約当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日

2号 貸付けに係る契約の保証契約前号に定める日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日

10条の19 (極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合)

1項 第13条第5項 《5 前各項の規定は、極度方式基本契約の極…》 度額貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額を増額する場合当該極度方式基本契 に規定する内閣府令で定めるものは、極度方式基本契約の相手方と連絡することができないことにより、極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額。以下この条、次条第1項第1号、 第10条の23第1項第2号 《法第13条の2第2項に規定する個人顧客の…》 利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げる の二ロ(1及び2)、 第10条の28第4項第1号 《4 貸金業者は、第1項第2号に掲げる極度…》 方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、第2項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が前項に規定する配偶者合算基準額超過極度方式基本契 並びに 第10条の29第1号 《極度方式貸付けを抑制するために必要な措置…》 第10条の29 法第13条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度 において同じ。)を1時的に減額していた場合(当該相手方の返済能力の低下による場合を除く。)に、当該相手方と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の額まで増額する場合とする。

10条の20 (極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)

1項 第13条第5項 《5 前各項の規定は、極度方式基本契約の極…》 度額貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額を増額する場合当該極度方式基本契 において準用する同条第4項の規定により、貸金業者は、債務者ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。

1号 極度額を増額した年月日

2号 当該債務者から 第10条の17第1項 《法第13条第3項本文及びただし書これらの…》 規定を同条第5項において準用する場合を含む。並びに法第13条の3第3項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面又はその写し当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的 に規定する 書面等 の提出又は提供を受けた年月日

3号 当該債務者の資力に関する調査の結果

4号 当該債務者の借入れの状況に関する調査の結果( 第13条第5項 《5 前各項の規定は、極度方式基本契約の極…》 度額貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額を増額する場合当該極度方式基本契 において準用する同条第2項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。

5号 その他法第13条第5項において準用する同条第1項の規定による調査に使用した書面又はその写し

2項 貸金業者は、前項に規定する記録( 第13条第5項 《5 前各項の規定は、極度方式基本契約の極…》 度額貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額を増額する場合当該極度方式基本契 において準用する同条第3項の規定により 第10条の17第1項 《法第13条第3項本文及びただし書これらの…》 規定を同条第5項において準用する場合を含む。並びに法第13条の3第3項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面又はその写し当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的 に規定する 書面等 の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)を、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

10条の21 (個人過剰貸付契約から除かれる契約)

1項 第13条の2第2項 《2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」と…》 は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約以下「住宅資金貸付契約等」という。及び極度方式貸付けに係る契約を除く。で、当該貸付けに係る契約を締結することにより に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

1号 不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約

2号 自ら又は他の者により前号に掲げる契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約

3号 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているもの

4号 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を1にする者の次のいずれかに掲げる療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

健康保険法(1922年法律第70号)第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費

船員保険法 1939年法律第73号第31条 《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》 任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。 ノ6第1項に規定する高額療養費

国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第60条の2第1項 《療養の給付につき支払われた第55条第2項…》 若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する場合を含む。)に規定する高額療養費

国民健康保険法 1958年法律第192号第57条の2第1項 《市町村及び組合は、療養の給付について支払…》 われた一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若し に規定する高額療養費

地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第62条の2第1項 《療養の給付につき支払われた第57条第2項…》 若しくは第3項に規定する一部負担金第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した に規定する高額療養費

高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第84条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、療養の給付につ…》 き支払われた第67条に規定する一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特 に規定する高額療養費

5号 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(担保に供する当該有価証券の購入に必要な資金の貸付けに係る契約を含み、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。

金融商品取引法 第2条第1項第1号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 から第3号まで、第10号又は第11号に掲げる有価証券

金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第27条 《上場会社等の有価証券から除くもの 法第…》 163条第1項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し の二各号に掲げる有価証券( 金融商品取引法 第2条第1項第11号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るものを除く。

6号 不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額( 地方税法 1950年法律第226号第381条第1項 《市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定…》 めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び 又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の範囲内であるものに限る。

7号 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。

8号 第1条の2の3第2号から第5号までに掲げる契約

2項 貸金業者は、前項第1号から第7号までに掲げる貸付けに係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日)までの間保存しなければならない。

1号 前項第1号又は第2号に掲げる貸付けに係る契約不動産(借地権を含む。)の売買契約書又は建設工事の請負契約書その他の締結した契約がそれぞれ同項第1号又は第2号に掲げる契約に該当することを証明する書面

2号 前項第3号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる書面

当該自動車の売買契約書

当該自動車の自動車検査証

3号 前項第4号に掲げる貸付けに係る契約医療機関からの療養費の請求書又は見積書

4号 前項第5号に掲げる貸付けに係る契約当該担保とする有価証券の種類、銘柄、数及び価額を記載した書面

5号 前項第6号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる書面

当該不動産の価格の算出の根拠を記載した書面

当該不動産の登記事項証明書

担保権が実行された場合には、当該不動産が売却される可能性があることについての当該個人顧客又は担保を提供する者の同意書

6号 前項第7号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる書面

当該不動産の価格の算出の根拠を記載した書面

当該不動産の売買契約書又は売買の媒介契約書

10条の21の2

1項 貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、 第13条の2第2項 《2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」と…》 は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約以下「住宅資金貸付契約等」という。及び極度方式貸付けに係る契約を除く。で、当該貸付けに係る契約を締結することにより に規定する内閣府令で定める契約は、前条第1項各号に掲げる契約のほか、特定貸付契約とする。

10条の22 (年間の給与に類する定期的な収入の金額等)

1項 第13条の2第2項 《2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」と…》 は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約以下「住宅資金貸付契約等」という。及び極度方式貸付けに係る契約を除く。で、当該貸付けに係る契約を締結することにより に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 年間の年金の金額

2号 年間の恩給の金額

3号 年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額

4号 年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。

2項 第13条の2第2項 《2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」と…》 は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約以下「住宅資金貸付契約等」という。及び極度方式貸付けに係る契約を除く。で、当該貸付けに係る契約を締結することにより に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額は、次に掲げる方法のいずれかにより算出するものとする。

1号 第10条の17第1項に規定する 書面等 同項第3号及び第11号に掲げる書面に係るものを除く。)を用いて算出する方法

2号 第10条の17第1項に規定する 書面等 同項第3号に掲げる書面に係るものに限る。以下この条において同じ。)に記載されている直近の2月分以上の給与(賞与を除く。)の金額の1月当たりの平均金額に12を乗じて算出する方法

3号 第10条の17第1項に規定する 書面等 に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法

3項 前項第2号に掲げる方法により年間の給与の金額を算出する場合において、 第10条の17第1項 《法第13条第3項本文及びただし書これらの…》 規定を同条第5項において準用する場合を含む。並びに法第13条の3第3項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面又はその写し当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的 に規定する 書面等 によつて、過去1年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金額を年間の給与の金額に含めることができる。

10条の23 (個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)

1項 第13条の2第2項 《2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」と…》 は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約以下「住宅資金貸付契約等」という。及び極度方式貸付けに係る契約を除く。で、当該貸付けに係る契約を締結することにより に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの

当該貸付けに係る契約の1月の負担が当該債務に係る1月の負担を上回らないこと。

当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。

当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。

当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利にならないこと。

当該債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付けに係る契約の保証契約の保証人としないこと。

当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該保証契約の条件が当該債務に係る保証契約の条件に比して保証人に不利にならないこと。

1_2号 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの

当該個人顧客が弁済する債務のすべてが、当該個人顧客が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務であつて、貸金業者又は 第43条 《登録の取消し等に伴う取引の結了 貸金業…》 者について、第3条第2項若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項の規定により登録が取り消されたとき、又は の規定により貸金業者とみなされる者(次項第1号の二ロにおいて「 みなし貸金業者 」という。)を債権者とするものであること。

当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率(当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約が二以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高(極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額。ハにおいて同じ。)により加重平均した貸付けの利率)を上回らないこと。

当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれること。

前号イ及びハからヘまでに掲げるすべての要件に該当すること。

2号 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を1にする者の緊急に必要と認められる医療費( 所得税法 第73条第2項 《2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯…》 科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。 に規定する医療費をいう。次項において同じ。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約( 第10条の21第1項第4号 《法第13条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 不動産の建設若しくは購入に必要な資金借地権の取得に必要な資金を含む。又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約 2 自ら又は他の者により前号に掲げる契約に に掲げる契約を除く。)であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。

2_2号 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者の間に締結される契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(以下「 特定緊急貸付契約 」という。

当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。

次に掲げる金額を合算した額( 第10条の28第1項第1号 《法第13条の3第5項に規定する内閣府令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約特定緊急貸付契約に限る。であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの イ 当該 ロにおいて「 緊急個人顧客合算額 」という。)が110,000円を超えないこと。

(1) 当該 特定緊急貸付契約 に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、極度額

(2) 当該個人顧客と当該 特定緊急貸付契約 以外の特定緊急貸付契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額)の合計額

(3) 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の 特定緊急貸付契約 に係る貸付けの残高の合計額

返済期間(極度方式基本契約にあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間)が3月を超えないこと。

3号 個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客に係る個人顧客合算額( 第13条の2第2項 《2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」と…》 は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約以下「住宅資金貸付契約等」という。及び極度方式貸付けに係る契約を除く。で、当該貸付けに係る契約を締結することにより に規定する個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額(法第13条の2第2項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び 第10条の28 《個人顧客の利益の保護に支障を生ずることが…》 ない極度方式基本契約等 法第13条の3第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約特定緊急貸付契 において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る基準額(当該個人顧客の配偶者を当該個人顧客とみなして法第13条の2第2項の規定を適用した場合における同項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び 第10条の28 《個人顧客の利益の保護に支障を生ずることが…》 ない極度方式基本契約等 法第13条の3第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約特定緊急貸付契 において同じ。)を合算した額を超えないもの(当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。

4号 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの

実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。

当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(この号に掲げる契約に係る貸付けの金額が1,010,000円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況。以下同じ。)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。

5号 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの

事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められること。

当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。

6号 金融機関( 預金保険法 1971年法律第34号第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(及び次項第6号において「 正規貸付け 」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの

正規貸付け が行われることが確実であると認められること。

返済期間が1月を超えないこと。

2項 貸金業者は、前項各号に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日)までの間保存しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる事項を記載した書面

当該貸付けに係る契約に係る将来支払う返済金額の合計額

当該個人顧客が既に負担している債務の残高、当該債務に係る各回の返済金額及び将来支払う返済金額の合計額

当該貸付けに係る契約に基づく債権について物的担保を供させるときは、当該個人顧客が既に負担している債務につき供されている物的担保の内容

当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該個人顧客が既に負担している債務に係る保証契約の内容

1_2号 前項第1号の2に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる事項を記載した書面

当該貸付けに係る契約の貸付けの利率

当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けの残高、貸付けの利率、債権者の商号、名称又は氏名及び債権者が貸金業者であるか みなし貸金業者 であるかの別

弁済する債務の存在について調査を行つた年月日、方法及び結果

当該貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数

当該貸付けに係る契約に基づく各回の返済金額のうち元本の返済に充てられる金額

当該貸付けに係る契約に基づく債権について物的担保を供させるときは、当該個人顧客が既に負担している債務につき供されている物的担保の内容

当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該個人顧客が既に負担している債務に係る保証契約の内容

2号 前項第2号に掲げる貸付けに係る契約医療機関からの医療費の請求書又は見積書

2_2号 特定緊急貸付契約 次に掲げる書面

前項第2号の二ロ(3)に掲げる額を確認するために使用した指定信用情報機関から提供を受けた信用情報の内容を記載した書面

次の(1又は2)に掲げる費用の区分に応じ、当該(1又は2)に定める書面

(1) 第4項第1号に掲げる費用当該 特定緊急貸付契約 に係る金銭の受渡しが外国において行われたことを疎明する書面

(2) 第4項第2号に掲げる費用当該費用の支払に係る領収書その他資金の使途を確認することができる書面

3号 前項第3号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる書面

当該個人顧客と配偶者との身分関係を証明する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)の証明書若しくは戸籍の抄本又は事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書面

当該契約を締結することについての当該個人顧客の配偶者の同意書

4号 前項第4号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる書面

第10条の17第1項第4号 《法第13条第3項本文及びただし書これらの…》 規定を同条第5項において準用する場合を含む。並びに法第13条の3第3項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面又はその写し当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的 の確定申告書、同項第5号の青色申告決算書、同項第6号の収支内訳書又は同項第7号の納税通知書その他の当該個人顧客の営む事業の実態を確認したことを証明する書面

当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画その他当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けであると認められる理由を記載した書面

5号 前項第5号に掲げる貸付けに係る契約当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画その他当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けであると認められる理由を記載した書面

6号 前項第6号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる書面のいずれか

正規貸付け が行われることが確実であることが確認できる書面(正規貸付けを行う者が発行したものに限る。

貸金業者が 正規貸付け を行う者に対して行つた当該正規貸付けが行われることが確実であることについての照会の結果を記載した書面

3項 貸金業者は、第1項第3号に掲げる契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする貸付けに係る契約( 第10条の21第1項 《法第13条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 不動産の建設若しくは購入に必要な資金借地権の取得に必要な資金を含む。又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約 2 自ら又は他の者により前号に掲げる契約に 各号に掲げる契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)であつて、当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額と当該個人顧客に係る個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(第1項各号に掲げるものを除く。)を締結してはならない。

4項 第1項第2号の二、次項及び 第10条の28第1項第1号 《法第13条の3第5項に規定する内閣府令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約特定緊急貸付契約に限る。であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの イ 当該 の「特定費用」とは、次に掲げる費用をいう。

1号 外国において緊急に必要となつた費用

2号 前号に掲げるもののほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用

5項 特定緊急貸付契約 に係る特定費用が前項第1号に掲げる費用である場合にあつては、当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しは、外国において行われるものでなければならない。

10条の24 (基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)

1項 第13条の3第1項 《貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を…》 締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。

1号 極度方式基本契約( 第1条の2の3第3号 《個人信用情報の対象とならない契約 第1条…》 の2の3 法第2条第14項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 極度方式基本契約 2 手形融通手形を除く。の割引を内容とする契約 3 金融商品取引業者金融商品取引法1948年法 若しくは第4号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第5号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は 第10条の21第1項第5号 《法第13条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 不動産の建設若しくは購入に必要な資金借地権の取得に必要な資金を含む。又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約 2 自ら又は他の者により前号に掲げる契約に から第7号までに掲げる貸付けに係る契約を除く。)の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行つた当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額を含む。)の合計額が60,000円(当該極度方式基本契約が 特定緊急貸付契約 である場合にあつては、零とする。)を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高を含む。)の合計額が110,000円(当該極度方式基本契約が特定緊急貸付契約である場合にあつては、零とする。)を超えること。

2号 第10条の25第3項第3号 《3 法第13条の3第2項ただし書に規定す…》 る内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第1項に規定する期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度 の措置又は 第10条の28第4項第2号 《4 貸金業者は、第1項第2号に掲げる極度…》 方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、第2項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が前項に規定する配偶者合算基準額超過極度方式基本契 若しくは 第10条の29第2号 《極度方式貸付けを抑制するために必要な措置…》 第10条の29 法第13条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度 に掲げる措置を解除しようとする場合であること。

2項 前項第1号に掲げる基準を満たした場合には、貸金業者は、同号に規定する期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

10条の24の2

1項 貸金業者が特定非営利金融法人である場合における前条第1項第1号の規定の適用については、同号中「 第1条の2の3第3号 《個人信用情報の対象とならない契約 第1条…》 の2の3 法第2条第14項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 極度方式基本契約 2 手形融通手形を除く。の割引を内容とする契約 3 金融商品取引業者金融商品取引法1948年法 若しくは第4号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第5号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は 第10条の21第1項第5号 《法第13条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 不動産の建設若しくは購入に必要な資金借地権の取得に必要な資金を含む。又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約 2 自ら又は他の者により前号に掲げる契約に から第7号までに掲げる貸付けに係る契約」とあるのは、「 第1条の2の3第3号 《個人信用情報の対象とならない契約 第1条…》 の2の3 法第2条第14項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 極度方式基本契約 2 手形融通手形を除く。の割引を内容とする契約 3 金融商品取引業者金融商品取引法1948年法 若しくは第4号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第5号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約、 第10条の21第1項第5号 《法第13条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 不動産の建設若しくは購入に必要な資金借地権の取得に必要な資金を含む。又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約 2 自ら又は他の者により前号に掲げる契約に から第7号までに掲げる貸付けに係る契約又は特定貸付契約」とする。

10条の25 (極度方式基本契約に係る定期的な調査)

1項 第13条の3第2項 《2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、…》 個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当する に規定する内閣府令で定める期間は、3月以内とする。

2項 貸金業者は、前項に規定する期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

3項 第13条の3第2項 《2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、…》 個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当する ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第1項に規定する期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高を含む。)の合計額が110,000円以下である場合

2号 第1項に規定する期間の末日において当該極度方式基本契約について 第10条の28第4項第2号 《4 貸金業者は、第1項第2号に掲げる極度…》 方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、第2項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が前項に規定する配偶者合算基準額超過極度方式基本契 又は 第10条の29第2号 《極度方式貸付けを抑制するために必要な措置…》 第10条の29 法第13条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度 に掲げる措置が講じられている場合

3号 第1項に規定する期間の末日において、次に掲げるいずれかの理由により、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置が講じられている場合

元本又は利息の支払の遅延

イに掲げるもののほか、合理的な理由(当該措置を講じた旨、その年月日及び当該理由が 第19条 《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》 めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら の帳簿に 第16条第1項第7号 《貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告…》 又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。 に掲げる事項として記載されている場合に限る。

4号 当該極度方式基本契約が、 第1条の2の3第3号 《個人信用情報の対象とならない契約 第1条…》 の2の3 法第2条第14項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 極度方式基本契約 2 手形融通手形を除く。の割引を内容とする契約 3 金融商品取引業者金融商品取引法1948年法 若しくは第4号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第5号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は 第10条の21第1項第5号 《法第13条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 不動産の建設若しくは購入に必要な資金借地権の取得に必要な資金を含む。又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約 2 自ら又は他の者により前号に掲げる契約に から第7号までに掲げる貸付けに係る契約である場合

10条の25の2

1項 貸金業者が特定非営利金融法人である場合における前条第3項第4号の規定の適用については、同号中「 第1条の2の3第3号 《個人信用情報の対象とならない契約 第1条…》 の2の3 法第2条第14項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 極度方式基本契約 2 手形融通手形を除く。の割引を内容とする契約 3 金融商品取引業者金融商品取引法1948年法 若しくは第4号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第5号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は 第10条の21第1項第5号 《法第13条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 不動産の建設若しくは購入に必要な資金借地権の取得に必要な資金を含む。又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約 2 自ら又は他の者により前号に掲げる契約に から第7号までに掲げる貸付けに係る契約」とあるのは、「 第1条の2の3第3号 《個人信用情報の対象とならない契約 第1条…》 の2の3 法第2条第14項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 極度方式基本契約 2 手形融通手形を除く。の割引を内容とする契約 3 金融商品取引業者金融商品取引法1948年法 若しくは第4号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第5号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約、 第10条の21第1項第5号 《法第13条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 不動産の建設若しくは購入に必要な資金借地権の取得に必要な資金を含む。又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約 2 自ら又は他の者により前号に掲げる契約に から第7号までに掲げる貸付けに係る契約又は特定貸付契約」とする。

10条の26 (極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)

1項 貸金業者は、 第13条の3第3項 《3 貸金業者は、前2項の規定による調査を…》 しなければならない場合において、当該個人顧客に係る第5項に規定する極度方式個人顧客合算額が1,010,000円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入 本文の規定により、同条第1項又は第2項の規定による調査において、個人顧客から 第10条の17第1項 《法第13条第3項本文及びただし書これらの…》 規定を同条第5項において準用する場合を含む。並びに法第13条の3第3項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面又はその写し当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的 に規定する 書面等 の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第13条の3第5項に規定する極度方式個人顧客合算額が1,010,000円を超えると知つた日から1月以内に当該書面等の提出又は提供を受けなければならない。

2項 第13条の3第3項 《3 貸金業者は、前2項の規定による調査を…》 しなければならない場合において、当該個人顧客に係る第5項に規定する極度方式個人顧客合算額が1,010,000円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入 ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、 第10条の17第1項 《法第13条第3項本文及びただし書これらの…》 規定を同条第5項において準用する場合を含む。並びに法第13条の3第3項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面又はその写し当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的 各号に掲げる書面(同項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる書面並びに同項第11号に掲げる書面(同項第1号から第8号まで及び第10号に係るものに限る。)にあつては、過去3年以内に発行(同項第4号から第6号までに掲げる書面及び同項第11号に掲げる書面(同項第4号から第6号までに係るものに限る。)が法令で定める期間内に提出がされている場合にあつては、当該提出。以下この項において同じ。)がされたもの(貸金業者が、当該 書面等 が発行された日から起算して2年を経過した日以後1年以内に当該個人顧客の勤務先(同項第11号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者の勤務先)に変更がないことを確認した場合には、過去5年以内に発行がされたもの)に限る。又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「 書面等 」という。)とする。ただし、当該期間内に当該個人顧客の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。

3項 前項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客( 第10条の17第1項第11号 《法第13条第3項本文及びただし書これらの…》 規定を同条第5項において準用する場合を含む。並びに法第13条の3第3項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面又はその写し当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的 に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する 書面等 を用いることができる。

1号 変更後の勤務先が確認されていること。

2号 変更後の勤務先で2月分以上の給与の支払を受けていないこと。

10条の27 (極度方式基本契約に係る定期的な調査等における返済能力の調査に関する記録の作成等)

1項 第13条の3第4項 《4 貸金業者は、内閣府令で定めるところに…》 より、第1項及び第2項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、貸金業者は、個人顧客ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。

1号 第13条の3第1項 《貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を…》 締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の 及び第2項の規定による調査を行つた年月日

2号 当該個人顧客から 第10条の17第1項 《法第13条第3項本文及びただし書これらの…》 規定を同条第5項において準用する場合を含む。並びに法第13条の3第3項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面又はその写し当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的 又は前条第2項に規定する 書面等 の提出又は提供を受けた年月日

3号 当該個人顧客の資力に関する調査の結果

4号 当該個人顧客の借入れの状況に関する調査の結果( 第13条の3第1項 《貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を…》 締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の 及び第2項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。

5号 その他法第13条の3第1項及び第2項の規定による調査に使用した書面又はその写し

2項 貸金業者は、前項に規定する記録( 第13条の3第3項 《3 貸金業者は、前2項の規定による調査を…》 しなければならない場合において、当該個人顧客に係る第5項に規定する極度方式個人顧客合算額が1,010,000円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入 の規定により前条第1項に規定する 書面等 の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)をその作成後3年間保存しなければならない。

3項 前項の規定にかかわらず、貸金業者は、前条第2項の規定により同条第1項に規定する 書面等 をその発行後3年を超えて用いるときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録をその発行後5年間保存しなければならない。

10条の28 (個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約等)

1項 第13条の3第5項 《5 第1項及び第2項に規定する「基準額超…》 過極度方式基本契約」とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額次に掲げる金額を合算した額をいう。が当該個人 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約( 特定緊急貸付契約 に限る。)であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの

当該個人顧客の返済能力を超えない極度方式基本契約であると認められること。

緊急個人顧客合算額 が110,000円を超えないこと。

当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間が3月を超えないこと。

2号 個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額( 第13条の3第5項 《5 第1項及び第2項に規定する「基準額超…》 過極度方式基本契約」とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額次に掲げる金額を合算した額をいう。が当該個人 に規定する極度方式個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額と当該個人顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超えないもの(当該契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。

3号 事業を営む個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの

実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。

当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められること。

4号 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの

事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約であると認められること。

当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められること。

2項 貸金業者は、前項第2号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約について 第13条の3第1項 《貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を…》 締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の 又は第2項の規定による調査をしなければならないときは、当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかをあわせて調査しなければならない。

3項 前項に規定する「配偶者合算基準額超過極度方式基本契約」とは、第1項第2号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする極度方式基本契約で、当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額と当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(同項各号に掲げるものを除く。)をいう。

4項 貸金業者は、第1項第2号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、第2項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が前項に規定する配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額

2号 当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止

10条の29 (極度方式貸付けを抑制するために必要な措置)

1項 第13条の4 《基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措…》 置 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、前条第1項又は第2項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が同条第5項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当すると認め に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額

2号 当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止

11条 (貸付条件等の掲示等)

1項 第14条第1項第1号 《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》 、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

1号 金銭の貸付け(次号に掲げるものを除く。)別表中の算式1

2号 手形の割引及びその媒介別表中の算式一又は算式2のいずれか(算式2を用いる場合にあつては、割引率であることを明示するものとする。

2項 第14条第1項第1号 《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》 、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな に規定する貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合には、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率とする。

3項 第14条第1項第5号 《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》 、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 金銭の貸付け次に掲げる事項

賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。

担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項

主な返済の例

2号 金銭の貸借の媒介媒介手数料(何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に関し受ける金銭をいう。以下同じ。)の計算の方法(媒介手数料の割合(当該媒介に係る貸借の金額に対する媒介手数料の割合(100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)を含む。以下同じ。

4項 貸金業者は、 第14条第1項 《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》 、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によるものとする。

5項 第14条第1項 《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》 、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな の規定による掲示は、当該 営業所等 で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。ただし、当該営業所等が現金自動設備であつて、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(以下「 包括契約 」という。)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない。

6項 貸金業者は、 第14条第2項 《2 貸金業者は、内閣府令で定めるところに…》 より、前項各号第4号を除く。に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するも の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

7項 第14条第2項 《2 貸金業者は、内閣府令で定めるところに…》 より、前項各号第4号を除く。に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するも ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合

2号 そのウェブサイトがない場合

12条 (貸付条件の広告等)

1項 第15条第1項第3号 《貸金業者は、貸付けの条件について広告をす…》 るとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。 1 貸金業 に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 金銭の貸付け(手形の割引及び売渡担保を除く。)次に掲げる事項

返済の方式並びに返済期間及び返済回数

前条第3項第1号イ及びロに掲げる事項

2号 金銭の貸借の媒介媒介手数料の計算の方法

3号 貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明するとき貸金業者登録簿に登録された電話番号

2項 前条第4項の規定は、貸金業者が 第15条第1項 《貸金業者は、貸付けの条件について広告をす…》 るとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。 1 貸金業 の規定による表示をし、又は説明をする場合について準用する。この場合において、その種類を明示するときは、貸付けの利率以外の利率を併記することができる。

3項 貸金業者は、貸付けの条件を広告するとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、 第15条第1項 《貸金業者は、貸付けの条件について広告をす…》 るとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。 1 貸金業 各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明しなければならない。

4項 第15条第2項 《2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、…》 又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿 に規定する広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、多数の者に対して同様の内容で行う勧誘とする。

5項 第15条第2項 《2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、…》 又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿 に規定する連絡先等であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電話番号

2号 ホームページアドレス

3号 電子メールアドレス

6項 貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、 不当景品類及び不当表示防止法 1962年法律第134号)、 屋外広告物法 1949年法律第189号第3条第1項 《都道府県は、条例で定めるところにより、良…》 好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。 1 都市計画法1968年法律第100号第2章の規定によ の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。

12条の2 (契約締結前の書面の交付)

1項 第16条の2第1項第7号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方と に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項

貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。

債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容

利息の計算の方法

返済の方法及び返済を受ける場所

各回の返済期日及び返済金額の設定の方式

契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容

期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容

将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 指定紛争解決機関が存在する場合貸金業者が 第12条の2の2第1項第1号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業者の 第12条の2の2第1項第2号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

2号 手形の割引の契約次に掲げる事項

前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項

割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項

3号 売渡担保の契約次に掲げる事項

第1号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項

買戻しに関する事項

4号 金銭の貸借の媒介の契約第1号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額

2項 第16条の2第2項第6号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 ようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項

貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。

債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容

利息の計算の方法

返済の方法及び返済を受ける場所

各回の返済期日及び返済金額の設定の方式

契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容

期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容

貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 指定紛争解決機関が存在する場合貸金業者が 第12条の2の2第1項第1号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業者の 第12条の2の2第1項第2号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

2号 手形の割引の契約次に掲げる事項

前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項

割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項

3号 売渡担保の契約次に掲げる事項

第1号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項

買戻しに関する事項

4号 金銭の貸借の媒介の契約第1号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額

3項 1の貸付けに係る契約の締結について、金融サービス仲介業者(貸金業貸付媒介業務を行う者に限る。 第13条第16項 《16 1の貸付けに係る契約の締結について…》 、金融サービス仲介業者が当該貸付けに係る契約の相手方に対し金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条において準用する法第17条第1項、第2項又は第5項の規定により第1項各号又は第3項各 において同じ。)が当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に対し 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第32条 《貸金業法の準用 貸金業法第12条の4か…》 ら第12条の九まで、第14条第1項第4号を除く。、第15条から第18条まで、第19条の2から第20条の二まで、第21条第2項第5号を除く。及び第22条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介 において準用する 第16条の2第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方と 又は第2項の規定により第1項各号又は前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付したときは、貸金業者(顧客との間で当該貸付けに係る契約を締結する者に限る。 第13条第16項 《16 1の貸付けに係る契約の締結について…》 、金融サービス仲介業者が当該貸付けに係る契約の相手方に対し金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第32条において準用する法第17条第1項、第2項又は第5項の規定により第1項各号又は第3項各 において同じ。)は、前2項の規定にかかわらず、法第16条の2第1項又は第2項に規定する書面に第1項各号及び前項各号に掲げる事項を記載することを要しない。

4項 第16条の2第3項第4号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項

保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。

貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額

保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結しようとするときは、その旨の記載を含む。以下同じ。)その他の保証人が負担する債務の範囲

貸付けに係る契約の契約年月日

貸付けに係る契約の貸付けの金額

貸付けに係る契約の貸付けの利率

貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式

貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(極度方式保証契約にあつては、記載することを要しない。

貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容

主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

貸付けに係る契約の利息の計算の方法

貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(極度方式保証契約にあつては、貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額の設定の方式

契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容

貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号。以下「 改正法 」という。)第5条の規定による改正前の 利息制限法 1954年法律第100号。以下「 利息制限法 」という。第1条第1項 《金銭を目的とする消費貸借における利息の契…》 約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 1 元本の額が110,000円未満の場合 年二割 2 元本の額が11 に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。

貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。

第16条の2第3項第2号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨

2号 手形の割引の契約次に掲げる事項

前号イ及びロに掲げる事項

前号ハに掲げる事項

前号ニからリまで、ル及びワからタまでに掲げる事項

割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期

割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項

3号 売渡担保の契約次に掲げる事項

第1号イ及びロに掲げる事項

第1号ハに掲げる事項

第1号ニからタまでに掲げる事項

買戻しに関する事項

売渡目的物の内容

4号 金銭の貸借の媒介の契約次に掲げる事項

第1号イ及びロに掲げる事項

第1号ハに掲げる事項

第1号ニからリまで及びヲからタまでに掲げる事項

媒介手数料の計算の方法及びその金額

5項 第16条の2第3項第5号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 に規定する内閣府令で定める事項は、 民法 1896年法律第89号第454条 《連帯保証の場合の特則 保証人は、主たる…》 債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。 の規定の趣旨とする。

6項 第16条の2第3項第6号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 保証契約に基づく債務の弁済の方式

2号 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容

3号 貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。

4号 主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所

5号 貸付けの契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容

6号 保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項

7号 保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所

8号 保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容( 利息制限法 第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。

9号 貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容

10号 貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日

11号 保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨

12号 貸付けに係る契約(手形の割引の契約及び売渡担保の契約を除く。)の貸付けの利率が 利息制限法 第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨

13号 日賦貸金業者( 改正法 第4条の規定による改正前の 貸金業法 以下「 第3号新 貸金業法 」という。第14条第5号 《貸付条件等の掲示等 第14条 貸金業者は…》 、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満た に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、同号に掲げる事項

14号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

指定紛争解決機関が存在する場合貸金業者が 第12条の2の2第1項第1号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業者の 第12条の2の2第1項第2号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

7項 第16条の2第3項 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した2種類の書面を同時に交付しなければならない。

1号 当該保証契約の概要を記載した書面法第16条の2第3項第1号から第3号までに掲げる事項並びに第4項第1号イからハまで、第2号イ及びロ、第3号イ及びロ、第4号イ及び並びに前項第3号、第4号及び第13号に掲げる事項

2号 当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。 第16条の2第3項第1号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに第4項第1号(及びロを除く。)、第2号(イを除く。)、第3号(イを除く。及び第4号(イを除く。並びに前項各号(第13号を除く。)に掲げる事項

8項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方 の規定は、貸金業者が 第16条の2第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方と から第3項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

9項 第16条の2第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方と から第3項までに規定する書面には、当該各項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

12条の3 (生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)

1項 第16条の3第1項第2号 《貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手…》 方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法2008年法律第56号第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときは、あ に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 貸金業者に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨

2号 死亡以外の保険金の支払事由

3号 保険金が支払われない事由

4号 貸金業者に支払われる保険金額に関する事項

5号 保障が継続する期間に関する事項

2項 第16条の3第1項 《貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手…》 方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法2008年法律第56号第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときは、あ に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

13条 (契約締結時の書面の交付)

1項 第17条第1項第8号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項

貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が 利息制限法 第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、登録番号の記載を省略することができる。

契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。

貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面に限り、極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容

債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が 利息制限法 第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。

利息の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が 利息制限法 第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。

返済の方法及び返済を受ける場所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が 利息制限法 第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。

各回の返済期日及び返済金額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が 利息制限法 第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、次回の返済期日及び返済金額をもつて代えることができる。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同1の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。

契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が 利息制限法 第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。

期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容( 利息制限法 第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧 利息制限法 第1条第1項 《金銭を目的とする消費貸借における利息の契…》 約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 1 元本の額が110,000円未満の場合 年二割 2 元本の額が11 に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。

当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が 利息制限法 第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧 利息制限法 第1条第1項 《金銭を目的とする消費貸借における利息の契…》 約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 1 元本の額が110,000円未満の場合 年二割 2 元本の額が11 に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第17条第2項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、物的担保を供させている旨をもつて代えることができる。

当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が 利息制限法 第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧 利息制限法 第1条第1項 《金銭を目的とする消費貸借における利息の契…》 約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 1 元本の額が110,000円未満の場合 年二割 2 元本の額が11 に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第17条第2項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、保証人を立てている旨をもつて代えることができる。

当該契約が、 改正法 第8条の規定による改正前の 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律(1983年法律第33号)附則第14項に規定する電話担保金融(以下単に「電話担保金融」という。)に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号( 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 1958年郵政省令第18号第13条 《副本の還付 電話取扱局は、登録を完了し…》 たときは、登録請求書の副本にその受付の年月日及び受付番号を記載し登録を証する印を押して、これを請求者に還付しなければならない。 に規定する受付番号をいう。第3項において同じ。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が 利息制限法 第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。

当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が 利息制限法 第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、当該契約と同1の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が同項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合において、当該契約と同1の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、その旨又はその旨を示す文字をもつて代えることができる。

貸付けに係る契約の貸付けの利率が 利息制限法 第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨

将来支払う返済金額の合計額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同1の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定

日賦貸金業者である場合にあつては、 第3号新 貸金業法 第14条第5号に掲げる事項

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 指定紛争解決機関が存在する場合貸金業者が 第12条の2の2第1項第1号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業者の 第12条の2の2第1項第2号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

2号 手形の割引の契約次に掲げる事項

前号イからハまで、ヘ、リからヲまで、レ及びソに掲げる事項

割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期

割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項

3号 売渡担保の契約次に掲げる事項

第1号イからニまで、ヘ、チからヲまで及びタからソまでに掲げる事項

買戻しに関する事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が 利息制限法 第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。

売渡目的物の内容(極度方式貸付けに係る契約にあつては、 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。

4号 金銭の貸借の媒介の契約第1号イからハまで、チからヲまで、ヨ、レ及びソに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が 利息制限法 第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、媒介手数料の計算の方法の記載を省略することができる。及びその金額

2項 第17条第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し 後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。

1号 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項

第17条第1項第4号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し 若しくは第7号に掲げる事項又は前項第1号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。

第17条第1項第5号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し に掲げる事項又は前項第1号ト、チ(チにあつては、極度方式貸付けに係る契約である場合を除く。)、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項

2号 手形の割引の契約次に掲げる事項

前号に定める事項(前項第1号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。

割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。

3号 売渡担保の契約次に掲げる事項

第1号に定める事項(前項第1号トに掲げる事項を除く。

買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。

売渡目的物の内容

4号 金銭の貸借の媒介の契約次に掲げる事項

第1号に定める事項(前項第1号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。

媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。

3項 第17条第2項第7号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項

貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。

契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所

極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容

債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容

利息の計算の方法

返済の方法及び返済を受ける場所

各回の返済期日及び返済金額の設定の方式

契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容

期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容( 利息制限法 第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。

当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容

当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所

当該契約が、電話担保金融に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号

貸付けに係る契約の貸付けの利率が 利息制限法 第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨

貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定

第17条第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し の規定により交付する書面(同条第5項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第4項の規定により交付する書面又は同条第6項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨

日賦貸金業者である場合にあつては、 第3号新 貸金業法 第14条第5号に掲げる事項

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 指定紛争解決機関が存在する場合貸金業者が 第12条の2の2第1項第1号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業者の 第12条の2の2第1項第2号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

2号 手形の割引の契約次に掲げる事項

前号イからハまで、ヘ、リからヲまで、レ及びソに掲げる事項

割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項

第17条第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し の規定により交付する書面(同条第5項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第4項の規定により交付する書面又は同条第6項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間又は返済回数が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨

3号 売渡担保の契約次に掲げる事項

第1号イからニまで、ヘ、チからヲまで及びヨからソまでに掲げる事項

買戻しに関する事項

4号 金銭の貸借の媒介の契約第1号イからハまで、チからヲまで、カ及びタからソまでに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額

4項 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし 後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項

第17条第2項第4号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし 若しくは第6号に掲げる事項又は前項第1号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。

第17条第2項第3号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし 若しくは第5号に掲げる事項又は前項第1号ト、チ、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項

2号 手形の割引の契約次に掲げる事項

前号に定める事項(前項第1号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。

割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。

3号 売渡担保の契約次に掲げる事項

第1号に定める事項(前項第1号トに掲げる事項を除く。

買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。

4号 金銭の貸借の媒介の契約次に掲げる事項

第1号に定める事項(前項第1号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。

媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。

5項 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし 後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。

1号 極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げたとき。

2号 極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたとき。

6項 第17条第3項 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第16条の2第3項 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 各号に掲げる事項

2号 保証契約の契約年月日

7項 第17条第3項 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保 後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項

第16条の2第3項第2号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 、第3号若しくは第5号に掲げる事項又は 第12条の2第4項第1号 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 ハ若しくはタ若しくは第6項第2号、第6号、第8号若しくは第11号に掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。

第12条の2第6項第1号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 、第7号又は第9号(第9号にあつては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項

2号 手形の割引の契約前号に定める事項

3号 売渡担保の契約第1号に定める事項

4号 金銭の貸借の媒介の契約第1号に定める事項

8項 貸金業者は、 第17条第4項 《4 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面 前段の規定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。

9項 貸金業者は、 第17条第4項 《4 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面 前段の規定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合においては、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。

10項 第17条第4項 《4 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面 後段に規定する内閣府令で定める事項は、第2項に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第5項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。

11項 貸金業者は、 第17条第5項 《5 貸金業者は、極度方式保証契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない 前段の規定により、同条第2項各号に掲げる事項について当該極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が二以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。

12項 第17条第5項 《5 貸金業者は、極度方式保証契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない 後段に規定する内閣府令で定める事項は、第4項に定める事項とする。

13項 第17条第5項 《5 貸金業者は、極度方式保証契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない 後段に規定する内閣府令で定めるときは、第5項に定めるときとする。

14項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方 の規定は、貸金業者が 第17条第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し から第5項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

15項 第17条第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し から第5項までに規定する書面には、当該各項に規定する事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

16項 1の貸付けに係る契約の締結について、金融サービス仲介業者が当該貸付けに係る契約の相手方に対し 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第32条 《貸金業法の準用 貸金業法第12条の4か…》 ら第12条の九まで、第14条第1項第4号を除く。、第15条から第18条まで、第19条の2から第20条の二まで、第21条第2項第5号を除く。及び第22条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介 において準用する 第17条第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し 、第2項又は第5項の規定により第1項各号又は第3項各号に掲げる事項を記載した書面を交付したときは、貸金業者は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、法第17条第1項、第2項又は第5項に規定する書面に第1項各号及び第3項各号に掲げる事項を記載することを要しない。

17項 第17条第6項 《6 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約…》 を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その に規定する内閣府令で定める書面は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、1月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては第1号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、第2号イに掲げる事項(第1号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項、第3号イに掲げる事項(第1号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項並びに第4号イに掲げる事項(第1号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。及び同号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては第1号ラからヰまでに掲げる事項、第2号イに掲げる事項(第1号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、第3号イに掲げる事項(第1号ラからヰまでに掲げる事項に限る。及び第4号イに掲げる事項(第1号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。

1号 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項

貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

極度方式基本契約の契約年月日

極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額及び極度額

一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの契約の契約年月日

一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額

貸付けの利率

返済の方式

一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数の記載に代えて、一定期間の最後の日における同1の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同1の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の返済期間及び返済回数を記載することができる。

賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容

契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。

極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容

債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

利息の計算の方法( 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。

返済の方法及び返済を受ける場所( 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。

一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額(当該契約と同1の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、一定期間の最後の日における残存する債務(同1の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。

契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容( 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。

期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容( 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。

当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容( 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。

当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所( 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。

一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約と同1の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができる。

一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約に係る将来支払う返済金額の合計額(当該契約と同1の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同1の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同1の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額の額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定

一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)(当該弁済に係る貸付けが複数あるときは、弁済に係る貸付けの金額に代えて、最後の貸付けに係る貸付けの金額とその時点において残存する当該貸付けと同1の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けの債務の合計額を記載することができる。

一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領金額(当該書面の交付を受ける者以外の者が債務の弁済をした場合には、その受領金額及びその旨及び利息、賠償額の予定に基づく賠償金若しくは元本への充当額

一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領年月日

一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額(当該弁済に係る極度方式貸付けに係る契約と同1の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、弁済後の残存債務の額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の額を記載することができる。)(それぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同1の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同1の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の額を記載することができる。

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 指定紛争解決機関が存在する場合貸金業者が 第12条の2の2第1項第1号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業者の 第12条の2の2第1項第2号 《貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関す に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

2号 手形の割引の契約次に掲げる事項

前号に定める事項(同号ヲ、カ、ヨ、ネ及びナに掲げる事項を除く。

割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期

割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項

3号 売渡担保の契約次に掲げる事項

第1号に定める事項(同号カ及びネに掲げる事項を除く。

買戻しに関する事項( 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。

売渡目的物の内容( 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。

4号 金銭の貸借の媒介の契約次に掲げる事項

第1号に定める事項(同号ヲからカまで、ネ、ナ及びヰに掲げる事項を除く。

媒介手数料の計算の方法( 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。及びその金額

18項 前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から1月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。

19項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方 の規定は、貸金業者が第17項の書面を作成する場合について準用する。

14条

1項 削除

15条 (受取証書の交付)

1項 第18条第1項第6号 《貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全…》 又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 1 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第5号に掲げる事項を除く。)とする。

1号 弁済を受けた旨を示す文字

2号 貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。

3号 債務者の商号、名称又は氏名

4号 債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名

5号 当該弁済後の残存債務の額

2項 前項第2号及び第3号に掲げる事項については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。

3項 第18条第1項 《貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全…》 又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 1 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 に規定する書面には、同項各号に規定する事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

4項 第18条第3項 《3 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約…》 又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定 に規定する内閣府令で定める書面は、弁済に係る 第13条第17項 《17 法第17条第6項に規定する内閣府令…》 で定める書面は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、1月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさ 各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、1月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(同項第1号ノに掲げる事項を除くほか、一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては同号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、同項第2号イに掲げる事項(同項第1号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同項第2号ロ及びハに掲げる事項、同項第3号イに掲げる事項(同項第1号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同項第3号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第4号イに掲げる事項(同項第1号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。及び同項第4号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては同項第1号ラからヰまでに掲げる事項、同項第2号イに掲げる事項(同項第1号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、同項第3号イに掲げる事項(同項第1号ラからヰまでに掲げる事項に限る。及び同項第4号イに掲げる事項(同項第1号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。

5項 前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から1月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。

6項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方 の規定は、貸金業者が第3項の書面を作成する場合について準用する。

16条 (帳簿の備付け)

1項 第19条 《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》 めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第17条第1項第4号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し から第8号までに掲げる事項( 第13条第1項第1号 《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》 る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 イ、ホ、ト及びヨからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ、ヨ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約にあつては次号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。

2号 第17条第2項第2号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし から第7号までに掲げる事項( 第13条第3項第1号 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 イ、ホ、ト及びカからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びヨからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ、カ及びタからソまでに限る。並びに第2号ハに掲げる事項を除く。

3号 貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、 第17条第3項 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保 に掲げる事項( 第12条の2第6項第7号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 及び第12号から第14号までに掲げる事項を除く。

4号 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る 第18条第1項第4号 《貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全…》 又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 1 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 及び第5号並びに前条第1項第5号(金銭の貸借の媒介にあつては、法第18条第1項第5号に限る。)に掲げる事項

5号 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額

6号 貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額

7号 貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録

8号 日賦貸金業者である場合にあつては、次に掲げる事項

貸付けの相手方が主として営む業種

貸付けの相手方が常時使用する従業員の数

返済金を貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら取り立てるため訪問した年月日

2項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方 の規定は、貸金業者が 第19条 《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》 めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら の帳簿を作成する場合について準用する。

3項 貸金業者は、 第19条 《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》 めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき 営業所等 ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。

1号 第17条第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し の規定により交付すべき書面第1項第1号に掲げる事項

2号 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし の規定により交付すべき書面第1項第2号に掲げる事項

3号 第17条第3項 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保 の規定により交付すべき書面第1項第3号に掲げる事項

4号 第17条第6項 《6 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約…》 を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その に規定する内閣府令で定める書面第1項第1号に掲げる事項(当該書面に記載された一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係る部分に限る。

5号 貸付けの契約に基づく債権の譲渡契約の書面(第1項第6号に掲げる事項を記載したものに限る。)同号に掲げる事項

17条

1項 貸金業者は、 第19条 《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》 めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければならない。

2項 貸金業者は、その 営業所等 が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

17条の2 (帳簿の閲覧等請求権者)

1項 第19条の2 《帳簿の閲覧 債務者等又は債務者等であつ…》 た者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿利害関係がある部分に限る。の閲覧又は謄写を請求することができる。 この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 債務者等又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

2号 債務者等又は債務者等であつた者の相続人

3号 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者

4号 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から 第19条の2 《帳簿の閲覧 債務者等又は債務者等であつ…》 た者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿利害関係がある部分に限る。の閲覧又は謄写を請求することができる。 この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請 の請求について代理権を付与された者

17条の3 (帳簿の閲覧方法)

1項 貸金業者は、 第19条 《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》 めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら の規定に基づき、同条の帳簿をその 営業所等 ごとに備え置き、法第19条の2に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。

18条 (特定公正証書の作成に係る説明事項)

1項 第20条第3項第2号 《3 貸金業者は、貸付けの契約について、特…》 定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに、内 に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、貸金業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。

2項 第20条第3項 《3 貸金業者は、貸付けの契約について、特…》 定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに、内 に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

19条 (取立て行為の規制)

1項 第21条第1項第1号 《貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付け…》 の契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後9時から午前8時までの間とする。

2項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、 第21条第2項 《2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸…》 付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、こ法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。

3項 第21条第2項第8号 《2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸…》 付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、こ法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額

2号 支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。

3号 書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあつては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

4項 第21条第2項 《2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸…》 付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、こ法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書面には、法第21条第2項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

5項 第21条第3項 《3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む…》 又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実

2号 取り立てる債権に係る 第17条第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し 各号(第1号を除く。)に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは 第13条第1項第1号 《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》 る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 ソを除き、極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは次号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。

3号 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし 各号(第1号を除く。)に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは、 第13条第3項第1号 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 ソに掲げる事項を除く。

4号 債務者等に対し取立てをするときは、次に掲げる事項

第21条第2項第6号 《2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸…》 付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、こ 及び第7号に掲げる事項

第3項第1号及び第2号に掲げる事項

5号 保証人に対し取立てをするときは、 第17条第3項 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保 に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは、 第12条の2第6項第14号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 に掲げる事項を除く。

6項 第21条第3項 《3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む…》 又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、前項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法とする。ただし、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者の従業者であつて、当該貸金業者の商号、名称若しくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう相手方の請求があつた場合は、法第12条の4に規定する証明書の提示によることができる。

20条 (掲示すべき標識の様式等)

1項 第23条第1項 《貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆…》 の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第7号に定めるものとする。

2項 貸金業者は、 第23条第2項 《2 貸金業者は、内閣府令で定めるところに…》 より、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、その事業の規模が著しく小さい場 の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3項 第23条第2項 《2 貸金業者は、内閣府令で定めるところに…》 より、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、その事業の規模が著しく小さい場 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、 第11条第7項 《7 法第14条第2項ただし書に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 各号に掲げる場合とする。

21条 (債権を譲り受ける者に対する通知)

1項 第24条第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権…》 を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為につ に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第17条第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し 各号に掲げる事項( 第13条第1項第1号 《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》 る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。

2号 極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、 第17条第2項 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし 各号に掲げる事項(同項第2号及び第3号に掲げる事項並びに 第13条第3項第1号 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。並びに第2号ハに掲げる事項を除く。

3号 当該債権について保証契約を締結したときは、 第17条第3項 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保 に掲げる事項( 第12条の2第6項第7号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 及び第14号に掲げる事項を除く。

4号 譲渡年月日及び当該債権の額

2項 前項の規定は、 抵当証券法 1931年法律第15号第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。

3項 第24条第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権…》 を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為につ の規定による通知は、書面により行わなければならない。

4項 第24条第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権…》 を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為につ の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、同条第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

5項 貸金業者は、前項の規定により 第24条第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権…》 を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為につ の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6項 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権を譲り受ける者に対し、 第24条第1項 《貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権…》 を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為につ の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

21条の2 (譲り受けた債権についての生命保険契約等の締結に係る制限)

1項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第12条の7に規定する内閣府令で定める契約は、 第10条 《廃業等の届出 法第1項の規定による届出…》 を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書次項において単に「廃業等届出書」という。に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定 の十各号に掲げる契約とする。

21条の3 (譲り受けた債権に係る保証契約締結前の書面の交付)

1項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の2第4項 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

2項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の2第3項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の2第5項 《5 法第16条の2第3項第5号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、民法1896年法律第89号第454条の規定の趣旨とする。 に定める事項とする。

3項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の2第3項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の2第6項 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 各号に掲げる事項(同項第14号に掲げる事項を除く。)とする。

4項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方第12条の2第7項 《7 法第16条の2第3項の規定により、保…》 証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した2種類の書面を同時に交付しなければならない。 1 当該保証契約の概要 及び第9項並びに 第13条第8項 《8 貸金業者は、法第17条第4項前段の規…》 定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げ 及び第11項の規定は、債権を譲り受けた者が 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の2第3項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

21条の4 (譲り受けた債権についての生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)

1項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の3第1項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の3第1項 《法第16条の3第1項第2号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 貸金業者に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨 2 死亡以外の保険金の支払事由 3 保険金が支払われない事由 4 各号に掲げる事項とする。

2項 第12条の3第2項 《2 法第16条の3第1項に規定する書面に…》 は、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 の規定は、債権を譲り受けた者が 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の3第1項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

22条 (譲り受けた債権についての書面の交付)

1項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第1項 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。

2項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第2項 《2 法第17条第1項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項当該事項の変更の内容が同条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。とする。 1 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条第2項において準用する法第17条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。

3項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第3項 《3 法第17条第2項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。

4項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第4項 《4 法第17条第2項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 法第17条第2項第4号若 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

5項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第6項 《6 法第17条第3項に規定する内閣府令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第16条の2第3項各号に掲げる事項 2 保証契約の契約年月日 各号に掲げる事項( 第12条の2第6項第14号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 に掲げる事項を除く。)とする。

6項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第3項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第7項 《7 法第17条第3項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 法第16 各号に定める事項とする。

7項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第4項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第2項 《2 法第17条第1項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項当該事項の変更の内容が同条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。とする。 1 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条第2項において準用する法第17条第5項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。

8項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第5項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第4項 《4 法第17条第2項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 法第17条第2項第4号若 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

9項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方 並びに 第13条第8項 《8 貸金業者は、法第17条第4項前段の規…》 定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げ 、第11項及び第15項の規定は、債権を譲り受けた者が 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

23条 (債権譲渡後の受取証書の交付)

1項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、 第15条第1項 《法第18条第1項第6号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次に掲げる事項金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第5号に掲げる事項を除く。とする。 1 弁済を受けた旨を示す文字 2 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記載を 各号に掲げる事項とする。

2項 第15条第3項 《3 法第18条第1項に規定する書面には、…》 同項各号に規定する事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 の規定は、債権を譲り受けた者が 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第1項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

3項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める書面は、 第15条第4項 《4 法第18条第3項に規定する内閣府令で…》 定める書面は、弁済に係る第13条第17項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、1月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z8,305に規定する八 に定める書面とする。

4項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方 及び 第15条第5項 《5 前項の書面は、一定期間において貸付け…》 に係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から1月以内に交付する電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付するものとする。 の規定は、債権を譲り受けた者が前項の書面を作成する場合について準用する。

5項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において読み替えて準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める手続は、債権を譲り受けた者が、当該債権に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。

1号 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨

2号 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第3項の規定により同条第1項の規定による書面の交付に代えて同条第3項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨

3号 前2号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

6項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において読み替えて準用する法第18条第4項に規定する内閣府令で定める手続は、債権を譲り受けた者が、当該債権に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。

1号 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第4項の規定により同条第1項に規定する書面の交付又は同条第3項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第1項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第3項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨

2号 その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項

第1条の2の2第1項第2号 《法第2条第12項に規定する内閣府令で定め…》 るものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 電磁的方法による提供を受ける旨の承諾若しくは受けない旨の申出をする場合、法第41条の36第1項若しくは第2項に規定する同意 に定める方法のうち債権を譲り受けた者が使用するもの

ファイルへの記録の方式

3号 前2号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

7項 第5項第3号及び前項第3号の期間は、1月を下つてはならない。

23条の2 (債権譲渡後の帳簿の備付け)

1項 第16条 《帳簿の備付け 法第19条に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項第4号から第8号までに掲げる事項第13条第1項第1号イ、ホ、ト及びヨからソまで手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつては の規定は、債権を譲り受けた者が 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、 第16条第1項第2号 《法第19条に規定する内閣府令で定める事項…》 は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項第4号から第8号までに掲げる事項第13条第1項第1号イ、ホ、ト及びヨからソまで手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソま 中「第2号から」とあるのは「第4号から」と、同項第3号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。

23条の3

1項 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の帳簿を、譲り受けた債権に係る貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。ただし、当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものである場合には、当該債権に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権のうち譲り受けたものに係る当該契約に定められた最終の返済期日(これらの債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも10年間保存しなければならない。

2項 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その 営業所等 が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

23条の4 (債権譲渡後の帳簿の閲覧方法)

1項 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の規定に基づき、同条の帳簿をその 営業所等 ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第19条の2に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。

23条の5 (債権譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)

1項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の2に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の2の債務者等(以下この条において単に「債務者等」という。又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

2号 債務者等又は債務者等であつた者の相続人

3号 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者

4号 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の2の請求について代理権を付与された者

24条 (債権譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)

1項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第20条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。

2項 第18条第2項 《2 法第20条第3項に規定する書面には、…》 同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 の規定は、債権を譲り受けた者が 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第20条第3項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

25条 (債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)

1項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実

2号 取り立てる債権に係る 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項(当該債権を譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び 第13条第1項第1号 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 ソに掲げる事項を除く。

3号 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項( 第13条第3項第1号 《3 法第17条第2項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 ソに掲げる事項を除く。

4号 保証人に対し取立てをするときは、 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第3項に掲げる事項( 第12条の2第6項第14号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 に掲げる事項を除く。

26条 (債権の再譲渡を受ける者に対する通知)

1項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項( 第13条第1項第1号 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。

2号 極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項(同項第2号及び第3号に掲げる事項並びに 第13条第3項第1号 《3 法第17条第2項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。並びに第2号ハに掲げる事項を除く。

3号 当該債権について保証契約を締結したときは、 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第3項に掲げる事項( 第12条の2第6項第7号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 及び第14号に掲げる事項を除く。

4号 再譲渡年月日及び当該債権の額

2項 前項の規定は、 抵当証券法 第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。

3項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する同条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

4項 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する同条第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第2項において準用する同条第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、債権を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

5項 債権を譲り受けた者は、前項の規定により 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する同条第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6項 前項の規定による承諾を得た債権を譲り受けた者は、債権の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権の再譲渡を受ける者に対し、 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する同条第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の2 (保証業者に対する通知)

1項 第24条の2第1項 《貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約に…》 ついて保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第12条の七、第16条の2第3項及び第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条か の規定による通知は、書面により行わなければならない。

2項 第24条の2第1項 《貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約に…》 ついて保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第12条の七、第16条の2第3項及び第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条か の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証業者の承諾を得て、同条第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

3項 貸金業者は、前項の規定により 第24条の2第1項 《貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約に…》 ついて保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第12条の七、第16条の2第3項及び第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条か の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証業者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4項 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、保証業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証業者に対し、 第24条の2第1項 《貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約に…》 ついて保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第12条の七、第16条の2第3項及び第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条か の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の2の2 (保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)

1項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第12条の7に規定する内閣府令で定める契約は、 第10条 《廃業等の届出 法第1項の規定による届出…》 を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書次項において単に「廃業等届出書」という。に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定 の十各号に掲げる契約とする。

26条の2の3 (保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)

1項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第16条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の2第4項 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

2項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第16条の2第3項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の2第5項 《5 法第16条の2第3項第5号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、民法1896年法律第89号第454条の規定の趣旨とする。 に定める事項とする。

3項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第16条の2第3項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の2第6項 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 各号に掲げる事項(同項第14号に掲げる事項を除く。)とする。

4項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方第12条の2第7項 《7 法第16条の2第3項の規定により、保…》 証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した2種類の書面を同時に交付しなければならない。 1 当該保証契約の概要 及び第9項並びに 第13条第8項 《8 貸金業者は、法第17条第4項前段の規…》 定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げ 及び第11項の規定は、保証業者が 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第16条の2第3項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の2の4 (保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)

1項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第16条の3第1項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の3第1項 《法第16条の3第1項第2号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 貸金業者に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨 2 死亡以外の保険金の支払事由 3 保険金が支払われない事由 4 各号に掲げる事項とする。

2項 第12条の3第2項 《2 法第16条の3第1項に規定する書面に…》 は、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 の規定は、保証業者が 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第16条の3第1項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の3 (保証等に係る求償権等についての書面の交付)

1項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第1項 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。

2項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第2項 《2 法第17条第1項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項当該事項の変更の内容が同条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。とする。 1 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の2第2項において準用する法第17条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。

3項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第3項 《3 法第17条第2項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。

4項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第4項 《4 法第17条第2項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 法第17条第2項第4号若 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

5項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第6項 《6 法第17条第3項に規定する内閣府令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第16条の2第3項各号に掲げる事項 2 保証契約の契約年月日 各号に掲げる事項( 第12条の2第6項第14号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 に掲げる事項を除く。)とする。

6項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第3項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第7項 《7 法第17条第3項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 法第16 各号に定める事項とする。

7項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第4項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第2項 《2 法第17条第1項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項当該事項の変更の内容が同条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。とする。 1 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の2第2項において準用する法第17条第5項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。

8項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第5項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第4項 《4 法第17条第2項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 法第17条第2項第4号若 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

9項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方 並びに 第13条第8項 《8 貸金業者は、法第17条第4項前段の規…》 定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げ 、第11項及び第15項の規定は、保証業者が 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の4 (保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付)

1項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第18条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、 第15条第1項 《法第18条第1項第6号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次に掲げる事項金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第5号に掲げる事項を除く。とする。 1 弁済を受けた旨を示す文字 2 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記載を 各号に掲げる事項とする。

2項 第15条第3項 《3 法第18条第1項に規定する書面には、…》 同項各号に規定する事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 の規定は、保証業者が 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第18条第1項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

3項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める書面は、 第15条第4項 《4 法第18条第3項に規定する内閣府令で…》 定める書面は、弁済に係る第13条第17項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、1月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z8,305に規定する八 に定める書面とする。

4項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方 及び 第15条第5項 《5 前項の書面は、一定期間において貸付け…》 に係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から1月以内に交付する電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付するものとする。 の規定は、保証業者が前項の書面を作成する場合について準用する。

5項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において読み替えて準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める手続は、保証業者が、保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。

1号 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨

2号 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第18条第3項の規定により同条第1項の規定による書面の交付に代えて同条第3項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨

3号 前2号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

6項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において読み替えて準用する法第18条第4項に規定する内閣府令で定める手続は、保証業者が、保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。

1号 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第18条第4項の規定により同条第1項に規定する書面の交付又は同条第3項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第1項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第3項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨

2号 その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項

第1条の2の2第1項第2号 《法第2条第12項に規定する内閣府令で定め…》 るものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 電磁的方法による提供を受ける旨の承諾若しくは受けない旨の申出をする場合、法第41条の36第1項若しくは第2項に規定する同意 に定める方法のうち保証業者が使用するもの

ファイルへの記録の方式

3号 前2号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

7項 第5項第3号及び前項第3号の期間は、1月を下つてはならない。

26条の4の2 (保証等に係る求償権等取得後の帳簿の備付け)

1項 第16条 《帳簿の備付け 法第19条に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項第4号から第8号までに掲げる事項第13条第1項第1号イ、ホ、ト及びヨからソまで手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつては の規定は、保証業者が 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第19条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、 第16条第1項第2号 《法第19条に規定する内閣府令で定める事項…》 は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項第4号から第8号までに掲げる事項第13条第1項第1号イ、ホ、ト及びヨからソまで手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソま 中「第2号から」とあるのは「第4号から」と、同項第3号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。

26条の4の3

1項 保証業者は、 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第19条の帳簿を、取得した保証等に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等のうち取得したものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも10年間保存しなければならない。

2項 保証業者は、その 営業所等 が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

26条の4の4 (保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法)

1項 保証業者は、 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第19条の規定に基づき、同条の帳簿をその 営業所等 ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第19条の2に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。

26条の4の5 (保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者)

1項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第19条の2に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第19条の2の債務者等(以下この条において単に「債務者等」という。又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

2号 債務者等又は債務者等であつた者の相続人

3号 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者

4号 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第19条の2の請求について代理権を付与された者

26条の5 (保証等に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項)

1項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第20条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、保証業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。

2項 第18条第2項 《2 法第20条第3項に規定する書面には、…》 同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 の規定は、保証業者が 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第20条第3項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の6 (保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)

1項 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実

2号 取り立てる債権に係る 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項(当該保証業者の商号、名称又は氏名及び 第13条第1項第1号 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 ソに掲げる事項を除く。

3号 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項( 第13条第3項第1号 《3 法第17条第2項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 ソに掲げる事項を除く。

4号 保証人に対し取立てをするときは、 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第3項に掲げる事項( 第12条の2第6項第14号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 に掲げる事項を除く。

26条の7 (受託弁済者に対する通知)

1項 第24条の3第1項 《貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づ…》 く債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第1項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第12条の七、第16条の2第3項及び第4項、第16条の三、第17 の規定による通知は、書面により行わなければならない。

2項 第24条の3第1項 《貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づ…》 く債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第1項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第12条の七、第16条の2第3項及び第4項、第16条の三、第17 の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済者の承諾を得て、同条第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

3項 貸金業者は、前項の規定により 第24条の3第1項 《貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づ…》 く債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第1項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第12条の七、第16条の2第3項及び第4項、第16条の三、第17 の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4項 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、受託弁済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済者に対し、 第24条の3第1項 《貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づ…》 く債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第1項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第12条の七、第16条の2第3項及び第4項、第16条の三、第17 の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の7の2 (受託弁済に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)

1項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第12条の7に規定する内閣府令で定める契約は、 第10条 《廃業等の届出 法第1項の規定による届出…》 を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書次項において単に「廃業等届出書」という。に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定 の十各号に掲げる契約とする。

26条の7の3 (受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)

1項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第16条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の2第4項 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

2項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第16条の2第3項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の2第5項 《5 法第16条の2第3項第5号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、民法1896年法律第89号第454条の規定の趣旨とする。 に定める事項とする。

3項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第16条の2第3項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の2第6項 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 各号に掲げる事項(同項第14号に掲げる事項を除く。)とする。

4項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方第12条の2第7項 《7 法第16条の2第3項の規定により、保…》 証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した2種類の書面を同時に交付しなければならない。 1 当該保証契約の概要 及び第9項並びに 第13条第8項 《8 貸金業者は、法第17条第4項前段の規…》 定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げ 及び第11項の規定は、受託弁済者が 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第16条の2第3項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の7の4 (受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)

1項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第16条の3第1項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の3第1項 《法第16条の3第1項第2号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 貸金業者に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨 2 死亡以外の保険金の支払事由 3 保険金が支払われない事由 4 各号に掲げる事項とする。

2項 第12条の3第2項 《2 法第16条の3第1項に規定する書面に…》 は、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 の規定は、受託弁済者が 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第16条の3第1項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の8 (受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)

1項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第1項 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。

2項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第2項 《2 法第17条第1項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項当該事項の変更の内容が同条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。とする。 1 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の3第2項において準用する法第17条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。

3項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第3項 《3 法第17条第2項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。

4項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第4項 《4 法第17条第2項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 法第17条第2項第4号若 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

5項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第6項 《6 法第17条第3項に規定する内閣府令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第16条の2第3項各号に掲げる事項 2 保証契約の契約年月日 各号に掲げる事項( 第12条の2第6項第14号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 に掲げる事項を除く。)とする。

6項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第3項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第7項 《7 法第17条第3項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 法第16 各号に定める事項とする。

7項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第4項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第2項 《2 法第17条第1項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項当該事項の変更の内容が同条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。とする。 1 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の3第2項において準用する法第17条第5項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。

8項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第5項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第4項 《4 法第17条第2項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 法第17条第2項第4号若 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

9項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方 並びに 第13条第8項 《8 貸金業者は、法第17条第4項前段の規…》 定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げ 、第11項及び第15項の規定は、受託弁済者が 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の9 (受託弁済に係る求償権等取得後の受取証書の交付)

1項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第18条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、 第15条第1項 《法第18条第1項第6号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次に掲げる事項金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第5号に掲げる事項を除く。とする。 1 弁済を受けた旨を示す文字 2 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記載を 各号に掲げる事項とする。

2項 第15条第3項 《3 法第18条第1項に規定する書面には、…》 同項各号に規定する事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 の規定は、受託弁済者が 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第18条第1項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

3項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める書面は、 第15条第4項 《4 法第18条第3項に規定する内閣府令で…》 定める書面は、弁済に係る第13条第17項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、1月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z8,305に規定する八 に定める書面とする。

4項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方 及び 第15条第5項 《5 前項の書面は、一定期間において貸付け…》 に係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から1月以内に交付する電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付するものとする。 の規定は、受託弁済者が前項の書面を作成する場合について準用する。

5項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において読み替えて準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。

1号 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨

2号 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第18条第3項の規定により同条第1項の規定による書面の交付に代えて同条第3項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨

3号 前2号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

6項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において読み替えて準用する法第18条第4項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。

1号 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第18条第4項の規定により同条第1項に規定する書面の交付又は同条第3項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第1項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第3項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨

2号 その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項

第1条の2の2第1項第2号 《法第2条第12項に規定する内閣府令で定め…》 るものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 電磁的方法による提供を受ける旨の承諾若しくは受けない旨の申出をする場合、法第41条の36第1項若しくは第2項に規定する同意 に定める方法のうち受託弁済者が使用するもの

ファイルへの記録の方式

3号 前2号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

7項 第5項第3号及び前項第3号の期間は、1月を下つてはならない。

26条の9の2 (受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の備付け)

1項 第16条 《帳簿の備付け 法第19条に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項第4号から第8号までに掲げる事項第13条第1項第1号イ、ホ、ト及びヨからソまで手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつては の規定は、受託弁済者が 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第19条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、 第16条第1項第2号 《法第19条に規定する内閣府令で定める事項…》 は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項第4号から第8号までに掲げる事項第13条第1項第1号イ、ホ、ト及びヨからソまで手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソま 中「第2号から」とあるのは「第4号から」と、同項第3号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。

26条の9の3

1項 受託弁済者は、 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第19条の帳簿を、取得した受託弁済に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等のうち取得したものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも10年間保存しなければならない。

2項 受託弁済者は、その 営業所等 が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

26条の9の4 (受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法)

1項 受託弁済者は、 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第19条の規定に基づき、同条の帳簿をその 営業所等 ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第19条の2に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。

26条の9の5 (受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者)

1項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第19条の2に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第19条の2の債務者等(以下この条において単に「債務者等」という。又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

2号 債務者等又は債務者等であつた者の相続人

3号 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者

4号 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第19条の2の請求について代理権を付与された者

26条の10 (受託弁済に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項)

1項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第20条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、受託弁済者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。

2項 第18条第2項 《2 法第20条第3項に規定する書面には、…》 同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 の規定は、受託弁済者が 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第20条第3項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の11 (受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)

1項 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実

2号 取り立てる債権に係る 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項(当該受託弁済者の商号、名称又は氏名及び 第13条第1項第1号 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 ソに掲げる事項を除く。

3号 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項( 第13条第3項第1号 《3 法第17条第2項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 ソに掲げる事項を除く。

4号 保証人に対し取立てをするときは、 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第3項に掲げる事項( 第12条の2第6項第14号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 に掲げる事項を除く。

26条の12 (保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)

1項 第24条の4第1項 《保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に…》 譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為に に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。

2号 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項( 第13条第1項第1号 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。

3号 極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項( 第13条第3項第1号 《3 法第17条第2項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。並びに第2号ハに掲げる事項を除く。

4号 当該債権について保証契約を締結したときは、 第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第3項に掲げる事項( 第12条の2第6項第7号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 及び第14号に掲げる事項を除く。

5号 譲渡年月日及び当該債権の額

2項 前項の規定は、 抵当証券法 第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。

3項 第24条の4第1項 《保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に…》 譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為に の規定による通知は、書面により行わなければならない。

4項 第24条の4第1項 《保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に…》 譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為に の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、同条第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

5項 保証業者は、前項の規定により 第24条の4第1項 《保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に…》 譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為に の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6項 前項の規定による承諾を得た保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、 第24条の4第1項 《保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に…》 譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為に の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の12の2 (譲り受けた保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)

1項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第12条の7に規定する内閣府令で定める契約は、 第10条 《廃業等の届出 法第1項の規定による届出…》 を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書次項において単に「廃業等届出書」という。に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定 の十各号に掲げる契約とする。

26条の12の3 (譲り受けた保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)

1項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の2第4項 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

2項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の2第3項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の2第5項 《5 法第16条の2第3項第5号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、民法1896年法律第89号第454条の規定の趣旨とする。 に定める事項とする。

3項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の2第3項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の2第6項 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 各号に掲げる事項(同項第14号に掲げる事項を除く。)とする。

4項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方第12条の2第7項 《7 法第16条の2第3項の規定により、保…》 証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した2種類の書面を同時に交付しなければならない。 1 当該保証契約の概要 及び第9項並びに 第13条第8項 《8 貸金業者は、法第17条第4項前段の規…》 定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げ 及び第11項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の2第3項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の12の4 (譲り受けた保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)

1項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の3第1項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の3第1項 《法第16条の3第1項第2号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 貸金業者に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨 2 死亡以外の保険金の支払事由 3 保険金が支払われない事由 4 各号に掲げる事項とする。

2項 第12条の3第2項 《2 法第16条の3第1項に規定する書面に…》 は、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の3第1項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の13 (譲り受けた保証等に係る求償権等についての書面の交付)

1項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第1項 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。

2項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第2項 《2 法第17条第1項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項当該事項の変更の内容が同条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。とする。 1 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の4第2項において準用する法第17条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。

3項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第3項 《3 法第17条第2項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。

4項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第4項 《4 法第17条第2項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 法第17条第2項第4号若 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

5項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第6項 《6 法第17条第3項に規定する内閣府令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第16条の2第3項各号に掲げる事項 2 保証契約の契約年月日 各号に掲げる事項( 第12条の2第6項第14号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 に掲げる事項を除く。)とする。

6項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第3項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第7項 《7 法第17条第3項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 法第16 各号に定める事項とする。

7項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第4項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第2項 《2 法第17条第1項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項当該事項の変更の内容が同条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。とする。 1 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の4第2項において準用する法第17条第5項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。

8項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第5項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第4項 《4 法第17条第2項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 法第17条第2項第4号若 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

9項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方 並びに 第13条第8項 《8 貸金業者は、法第17条第4項前段の規…》 定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げ 、第11項及び第15項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の14 (保証等に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付)

1項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、 第15条第1項 《法第18条第1項第6号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次に掲げる事項金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第5号に掲げる事項を除く。とする。 1 弁済を受けた旨を示す文字 2 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記載を 各号に掲げる事項とする。

2項 第15条第3項 《3 法第18条第1項に規定する書面には、…》 同項各号に規定する事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第1項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

3項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める書面は、 第15条第4項 《4 法第18条第3項に規定する内閣府令で…》 定める書面は、弁済に係る第13条第17項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、1月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z8,305に規定する八 に定める書面とする。

4項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方 及び 第15条第5項 《5 前項の書面は、一定期間において貸付け…》 に係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から1月以内に交付する電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付するものとする。 の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が前項の書面を作成する場合について準用する。

5項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において読み替えて準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める手続は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。

1号 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨

2号 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第3項の規定により同条第1項の規定による書面の交付に代えて同条第3項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨

3号 前2号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

6項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において読み替えて準用する法第18条第4項に規定する内閣府令で定める手続は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。

1号 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第4項の規定により同条第1項に規定する書面の交付又は同条第3項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第1項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第3項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨

2号 その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項

第1条の2の2第1項第2号 《法第2条第12項に規定する内閣府令で定め…》 るものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 電磁的方法による提供を受ける旨の承諾若しくは受けない旨の申出をする場合、法第41条の36第1項若しくは第2項に規定する同意 に定める方法のうち保証等に係る求償権等を譲り受けた者が使用するもの

ファイルへの記録の方式

3号 前2号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

7項 第5項第3号及び前項第3号の期間は、1月を下つてはならない。

26条の14の2 (保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け)

1項 第16条 《帳簿の備付け 法第19条に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項第4号から第8号までに掲げる事項第13条第1項第1号イ、ホ、ト及びヨからソまで手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつては の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、 第16条第1項第2号 《法第19条に規定する内閣府令で定める事項…》 は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項第4号から第8号までに掲げる事項第13条第1項第1号イ、ホ、ト及びヨからソまで手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソま 中「第2号から」とあるのは「第4号から」と、同項第3号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。

26条の14の3

1項 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の帳簿を、譲り受けた保証等に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等のうち譲り受けたものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも10年間保存しなければならない。

2項 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、その 営業所等 が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

26条の14の4 (保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧方法)

1項 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の規定に基づき、同条の帳簿をその 営業所等 ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第19条の2に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。

26条の14の5 (保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)

1項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の2に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の2の債務者等(以下この条において単に「債務者等」という。又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

2号 債務者等又は債務者等であつた者の相続人

3号 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者

4号 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の2の請求について代理権を付与された者

26条の15 (保証等に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)

1項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第20条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。

2項 第18条第2項 《2 法第20条第3項に規定する書面には、…》 同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第20条第3項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の16 (保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)

1項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実

2号 取り立てる債権に係る 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項(当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び 第13条第1項第1号 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 ソに掲げる事項を除く。

3号 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項( 第13条第3項第1号 《3 法第17条第2項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 ソに掲げる事項を除く。

4号 保証人に対し取立てをするときは、 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第3項に掲げる事項( 第12条の2第6項第14号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 に掲げる事項を除く。

26条の17 (保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)

1項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。

2号 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項( 第13条第1項第1号 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。

3号 極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項( 第13条第3項第1号 《3 法第17条第2項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。並びに第2号ハに掲げる事項を除く。

4号 当該債権について保証契約を締結したときは、 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第3項に掲げる事項( 第12条の2第6項第7号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 及び第14号に掲げる事項を除く。

5号 再譲渡年月日及び当該債権の額

2項 前項の規定は、 抵当証券法 第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。

3項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する同条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

4項 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する同条第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第2項において準用する同条第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

5項 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する同条第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6項 前項の規定による承諾を得た保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、 第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する同条第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の18 (受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)

1項 第24条の5第1項 《受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他…》 人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関し に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。

2号 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項( 第13条第1項第1号 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。

3号 極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項( 第13条第3項第1号 《3 法第17条第2項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。並びに第2号ハに掲げる事項を除く。

4号 当該債権について保証契約を締結したときは、 第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び において準用する法第17条第3項に掲げる事項( 第12条の2第6項第7号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 及び第14号に掲げる事項を除く。

5号 譲渡年月日及び当該債権の額

2項 前項の規定は、 抵当証券法 第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。

3項 第24条の5第1項 《受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他…》 人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関し の規定による通知は、書面により行わなければならない。

4項 第24条の5第1項 《受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他…》 人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関し の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、同条第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

5項 受託弁済者は、前項の規定により 第24条の5第1項 《受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他…》 人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関し の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6項 前項の規定による承諾を得た受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、 第24条の5第1項 《受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他…》 人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関し の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の18の2 (譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)

1項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第12条の7に規定する内閣府令で定める契約は、 第10条 《廃業等の届出 法第1項の規定による届出…》 を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書次項において単に「廃業等届出書」という。に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定 の十各号に掲げる契約とする。

26条の18の3 (譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)

1項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の2第4項 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

2項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の2第3項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の2第5項 《5 法第16条の2第3項第5号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、民法1896年法律第89号第454条の規定の趣旨とする。 に定める事項とする。

3項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の2第3項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の2第6項 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 各号に掲げる事項(同項第14号に掲げる事項を除く。)とする。

4項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方第12条の2第7項 《7 法第16条の2第3項の規定により、保…》 証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した2種類の書面を同時に交付しなければならない。 1 当該保証契約の概要 及び第9項並びに 第13条第8項 《8 貸金業者は、法第17条第4項前段の規…》 定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げ 及び第11項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の2第3項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の18の4 (譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)

1項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の3第1項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、 第12条の3第1項 《法第16条の3第1項第2号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 貸金業者に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨 2 死亡以外の保険金の支払事由 3 保険金が支払われない事由 4 各号に掲げる事項とする。

2項 第12条の3第2項 《2 法第16条の3第1項に規定する書面に…》 は、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第16条の3第1項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の19 (譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)

1項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第1項 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。

2項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第2項 《2 法第17条第1項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項当該事項の変更の内容が同条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。とする。 1 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の5第2項において準用する法第17条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。

3項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第3項 《3 法第17条第2項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。

4項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第4項 《4 法第17条第2項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 法第17条第2項第4号若 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

5項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第6項 《6 法第17条第3項に規定する内閣府令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第16条の2第3項各号に掲げる事項 2 保証契約の契約年月日 各号に掲げる事項( 第12条の2第6項第14号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 に掲げる事項を除く。)とする。

6項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第3項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第7項 《7 法第17条第3項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 法第16 各号に定める事項とする。

7項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第4項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第2項 《2 法第17条第1項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項当該事項の変更の内容が同条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。とする。 1 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第24条の5第2項において準用する法第17条第5項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。

8項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第5項後段に規定する内閣府令で定める事項は、 第13条第4項 《4 法第17条第2項後段に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 法第17条第2項第4号若 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

9項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方 並びに 第13条第8項 《8 貸金業者は、法第17条第4項前段の規…》 定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げ 、第11項及び第15項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の20 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付)

1項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、 第15条第1項 《法第18条第1項第6号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次に掲げる事項金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第5号に掲げる事項を除く。とする。 1 弁済を受けた旨を示す文字 2 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記載を 各号に掲げる事項とする。

2項 第15条第3項 《3 法第18条第1項に規定する書面には、…》 同項各号に規定する事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第1項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

3項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める書面は、 第15条第4項 《4 法第18条第3項に規定する内閣府令で…》 定める書面は、弁済に係る第13条第17項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、1月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z8,305に規定する八 に定める書面とする。

4項 第11条第4項 《4 貸金業者は、法第14条第1項の規定に…》 より貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方 及び 第15条第5項 《5 前項の書面は、一定期間において貸付け…》 に係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から1月以内に交付する電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付するものとする。 の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が前項の書面を作成する場合について準用する。

5項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において読み替えて準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。

1号 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第3項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨

2号 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第3項の規定により同条第1項の規定による書面の交付に代えて同条第3項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨

3号 前2号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

6項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において読み替えて準用する法第18条第4項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べないこととする。

1号 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第18条第4項の規定により同条第1項に規定する書面の交付又は同条第3項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第1項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第3項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨

2号 その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項

第1条の2の2第1項第2号 《法第2条第12項に規定する内閣府令で定め…》 るものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 電磁的方法による提供を受ける旨の承諾若しくは受けない旨の申出をする場合、法第41条の36第1項若しくは第2項に規定する同意 に定める方法のうち受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が使用するもの

ファイルへの記録の方式

3号 前2号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

7項 第5項第3号及び前項第3号の期間は、1月を下つてはならない。

26条の20の2 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け)

1項 第16条 《帳簿の備付け 法第19条に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項第4号から第8号までに掲げる事項第13条第1項第1号イ、ホ、ト及びヨからソまで手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつては の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、 第16条第1項第2号 《法第19条に規定する内閣府令で定める事項…》 は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項第4号から第8号までに掲げる事項第13条第1項第1号イ、ホ、ト及びヨからソまで手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソま 中「第2号から」とあるのは「第4号から」と、同項第3号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。

26条の20の3

1項 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の帳簿を、譲り受けた受託弁済に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等のうち譲り受けたものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも10年間保存しなければならない。

2項 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、その 営業所等 が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

26条の20の4 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧方法)

1項 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の規定に基づき、同条の帳簿をその 営業所等 ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第19条の2に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。

26条の20の5 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)

1項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の2に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の2の債務者等(以下この条において単に「債務者等」という。又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

2号 債務者等又は債務者等であつた者の相続人

3号 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者

4号 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第19条の2の請求について代理権を付与された者

26条の21 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)

1項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第20条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。

2項 第18条第2項 《2 法第20条第3項に規定する書面には、…》 同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第20条第3項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

26条の22 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)

1項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実

2号 取り立てる債権に係る 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項(当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び 第13条第1項第1号 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 ソに掲げる事項を除く。

3号 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項( 第13条第3項第1号 《3 法第17条第2項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 ソに掲げる事項を除く。

4号 保証人に対し取立てをするときは、 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第3項に掲げる事項( 第12条の2第6項第14号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 に掲げる事項を除く。

26条の23 (受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)

1項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。

2号 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項( 第13条第1項第1号 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。

3号 極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第2項各号に掲げる事項( 第13条第3項第1号 《3 法第17条第2項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。並びに第2号ハに掲げる事項を除く。

4号 当該債権について保証契約を締結したときは、 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する法第17条第3項に掲げる事項( 第12条の2第6項第7号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 及び第14号に掲げる事項を除く。

5号 再譲渡年月日及び当該債権の額

2項 前項の規定は、 抵当証券法 第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。

3項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する同条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

4項 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する同条第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第2項において準用する同条第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

5項 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する同条第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6項 前項の規定による承諾を得た受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する同条第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の23の2 (債権を譲り受ける者に対する通知)

1項 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条から 第26条の23 《受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者…》 に対する通知 法第24条の5第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発 の十九までにおいて同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、記載を要しない。

2号 当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日

3号 第17条第1項第3号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し から第8号までに掲げる事項( 第13条第1項第1号 《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》 る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(手形の割引及び金銭の貸借の媒介にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除き、当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。)。この場合において、 第13条第1項第1号 《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》 る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

4号 当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに 第17条第2項第4号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし から第7号までに掲げる事項( 第13条第3項第1号 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びヨからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ及びタからソまでに限る。並びに第2号ハに掲げる事項を除く。)。この場合において、 第13条第3項第1号 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

5号 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項

貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第16条の2第3項第2号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 から第6号までに掲げる事項( 第12条の2第6項第3号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 、第7号、第13号及び第14号に掲げる事項を除く。)。この場合において、 第12条の2第6項第5号 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

保証契約の契約年月日

6号 譲渡年月日及び当該債権の額

2項 前項の規定は、 抵当証券法 第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。

3項 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

4項 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、法第24条の6において準用する法第24条第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

5項 貸金業を営む者は、前項の規定により 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6項 前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権を譲り受ける者に対し、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の23の3

1項 削除

26条の23の4 (債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)

1項 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実

2号 取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。

当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日

貸付けの金額及び譲り受けた債権の額

第17条第1項第4号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し から第7号までに掲げる事項

第13条第1項 《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》 る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

3号 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項

当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第17条第2項第4号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし から第6号までに掲げる事項

第13条第3項 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

4号 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項

債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第16条の2第3項第2号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 、第3号及び第5号に掲げる事項

第12条の2第4項 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項

第12条の2第6項 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 各号に掲げる事項(同項第3号、第13号及び第14号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

保証契約の契約年月日

26条の23の5 (債権の再譲渡を受ける者に対する通知)

1項 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者について、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。

2号 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日

3号 貸付けの金額及び譲り受けた債権の額

4号 第17条第1項第4号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し から第7号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、第6号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。

5号 第13条第1項 《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》 る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、第7号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

6号 極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに 第17条第2項第4号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし から第6号までに掲げる事項

7号 極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、 第13条第3項 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

8号 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項

債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第16条の2第3項第2号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 、第3号及び第5号に掲げる事項

第12条の2第4項 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項

第12条の2第6項 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 各号に掲げる事項(同項第3号、第7号、第13号及び第14号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

保証契約の契約年月日

9号 再譲渡年月日及び当該債権の額

2項 前項の規定は、 抵当証券法 第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。

3項 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が行う 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

4項 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が行う 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第24条の6において準用する法第24条第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

5項 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項の規定により 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6項 前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、債権の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権の再譲渡を受ける者に対し、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の23の6 (保証業者に対する通知)

1項 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の2第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

2項 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の2第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証業者の承諾を得て、法第24条の6において準用する法第24条の2第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

3項 貸金業を営む者は、前項の規定により 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の2第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証業者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4項 前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、保証業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証業者に対し、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の2第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の23の7

1項 削除

26条の23の8 (保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)

1項 保証業者が保証等に係る求償権等を取得した場合について、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実

2号 取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。

当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日

保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額

第17条第1項第4号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し から第7号までに掲げる事項

第13条第1項 《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》 る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

3号 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項

保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第17条第2項第4号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし から第6号までに掲げる事項

第13条第3項 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

4号 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項

保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第16条の2第3項第2号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 、第3号及び第5号に掲げる事項

第12条の2第4項 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項

第12条の2第6項 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 各号に掲げる事項(同項第3号、第13号及び第14号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

保証契約の契約年月日

26条の23の9 (受託弁済者に対する通知)

1項 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の3第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

2項 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の3第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済者の承諾を得て、法第24条の6において準用する法第24条の3第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

3項 貸金業を営む者は、前項の規定により 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の3第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4項 前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、受託弁済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済者に対し、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の3第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の23の10

1項 削除

26条の23の11 (受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)

1項 貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等を取得した場合について、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実

2号 取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。

当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日

受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額

第17条第1項第4号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し から第7号までに掲げる事項

第13条第1項 《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》 る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

3号 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項

受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第17条第2項第4号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし から第6号までに掲げる事項

第13条第3項 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

4号 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項

受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第16条の2第3項第2号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 、第3号及び第5号に掲げる事項

第12条の2第4項 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項

第12条の2第6項 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 各号に掲げる事項(同項第3号、第13号及び第14号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

保証契約の契約年月日

26条の23の12 (保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)

1項 保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の4第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該保証等に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。

2号 保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。

3号 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日

4号 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額

5号 第17条第1項第4号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し から第7号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第7号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。

6号 第13条第1項 《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》 る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第8号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

7号 極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに 第17条第2項第4号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし から第6号までに掲げる事項

8号 極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、 第13条第3項 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

9号 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項

保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第16条の2第3項第2号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 、第3号及び第5号に掲げる事項

第12条の2第4項 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項

第12条の2第6項 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 各号に掲げる事項(同項第3号、第7号、第13号及び第14号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

保証契約の契約年月日

10号 譲渡年月日及び当該債権の額

2項 前項の規定は、 抵当証券法 第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。

3項 保証業者が行う 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の4第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

4項 保証業者が行う 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の4第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、法第24条の6において準用する法第24条の4第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

5項 保証業者は、前項の規定により 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の4第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6項 前項の規定による承諾を得た保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の4第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の23の13

1項 削除

26条の23の14 (保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)

1項 保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実

2号 取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。

当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日

保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額

第17条第1項第4号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し から第7号までに掲げる事項

第13条第1項 《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》 る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

3号 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項

当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第17条第2項第4号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし から第6号までに掲げる事項

第13条第3項 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

4号 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項

保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第16条の2第3項第2号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 、第3号及び第5号に掲げる事項

第12条の2第4項 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項

第12条の2第6項 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 各号に掲げる事項(同項第3号、第13号及び第14号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

保証契約の契約年月日

26条の23の15 (保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)

1項 保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の4第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該保証等に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。

2号 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。

3号 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日

4号 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額

5号 第17条第1項第4号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し から第7号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第7号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。

6号 第13条第1項 《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》 る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第8号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

7号 極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに 第17条第2項第4号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし から第6号までに掲げる事項

8号 極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、 第13条第3項 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

9号 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項

保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第16条の2第3項第2号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 、第3号及び第5号に掲げる事項

第12条の2第4項 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項

第12条の2第6項 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 各号に掲げる事項(同項第3号、第7号、第13号及び第14号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

保証契約の契約年月日

10号 再譲渡年月日及び当該債権の額

2項 前項の規定は、 抵当証券法 第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。

3項 保証等に係る求償権等を譲り受けた者が行う 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の4第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

4項 保証等に係る求償権等を譲り受けた者が行う 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の4第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第24条の6において準用する法第24条の4第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

5項 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の4第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6項 前項の規定による承諾を得た保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の4第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の23の16 (受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)

1項 貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の5第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。

2号 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。

3号 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日

4号 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額

5号 第17条第1項第4号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し から第7号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第7号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。

6号 第13条第1項 《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》 る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第8号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

7号 極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに 第17条第2項第4号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし から第6号までに掲げる事項

8号 極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、 第13条第3項 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

9号 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項

受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第16条の2第3項第2号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 、第3号及び第5号に掲げる事項

第12条の2第4項 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項

第12条の2第6項 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 各号に掲げる事項(同項第3号、第7号、第13号及び第14号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

保証契約の契約年月日

10号 譲渡年月日及び当該債権の額

2項 前項の規定は、 抵当証券法 第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。

3項 受託弁済者が行う 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の5第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

4項 受託弁済者が行う 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の5第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、法第24条の6において準用する法第24条の5第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

5項 受託弁済者は、前項の規定により 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の5第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6項 前項の規定による承諾を得た受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の5第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の23の17

1項 削除

26条の23の18 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)

1項 受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実

2号 取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。

受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日

受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額

第17条第1項第4号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し から第7号までに掲げる事項

第13条第1項 《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》 る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

3号 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項

当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第17条第2項第4号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし から第6号までに掲げる事項

第13条第3項 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

4号 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項

受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第16条の2第3項第2号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 、第3号及び第5号に掲げる事項

第12条の2第4項 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項

第12条の2第6項 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 各号に掲げる事項(同項第3号、第13号及び第14号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

保証契約の契約年月日

26条の23の19 (受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)

1項 受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の5第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。

2号 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。

3号 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日

4号 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額

5号 第17条第1項第4号 《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》 契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し から第7号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第7号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。

6号 第13条第1項 《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》 る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第8号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

7号 極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに 第17条第2項第4号 《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》 たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし から第6号までに掲げる事項

8号 極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、 第13条第3項 《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

9号 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項

受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所

第16条の2第3項第2号 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲 、第3号及び第5号に掲げる事項

第12条の2第4項 《4 法第16条の2第3項第4号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 保 各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項

第12条の2第6項 《6 法第16条の2第3項第6号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 3 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書については、記 各号に掲げる事項(同項第3号、第7号、第13号及び第14号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。

保証契約の契約年月日

10号 再譲渡年月日及び当該債権の額

2項 前項の規定は、 抵当証券法 第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。

3項 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が行う 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の5第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

4項 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が行う 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の5第1項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第24条の6において準用する法第24条の5第1項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

5項 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の5第1項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6項 前項の規定による承諾を得た受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 において準用する法第24条の5第1項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の24 (貸金業者との密接な関係)

1項 第3条の7第4号 《貸金業者との密接な関係 第3条の7 法第…》 24条第4項、第24条の2第4項、第24条の3第4項及び第24条の6の4第1項第9号から第11号までに規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。 1 貸金業者が個人である場合における当該 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。

1号 次に掲げる者が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している当該貸金業者の 株式等 に係る議決権の合計が、当該貸金業者の総株主等の議決権の100分の50を超えていること。

第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 に規定する貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者、法第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は法第24条の3第2項に規定する受託弁済者

イに掲げる者が法人(法人でない社団又は財団を含む。)である場合におけるその役員(当該法人が株式会社である場合にあつてはその取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役及び執行役、当該法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合にあつてはその理事及び監事、当該法人が法人でない社団又は財団である場合にあつてはその代表者、管理人又は業務を執行する社員をいう。以下この条において同じ。及び主要株主(法人(法人でない社団又は財団を含む。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の100分の十以上の議決権に係る 株式等 を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。以下この条において同じ。

又はロに掲げる者が個人である場合におけるそれらの親族

ロに掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員、当該主要株主の関係親法人(他の法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る 株式等 を1の法人又は当該法人及びその関係子法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)が自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。)、準関係親法人(関係親法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式等を1の法人又は当該法人及びその関係子法人が自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。及びそれらの役員

イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る 株式等 を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人及びその役員

ホに掲げる法人の関係子法人、準関係子法人(関係子法人又は関係子法人及びその関係子法人が他の法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る 株式等 を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。及びそれらの役員

ニからヘまでに掲げる役員の親族

2号 前号イに掲げる者の役員であつた者及び使用人並びに前号イからトまでに掲げる者が、当該貸金業者の役員の過半数を占めていること又はその代表権限を有する役員であること。

2項 第3条の7第5号 《貸金業者との密接な関係 第3条の7 法第…》 24条第4項、第24条の2第4項、第24条の3第4項及び第24条の6の4第1項第9号から第11号までに規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。 1 貸金業者が個人である場合における当該 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。

1号 次に掲げる者が自己又は他人の名義をもつて所有している前項第1号イに掲げる者の 株式等 に係る議決権の合計が、その者の総株主等の議決権の100分の50を超えていること。

当該貸金業者

当該貸金業者が法人である場合におけるその役員及び主要株主

又はロに掲げる者が個人である場合におけるそれらの親族

ロに掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員、当該主要株主の関係親法人、準関係親法人及びそれらの役員

イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る 株式等 を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人及びその役員

ホに掲げる法人の関係子法人、準関係子法人及びそれらの役員

ニからヘまでに掲げる役員の親族

2号 当該貸金業者の役員であつた者及び使用人並びに前号イからトまでに掲げる者が、前項第1号イに掲げる者の役員の過半数を占めていること又はその代表権限を有する役員であること。

26条の25 (開始等の届出)

1項 第24条の6の2第4号 《開始等の届出 第24条の6の2 貸金業者…》 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金業貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第6条第1項第1号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなつた場合

2号 貸金業者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合におけるその 法定代理人 法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。 第26条の27第3号 《届出書に添付すべき書類 第26条の27 …》 法第24条の6の2の規定により届出を行う貸金業者は、第26条の26に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 1 法第24条の6 において「 法定代理人 」という。)、役員又は 重要な使用人 が法第6条第1項第1号又は第4号から第7号までに該当することとなつた事実を知つた場合

3号 貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により 第24条 《債権譲渡等の規制 貸金業者は、貸付けに…》 係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 の規定を適用しないこととされる場合を除く。

4号 役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知つた場合

5号 特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなつた場合

6号 第三者に貸金業の業務の委託を行つた場合又は当該業務の委託を行わなくなつた場合

7号 貸金業協会に加入又は脱退した場合

2項 貸金業者は、 第24条の6 《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》 む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付 の二各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から2週間以内に、その旨を 管轄財務局長 又は都道府県知事に届け出なければならない。

26条の25の2

1項 非営利特例対象法人である貸金業者が 第5条の6第1項 《法第3条第1項の登録を受けようとする者が…》 非営利特例対象法人である場合にあつては、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げる全ての要件に該当して行われることとする。 1 の規定により、 第6条第1項第14号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。

1号 純資産額が 第3条の2 《貸金業者の最低純資産額 法第6条第1項…》 第14号に規定する政令で定める金額は、50,010,000円とする。 に定める金額に満たなくなつた貸金業者が引き続き貸金業を営む場合

2号 前号に掲げる場合に該当し、届出を行つた貸金業者が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が 第5条の6第1項 《法第3条第1項の登録を受けようとする者が…》 非営利特例対象法人である場合にあつては、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げる全ての要件に該当して行われることとする。 1 各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合

2項 非営利特例対象法人である貸金業者が 第5条の8第1項 《前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財…》 務支局長又は都道府県知事は、法第3条第1項の登録同条第2項の登録の更新を除く。第3項、第26条の25の2第2項及び第26条の29の2において同じ。の申請を行う者が非営利特例対象法人第5条の6第2項に規 の規定により、 第5条の7第1項 《財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事…》 は、法第3条第1項の登録の申請があつた場合において、法第6条第1項第15号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をし 各号に掲げる基準に適合しているものとみなされて登録を受けている場合において、 第24条の6の2第4号 《開始等の届出 第24条の6の2 貸金業者…》 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金業貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又 に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。

1号 当該貸金業者が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が 第5条の6第1項 《法第3条第1項の登録を受けようとする者が…》 非営利特例対象法人である場合にあつては、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げる全ての要件に該当して行われることとする。 1 各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合

2号 当該貸金業者が当該登録の有効期間の満了の日以前に 第5条の7第1項第2号 《財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事…》 は、法第3条第1項の登録の申請があつた場合において、法第6条第1項第15号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をし 及び第3号に掲げる基準に適合することとなつた場合

3号 当該貸金業者が 第5条の8第1項 《前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財…》 務支局長又は都道府県知事は、法第3条第1項の登録同条第2項の登録の更新を除く。第3項、第26条の25の2第2項及び第26条の29の2において同じ。の申請を行う者が非営利特例対象法人第5条の6第2項に規 各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合

3項 非営利特例対象法人である貸金業者の貸金業の業務が 第5条の6第1項 《法第3条第1項の登録を受けようとする者が…》 非営利特例対象法人である場合にあつては、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げる全ての要件に該当して行われることとする。 1 各号に掲げる全ての要件に該当して行われている場合において、 第24条の6の2第4号 《開始等の届出 第24条の6の2 貸金業者…》 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金業貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又 に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。

1号 当該貸金業者が特定貸付契約の締結を業として行う旨の決定をした場合

2号 特定非営利金融法人が特定貸付契約の締結を業として行うことを中止する旨の決定をした場合

3号 特定非営利金融法人が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が 第5条の6第1項 《法第3条第1項の登録を受けようとする者が…》 非営利特例対象法人である場合にあつては、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げる全ての要件に該当して行われることとする。 1 各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合

26条の26 (届出書に記載すべき事項)

1項 第24条の6の2 《開始等の届出 貸金業者は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金業貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を 管轄財務局長 又は都道府県知事に提出しなければならない。

1号 第24条の6の2第1号 《開始等の届出 第24条の6の2 貸金業者…》 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金業貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又 に該当する場合開始の年月日、休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由

2号 第24条の6の2第2号 《開始等の届出 第24条の6の2 貸金業者…》 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金業貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又 に該当する場合次に掲げる事項

信用情報提供契約( 第41条の20第1項第1号 《指定信用情報機関は、信用情報提供等業務に…》 係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 貸金業者との信用情報の提供を内容とする契約以下「信用情報提供契約」 に規定する信用情報提供契約をいう。以下同じ。)を締結又は終了した年月日

信用情報提供契約の相手方の商号又は名称及び住所

3号 第24条の6の2第3号 《開始等の届出 第24条の6の2 貸金業者…》 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金業貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又 に該当する場合純資産額が 第3条の2 《貸金業者の最低純資産額 法第6条第1項…》 第14号に規定する政令で定める金額は、50,010,000円とする。 に定める金額に満たなくなつた年月日及び理由

4号 第26条の25第1項第1号 《法第24条の6の2第4号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条第1項第1号、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなつた場合 2 貸金業者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場 又は第2号に該当する場合次に掲げる事項

該当することとなつた者の氏名

当該者が 第6条第1項第1号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 に該当することとなつた場合にあつては、同号に該当することとなつた年月日及び理由

当該者が 第6条第1項第4号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 に該当することとなつた場合にあつては、刑の確定した年月日及び刑の種類

当該者が 第6条第1項第5号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項

(1) 違反した法令の規定

(2) 刑の確定した年月日及び罰金の額

当該者が 第6条第1項第6号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 に該当することとなつた場合にあつては、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に該当した年月日

当該者が 第6条第1項第7号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項

(1) 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた年月日及び通知の内容

(2) 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知を受けた理由

(3) 廃業の届出、解任の命令又は退任の年月日

第6条第1項第13号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項

(1) 貸金業務取扱主任者の設置が 第12条の3 《貸金業務取扱主任者の設置 貸金業者は、…》 営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従 に規定する要件を欠くこととなつた営業所又は事務所の名称

(2) 貸金業務取扱主任者の設置が 第12条の3 《貸金業務取扱主任者の設置 貸金業者は、…》 営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従 に規定する要件を欠くこととなつた年月日

(3) 貸金業務取扱主任者の設置が 第12条の3 《貸金業務取扱主任者の設置 貸金業者は、…》 営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従 に規定する要件を欠くこととなつた理由

5号 第26条の25第1項第3号 《法第24条の6の2第4号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条第1項第1号、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなつた場合 2 貸金業者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場 に該当する場合次に掲げる事項

譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び住所

譲渡年月日

譲渡した貸付けに係る契約に基づく債権の元本の金額

6号 第26条の25第1項第4号 《法第24条の6の2第4号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条第1項第1号、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなつた場合 2 貸金業者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場 に該当する場合次に掲げる事項

当該行為が発生した営業所又は事務所の名称

当該行為を行つた役員又は使用人の氏名又は名称及び役職名

当該行為の概要

7号 第26条の25第1項第5号 《法第24条の6の2第4号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条第1項第1号、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなつた場合 2 貸金業者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場 に該当する場合次に掲げる事項

保証契約の締結を通常の条件とすることとなつた年月日

保証業者の商号、名称又は氏名及び住所

8号 第26条の25第1項第6号 《法第24条の6の2第4号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条第1項第1号、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなつた場合 2 貸金業者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場 に該当する場合次に掲げる事項

業務の委託を行つた又は行わなくなつた年月日

業務の委託の相手方の商号、名称又は氏名及び住所

委託を行つた又は委託を行わなくなつた業務の内容

9号 第26条の25第1項第7号 《法第24条の6の2第4号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条第1項第1号、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなつた場合 2 貸金業者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場 に該当する場合貸金業協会に加入又は脱退した年月日

26条の26の2

1項 第26条の25の2第1項 《非営利特例対象法人である貸金業者が第5条…》 の6第1項の規定により、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、 各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる場合に該当し、 第24条の6の2 《開始等の届出 貸金業者は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金業貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を 管轄財務局長 又は都道府県知事に提出しなければならない。

1号 第26条の25の2第1項第1号 《非営利特例対象法人である貸金業者が第5条…》 の6第1項の規定により、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、 に該当する場合非営利特例対象法人となつた年月日及び貸付けに関する今後の事業計画

2号 第26条の25の2第1項第2号 《非営利特例対象法人である貸金業者が第5条…》 の6第1項の規定により、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、 、第2項第1号又は第3項第3号に該当する場合非営利特例対象法人でなくなつた年月日又は貸金業の業務が 第5条の6第1項 《法第3条第1項の登録を受けようとする者が…》 非営利特例対象法人である場合にあつては、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げる全ての要件に該当して行われることとする。 1 各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた年月日及びこれらの理由

3号 第26条の25の2第2項第2号 《2 非営利特例対象法人である貸金業者が第…》 5条の8第1項の規定により、第5条の7第1項各号に掲げる基準に適合しているものとみなされて登録を受けている場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる に該当する場合 第5条の7第1項第2号 《財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事…》 は、法第3条第1項の登録の申請があつた場合において、法第6条第1項第15号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をし 又は第3号に掲げる基準に適合することとなつた年月日及び理由

4号 第26条の25の2第2項第3号 《2 非営利特例対象法人である貸金業者が第…》 5条の8第1項の規定により、第5条の7第1項各号に掲げる基準に適合しているものとみなされて登録を受けている場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる に該当する場合 第5条の8第1項 《前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財…》 務支局長又は都道府県知事は、法第3条第1項の登録同条第2項の登録の更新を除く。第3項、第26条の25の2第2項及び第26条の29の2において同じ。の申請を行う者が非営利特例対象法人第5条の6第2項に規 各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた年月日及び理由

5号 第26条の25の2第3項第1号 《3 非営利特例対象法人である貸金業者の貸…》 金業の業務が第5条の6第1項各号に掲げる全ての要件に該当して行われている場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。 に該当する場合同号の決定をした年月日及び貸付けに関する今後の事業計画

6号 第26条の25の2第3項第2号 《3 非営利特例対象法人である貸金業者の貸…》 金業の業務が第5条の6第1項各号に掲げる全ての要件に該当して行われている場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。 に該当する場合同号の決定をした年月日

26条の27 (届出書に添付すべき書類)

1項 第24条の6の2 《開始等の届出 貸金業者は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金業貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に の規定により届出を行う貸金業者は、 第26条の26 《届出書に記載すべき事項 法第24条の6…》 の2の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 法第24条の6の2第1号に該当 に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 第24条の6の2第2号 《開始等の届出 第24条の6の2 貸金業者…》 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金業貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又 に該当する場合信用情報提供契約を締結した場合は当該契約書の写し

2号 第24条の6の2第3号 《開始等の届出 第24条の6の2 貸金業者…》 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金業貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又 に該当する場合次に掲げる書類

法人である場合においては、 第5条の9第1項第1号 《法第6条第4項の純資産額は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法人 最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面におい に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第2項第1号又は第2号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面

個人である場合においては、 第5条の9第1項第2号 《法第6条第4項の純資産額は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法人 最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面におい に規定する最終事業年度に係る別紙様式第4号により作成した財産に関する調書(第5条第2項第3号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面

3号 第26条の25第1項第1号 《法第24条の6の2第4号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条第1項第1号、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなつた場合 2 貸金業者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場 又は第2号に該当する場合貸金業者、 法定代理人 、役員又は 重要な使用人 が法第6条第1項第4号又は第5号に該当することとなつたときには、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面

4号 第26条の25第1項第3号 《法第24条の6の2第4号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条第1項第1号、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなつた場合 2 貸金業者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場 に該当する場合債権譲渡に係る契約書の写し

5号 第26条の25第1項第5号 《法第24条の6の2第4号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条第1項第1号、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなつた場合 2 貸金業者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場 に該当する場合貸金業者と保証業者との間の資本関係、人的関係及び取引関係を記載した書面

6号 第26条の25第1項第6号 《法第24条の6の2第4号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条第1項第1号、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなつた場合 2 貸金業者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場 に該当する場合業務委託に係る契約を締結した場合は当該契約書の写し

7号 第26条の25第1項第7号 《法第24条の6の2第4号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条第1項第1号、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなつた場合 2 貸金業者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場 に該当する場合貸金業協会に加入又は脱退した事実が確認できる書面の写し

26条の27の2

1項 第26条の25の2第1項 《非営利特例対象法人である貸金業者が第5条…》 の6第1項の規定により、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、 各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる場合に該当し、 第24条の6の2 《開始等の届出 貸金業者は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金業貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に の規定により届出を行う貸金業者は、 第26条の26の2 《 第26条の25の2第1項各号、第2項各…》 又は第3項各号に掲げる場合に該当し、法第24条の6の2の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しな に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 第26条の25の2第1項第1号に該当する場合定款又は寄附行為及び 第5条の9第1項第1号 《法第6条第4項の純資産額は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法人 最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面におい に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第2項第1号又は第2号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面

2号 第26条の25の2第1項第2号 《非営利特例対象法人である貸金業者が第5条…》 の6第1項の規定により、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、 、第2項第1号又は第3項第3号に該当する場合次に掲げる書面

前号に定める書面

非営利特例対象法人でなくなつた事実が確認できる書面又は貸金業の業務が 第5条の6第1項 《法第3条第1項の登録を受けようとする者が…》 非営利特例対象法人である場合にあつては、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げる全ての要件に該当して行われることとする。 1 各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた事実が確認できる書面

3号 第26条の25の2第2項第2号 《2 非営利特例対象法人である貸金業者が第…》 5条の8第1項の規定により、第5条の7第1項各号に掲げる基準に適合しているものとみなされて登録を受けている場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる に該当する場合 第5条の7第1項第2号 《財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事…》 は、法第3条第1項の登録の申請があつた場合において、法第6条第1項第15号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をし 及び第3号に掲げる基準に適合することとなつた事実が確認できる書面

4号 第26条の25の2第2項第3号 《2 非営利特例対象法人である貸金業者が第…》 5条の8第1項の規定により、第5条の7第1項各号に掲げる基準に適合しているものとみなされて登録を受けている場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる に該当する場合 第5条の8第1項 《前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財…》 務支局長又は都道府県知事は、法第3条第1項の登録同条第2項の登録の更新を除く。第3項、第26条の25の2第2項及び第26条の29の2において同じ。の申請を行う者が非営利特例対象法人第5条の6第2項に規 各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた事実が確認できる書面

5号 第26条の25の2第3項第1号 《3 非営利特例対象法人である貸金業者の貸…》 金業の業務が第5条の6第1項各号に掲げる全ての要件に該当して行われている場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。 に該当する場合同号の決定があつたことを証する書面

6号 第26条の25の2第3項第2号 《3 非営利特例対象法人である貸金業者の貸…》 金業の業務が第5条の6第1項各号に掲げる全ての要件に該当して行われている場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。 に該当する場合同号の決定があつたことを証する書面

26条の28 (公告の方法)

1項 第24条の6の6第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録…》 を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。 1 当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在法人である場合においては、その役員の の規定による所在不明者の公告又は法第24条の6の8の規定による監督処分の公告は、金融庁長官の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、官報により、都道府県知事の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、当該都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。

26条の29 (事業報告書の様式等)

1項 第24条の6の9 《事業報告書の提出 貸金業者は、事業年度…》 ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 の規定による事業報告書は、別紙様式第8号により作成しなければならない。

2項 前項の事業報告書を提出しようとするときは、事業報告書に、金融庁長官の登録を受けた貸金業者にあつては、当該事業報告書の副本一部を添付して 管轄財務局長 に、都道府県知事の登録を受けた貸金業者にあつては、当該事業報告書の当該都道府県知事が定める部数の副本を添付して当該都道府県知事に提出しなければならない。

3項 第1項の事業報告書には、次に掲げる参考書類を、金融庁長官の登録を受けた貸金業者にあつては各二部、都道府県知事の登録を受けた貸金業者にあつては当該都道府県知事が定める部数添付するものとする。

1号 法人である場合においては、次に掲げる書類

最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。又はこれに代わる書面

最終事業年度に係る損益計算書(関連する注記を含む。又はこれに代わる書面

最終事業年度に係る株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)若しくは社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。又はこれに代わる書面

2号 個人である場合においては、最終事業年度に係る別紙様式第4号により作成した財産に関する調書

26条の29の2

1項 前条第1項の規定にかかわらず、 第24条の6の9 《事業報告書の提出 貸金業者は、事業年度…》 ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 の規定により貸金業者が提出する事業報告書は、当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては別紙様式第8号の二、 第5条の6第1項 《法第3条第1項の登録を受けようとする者が…》 非営利特例対象法人である場合にあつては、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げる全ての要件に該当して行われることとする。 1 の規定により法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由があると認められて法第3条第1項の登録を受けており、又は 第5条の8第1項 《前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財…》 務支局長又は都道府県知事は、法第3条第1項の登録同条第2項の登録の更新を除く。第3項、第26条の25の2第2項及び第26条の29の2において同じ。の申請を行う者が非営利特例対象法人第5条の6第2項に規 の規定により 第5条の7第1項 《財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事…》 は、法第3条第1項の登録の申請があつた場合において、法第6条第1項第15号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をし 各号に掲げる基準に適合しているとみなされて登録を受けている場合(当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合を除く。)にあつては別紙様式第8号の3により作成しなければならない。

26条の30 (資格試験の基準)

1項 第24条の7第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、貸金業務取扱主任者資格試験以下「資格試験」という。を行わなければならない。 の規定による貸金業務取扱主任者 資格試験 以下「 資格試験 」という。)は、貸金業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。

26条の31 (資格試験の内容)

1項 前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。

1号 及び関係法令に関すること。

2号 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること。

3号 資金需要者等の保護に関すること。

4号 財務及び会計に関すること。

26条の32 (受験手続)

1項 資格試験 を受けようとする者は、別紙様式第9号による貸金業務取扱主任者資格試験受験申込書を金融庁長官( 第24条の8第1項 《内閣総理大臣は、その指定する者に、資格試…》 験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けた者(以下「 指定試験機関 」という。)が資格試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行う場合にあつては、 指定試験機関 )に提出しなければならない。

26条の33 (資格試験の方法)

1項 資格試験 は、筆記試験により行う。

26条の34 (資格試験の施行及び資格試験の期日等の公示)

1項 資格試験 は、毎年少なくとも一回行う。

2項 金融庁長官は、 資格試験 を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ官報で公示しなければならない。

3項 指定試験機関 試験事務 を行う場合の前項の規定の適用については、同項中「金融庁長官」とあるのは「指定試験機関」と、「官報で」とあるのは「 第24条の13第1項 《指定試験機関は、内閣府令で定める試験事務…》 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する試験事務規程に定める方法で」とする。

26条の35 (合格の公示及び合格証書の交付)

1項 金融庁長官は、その行つた 資格試験 に合格した者(以下「 合格者 」という。)の氏名又は受験番号を官報で公示し、当該 合格者 に合格証書を交付しなければならない。

2項 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

26条の36 (合格者の名簿)

1項 金融庁長官は、 合格者 の名簿を作成し、これを保管しなければならない。

2項 金融庁長官は、 指定試験機関 試験事務 を行う場合にあつては、 第26条の46第2項 《2 前項の報告書には、合格者の受験番号、…》 氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。 合格者 一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。

26条の37 (指定の申請)

1項 第24条の8第2項 《2 前項の規定による指定は、試験事務を行…》 おうとする者の申請により行う。 の規定により申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 試験事務 を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 役員の氏名

4号 現に行つている業務の概要

5号 指定を受けようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 試験事務 規程( 第24条の13第1項 《指定試験機関は、内閣府令で定める試験事務…》 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する試験事務規程をいう。以下同じ。

3号 試験事務 を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

4号 試験事務 の実施の方法に関する計画を記載した書類

5号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

6号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

7号 申請に係る意思の決定を証する書類

8号 役員の略歴を記載した書類

9号 第24条の8第5項第4号 《5 内閣総理大臣は、第2項の申請をした者…》 が、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。 1 営利を目的としない法人でないこと。 2 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは旧貸金又はロの規定に関する役員の誓約書

10号 役員及び職員の配置の状況並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類

11号 その他参考となる事項を記載した書類

26条の38 (名称の変更等の届出)

1項 指定試験機関 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 変更後の 指定試験機関 の名称又は主たる事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 指定試験機関 は、 試験事務 を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 試験事務 を開始し、又は廃止しようとする年月日

3号 新設又は廃止の理由

26条の39 (役員の選任又は解任の認可の申請)

1項 指定試験機関 は、 第24条の10第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、内閣…》 総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

2号 選任又は解任の理由

3号 選任の場合にあつては、その者の略歴

2項 前項の場合において、選任の認可を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該選任に係る者の就任承諾書

2号 当該選任に係る者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

3号 当該選任に係る者の旧氏及び名を当該選任に係る者の氏名に併せて前項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該選任に係る者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

4号 第24条の8第5項第4号 《5 内閣総理大臣は、第2項の申請をした者…》 が、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。 1 営利を目的としない法人でないこと。 2 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは旧貸金又はロの規定に関する役員の誓約書

26条の40 (試験委員の要件)

1項 第24条の11第1項 《指定試験機関は、内閣府令で定める要件を備…》 える者のうちから貸金業務取扱主任者資格試験委員以下「試験委員」という。を選任し、資格試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。 の内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学において民事法学又は行政法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者

2号 又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、 第26条 《設立の認可 協会は、貸金業者でなければ…》 、これを設立することができない。 2 貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の三十一各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの

26条の41 (試験委員の選任又は解任の届出)

1項 指定試験機関 は、 第24条の11第2項 《2 指定試験機関は、試験委員を選任し、又…》 は解任したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 試験委員( 第24条の11第1項 《指定試験機関は、内閣府令で定める要件を備…》 える者のうちから貸金業務取扱主任者資格試験委員以下「試験委員」という。を選任し、資格試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。 に規定する試験委員をいう。次項及び次条第5号において同じ。)の氏名

2号 選任又は解任の理由

3号 選任の場合にあつては、その者の略歴

2項 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。

26条の42 (試験事務規程の記載事項)

1項 第24条の13第1項 《指定試験機関は、内閣府令で定める試験事務…》 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段に規定する内閣府令で定める 試験事務 の実施に関する事項は、次のとおりとする。

1号 組織及び運営に関する事項

2号 試験事務 を行う時間及び休日に関する事項

3号 試験事務 を行う事務所及び試験地に関する事項

4号 受験手数料( 第24条の22第1項 《資格試験を受けようとする者は、実費を勘案…》 して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 に規定する受験手数料をいう。)の収納の方法に関する事項

5号 試験委員の選任に関する事項

6号 試験事務 に関する秘密の保持に関する事項

7号 試験事務 の一部の処理の第三者への委託に関する事項

8号 試験事務 に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

9号 資格試験 の実施に係る公示の方法に関する事項

10号 その他 試験事務 の実施に関し必要な事項

26条の43 (試験事務規程の認可の申請)

1項 指定試験機関 は、 第24条の13第1項 《指定試験機関は、内閣府令で定める試験事務…》 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る 試験事務 規程を添え、これを金融庁長官に提出しなければならない。

2項 指定試験機関 は、 第24条の13第1項 《指定試験機関は、内閣府令で定める試験事務…》 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

26条の44 (事業計画等の認可の申請)

1項 指定試験機関 は、 第24条の14第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係…》 る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第24条の8第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 こ 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを金融庁長官に提出しなければならない。

2項 指定試験機関 は、 第24条の14第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係…》 る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第24条の8第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 こ 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

26条の45 (帳簿の備付け等)

1項 第24条の15 《帳簿の備付け 指定試験機関は、内閣府令…》 で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 試験年月日

2号 試験地

3号 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別

4号 資格試験 の合格年月日( 合格者 の氏名又は受験番号を公示した日をいう。次条第1項第6号及び 第26条の51第1項第2号 《法第24条の25第4項に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 本籍日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍及び性別 2 資格試験の合格年月日及び合格証書番号 3 貸金業者の業務に従事する者にあつては、当該貸 において同じ。

2項 指定試験機関 は、 第24条の15 《帳簿の備付け 指定試験機関は、内閣府令…》 で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。 に規定する帳簿を、 試験事務 を廃止するまで保存しなければならない。

3項 指定試験機関 は、 資格試験 に用いた資格試験の問題を、資格試験を実施した日から3年間保存しなければならない。

26条の46 (試験結果の報告)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 試験年月日

2号 試験地

3号 受験申込者数

4号 受験者数

5号 合格者

6号 資格試験 の合格年月日

2項 前項の報告書には、 合格者 の受験番号、氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

26条の47 (試験事務の休廃止の許可)

1項 指定試験機関 は、 第24条の18第1項 《指定試験機関は、内閣総理大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 試験事務 の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

26条の48 (試験事務の引継ぎ)

1項 指定試験機関 は、 第24条の21第2項 《2 内閣総理大臣は、指定試験機関が第24…》 条の18第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第24条の19第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災そ に規定するときは、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験事務 を金融庁長官に引き継ぐこと。

2号 試験事務 に関する帳簿及び書類を金融庁長官に引き継ぐこと。

3号 その他金融庁長官が必要と認める事項

26条の49 (合格の取消し等の報告)

1項 指定試験機関 は、 資格試験 に関する不正行為に関係のある者に対して、 第24条の23第3項 《3 指定試験機関が試験事務を行う場合にお…》 ける前2項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「指定試験機関」とする。 において読み替えて適用する同条第1項の規定により、その受験を停止させ、その資格試験を無効とし、若しくは合格の決定を取り消し、又は同条第3項において読み替えて適用する同条第2項の規定により、期間を定めて資格試験を受けることができないものとしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 処分を行つた者の氏名、生年月日及び住所

2号 処分の内容及び処分を行つた年月日

3号 不正の行為の内容

26条の50 (登録講習)

1項 第24条の25第2項 《2 資格試験に合格した者が主任者登録を受…》 けようとするときは、第24条の36第1項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の申請の日前6月以内に行われるものを受けなけ の講習(以下「 登録講習 」という。)は、次のいずれにも該当するものでなければならない。

1号 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。

2号 第24条の38第1項 《内閣総理大臣は、第24条の36第2項の規…》 定により登録申請書を提出した者の行う講習が、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、前条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、その登録をしな の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われる講習であること。

3号 第26条 《設立の認可 協会は、貸金業者でなければ…》 、これを設立することができない。 2 貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の六十三各号に掲げる基準に適合する講習であること。

4号 講習事務規程( 第24条の42第1項 《登録講習機関は、講習事務に関する規程次項…》 において「講習事務規程」という。を定め、講習事務の開始前に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する講習事務規程をいう。以下同じ。)に基づき行われる講習であること。

26条の51 (貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項等)

1項 第24条の25第4項 《4 主任者登録は、内閣総理大臣が、貸金業…》 務取扱主任者登録簿に氏名、生年月日、住所その他内閣府令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を記載してするものとする。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍及び性別

2号 資格試験 の合格年月日及び合格証書番号

3号 貸金業者の業務に従事する者にあつては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。

4号 登録番号及び登録年月日

2項 貸金業務取扱主任者登録簿の様式は、別紙様式第10号によるものとする。

26条の52 (主任者登録の申請)

1項 第24条の25第1項 《資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対…》 し、貸金業務取扱主任者の登録以下「主任者登録」という。を申請することができる。 に規定する貸金業務取扱主任者の登録(以下「 主任者登録 」という。)を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別紙様式第11号による貸金業務取扱 主任者登録 申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の 登録申請書 には、登録の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。

3項 第1項の 登録申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第24条の27第1項第2号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。 1 心身の故障のため貸金業務取扱主任 に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

2号 第24条の27第1項第1号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。 1 心身の故障のため貸金業務取扱主任 及び第3号から第8号までに該当しない旨を誓約する書面

3号 主任者登録 の申請の日前6月以内に行われた 登録講習 に係る 第26条の63第5号 《登録講習事務の実施基準 第26条の63 …》 法第24条の40の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 登録講習を毎年一回以上行うこと。 2 登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね6時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は に規定する修了証明書の写し( 資格試験 に合格した日から1年以内に主任者登録を申請する場合を除く。

4項 金融庁長官は、 主任者登録 を受けようとする者に係る本人確認情報( 住民基本台帳法 第30条の6第1項 《市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条…》 第1号から第3号まで、第7号、第8号の二及び第13号に掲げる事項同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票 に規定する本人確認情報のうち同法第7条第8号の2に規定する個人番号以外のものをいう。)について、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。

1号 住民票の抄本又はこれに代わる書面

2号 旧氏及び名を、氏名に併せて第1項の 登録申請書 に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

5項 第3項第2号の書面の様式は、別紙様式第12号によるものとする。

26条の52の2 (心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者)

1項 第24条の27第1項第1号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。 1 心身の故障のため貸金業務取扱主任 に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

26条の53 (主任者登録の通知等)

1項 金融庁長官は、 主任者登録 をしたときは、遅滞なく、その旨を当該主任者登録に係る者に書面により通知しなければならない。

2項 金融庁長官は、 主任者登録 を受けようとする者が 第24条の27第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。 1 心身の故障のため貸金業務取扱主任 各号のいずれかに該当する者であるときは、その主任者登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。

26条の54 (主任者登録の変更)

1項 第24条の28 《登録の変更 貸金業務取扱主任者は、第2…》 4条の25第4項の貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、主任者登録の変更を申請しなければならない。 の規定による 主任者登録 の変更を申請しようとする者は、別紙様式第13号による登録変更申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項に規定する登録変更申請書の提出があつたときは、遅滞なく、 主任者登録 の変更をするとともに、その旨を主任者登録の変更を申請した者に通知しなければならない。

26条の55 (死亡等の届出の様式)

1項 第24条の29 《死亡等の届出 貸金業務取扱主任者が次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日第1号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならな の規定による届出は、別紙様式第14号による死亡等届出書により行うものとする。

26条の56 (主任者登録の抹消)

1項 金融庁長官は、 第24条の31 《登録の抹消 内閣総理大臣は、次に掲げる…》 場合には、主任者登録を抹消しなければならない。 1 本人から主任者登録の抹消の申請があつたとき。 2 第24条の25第3項の期間の経過によつて、主任者登録が効力を失つたとき。 3 第24条の29の規定 の規定により 主任者登録 を抹消したときは、その理由を示して、その主任者登録の抹消に係る者又はその 法定代理人 、同居の親族若しくは相続人に通知しなければならない。

26条の57 (主任者登録の更新)

1項 第26条の50 《登録講習 法第24条の25第2項の講習…》 以下「登録講習」という。は、次のいずれにも該当するものでなければならない。 1 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。 2 法第24条の38第1項の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下 から 第26条 《債権の再譲渡を受ける者に対する通知 法…》 第24条第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第24条第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項第13条第1項第1号ホ、ト、タ及び の五十三までの規定は、 第24条の32第1項 《主任者登録は、申請により更新する。…》 の規定による 主任者登録 の更新について準用する。

26条の58 (貸金業協会の登録事務)

1項 金融庁長官は、 第24条の33第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、貸金業協会以下この章において「協会」という。に、第24条の25から前条までに規定する主任者登録に関する事務以下第24条の三十五までにおいて「登録事務」という。を行わせることができる。 の規定に基づき、貸金業協会に、次に掲げる 主任者登録 に関する事務の全部又は一部を行わせるものとする。

1号 主任者登録

2号 第24条の26第1項 《主任者登録を受けることができる者が主任者…》 登録を受けようとするときは、登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。法第24条の32第2項において準用する場合を含む。)の規定による 登録申請書 の受理

3号 第24条の26第4項 《4 内閣総理大臣は、主任者登録をしたとき…》 は、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 及び 第24条の27第2項 《2 内閣総理大臣は、主任者登録を拒否した…》 ときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。これらの規定を法第24条の32第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知

4号 第24条の27第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。 1 心身の故障のため貸金業務取扱主任法第24条の32第2項において準用する場合を含む。)の規定による 主任者登録 の拒否

5号 第24条の28 《登録の変更 貸金業務取扱主任者は、第2…》 4条の25第4項の貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、主任者登録の変更を申請しなければならない。 の規定による 主任者登録 の変更の申請の受理

6号 第24条の29 《死亡等の届出 貸金業務取扱主任者が次の…》 各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日第1号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならな の規定による死亡等の届出の受理

7号 第24条の30 《登録の取消し 内閣総理大臣は、貸金業務…》 取扱主任者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、主任者登録を取り消すことができる。 1 第24条の27第1項各号第7号を除く。のいずれかに該当することとなつたとき。 2 不正の手段により主任者 の規定による 主任者登録 の取消し

8号 第24条の31 《登録の抹消 内閣総理大臣は、次に掲げる…》 場合には、主任者登録を抹消しなければならない。 1 本人から主任者登録の抹消の申請があつたとき。 2 第24条の25第3項の期間の経過によつて、主任者登録が効力を失つたとき。 3 第24条の29の規定 の規定による 主任者登録 の抹消

26条の59 (金融庁長官への届出)

1項 貸金業協会は、 第24条の33第4項 《4 第1項の規定により登録事務を行う協会…》 は、主任者登録、第24条の28の規定による主任者登録の変更、第24条の30の規定による主任者登録の取消し、第24条の31の規定による主任者登録の抹消又は前条第1項の規定による主任者登録の更新をした場合 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 処理した 主任者登録 に係る貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日

2号 処理した 主任者登録 に関する事務の内容及び処理した年月日

3号 前号に掲げる事務の内容が 主任者登録 の抹消である場合には、その理由

26条の60 (登録講習機関の登録等の申請)

1項 第24条の36第1項 《資格試験に合格した者に対し主任者登録を受…》 けるための講習を実施しようとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録又は法第24条の39第1項の登録の更新(以下この条において「 登録等 」という。)を受けようとする者は、別紙様式第15号による 申請書 第2号ハ及び 第26条の62 《登録講習機関の登録の更新の申請期間 法…》 第24条の39第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に申請書を提出しなければならない。 において「 申請書 」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。

1号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

申請に係る意思の決定を証する書類

役員の氏名又は商号若しくは名称及び略歴を記載した書類

2号 個人である場合においては、次に掲げる書類

略歴を記載した書類

住民票の抄本又はこれに代わる書面

旧氏及び名を、氏名に併せて 申請書 に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

3号 登録講習 が法第24条の38第1項別表の上欄に掲げる科目(以下「 登録講習科目 」という。)について、同表の下欄に掲げる講師( 第26条の63第4号 《登録講習事務の実施基準 第26条の63 …》 法第24条の40の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 登録講習を毎年一回以上行うこと。 2 登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね6時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は 及び 第26条の69第1項第3号 《法第24条の47の内閣府令で定める事項は…》 、次に掲げるものとする。 1 登録講習の実施年月日 2 登録講習の実施場所 3 講義を行つた登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及びその時間 4 受講者の氏名、生年月日及び住所申請 において「 登録講習講師 」という。)により行われるものであることを証する書類

4号 登録講習 の実施に関する事務(以下「 登録講習事務 」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

5号 登録等 を受けようとする者が 第24条 《債権譲渡等の規制 貸金業者は、貸付けに…》 係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 の三十七各号(法第24条の39第2項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

6号 その他参考となる事項を記載した書類

26条の61 (登録講習機関登録簿の記載事項)

1項 第24条の38第2項第4号 《2 第24条の36第1項の登録は、登録講…》 習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録講習機関の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録講習機関が講習事務法第24条の39第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、法第24条の25第2項本文に規定する 登録講習 機関(以下単に「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名又は商号若しくは名称とする。

26条の62 (登録講習機関の登録の更新の申請期間)

1項 第24条の39第1項 《第24条の36第1項の登録は、3年を下ら…》 ない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に 申請書 を提出しなければならない。

26条の63 (登録講習事務の実施基準)

1項 第24条の40 《講習事務の実施に係る義務 登録講習機関…》 は、公正に、かつ、第24条の38第1項の規定及び内閣府令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 登録講習 を毎年一回以上行うこと。

2号 登録講習 は講義により行い、講義時間の合計はおおむね6時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は金融庁長官が定める時間とすること。

3号 登録講習 科目に応じ金融庁長官が定める事項を含む適切な内容の教材(以下「 登録講習教材 」という。)を用いること。

4号 登録講習 講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。

5号 登録講習 の課程を修了した者(以下「 登録講習修了者 」という。)に対して、別紙様式第16号による修了証明書を交付すること。

6号 不正な受講を防止するための措置を講じること。

7号 登録講習 を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を講習事務規程で定める方法で公示すること。

8号 登録講習 事務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が登録講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

26条の64 (登録講習機関の登録事項の変更の届出)

1項 登録講習 機関は、 第24条の41 《登録講習機関の登録事項の変更の届出 登…》 録講習機関は、第24条の38第2項第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

26条の65 (講習事務規程の記載事項)

1項 第24条の42第2項 《2 講習事務規程には、講習の実施方法、講…》 習に関する料金その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。 の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録講習 事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 登録講習 事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項

3号 登録講習 の実施に係る公示の方法に関する事項

4号 登録講習 の受講の申込みに関する事項

5号 登録講習 の実施方法に関する事項

6号 登録講習 に関する料金の額及びその収納方法に関する事項

7号 登録講習 の内容及び時間に関する事項

8号 登録講習 に用いる登録講習教材に関する事項

9号 修了証明書の交付に関する事項

10号 帳簿( 第24条の47 《帳簿の備付け 登録講習機関は、内閣府令…》 で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する帳簿をいう。 第26条の69第2項 《2 登録講習機関は、帳簿を登録講習事務の…》 全部を廃止するまで保存しなければならない。 及び 第26条の73第2号 《登録講習事務の引継ぎ 第26条の73 登…》 録講習機関は、法第24条の48第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 登録講習事務を金融庁長官に引き継ぐこと。 2 帳簿その他の登録講習事務に関する書類を金融庁長官に引き において同じ。)その他の 登録講習 事務に関する書類の管理に関する事項

11号 不正受講者の処分に関する事項

12号 その他 登録講習 事務の実施に関し必要な事項

26条の66 (登録講習事務の休廃止の届出)

1項 登録講習 機関は、 第24条の43 《講習事務の休廃止 登録講習機関は、講習…》 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定により登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 登録講習 事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 休止しようとする場合にあつては、その期間

4号 休止又は廃止の理由

26条の67 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第24条の44第2項第3号 《2 貸金業務取扱主任者その他の利害関係人…》 は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、当該登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも の内閣府令で定める方法は、 登録講習 機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。

26条の68 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

1項 第24条の44第2項第4号 《2 貸金業務取扱主任者その他の利害関係人…》 は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、当該登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも の内閣府令で定めるものは、次に掲げるもののうち、 登録講習 機関が定めるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

登録講習 機関の使用に係る電子計算機と 主任者登録 を受けた者その他利害関係人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該主任者登録を受けた者その他利害関係人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

登録講習 機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて 主任者登録 を受けた者その他利害関係人の閲覧に供し、当該主任者登録を受けた者その他利害関係人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、 主任者登録 を受けた者その他利害関係人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、 登録講習 機関の使用に係る電子計算機と、 主任者登録 を受けた者その他利害関係人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

26条の69 (帳簿の備付け等)

1項 第24条の47 《帳簿の備付け 登録講習機関は、内閣府令…》 で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録講習 の実施年月日

2号 登録講習 の実施場所

3号 講義を行つた 登録講習 講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及びその時間

4号 受講者の氏名、生年月日及び住所(申請者が貸金業務取扱主任者である場合にあつては、その登録番号を含む。

5号 登録講習 修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付年月日及び修了番号

2項 登録講習 機関は、帳簿を登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

3項 登録講習 機関は、登録講習に用いた登録講習教材を登録講習を実施した日から3年間保存しなければならない。

26条の70 (登録講習事務の実施結果の報告)

1項 登録講習 機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 登録講習 の実施年月日

2号 登録講習 の実施場所

3号 受講申込者数

4号 受講者数

5号 登録講習 修了者数

2項 前項の報告書には、 登録講習 修了者の氏名、生年月日、住所及び貸金業務取扱主任者の登録番号並びに登録講習の修了年月日、修了証明書の交付年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表並びに登録講習に用いた登録講習教材を添えなければならない。

26条の71 (金融庁長官が行う講習の受講手続)

1項 第24条の48第1項 《内閣総理大臣は、第24条の36第1項の登…》 録を受けた者がいないとき、第24条の43の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第24条の46の規定により同項の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは の規定により金融庁長官が行う講習を受けようとする者は、別紙様式第17号による貸金業務取扱主任者講習受講申込書を金融庁長官に提出しなければならない。

26条の72 (金融庁長官が行う講習の修了)

1項 金融庁長官は、前条の講習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。

26条の73 (登録講習事務の引継ぎ)

1項 登録講習 機関は、 第24条の48第2項 《2 内閣総理大臣が前項の規定により講習事…》 務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他講習事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 登録講習 事務を金融庁長官に引き継ぐこと。

2号 帳簿その他の 登録講習 事務に関する書類を金融庁長官に引き継ぐこと。

3号 その他金融庁長官が必要と認める事項

26条の74 (協会設立の認可申請書の添付書類)

1項 第27条第2項 《2 前項の認可申請書には、その認可を受け…》 ようとする協会の定款、業務規程その他の規則以下「定款等」という。その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 役員の履歴書

2号 役員の住民票の抄本又はこれに代わる書類

3号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて 第27条第1項 《前条第2項の認可を受けようとする者は、そ…》 の認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び協会員の商号、名称又は氏名 の認可 申請書 に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類

4号 役員が 第6条第1項第1号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 から第6号までのいずれにも該当しないことを誓約する書類

26条の75 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

1項 第28条第2項第2号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。 1 認可申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑及び 第39条第5項第1号 《5 役員が次のいずれかに該当することとな…》 つたときは、その職を失う。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 2 第6条第1項第2号から第6号までのいずれかに該当する者 に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

26条の76 (割合の算定)

1項 第4条 《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》 合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。 に規定する割合の算定は、当該割合の算定を行おうとする日における貸金業協会の協会員である貸金業者の数を直近に金融庁長官により公表された全ての貸金業者の数で除して行うものとする。

2項 金融庁長官は、毎月末日における全ての貸金業者の数を調査集計し、その集計結果を可能な限り速やかに公表しなければならない。

27条 (貸金業協会の金融庁長官等に対する協力)

1項 金融庁長官若しくは財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事は、次に掲げる事項に係る事務の一部について、貸金業協会に協力させることができる。

1号 第4条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、二…》 以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所 の規定による登録の申請、法第8条第1項、 第10条第1項 《法の規定による届出を金融庁長官にしようと…》 する者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書次項において単に「廃業等届出書」という。に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定する登録をした財務局長 又は第24条の6の2の規定による届出及び法第24条の6の9の規定による事業報告書の提出

2号 第24条の6の10第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律…》 を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。 の規定による報告又は資料の提出

27条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

1項 第41条の13第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立 イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

28条 (信用情報の規模)

1項 第41条の13第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立 に規定する内閣府令で定めるものは、加入貸金業者(法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。 第30条 《指定申請の添付書類 法第41条の14第…》 2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を記載した書面登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。 2 法第41 の二十二、 第30条の25第1項 《法第41条の48の規定により、指定紛争解…》 決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 1 加入貸金業者に係る資金需要者等が貸金業務関連苦情法第2条第20項に規定する貸金業務関連苦情をいう。第30条の27第1項 《指定紛争解決機関は、法第41条の50第8…》 項に規定する説明をするに当たり貸金業務関連紛争の当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。 及び 第30条の29第2項第9号 《2 法第41条の56第2号に規定する内閣…》 府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。又 を除き、以下同じ。)の数及び保有する個人信用情報に係る貸付けの残高の合計額とする。

2項 第41条の13第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立 に規定する内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 加入貸金業者の数が百以上であること。

2号 保有する個人信用情報に係る貸付けの残高(加入貸金業者を債権者とする貸付けに係るものに限る。)の合計額が五兆円以上であること。

29条 (財産的基礎)

1項 第41条の13第1項第6号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立 に規定する内閣府令で定めるものは、法第41条の14第2項第4号に規定する貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が600,000,000円以上であることとする。

30条 (指定申請の添付書類)

1項 第41条の14第2項第5号 《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 財産目録、貸借対照表及 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を記載した書面(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。

2号 第41条の13第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立 の規定による指定を受けようとする者(次号及び第9号において「 申請者 」という。)の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権を保有している株主、社員又は出資者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

3号 申請者 の親会社及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面

4号 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この条から 第30条 《営利追求の禁止 協会は、営利の目的をも…》 つて業務を行つてはならない。 の十までにおいて同じ。)の住民票の抄本(業務を執行する社員又は会計参与が法人であるときは、当該業務を執行する社員又は会計参与の登記事項証明書又はこれに代わる書面

5号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて 第41条の14第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他信用情報提供等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員 の指定 申請書 に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

6号 役員が 第41条の13第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立 ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が外国人である場合には、別紙様式第18号により作成した誓約書

7号 別紙様式第19号により作成した役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第20号により作成した沿革

8号 信用情報提供等業務に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面

9号 申請者 の事務の機構及び分掌を記載した書面

10号 次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める指定の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面

会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社同法第396条第1項後段に規定する会計監査報告

イに掲げるもののほか、公認会計士又は監査法人の監査を受けている法人当該公認会計士又は監査法人の監査報告

11号 その他参考となるべき事項を記載した書類

30条の2 (役員の兼職の制限)

1項 第41条の15 《指定信用情報機関の役員の兼職の制限 指…》 定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、貸金業者その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業その他の内閣府令で定める事 に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 貸金業を営む法人

2号 それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この条において「 証票等 」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この条において「 利用者 」という。)に交付し又は付与し、当該 利用者 がその 証票等 と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務を営む法人

3号 利用者 証票等 を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する業務を営む法人

4号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第3項 《3 この法律において「債権回収会社」とは…》 、次条の許可を受けた株式会社をいう。 に規定する債権回収会社

5号 業として債務の保証を営む法人

6号 機械類その他の物品又は物件を使用させる業務(次項第6号において「 リース業 」という。)を営む法人

2項 第41条の15 《指定信用情報機関の役員の兼職の制限 指…》 定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、貸金業者その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業その他の内閣府令で定める事 に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 貸金業

2号 証票等 利用者 に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務

3号 利用者 証票等 を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する業務

4号 債権管理回収業に関する特別措置法 第2条第2項 《2 この法律において「債権管理回収業」と…》 は、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によ に規定する債権管理回収業

5号 債務の保証

6号 リース業

30条の3 (指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)

1項 指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、 第41条の15 《指定信用情報機関の役員の兼職の制限 指…》 定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、貸金業者その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業その他の内閣府令で定める事 の規定により、前条第1項各号に掲げる法人(以下この条において「 他の法人 」という。)の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第2項各号に掲げる事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可 申請書 に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 履歴書

3号 指定信用情報機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面

4号 他の法人 の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び指定信用情報機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

5号 現在営んでいる前条第2項各号に掲げる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して1年間における取引及び収支の予想を記載した書面

6号 新たに前条第2項各号に掲げる事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後1年間における取引及び収支の予想を記載した書面

7号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る指定信用情報機関の代表者若しくは常務に従事する役員が指定信用情報機関を代表すること又は指定信用情報機関の常務に従事することに対し、当該申請に係る 他の法人 を代表し若しくは常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3項 第1項の規定による指定信用情報機関に対する認可 申請書 又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「 認可申請書等 」という。)の提出については、当該 認可申請書等 が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。

30条の4 (兼業の承認申請)

1項 指定信用情報機関は、 第41条の18第1項 《指定信用情報機関は、信用情報提供等業務及…》 び信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該指定信用情報機関が信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内 ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認 申請書 を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「 兼業業務 」という。

2号 兼業業務 の開始年月日

2項 前項の承認 申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 兼業業務 の内容及び方法を記載した書類

2号 兼業業務 を所掌する組織及び人員配置を記載した書面

3号 兼業業務 の運営に関する規則

4号 兼業業務 の開始後3年間における当該業務の収支の見込みを記載した書類

30条の5 (兼業業務の廃止の届出)

1項 指定信用情報機関は、 第41条の18第2項 《2 指定信用情報機関は、前項ただし書の承…》 認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定により同条第1項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。

1号 廃止したその業務の内容

2号 廃止した年月日

3号 廃止の理由

30条の6 (業務の一部委託の承認申請)

1項 指定信用情報機関は、 第41条の19第1項 《指定信用情報機関は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認 申請書 を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 業務を委託する相手方(以下「 受託者 」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地

2号 委託する業務の内容及び範囲

3号 委託の期間

2項 前項の承認 申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 業務の委託契約の内容を記載した書面

3号 受託者 が法第41条の13第1項第3号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面

4号 受託者 の役員が 第41条の13第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立 に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面

5号 受託者 の登記事項証明書

6号 受託者 の定款又は寄附行為

7号 委託する業務の実施方法を記載した書面

8号 受託者 の最近3年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面

9号 受託者 の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面

10号 受託者 の役員の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

11号 受託者 の役員の旧氏及び名を当該受託者の役員の氏名に併せて第9号の書面に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該受託者の役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

12号 受託者 の役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面

13号 受託者 の取締役(業務を執行する社員、理事その他これに準ずる者を含むものとし、指名委員会等設置会社にあつては執行役とする。)の担当業務を記載した書面

14号 その他参考となるべき事項を記載した書類

30条の7 (業務の一部委託の承認基準)

1項 金融庁長官は、前条第1項の承認 申請書 を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。

1号 業務の委託が当該業務の効率化に資すること。

2号 受託者 が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。

3号 受託者 が法第41条の13第1項第3号に掲げるものと同様の要件に該当すること。

4号 受託者 の役員が 第41条の13第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立 に掲げるものと同様の要件に該当すること。

30条の8 (業務規程の記載事項)

1項 第41条の20第1項第10号 《指定信用情報機関は、信用情報提供等業務に…》 係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 貸金業者との信用情報の提供を内容とする契約以下「信用情報提供契約」 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 信用情報提供等業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 従業者の監督体制に関する事項

3号 信用情報提供等業務に関する記録の作成に関する事項

4号 信用情報提供契約に関する契約約款に関する事項

5号 信用情報提供等業務において取り扱う信用情報についての資金需要者等の同意に関する事項

6号 信用情報提供等業務の用に供する設備が、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないために必要な措置に関する事項

7号 個人情報の保護に関する法律 第37条第1項 《個人情報取扱事業者は、第32条第2項の規…》 定による求め又は第33条第1項同条第5項において準用する場合を含む。次条第1項及び第39条において同じ。、第34条第1項若しくは第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求以下この条及び第54 に規定する開示等の請求等に係る措置に関する事項

8号 その他信用情報提供等業務に関し必要な事項

30条の9 (信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等)

1項 第41条の22 《記録の保存 指定信用情報機関は、内閣府…》 令で定めるところにより、信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、指定信用情報機関は信用情報提供等業務に関し、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。

1号 個人信用情報の提供を依頼した加入貸金業者の氏名若しくは商号若しくは名称又は当該加入貸金業者を特定するに足りる符号(他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、当該他の指定信用情報機関の商号又は名称及び提供の依頼のあつた当該他の指定信用情報機関の加入貸金業者の氏名若しくは商号若しくは名称又は当該加入貸金業者を特定するに足りる符号

2号 個人信用情報の提供を依頼された個人の氏名

3号 個人信用情報の提供の依頼のあつた日時

4号 提供した個人信用情報の内容

2項 前項に規定する記録は、作成後3年間これを保存するものとする。

30条の10 (届出事項)

1項 指定信用情報機関は、 第41条の28 《信用情報提供契約の締結等の届出 指定信…》 用情報機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 貸金業者と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 第41条の28第1号 《信用情報提供契約の締結等の届出 第41条…》 の28 指定信用情報機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 貸金業者と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用 に掲げる場合信用情報提供契約を締結又は終了した日及び貸金業者の氏名又は商号若しくは名称

2号 次項第6号に掲げる場合次に掲げる事項

事故の概要

改善策

3号 次項第7号又は第8号に掲げる場合次に掲げる事項

行為が発生した営業所又は事務所の名称

行為をした役員又は従業員(次項第7号及び第8号において「 役員等 」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び役職名

行為の概要

改善策

2項 第41条の28第3号 《信用情報提供契約の締結等の届出 第41条…》 の28 指定信用情報機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 貸金業者と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用 に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。

2号 その親会社又は子法人(指定信用情報機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が名称、主たる営業所若しくは事務所の位置又は事業の内容を変更したとき。

3号 その親会社が親会社でなくなつたとき。

4号 その子法人が子法人でなくなつたとき、又はその子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。

5号 その総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が1の株主、社員又は出資者により取得又は保有されることとなつたとき。

6号 電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、信用情報提供等業務の全部又は一部を停止する事故が発生したとき。

7号 指定信用情報機関又はその業務の一部の委託先の 役員等 が信用情報提供等業務(業務の一部の委託先にあつては、当該指定信用情報機関が委託する業務にかかるものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定信用情報機関の業務規程に反する行為が発生したことを知つたとき。

8号 加入貸金業者又はその 役員等 が法第41条の三十五、第41条の三十六若しくは第41条の38の規定又は指定信用情報機関の業務規程に反する行為を行つたことを知つたとき。

3項 前項第7号又は第8号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定信用情報機関が知つた日から30日以内に行わなければならない。

4項 第2条第2項 《2 前項第1号又は第2号の場合において、…》 これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1 の規定は、第2項第2号又は第5号の場合において指定信用情報機関が保有する議決権又は1の株主、社員若しくは出資者が取得し、若しくは保有することとなつた議決権について準用する。

30条の11 (業務及び財産に関する報告書の提出)

1項 第41条の29第1項 《指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該…》 事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による指定信用情報機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、別紙様式第21号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、最終事業年度に係る会社法第435条第2項に規定する計算書類(会社でない場合にあつては、これに代わる書面)を添付しなければならない。

3項 指定信用情報機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4項 指定信用情報機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認 申請書 に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定信用情報機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

30条の12 (個人信用情報の提供を必要としない契約)

1項 第41条の35第1項 《加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情…》 報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ。で当該信 に規定する極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものは、 第1条の2 《電磁的記録 貸金業法1983年法律第3…》 2号。以下「法」という。第2条第11項に規定する内閣府令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供 の三各号に掲げるものとする。

30条の12の2

1項 貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、 第41条の35第1項 《加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情…》 報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ。で当該信 に規定する極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものは、前条に規定するもののほか、特定貸付契約とする。

30条の13 (個人信用情報に含まれる事項)

1項 第41条の35第1項第1号 《加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情…》 報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ。で当該信 に規定する内閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。

1号 氏名(ふりがなを付す。

2号 住所

3号 生年月日

4号 電話番号

5号 勤務先の商号又は名称

6号 運転免許証等の番号(当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。

7号 加入貸金業者が、本人確認書類( 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 2008年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号第6条第1項第2号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 に規定する旅券等若しくは船舶観光上陸許可書、在留カード又は特別永住者証明書をいう。以下この項において同じ。)の提示を受ける方法により本人確認( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第4条第1項第1号 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める に規定する本人特定事項の確認をいう。)を行つた場合には、当該本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる記号番号

8号 当該個人顧客が 第10条の23第1項第3号 《法第13条の2第2項に規定する個人顧客の…》 利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げる に掲げる契約を締結している場合には、当該個人顧客の配偶者に係る第1号から第6号までに掲げるもの(同号に掲げるものについては、当該配偶者が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。及び当該配偶者に係る本人確認書類に記載されている当該配偶者を特定するに足りる記号番号(当該本人確認書類の提供を受けている場合に限る。

2項 第41条の35第1項第4号 《加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情…》 報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ。で当該信 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 貸付けの残高(極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額

2号 元本又は利息の支払の遅延の有無

3号 第10条の21第1項第1号 《法第13条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 不動産の建設若しくは購入に必要な資金借地権の取得に必要な資金を含む。又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約 2 自ら又は他の者により前号に掲げる契約に から第7号まで及び 第10条の23第1項 《法第13条の2第2項に規定する個人顧客の…》 利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げる 各号に掲げる貸付けに係る契約に該当する場合にあつては、その旨

30条の14 (信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)

1項 第41条の36第1項 《加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資…》 金需要者等に係る信用情報の提供の依頼当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる時前に締結した貸付けに係る契約及びその時前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合(当該極度方式基本契約について法第13条の3第1項又は第2項の規定による調査を行う場合を含む。)とする。

1号 貸金業者と信用情報提供契約を締結している信用情報に関する機関が、 第41条の13第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立 の指定を受けた時

2号 貸金業者が指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した時

2項 第41条の36第2項 《2 加入貸金業者は、資金需要者である個人…》 の顧客を相手方として貸付けに係る契約内閣府令で定めるものを除く。を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。 ただし、当該契約が当該 に規定する内閣府令で定めるものは、 第1条の2 《電磁的記録 貸金業法1983年法律第3…》 2号。以下「法」という。第2条第11項に規定する内閣府令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供 の三各号に掲げる契約とする。

30条の14の2

1項 貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、 第41条の36第2項 《2 加入貸金業者は、資金需要者である個人…》 の顧客を相手方として貸付けに係る契約内閣府令で定めるものを除く。を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。 ただし、当該契約が当該 に規定する内閣府令で定めるものは、前条第2項に規定するもののほか、特定貸付契約とする。

30条の15 (信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)

1項 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関( 第41条の35第2項 《2 加入貸金業者は、資金需要者である個人…》 の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関以下「加入指定信用情報機関」という。に提供しなければな に規定する加入指定信用情報機関をいう。次項において同じ。)に資金需要者等の配偶者に係る信用情報の提供の依頼(当該配偶者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、当該配偶者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

1号 第30条の14第1項 《法第41条の36第1項に規定する内閣府令…》 で定める場合は、次に掲げる時前に締結した貸付けに係る契約及びその時前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合当該極度方式基本契約について法第13条の3第1 に規定する場合

2号 当該配偶者が 第10条の23第1項第3号 《法第13条の2第2項に規定する個人顧客の…》 利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げる に掲げる契約を締結している場合(当該資金需要者等と貸付けの契約を締結しようとする場合又は当該資金需要者等と締結している貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合(当該資金需要者等と締結している極度方式基本契約について 第13条の3第1項 《貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を…》 締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の 又は第2項の規定による調査を行う場合を含む。)に限る。

2項 加入貸金業者は、個人顧客を相手方として 第10条の23第1項第3号 《法第13条の2第2項に規定する個人顧客の…》 利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げる に掲げる契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該個人顧客の配偶者から書面又は電磁的方法により得なければならない。ただし、当該契約が当該個人顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約( 第41条の36第2項 《2 加入貸金業者は、資金需要者である個人…》 の顧客を相手方として貸付けに係る契約内閣府令で定めるものを除く。を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。 ただし、当該契約が当該 に規定する加入前極度方式貸付契約をいう。)である場合は、この限りでない。

1号 第30条の13第1項第8号 《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の に掲げるものを加入指定信用情報機関に提供する旨の同意

2号 第30条の13第1項第8号 《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の に掲げるものを加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意

3号 第30条の13第1項第8号 《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の に掲げるものを 第41条の24第1項 《指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関…》 の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。 の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意

3項 加入貸金業者は、前2項の同意を得た場合には、次条に定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。

30条の16 (信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)

1項 加入貸金業者は、 第41条の36第3項 《3 加入貸金業者は、前2項の同意を得た場…》 合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。 及び前条第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

30条の17 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

1項 第41条の39第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

30条の17の2 (異議を述べた貸金業者の数に係る割合の算定)

1項 第41条の39第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び 第30条の29第2項 《2 法第41条の56第2号に規定する内閣…》 府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。又 において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「 意見書 」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第41条の44第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第41条の44第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた貸金業者の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。 第30条の19 《指定申請書の提出 法第41条の40第1…》 項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。 において同じ。)に金融庁長官により公表されている貸金業者(次条及び 第30条の20第2項 《2 法第41条の40第2項第6号に規定す…》 る内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第30条の18第1項第2号の規定により全ての貸金業者に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての貸金業者に対して業務規程等を交付し、又は送付 において「 全ての貸金業者 」という。)の数で除して行うものとする。

30条の18 (貸金業者に対する意見聴取等)

1項 第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。

1号 説明会を開催する日時及び場所は、 全ての貸金業者 の参集の便を考慮して定めること。

2号 当該申請をしようとする者は、 全ての貸金業者 に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第4項、次条及び 第30条の20第2項 《2 法第41条の40第2項第6号に規定す…》 る内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第30条の18第1項第2号の規定により全ての貸金業者に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての貸金業者に対して業務規程等を交付し、又は送付 において「 業務規程等 」という。)を交付し、又は送付すること。

当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

説明会の開催年月日時及び場所

貸金業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に 意見書 を提出しなければならない旨

3号 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。

2項 第41条の39第2項 《2 前項の申請をしようとする者は、あらか…》 じめ、内閣府令で定めるところにより、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければ に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。

1号 全ての説明会の開催年月日時及び場所

2号 全ての貸金業者 の説明会への出席の有無

3号 全ての貸金業者 意見書 の提出の有無

4号 提出を受けた 意見書 における異議の記載の有無

5号 提出を受けた 意見書 に法第41条の39第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由

3項 前項の書類には、貸金業者から提出を受けた全ての 意見書 を添付するものとする。

4項 業務規程等 の交付若しくは送付又は 意見書 の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。

30条の19 (指定申請書の提出)

1項 第41条の40第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏 の指定 申請書 は、 業務規程等 を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。

30条の20 (指定申請書の添付書類)

1項 第41条の40第2項第5号 《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「 申請者 」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。 第30条の26第3項第3号 《3 法第41条の50第3項第5号に規定す…》 る内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士 ホ 学校教育法による大学の学部、専攻 において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの

2号 第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類

2項 第41条の40第2項第6号 《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 第30条の18第1項第2号の規定により 全ての貸金業者 に対して交付し、又は送付した 業務規程等

2号 全ての貸金業者 に対して 業務規程等 を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類

3号 貸金業者に対して 業務規程等 を送付した場合には、当該貸金業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類

到達した場合到達した年月日

到達しなかつた場合通常の送付方法によつて到達しなかつた原因

3項 第41条の40第2項第7号 《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 申請者 の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び 第30条の29第2項 《2 法第41条の56第2号に規定する内閣…》 府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。又 において同じ。)の100分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

2号 申請者 の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面

3号 役員( 第41条の39第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を に規定する役員をいう。以下この項、 第30条 《営利追求の禁止 協会は、営利の目的をも…》 つて業務を行つてはならない。 の二十三及び 第30条の24 《子会社等 法第41条の44第4項第3号…》 に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各 において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

4号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて 第41条の40第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏 の指定 申請書 に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

5号 役員が 第41条の39第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

6号 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面

7号 紛争解決委員( 第41条の41第1項 《指定紛争解決機関の紛争解決委員第41条の…》 50第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第41条の44第2項及び第4項において同じ。若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た に規定する紛争解決委員をいう。 第30条の27第2項第3号 《2 法第41条の50第8項第3号に規定す…》 る内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第41条の50第9項に規定する手続実施記録次条第1項にお において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに 第30条の29 《指定紛争解決機関の届出事項 指定紛争解…》 決機関は、法第41条の56の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して金融庁長官に提 において「 役員等 」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面

8号 役員等 が、暴力団員等( 第6条第1項第6号 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 に規定する暴力団員等をいう。 第30条の29第1項第2号 《指定紛争解決機関は、法第41条の56の規…》 定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 法 において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面

9号 その他参考となるべき事項を記載した書類

30条の21 (業務規程で定めるべき事項)

1項 第41条の44第1項第8号 《指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関す…》 る業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要する費用について加入貸金 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項

3号 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項

4号 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項

5号 その他紛争解決等業務に関し必要な事項

30条の22 (手続実施基本契約の内容)

1項 第41条の44第2項第11号 《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》 掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等からの貸金業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入貸金業者(法第41条の42第2項に規定する加入貸金業者をいう。以下この条、 第30条の25第1項 《法第41条の48の規定により、指定紛争解…》 決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 1 加入貸金業者に係る資金需要者等が貸金業務関連苦情法第2条第20項に規定する貸金業務関連苦情をいう。第30条の27第1項 《指定紛争解決機関は、法第41条の50第8…》 項に規定する説明をするに当たり貸金業務関連紛争の当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。 及び 第30条の29第2項第9号 《2 法第41条の56第2号に規定する内閣…》 府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。又 において同じ。)に係る資金需要者等(法第41条の42第2項に規定する資金需要者等をいう。 第30条の25第1項 《法第41条の48の規定により、指定紛争解…》 決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 1 加入貸金業者に係る資金需要者等が貸金業務関連苦情法第2条第20項に規定する貸金業務関連苦情をいう。第30条の26第3項第3号 《3 法第41条の50第3項第5号に規定す…》 る内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士 ホ 学校教育法による大学の学部、専攻 及び 第30条の27第1項 《指定紛争解決機関は、法第41条の50第8…》 項に規定する説明をするに当たり貸金業務関連紛争の当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。 において同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入貸金業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

30条の23 (実質的支配者等)

1項 第41条の44第4項第3号 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が貸金業務関連紛 に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。

1号 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の3分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者

2号 指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者

3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

4号 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者

5号 指定紛争解決機関の役員の3分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者

6号 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者

7号 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者

9号 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

10号 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

30条の24 (子会社等)

1項 第41条の44第4項第3号 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が貸金業務関連紛 に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。

1号 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、 他の法人 又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「 法人等 」という。)の議決権の3分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等

2号 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者

3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

4号 前2号に掲げる者を代表者とする者

5号 第2号に掲げる者が 他の法人 等の役員である者の3分の一以上を占めている場合における当該他の法人等

6号 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者

7号 特定の者の資金調達額の総額の3分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者

9号 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

30条の25 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

1項 第41条の48 《記録の保存 指定紛争解決機関は、第41…》 条の50第9項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

1号 加入貸金業者に係る資金需要者等が貸金業務関連苦情( 第2条第20項 《20 この法律において「苦情処理手続」と…》 は、貸金業務関連苦情貸金業務に関する苦情をいう。第41条の四十四、第41条の四十五及び第41条の49において同じ。を処理する手続をいう。 に規定する貸金業務関連苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容

2号 前号の申立てをした加入貸金業者に係る資金需要者等及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入貸金業者の商号、名称又は氏名

3号 苦情処理手続の実施の経緯

4号 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。

2項 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。

30条の26 (紛争解決委員の利害関係等)

1項 第41条の50第3項 《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》 い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3 に規定する同条第1項の申立てに係る法第41条の44第1項第5号に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

1号 当事者の配偶者又は配偶者であつた者

2号 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者

3号 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

4号 当該申立てに係る貸金業務関連紛争( 第2条第21項 《21 この法律において「紛争解決手続」と…》 は、貸金業務関連紛争貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第41条の四十四、第41条の四十五及び第41条の50から第41条の五十二までにおいて同じ。について訴訟手続によらずに に規定する貸金業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者

5号 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から3年を経過しない者

2項 第41条の50第3項第3号 《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》 い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。

1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

2号 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格

3号 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

3項 第41条の50第3項第5号 《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》 い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して5年以上である者

判事

判事補

検事

弁護士

学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

2号 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して5年以上である者

公認会計士

税理士

学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

3号 貸金業務関連苦情を処理する業務又は貸金業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、資金需要者等の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者

4号 金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

30条の27 (貸金業務関連紛争の当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等に対する説明)

1項 指定紛争解決機関は、 第41条の50第8項 《8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開…》 始に先立ち、当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければな に規定する説明をするに当たり貸金業務関連紛争の当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

2項 第41条の50第8項第3号 《8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開…》 始に先立ち、当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければな に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は 第41条の50第9項 《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 貸金業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 貸金業務関連紛 に規定する 手続実施記録 次条第1項において「 手続実施記録 」という。)に記載されている貸金業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法

2号 貸金業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式

3号 紛争解決委員が紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該貸金業務関連紛争の当事者に通知すること。

4号 貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

30条の28 (手続実施記録の保存及び作成)

1項 指定紛争解決機関は、 手続実施記録 を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。

2項 第41条の50第9項第6号 《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 貸金業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 貸金業務関連紛 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決手続の申立ての内容

2号 紛争解決手続において特別調停案( 第41条の44第6項 《6 第2項第5号の「特別調停案」とは、和…》 解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入貸金業者が受諾しなければならないものをいう。 1 当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等以下この項において単に「資金需要者等」という。が当該和解案を受諾しな に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日

3号 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

30条の29 (指定紛争解決機関の届出事項)

1項 指定紛争解決機関は、 第41条の56 《手続実施基本契約の締結等の届出 指定紛…》 争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 貸金業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 第41条の56第1号 《手続実施基本契約の締結等の届出 第41条…》 の56 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 貸金業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続 に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び貸金業者の商号、名称又は氏名

2号 次項第6号に掲げる場合指定紛争解決機関の 役員等 となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約

3号 次項第7号に掲げる場合貸金業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該貸金業者の商号、名称又は氏名

4号 次項第8号又は第9号に掲げる場合次に掲げる事項

行為が発生した営業所又は事務所の名称

行為をした 役員等 の氏名又は商号若しくは名称及び役職名

行為の概要

改善策

2項 第41条の56第2号 《手続実施基本契約の締結等の届出 第41条…》 の56 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 貸金業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続 に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。

2号 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。

3号 親法人が親法人でなくなつたとき。

4号 子法人が子法人でなくなつたとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。

5号 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が1の者により取得され、又は保有されることとなつたとき。

6号 第41条の40第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏 の指定 申請書 を提出後、新たに指定紛争解決機関の 役員等 となつた者がいるとき。

7号 貸金業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否したとき。

8号 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の 役員等 が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つたとき。

9号 加入貸金業者又はその 役員等 が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つたとき。

3項 前項第8号又は第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から1月以内に行わなければならない。

30条の30 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)

1項 第41条の57第1項 《指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該…》 事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第22号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

3項 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4項 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認 申請書 に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

31条 (経由官庁)

1項 第4条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、二…》 以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所 登録申請書 その他法及びこの府令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする者は、その主たる 営業所等 の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

32条 (標準処理期間)

1項 内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法、令又はこの府令の規定による登録、指定、認可又は承認に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可に関する申請に対する処分は、1月以内にするよう努めるものとする。

1号 第41条の44第7項 《7 業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可

2号 第41条の60第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可

2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。