附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1983年11月1日)から施行する。
2項 利息制限法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第51号)の施行に伴い 利息制限法
第6条第2項第3号
《2 営業的金銭消費貸借においては、次に掲…》
げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第3条ただし書の規定の適用があるものとする。 1 公租公課の支払に充てられるべきもの 2 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が
に掲げる費用の変更( 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号。次項において「 消費税法 一部 改正法 」という。)第2条の規定による 消費税法 (1988年法律第108号)
第29条
《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》
区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課
の改正に伴う消費税額に相当する額及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号。次項において「 地方税法 等一部改正法 」という。)第1条の規定による 地方税法 (1950年法律第226号)
第72条の83
《地方消費税の税率 地方消費税の税率は、…》
78分の22とする。
の改正に伴う地方消費税額に相当する額の変更に限る。)を行つた貸金業者における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 利息制限法施行令 等の一部を改正する政令(令和元年政令第93号)の施行に伴い 利息制限法
第6条第2項第3号
《2 営業的金銭消費貸借においては、次に掲…》
げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第3条ただし書の規定の適用があるものとする。 1 公租公課の支払に充てられるべきもの 2 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が
に掲げる費用の変更( 消費税法 一部改正法 第3条の規定による 消費税法
第29条
《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》
区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課
の改正に伴う消費税額に相当する額及び 地方税法 等一部改正法 第2条の規定による 地方税法
第72条の83
《地方消費税の税率 地方消費税の税率は、…》
78分の22とする。
の改正に伴う地方消費税額に相当する額の変更に限る。)を行つた貸金業者における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 個人顧客が新型コロナウイルス感染症( 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下この項において同じ。)の患者その他新型コロナウイルス感染症の発生及びそのまん延により
第10条の23第1項第4号
《法第13条の2第2項に規定する個人顧客の…》
利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げる
ロ若しくは
第10条の28第1項第3号
《法第13条の3第5項に規定する内閣府令で…》
定めるものは、次に掲げるものとする。 1 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約特定緊急貸付契約に限る。であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの イ 当該
ロの規定による事業計画、収支計画及び資金計画、
第10条の23第2項第2号
《2 貸金業者は、前項各号に掲げる貸付けに…》
係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最
の二ロ(2)に定める書面又は同項第3号イ若しくは同項第4号ロに掲げる書面その他の資料を提出することが困難となつた者(次項において「 特例対象者 」という。)である場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同法附則第1条の2第1項の政令で定める日までの間は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5項 貸金業者が 貸金業法施行規則 の一部を改正する内閣府令(2020年内閣府令第12号)の施行の日から 新型インフルエンザ等対策特別措置法 附則第1条の2第1項の政令で定める日までの間に、 特例対象者 である個人顧客との間で
第10条の23第1項第3号
《法第13条の2第2項に規定する個人顧客の…》
利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げる
に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合において、当該個人顧客が同条第2項第3号イに掲げる書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該貸金業者は、当該貸付けに係る契約を締結した日から6月を経過する日までの間は、当該書面に代えて、当該書面を提出することができない理由を記載した書面を保存することができる。
6項 個人顧客が2020年7月豪雨に際し 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域に住所又は居所を有する者(次項において「 特例対象者 」という。)である場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、2021年1月31日までの間は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7項 貸金業者が 貸金業法施行規則 の一部を改正する内閣府令(2020年内閣府令第51号)の施行の日から2021年1月31日までの間に、 特例対象者 である個人顧客との間で
第10条の23第1項第3号
《法第13条の2第2項に規定する個人顧客の…》
利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げる
に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合において、当該個人顧客が同条第2項第3号イに掲げる書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該貸金業者は、当該貸付けに係る契約を締結した日から6月を経過する日までの間は、当該書面に代えて、当該書面を提出することができない理由を記載した書面を保存することができる。
8項 個人顧客が2024年能登半島地震に際し 災害救助法 が適用された同法第2条第1項に規定する市町村の区域に住所又は居所を有する者(次項において「 特例対象者 」という。)である場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、2024年7月31日までの間は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
9項 貸金業者が 貸金業法施行規則 の一部を改正する内閣府令(2024年内閣府令第2号)の施行の日から2024年7月31日までの間に、 特例対象者 である個人顧客との間で
第10条の23第1項第3号
《法第13条の2第2項に規定する個人顧客の…》
利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げる
に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合において、当該個人顧客が同条第2項第3号イに掲げる書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該貸金業者は、当該貸付けに係る契約を締結した日から6月を経過する日までの間は、当該書面に代えて、当該書面を提出することができない理由を記載した書面を保存することができる。
附 則(1984年9月21日大蔵省令第36号)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(1988年8月8日大蔵省令第35号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1991年5月15日大蔵省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年6月14日大蔵省令第36号)
1項 この省令は、1991年11月1日から施行する。
附 則(1991年7月30日大蔵省令第37号)
1項 この省令は、1991年9月1日から施行する。
附 則(1992年10月2日大蔵省令第76号)
1項 この省令は、1992年11月1日から施行する。
附 則(1994年9月30日大蔵省令第100号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1997年3月31日大蔵省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月26日大蔵省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年6月8日大蔵省令第88号)
1項 この省令は、1998年6月10日から施行する。
附 則(1998年6月18日総理府・大蔵省令第3号)
1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年12月15日総理府・大蔵省令第57号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年5月19日総理府・大蔵省令第33号)
1項 この命令は、 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (1999年法律第32号)の施行の日から施行する。
附 則(1999年10月29日総理府・大蔵省令第55号)
1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日総理府・大蔵省令第18号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行規則第4条第1項第2号に規定する証明書は、この命令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則第4条第1項第2号に規定する証明書とみなす。
附 則(2000年5月11日総理府・大蔵省令第25号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(1999年法律第155号)の施行の日(2000年6月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行前にこの命令による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行規則の別紙様式第1号によりこの命令による改正前の貸金業の規制等に関する法律(1983年法律第32号)(以下「旧貸金業規制法」という。)第4条第1項に規定する 登録申請書 が作成及び提出され、旧貸金業規制法第5条第1項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合、当該貸金業者登録簿につづられている別紙様式第1号に記載されている貸付けの利率又は賠償額(違約金、遅延損害金を含む。)を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が、年29・2パーセント(2月29日を含む1年については年29・28パーセントとする。)を超えているとき(当該貸金業者が、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律(1983年法律第33号)附則第8項に規定する日賦貸金業者である場合又は同法附則第14項に規定する電話担保金融を行う貸金業者である場合を除く。)は、施行日において年29・2パーセントと変更されたものとみなす。
2項 この命令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「 新貸金業規制法施行規則 」という。)第14条第2項第10号に規定する事項であってこの命令の施行日前の直近の弁済を受けた日の3年前の日より前になされた弁済に係るものについては、この命令の施行の際現に 法
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
に定める帳簿に記載されているものに限り、 新貸金業規制法施行規則 第14条第2項第10号の規定を適用する。
3項 新貸金業規制法施行規則 第16条第1項第3号に規定する事項であってこの命令の施行日前の直近の弁済を受けた日の3年前の日より前になされた弁済に係るものについては、この命令の施行の際現に 法
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
に定める帳簿に記載されているものに限り、新貸金業規制法施行規則第16条第1項第3号の規定を適用する。
附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年12月11日総理府令第148号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則第16条第1項第6号に規定する事項については、施行の日以後に締結する貸付けに係る契約について適用する。
附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1項 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「 商法等 改正法 」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、 商法等改正法 による改正前の商法(1899年法律第48号。以下この条において「 旧商法 」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
附 則(2003年3月28日内閣府令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2003年10月29日内閣府令第95号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律及び 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年1月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条及び
第5条
《登録の更新の申請期限 貸金業者は、法第…》
3条第2項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
の規定公布の日
2号 第19条
《取立て行為の規制 法第21条第1項第1…》
号法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後9時から午前8時ま
の改正規定(同条第3項及び同条第5項第3号ロに係る部分に限る。)2004年5月1日
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第4条第1項の規定による届出をしようとするときは、この府令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「 新貸金業規制法施行規則 」という。)第1条第1項の別紙様式第1号の第四面及び第五面により作成した改正法第1条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「 新貸金業規制法 」という。)第4条第1項第6号及び第7号に掲げる事項を記載した書面に、貸金業務取扱主任者( 新貸金業規制法 第24条の7第1項に規定する者をいう。以下同じ。)が新貸金業規制法第6条第1項第1号から第7号までに該当しないことを誓約する書面並びに貸金業務取扱主任者に係る 新貸金業規制法施行規則 第4条第3項第10号並びに
第8条第2号
《変更届出書の添付書類 第8条 法第8条第…》
3項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更し
ロ、ハ及びホに掲げる書類を添付しなければならない。
3条
1項 改正法 附則第5条において読み替えて適用する 新貸金業規制法 第24条の7第5項に規定する内閣府令で定めるものは、 新貸金業規制法施行規則 第26条の26第1項第1号に掲げる事項に関する研修とする。
2項 改正法 附則第5条において読み替えて適用する 新貸金業規制法 第24条の7第5項に規定する内閣府令で定める者は、全国貸金業協会連合会その他金融庁長官が指定する者が行った 新貸金業規制法施行規則 第26条の26第1項第1号に掲げる事項に関する研修を受講した者とする。
3項 改正法 附則第5条において読み替えて適用する 新貸金業規制法 第24条の7第5項に規定する内閣府令で定める日は、 施行日 から起算して18月を経過する日とする。
4条
1項 施行日 前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日から起算して2月を経過した日後である 改正法 第1条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「 旧貸金業規制法 」という。)第3条第1項の登録に係る 新貸金業規制法 第3条第2項の登録の更新の申請については、新貸金業規制法第4条の規定の例により、申請をしなければならない。
2項 施行日 前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日後である 旧貸金業規制法 第3条第1項の登録に係る 新貸金業規制法 第3条第2項の登録の更新の申請をした者が新貸金業規制法第4条の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の1月前までに、提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
5条
1項 新貸金業規制法 第24条の7第10項の指定を受けようとする者は、 施行日 前においても、 新貸金業規制法施行規則 第26条の27の規定の例により、同条の申請をすることができる。
2項 金融庁長官は、前項の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新貸金業規制法 第24条の7第10項の指定をすることができる。
3項 第1項の規定による申請の変更の届出及び前項の規定による指定の取消しについては、 新貸金業規制法施行規則 第26条の二十九及び
第26条の30
《資格試験の基準 法第24条の7第1項の…》
規定による貸金業務取扱主任者資格試験以下「資格試験」という。は、貸金業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
の規定の例による。
附 則(2003年12月26日内閣府令第98号)
1項 この府令は、2004年1月1日から施行する。
附 則(2004年3月26日内閣府令第24号) 抄
1項 この府令は、2004年3月29日から施行する。
附 則(2004年12月27日内閣府令第104号)
1項 この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
附 則(2004年12月28日内閣府令第109号) 抄
1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2005年2月28日内閣府令第13号)
1項 この府令は、2005年3月7日から施行する。
附 則(2005年3月24日内閣府令第20号)
1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月25日内閣府令第23号)
1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年4月28日内閣府令第63号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年12月22日内閣府令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。
附 則(2006年4月11日内閣府令第39号)
1項 この府令は、2006年7月1日から施行する。ただし、
第15条第2項
《2 前項第2号及び第3号に掲げる事項につ…》
いては、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。
及び
第19条
《取立て行為の規制 法第21条第1項第1…》
号法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後9時から午前8時ま
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月26日内閣府令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
4条 (貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に貸金業の規制等に関する法律(1983年法律第32号。以下この条において「 法 」という。)第24条第3項に規定する債権譲渡等をした貸金業者に対し同条第4項又は 法
第36条第5号
《協会の住所 第36条 協会の住所は、その…》
主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定を適用する場合における会社法及び 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令(2006年政令第174号)第18条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行令(1983年政令第181号。以下この条において「 令 」という。)第3条の2に規定する密接な関係については、
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつ
の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下この条において「 新貸金業規制法施行規則 」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 前に保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した貸金業者に対し 法
第24条の2第4項
《4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を…》
有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に
又は法第36条第6号の規定を適用する場合における 令
第3条の2
《貸金業者の最低純資産額 法第6条第1項…》
第14号に規定する政令で定める金額は、50,010,000円とする。
に規定する密接な関係については、 新貸金業規制法施行規則 第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 施行日 前に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した貸金業者に対し 法
第24条の3第4項
《4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を…》
有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の
又は法第36条第7号の規定を適用する場合における 令
第3条の2
《貸金業者の最低純資産額 法第6条第1項…》
第14号に規定する政令で定める金額は、50,010,000円とする。
に規定する密接な関係については、 新貸金業規制法施行規則 第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 施行日 前の登録に関し、貸金業者に対して 法
第37条第1項第1号
《協会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類す…》
るものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。
の規定を適用する場合における当該貸金業者の登録当時の法第4条第1項第2号に規定する役員については、 新貸金業規制法施行規則 第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 新貸金業規制法施行規則 第4条の 登録申請書 に添付すべき書類のうち、 施行日 前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
6項 施行日 前に終了した事業年度に係る 新貸金業規制法施行規則 第30条第3項の参考書類については、なお従前の例による。
附 則(2006年12月28日内閣府令第90号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別紙様式第6号の改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(2007年11月7日内閣府令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条の規定公布の日
2号 第2条
《取締役等と同等以上の支配力を有する者 …》
法第4条第1項第2号、第24条の27第1項第3号及び第31条第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当該法人の総株主等の議決権総株主、総社員又は総出資者の議決権株式会社にあ
の規定( 貸金業法施行規則 第10条の8の3第1号及び
第26条の24第1項第1号
《令第3条の7第4号の内閣府令で定める要件…》
は、次に掲げるいずれかの要件とする。 1 次に掲げる者が自己又は他人仮設人を含む。以下この条において同じ。の名義をもつて所有している当該貸金業者の株式等に係る議決権の合計が、当該貸金業者の総株主等の議
ロの改正規定を除く。)並びに附則第6条、
第7条
《変更の届出 金融庁長官の登録を受けた貸…》
金業者は、法第8条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第5号により作成した変更届出書次項並びに次条第2号イ3及び第5号ハにおいて単に「変更届出書」という。に、同条第3項に規定する添付書
、
第21条
《債権を譲り受ける者に対する通知 法第2…》
4条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項各号に掲げる事項第13条第1項第1号ホ、ト、タ及びソ売渡担保にあつては、タ及びソに限る。に掲げる事項を除き、極度
、
第28条
《信用情報の規模 法第41条の13第1項…》
第5号に規定する内閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号
及び第33条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(附則第4条及び
第6条
《登録換えの申請 貸金業者は、法第3条第…》
1項の登録を受けた後、法第7条各号の1に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、法第3条第1項の規定による登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録をした財務局長若しくは福岡財務
において「 第3号 施行日 」という。)
3号 第2条
《取締役等と同等以上の支配力を有する者 …》
法第4条第1項第2号、第24条の27第1項第3号及び第31条第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当該法人の総株主等の議決権総株主、総社員又は総出資者の議決権株式会社にあ
中 貸金業法施行規則 第10条の8の3第1号及び
第26条の24第1項第1号
《令第3条の7第4号の内閣府令で定める要件…》
は、次に掲げるいずれかの要件とする。 1 次に掲げる者が自己又は他人仮設人を含む。以下この条において同じ。の名義をもつて所有している当該貸金業者の株式等に係る議決権の合計が、当該貸金業者の総株主等の議
ロの改正規定並びに附則第5条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
4号 第3条の規定並びに附則第8条から
第15条
《受取証書の交付 法第18条第1項第6号…》
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第5号に掲げる事項を除く。とする。 1 弁済を受けた旨を示す文字 2 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書
まで及び
第29条
《財産的基礎 法第41条の13第1項第6…》
号に規定する内閣府令で定めるものは、法第41条の14第2項第4号に規定する貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が600,000,000円以上であることとする。
の規定 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)
2条 (第1条の規定による貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日以後である 改正法 第2条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(1983年法律第32号。次項において「 旧貸金業規制法 」という。)第3条第1項の登録に係る改正法第2条の規定による改正後の 貸金業法 (以下「 新 貸金業法 」という。)
第3条第2項
《2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の登録の更新の申請については、 新 貸金業法 第4条の規定の例により、申請をしなければならない。
2項 施行日 前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日以後である 旧貸金業規制法 第3条第1項の登録に係る 新 貸金業法 第3条第2項の登録の更新の申請をした者が新 貸金業法
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつ
の規定の例により申請をしていない場合には、速やかに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
3条
1項 新 貸金業法 第24条の6の4第1項の規定により貸金業の登録を取り消す場合において、貸金業者が 施行日 において現に貸金業の登録を受けている者であるときは、当該登録の更新の日の前日までの間は、
第1条
《同1の会社等の集団に属する会社等への貸付…》
け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け 貸金業法施行令1983年政令第181号。以下「令」という。の2第6号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸
の規定による改正後の 貸金業法施行規則
第5条の4第1項第2号
《法第6条第1項第9号イ及び第10号イに規…》
定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
及び第3号の規定は、適用しない。
4条 (第2条の規定による貸金業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3号施行日 前にされる有効期間の満了の日の翌日が第3号施行日以後である 新 貸金業法 第3条第1項の登録に係る 改正法 第3条の規定による改正後の 貸金業法 (以下「 第3号新 貸金業法 」という。)
第3条第2項
《2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の登録の更新の申請については、 第3号新 貸金業法 第4条の規定の例により、申請をしなければならない。
2項 第3号施行日 前にされる有効期間の満了の日の翌日が第3号施行日以後である 新 貸金業法 第3条第1項の登録に係る 第3号新 貸金業法 第3条第2項の登録の更新の申請をした者が第3号新 貸金業法
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつ
の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の1月前までに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
5条
1項 第2条
《取締役等と同等以上の支配力を有する者 …》
法第4条第1項第2号、第24条の27第1項第3号及び第31条第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当該法人の総株主等の議決権総株主、総社員又は総出資者の議決権株式会社にあ
の規定による改正後の 貸金業法施行規則
第26条の24第1項第1号
《令第3条の7第4号の内閣府令で定める要件…》
は、次に掲げるいずれかの要件とする。 1 次に掲げる者が自己又は他人仮設人を含む。以下この条において同じ。の名義をもつて所有している当該貸金業者の株式等に係る議決権の合計が、当該貸金業者の総株主等の議
ロに規定する一般社団法人及び一般財団法人には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第42条第1項
《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》
存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について
に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
6条
1項 貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合には、 第3号新 貸金業法 第41条の35第1項の規定にかかわらず、当該指定信用情報機関に対し、 第3号施行日 前に締結された貸付けに係る契約(
第2条
《取締役等と同等以上の支配力を有する者 …》
法第4条第1項第2号、第24条の27第1項第3号及び第31条第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当該法人の総株主等の議決権総株主、総社員又は総出資者の議決権株式会社にあ
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 (以下この条において「 第3号 新 貸金業法 施行規則 」という。)第30条の12に規定する契約に相当するものを除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る第3号新 貸金業法施行規則
第30条の13第1項第6号
《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の
及び第7号に掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、貸金業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関(第3号新 貸金業法
第41条の35第2項
《2 加入貸金業者は、資金需要者である個人…》
の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関以下「加入指定信用情報機関」という。に提供しなければな
に規定する加入指定信用情報機関をいう。次項において同じ。)に当該事項を提供しなければならない。
2項 貸金業者は、 第3号施行日 前に締結された極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を第3号施行日以後に締結した場合には、 第3号新 貸金業法 第41条の35第2項の規定にかかわらず、加入指定信用情報機関に対し、第3号新 貸金業法施行規則
第30条の13第1項第6号
《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の
及び第7号に掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、貸金業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。
7条 (第3条の規定による貸金業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4号施行日 前にされる有効期間の満了の日の翌日が第4号施行日以後である 第3号新 貸金業法 第3条第1項の登録に係る 改正法 第4条の規定による改正後の 貸金業法 (以下「 第4号 新 貸金業法 」という。)第3条第2項の登録の更新の申請については、 第4号新 貸金業法 第4条の規定の例により、申請をしなければならない。
2項 第4号施行日 前にされる有効期間の満了の日の翌日が第4号施行日以後である 第3号新 貸金業法 第3条第1項の登録に係る 第4号新 貸金業法 第3条第2項の登録の更新の申請をした者が第4号新 貸金業法
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつ
の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の1月前までに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
8条
1項 第4号施行日 前において
第3条
《登録に当たり審査の対象等となる使用人 …》
令及びの7第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者 2 主
の規定による改正前の 貸金業法施行規則 別紙様式第1号により 改正法 第4条の規定による改正前の 貸金業法
第4条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、二…》
以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所
に規定する 登録申請書 が作成及び提出され、同法第5条第1項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合(同様式により同法第8条第1項の規定により届け出られ、同条第2項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合を含む。)において、当該貸金業者登録簿につづられている同様式に記載されている貸付けの利率若しくは賠償額(違約金、遅延損害金を含む。以下この条において同じ。)を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が、年20パーセントを超えているとき又は貸付けの利率若しくは賠償額を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が年29・2パーセントであって同様式に記載されていないときは、第4号施行日において、年20パーセントに変更されたものとみなす。
9条
1項 改正法 附則第17条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる貸金業務取扱主任者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 第4号新 貸金業法 第12条の3第1項の規定により設置した貸金業務取扱主任者が 第4号施行日 の前日において 改正法 第4条の規定による改正前の 貸金業法
第12条の3第1項
《貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣…》
府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、
の規定により選任している貸金業務取扱主任者と同1人である場合当該貸金業務取扱主任者に係る
第3条
《登録 貸金業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 (以下「 第4号 新 貸金業法 施行規則 」という。)第26条の53第1項の書面の写し
2号 前号に掲げる場合以外の場合第4号 貸金業法施行規則
第8条第4号
《変更届出書の添付書類 第8条 法第8条第…》
3項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更し
に定める書類
9条の2
1項 第4号新 貸金業法 施行規則第10条の26の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「1月」とあるのは、「2月」とする。
10条
1項 第4号新 貸金業法 施行規則第19条第6項の規定は、 第4号施行日 以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権について適用し、第4号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権については、なお従前の例による。
11条
1項 第4号新 貸金業法 施行規則第22条第9項の規定は、 第4号施行日 以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権について適用し、第4号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権については、なお従前の例による。
12条
1項 第4号新 貸金業法 施行規則第26条の3第9項の規定は、 第4号施行日 以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等について適用し、第4号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。
13条
1項 第4号新 貸金業法 施行規則第26条の8第9項の規定は、 第4号施行日 以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等について適用し、第4号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。
14条
1項 第4号新 貸金業法 施行規則第26条の13第9項の規定は、 第4号施行日 以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等について適用し、第4号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。
15条
1項 第4号新 貸金業法 施行規則第26条の19第9項の規定は、 第4号施行日 以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等について適用し、第4号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。
附 則(2008年2月13日内閣府令第5号)
1項 この府令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。
附 則(2008年7月4日内閣府令第43号)
1項 この府令は、 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第8条
《変更届出書の添付書類 法第3項に規定す…》
る内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更した場合 当該
の規定( 貸金業法施行規則
第30条の10
《届出事項 指定信用情報機関は、法第41…》
条の28の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならな
に1項を加える改正規定に限る。)は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又は 施行日 のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)
1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年12月24日内閣府令第76号)
1項 この府令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第10条
《廃業等の届出 法第1項の規定による届出…》
を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書次項において単に「廃業等届出書」という。に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定
中 金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条第1号
《登録申請書の記載事項 第7条 法第29条…》
の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該
、
第8条第5号
《業務の内容及び方法 第8条 法第29条の…》
2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のた
、
第44条第2号
《登録申請書の記載事項 第44条 法第33…》
条の3第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導
、
第45条第5号
《業務の内容及び方法 第45条 法第33条…》
の3第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決の
及び
第80条第1項第1号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所
の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「第38条第6号」を「第38条第7号」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに第123条第1項第18号ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、
第12条
《貸付条件の広告等 法第15条第1項第3…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付け手形の割引及び売渡担保を除く。 次に掲げる事項 イ 返済の方式並びに返済期間及び返済回数
の規定、
第13条
《契約締結時の書面の交付 法第17条第1…》
項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ
中 無尽業法施行細則
第3条第1項
《無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし[…》
から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコ
の改正規定及び同令第2章中
第14条の3
《資金の運用の方法 金銭及び有価証券以外…》
の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。 1 給付すべき財産の取得 2 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得 3 給付すべき財産の
の次に1条を加える改正規定、
第14条
《 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更ア…》
リタルトキハ其ノ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
中 銀行法施行規則
第13条の3第1項第4号
《銀行は、法第12条の2第1項の規定により…》
預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示
及び
第13条の7
《社内規則等 銀行は、その営む業務の内容…》
及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(「及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1)及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の四十九、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、
第15条
《受取証書の交付 法第18条第1項第6号…》
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第5号に掲げる事項を除く。とする。 1 弁済を受けた旨を示す文字 2 貸金業者の登録番号登録番号の括弧書
中 長期信用銀行法施行規則
第12条第1項第4号
《長期信用銀行は、銀行法第12条の2第1項…》
の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等銀行法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に
及び
第12条の5
《社内規則等 長期信用銀行は、その営む業…》
務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の二十八、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、
第16条
《帳簿の備付け 法第19条に規定する内閣…》
府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項第4号から第8号までに掲げる事項第13条第1項第1号イ、ホ、ト及びヨからソまで手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつては
中 信用金庫法施行規則
第102条第1項第4号
《金庫は、銀行法第12条の2第1項の規定に…》
より預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示 3 取り扱う預
及び
第113条
《内部規則等 金庫は、その営む業務の内容…》
及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、
第17条
《 貸金業者は、法第19条の帳簿を、貸付け…》
の契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日から少なくとも10年間保存しなければならない。 ただし、極度方式
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第11条
《親法人等又は関連法人等 令第8条第3項…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す
の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、
第18条
《特定公正証書の作成に係る説明事項 法第…》
20条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、貸金業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることが
の規定( 貸金業法施行規則
第28条第1項
《法第41条の13第1項第5号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号を除き、以下同じ。
の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、
第19条
《取立て行為の規制 法第21条第1項第1…》
号法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後9時から午前8時ま
中 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、
第20条
《掲示すべき標識の様式等 法第23条第1…》
項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第7号に定めるものとする。 2 貸金業者は、法第23条第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなけれ
中 保険業法施行規則 目次の改正規定(「第55条」を「第55条の二」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中第55条の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、
第21条
《債権を譲り受ける者に対する通知 法第2…》
4条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項各号に掲げる事項第13条第1項第1号ホ、ト、タ及びソ売渡担保にあつては、タ及びソに限る。に掲げる事項を除き、極度
中 信託業法施行規則
第13条第1項
《法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名
に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、
第22条
《譲り受けた債権についての書面の交付 法…》
第24条第2項において準用する法第17条第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第1項各号第2号及び第3号を除く。に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項同項第1号ホ、
中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、
第25条
《債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき…》
事項 法第24条第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 2 取り立てる債権に係る法第24条第
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第41条第1項第4号
《信用協同組合等は、銀行法第12条の2第1…》
項の規定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金又は定期積金以下「預金等」という。の金利の明示
及び
第50条
《内部規則等 信用協同組合等は、その営む…》
業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品
の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、
第26条
《債権の再譲渡を受ける者に対する通知 法…》
第24条第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第24条第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項第13条第1項第1号ホ、ト、タ及び
中 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
第234条
《契約締結時交付書面の記載事項 投資証券…》
募集等契約が成立したときに作成する法第197条において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載して作成しなければならな
の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに
第27条
《貸金業協会の金融庁長官等に対する協力 …》
金融庁長官若しくは財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事は、次に掲げる事項に係る事務の一部について、貸金業協会に協力させることができる。 1 法第4条第1項の規定による登録の申請、法第8条第1
、
第28条
《信用情報の規模 法第41条の13第1項…》
第5号に規定する内閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号
及び附則第6条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)
4号 第18条
《特定公正証書の作成に係る説明事項 法第…》
20条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、貸金業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることが
中 貸金業法施行規則
第28条第1項
《法第41条の13第1項第5号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号を除き、以下同じ。
の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条の改正規定 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
6条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
1項 第10条
《廃業等の届出 法第1項の規定による届出…》
を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書次項において単に「廃業等届出書」という。に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令
第82条第15号
《契約締結前交付書面の共通記載事項 第82…》
条 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 令第16条第1項第2号に掲げる事項 3 顧客が行う金融
、
第14条
《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》
5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を
の規定による改正後の 銀行法施行規則
第14条の11の27第1項第18号
《法第13条の4において準用する金融商品取…》
引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する
及び
第34条の53の12第1項第18号
《法第52条の45の2において準用する金融…》
商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規
、
第15条
《休日の承認等 令第5条第2項第2号に規…》
定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げるものとする。 1 本店外国銀行支店にあつては、法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店 2 災害その他の事象が発生した場合における銀行の危機管理に関する事
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則
第26条の2の25第1項第18号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか
、
第16条
《銀行法の4第1項の規定が適用されないこと…》
となる事由 銀行法の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領に
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則
第170条の25第1項第18号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか
、
第17条
《定款の変更等の認可を要しない場合 法第…》
31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第53条第6項又は法第54条第5項の規定により行う金融機関の信
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第15条第7項第7号
《7 法第2条第1項において準用する信託業…》
法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 損失の危険に関する事項 2 法第6条の規定による元本の補塡又は利益の補足の契約をする場合には、その割合その他これに
及び
第31条の22第1項第2号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第7号並びに第3項に規定する第19条第7項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図
、
第18条
《計算期間の特例 法第2条第1項において…》
準用する信託業法第26条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 計算期間が信託の設定後最初の計算期間であつて2年未満である場合 2 計算期間の初日から1年を経過した日次号及
の規定による改正後の 貸金業法施行規則
第12条の2第1項第1号
《法第16条の2第1項第7号に規定する内閣…》
府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録
ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第2項第1号ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第5項第14号並びに第6項第2号、
第13条第1項第1号
《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号
ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第3項第1号ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号並びに第16項第1号ノ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに
第19条第5項第2号
《5 法第21条第3項に規定する内閣府令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 2 取り立てる債権に係る法第17条第1項各号第1号を除く。に掲げる事項取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基
、第3号及び第5号、
第20条
《掲示すべき標識の様式等 法第23条第1…》
項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第7号に定めるものとする。 2 貸金業者は、法第23条第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなけれ
の規定による改正後の 保険業法施行規則
第52条の13の23第1項第12号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼
及び
第234条の24第1項第13号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関
、
第21条
《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》
2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第30条の23第1項第11号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者
及び
第33条第7項
《7 法第26条第1項第16号に規定する内…》
閣府令で定める事項は、第30条の23第1項第2号から第6号まで及び第11号に掲げる事項電子決済手段の信託にあっては、同項第13号ホに掲げる事項を含む。とする。
、
第22条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
価額 法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に定める額とする。 1 国債証券 額面金額その権利の帰属が
の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項第9号並びに
第25条
《債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき…》
事項 法第24条第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 2 取り立てる債権に係る法第24条第
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第110条の25第1項第18号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》
同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する
の規定の適用については、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2項 第10条
《廃業等の届出 法第1項の規定による届出…》
を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書次項において単に「廃業等届出書」という。に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令
第174条第1号
《説明書類の記載事項 第174条 法第46…》
条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号、登録年月日及び登録番号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上
ホ、別紙様式第12号及び別紙様式第16号、
第12条
《金融商品取引業者登録簿の縦覧 管轄財務…》
局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営
の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式1、
第14条
《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》
5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を
の規定による改正後の 銀行法施行規則
第19条の2第1項第4号
《法第21条第1項前段に規定する内閣府令で…》
定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ11、第
ハ、
第15条
《休日の承認等 令第5条第2項第2号に規…》
定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げるものとする。 1 本店外国銀行支店にあつては、法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店 2 災害その他の事象が発生した場合における銀行の危機管理に関する事
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則
第18条の2第1項第4号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ
ハ、
第16条
《銀行法の4第1項の規定が適用されないこと…》
となる事由 銀行法の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領に
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則
第132条第1項第4号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令2000年総理府・大蔵
ハ、
第18条
《金庫等が保有する議決権に含めない議決権 …》
法第32条第7項法第54条の22第9項法第54条の25第3項において準用する場合を含む。、令第11条第5項並びに第64条第10項、第66条第11項、第66条の2第5項、第68条第3項、第69条の2第
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号、
第20条
《会社法等の規定を準用する場合における子会…》
社 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第11条の2第2項に規定する当該金庫の子法人等当該金庫の子会社を除く。とする。 1 法第35条の7において準用する会社法第381条第3項及び第4
の規定による改正後の 保険業法施行規則
第59条の2第1項第4号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ニ及びホ、
第143条の2第1項第4号
《法第199条において準用する法第111条…》
第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項日本語で記載されたものに限る。とする。 1 外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項 イ 日本における代表者の氏名及び役職名 ロ 外国保険会社等
並びに
第211条の37第1項第4号
《法第272条の17において準用する法第1…》
11条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関
ハ、
第21条
《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》
2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第43条第1項第6号
《法第34条第1項に規定する内閣府令で定め…》
るものは、次に掲げる事項とする。 1 信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は商号若しくは名称並びにその株式の保有
、第2項第6号、第3項第7号及び第4項第5号並びに
第25条
《業務方法書の変更の届出 法第13条第2…》
項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第2項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第69条第1項第4号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及び所
ハの規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
10条 (貸金業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前にされる有効期間の満了の日の翌日が改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日後である改正法第11条の規定による改正前の 貸金業法 (1983年法律第32号。次項において「 旧 貸金業法 」という。)
第3条第1項
《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》
県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の
の登録に係る改正法第11条の規定による改正後の 貸金業法 (以下この条において「 新 貸金業法 」という。)
第3条第2項
《2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の登録の更新の申請については、 新 貸金業法 第4条の規定の例により、申請をしなければならない。
2項 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前にされる有効期間の満了の日の翌日が改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日後である 旧 貸金業法 第3条第1項の登録に係る 新 貸金業法 第3条第2項の登録の更新の申請をした者が新 貸金業法
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつ
の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の1月前までに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年6月11日内閣府令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2010年6月18日)から施行する。
2条 (調整規定)
1項 貸付けに係る契約が
第1条
《同1の会社等の集団に属する会社等への貸付…》
け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け 貸金業法施行令1983年政令第181号。以下「令」という。の2第6号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 (以下この条において「 新施行規則 」という。)
第10条の23第1項第1号
《法第13条の2第2項に規定する個人顧客の…》
利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げる
又は第1号の2に該当する場合において、 新施行規則
第30条の13第2項第3号
《2 法第41条の35第1項第4号に規定す…》
る内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 貸付けの残高極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額 2 元本又は利息の支払の遅
に掲げる事項については、2011年6月17日までの間、同号に掲げる事項に代えて、新施行規則第10条の23第1項第1号又は第1号の2のいずれかに該当する旨とすることができる。
3条 (経過措置)
1項 貸金業の登録の有効期間の満了の日の翌日が 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である貸金業者が、 施行日 前に既に貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(2007年内閣府令第79号。以下「 旧改正府令 」という。)附則第7条第1項の規定に基づき、改正法第4条の規定による改正後の 貸金業法 (以下「 新 貸金業法 」という。)
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつ
の規定の例により、 旧改正府令 第3条の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第1号(以下「 旧様式 」という。)を用いて、貸金業の登録の更新の申請を行っている場合(施行日前に既に旧改正府令附則第7条第2項の規定に基づき、 新 貸金業法 第4条の規定の例により提出されていない書類を 旧様式 によって作成し、提出している場合を含む。)において、旧様式に記載されている営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(新 貸金業法
第24条の25第1項
《資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対…》
し、貸金業務取扱主任者の登録以下「主任者登録」という。を申請することができる。
の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。)の氏名及び登録番号は、施行日において改正法附則第17条第1項の規定により届け出られた貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更されたものとみなす。
4条
1項 この府令の施行の日前に次の各号に掲げる場合に該当して行われた届出については、当該各号に定める場合に該当して行われた届出とみなす。
1号 第1条
《同1の会社等の集団に属する会社等への貸付…》
け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け 貸金業法施行令1983年政令第181号。以下「令」という。の2第6号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸
の規定による改正前の 貸金業法施行規則 (次号において「 旧施行規則 」という。)
第26条の25第1項第3号
《法第24条の6の2第4号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条第1項第1号、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなつた場合 2 貸金業者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場
に掲げる場合
第26条の25の2第1項第1号
《非営利特例対象法人である貸金業者が第5条…》
の6第1項の規定により、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、
に掲げる場合
2号 旧施行規則
第26条の25第1項第4号
《法第24条の6の2第4号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条第1項第1号、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなつた場合 2 貸金業者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場
に掲げる場合
第26条の25の2第1項第2号
《非営利特例対象法人である貸金業者が第5条…》
の6第1項の規定により、法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、
に掲げる場合
附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年4月28日内閣府令第21号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、この府令による改正後の 貸金業法施行規則 附則第4項及び次項の規定は、2011年1月11日から適用する。
2項 貸金業法 (1983年法律第32号)
第13条第3項
《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》
各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第
に規定する個人顧客がこの府令による改正後の 貸金業法施行規則 附則第2項に規定する震災 特例対象者 である場合においては、2011年10月31日までの間、貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(2007年内閣府令第79号)附則第9条の2の規定は、適用しない。
附 則(2011年7月26日内閣府令第35号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《同1の会社等の集団に属する会社等への貸付…》
け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け 貸金業法施行令1983年政令第181号。以下「令」という。の2第6号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式及び
第2条
《取締役等と同等以上の支配力を有する者 …》
法第4条第1項第2号、第24条の27第1項第3号及び第31条第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当該法人の総株主等の議決権総株主、総社員又は総出資者の議決権株式会社にあ
の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 別紙様式は、2011年8月1日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2011年10月28日内閣府令第57号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 貸金業法
第13条第3項
《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》
各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第
に規定する個人顧客がこの府令による改正後の 貸金業法施行規則 附則第2項に規定する震災 特例対象者 である場合においては、2012年3月31日までの間、貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(2007年内閣府令第79号)附則第9条の2の規定は、適用しない。
附 則(2012年3月26日内閣府令第10号)
1項 この府令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
附 則(2012年3月30日内閣府令第17号)
1項 この府令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
2項 第1条
《同1の会社等の集団に属する会社等への貸付…》
け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け 貸金業法施行令1983年政令第181号。以下「令」という。の2第6号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号、別紙様式第8号の二及び別紙様式第8号の三は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2012年7月6日内閣府令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
1項 第1条
《同1の会社等の集団に属する会社等への貸付…》
け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け 貸金業法施行令1983年政令第181号。以下「令」という。の2第6号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸
の規定による改正後の 銀行法施行規則
第34条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項 …》
法第52条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国銀行に関する次に掲げる事項 イ 名称 ロ 主たる営業所の所在地 ハ 業務の内容 2 国内に設置しようとする駐在員事務
の三十四、
第2条
《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》
規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則
第25条
《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》
第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による
の十四、
第3条
《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》
4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則
第140条
《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》
52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法19
、
第5条
《書面による議決権行使の期限 法第12条…》
第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第80条
《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》
52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法19
、
第9条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第5条第2項
《2 法第4条第2項第6号に規定する内閣府…》
令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 2 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第28条第2項各号に掲げる
、
第10条
《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》
議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当
の規定による改正後の 貸金業法施行規則
第4条第2項
《2 法第2号及び第3号に規定する内閣府令…》
で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項同法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する運転経歴
及び
第30条の13第1項
《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の
、
第11条
《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》
1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算
の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令
第11条
《届出書の添付書類 法第5条第2項に規定…》
する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代
及び
第16条
《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを
、
第12条
《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》
提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については
の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令
第6条
《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと
、
第14条
《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》
は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則
第9条第1項
《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及
、
第15条
《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》
項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4
の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
第108条第2項
《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。
及び
第215条
《投資法人の登録申請書の添付書類 法第1…》
88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 3 払込取
並びに
第16条
《受益者の請求によらない受益権原簿記載事項…》
の記載等 法第6条第7項において準用する信託法第197条第1項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しな
の規定による改正後の 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令
第15条第1項
《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》
項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら
の規定(以下この項において「 外国人登録証明書関係の改正規定 」と総称する。)の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ 外国人登録証明書関係の改正規定 に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
2項 第10条
《廃業等の届出 法第1項の規定による届出…》
を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書次項において単に「廃業等届出書」という。に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定
の規定による改正後の 貸金業法施行規則
第4条第3項
《3 法第4条第2項第4号の書面は、営業所…》
又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。
及び
第8条
《変更届出書の添付書類 法第3項に規定す…》
る内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更した場合 当該
、
第11条
《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》
1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算
の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令
第11条
《届出書の添付書類 法第5条第2項に規定…》
する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代
及び
第16条
《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを
、
第12条
《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》
提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については
の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令
第6条
《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと
、
第14条
《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》
は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則
第9条第1項
《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及
並びに
第15条
《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》
項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4
の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
第108条第2項
《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。
及び
第215条
《投資法人の登録申請書の添付書類 法第1…》
88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 3 払込取
の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、 入管法等改正法 の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、
第10条
《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》
を要しない場合 法第5条第1項ただし書法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資
の規定による改正後の 貸金業法施行規則
第4条第3項第1号
《3 法第4条第2項第4号の書面は、営業所…》
又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。
及び
第8条第2号
《変更届出書の添付書類 第8条 法第8条第…》
3項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更し
イ(2)、
第11条
《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》
1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算
の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令
第11条第2号
《届出書の添付書類 第11条 法第5条第2…》
項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又は
ロ及び
第16条第2号
《登録申請書の添付書類 第16条 法第8条…》
第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しな
、
第12条
《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》
提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については
の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令
第6条第2号
《登録申請書の添付書類 第6条 法第38条…》
第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しな
、
第14条
《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》
は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則
第9条第1項第2号
《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及
並びに
第15条
《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》
項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4
の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
第108条第2項第1号
《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。
及び
第215条第4号
《投資法人の登録申請書の添付書類 第215…》
条 法第188条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書
に掲げる書類とみなす。
3条 (業務に関する報告書等に係る経過措置)
1項 第1条
《同1の会社等の集団に属する会社等への貸付…》
け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け 貸金業法施行令1983年政令第181号。以下「令」という。の2第6号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸
の規定による改正後の 銀行法施行規則 別紙様式、
第3条
《登録に当たり審査の対象等となる使用人 …》
令及びの7第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者 2 主
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第4条
《登録申請書の添付書類 法第2項第1号に…》
掲げる法第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第1号の2により作成しなければならない。 2 法第2項第2号及び第3号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960
の規定による改正後の 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 別紙様式、
第6条
《登録換えの申請 貸金業者は、法第3条第…》
1項の登録を受けた後、法第7条各号の1に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、法第3条第1項の規定による登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録をした財務局長若しくは福岡財務
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式、
第7条
《変更の届出 金融庁長官の登録を受けた貸…》
金業者は、法第8条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第5号により作成した変更届出書次項並びに次条第2号イ3及び第5号ハにおいて単に「変更届出書」という。に、同条第3項に規定する添付書
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 附属雛形、
第8条
《変更届出書の添付書類 法第3項に規定す…》
る内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更した場合 当該
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式、
第9条
《貸金業者登録簿の閲覧 管轄財務局長は、…》
その登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿を当該貸金業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局に備え置き、一般の閲覧に供するものと
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第23号、
第10条
《廃業等の届出 法第1項の規定による届出…》
を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書次項において単に「廃業等届出書」という。に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号の二及び第22号、
第13条
《契約締結時の書面の交付 法第17条第1…》
項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ
の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに
第18条
《特定公正証書の作成に係る説明事項 法第…》
20条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、貸金業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることが
の規定による改正後の 金融商品取引法第5章の5の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
4条 (運転経歴証明書に関する経過措置)
1項 2012年4月1日前に交付された 道路交通法 (1960年法律第105号)
第104条の4第5項
《5 前各項に定めるもののほか、第2項の規…》
定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
に規定する運転経歴証明書に対する
第10条
《通行区分 歩行者等は、歩道又は歩行者等…》
の通行に10分な幅員を有する路側帯次項及び次条において「歩道等」という。と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 ただし、道路の右側端を通行することが危険であると
の規定による改正後の 貸金業法施行規則
第4条第2項
《2 法第2号及び第3号に規定する内閣府令…》
で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項同法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する運転経歴
及び
第30条の13第1項
《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年4月1日内閣府令第22号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年7月1日内閣府令第43号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年2月14日内閣府令第7号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月5日内閣府令第14号)
1項 この府令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月24日内閣府令第18号)
1項 この府令は、 貸金業法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年3月31日内閣府令第31号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2015年10月5日内閣府令第59号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年12月28日内閣府令第80号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
2条 (住民基本台帳カードに関する経過措置)
1項 第1条
《同1の会社等の集団に属する会社等への貸付…》
け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け 貸金業法施行令1983年政令第181号。以下「令」という。の2第6号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸
による改正後の 貸金業法施行規則
第4条第2項
《2 法第2号及び第3号に規定する内閣府令…》
で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項同法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する運転経歴
の規定の適用については、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「 番号利用法整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 (1967年法律第81号。以下この条において「 旧 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(同条第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。以下この条において同じ。)は、 番号利用法整備法 第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧 住民基本台帳法 第30条の44条第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第17条第1項
《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》
該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受
の規定により個人番号カード(同法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月23日内閣府令第13号)
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《同1の会社等の集団に属する会社等への貸付…》
け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け 貸金業法施行令1983年政令第181号。以下「令」という。の2第6号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸
中銀行法施行規則
第14条の2第1項第1号
《銀行の同1人法第13条第1項本文に規定す…》
る同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第14条の5第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上
ハの改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、
第2条
《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》
規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
中 長期信用銀行法施行規則
第13条の2第1項第1号
《長期信用銀行の同1人銀行法第13条第1項…》
本文に規定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第13条の5第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供
ハの改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、
第3条
《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》
4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において
中 信用金庫法施行規則
第115条第1項第1号
《金庫の同1人銀行法第13条第1項本文に規…》
定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第118条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等金庫そ
ハの改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、
第4条
《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》
用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第33条第2項第3号
《2 令第12条に規定する貸出金の信用の供…》
与としての額は、同1人に対する前項に規定する貸出金以下この項において「貸出金」という。の額から当該同1人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。 1 当該信託業務を営む金融機関に
の改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、
第5条
《営業保証金の供託の届出等 法第2条第1…》
項において準用する信託業法第11条第1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第1号により作成した営業保証金供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等令第18条第1項
の規定及び
第6条
《営業保証金に代わる契約の締結の届出等 …》
信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結したとき金融庁長官等の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。は、別紙様式第2号により作成した
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第52条第1項第1号
《信用協同組合等の同1人銀行法第13条第1…》
項本文に規定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第55条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与
ハの改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月30日内閣府令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2016年3月31日から施行する。ただし、
第3条
《登録に当たり審査の対象等となる使用人 …》
令及びの7第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者 2 主
から
第5条
《登録の更新の申請期限 貸金業者は、法第…》
3条第2項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
まで、
第7条
《変更の届出 金融庁長官の登録を受けた貸…》
金業者は、法第8条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第5号により作成した変更届出書次項並びに次条第2号イ3及び第5号ハにおいて単に「変更届出書」という。に、同条第3項に規定する添付書
及び
第8条
《変更届出書の添付書類 法第3項に規定す…》
る内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更した場合 当該
の規定は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年4月22日内閣府令第40号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 貸金業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)附則第6項の規定(同項の表
第10条の26第1項
《貸金業者は、法第13条の3第3項本文の規…》
定により、同条第1項又は第2項の規定による調査において、個人顧客から第10条の17第1項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第13条の3第5項に規定する極度方式個人顧客
の項に係る部分に限る。)及び次項の規定は、2016年2月14日から適用する。
2項 貸金業法
第13条第3項
《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》
各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第
に規定する個人顧客が 新規則 附則第6項に規定する 特例対象者 である場合においては、2016年10月31日までの間、貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(2007年内閣府令第79号)附則第9条の2の規定は、適用しない。
附 則(2016年9月30日内閣府令第61号)
1項 この府令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
附 則(2017年3月23日内閣府令第6号)
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月24日内閣府令第9号)
1項 この府令は、 貸金業法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2018年7月13日内閣府令第37号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 貸金業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)附則第8項の規定(同項の表
第10条の26第1項
《貸金業者は、法第13条の3第3項本文の規…》
定により、同条第1項又は第2項の規定による調査において、個人顧客から第10条の17第1項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第13条の3第5項に規定する極度方式個人顧客
の項に係る部分に限る。)及び次項の規定は、2018年5月6日から適用する。
2項 貸金業法
第13条第3項
《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》
各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第
に規定する個人顧客が 新規則 附則第8項に規定する 特例対象者 である場合においては、2019年1月31日までの間、貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(2007年内閣府令第79号)附則第9条の2の規定は、適用しない。
附 則(2018年9月14日内閣府令第43号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 貸金業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)附則第10項の規定(同項の表
第10条の26第1項
《貸金業者は、法第13条の3第3項本文の規…》
定により、同条第1項又は第2項の規定による調査において、個人顧客から第10条の17第1項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第13条の3第5項に規定する極度方式個人顧客
の項に係る部分に限る。)及び次項の規定は、2018年7月6日から適用する。
2項 貸金業法
第13条第3項
《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》
各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第
に規定する個人顧客が 新規則 附則第10項に規定する 特例対象者 である場合においては、2019年3月31日までの間、貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(2007年内閣府令第79号)附則第9条の2の規定は、適用しない。
附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月11日内閣府令第26号)
1項 この府令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月15日内閣府令第34号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月18日内閣府令第35号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 貸金業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)附則第4項の規定(同項の表
第10条の26第1項
《貸金業者は、法第13条の3第3項本文の規…》
定により、同条第1項又は第2項の規定による調査において、個人顧客から第10条の17第1項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第13条の3第5項に規定する極度方式個人顧客
の項に係る部分に限る。)及び次項の規定は、令和元年8月12日から適用する。
2項 貸金業法
第13条第3項
《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》
各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第
に規定する個人顧客が 新規則 附則第4項に規定する 特例対象者 である場合においては、2020年4月30日までの間、貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(2007年内閣府令第79号)附則第9条の2の規定は、適用しない。
附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)
1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附 則(令和元年11月29日内閣府令第43号)
1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日内閣府令第47号)
1項 この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年3月16日内閣府令第12号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 貸金業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)附則第6項の規定(同項の表
第10条の26第1項
《貸金業者は、法第13条の3第3項本文の規…》
定により、同条第1項又は第2項の規定による調査において、個人顧客から第10条の17第1項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第13条の3第5項に規定する極度方式個人顧客
の項に係る部分に限る。)及び次項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
2項 貸金業法
第13条第3項
《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》
各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第
に規定する個人顧客が 新規則 附則第6項に規定する 特例対象者 である場合においては、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)附則第1条の2第1項の政令で定める日までの間、貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(2007年内閣府令第79号)附則第9条の2の規定は、適用しない。
附 則(2020年3月25日内閣府令第14号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別紙様式第8号、別紙様式第8号の二及び別紙様式第8号の3の改正規定は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号、別紙様式第8号の二及び別紙様式第8号の3の規定は、当該規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る事業報告書( 貸金業法
第24条の6の9
《事業報告書の提出 貸金業者は、事業年度…》
ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
の規定による事業報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(2020年7月10日内閣府令第51号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 貸金業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)附則第6項の規定(同項の表
第10条の26第1項
《貸金業者は、法第13条の3第3項本文の規…》
定により、同条第1項又は第2項の規定による調査において、個人顧客から第10条の17第1項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第13条の3第5項に規定する極度方式個人顧客
の項に係る部分に限る。)及び次項の規定は、2020年5月4日から適用する。
2項 貸金業法
第13条第3項
《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》
各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第
に規定する個人顧客が 新規則 附則第6項に規定する 特例対象者 である場合においては、2021年1月31日までの間、貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(2007年内閣府令第79号)附則第9条の2の規定は、適用しない。
附 則(2020年10月1日内閣府令第68号)
1項 この府令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年6月2日内閣府令第36号)
1項 この府令は、金融サービスの 利用者 の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年7月16日内閣府令第50号)
1項 この府令は、 特定複合観光施設区域整備法 の施行の日(2021年7月19日)から施行する。
附 則(2022年3月24日内閣府令第13号)
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月24日内閣府令第14号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月17日内閣府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 貸金業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)附則第8項の規定(同項の表
第10条の26第1項
《貸金業者は、法第13条の3第3項本文の規…》
定により、同条第1項又は第2項の規定による調査において、個人顧客から第10条の17第1項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第13条の3第5項に規定する極度方式個人顧客
の項に係る部分に限る。)及び次項の規定は、2023年11月2日から適用する。
2項 貸金業法
第13条第3項
《3 貸金業者は、前項の場合において、次の…》
各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客以下この節において「個人顧客」という。から源泉徴収票所得税法1965年法律第33号第226条第
に規定する個人顧客が 新規則 附則第8項に規定する 特例対象者 である場合においては、2024年7月31日までの間、貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(2007年内閣府令第79号)附則第9条の2の規定は、適用しない。
附 則(2024年1月31日内閣府令第7号)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
附 則(2024年3月22日内閣府令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年3月29日内閣府令第33号)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。