制定文
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 (1983年5月25日法律第56号)
第6条第1項
《学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受…》
領したときは、文部科学省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定に基づき、 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令 を次のように定める。
1条 (解剖体の記録の記載事項)
1項 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 (1983年法律第56号。以下「 法 」という。)
第6条第1項
《学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受…》
領したときは、文部科学省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
に規定する正常解剖の解剖体として受領した死体に関する記録(以下「 解剖体の記録 」という。)として記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 死亡した者の氏名、生年月日、年齢及び性別
2号 死亡の年月日、場所及び原因
3号 死体の受領の年月日及び場所並びに死体の受領に至るまでの経緯
4号 遺族その他の死体に関する連絡先となる者の氏名及び住所並びに当該連絡先となる者と死亡した者との関係
5号 死亡した者が献体の意思を書面により表示していたときは、その旨及び年月日
6号 正常解剖の開始及び終了の年月日
7号 火葬の年月日及び場所
8号 遺骨の返還の年月日及び場所並びに遺骨引取者の氏名及び住所並びに遺骨引取者と死亡した者との関係
9号 学校長において遺骨を収蔵し、又は埋蔵したときは、その年月日及び場所並びにその理由
2条 (解剖体の記録の保存期間)
1項 解剖体の記録 の保存の期間は、遺骨の返還又は収蔵若しくは埋蔵の日から5年間とする。