別表 (第1条関係)樹種都道府県名スギヒノキアカマツ、クロマツカラマツクヌギ、コナラ、キリその他北海道40年――30年―カバノキ、ドロノキ、ハンノキ20年、その他40年青森県35年―30年30年10年ハンノキ10年、その他40年岩手県35年40年30年30年10年40年宮城県35年40年30年30年10年30年秋田県35年―35年30年10年40年山形県35年―35年30年10年40年福島県35年40年30年30年10年40年茨城県30年35年25年30年10年40年栃木県30年35年25年30年10年40年群馬県30年35年25年30年10年アカシア10年、その他40年埼玉県30年35年25年30年10年アカシア10年、サワラ25年、その他40年千葉県30年35年25年30年10年40年東京都30年35年25年30年10年30年神奈川県30年35年25年30年10年40年新潟県35年40年30年30年10年40年富山県35年40年30年30年10年40年石川県35年40年30年30年10年40年福井県35年40年30年30年10年40年山梨県30年35年30年30年10年ヤシャブシ10年、その他40年長野県30年35年30年30年10年アカシア10年、その他40年岐阜県35年40年30年30年10年40年静岡県30年35年30年30年10年40年愛知県30年35年30年30年10年30年三重県30年35年30年30年10年40年滋賀県30年35年30年―10年40年京都府35年40年30年30年10年30年大阪府30年35年30年―10年35年兵庫県30年35年30年―10年35年奈良県30年35年30年―10年35年和歌山県30年35年30年―10年40年鳥取県30年35年25年―10年35年島根県30年35年25年20年10年ブナ40年、その他35年岡山県30年35年25年―10年30年広島県30年35年25年―10年30年山口県30年35年25年―10年35年徳島県25年30年25年―10年35年香川県25年30年25年―10年30年愛媛県25年30年25年―10年30年高知県25年30年25年―10年30年福岡県25年30年25年―10年スラッシュマツ、テーダマツ、アカシア10年、その他20年佐賀県25年30年25年―10年30年長崎県25年30年25年―10年25年熊本県25年30年25年―10年30年大分県25年30年25年25年10年30年宮崎県25年30年25年―10年30年鹿児島県25年30年25年―10年リュウキュウマツ15年、その他30年沖縄県30年――――モクマオウ、ハンノキ、デイゴ10年、リュウキュウマツ15年、イジュ20年、その他30年
別記様式第1号 (第2条関係)別記様式第1号( 第2条 《分収林契約に係る募集又は途中募集の届出 …》 法第5条第1項の規定による届出は、別記様式第1号による届出書を提出してしなければならない。 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該分収林契約に係る土地の位置図及び実 関係)
様式第2号 (第4条関係)様式第2号( 第4条 《募集又は途中募集の届出事項の変更届 法…》 第5条第2項の規定による届出は、別記様式第2号による届出書を提出してしなければならない。 2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。 関係)
様式第3号 (第5条関係)様式第3号( 第5条 《募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の…》 届出 法第7条の規定による届出は、別記様式第3号による届出書を提出してしなければならない。 2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。 関係)