1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 森林法 等の一部を改正する法律(1991年法律第38号)の施行の日(1991年7月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 土地改良法施行規則 、 獣医師法施行規則 、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、 植物防疫法施行規則 、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 農薬取締法施行規則 、 農産物検査法施行規則 、 家畜伝染病予防法施行規則 、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、 養鶏振興法施行規則 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定
第2条
《分収林契約に係る募集又は途中募集の届出 …》
法第5条第1項の規定による届出は、別記様式第1号による届出書を提出してしなければならない。 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該分収林契約に係る土地の位置図及び実
の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、 林業種苗法施行規則 、 卸売市場法施行規則 、 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定
第1条
《分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限 分…》
収林特別措置法以下「法」という。第2条第2項の農林水産省令で定める樹齢は、別表のとおりとする。 2 森林法1951年法律第249号第10条の13第2項に規定する森林整備協定に基づき締結された分収育林契
1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 、 分収林特別措置法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、 アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 、 牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 、 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令 、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1999年3月31日までの間は、これを使用することができる。
4項 1999年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
5条 (分収林特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 法附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第4条の規定による改正前の 森林法 第10条の11の5第2項
《2 前2条の規定は、前項の認可について準…》
用する。
の規定の適用については、前条の規定による改正前の 分収林特別措置法施行規則 の規定は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。