海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則《別表など》

法番号:1983年運輸省令第39号

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別表第1 (第17条、第45条関係)

定期検査

油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書

タンカー

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

25,100

56,100

58,600

63,500

92,700

113,000

タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

20,800

24,800

有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

17,700

24,500

29,300

35,200

50,800

65,400

ふん尿等の排出防止に関する設備

最大搭載人員(

200未満

200以上400未満

400以上600未満

600以上800未満

800以上1,000未満

1,000以上

金額(

15,600

17,600

19,700

21,800

23,800

25,900

有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

19,500

23,800

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

12,700

14,100

大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書

原油タンカー

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

19,500

23,900

原油タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

17,800

22,000

第1種中間検査

油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書

タンカー

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

15,500

43,500

44,800

47,300

64,100

78,200

タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

14,500

16,900

有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

12,300

15,500

17,800

21,900

25,600

33,000

有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

16,900

20,100

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

12,400

13,700

大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書

原油タンカー

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

19,200

21,400

原油タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

17,500

19,600

第2種中間検査

油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書

タンカー

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

12,800

22,300

22,900

24,600

31,600

41,900

タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

11,100

12,900

有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

10,500

12,300

14,000

16,600

17,600

23,000

有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

15,500

17,800

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

12,400

13,700

大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書

原油タンカー

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

19,200

20,100

原油タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

17,500

18,300

臨時検査又は臨時航行検査

油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書

タンカー

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上

金額(

臨検回数1回につき 10,500

臨検回数1回につき 22,700

タンカー以外の船舶

金額(

臨検回数1回につき 9,900

有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上

金額(

臨検回数1回につき 10,200

臨検回数1回につき 19,100

ふん尿等の排出防止に関する設備

最大搭載人員(

臨検回数1回につき 11,000

金額(

有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

金額(

臨検回数1回につき 12,200

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

金額(

臨検回数1回につき 11,700

大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書

原油タンカー

総トン数(トン

臨検回数1回につき 12,600

金額(

原油タンカー以外の船舶

総トン数(トン

臨検回数1回につき 11,300

金額(

法第19条の53の検査

油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書

タンカー

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

40,400

71,300

73,800

80,100

108,000

121,800

タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

36,000

40,000

有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

31,300

38,700

44,100

55,500

67,500

83,600

ふん尿等の排出防止に関する設備

最大搭載人員(

200未満

200以上400未満

400以上600未満

600以上800未満

800以上1,000未満

1,000以上

金額(

22,700

24,800

26,800

28,900

31,000

33,100

有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

27,600

34,400

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

20,000

21,300

大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書

原油タンカー

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

26,500

30,900

原油タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

25,000

29,100

製造に係る予備検査

油水分離器

1個につき 52,400円

標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの

1個につき 2,800円

標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの

1個につき 2,800円

ビルジ用濃度監視装置

1個につき 56,400円

油分濃度計

1個につき 68,200円

バラスト用濃度監視装置の監視記録装置

1個につき 54,400円

流量計

1個につき 33,600円

船速計

1個につき 33,600円

バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置

1個につき 60,300円

油水境界面検出器

1個につき 33,600円

洗浄機

1個につき 21,700円

通風機

1個につき 9,300円

ふん尿等浄化装置

1個につき 61,600円

ふん尿等処理装置

1個につき 57,300円

硫黄酸化物放出低減装置

1個につき 305,100円

硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置

1個につき 62,900円

硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置

1個につき 62,900円

液面計測装置

1個につき 5,300円

圧力計測装置

1個につき 10,700円

高位液面警報装置

1個につき 12,900円

通気装置

1個につき 4,300円

船舶発生油等焼却設備

1個につき 68,100円

改造、修理又は整備に係る予備検査

油水分離器

1個につき 26,200円

ビルジ用濃度監視装置

1個につき 28,200円

油分濃度計

1個につき 34,100円

バラスト用濃度監視装置の監視記録装置

1個につき 27,100円

流量計

1個につき 16,700円

船速計

1個につき 16,700円

バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置

1個につき 30,100円

油水境界面検出器

1個につき 16,700円

洗浄機

1個につき 10,800円

ふん尿等浄化装置

1個につき 30,800円

ふん尿等処理装置

1個につき 28,600円

硫黄酸化物放出低減装置

1個につき 156,800円

硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置

1個につき 33,100円

硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置

1個につき 33,100円

液面計測装置

1個につき 2,650円

圧力計測装置

1個につき 5,300円

高位液面警報装置

1個につき 6,400円

通気装置

1個につき 2,150円

船舶発生油等焼却設備

1個につき 34,500円

備考

別表第1の2 (第17条、第45条関係)

定期検査

油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書

タンカー

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

24,900

55,900

58,400

63,300

92,600

112,800

タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

20,600

24,600

有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

17,500

24,300

29,200

35,000

50,600

65,200

ふん尿等の排出防止に関する設備

最大搭載人員(

200未満

200以上400未満

400以上600未満

600以上800未満

800以上1,000未満

1,000以上

金額(

15,400

17,400

19,500

21,600

23,700

25,700

有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

19,300

23,600

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

12,500

13,900

大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書

原油タンカー

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

19,300

23,700

原油タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

17,600

21,800

第1種中間検査

油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書

タンカー

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

15,300

43,300

44,600

47,100

64,000

78,000

タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

14,300

16,800

有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

12,100

15,300

17,600

21,700

25,400

32,800

有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

16,700

19,900

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

12,200

13,600

大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書

原油タンカー

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

19,000

21,200

原油タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

17,300

19,400

第2種中間検査

油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書

タンカー

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

12,600

22,100

22,800

24,500

31,400

41,700

タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

10,900

12,700

有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

10,300

12,100

13,800

16,400

17,400

22,800

有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

15,400

17,600

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

12,200

13,600

大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書

原油タンカー

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

19,000

19,900

原油タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

17,300

18,100

臨時検査又は臨時航行検査

油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書

タンカー

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上

金額(

臨検回数1回につき 10,300

臨検回数1回につき 22,500

タンカー以外の船舶

金額(

臨検回数1回につき 9,800

有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上

金額(

臨検回数1回につき 10,000

臨検回数1回につき 18,900

ふん尿等の排出防止に関する設備

最大搭載人員(

臨検回数1回につき 10,800

金額(

有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

金額(

臨検回数1回につき 12,000

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

金額(

臨検回数1回につき 11,500

大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書

原油タンカー

総トン数(トン

臨検回数1回につき 12,400

金額(

原油タンカー以外の船舶

総トン数(トン

臨検回数1回につき 11,100

金額(

法第19条の53の検査

油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書

タンカー

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

40,200

71,100

73,700

79,900

107,800

121,600

タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

35,800

39,900

有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書

船舶の長さ(メートル

45未満

45以上70未満

70以上100未満

100以上140未満

140以上180未満

180以上

金額(

31,100

38,500

43,900

55,300

67,300

83,400

ふん尿等の排出防止に関する設備

最大搭載人員(

200未満

200以上400未満

400以上600未満

600以上800未満

800以上1,000未満

1,000以上

金額(

22,500

24,600

26,700

28,700

30,800

32,900

有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

27,400

34,200

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

19,800

21,100

大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書

原油タンカー

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

26,300

30,700

原油タンカー以外の船舶

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

24,800

28,900

製造に係る予備検査

油水分離器

1個につき 52,200円

標準排出連結具 (ビルジ等排出防止設備のもの

1個につき 2,800円

標準排出連結具 (ふん尿等排出防止設備のもの

1個につき 2,800円

ビルジ用濃度監視装置

1個につき 56,200円

油分濃度計

1個につき 68,000円

バラスト用濃度監視装置の監視記録装置

1個につき 54,200円

流量計

1個につき 33,400円

船速計

1個につき 33,400円

バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置

1個につき 60,100円

油水境界面検出器

1個につき 33,400円

洗浄機

1個につき 21,500円

通風機

1個につき 9,200円

ふん尿等浄化装置

1個につき 61,400円

ふん尿等処理装置

1個につき 57,100円

硫黄酸化物放出低減装置

1個につき 304,900円

硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置

1個につき 62,700円

硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置

1個につき 62,700円

液面計測装置

1個につき 5,300円

圧力計測装置

1個につき 10,600円

高位液面警報装置

1個につき 12,800円

通気装置

1個につき 4,250円

船舶発生油等焼却設備

1個につき 67,900円

改造、修理又は整備に係る予備検査

油水分離器

1個につき 26,100円

ビルジ用濃度監視装置

1個につき 28,100円

油分濃度計

1個につき 34,000円

バラスト用濃度監視装置の監視記録装置

1個につき 27,000円

流量計

1個につき 16,600円

船速計

1個につき 16,600円

バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置

1個につき 30,000円

油水境界面検出器

1個につき 16,600円

洗浄機

1個につき 10,700円

ふん尿等浄化装置

1個につき 30,700円

ふん尿等処理装置

1個につき 28,500円

硫黄酸化物放出低減装置

1個につき 156,600円

硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置

1個につき 32,900円

硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置

1個につき 32,900円

液面計測装置

1個につき 2,650円

圧力計測装置

1個につき 5,300円

高位液面警報装置

1個につき 6,400円

通気装置

1個につき 2,100円

船舶発生油等焼却設備

1個につき 34,300円

備考

別表第1の3 (第45条関係)

法第17条の2第2項第1号(法第17条の6において準用する場合を含む。以下この表及び別表第1の4において同じ。)の確認

金額(

740,400

法第17条の2第2項第1号の確認に相当する法第17条の2第3項(法第17条の6において準用する場合を含む。別表第1の4において同じ。)の確認

金額(

740,400

法第17条の7第1項の型式指定

金額(

935,600

第1条の2の12の承認

金額(

189,900

別表第1の4 (第45条関係)

法第17条の2第2項第1号の確認

金額(

740,200

法第17条の2第2項第1号の確認に相当する法第17条の2第3項の確認に相当する確認

金額(

740,200

法第17条の7第1項の型式指定

金額(

935,400

第1条の2の12の承認

金額(

189,700

別表第1の5 (第45条関係)

法第19条の4第1項(第2項において準用する場合を含む。)の放出量確認及び原動機取扱手引書の承認

原動機の出力(kW

500未満

500以上

1,000未満

1,000以上

2,500未満

2,500以上

5,000未満

5,000以上

7,500未満

7,500以上

10,000未満

10,000以上

20,000未満

20,000以上

金額(

13,300

26,700

46,500

54,800

69,300

92,100

110,700

131,400

法第19条の7第2項(第3項において準用する場合を含む。)の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認

原動機の出力(kW

500未満

500以上

1,000未満

1,000以上

2,500未満

2,500以上

5,000未満

5,000以上

7,500未満

7,500以上

10,000未満

10,000以上

20,000未満

20,000以上

金額(

12,200

24,400

44,300

52,600

67,100

89,900

108,500

129,200

法第19条の18の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認

原動機の出力(kW

500未満

500以上

1,000未満

1,000以上

2,500未満

2,500以上

5,000未満

5,000以上

7,500未満

7,500以上

10,000未満

10,000以上

20,000未満

20,000以上

金額(

13,300

26,700

46,500

54,800

69,300

92,100

110,700

131,400

別表第1の6 (第45条関係)

法第19条の4第1項(第2項において準用する場合を含む。)の放出量確認及び原動機取扱手引書の承認

原動機の出力(kW

500未満

500以上

1,000未満

1,000以上

2,500未満

2,500以上

5,000未満

5,000以上

7,500未満

7,500以上

10,000未満

10,000以上

20,000未満

20,000以上

金額(

13,200

26,500

46,400

54,600

69,100

91,900

110,500

131,200

法第19条の7第2項(第3項において準用する場合を含む。)の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認

原動機の出力(kW

500未満

500以上

1,000未満

1,000以上

2,500未満

2,500以上

5,000未満

5,000以上

7,500未満

7,500以上

10,000未満

10,000以上

20,000未満

20,000以上

金額(

12,100

24,200

44,100

52,400

66,900

89,700

108,300

129,000

法第19条の18の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認

原動機の出力(kW

500未満

500以上

1,000未満

1,000以上

2,500未満

2,500以上

5,000未満

5,000以上

7,500未満

7,500以上

10,000未満

10,000以上

20,000未満

20,000以上

金額(

13,200

26,500

46,400

54,600

69,100

91,900

110,500

131,200

別表第1の7 (第45条関係)

手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合に限る。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

83,500

102,400

手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合を除く。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

10,000

16,900

相当手引書承認等(相当指標確認を受けなければならない場合に限る。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

83,500

102,400

相当手引書承認等(相当指標確認を受けなければならない場合を除く。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

10,000

16,900

別表第1の8 (第45条関係)

手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合に限る。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

83,400

102,200

手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合を除く。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

9,800

16,700

相当手引書承認等(相当指標確認を受けなければならない場合に限る。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

83,400

102,200

相当手引書承認等(相当指標確認を受けなければならない場合を除く。

総トン数(トン

10,000未満

10,000以上

金額(

9,800

16,700

別表第2 (第45条関係)

製造に係る予備検査

油水分離器

1個につき

48,000円

標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの

1個につき

2,500円

標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの

1個につき

2,500円

ビルジ用濃度監視装置

1個につき

51,800円

油分濃度計

1個につき

63,000円

バラスト用濃度監視装置の監視記録装置

1個につき

49,800円

流量計

1個につき

31,000円

船速計

1個につき

31,000円

バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置

1個につき

55,500円

油水境界面検出器

1個につき

31,000円

洗浄機

1個につき

19,600円

通風機

1個につき

8,300円

ふん尿等浄化装置

1個につき

56,700円

ふん尿等処理装置

1個につき

52,600円

硫黄酸化物放出低減装置

1個につき

290,200円

硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置

1個につき

59,800円

硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置

1個につき

59,800円

液面計測装置

1個につき

4,850円

圧力計測装置

1個につき

9,700円

高位液面警報装置

1個につき

11,800円

通気装置

1個につき

3,900円

船舶発生油等焼却設備

1個につき

62,900円

改造、修理又は整備に係る予備検査

油水分離器

1個につき

24,000円

ビルジ用濃度監視装置

1個につき

25,800円

油分濃度計

1個につき

31,500円

バラスト用濃度監視装置の監視記録装置

1個につき

24,800円

流量計

1個につき

15,400円

船速計

1個につき

15,400円

バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置

1個につき

27,700円

油水境界面検出器

1個につき

15,400円

洗浄機

1個につき

9,800円

ふん尿等浄化装置

1個につき

28,300円

ふん尿等処理装置

1個につき

26,300円

硫黄酸化物放出低減装置

1個につき

149,200円

硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置

1個につき

31,500円

硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置

1個につき

31,500円

液面計測装置

1個につき

2,400円

圧力計測装置

1個につき

4,850円

高位液面警報装置

1個につき

5,900円

通気装置

1個につき

1,950円

船舶発生油等焼却設備

1個につき

31,900円

別表第2の2 (第45条関係)

製造に係る予備検査

油水分離器

1個につき

47,800円

標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの

1個につき

2,450円

標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの

1個につき

2,450円

ビルジ用濃度監視装置

1個につき

51,600円

油分濃度計

1個につき

62,800円

バラスト用濃度監視装置の監視記録装置

1個につき

49,600円

流量計

1個につき

30,800円

船速計

1個につき

30,800円

バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置

1個につき

55,300円

油水境界面検出器

1個につき

30,800円

洗浄機

1個につき

19,400円

通風機

1個につき

8,200円

ふん尿等浄化装置

1個につき

56,500円

ふん尿等処理装置

1個につき

52,400円

硫黄酸化物放出低減装置

1個につき

290,000円

硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置

1個につき

59,600円

硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置

1個につき

59,600円

液面計測装置

1個につき

4,800円

圧力計測装置

1個につき

9,600円

高位液面警報装置

1個につき

11,700円

通気装置

1個につき

3,850円

船舶発生油等焼却設備

1個につき

62,800円

改造、修理又は整備に係る予備検査

油水分離器

1個につき

23,900円

ビルジ用濃度監視装置

1個につき

25,700円

油分濃度計

1個につき

31,400円

バラスト用濃度監視装置の監視記録装置

1個につき

24,800円

流量計

1個につき

15,300円

船速計

1個につき

15,300円

バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置

1個につき

27,600円

油水境界面検出器

1個につき

15,300円

洗浄機

1個につき

9,700円

ふん尿等浄化装置

1個につき

28,200円

ふん尿等処理装置

1個につき

26,200円

硫黄酸化物放出低減装置

1個につき

149,000円

硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置

1個につき

31,300円

硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置

1個につき

31,300円

液面計測装置

1個につき

2,400円

圧力計測装置

1個につき

4,800円

高位液面警報装置

1個につき

5,800円

通気装置

1個につき

1,900円

船舶発生油等焼却設備

1個につき

31,700円

別表第3 (第45条関係)

国際大気汚染防止原動機証書の再交付又は書換え

1通につき

4,350円

国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付又は書換え

1通につき

4,200円

海洋汚染等防止証書の再交付又は書換え

1通につき

4,350円

国際海洋汚染等防止証書の交付、再交付又は書換え

1通につき

15,800円

臨時海洋汚染等防止証書の再交付

1通につき

2,800円

海洋汚染等防止検査手帳の再交付

1通につき

21,400円

予備検査合格証明書の交付

1通につき

1,550円

予備検査合格証明書の再交付

1通につき

3,100円

二酸化炭素放出抑制対象船級船に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付

1通につき

3,350円

検査対象船級船に係る海洋汚染等防止証書の交付

1通につき

3,750円

検査対象船級船に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付

1通につき

2,800円

別表第3の2 (第45条関係)

国際大気汚染防止原動機証書の再交付又は書換え

1通につき

4,150円

国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付又は書換え

1通につき

4,050円

海洋汚染等防止証書の再交付又は書換え

1通につき

4,150円

国際海洋汚染等防止証書の交付、再交付又は書換え

1通につき

15,600円

臨時海洋汚染等防止証書の再交付

1通につき

2,650円

海洋汚染等防止検査手帳の再交付

1通につき

21,200円

予備検査合格証明書の交付

1通につき

1,350円

予備検査合格証明書の再交付

1通につき

2,850円

二酸化炭素放出抑制対象船級船に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付

1通につき

3,200円

検査対象船級船に係る海洋汚染等防止証書の交付

1通につき

3,600円

検査対象船級船に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付

1通につき

2,650円

第1号様式 (第1条の二関係)

第1号様式( 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の二関係)

第1号の二様式 (第1条の2の三関係)

第1号の二様式( 第1条の2 《設備確認の申請 法第17条の2第2項第…》 1号の確認同条第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。 2 前項の設備確認申請書は、第 の三関係)

第1号の2の二様式 (第1条の2の八関係)

第1号の2の二様式( 第1条の2 《設備確認の申請 法第17条の2第2項第…》 1号の確認同条第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。 2 前項の設備確認申請書は、第 の八関係)

第1号の2の三様式 (第1条の2の十一関係)

第1号の2の三様式( 第1条の2 《設備確認の申請 法第17条の2第2項第…》 1号の確認同条第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。 2 前項の設備確認申請書は、第 の十一関係)

第1号の2の四様式 (第1条の2の十二関係)

第1号の2の四様式( 第1条の2 《設備確認の申請 法第17条の2第2項第…》 1号の確認同条第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。 2 前項の設備確認申請書は、第 の十二関係)

第1号の2の五様式 (第1条の2の十七関係)

第1号の2の五様式( 第1条の2 《設備確認の申請 法第17条の2第2項第…》 1号の確認同条第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。 2 前項の設備確認申請書は、第 の十七関係)

第1号の三様式 (第1条の五関係)

第1号の三様式( 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の五関係)

第1号の3の二様式 (第1条の5の二関係)

第1号の3の二様式( 第1条の5 《窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に…》 関する試験等のための原動機に係る承認の申請等 法第19条の4第1項第2号の承認を受けて、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において原動機を使用しようとする者 の二関係)

第1号の3の三様式 (第1条の5の四関係)

第1号の3の三様式( 第1条の5 《窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に…》 関する試験等のための原動機に係る承認の申請等 法第19条の4第1項第2号の承認を受けて、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において原動機を使用しようとする者 の四関係)

第1号の3の四様式 (第1条の八関係)

第1号の3の四様式( 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の八関係)

第1号の3の五様式 (第1条の九関係)

第1号の3の五様式( 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の九関係)

第1号の3の六様式 (地方運輸局長が交付するもの)(第1条の十二関係)

第1号の3の六様式(地方運輸局長が交付するもの)( 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の十二関係)

第1号の3の六様式 (小型船舶検査機構が交付するもの)(第1条の十二関係)

第1号の3の六様式(小型船舶検査機構が交付するもの)( 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の十二関係)

第1号の四様式 (第1条の十三関係)

第1号の四様式( 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の十三関係)

第1号の五様式 (第1条の十四関係)

第1号の五様式( 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の十四関係)

第1号の5の二様式 (第1条の二十四関係)

第1号の5の二様式( 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の二十四関係)

第1号の5の三様式 (第1条の二十五関係)

第1号の5の三様式( 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の二十五関係)

第1号の5の四様式 (第1条の二十八関係)

第1号の5の四様式( 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の二十八関係)

第1号の5の五様式 (第1条の二十九関係)

第1号の5の五様式( 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の二十九関係)

第1号の5の六様式 (第1条の三十関係)

第1号の5の六様式( 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の三十関係)

第1号の5の七様式 (第1条の三十一関係)

第1号の5の七様式( 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の三十一関係)

第1号の六様式 (第3条関係)

第1号の六様式( 第3条 《検査の引継ぎ又は委嘱 法第19条の三十…》 六、法第19条の三十八、法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査以下「法定検査」という。又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条第3項に規 関係)

第2号様式 (第5条関係)

第2号様式( 第5条 《検査の申請 定期検査、中間検査又は臨時…》 検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 法 関係)

第3号様式 (第5条関係)

第3号様式( 第5条 《検査の申請 定期検査、中間検査又は臨時…》 検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 法 関係)

第4号様式 (第5条関係)

第4号様式( 第5条 《検査の申請 定期検査、中間検査又は臨時…》 検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 法 関係)

第5号様式 削除

第6号様式 (第18条の二関係)

第6号様式( 第18条 《海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置…》 手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の区分 法第19条の37第1項の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 法第5条第1項から第3項までに規定する設備タンカ の二関係)

第7号様式 (第19条関係)

第7号様式( 第19条 《海洋汚染等防止証書の交付申請 法の46…》 第2項の船級協会以下単に「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査 関係)

第8号様式 (第21条、第28条関係)

第8号様式( 第21条 《海洋汚染等防止証書の有効期間の延長 法…》 第19条の37第2項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 国際航海に従事する検査対象船舶次号の船舶を除く。が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、外国の港から第28条 《国際海洋汚染等防止証書の有効期間の延長 …》 法第19条の43第4項において準用する法第19条の37第2項ただし書の規定による国際海洋汚染等防止証書の有効期間の延長を申請しようとする者は、海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書第8号様式を地方運 関係)

第9号様式 (第23条関係)

第9号様式( 第23条 《臨時海洋汚染等防止証書 法第19条の4…》 1第2項の規定により交付する臨時海洋汚染等防止証書は、第9号様式によるものとする。 関係)

第10号様式 (第24条関係)

第10号様式( 第24条 《臨時海洋汚染等防止証書の交付申請 検査…》 対象船級船に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、臨時海洋汚染等防止証書交付申請書第10号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 臨時海洋汚染等防止証書交付申請書には、海洋汚 関係)

第11号様式 (第25条関係)

第11号様式( 第25条 《海洋汚染等防止検査手帳 法第19条の4…》 2の規定により交付する海洋汚染等防止検査手帳は、第11号様式によるものとする。 2 船級協会は、法第19条の46第2項に規定する検査を行つた場合は、当該検査に関する事項を記録するため、海洋汚染等防止検 関係)

第12号様式 (第26条関係)

第12号様式( 第26条 《国際海洋汚染等防止証書 法第19条の4…》 3第1項の規定により交付する国際海洋汚染等防止証書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 国際油汚染防止証書第1 関係)

第12号の二様式 (第26条関係)

第12号の二様式( 第26条 《国際海洋汚染等防止証書 法第19条の4…》 3第1項の規定により交付する国際海洋汚染等防止証書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 国際油汚染防止証書第1 関係)

第12号の三様式 (第26条関係)

第12号の三様式( 第26条 《国際海洋汚染等防止証書 法第19条の4…》 3第1項の規定により交付する国際海洋汚染等防止証書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 国際油汚染防止証書第1 関係)

第12号の四様式 (第26条関係)

第12号の四様式( 第26条 《国際海洋汚染等防止証書 法第19条の4…》 3第1項の規定により交付する国際海洋汚染等防止証書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 国際油汚染防止証書第1 関係)

第12号の五様式 (第26条関係)

第12号の五様式( 第26条 《国際海洋汚染等防止証書 法第19条の4…》 3第1項の規定により交付する国際海洋汚染等防止証書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 国際油汚染防止証書第1 関係)

第13号様式 (第27条関係)

第13号様式( 第27条 《国際海洋汚染等防止証書の交付申請 国際…》 海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、国際海洋汚染等防止証書交付申請書第13号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 国際海洋汚染等防止証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなけ 関係)

第14号様式 (第29条関係)

第14号様式( 第29条 《海洋汚染等防止証書等の再交付 船舶所有…》 者は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書第14号様式を地方運輸局長に提出し、その 関係)

第15号様式 (第30条関係)

第15号様式( 第30条 《海洋汚染等防止証書等の書換え 船舶所有…》 者は、海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書第15号様式を地方運輸局長に提出し、その 関係)

第16号様式 (第33条関係)

第16号様式( 第33条 《予備検査に係る証印及び合格証明書 予備…》 検査に合格した物件に対しては、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第9条第3項の規定により証印第16号様式を付するものとする。 2 予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件 関係)

第17号様式 (第33条関係)

第17号様式( 第33条 《予備検査に係る証印及び合格証明書 予備…》 検査に合格した物件に対しては、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第9条第3項の規定により証印第16号様式を付するものとする。 2 予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件 関係)

第18号様式 (第33条関係)

第18号様式( 第33条 《予備検査に係る証印及び合格証明書 予備…》 検査に合格した物件に対しては、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第9条第3項の規定により証印第16号様式を付するものとする。 2 予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件 関係)

第19号様式 (第33条関係)

第19号様式( 第33条 《予備検査に係る証印及び合格証明書 予備…》 検査に合格した物件に対しては、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第9条第3項の規定により証印第16号様式を付するものとする。 2 予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件 関係)

第20号様式 (第45条関係)

第20号様式( 第45条 《手数料 設備確認、型式指定又は変更承認…》 を受けようとする者は、別表第1の3に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定す 関係)

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