海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則《附則》

法番号:1983年運輸省令第40号

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附 則

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第1号に定める日(1983年8月25日)から施行する。

附 則(1984年3月19日運輸省令第4号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則(1986年11月29日運輸省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 法において使用する用語の例による。 中海洋汚染防止設備等検査規則別表第1の改正規定、 第3条 《認定 法第19条の49第1項において準…》 用する船舶安全法第6条ノ2の規定による認定以下この章において「認定」という。は、次の各号に掲げる物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。 1 油水分離器 2 ビルジ用濃度監視装置 3 油分濃 から 第5条 《認定の基準 認定の基準は、次のとおりと…》 する。 1 次に掲げる施設及び設備を有すること。 イ 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備 ロ 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該物件の品質 までの規定及び 第13条 《整備規程の認可 法第19条の49第1項…》 において準用する船舶安全法第6条ノ3の規定による整備規程の認可は、次の各号に掲げる物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。 1 油水分離器 2 ビルジ用濃度監視装置 中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第7条の改正規定(同条第4項から第6項までに係る部分に限る。並びに附則第7条の規定は、 改正法 附則第1条第3号に定める日(1986年12月1日)から施行する。

附 則(1987年3月25日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1993年4月28日運輸省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1993年7月6日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 海洋汚染等及び海上災害の防止に関…》 する法律1970年法律第136号。以下「法」という。第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条ノ二又は第6条ノ3の規定による事業場の認定及び同条の規定による整備規程の認 中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第5条の改正規定中「 第13条第1項 《法第19条の49第1項において準用する船…》 舶安全法第6条ノ3の規定による整備規程の認可は、次の各号に掲げる物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。 1 油水分離器 2 ビルジ用濃度監視装置 3 油分濃度計 」を「 第13条第1項第1号 《法第19条の49第1項において準用する船…》 舶安全法第6条ノ3の規定による整備規程の認可は、次の各号に掲げる物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。 1 油水分離器 2 ビルジ用濃度監視装置 3 油分濃度計 」に改める部分並びに同令第12条の3の4第2項、第37条の3の2第4項、第42条第1項及び第1号の三様式()の表注Ⅰの改正規定、 第3条 《認定 法第19条の49第1項において準…》 用する船舶安全法第6条ノ2の規定による認定以下この章において「認定」という。は、次の各号に掲げる物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。 1 油水分離器 2 ビルジ用濃度監視装置 3 油分濃 中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第26条第2項の改正規定及び別表第1に備考を加える改正規定、 第4条 《認定の申請 認定を受けようとする者は、…》 事業場認定申請書第1号様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業場認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第1項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類 の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の 認定 に関する規則第3条第1項第4号、 第13条第1項第4号 《法第19条の49第1項において準用する船…》 舶安全法第6条ノ3の規定による整備規程の認可は、次の各号に掲げる物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。 1 油水分離器 2 ビルジ用濃度監視装置 3 油分濃度計 及び別表の改正規定を除く。並びに 第5条 《認定の基準 認定の基準は、次のとおりと…》 する。 1 次に掲げる施設及び設備を有すること。 イ 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備 ロ 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該物件の品質 の規定(別表第一及び別表第2の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1997年12月15日運輸省令第83号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2003年9月19日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年9月27日から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月28日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

29条 (様式等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2005年3月28日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2012年12月28日国土交通省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2018年8月31日国土交通省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年11月19日国土交通省令第71号) 抄

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。

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