海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則《附則》

法番号:1983年運輸省令第41号

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附 則

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第1号に定める日(1983年8月25日)から施行する。

附 則(1984年3月19日運輸省令第4号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則(1986年11月29日運輸省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 法において使用する用語の例による。 中海洋汚染防止設備等検査規則別表第1の改正規定、 第3条 《型式承認 法第19条の49第1項におい…》 て準用する船舶安全法第6条ノ5第1項の規定による型式承認以下「型式承認」という。は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる物件の型式ごとに行う。 から 第5条 《型式承認の申請 型式承認を受けようとす…》 る者は、型式承認申請書第1号様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 型式承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該型式の物件の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能 までの規定及び 第13条 《検定の申請 型式承認を受けた者は、検定…》 を受けようとするときは、検定申請書第4号様式を地方運輸局長検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。運輸支局地方運輸 中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第7条の改正規定(同条第4項から第6項までに係る部分に限る。並びに附則第7条の規定は、 改正法 附則第1条第3号に定める日(1986年12月1日)から施行する。

附 則(1987年3月25日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1987年9月29日運輸省令第55号) 抄

1項 この省令は、 船舶安全法 及び 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(1987年10月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1993年4月28日運輸省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1993年7月6日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 海洋汚染等及び海上災害の防止に関…》 する法律1970年法律第136号。以下「法」という。第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条ノ5第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法並びに法第19条の49 中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第5条の改正規定中「 第13条第1項 《型式承認を受けた者は、検定を受けようとす…》 るときは、検定申請書第4号様式を地方運輸局長検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。運輸支局地方運輸局組織規則20 」を「 第13条第1項第1号 《型式承認を受けた者は、検定を受けようとす…》 るときは、検定申請書第4号様式を地方運輸局長検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。運輸支局地方運輸局組織規則20 」に改める部分並びに同令第12条の3の4第2項、第37条の3の2第4項、第42条第1項及び第1号の三様式()の表注1の改正規定、 第3条 《型式承認 法第19条の49第1項におい…》 て準用する船舶安全法第6条ノ5第1項の規定による型式承認以下「型式承認」という。は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる物件の型式ごとに行う。 中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第26条第2項の改正規定及び別表第1に備考を加える改正規定、 第4条 《型式承認の基準 型式承認は、当該物件の…》 型式が法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けよ の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条第1項第4号、 第13条第1項第4号 《型式承認を受けた者は、検定を受けようとす…》 るときは、検定申請書第4号様式を地方運輸局長検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。運輸支局地方運輸局組織規則20 及び別表の改正規定を除く。並びに 第5条 《型式承認の申請 型式承認を受けようとす…》 る者は、型式承認申請書第1号様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 型式承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該型式の物件の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能 の規定(別表第一及び別表第2の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年2月27日運輸省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1997年12月15日運輸省令第83号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年10月30日運輸省令第72号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2003年9月19日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年9月27日から施行する。

附 則(2004年2月26日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月28日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

29条 (様式等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2005年3月28日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2012年12月28日国土交通省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2018年8月31日国土交通省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年11月19日国土交通省令第71号)

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。

2項 この省令の施行前に交付した 第5条 《型式承認の申請 型式承認を受けようとす…》 る者は、型式承認申請書第1号様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 型式承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該型式の物件の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能 の規定による改正前の船舶等 型式承認 規則第1号様式による型式承認書及び同令第2号様式による検定合格証明書並びに 第12条 《公示 国土交通大臣は、次に掲げる場合は…》 、その旨を官報に公示するものとする。 1 型式承認をしたとき。 2 第8条第1項の規定による承認をしたとき。 3 前条第1項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。 4 前条第2項の規定により型式 の規定による改正前の 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第2号様式による型式承認書及び同令第7号様式による検定合格証明書は、それぞれ 第5条 《型式承認の申請 型式承認を受けようとす…》 る者は、型式承認申請書第1号様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 型式承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該型式の物件の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能 の規定による改正後の 船舶等型式承認規則 第1号様式による型式承認書及び同令第2号様式による検定合格証明書並びに 第12条 《公示 国土交通大臣は、次に掲げる場合は…》 、その旨を官報に公示するものとする。 1 型式承認をしたとき。 2 第8条第1項の規定による承認をしたとき。 3 前条第1項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。 4 前条第2項の規定により型式 の規定による改正後の 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第2号様式による型式承認書及び同令第7号様式による検定合格証明書とみなす。

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