浄化槽法附則第10条第1項の型式の認定に関する省令《本則》

法番号:1983年建設省令第17号

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制定文 浄化槽法 1983年法律第43号)附則第10条第3項の規定に基づき、 浄化槽法附則第10条第1項の型式の認定に関する省令 を次のように定める。


1条 (認定の申請)

1項 浄化槽法 以下「」という。)附則第10条第1項の認定を受けようとする者は、建設大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 工場の名称及び所在地

3号 浄化槽の名称

2項 前項の申請書には、次の図書を添付しなければならない。

1号 処理方式及び処理能力を記載した書面

2号 構造図

3号 仕様書

4号 計算書

5号 処理工程図

6号 浄化槽の構造基準に係る試験の結果を記載した書面

7号 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面

8号 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面

9号 施工要領書

10号 維持管理要領書

3項 法附則第10条第1項の認定を受けようとする型式が既に同項の認定を受けている型式と 浄化槽法 関係手数料令(1983年政令第229号)附則第2項ただし書の建設大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる場合においては、第1項の申請書に、前項の図書のほか、当該認定を受けている型式に係る認定の番号及び年月日を記載した書面を添付するとともに、当該図書に当該認定を受けている型式と異なる部分を明示しなければならない。

4項 法附則第10条第1項の認定を受けて当該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業を営む者(以下「 特定浄化槽製造業者 」という。)は、第1項各号の事項又は第2項第7号から第10号までの図書の記載事項を変更したときは、速やかに建設大臣に届け出なければならない。

2条 (認定の表示)

1項 特定浄化槽製造業者 は、当該認定に係る型式の浄化槽(外国の工場において製造される浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。)を販売する時までに、これに別表で定める方式による表示を付さなければならない。

2項 前項の規定により表示すべき 特定浄化槽製造業者 の氏名又は名称については、その者が建設大臣の承認を受け、又は建設大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標( 商標法 1959年法律第127号第2条第2項 《2 前項第2号の役務には、小売及び卸売の…》 業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。 の登録商標をいう。)を用いることができる。

3項 前項の規定により承認を受け、又は届け出ようとする 特定浄化槽製造業者 は、別記様式による申請書又は届出書を建設大臣に提出しなければならない。

3条 (認定の取消し)

1項 建設大臣は、法附則第10条第2項に規定する浄化槽の構造基準が変更され、既に同条第1項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。

2項 建設大臣は、 特定浄化槽製造業者 が、不正の手段により法附則第10条第1項の認定を受けたとき、 第1条第4項 《4 法附則第10条第1項の認定を受けて当…》 該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業を営む者以下「特定浄化槽製造業者」という。は、第1項各号の事項又は第2項第7号から第10号までの図書の記載事項を変更したときは、速やかに建設大臣に届け出なければな の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、前条第1項の規定に違反したとき、又は 第4条 《報告徴収 建設大臣は、法附則第10条第…》 1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、特定浄化槽製造業者に、その業務に関し報告させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、当該認定を取り消すことができる。

3項 建設大臣は、前2項の規定による認定の取消しをする場合には、あらかじめ、期日、場所及び事案の内容を示して、当事者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで認定の取消しをすることができる。

4条 (報告徴収)

1項 建設大臣は、法附則第10条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、 特定浄化槽製造業者 に、その業務に関し報告させることができる。

5条 (厚生大臣に対する通知等)

1項 建設大臣は、法附則第10条第1項の認定又は 第3条第1項 《建設大臣は、法附則第10条第2項に規定す…》 る浄化槽の構造基準が変更され、既に同条第1項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。 若しくは第2項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を厚生大臣に通知するとともに、官報に公示するものとする。

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