附 則
1項 この規則は、 警備業法 の一部を改正する法律(1982年法律第67号)の施行の日(1983年1月15日)から施行する。
附 則(1986年6月27日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、1986年7月1日から施行する。
附 則(1992年2月20日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、1992年3月1日から施行する。
附 則(1992年6月16日国家公安委員会規則第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《重大な不正行為 警備業法以下「法」とい…》
う。第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 1 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為 2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 ア 刑法1907年法律第
中 警備業の要件に関する規則
第2条第10号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
、第18号及び第20号の改正規定、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第10号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
、第18号及び第20号の改正規定、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
中 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第10号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
、第18号及び第20号の改正規定並びに
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
中 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第10号、第18号及び第20号の改正規定 麻薬及び向精神薬取締法 等の一部を改正する法律(1991年法律第93号)の施行の日(1992年7月1日)
2号 第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
中 警備業の要件に関する規則
第2条第25号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
の改正規定、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第25号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
の改正規定、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
中 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第25号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
の改正規定及び
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
中 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第25号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(1991年法律第95号)の施行の日(1992年7月4日)
附 則(1993年4月9日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1992年法律第105号)の施行の日から施行する。
附 則(1993年5月12日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《重大な不正行為 警備業法以下「法」とい…》
う。第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 1 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為 2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 ア 刑法1907年法律第
中 警備業の要件に関する規則
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
の改正規定(同条第30号に係る部分に限る。)、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条
《客の依頼を受ける方法 法第2条第7項第…》
2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する
の改正規定(同条第30号に係る部分に限る。)及び
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
中 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 の改正規定(第30号に係る部分に限る。)は、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(1992年法律第77号)の施行の日から施行する。
附 則(1993年6月15日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 及び 武器等製造法 の一部を改正する法律(1993年法律第66号)の施行の日から施行する。
附 則(1995年5月23日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(1995年法律第89号)の施行の日(1995年6月12日)から施行する。
附 則(1995年5月26日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年6月1日)から施行する。
附 則(1997年6月6日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1997年10月1日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《許可申請書等の提出 風俗営業等の規制及…》
び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店舗型性
のうち 警備業の要件に関する規則
第2条第25号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
に係る部分、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第25号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
に係る部分、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
のうち 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第25号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
に係る部分及び
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
のうち 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第25号に係る部分は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号)の施行の日から施行する。
附 則(1997年12月19日国家公安委員会規則第12号)
1項 この規則は、1997年12月23日から施行する。
附 則(1998年10月20日国家公安委員会規則第14号) 抄
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1999年4月1日)から施行する。
附 則(1999年1月14日国家公安委員会規則第2号) 抄
附 則(1999年10月26日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(1999年法律第52号)の施行の日(1999年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
のうち、 警備業の要件に関する規則
第2条第3号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
のうち、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第3号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
のうち、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第3号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分並びに
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
のうち、 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、第29号の改正規定並びに本則に2号を加える改正規定中第34号に係る部分 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)の施行の日
2号 第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
のうち 警備業の要件に関する規則
第2条第7号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
の改正規定、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第7号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
の改正規定、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
のうち 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第7号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
の改正規定及び
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
のうち 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第7号の改正規定 職業安定法 等の一部を改正する法律(1999年法律第85号)の施行の日
3号 第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
のうち 警備業の要件に関する規則
第2条第28号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第28号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
のうち 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第28号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分並びに
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
のうち 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(1999年法律第84号)の施行の日
附 則(2000年9月21日国家公安委員会規則第15号)
1項 この規則は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2000年法律第105号)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。
附 則(2001年12月21日国家公安委員会規則第16号)
1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律(2001年法律第138号)の施行の日(2001年12月25日)から施行する。ただし、
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
中 警備業の要件に関する規則
第2条第13号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
及び第34号ト(11)の改正規定、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第13号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
及び第34号ト(11)の改正規定、
第4条
《国家公安委員会規則で定める状態 風俗営…》
業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令以下「令」という。第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント
中 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第13号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
及び第34号ト(11)の改正規定並びに
第5条
《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》
家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規
中 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第13号及び第34号ト(11)の改正規定は、 弁護士法 の一部を改正する法律(2001年法律第41号)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
附 則(2003年3月7日国家公安委員会規則第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 警備業法 の一部を改正する法律(2002年法律第108号)の施行の日(2003年3月31日)から施行する。
附 則(2003年8月29日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、2003年9月1日から施行する。
附 則(2003年11月27日国家公安委員会規則第19号)
1項 この規則は、2003年12月1日から施行する。
附 則(2003年12月26日国家公安委員会規則第20号)
1項 この規則は、2004年1月1日から施行する。
附 則(2004年2月27日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月28日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
、第4条、第6条及び第8条の規定は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2004年12月28日国家公安委員会規則第25号)
1項 この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附 則(2005年7月12日国家公安委員会規則第14号)
1項 この規則は、 刑法 等の一部を改正する法律(2005年法律第66号)の施行の日(2005年7月12日)から施行する。
附 則(2005年9月30日国家公安委員会規則第16号)
1項 この規則は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第42号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。ただし、
第1条
《重大な不正行為 警備業法以下「法」とい…》
う。第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 1 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為 2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 ア 刑法1907年法律第
中 警備業の要件に関する規則
第2条第23号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
の改正規定、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第5条第23号
《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》
7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規
の改正規定、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
中 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第23号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
の改正規定、
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
中 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第23号の改正規定、
第5条
《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》
家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規
中 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
第1条第23号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
1条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律以下「法」という。第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布
の改正規定及び
第6条
《標識の様式 法第1項の国家公安委員会規…》
則で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。
中 確認事務の委託の手続等に関する規則
第3条第23号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
3条 法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪
の改正規定は、 旅券法 及び 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第55号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2005年12月10日)から施行する。
附 則(2005年11月18日国家公安委員会規則第17号)
1項 この規則は、 警備業法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年11月21日)から施行する。
附 則(2006年3月27日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(2005年法律第106号)の施行の日から施行する。
附 則(2006年4月24日国家公安委員会規則第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第119号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2006年4月28日国家公安委員会規則第16号)
1項 この規則は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2006年7月4日国家公安委員会規則第21号)
1項 この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2006年7月4日)から施行する。
附 則(2006年8月11日国家公安委員会規則第22号)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2006年法律第41号)の施行の日(2006年8月21日)から施行する。
附 則(2007年1月12日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年1月20日)から施行する。
附 則(2007年8月3日国家公安委員会規則第17号)
1項 この規則は、 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (2007年法律第38号。次項において「 放射線発散処罰法 」という。)の施行の日から施行する。
2項 この規則による改正後の 警備業の要件に関する規則 (以下この項において「 新規則 」という。)の規定の適用については、 放射線発散処罰法 附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における放射線発散処罰法附則第6条の規定による改正前の放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)第51条第1項又は第2項に規定する罪は、 新規則
第1条第2号
《重大な不正行為 第1条 警備業法以下「法…》
」という。第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 1 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為 2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 ア 刑法1907年
サに掲げる罪とみなす。
附 則(2007年8月7日国家公安委員会規則第18号)
1項 この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附 則(2007年9月27日国家公安委員会規則第22号)
1項 この規則は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(2007年法律第82号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《重大な不正行為 警備業法以下「法」とい…》
う。第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 1 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為 2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 ア 刑法1907年法律第
中 警備業の要件に関する規則
第2条第16号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
の改正規定、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第7条第16号
《構造及び設備の技術上の基準 第7条 法第…》
4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準 法第2
の改正規定、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
中 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第16号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
及び
第13条の2第7号
《譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形…》
態の罪 第13条の2 法第12条の5第2項第2号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 刑法第187条第1項若しくは第3項、第226条の二又は第228条第226条の2に係る部分に限る
の改正規定、
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
中 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第16号の改正規定、
第5条
《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》
家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規
中 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
第1条第16号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
1条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律以下「法」という。第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布
の改正規定並びに
第6条
《標識の様式 法第1項の国家公安委員会規…》
則で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。
中 確認事務の委託の手続等に関する規則
第3条第16号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
3条 法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪
の改正規定は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2007年12月12日国家公安委員会規則第25号)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 及び 武器等製造法 の一部を改正する法律(2007年法律第120号)の施行の日(2007年12月30日)から施行する。
附 則(2007年12月13日国家公安委員会規則第26号)
1項 この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)の施行の日(2007年12月19日)から施行する。
附 則(2008年3月10日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(2007年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2008年7月16日国家公安委員会規則第15号)
1項 この規則は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第28号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年8月1日)から施行する。ただし、
第1条
《重大な不正行為 警備業法以下「法」とい…》
う。第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 1 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為 2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 ア 刑法1907年法律第
中 警備業の要件に関する規則
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第7条
《構造及び設備の技術上の基準 法第4条第…》
2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準 法第2条第1
に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
中 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第51号の次に2号を加える改正規定(第53号に係る部分に限る。)、
第4条
《国家公安委員会規則で定める状態 風俗営…》
業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令以下「令」という。第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント
中 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
第1条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律以下「法」という。第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第3
に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)及び
第5条
《申請書の添付書類 自動車運転代行業の業…》
務の適正化に関する法律施行令次項において「令」という。第1条第1号ロの国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面 2 精神機能の
中 確認事務の委託の手続等に関する規則
第3条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条からまでに規定する罪 2 刑法19
に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2008年11月17日国家公安委員会規則第25号)
1項 この規則は、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第52号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2009年5月29日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
附 則(2010年3月26日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2011年3月30日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2010年法律第32号)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《重大な不正行為 警備業法以下「法」とい…》
う。第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 1 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為 2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 ア 刑法1907年法律第
中 警備業の要件に関する規則
第1条第2号
《重大な不正行為 第1条 警備業法以下「法…》
」という。第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 1 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為 2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 ア 刑法1907年
キの改正規定及び第5条中 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
第13条第3号
《代行運転自動車標識の様式 第13条 法第…》
16条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第5号のとおりとする。
ホの改正規定公布の日
2号 第1条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律以下「法」という。第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第3
中 警備業の要件に関する規則
第2条第33号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
の改正規定、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第7条第33号
《構造及び設備の技術上の基準 第7条 法第…》
4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準 法第2
の改正規定、
第3条
《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》
第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ
中 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条第33号
《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》
不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑
の改正規定、
第4条
《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》
規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付
中 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第33号の改正規定、
第5条
《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》
家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規
中 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
第1条第33号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
1条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律以下「法」という。第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布
の改正規定及び
第6条
《標識の様式 法第1項の国家公安委員会規…》
則で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。
中 確認事務の委託の手続等に関する規則
第3条第33号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
3条 法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪
の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(2010年法律第34号)の施行の日(2011年4月1日)
附 則(2011年6月10日国家公安委員会規則第10号) 抄
1項 この規則は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2011年法律第49号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年6月14日)から施行する。
附 則(2011年7月6日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、情報処理の高度化等に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律(2011年法律第74号)の施行の日(2011年7月14日)から施行する。
附 則(2012年6月18日国家公安委員会規則第7号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年9月28日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第27号)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2012年10月17日国家公安委員会規則第12号)
1項 この規則は、2012年10月30日から施行する。
2項 この規則の施行の日から 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第31号)の施行の日の前日までの間は、改正後の 警備業の要件に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 、 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 確認事務の委託の手続等に関する規則 中「 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第27条
《 顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽…》
する目的で、第4条第6項の規定に違反する行為当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又
に規定する罪」とあるのは、「 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第26条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第15条若しくは第19条第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若
に規定する罪」とする。
附 則(2013年7月9日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年7月9日)から施行する。ただし、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、同法の施行の日から施行する。
附 則(2013年12月20日国家公安委員会規則第15号)
1項 この規則は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第56号)の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
附 則(2014年4月25日国家公安委員会規則第7号) 抄
1項 この規則は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。
2項 この規則の施行前にした行為に対する 警備業の要件に関する規則
第1条第2号
《重大な不正行為 第1条 警備業法以下「法…》
」という。第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 1 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為 2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 ア 刑法1907年
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年7月9日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2015年9月18日国家公安委員会規則第14号)
1項 この規則は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
附 則(2015年9月29日国家公安委員会規則第15号) 抄
1項 この規則は、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月30日)から施行する。
2項 当分の間、この規則による改正後の次に掲げる国家公安委員会規則の規定中「又は」とあるのは「若しくは」と、「に規定する」とあるのは「又は 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第73号)附則第6条第6項(同条第4項に係る部分に限る。)に規定する」とする。
1号 警備業の要件に関する規則
第2条第39号
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》
2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条
附 則(2015年11月13日国家公安委員会規則第20号) 抄
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から施行する。
附 則(2016年2月26日国家公安委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月1日)から施行する。
附 則(2017年3月24日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年7月5日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年7月5日国家公安委員会規則第8号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (警備業の要件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
の規定による改正後の 警備業の要件に関する規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第1条
《重大な不正行為 警備業法以下「法」とい…》
う。第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 1 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為 2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 ア 刑法1907年法律第
の規定の適用については、 改正法 による改正前の 刑法 (1907年法律第45号。以下「 旧刑法 」という。)第181条第3項、
第241条
《強盗・不同意性交等及び同致死 強盗の罪…》
若しくはその未遂罪を犯した者が第177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。
又は
第243条
《未遂罪 第235条から第236条まで、…》
第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。
( 旧刑法
第241条
《強盗・不同意性交等及び同致死 強盗の罪…》
若しくはその未遂罪を犯した者が第177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。
に係る部分に限る。)(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は 新規則
第1条第2号
《重大な不正行為 第1条 警備業法以下「法…》
」という。第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 1 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為 2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 ア 刑法1907年
アに掲げる罪とみなし、改正法附則第3条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律(1930年法律第9号)第4条(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪(旧刑法第241条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は新規則第1条第2号エに掲げる罪とみなす。
附 則(2017年11月21日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
附 則(2018年3月30日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年3月30日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2020年3月31日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年4月27日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
附 則(2021年3月31日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《重大な不正行為 警備業法以下「法」とい…》
う。第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 1 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為 2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 ア 刑法1907年法律第
第二表に係る改正規定、
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
第二表に係る改正規定、
第3条
《心身の障害により業務を適正に行うことがで…》
きない者 法第7号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第42条第3項において読
第二表に係る改正規定、第4条第二表に係る改正規定、第5条第二表に係る改正規定、第6条第二表に係る改正規定及び第7条第二表に係る改正規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年5月1日)から施行する。
附 則(2021年11月18日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2022年1月27日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月15日)から施行する。
附 則(2022年3月30日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年9月28日国家公安委員会規則第17号)
1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2022年12月23日国家公安委員会規則第20号)
1項 この規則は、2022年12月29日から施行する。
附 則(2023年4月28日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、 競馬法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年5月1日)から施行する。
附 則(2023年5月31日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年7月10日国家公安委員会規則第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年7月13日から施行する。
2条 (警備業の要件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
の規定による改正後の 警備業の要件に関する規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第1条
《重大な不正行為 警備業法以下「法」とい…》
う。第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 1 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為 2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 ア 刑法1907年法律第
の規定の適用については、 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律による改正前の 刑法 (1907年法律第45号。以下「 旧刑法 」という。)
第177条
《不同意性交等 前条第1項各号に掲げる行…》
為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは
、第178条第2項又は
第180条
《未遂罪 第176条、第177条及び前条…》
の罪の未遂は、罰する。
若しくは
第181条第2項
《2 第177条若しくは第179条第2項の…》
罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の拘禁刑に処する。
(これらの規定中 旧刑法
第177条
《不同意性交等 前条第1項各号に掲げる行…》
為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは
又は第178条第2項の罪に係る部分に限る。)に規定する罪は、 新規則
第1条第2号
《重大な不正行為 第1条 警備業法以下「法…》
」という。第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 1 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為 2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 ア 刑法1907年
アに掲げる罪とみなす。
附 則(2024年2月1日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
附 則(2024年6月28日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年7月14日)から施行する。