警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則《附則》

法番号:1983年国家公安委員会規則第2号

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附 則

1項 この規則は、 警備業法 の一部を改正する法律(1982年法律第67号)の施行の日(1983年1月15日)から施行する。

附 則(1994年3月4日国家公安委員会規則第9号) 抄

1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、遺失物取扱規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 及び 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に基づく聴聞の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

附 則(1996年12月4日国家公安委員会規則第12号) 抄

1項 この規則は、1997年4月1日から施行する。

2項 この規則の施行前に 第1条 《講習に係る警備業務の区分 警備業法以下…》 「法」という。第22条第2項第1号に規定する警備員指導教育責任者講習以下「指導教育責任者講習」という。は、警備業務の区分法第2条第1項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。ごとに行うものとする。 の規定による改正前の 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 以下「 旧講習規則 」という。)の規定による警備員 指導教育責任者講習 の課程を修了した者は、同条の規定による改正後の 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 以下「 新講習規則 」という。)の規定による警備員指導教育責任者講習の課程を修了した者とみなし、その者が 旧講習規則 第4条 《受講の申込み 指導教育責任者講習を受け…》 ようとする者は、当該公安委員会に、別記様式第1号の受講申込書一通を提出しなければならない。 2 前項に規定する受講申込書には、前条各号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面を添付しなければな の規定により交付を受けた警備員指導教育責任者講習修了 証明書 以下「 証明書 」という。)は、 新講習規則 第4条 《受講の申込み 指導教育責任者講習を受け…》 ようとする者は、当該公安委員会に、別記様式第1号の受講申込書一通を提出しなければならない。 2 前項に規定する受講申込書には、前条各号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面を添付しなければな の規定により交付を受けた証明書とみなす。

附 則(1999年1月11日国家公安委員会規則第1号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

附 則(2003年3月7日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、2003年3月31日から施行する。

2項 改正前の 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 別記様式第1号及び別記様式第3号による書面は、この規則の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、それぞれ改正後の 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 別記様式第1号及び別記様式第3号による書面とみなす。

附 則(2005年11月18日国家公安委員会規則第18号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 警備業法 の一部を改正する法律(2004年法律第50号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年11月21日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 による改正前の 警備業法 第11条の3第2項の規定により交付された警備員指導教育責任者資格者証(次項において「 旧資格者証 」という。)を有する者に対する警備員 指導教育責任者講習 については、 施行日 から2年を経過する日までの間は、この規則による改正後の 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 以下この条において「 新規則 」という。第5条第1項 《指導教育責任者講習は、警備業法施行規則1…》 983年総理府令第1号。以下「府令」という。第40条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。 講習事項 講習時間 1 警備業 の規定にかかわらず、 警備業法施行規則 1983年総理 府令 第1号第40条 《指導教育責任者の業務 法第22条第1項…》 の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。 1 第66条第1項第4号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。 2 第66条第1項第5号に掲げる 各号に掲げる業務に係る 新規則 第5条第1項 《指導教育責任者講習は、警備業法施行規則1…》 983年総理府令第1号。以下「府令」という。第40条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。 講習事項 講習時間 1 警備業 の表の第4号の上欄に掲げる講習事項について、同号の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

2項 前項の警備員 指導教育責任者講習 を受けようとする者は、 新規則 第4条第2項 《2 前項に規定する受講申込書には、前条各…》 号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面を添付しなければならない。 の規定にかかわらず、同条第1項の受講申込書に、 旧資格者証 の写しを添付しなければならない。

附 則(令和元年5月24日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 風俗環境浄化協会等に関する規則 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 審査専門委員に関する規則 暴力追放運動推進センターに関する規則 交通事故調査分析センターに関する規則 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 技能検定員審査等に関する規則 運転免許に係る講習等に関する規則 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 特定物質の運搬の届出等に関する規則 古物営業法施行規則 交通安全活動推進センターに関する規則 、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県 公安委員会 による援助に関する規則、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 確認事務の委託の手続等に関する規則 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 警備員等の検定等に関する規則 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 遺失物法施行規則 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年6月27日国家公安委員会規則第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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