湖沼水質保全特別措置法《附則》

法番号:1984年法律第61号

略称: 湖沼法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《湖沼水質保全基本方針 国は、湖沼の水質…》 の保全を図るための基本方針以下「湖沼水質保全基本方針」という。を定めなければならない。 2 湖沼水質保全基本方針には、次の事項を定めるものとする。 1 湖沼の水質の保全に関する基本構想 2 第4条第1 並びに 第3条第1項 《環境大臣は、都道府県知事の申出に基づき、…》 環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準第23条第1項において「水質環境基準」という。が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそ都道府県知事の申出に係る部分に限る。)、第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

2項 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)第2条の規定により海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第11号の規定が同条第14号に改められるまでの間は、 第12条第1項 《鉱山保安法1949年法律第70号第13条…》 第1項の経済産業省令で定める施設である湖沼特定施設を設置する同法第2条第2項本文に規定する鉱山から排出水を排出する者に関しては当該鉱山について、電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第18号に 中「 第3条第14号 《指定湖沼及び指定地域 第3条 環境大臣は…》 、都道府県知事の申出に基づき、環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準第23条第1項において「水質環境基準」という。が現に確保されておらず、 」とあるのは、「 第3条第11号 《指定湖沼及び指定地域 第3条 環境大臣は…》 、都道府県知事の申出に基づき、環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準第23条第1項において「水質環境基準」という。が現に確保されておらず、 」と読み替えるものとする。

附 則(1986年5月27日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月22日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第3条 《指定湖沼及び指定地域 環境大臣は、都道…》 府県知事の申出に基づき、環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準第23条第1項において「水質環境基準」という。が現に確保されておらず、又は の規定による改正前の 湖沼水質保全特別措置法 又は同法第14条の規定により適用される改正前の 水質汚濁防止法 の規定により国の機関に対してされている届出又は国の機関がした命令その他の行為は、 第3条 《指定湖沼及び指定地域 環境大臣は、都道…》 府県知事の申出に基づき、環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準第23条第1項において「水質環境基準」という。が現に確保されておらず、又は の規定による改正後の 湖沼水質保全特別措置法 又は同法第14条の規定により適用される改正後の 水質汚濁防止法 の相当規定に基づいて、相当する国の機関に対してされた届出又は相当する国の機関がした命令その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年5月2日法律第61号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月19日法律第92号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年4月21日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年6月5日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月21日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、湖沼の水質の保全を図…》 るため、湖沼水質保全基本方針を定めるとともに、水質の汚濁に係る環境基準の確保が緊要な湖沼について水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画の策定及び汚水、廃液その他の水質の汚濁の原因となる物を排出する 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《研究の推進等 国は、湖沼の水質の保全に…》 関する研究及び技術の開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。 2 国は、湖沼の水質の保全に関し、知識の普及を図るとともに、国民の協力を求めるように努めなければならない。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《湖沼特定事業場に係る改善命令等の特例 …》 都道府県知事は、その汚濁負荷量が第7条第1項の規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る湖沼特定事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該湖沼特定事業場における汚第12条 《適用除外等 鉱山保安法1949年法律第…》 70号第13条第1項の経済産業省令で定める施設である湖沼特定施設を設置する同法第2条第2項本文に規定する鉱山から排出水を排出する者に関しては当該鉱山について、電気事業法1964年法律第170号第2条第 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《湖沼水質保全基本方針 国は、湖沼の水質…》 の保全を図るための基本方針以下「湖沼水質保全基本方針」という。を定めなければならない。 2 湖沼水質保全基本方針には、次の事項を定めるものとする。 1 湖沼の水質の保全に関する基本構想 2 第4条第1 及び 第3条 《指定湖沼及び指定地域 環境大臣は、都道…》 府県知事の申出に基づき、環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準第23条第1項において「水質環境基準」という。が現に確保されておらず、又は を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年3月30日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、湖沼の水質の保全を図…》 るため、湖沼水質保全基本方針を定めるとともに、水質の汚濁に係る環境基準の確保が緊要な湖沼について水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画の策定及び汚水、廃液その他の水質の汚濁の原因となる物を排出する 地方自治法 別表第一及び別表第2の改正規定並びに附則第12条の規定公布の日

2号

3号 第4条 《湖沼水質保全計画 都道府県知事は、前条…》 の規定により指定湖沼及び指定地域が定められたときは、湖沼水質保全基本方針に基づき、当該指定地域において当該指定湖沼につき湖沼の水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画以下「湖沼水質保全計画」という。 から 第7条 《規制基準の設定 都道府県知事は、指定地…》 域にあつては、水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第14条の規定により同法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。第15条第1項、第24条、第25 まで及び附則第11条の規定2003年1月1日

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び 第28条 《指導等 都道府県知事は、流出水対策推進…》 計画を実施するために特に必要があると認めるときは、流出水対策地区内の土地であつて、流出水の汚濁の原因となる物が著しく発生していると認められるものの所有者、管理者又は占有者に対し、流出水対策を実施するよ の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、 第5条 《事業の実施 湖沼水質保全計画に定められ…》 た事業は、当該事業に関する法律これに基づく命令を含む。の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。 並びに 第6条 《湖沼水質保全計画の達成の推進 国及び地…》 方公共団体は、湖沼水質保全計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 の規定は2004年10月1日から施行する。

26条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

27条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年6月22日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《湖沼水質保全基本方針 国は、湖沼の水質…》 の保全を図るための基本方針以下「湖沼水質保全基本方針」という。を定めなければならない。 2 湖沼水質保全基本方針には、次の事項を定めるものとする。 1 湖沼の水質の保全に関する基本構想 2 第4条第1 の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2010年5月10日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

79条 (湖沼水質保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に第179条の規定による改正前の 湖沼水質保全特別措置法 第4条第5項 《5 都道府県知事は、湖沼水質保全計画を定…》 めようとするときは、当該湖沼水質保全計画に定められる事業を実施する者国を除く。及び関係市町村長の意見を聴き、かつ、当該指定湖沼を管理する河川管理者河川法1964年法律第167号第7条同法第100条にお同条第8項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第179条の規定による改正後の 湖沼水質保全特別措置法 第4条第5項 《5 都道府県知事は、湖沼水質保全計画を定…》 めようとするときは、当該湖沼水質保全計画に定められる事業を実施する者国を除く。及び関係市町村長の意見を聴き、かつ、当該指定湖沼を管理する河川管理者河川法1964年法律第167号第7条同法第100条にお同条第8項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月12日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《湖沼水質保全基本方針 国は、湖沼の水質…》 の保全を図るための基本方針以下「湖沼水質保全基本方針」という。を定めなければならない。 2 湖沼水質保全基本方針には、次の事項を定めるものとする。 1 湖沼の水質の保全に関する基本構想 2 第4条第1 河川法 目次の改正規定(第15条 《指定施設の設置の届出 指定地域において…》 、水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第 」を「 第15条 《指定施設の設置の届出 指定地域において…》 、水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第 の二」に改める部分に限る。)、同法第15条の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第23条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第32条の改正規定、同法第33条(見出しを含む。)の改正規定、同法第34条から 第36条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、この章に定める他の施策と相まつて指定湖沼の水質の保全に資するよう緑地の保全その他湖沼の水辺地の自然環境の保護に努めなければならない。 まで及び 第38条 《 国は、事業者が行う指定湖沼の水質の汚濁…》 の防止のための施設の整備について、必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。 2 前項の措置を講ずるに当たつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければな の改正規定、同法第41条(見出しを含む。)の改正規定、同法第75条の改正規定(同条第2項第3号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第76条から第79条まで及び第87条の改正規定、同法第88条(見出しを含む。)の改正規定、同法第90条及び第95条の改正規定、同法第100条の3第1項第1号の改正規定(第15条 《指定施設の設置の届出 指定地域において…》 、水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第 」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び第25条 《流出水対策地区の指定 都道府県知事は、…》 湖沼水質保全基本方針に基づき、指定湖沼の水質の保全を図るために流出水水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設及び指定施設から排出される水並びに同条第9項に規定する生活排水以外の水であつて、指定地域 まで」を「 第23条 《汚濁負荷量の総量の削減 都道府県知事は…》 、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり、かつ、水質汚濁防止法第3条第1項又は第3項の排水基準及び第4条から前条までに規定する措置のみによつては水 の三まで、 第24条 《指導等 都道府県知事は、水質汚濁防止法…》 第2条第2項に規定する特定施設又は指定施設を設置する者以外の者であつて、指定地域において同項第2号に規定する項目に関し汚水、廃液その他の湖沼の水質の汚濁の原因となる物を公共用水域に排出するものに対し、第25条 《流出水対策地区の指定 都道府県知事は、…》 湖沼水質保全基本方針に基づき、指定湖沼の水質の保全を図るために流出水水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設及び指定施設から排出される水並びに同条第9項に規定する生活排水以外の水であつて、指定地域 」に改める部分に限る。並びに同法第102条及び第105条の改正規定に限る。並びに附則第3条、 第7条 《規制基準の設定 都道府県知事は、指定地…》 域にあつては、水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第14条の規定により同法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。第15条第1項、第24条、第25 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 河川法 1964年法律第167号)の項第1号イの改正規定中「 第15条 《指定施設の設置の届出 指定地域において…》 、水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第 」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び第25条 《流出水対策地区の指定 都道府県知事は、…》 湖沼水質保全基本方針に基づき、指定湖沼の水質の保全を図るために流出水水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設及び指定施設から排出される水並びに同条第9項に規定する生活排水以外の水であつて、指定地域 まで」を「 第23条 《汚濁負荷量の総量の削減 都道府県知事は…》 、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり、かつ、水質汚濁防止法第3条第1項又は第3項の排水基準及び第4条から前条までに規定する措置のみによつては水 の三まで、 第24条 《指導等 都道府県知事は、水質汚濁防止法…》 第2条第2項に規定する特定施設又は指定施設を設置する者以外の者であつて、指定地域において同項第2号に規定する項目に関し汚水、廃液その他の湖沼の水質の汚濁の原因となる物を公共用水域に排出するものに対し、第25条 《流出水対策地区の指定 都道府県知事は、…》 湖沼水質保全基本方針に基づき、指定湖沼の水質の保全を図るために流出水水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設及び指定施設から排出される水並びに同条第9項に規定する生活排水以外の水であつて、指定地域 」に改める部分に限る。)、 第8条 《湖沼特定事業場に係る計画変更命令等の特例…》 都道府県知事は、湖沼特定施設について水質汚濁防止法第5条第1項又は第7条第14条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。の規定による届出があつた場合において、その届出に係る湖沼特定施設が設第9条 《規制基準の遵守義務 湖沼特定事業場の設…》 置者は、当該湖沼特定事業場に係る第7条第1項の規制基準を遵守しなければならない。 及び 第11条 《承継 湖沼特定事業場を譲り受け、若しく…》 は借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者は、第8条及び前条の規定の適用については、当該湖沼特定事業場の設置者の地位を承継する。 から 第14条 《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》 の規制等 指定地域においては、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設と までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月21日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第9条の規定この法律の公布の日又は 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律(2013年法律第35号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2013年6月21日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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