たばこ事業法《本則》

法番号:1984年法律第68号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、たばこ専売制度の廃止に伴い、製造たばこに係る租税が財政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこの原料用としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことにより、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 たばこ :タバコ属の植物をいう。

2号 たばこ :たばこの葉をいう。

3号 製造 たばこ 葉たばこ を原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。

2章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ

3条 (原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ)

1項 日本 たばこ 産業株式 会社 以下「 会社 」という。)は、毎年、その製造する 製造たばこ の原料の用に供しようとする国内産の 葉たばこ 以下「 原料用国内産葉たばこ 」という。)の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたばこを耕作しようとする者(以下「 耕作者 」という。)と 原料用国内産葉たばこ の買入れに関する契約を締結するものとする。

2項 前項に規定する契約においては、 たばこ の種類別の耕作面積並びに 葉たばこ の種類別及び品位別の価格(以下「 葉たばこの価格 」という。)を定めるものとする。

3項 会社 は、財務省令で定めるところにより、 耕作者 の会社に対する第1項に規定する契約の申込みに必要な事項を公告するものとする。

4項 会社 は、第1項に規定する契約に基づいて生産された 葉たばこ については、 製造たばこ の原料の用に適さないものを除き、すべて買い入れるものとする。

5項 前項に規定する買入れに際しての 葉たばこ の品位に係る決定の方法については、財務省令で定める。

4条

1項 会社 が前条第1項に規定する契約を締結しようとするときは、会社の代表者は、会社の 原料用国内産葉たばこ の買入れに係る たばこ の種類別の耕作総面積及び 葉たばこ の価格について、あらかじめ、葉たばこ審議会に諮らなければならない。この場合において、会社は、当該葉たばこ審議会の意見を尊重するものとする。

2項 葉たばこ 審議会は、前項に規定する葉たばこの価格について、生産費及び物価その他の経済事情を参酌し、葉たばこの再生産を確保することを旨として審議するものとする。

5条

1項 会社 は、毎年、 たばこ 耕作組合法(1958年法律第135号)第2条に規定するたばこ耕作組合 中央会 次条において「 中央会 」という。)の意見を聴いて 原料用国内産葉たばこ の買入れに係るたばこの種類別の耕作総面積の地域別の内訳を定め、財務省令で定めるところにより、公告するものとする。

2項 会社 は、前項の規定により公告された たばこ の種類別の耕作総面積の地域別の内訳の範囲内において、 第3条第1項 《日本たばこ産業株式会社以下「会社」という…》 。は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ以下「原料用国内産葉たばこ」という。の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたば に規定する契約を締結するものとする。

6条

1項 会社 は、 たばこ 耕作組合法第2条に規定するたばこ耕作組合の 組合員である耕作者 以下この条において「 組合員である 耕作者 」という。)と 第3条第1項 《日本たばこ産業株式会社以下「会社」という…》 。は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ以下「原料用国内産葉たばこ」という。の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたば に規定する契約を締結しようとする場合において、当該組合員である耕作者が 中央会 に対し 葉たばこ の価格、耕作したたばこ又は収穫した葉たばこが災害により損害を受けた場合の取扱い、代金の支払方法その他の当該契約の基本的事項を約定することを委託したときは、中央会と当該契約の基本的事項を約定するものとする。この場合において、当該約定は、会社と当該組合員である耕作者との間で締結される同項に規定する契約の一部とみなす。

7条 (葉たばこ審議会)

1項 会社 の代表者の諮問に応じ、 原料用国内産葉たばこ の生産及び買入れに関する重要事項を調査審議するため、会社に 葉たばこ 審議会(以下この条において「 審議会 」という。)を置く。

2項 審議会 は、前項に規定する事項について、 会社 の代表者に建議することができる。

3項 審議会 は、委員11人以内で組織する。

4項 委員は、 耕作者 を代表する者及び学識経験のある者のうちから財務大臣の認可を受けて、 会社 の代表者が委嘱する。

5項 委員は、非常勤とする。

6項 前各項に定めるもののほか、 審議会 に関し必要な事項は、財務省令で定める。

3章 製造たばこの製造

8条 (会社以外の製造の禁止)

1項 製造たばこ は、 会社 でなければ、製造してはならない。

9条 (製造たばこの販売価格)

1項 会社 は、その製造に係る 製造たばこ で現に販売をしていない品目の製造たばこを 第20条 《製造たばこの卸売販売業の登録 製造たば…》 この卸売販売消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、会社又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこ の登録を受けた者(以下「 卸売販売業者 」という。)に販売しようとする場合においては、当該製造たばこの品目ごとに1の販売価格の最高額( 消費税法 1988年法律第108号)に規定する消費税、 たばこ 税法(1984年法律第72号)に規定するたばこ税及び 地方税法 1950年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税に相当する金額を含む。以下この条において「 最高販売価格 」という。)を定めて、当該製造たばこを製造場から移出する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。

2項 会社 が既に前項及びこの項の認可を受けて販売をしている 製造たばこ がある場合において、当該認可に係る 最高販売価格 を変更しようとするときは、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。

3項 財務大臣は、前2項の認可の申請があつた場合において、 会社 が当該申請に係る 最高販売価格 で当該 製造たばこ を販売した場合に、消費者の利益を不当に害することとなると認めるときは、前2項の認可をしてはならない。

4項 財務大臣は、第1項又は第2項の認可をした 最高販売価格 が経済事情の変動その他の事由により前項の趣旨に照らして不適当となつたと認める場合には、 会社 に対し、相当の期間を定めて、当該最高販売価格の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

5項 会社 は、その製造する 製造たばこ 卸売販売業者 に対する販売について、第1項又は第2項の認可を受けた 最高販売価格 を超える金額を受領してはならない。

6項 前各項の規定は、 会社 がその製造する 製造たばこ 第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 の許可を受けた者(以下「 小売販売業者 」という。)に販売しようとするときに準用する。この場合において、第1項中「及び 地方税法 1950年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税に相当する金額」とあるのは「、 地方税法 1950年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税、同章第5節に規定する道府県 たばこ 及び同法第3章第4節に規定する市町村たばこ税に相当する金額」と、第5項中「 卸売販売業者 」とあるのは「 小売販売業者 」と読み替えるものとする。

10条 (製造たばこの円滑な供給)

1項 会社 は、 製造たばこ に係る地域的な需給状況を勘案して、その円滑な供給を図るよう努めるものとする。

4章 製造たばこの販売

11条 (製造たばこの特定販売業の登録)

1項 自ら輸入( 関税法 1954年法律第61号第2条第1項第1号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした 製造たばこ の販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2項 前項の登録を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

1号 商号、名称又は氏名及び住所

2号 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

3号 未成年者(営業に関し成年者と同1の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(自ら輸入をした 製造たばこ の販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下 第17条 《出港手続 外国貿易船等が開港又は税関空…》 港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認 までにおいて同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所

3_2号 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

4号 営業所の所在地

5号 その他財務省令で定める事項

3項 前項の申請書には、 第13条 《還付及び充当 税関長は、関税滞納処分費…》 を含む。以下この条において同じ。に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 前項の過誤納金を還付し、又は第7項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区 各号に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

12条 (登録の実施)

1項 財務大臣は、前条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を 製造たばこ 特定販売業者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第2項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

13条 (登録の拒否)

1項 財務大臣は、 第11条第1項 《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》 条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第17条 《登録の取消し等 財務大臣は、特定販売業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 1 第13条第1号又は第3号に掲げる者に該当することとなつたとき。 2 第 の規定により 第11条第1項 《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》 条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

4号 法人であつて、その代表者のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

5号 未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

14条 (特定販売業の承継)

1項 第11条第1項 《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》 条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者(以下「 特定販売業者 」という。)について相続、合併又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。 第27条 《小売販売業の承継 小売販売業者について…》 相続、合併又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、その小売販売業者の地位を承継する。 ただし、当該相続人、合併後存続 において同じ。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該選定された者。以下この条及び 第27条 《小売販売業の承継 小売販売業者について…》 相続、合併又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、その小売販売業者の地位を承継する。 ただし、当該相続人、合併後存続 において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、その 特定販売業者 の地位を承継する。ただし、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人が前条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後60日間に限り、引き続きその在庫に係る 製造たばこ の販売を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を 特定販売業者 とみなす。

3項 第1項の規定により 特定販売業者 の地位を承継した者又は前項前段の規定により 製造たばこ の販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

15条 (特定販売業者の商号等の変更等の届出)

1項 特定販売業者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

1号 第11条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、財務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者営業に 各号に掲げる事項に変更があつたとき。

2号 その他財務省令で定めるとき。

16条 (特定販売業の廃止)

1項 特定販売業者 は、その営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

2項 特定販売業者 がその営業を廃止したときは、その者に係る 第11条第1項 《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》 条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 の登録は、その効力を失う。

17条 (登録の取消し等)

1項 財務大臣は、 特定販売業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第11条第1項 《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》 条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。

1号 第13条第1号 《登録の拒否 第13条 財務大臣は、第11…》 条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな 又は第3号に掲げる者に該当することとなつたとき。

2号 第14条第3項 《3 第1項の規定により特定販売業者の地位…》 を承継した者又は前項前段の規定により製造たばこの販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 又は 第15条 《特定販売業者の商号等の変更等の届出 特…》 定販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 1 第11条第2項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 その他財務省令で定めるとき。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 この条又は 第34条第2項 《2 財務大臣は、前条第1項又は第2項の認…》 可をした小売定価が経済事情の変動により前項の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認める場合その他政令で定める事由に該当する場合には、当該小売定価の認可を受けた者に対し、相当の期間を定めて、当該小売定価 の規定による命令に違反したとき。

4号 第33条第1項 《会社又は特定販売業者は、その者の現に販売…》 をしていない品目の製造たばこその者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに1の小売定価を定め 又は 第39条第1項 《会社又は特定販売業者は、製造たばこで財務…》 省令で定めるものを販売の用に供するために製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこを販売する時までに、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定 の規定に違反して 製造たばこ を製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売したとき。

5号 正当な理由がないのに、2年以内にその営業を開始せず、又は2年を超えて引き続きその営業を休止したとき。

6号 不正の手段により 第11条第1項 《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》 条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けたとき。

7号 法人であつて、その代表者のうちに第1号に該当する者があるとき。

8号 未成年者であつて、その法定代理人が第1号又は前号に該当する者であるとき。

18条 (登録等の通知)

1項 財務大臣は、 第12条 《登録の実施 財務大臣は、前条第1項の登…》 録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を製造たばこ特定販売業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第2項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録 の規定による登録、 第13条 《登録の拒否 財務大臣は、第11条第1項…》 の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日か の規定による登録の拒否又は前条の規定による登録の取消し若しくは営業の停止の命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

19条 (登録の抹消)

1項 財務大臣は、 第16条第2項 《2 特定販売業者がその営業を廃止したとき…》 は、その者に係る第11条第1項の登録は、その効力を失う。 の規定により登録が効力を失つたとき、又は 第17条 《登録の取消し等 財務大臣は、特定販売業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 1 第13条第1号又は第3号に掲げる者に該当することとなつたとき。 2 第 の規定により登録を取り消したときは、当該 特定販売業者 の登録を抹消しなければならない。

20条 (製造たばこの卸売販売業の登録)

1項 製造たばこ の卸売販売(消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。ただし、 会社 又は 特定販売業者 がその製造し、又は輸入した製造たばこの卸売販売を行おうとする場合は、この限りでない。

21条 (準用)

1項 第11条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、財務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者営業に 及び第3項、 第12条 《登録の実施 財務大臣は、前条第1項の登…》 録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を製造たばこ特定販売業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第2項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録 並びに 第13条 《登録の拒否 財務大臣は、第11条第1項…》 の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日か の規定は前条の規定による 製造たばこ の卸売販売に係る登録について、 第14条 《特定販売業の承継 第11条第1項の登録…》 を受けた者以下「特定販売業者」という。について相続、合併又は分割事業の全部を承継させるものに限る。第27条において同じ。があつたときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業 から 第16条 《特定販売業の廃止 特定販売業者は、その…》 営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 2 特定販売業者がその営業を廃止したときは、その者に係る第11条第1項の登録は、その効力を失う。 までの規定は 卸売販売業者 について、 第17条 《登録の取消し等 財務大臣は、特定販売業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 1 第13条第1号又は第3号に掲げる者に該当することとなつたとき。 2 第 から 第19条 《登録の抹消 財務大臣は、第16条第2項…》 の規定により登録が効力を失つたとき、又は第17条の規定により登録を取り消したときは、当該特定販売業者の登録を抹消しなければならない。 までの規定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取消し等について、それぞれ、準用する。この場合において、 第11条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、財務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者営業に 中「前項」とあるのは「 第20条 《製造たばこの卸売販売業の登録 製造たば…》 この卸売販売消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、会社又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこ 」と、同項第3号中「自ら輸入をした製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、 第12条 《登録の実施 財務大臣は、前条第1項の登…》 録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を製造たばこ特定販売業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第2項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録 中「前条第1項」とあるのは「 第20条 《製造たばこの卸売販売業の登録 製造たば…》 この卸売販売消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、会社又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこ 」と、「製造たばこ特定販売業者登録簿」とあるのは「製造たばこ卸売販売業者登録簿」と、 第13条 《登録の拒否 財務大臣は、第11条第1項…》 の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日か 中「 第11条第1項 《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》 条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 」とあるのは「 第20条 《製造たばこの卸売販売業の登録 製造たば…》 この卸売販売消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、会社又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこ 」と、 第14条第1項 《第11条第1項の登録を受けた者以下「特定…》 販売業者」という。について相続、合併又は分割事業の全部を承継させるものに限る。第27条において同じ。があつたときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を 中「 第11条第1項 《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》 条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者࿸以下「 特定販売業者 」という。)」とあるのは「卸売販売業者」と、同条第2項及び第3項中「製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、 第16条第2項 《2 特定販売業者がその営業を廃止したとき…》 は、その者に係る第11条第1項の登録は、その効力を失う。 中「 第11条第1項 《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》 条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 」とあるのは「 第20条 《製造たばこの卸売販売業の登録 製造たば…》 この卸売販売消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、会社又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこ 」と、 第17条 《登録の取消し等 財務大臣は、特定販売業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 1 第13条第1号又は第3号に掲げる者に該当することとなつたとき。 2 第 中「 第11条第1項 《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》 条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 」とあるのは「 第20条 《製造たばこの卸売販売業の登録 製造たば…》 この卸売販売消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、会社又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこ 」と、同条第3号中「この条又は 第34条第2項 《2 財務大臣は、前条第1項又は第2項の認…》 可をした小売定価が経済事情の変動により前項の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認める場合その他政令で定める事由に該当する場合には、当該小売定価の認可を受けた者に対し、相当の期間を定めて、当該小売定価 」とあるのは「この条」と、同条第4号中「 第33条第1項 《会社又は特定販売業者は、その者の現に販売…》 をしていない品目の製造たばこその者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに1の小売定価を定め 又は 第39条第1項 《会社又は特定販売業者は、製造たばこで財務…》 省令で定めるものを販売の用に供するために製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこを販売する時までに、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定 」とあるのは「 第39条第2項 《2 卸売販売業者又は小売販売業者は、前項…》 本文の規定により製造たばこに表示されている文言を消去し、又は変更して、製造たばこを販売してはならない。 」と、「製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売した」とあるのは「販売した」と読み替えるものとする。

22条 (製造たばこの小売販売業の許可)

1項 製造たばこ の小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る 営業所 以下 第37条 《小売定価の掲示 小売販売業者は、その営…》 業所において販売する製造たばこの品目ごとの第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価を当該営業所に掲示しなければならない。 まで及び 第49条 《 次の各号の1に該当する者は、310,0…》 00円以下の罰金に処する。 1 第20条の規定に違反して、製造たばこの卸売販売を業として行つた者 2 第21条において準用する第17条の規定による営業の停止の命令に違反した者 3 第22条第1項の規定 において「 営業所 」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社 又は 特定販売業者 が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。

2項 前項の許可を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

1号 商号、名称又は氏名及び住所

2号 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

3号 未成年者である場合においては、その法定代理人( 製造たばこ の小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所

3_2号 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

4号 営業所 の所在地

3項 前項の申請書には、次条各号に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

23条 (許可の基準)

1項 財務大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

1号 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であるとき。

2号 申請者が 第31条 《許可の取消し等 財務大臣は、小売販売業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、第22条第1項の許可を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 1 第23条第1号に掲げる者に該当することとなつたとき。 2 第 の規定により前条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

3号 営業所 の位置が 製造たばこ の小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。

4号 製造たばこ の取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。

5号 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。

6号 申請者が法人であつて、その代表者のうちに第1号若しくは第2号に規定する者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者があるとき。

7号 申請者が未成年者であつて、その法定代理人が第1号若しくは第2号に規定する者若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第1号若しくは第2号に規定する者若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者があるとき。

24条 (許可の条件等)

1項 財務大臣は、 第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 の許可に際し、許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件又は期限は、 第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない。

25条 (営業所の移転)

1項 小売販売業者 は、その 営業所 を移転しようとするときは、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の場合において、その移転先の 営業所 第23条第3号 《許可の基準 第23条 財務大臣は、前条第…》 1項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。 1 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな に該当し、又は移転先での営業が同条第4号に該当するときは、財務大臣は、同項の許可をしないことができる。

26条 (出張販売)

1項 小売販売業者 は、その 営業所 以外の場所に出張して 製造たばこ の小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。

2項 第24条 《許可の条件等 財務大臣は、第22条第1…》 項の許可に際し、許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件又は期限は、第22条第1項の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない。 の規定は、前項の許可を与える場合について準用する。

27条 (小売販売業の承継)

1項 小売販売業者 について相続、合併又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、その小売販売業者の地位を承継する。ただし、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人が 第23条 《許可の基準 財務大臣は、前条第1項の許…》 可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。 1 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた 各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後60日間に限り、引き続きその在庫に係る 製造たばこ の小売販売を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を 小売販売業者 とみなす。

3項 第1項の規定により 小売販売業者 の地位を承継した者又は前項前段の規定により小売販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

28条

1項 前条第1項及び第3項の規定は、 小売販売業者 が自らを代表者とする法人(定款に 製造たばこ の小売販売を業として行う旨の定めがあるものに限る。)を設立した場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合について準用する。

29条 (小売販売業の休止)

1項 小売販売業者 は、その 営業所 における営業を引き続き1月を超えて休止しようとするときは、あらかじめ、理由を付してその旨を財務大臣に届け出なければならない。

30条 (小売販売業者の商号等の変更等の届出)

1項 小売販売業者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

1号 第22条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、財務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者である 各号に掲げる事項に変更があつたとき。

2号 その他財務省令で定めるとき。

2項 小売販売業者 は、その 営業所 における営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 第26条第1項 《小売販売業者は、その営業所以外の場所に出…》 張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて行う小売販売を取りやめたときも、同様とする。

31条 (許可の取消し等)

1項 財務大臣は、 小売販売業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 の許可を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。

1号 第23条第1号 《許可の基準 第23条 財務大臣は、前条第…》 1項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。 1 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな に掲げる者に該当することとなつたとき。

2号 第24条第1項 《財務大臣は、第22条第1項の許可に際し、…》 許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 第26条第2項 《2 第24条の規定は、前項の許可を与える…》 場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。

3号 第25条第1項 《小売販売業者は、その営業所を移転しようと…》 するときは、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。第26条第1項 《小売販売業者は、その営業所以外の場所に出…》 張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。第36条 《小売定価以外による販売等の禁止 小売販…》 売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。 ただし、小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合そ 又は 第39条第2項 《2 卸売販売業者又は小売販売業者は、前項…》 本文の規定により製造たばこに表示されている文言を消去し、又は変更して、製造たばこを販売してはならない。 の規定に違反したとき。

4号 第27条第3項 《3 第1項の規定により小売販売業者の地位…》 を承継した者又は前項前段の規定により小売販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 第28条 《 前条第1項及び第3項の規定は、小売販売…》 業者が自らを代表者とする法人定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがあるものに限る。を設立した場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合について準用する。 において準用する場合を含む。又は前2条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 この条の規定による命令に違反したとき。

6号 破産手続開始の決定を受けたとき。

7号 正当な理由がないのに、1月以内にその営業を開始せず、又は1月を超えて引き続きその営業を休止したとき。

8号 不正の手段により 第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 の許可を受けたとき。

9号 20歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(1900年法律第33号)第5条の規定に違反して処罰されたとき。

10号 法人であつて、その代表者のうちに第1号、第6号又は前号に該当する者があるとき。

11号 未成年者であつて、その法定代理人が第1号、第6号、第9号又は前号に該当する者であるとき。

32条 (許可等の通知)

1項 財務大臣は、 第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 の規定による許可、 第23条 《許可の基準 財務大臣は、前条第1項の許…》 可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。 1 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた の規定による不許可又は前条の規定による許可の取消し若しくは営業の停止の命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

5章 小売定価

33条 (小売定価の認可)

1項 会社 又は 特定販売業者 は、その者の現に販売をしていない品目の 製造たばこ その者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。)の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに1の小売定価を定めて、当該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。

2項 会社 又は 特定販売業者 は、既にその者が前項及びこの項の認可を受けて販売をしている 製造たばこ がある場合において、当該認可に係る小売定価を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。

3項 前2項の場合において、二以上の者から 製造たばこ の同1の品目について小売定価の認可の申請があつた場合その他これに準ずる場合における認可の方法及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

34条

1項 財務大臣は、前条第1項又は第2項の小売定価の認可の申請があつた場合には、次の各号の1に該当するときを除き、同条第1項又は第2項の認可をしなければならない。

1号 当該申請に係る小売定価による販売が消費者の利益を不当に害することとなると認めるとき。

2号 当該申請に係る小売定価が、 会社 にあつては 第9条第1項 《会社は、その製造に係る製造たばこで現に販…》 売をしていない品目の製造たばこを第20条の登録を受けた者以下「卸売販売業者」という。に販売しようとする場合においては、当該製造たばこの品目ごとに1の販売価格の最高額消費税法1988年法律第108号に規同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する 最高販売価格 特定販売業者 にあつてはその輸入価格( 関税定率法 1910年法律第54号第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの から 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の九までの規定により計算される価格をいう。)に照らして不当に低いと認めるとき。

2項 財務大臣は、前条第1項又は第2項の認可をした小売定価が経済事情の変動により前項の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認める場合その他政令で定める事由に該当する場合には、当該小売定価の認可を受けた者に対し、相当の期間を定めて、当該小売定価の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

35条 (小売定価の公告)

1項 財務大臣は、 第33条第1項 《会社又は特定販売業者は、その者の現に販売…》 をしていない品目の製造たばこその者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに1の小売定価を定め 又は第2項の規定により小売定価を認可したときは、財務省令で定めるところにより、当該認可に係る小売定価を公告するものとする。

36条 (小売定価以外による販売等の禁止)

1項 小売販売業者 は、 第33条第1項 《会社又は特定販売業者は、その者の現に販売…》 をしていない品目の製造たばこその者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに1の小売定価を定め 又は第2項の規定による認可に係る小売定価によらなければ 製造たばこ を販売してはならない。ただし、小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合その他の財務省令で定める場合は、この限りでない。

2項 小売販売業者 は、 第33条第1項 《会社又は特定販売業者は、その者の現に販売…》 をしていない品目の製造たばこその者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに1の小売定価を定め 又は第2項の規定による認可に係る小売定価がない 製造たばこ を販売してはならない。

37条 (小売定価の掲示)

1項 小売販売業者 は、その 営業所 において販売する 製造たばこ の品目ごとの 第33条第1項 《会社又は特定販売業者は、その者の現に販売…》 をしていない品目の製造たばこその者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに1の小売定価を定め 又は第2項の規定による認可に係る小売定価を当該営業所に掲示しなければならない。

6章 雑則

38条 (製造たばこ代用品)

1項 製造たばこ 代用品は、これを製造たばことみなしてこの法律の規定を適用する。

2項 前項に規定する 製造たばこ 代用品とは、製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの( 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号第2条第1項第1号 《この法律において次の各号に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2条第2項に規定する大麻をいう。 2 に規定する麻薬、あへん法(1954年法律第71号)第3条第2号に規定するあへん並びに 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第1項 《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》 いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算 に規定する医薬品及び同条第2項に規定する医薬部外品を除く。)をいう。

39条 (注意表示)

1項 会社 又は 特定販売業者 は、 製造たばこ で財務省令で定めるものを販売の用に供するために製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこを販売する時までに、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、財務省令で定めるところにより、表示しなければならない。ただし、輸入した製造たばこを博覧会において展示し即売する場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。

2項 卸売販売業者 又は 小売販売業者 は、前項本文の規定により 製造たばこ に表示されている文言を消去し、又は変更して、製造たばこを販売してはならない。

40条 (広告に関する勧告等)

1項 製造たばこ に係る広告を行う者は、20歳未満の者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努めなければならない。

2項 財務大臣は、前項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合には、あらかじめ、財政制度等 審議会 の意見を聴いて、 製造たばこ に係る広告を行う者に対し、当該広告を行う際の指針を示すことができる。

3項 財務大臣は、前項の規定により示された指針に従わずに 製造たばこ に係る広告を行つた者に対し、必要な勧告をすることができる。

4項 財務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、 製造たばこ の広告を行つた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

41条 (報告)

1項 財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 特定販売業者 卸売販売業者 又は 小売販売業者 に対して、その業務に関する報告を求めることができる。

42条 (立入検査)

1項 財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、 特定販売業者 卸売販売業者 又は 小売販売業者 営業所 、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

43条 (事務の一部委任)

1項 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を 会社 に取り扱わせることができる。

2項 前項の規定により事務の一部を 会社 に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、会社の負担とすることができる。

3項 第1項の場合において、その事務に従事する 会社 の職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

44条 (権限の委任)

1項 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は税関長に行わせることができる。

45条 (輸出等の適用除外)

1項 製造たばこ の輸出( 関税法 第2条第1項第2号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を に規定する輸出又はこれに準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をし、又は製造たばこを輸出のために販売する場合には、 第9条 《申告納税方式による関税等の納付 納税申…》 告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。 2 次の各号第10条 《担保を提供した場合の充当又は徴収 関税…》 の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。 2 国税通則法第52条担保の処分の規定は、関税の担保が提供された場合に 、第4章、第5章及び 第39条 《入れることができる貨物 税関長は、指定…》 保税地域の目的を達成するため必要があると認めるときは、指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めることができる。 の規定は適用しない。

46条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

7章 罰則

47条

1項 第8条 《会社以外の製造の禁止 製造たばこは、会…》 社でなければ、製造してはならない。 の規定に違反して 製造たばこ を製造した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の犯罪に係る 製造たばこ は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該製造たばこを取得したと認められる場合においては、この限りでない。

48条

1項 次の各号の1に該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第11条第1項 《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》 条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 の規定に違反して、自ら輸入をした 製造たばこ の販売を業として行つた者

2号 第17条 《登録の取消し等 財務大臣は、特定販売業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 1 第13条第1号又は第3号に掲げる者に該当することとなつたとき。 2 第 の規定による営業の停止の命令に違反した者

49条

1項 次の各号の1に該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第20条 《製造たばこの卸売販売業の登録 製造たば…》 この卸売販売消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、会社又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこ の規定に違反して、 製造たばこ の卸売販売を業として行つた者

2号 第21条 《準用 第11条第2項及び第3項、第12…》 並びに第13条の規定は前条の規定による製造たばこの卸売販売に係る登録について、第14条から第16条までの規定は卸売販売業者について、第17条から第19条までの規定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取 において準用する 第17条 《登録の取消し等 財務大臣は、特定販売業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 1 第13条第1号又は第3号に掲げる者に該当することとなつたとき。 2 第 の規定による営業の停止の命令に違反した者

3号 第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 の規定に違反して、 製造たばこ の小売販売を業として行つた者

4号 第24条第1項 《財務大臣は、第22条第1項の許可に際し、…》 許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 第26条第2項 《2 第24条の規定は、前項の許可を与える…》 場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者

5号 第25条第1項 《小売販売業者は、その営業所を移転しようと…》 するときは、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して、 営業所 を移転して 製造たばこ の小売販売を行つた者

6号 第26条第1項 《小売販売業者は、その営業所以外の場所に出…》 張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して、 営業所 以外の場所に出張して 製造たばこ の小売販売を行つた者

7号 第31条 《許可の取消し等 財務大臣は、小売販売業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、第22条第1項の許可を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 1 第23条第1号に掲げる者に該当することとなつたとき。 2 第 の規定による営業の停止の命令に違反した者

8号 第36条 《小売定価以外による販売等の禁止 小売販…》 売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。 ただし、小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合そ の規定に違反して、 製造たばこ の小売販売を行つた者

50条

1項 次の各号の1に該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第41条 《報告 財務大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、特定販売業者、卸売販売業者又は小売販売業者に対して、その業務に関する報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 第42条第1項 《財務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、その職員に、特定販売業者、卸売販売業者又は小売販売業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

51条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第47条 《 第8条の規定に違反して製造たばこを製造…》 した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の犯罪に係る製造たばこは、没収する。 ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該製造たばこを取得したと認められる場 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

52条

1項 第14条第3項 《3 第1項の規定により特定販売業者の地位…》 を承継した者又は前項前段の規定により製造たばこの販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 第21条 《準用 第11条第2項及び第3項、第12…》 並びに第13条の規定は前条の規定による製造たばこの卸売販売に係る登録について、第14条から第16条までの規定は卸売販売業者について、第17条から第19条までの規定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取 において準用する場合を含む。)、 第15条 《特定販売業者の商号等の変更等の届出 特…》 定販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 1 第11条第2項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 その他財務省令で定めるとき。第1号に係る部分に限る。)( 第21条 《準用 第11条第2項及び第3項、第12…》 並びに第13条の規定は前条の規定による製造たばこの卸売販売に係る登録について、第14条から第16条までの規定は卸売販売業者について、第17条から第19条までの規定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取 において準用する場合を含む。)、 第16条第1項 《特定販売業者は、その営業を廃止したときは…》 、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 第21条 《準用 第11条第2項及び第3項、第12…》 並びに第13条の規定は前条の規定による製造たばこの卸売販売に係る登録について、第14条から第16条までの規定は卸売販売業者について、第17条から第19条までの規定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取 において準用する場合を含む。)、 第27条第3項 《3 第1項の規定により小売販売業者の地位…》 を承継した者又は前項前段の規定により小売販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 第28条 《 前条第1項及び第3項の規定は、小売販売…》 業者が自らを代表者とする法人定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがあるものに限る。を設立した場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第29条 《小売販売業の休止 小売販売業者は、その…》 営業所における営業を引き続き1月を超えて休止しようとするときは、あらかじめ、理由を付してその旨を財務大臣に届け出なければならない。 又は 第30条第1項 《小売販売業者は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 1 第22条第2項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 その他財務省令で定めるとき。第1号に係る部分に限る。)若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。

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