附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (設立委員)
1項 大蔵大臣は、設立委員を命じて、 会社 の設立に関して発起人の職務を行わせる。
3条 (定款)
1項 設立委員は、定款を作成して、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
4条 (会社の設立に際して発行する株式)
1項 会社 の設立に際して発行する株式に関する商法(1899年法律第48号)第168条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
2項 会社 の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ2第2項本文の規定にかかわらず、その発行価額の2分の1を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ 日本たばこ産業株式会社法 」とする。
5条
1項 会社 の設立に際して発行する株式の総数は、日本専売 公社 (以下「 公社 」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。
2項 前項の規定により割り当てられた株式による 会社 の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
6条 (出資)
1項 公社 は、 会社 の設立に際し、会社に対し、別に法律で定めるものを除き、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、日本専売公社法(1948年法律第255号)第43条の19の規定は、適用しない。
7条 (創立総会)
1項 会社 の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「 日本たばこ産業株式会社法 附則第5条第1項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
8条 (会社の成立)
1項 附則第6条の規定により 公社 が行う出資に係る給付は、 たばこ事業法 の施行の時に行われるものとし、 会社 は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。
9条 (設立の登記)
1項 会社 は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
10条 (政府への無償譲渡)
1項 公社 が出資によつて取得する 会社 の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
11条 (商法の適用除外)
1項 商法第167条、第168条第2項及び第181条の規定は、 会社 の設立については、適用しない。
12条 (権利義務の承継)
1項 公社 は、 会社 の成立の時において解散するものとし、この附則に別段の定めがあるものを除き、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
2項 前項の規定により 公社 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
13条 (職員に関する経過措置)
1項 公社 の解散の際現に公社の職員として在職する者は、 会社 の成立の時において、会社の職員となるものとする。
2項 前項の規定により 公社 の職員が 会社 の職員となる場合においては、その者に対して、国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
3項 会社 は、前項の規定の適用を受けた会社の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 公社 の職員としての引き続いた在職期間を会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
14条 (商号についての経過措置)
1項 第4条
《商号の使用制限 会社以外の者は、その商…》
号中に日本たばこ産業株式会社という文字を使用してはならない。
の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に日本たばこ産業株式 会社 という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。
15条 (事業計画についての経過措置)
1項 会社 の成立の日の属する営業年度の事業計画については、
第9条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
16条 (会社の設立に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置)
1項 会社 の附則第6条の規定により 公社 が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2項 会社 の取得した附則第6条の規定により 公社 が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地のうち、公社が1969年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地については、1972年4月1日)前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3項 会社 の取得した附則第6条の規定により 公社 が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が1982年4月1日以後に取得したものに限る。)のうち、 地方税法 (1950年法律第226号)
第599条第1項
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において、公社が当該土地を取得した日以後10年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4項 会社 の取得した附則第6条の規定により 公社 が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が1969年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地については、1972年4月1日)から1982年3月31日までの間に取得したものに限る。)のうち、 地方税法
第599条第1項
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、公社が当該土地を取得した日以後10年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5項 附則第6条の規定により 公社 が行う株券の出資に係る給付は、有価証券取引税法(1953年法律第102号)第1条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
6項 附則第9条の規定により 会社 が受ける設立の登記及び附則第6条の規定により 公社 が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
7項 会社 の設立後最初の営業年度の試験研究費の額については、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第42条の4第1項
《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》
を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前
の規定中「当該法人の1967年1月1日を含む事業年度の直前の事業年度以下この条において「 基準年度 」という。)から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」とあるのは「日本専売 公社 の1984年4月1日を含む事業年度の試験研究費の額」と、「のうち最も多い額を超える場合」とあるのは「を超える場合」として同項本文の規定を適用するものとし、同項ただし書の規定は適用しない。
8項 前項に定めるもののほか、 会社 の設立に伴う会社に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 会社 の設立及び 公社 の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
18条
1項 削除
19条 (資金運用部資金の貸付けに関する経過措置)
1項 資金運用部資金(資金運用部資金法(1951年法律第100号)第6条第1項に規定する資金運用部資金をいう。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、 会社 の成立後3年間を限り、
第5条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 製造たばこの製造、販売及び輸入の事業 2 前号の事業に附帯する事業 3 前2号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業
に規定する会社の事業に要する経費に充てる資金としての貸付けに運用することができる。
20条 (日本専売公社法等の廃止)
1項 次に掲げる法律は、 たばこ事業法 の施行の時に廃止する。
1号 日本専売 公社 法
2号 日本専売 公社 法施行法(1949年法律第62号)
21条 (日本専売公社法の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定による廃止前の日本専売 公社 法(以下「 旧法 」という。)の廃止前に 旧法 の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
22条
1項 旧法 の廃止後においても、 公社 の役員又は職員であつた者のその職務に関して知つた秘密については、旧法第17条の規定は、なおその効力を有する。
23条
1項 旧法 の廃止の日の前日までの期間について 公社 に勤務する職員に支給する給与についての旧法の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 附則第13条第1項の規定の適用を受ける者の 旧法 の廃止前に旧法第24条の規定により受けた懲戒処分及び旧法の廃止前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、旧法の廃止後に懲戒処分を行うこととなるときは、 会社 の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。
24条
1項 旧法 の廃止の日の前日までに行われていない旧法第43条の6の規定による報告については、なお従前の例による。
25条
1項 旧法 の廃止の日の前日までにその処理が完結していない 公社 の決算並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び予算の区分に従いその実施の結果を明らかにした報告書については、なお従前の例による。
26条
1項 旧法 の廃止の日の前日までにその納付が完了していない専売納付金については、なお従前の例による。
27条
1項 たばこ事業法 附則第2条の規定による廃止前のたばこ専売法第79条第1項において準用する国税犯則取締法(1900年法律第67号)に基づき、 旧法 の廃止の日の前日までにされた通告の処分により納付される金銭及び物品であつて旧法の廃止の日の前日までにその納付がされていないものについては、 会社 がこれを受領するものとする。
2項 会社 は、前項の規定により受領した金銭についてはその金額を、物品については当該物品の価額に相当する金額を、受領の日の属する月の翌月15日までに、政府に納付しなければならない。
3項 第1項に規定する通告の処分により納付される金銭及び物品を 会社 が受領したときは、その通告の旨が履行されたものとみなす。
28条
1項 旧法 の廃止前に交付した旧法第43条の25に規定する補助金等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「罰則を含む」とあるのは「第21条及び第23条の規定を除き、罰則を含む」と、「「日本専売 公社 」」とあるのは「「日本たばこ産業株式 会社 」」と、「日本専売公社の総裁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表者」とする。
29条
1項 旧法 の廃止前に生じた事故に基づく 公社 の職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。
30条
1項 旧法 の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条
1項 附則第21条から前条までに規定するもののほか、 旧法 の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1985年3月30日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《株式 政府は、常時、日本たばこ産業株式…》
会社以下「会社」という。が発行している株式株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。の総数の3分の1
及び
第3条
《政府保有の株式の処分 政府の保有する会…》
社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年4月19日法律第27号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、 会社 法の施行の日から施行する。
附 則(2011年12月2日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、 会社 法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式 会社 海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日