附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条及び
第12条
《事業計画 会社及び地域会社は、毎事業年…》
度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定は、1985年4月1日から施行する。
2条 (会社の在り方の検討)
1項 政府は、 会社 の成立の日から5年以内に、この法律の施行の状況及びこの法律の施行後の諸事情の変化等を勘案して会社の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (会社の設立)
1項 郵政大臣は、設立委員を命じ、 会社 の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2項 設立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認可を受けなければならない。
3項 郵政大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
4項 会社 の設立に際して発行する株式に関する商法第168条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
5項 会社 の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ2第2項本文の規定にかかわらず、その発行価額の2分の1を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ 日本電信電話株式会社 法」とする。
6項 会社 の設立に際して発行する株式の総数は、日本電信電話 公社 (以下「 公社 」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。
7項 前項の規定により割り当てられた株式による 会社 の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
8項 公社 は、 会社 の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、日本電信電話公社法(1952年法律第250号)第68条の規定は、適用しない。
9項 会社 の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「 日本電信電話株式会社 法附則第3条第6項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
10項 第8項の規定により 公社 が行う出資に係る給付は、附則第11条の規定の施行の時に行われるものとし、 会社 は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。
11項 会社 は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
12項 公社 が出資によつて取得する 会社 の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
13項 商法第167条、第168条第2項及び第181条の規定は、 会社 の設立については、適用しない。
4条 (公社の解散等)
1項 公社 は、 会社 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
2項 公社 の1984年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、日本電信電話公社法第10条第2項第2号及び第58条第1項(監事の監査報告書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。
3項 第1項の規定により 公社 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
5条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)
1項 前条第1項の規定により 会社 が承継する 公社 の電信電話債券に係る債務について 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該電信電話債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る電信電話債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。
2項 前条第1項の規定により 会社 が承継する債務に係る電信電話債券又は借入金が資金運用部資金による引受け又は貸付けに係るものである場合における当該電信電話債券又は借入金についての資金運用部資金法(1951年法律第100号)第7条第1項の規定の適用については、会社を同項第3号又は第4号に規定する法人とみなす。
3項 前条第1項の規定により 会社 が承継する債務に係る電信電話債券が簡易生命保険法の一部を改正する法律(1990年法律第50号)附則第10条の規定による改正前の簡易生命保険及郵便年金特別 会計法 (1944年法律第12号)
第1条
《 一会計年度に属する歳入歳出の出納に関す…》
る事務は、政令の定めるところにより、翌年度7月31日までに完結しなければならない。 歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。
の簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金による引受けに係るものである場合における当該電信電話債券についての簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(1952年法律第210号)第3条第1項の規定の適用については、会社を同項第4号に規定する法人とみなす。
6条 (職員に関する経過措置)
1項 会社 の成立の際現に 公社 の職員である者は、会社の成立の時に会社の職員となるものとする。
2項 前項の規定により 公社 の職員が 会社 の職員となる場合においては、その者に対しては、国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
3項 会社 は、前項の規定の適用を受けた会社の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 公社 の職員としての引き続いた在職期間を会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
9条 (会社の設立に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置)
1項 会社 の附則第3条第8項の規定により 公社 が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2項 会社 の取得した附則第3条第8項の規定により 公社 が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地のうち、公社が1969年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地については、1972年4月1日)前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3項 会社 の取得した附則第3条第8項の規定により 公社 が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が1982年4月1日以後に取得したものに限る。)のうち、 地方税法 (1950年法律第226号)
第599条第1項
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において、公社が当該土地を取得した日以後10年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4項 会社 の取得した附則第3条第8項の規定により 公社 が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が1969年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地については、1972年4月1日)から1982年3月31日までの間に取得したものに限る。)のうち、 地方税法
第599条第1項
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、公社が当該土地を取得した日以後10年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5項 附則第3条第8項の規定により 公社 が行う株券(有価証券取引税法(1953年法律第102号)第4条第2項に規定する持分を含む。)の出資に係る給付は、同法第1条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
6項 附則第3条第11項の規定により 会社 が受ける設立の登記及び同条第8項の規定により 公社 が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
7項 会社 の成立する日の属する営業年度の試験研究費の額については、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第42条の4第1項
《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》
を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前
の規定中「当該法人の1967年1月1日を含む事業年度の直前の事業年度以下この条において「 基準年度 」という。)から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」とあるのは「日本電信電話 公社 の1984年4月1日を含む事業年度の試験研究費の額」と、「のうち最も多い額を超える場合」とあるのは「を超える場合」として同項本文の規定を適用するものとし、同項ただし書の規定は、適用しない。
8項 前項に規定するもののほか、 会社 の設立に伴う会社に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、 会社 の設立及び 公社 の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
11条 (日本電信電話公社法等の廃止)
1項 次の法律は、廃止する。
1号 日本電信電話 公社 法
2号 日本電信電話 公社 法施行法(1952年法律第251号)
12条 (日本電信電話公社法の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本電信電話 公社 法(以下「 旧法 」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2項 前条の規定の施行の日の前日までの期間について 公社 に勤務する職員に支給する給与についての 旧法 の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 附則第6条第1項の規定の適用を受ける者の前条の規定の施行前に 旧法 第33条の規定により受けた懲戒処分及び前条の規定の施行前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、 会社 の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。
4項 旧法 第69条に規定する現金出納職員又は旧法第70条に規定する総裁により物品の管理をする職員として任命された者の前条の規定の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。
5項 旧法 第73条に規定する 公社 の会計に係る会計検査院の検査については、なお従前の例による。
6項 前条の規定の施行前に生じた事故に基づく 公社 の職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。
7項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8項 前各項に規定するもののほか、日本電信電話 公社 法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
13条 (発行済株式の総数の算定方法の特例)
1項 第4条第1項
《政府は、常時、会社の発行済株式の総数の3…》
分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
の規定の適用については、当分の間、 新株募集 若しくは新株予約権の行使による株式の発行又は取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えの株式の交付があつた場合には、これらによる株式の各増加数(次項において「 不算入株式数 」という。)は、それぞれ同条第1項の発行済株式の総数に算入しないものとする。
2項 前項に規定する株式の増加後において株式の分割又は併合があつた場合は、 不算入株式数 に分割又は併合の比率(二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合は、全段階の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数をもつて、同項の発行済株式の総数に算入しない株式の数とする。
14条 (会社の新株募集等の認可の特例)
1項 会社 は、当分の間、 新株募集 又は株式交換若しくは株式交付に際しての株式( 自己株式 を除く。)の交付による株式の増加数が総務省令で定める株式の数に達するまでは、
第4条第2項
《2 会社は、その発行する株式を引き受ける…》
者の募集以下「新株募集」という。をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式会社が有する自己の株式以下「自己株式」という。を除く。の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければ
の認可を受けなくても、新株募集又は株式交換若しくは株式交付に際しての株式(自己株式を除く。)の交付をすることができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2項 総務大臣は、前項前段の総務省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
15条 (罰則)
1項 前条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした 会社 の取締役又は監査役は、1,010,000円以下の罰金に処する。
16条 (金銭の交付等)
1項 東日本電信電話株式会社 (以下この条において「 東 会社 」という。)は、総務省令で定める期間における 東会社 の特定接続料( 電気通信事業法
第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
に規定する接続料のうち電話の役務に係るものであつて総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と 西日本電信電話株式会社 (以下この条において「 西会社 」という。)の特定接続料が同等の水準となることを確保するため、 西会社 に対し、西会社の接続の業務に要する費用の一部に充てるものとして総務省令で定める方法により算定した額の金銭を交付するものとする。
2項 前項に規定する総務省令で定める期間における 東会社 と 西会社 の特定接続料は、総務省令で定める方法により、それぞれの特定接続料に係る原価を合算した額に基づいて算定するものとする。この場合において、当該特定接続料は、 電気通信事業法
第33条第4項第2号
《4 総務大臣は、第2項第16項の規定によ…》
り読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第6項、第9項、第10項及び第14項において同じ。の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第2項の認可をしなければならない。 1 次に
に適合しているものとみなす。
附 則(1985年3月30日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1990年6月29日法律第65号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(1992年5月27日法律第61号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年6月14日法律第63号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(1997年6月20日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第7条まで、附則第12条(第4項及び第6項から第8項までを除く。)から
第17条
《報告 総務大臣は、この法律を施行するた…》
め必要な限度において、会社又は地域会社からその業務に関する報告を徴することができる。
まで及び附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (日本電信電話株式会社の再編成)
1項 国は、 東日本電信電話株式会社 及び 西日本電信電話株式会社 (以下「 地域 会社 」という。)を設立し、それぞれ、 日本電信電話株式会社 (附則第8条第2項、
第9条
《一般担保 会社の社債権者は会社の財産に…》
ついて、各地域会社の社債権者は当該地域会社の財産について、それぞれ他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法1896年法律第89号の規定による一般の先
及び
第12条
《事業計画 会社及び地域会社は、毎事業年…》
度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
を除き、以下「会社」という。)が営んでいる国内電気通信業務のうちこの法律による改正後の 日本電信電話株式会社等に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第2条第3項第1号
《3 地域会社は、その目的を達成するため、…》
次に掲げる業務を営むものとする。 1 それぞれ次に掲げる都道府県の区域電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下この号及び次項第2号において同じ。
に規定する地域電気通信業務に該当する業務を、各 地域会社 に引き継がせるものとする。
2項 国は、 会社 が営んでいる国内電気通信業務のうち前項の規定により 地域会社 に引き継ぐこととされた業務以外の業務を、会社がこの法律の施行の時までに新たに設立する株式会社に引き継がせるものとする。
3項 国は、前2項に定めるもののほか、 会社 が営んでいる事業のうち、前2項の規定により 地域会社 又は前項の株式会社(以下「 長距離会社 」という。)が行うこととなる業務と併せて営むことが適当と認められるものについては、それぞれ、地域会社又は 長距離会社 に引き継がせるものとする。
3条 (基本方針)
1項 郵政大臣は、 会社 が営んでいる事業の 地域会社 及び 長距離会社 (附則第8条第2項、
第9条
《一般担保 会社の社債権者は会社の財産に…》
ついて、各地域会社の社債権者は当該地域会社の財産について、それぞれ他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法1896年法律第89号の規定による一般の先
及び
第12条
《事業計画 会社及び地域会社は、毎事業年…》
度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
を除き、以下「承継会社」という。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、その事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。
1号 承継 会社 に事業を引き継がせる時期
2号 承継 会社 に引き継がせる電気通信業務の種類及び範囲
3号 承継 会社 に引き継がせる電気通信技術に関する研究の業務
4号 承継 会社 に承継させる資産、債務並びにその他の権利及び義務
5号 承継 会社 への事業の引継ぎに当たって電気通信の分野における公正な競争の確保に関し必要な事項
6号 その他承継 会社 への事業の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項
4条 (実施計画)
1項 郵政大臣は、 基本方針 を定めたときは、 会社 に対し、承継会社ごとに、その事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する 実施計画 (以下「 実施計画 」という。)を郵政省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。
2項 実施計画 には、前条第2項各号に掲げる事項について記載するものとする。
3項 会社 は、第1項の規定による指示があったときは、郵政大臣が定める期間内に 基本方針 に従い 実施計画 を作成し、郵政大臣の認可を受けなければならない。
4項 会社 は、 実施計画 を変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
5条 (地域会社の設立)
1項 郵政大臣は、それぞれの 地域会社 ごとに設立委員を命じ、当該地域会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2項 設立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認可を受けなければならない。
3項 地域会社 の設立に際して発行する株式に関する商法(1899年法律第48号)第168条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
4項 地域会社 の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ2第2項本文の規定にかかわらず、その発行価額の2分の1を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ 日本電信電話株式会社 法の一部を改正する法律(1997年法律第98号)」とする。
5項 地域会社 の設立に際して発行する株式の総数は、 会社 が引き受けるものとし、設立委員は、これを会社に割り当てるものとする。
6項 会社 は、 地域会社 の設立に際し、地域会社に対し、前条第3項の認可を受けた 実施計画 (同条第4項の規定による認可があったときは、変更後の実施計画。以下「 承継計画 」という。)において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、この法律による改正前の 日本電信電話株式会社 法(以下「 旧法 」という。)第13条の規定は、適用しない。
7項 地域会社 の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「 日本電信電話株式会社 法の一部を改正する法律(1997年法律第98号)附則第5条第5項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
8項 地域会社 の創立総会における定款の変更の決議は、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
9項 第6項の規定により 会社 が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、 地域会社 は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。
10項 第6項の規定により 会社 が行う譲渡は、前項の 地域会社 の成立の時において行われるものとする。
11項 地域会社 は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、地域会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
12項 商法第167条、第168条第2項及び第181条の規定は、 地域会社 の設立については、適用しない。
6条 (長距離会社の設立等)
1項 会社 は、次に掲げる株式を引き受けるものとする。
1号 長距離会社 がその設立に際して発行する株式の総数
2号 長距離会社 がその設立後に 承継計画 において定めるところに従い発行する株式の総数
2項 会社 は、 長距離会社 に対し、 承継計画 において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、 旧法 第13条の規定は、適用しない。
3項 前項の出資(第1項第2号の株式の引受けに係るものに限る。)に係る給付及び譲渡は、この法律の施行の時に行われるものとする。
4項 第1項の株式については、前条第4項の規定を準用する。
5項 長距離会社 が設立に際して株式を発行する場合については商法第173条の規定、長距離会社が第1項第2号の株式を発行する場合については同法第246条第2項及び第280条ノ8の規定は、適用しない。
7条 (事業等の承継)
1項 地域会社 はその成立の時において、 長距離会社 はこの法律の施行の時において、それぞれ、 承継計画 において定めるところに従い、承継計画において定められた事業並びに当該事業に係る権利及び義務を、 会社 から承継する。
8条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第1条第2項の認可を受けて 会社 が営んでいる業務であって、 地域会社 に引き継がれるものとして 承継計画 に定められたものについては、当該地域会社が、その成立の時において 新法
第2条第4項第1号
《4 地域会社は、次に掲げる業務を営むこと…》
ができる。 この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 前項に規定する業務のほか、地域会社の目的を達成するため
の規定による認可を受けたものとみなす。
2項 日本電信電話株式会社 等に関する法律第1条の2第1項に規定する日本電信電話株式会社(以下この項、次条及び附則第12条において「 会社 」という。)は、当分の間、 会社 がこの法律の施行の際現に営んでいる業務であって、 東日本電信電話株式会社 ( 日本電信電話株式会社等に関する法律
第1条の2第2項
《2 この法律において「東日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第3項第1号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律1997年法律第98号。次
に規定する東日本電信電話株式会社をいう。)、 西日本電信電話株式会社 ( 日本電信電話株式会社等に関する法律
第1条の2第3項
《3 この法律において「西日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第3項第1号ロに掲げる府県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、1997年改正法附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされ
に規定する西日本電信電話株式会社をいう。)及び附則第2条第2項の株式会社(次条及び附則第12条において「 承継会社 」という。)に引き継がれるものとして 承継計画 に定められたもの以外のもの( 日本電信電話株式会社等に関する法律
第2条第1項
《日本電信電話株式会社以下「会社」という。…》
は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社以下「地域会社」という。が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利
に規定する業務に該当するものを除く。)を引き続き営むことができる。
9条 (社債に係る債務に関する連帯債務)
1項 この法律の施行の時において発行されている 会社 の社債に係る債務については、会社及び 承継会社 が連帯して弁済の責めに任ずる。
2項 前項の場合には、その社債権者は、 会社 及び 承継会社 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
10条 (地域会社の事業計画についての経過措置)
1項 地域会社 のその成立する日の属する営業年度の事業計画については、 新法
第12条
《事業計画 会社及び地域会社は、毎事業年…》
度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「地域会社の成立後遅滞なく」とする。
11条 (金銭の交付)
1項 東日本電信電話株式会社 (以下「 東 会社 」という。)は、 西日本電信電話株式会社 (以下「 西会社 」という。)の経営の安定化を図る必要があるときは、総務省令で定める金額の範囲内で、 西会社 に対し、その事業に要する費用に充てるための金銭を、 東会社 の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度に係る利益の処分として交付することができる。
12条 (租税関係法令の適用に関する経過措置)
1項 承継会社 の附則第5条第6項又は
第6条第2項
《2 会社は、社債、株式等の振替に関する法…》
律2001年法律第75号第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式のすべてについて同法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録すること
の規定により 会社 が行う出資又は譲渡に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2項 承継会社 の取得した附則第5条第6項又は
第6条第2項
《2 会社は、社債、株式等の振替に関する法…》
律2001年法律第75号第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式のすべてについて同法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録すること
の規定により 会社 が行う出資又は譲渡に係る土地で承継会社が引き続き保有する土地のうち、 旧法 附則第3条第8項の規定により会社が取得したもの(旧法附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話 公社 が1969年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地については、1972年4月1日)前に取得したものに限る。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3項 承継会社 の取得した附則第5条第6項又は
第6条第2項
《2 会社は、社債、株式等の振替に関する法…》
律2001年法律第75号第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式のすべてについて同法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録すること
の規定により 会社 が行う出資又は譲渡に係る土地で承継会社が引き続き保有する土地のうち、 地方税法 (1950年法律第226号)
第599条第1項
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において会社が当該土地を取得した日以後10年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4項 承継会社 の取得した附則第5条第6項又は
第6条第2項
《2 会社は、社債、株式等の振替に関する法…》
律2001年法律第75号第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式のすべてについて同法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録すること
の規定により 会社 が行う出資又は譲渡に係る償却資産のうち、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において 地方税法 附則第15条第27項から第30項までの規定、 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)附則第6条第15項から第17項までの規定、同条第18項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第15条第30項の規定又は 地方税法 等の一部を改正する法律(1998年法律第27号)附則第6条第11項若しくは第12項の規定により固定資産税の課税標準の特例の適用を受けているものに対して課する固定資産税の課税標準は、これらの特例の適用を受けることとなっていた期間内は、なお従前の例による。
5項 附則第5条第6項の規定により 会社 が 地域会社 に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において当該地域会社が受ける登記又は登録及び附則第6条第2項の規定により会社が 長距離会社 に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において当該長距離会社が受ける登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
6項 附則第5条第11項の規定により 地域会社 が受ける設立の登記については、登録免許税を課さない。
7項 東会社 が、その設立の日以後3年以内に終了する各事業年度(その終了の日を 西会社 の事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下「 適用年度 」という。)の確定した決算において利益の処分による経理をした前条の規定により西会社に対して交付する金銭の額(以下「 交付金の額 」という。)のうち西会社の対応年度(その終了の日を当該 適用年度 終了の日と同じくする事業年度をいう。以下同じ。)において生じた欠損金額(当該 交付金の額 に相当する金額を益金の額に算入しなかったとした場合に生じることとなる法人税法(1965年法律第34号)第2条第19号に規定する欠損金額に相当する金額とする。)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、東会社に対する同法第37条の規定の適用については、同条第1項中「経理をした金額」とあるのは「経理をした金額( 日本電信電話株式会社 法の一部を改正する法律(1997年法律第98号)附則第12条第7項に規定する交付金の額のうち同項に規定する欠損金額に達するまでの金額(次項において「 損金算入交付金額 」という。)を除く。)」と、同条第2項中「寄付金の額を除く」とあるのは「寄付金の額及び 損金算入交付金額 を除く」とする。
8項 東会社 が 適用年度 の確定した決算において利益の処分による経理をした 交付金の額 に相当する金額は、 西会社 の対応年度の収益の額とみなす。
9項 前2項に定めるもののほか、 承継会社 の設立に伴う 会社 及び承継会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14条 (国際電気通信事業を営む法人への出資)
1項 会社 は、 施行日 前において、郵政大臣の認可を受けて、国際電気通信事業を営む法人に出資することができる。
15条 (事業の引継ぎ等に関する命令)
1項 郵政大臣は、附則第2条及び附則第4条から
第7条
《政府保有の株式の処分 政府の保有する会…》
社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。
までの規定を施行するため特に必要があると認めるときは、 会社 に対し、その必要の限度において命令をすることができる。
17条 (罰則)
1項 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした 会社 の取締役又は監査役は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 附則第14条の規定に違反して、国際電気通信事業を営む法人に出資したとき。
2号 附則第15条の規定による命令に違反したとき。
18条 (電気通信事業法の適用に関する経過措置)
1項 地域会社 はその成立の時において、 長距離会社 はこの法律の施行の時において、 会社 の営む第1種電気通信事業であって 承継会社 に承継されるものとして 承継計画 において定められたものについて、それぞれ、 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第9条第1項
《電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣…》
の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並
の許可を受けたものとみなす。
2項 承継会社 は、前項の規定により 電気通信事業法
第9条第1項
《電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣…》
の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並
の許可を受けたものとみなされる事業に関し、同条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を、 施行日 から1月以内に、郵政大臣に提出しなければならない。この場合においては、当該書類に記載された事項を同項の規定により記載された事項とみなして、同法第13条及び
第14条
《重要な設備の譲渡等 地域会社は、電気通…》
信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定を適用する。
3項 承継会社 は、その電気通信役務に関する提供条件に関し 電気通信事業法
第31条
《 第1種指定電気通信設備を設置する電気通…》
信事業者法人である場合に限る。以下この条において同じ。の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社当該電気通信事業者を
又は第31条の2の規定により認可又は届出を必要とする事項については、 施行日 から3月以内に、その認可の申請又は届出をしなければならない。この場合においては、当該承継会社は、当該認可又は届出を必要とする事項について、それぞれ当該申請に基づく認可に関する処分があるまで、又は当該届出をするまでの間は、この法律の施行の際現に 会社 が実施している電気通信役務に関する提供条件と同1のものを実施することができる。
19条 (関係法律の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前に次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定により 会社 に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第四欄に掲げる許可、認可又は免許は、それぞれ、同表の第二欄に掲げる規定により、附則第7条の定めるところにより当該許可、認可又は免許に係る権利及び義務を承継した 承継会社 に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第五欄に掲げる許可、認可又は免許とみなす。
2項 施行日 前に医療法(1948年法律第205号)第4条第1項又は
第7条第1項
《政府の保有する会社の株式の処分は、その年…》
度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。
の規定により 会社 の病院又は診療所について都道府県知事がした承認又は許可は、これらの規定により、附則第7条の定めるところにより当該承認又は許可に係る権利及び義務を承継した 承継会社 の病院又は診療所について都道府県知事がした承認又は許可とみなす。
3項 施行日 前に次に掲げる法律の規定により 会社 の同意を得てその病院について都道府県知事がした指定は、それぞれ、当該規定により、附則第7条の定めるところにより当該病院に係る権利及び義務を承継した 承継会社 の同意を得て当該病院について都道府県知事がした指定とみなす。
1号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)第19条の2第1項
2号 生活保護法 (1950年法律第144号)
第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
3号 結核予防法(1951年法律第96号)第36条第1項
4号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
第19条第1項
《都道府県知事は、その開設者の同意を得て、…》
前条第3項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。
4項 施行日 前に次の表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対して 会社 がした届出は、それぞれ、同表の第一欄に掲げる法律の規定により、附則第7条の定めるところにより当該届出に係る権利及び義務を承継した 承継会社 が同表の第二欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
5項 施行日 前に 電線共同溝の整備等に関する特別措置法
第4条第1項
《前条第1項の規定による指定があったときは…》
、電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する者は、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者に当該電線共同溝の建設完了後の占用の許可を申請することができる。
の規定により 会社 が道路管理者に対してした占用の許可の申請に係る同法第5条第2項の電線共同溝の占用予定者の地位は、附則第7条の定めるところにより当該申請に係る権利及び義務を承継した 承継会社 が承継する。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
21条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年3月31日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《事業 日本電信電話株式会社以下「会社」…》
という。は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社以下「地域会社」という。が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主とし
及び
第3条
《責務 会社及び地域会社は、それぞれその…》
事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意するとともに、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与し、もつて公共の福祉の増進
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2001年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。
附 則(2001年6月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律による改正後の規定の実施状況、インターネットその他の高度情報通信ネットワークに係る技術及びその利用の動向その他内外の社会経済情勢の変化等を勘案し、並びに国際的な電気通信事業の円滑な遂行及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、通信と放送に係る事業の区分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年7月24日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第17条から附則第19条までの規定公布の日
2号 第3条
《責務 会社及び地域会社は、それぞれその…》
事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意するとともに、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与し、もつて公共の福祉の増進
中 日本電信電話株式会社 等に関する法律(次号及び附則第16条において「 会社法 」という。)附則に1条を加える改正規定及び附則第16条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条
《事業 日本電信電話株式会社以下「会社」…》
という。は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社以下「地域会社」という。が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主とし
の規定、
第3条
《責務 会社及び地域会社は、それぞれその…》
事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意するとともに、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与し、もつて公共の福祉の増進
中 会社 法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
16条 (日本電信電話株式会社等に関する法律の改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《責務 会社及び地域会社は、それぞれその…》
事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意するとともに、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与し、もつて公共の福祉の増進
中 会社 法附則に1条を加える改正規定の施行の日から 施行日 の前日までの間における当該改正規定による改正後の会社法附則第16条の適用については、同条第1項中「第33条第2項」とあるのは「第38条の2第2項」と、同条第2項中「第33条第4項第2号」とあるのは「第38条の2第3項第2号」とする。
17条 (処分等の効力)
1項 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
18条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《 会社は、地域会社の発行済株式の総数を保…》
有していなければならない。 2 地域会社は、新株募集をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、 会社 法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条の規定この法律の公布の日
附 則(2011年6月1日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《事業 日本電信電話株式会社以下「会社」…》
という。は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社以下「地域会社」という。が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主とし
の規定による改正前の 日本電信電話株式会社 等に関する法律(以下「 旧 会社 法 」という。)第2条第2項、第4項又は第5項の認可を受けている業務は、それぞれ
第2条
《事業 日本電信電話株式会社以下「会社」…》
という。は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社以下「地域会社」という。が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主とし
の規定による改正後の 日本電信電話株式会社等に関する法律 (以下「 新会社法 」という。)
第2条第2項
《2 会社は、前項に規定する業務を営むほか…》
、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。 この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
、第4項又は第5項の規定により届け出た業務とみなす。
2項 この法律の施行の際現にされている 旧会社法
第2条第2項
《2 会社は、前項に規定する業務を営むほか…》
、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。 この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
、第4項又は第5項の規定による認可の申請は、それぞれ 新会社法
第2条第2項
《2 会社は、前項に規定する業務を営むほか…》
、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。 この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
、第4項又は第5項の規定によりした届出とみなす。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、 会社 法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《一般担保 会社の社債権者は会社の財産に…》
ついて、各地域会社の社債権者は当該地域会社の財産について、それぞれ他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法1896年法律第89号の規定による一般の先
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式 会社 海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
附 則(2020年5月22日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、日本電信電話株式会社…》
、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について定めることを目的とする。
の規定並びに次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
9条 (会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 この法律の施行の日が 会社 法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年4月24日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
2条 (取締役及び監査役に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 日本電信電話株式会社 (この法律による改正後の 日本電信電話株式会社等に関する法律 (以下この条及び附則第4条において「 新法 」という。)
第1条の2第1項
《この法律において「日本電信電話株式会社」…》
とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技
に規定する日本電信電話株式会社をいう。附則第4条において同じ。)の代表取締役、取締役又は監査役に就任している者については、この法律の施行の日にそれぞれその代表取締役、取締役又は監査役に就任したものとみなして、 新法
第10条第3項
《3 会社は、その代表取締役、取締役又は監…》
査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項これらの者が退任したときにあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。を総務大臣に届け出なければならない。 これらの者の
の規定を適用する。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行の状況並びに電気通信技術の進展の状況及びその利用の動向、 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業者間の競争の状況その他内外の社会経済情勢の変化を勘案し、国民生活に不可欠な同条第3号に規定する電気通信役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保、電気通信事業(同条第4号に規定する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)の公正な競争の促進、電気通信事業及びその関連事業の国際競争力の強化、電気通信事業に係る安全保障の確保等を図る観点から、 日本電信電話株式会社 等に関する法律の廃止を含め、日本電信電話株式会社、 新法
第1条の2第2項
《2 この法律において「東日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第3項第1号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律1997年法律第98号。次
に規定する 東日本電信電話株式会社 及び同条第3項に規定する 西日本電信電話株式会社 (以下この条において「 日本電信電話株式 会社 等 」という。)に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、2025年に開会される国会の常会を目途として、日本電信電話株式会社等に対する規制の見直しを含む 電気通信事業法 の改正等必要な措置を講ずるための法律案を国会に提出するものとする。