電気通信事業法《本則》

法番号:1984年法律第86号

略称: 電通事法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 電気通信 :有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。

2号 電気通信設備 電気通信 を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。

3号 電気通信役務 電気通信 設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。

4号 電気通信事業 電気通信 役務を他人の需要に応ずるために提供する事業( 放送法 1950年法律第132号第118条第1項 《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を…》 基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務以下「放送局設備供給役務」という。の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとすると に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。

5号 電気通信事業者 電気通信 事業を営むことについて、 第9条 《訂正放送等 放送事業者が真実でない事項…》 の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどう の登録を受けた者及び 第16条第1項 《協会は、前条の目的を達成するためにこの法…》 律の規定に基づき設立される法人とする。同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をした者をいう。

6号 電気通信業務 電気通信 事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。

7号 利用者 :次のイ又はロに掲げる者をいう。

電気通信 事業者又は 第164条第1項第3号 《認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又…》 は記録されている1の者が有する株式その者の子会社その他その者と総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項に に掲げる電気通信事業(以下「 第3号事業 」という。)を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者その他これに準ずる者として総務省令で定める者

電気通信 事業者又は 第3号事業 を営む者から電気通信役務(これらの者が営む電気通信事業に係るものに限る。)の提供を受ける者(イに掲げる者を除く。

3条 (検閲の禁止)

1項 電気通信 事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。

4条 (秘密の保護)

1項 電気通信 事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

2項 電気通信 事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

5条 (電気通信事業に関する条約)

1項 電気通信 事業に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

2章 電気通信事業 > 1節 総則

6条 (利用の公平)

1項 電気通信 事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。

7条 (基礎的電気通信役務の提供)

1項 基礎的 電気通信 役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。

1号 電話に係る 電気通信 役務であつて総務省令で定めるもの(以下「 第1号基礎的電気通信役務 」という。

2号 高速度データ伝送 電気通信 役務(その一端が 利用者 の電気通信設備と接続される伝送路設備及びこれと一体として設置される電気通信設備であつて、符号、音響又は影像を高速度で送信し、及び受信することが可能なもの(専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務省令で定めるものを除く。)を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務をいう。 第110条の5第1項 《支援機関は、年度ごとに、第107条第2号…》 に掲げる業務これに附帯する業務を含む。第112条第1項において同じ。に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務総務省令で定めるものを除く。を提供する電気通信事業者であつて、そ において同じ。)であつて総務省令で定めるもの(以下「 第2号基礎的電気通信役務 」という。

8条 (重要通信の確保)

1項 電気通信 事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。

2項 前項の場合において、 電気通信 事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。

3項 電気通信 事業者は、第1項に規定する通信(以下「 重要通信 」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、 重要通信 の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。

2節 電気通信事業の登録等

9条 (電気通信事業の登録)

1項 電気通信 事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 その者の設置する 電気通信 回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合

2号 その者の設置する 電気通信 回線設備が 電波法 1950年法律第131号第7条第2項第7号 《2 総務大臣は、前条第2項の申請書を受理…》 したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第121条第1 に規定する基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合(前号に掲げる場合を除く。

10条

1項 前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。以下この章及び 第118条第4号 《欠格事由 第118条 次の各号のいずれか…》 に該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せ において同じ。)にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所

3号 業務区域

4号 電気通信 設備の概要

5号 その他総務省令で定める事項

2項 前項の申請書には、 第12条第1項第1号 《総務大臣は、第10条第1項の申請書を提出…》 した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 から第3号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

11条 (登録の実施)

1項 総務大臣は、 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次の事項を 電気通信 事業者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

12条 (登録の拒否)

1項 総務大臣は、 第10条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、総務省令…》 で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 この法律、有線 電気通信 法(1953年法律第96号)若しくは 電波法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第14条第1項 《総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。 第50条の3第2号 《欠格事由 第50条の3 次の各号のいずれ…》 かに該当する電気通信事業者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑これに相当する外国の法令による刑 において同じ。)の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人又は団体であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

4号 外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

5号 その 電気通信 事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者

2項 総務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

12条の2 (登録の更新)

1項 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して3月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。

1号 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた者が設置する 電気通信 設備が、 第33条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域 の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)、又は 第34条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。

2号 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた者(第1種指定 電気通信 設備( 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 に規定する第1種指定電気通信設備をいう。以下 第31条 《 第1種指定電気通信設備を設置する電気通…》 信事業者法人である場合に限る。以下この条において同じ。の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社当該電気通信事業者を までにおいて同じ。又は第2種指定電気通信設備( 第34条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第2種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 に規定する第2種指定電気通信設備をいう。第4項第2号ハ及び 第30条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内にお において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。以下この項において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。

その特定関係法人以外の者(特定 電気通信 設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。

その特定関係法人以外の者から分割により 電気通信 事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。以下この項において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。

その特定関係法人以外の者から 電気通信 事業の全部又は一部を譲り受けたとき。

3号 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。

当該 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。

当該 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により 電気通信 事業の全部又は一部を承継したとき。

当該 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から 電気通信 事業の全部又は一部を譲り受けたとき。

4号 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第1項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項 第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定関係法人 電気通信 事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。

当該法人が当該 電気通信 事業者たる法人の子会社等(会社法(2005年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。

当該 電気通信 事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。

当該法人が当該 電気通信 事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。

イからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係

2号 特定 電気通信 設備次に掲げる電気通信設備をいう。

第1種指定 電気通信 設備

その一端が 利用者 電気通信 設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として 第33条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域 の総務省令で定める方法により算定した割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備

第2種指定 電気通信 設備

その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下このニ及び 第34条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同1の 電気通信 事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備

13条 (変更登録等)

1項 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた者は、 第10条第1項第3号 《前条の登録を受けようとする者は、総務省令…》 で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有 又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた者が 第164条第1項第3号 《この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業…》 については、適用しない。 1 専ら1の者に電気通信役務当該1の者が電気通信事業者であるときは、当該1の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。を提供する電気通信事業 2 その1の部分の設置の場 の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により 第10条第1項第3号 《前条の登録を受けようとする者は、総務省令…》 で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有 の事項に変更が生じたときにおける前項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、 第164条第1項第3号 《この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業…》 については、適用しない。 1 専ら1の者に電気通信役務当該1の者が電気通信事業者であるときは、当該1の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。を提供する電気通信事業 2 その1の部分の設置の場 の規定により新たに指定をされた日から1月以内に」とする。

3項 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第186条第1号 《第186条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項の規定に違反して第10条第1項第3号若しくは第4号の事項を変更したとき、又は第13条第2項の規定により読み を除き、以下同じ。)の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

4項 第10条第2項 《2 前項の申請書には、第12条第1項第1…》 号から第3号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。第11条 《登録の実施 総務大臣は、第9条の登録の…》 申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次の事項を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 2 総 及び 第12条 《登録の拒否 総務大臣は、第10条第1項…》 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、 第11条第1項 《総務大臣は、第9条の登録の申請があつた場…》 合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次の事項を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 中「次の事項」とあるのは「変更に係る事項」と、 第12条第1項 《総務大臣は、第10条第1項の申請書を提出…》 した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 中「 第10条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、総務省令…》 で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有 の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第2号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

5項 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた者は、 第10条第1項第1号 《前条の登録を受けようとする者は、総務省令…》 で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有 、第2号若しくは第5号の事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

14条 (登録の取消し)

1項 総務大臣は、 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。

1号 当該 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

2号 不正の手段により 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録、 第12条の2第1項 《第9条の登録は、次に掲げる事由が生じた場…》 合において、当該事由が生じた日から起算して3月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。 1 第9条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第33条第1項の規定により新たに指定をされたとき の登録の更新又は前条第1項の変更登録を受けたとき。

3号 第12条第1項第1号 《総務大臣は、第10条第1項の申請書を提出…》 した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 から第4号まで(第2号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2項 第12条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定により登録を拒…》 否したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。 の規定は、前項の場合に準用する。

15条 (登録の抹消)

1項 総務大臣は、 第18条 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 電…》 気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人 の規定による 電気通信 事業の全部の廃止若しくは解散の届出があつたとき、 第12条の2第1項 《第9条の登録は、次に掲げる事由が生じた場…》 合において、当該事由が生じた日から起算して3月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。 1 第9条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第33条第1項の規定により新たに指定をされたとき の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた者の登録を抹消しなければならない。

16条 (電気通信事業の届出)

1項 電気通信 事業を営もうとする者( 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所

3号 業務区域

4号 電気通信 設備の概要( 第44条第1項 《電気通信事業者は、総務省令で定めるところ…》 により、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければな に規定する事業用電気通信設備を設置する場合に限る。

5号 その他総務省令で定める事項

2項 電気通信 事業者以外の者が 第164条第1項第3号 《この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業…》 については、適用しない。 1 専ら1の者に電気通信役務当該1の者が電気通信事業者であるときは、当該1の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。を提供する電気通信事業 2 その1の部分の設置の場 の規定により新たに指定をされた場合における前項の規定の適用については、同項中「その旨」とあるのは、「 第164条第1項第3号 《この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業…》 については、適用しない。 1 専ら1の者に電気通信役務当該1の者が電気通信事業者であるときは、当該1の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。を提供する電気通信事業 2 その1の部分の設置の場 の規定により新たに指定をされた日から1月以内に、その旨」とする。

3項 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第185条第1号 《第185条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして電気通信事業を営んだとき、又は同条第2項の を除き、以下同じ。)の届出をした者は、第1項第1号、第2号又は第5号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4項 第1項の届出をした者は、同項第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

5項 第1項の届出をした者は、 第41条第4項 《4 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、電気通信役務基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者 の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から1月以内に、第1項第4号の事項を総務大臣に届け出なければならない。

6項 第1項の届出をした者が 第164条第1項第3号 《この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業…》 については、適用しない。 1 専ら1の者に電気通信役務当該1の者が電気通信事業者であるときは、当該1の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。を提供する電気通信事業 2 その1の部分の設置の場 の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第1項第3号の事項に変更が生じたときにおける第4項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、 第164条第1項第3号 《この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業…》 については、適用しない。 1 専ら1の者に電気通信役務当該1の者が電気通信事業者であるときは、当該1の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。を提供する電気通信事業 2 その1の部分の設置の場 の規定により新たに指定をされた日から1月以内に」とする。

17条 (承継)

1項 電気通信 事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)は、電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該電気通信事業者が 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた者である場合において、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人が 第12条第1項第1号 《総務大臣は、第10条第1項の申請書を提出…》 した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 から第4号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 電気通信 事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

18条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

1項 電気通信 事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 電気通信 事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人又は外国の法令上これらに相当する者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3節 電気通信事業者等の業務

19条 (基礎的電気通信役務の届出契約約款)

1項 基礎的 電気通信 役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件( 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ 又は 第70条第1項第1号 《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》 する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第3項及び 第25条第2項 《2 第2号基礎的電気通信役務を提供する電…》 気通信事業者は、当該第2号基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における届出契約約款に定める料金その他の提供条件に において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款(以下「 届出契約約款 」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした基礎的 電気通信 役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該 届出契約約款 を変更すべきことを命ずることができる。

1号 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。

2号 電気通信 事業者及びその 利用者 の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。

3号 電気通信 回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。

4号 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

5号 重要通信 に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。

6号 他の 電気通信 事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、 利用者 の利益を阻害するものであるとき。

3項 基礎的 電気通信 役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、 届出契約約款 に定める料金その他の提供条件によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。

1号 次項の規定により 届出契約約款 に定める当該基礎的 電気通信 役務の料金を減免する場合

2号 当該基礎的 電気通信 役務( 第2号基礎的電気通信役務 に限る。)の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合

4項 基礎的 電気通信 役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、 届出契約約款 に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。

20条 (指定電気通信役務の保障契約約款)

1項 指定 電気通信 役務(第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて10分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより 利用者 の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金その他の提供条件( 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ 又は 第70条第1項第1号 《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》 する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第5項及び 第25条第3項 《3 指定電気通信役務を提供する電気通信事…》 業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気 において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定 電気通信 役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項(第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項、次条第2項及び 第188条第2号 《第188条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第2項、第18条第1項、第26条の4第2項、第27条の6第1項若しくは第2項、第27条の10第2項、第36条第1項、 において同じ。)の規定は適用しない。

3項 総務大臣は、第1項の規定により届け出た契約約款(以下「 保障契約約款 」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした指定 電気通信 役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該 保障契約約款 を変更すべきことを命ずることができる。

1号 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。

2号 電気通信 事業者及びその 利用者 の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。

3号 電気通信 回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。

4号 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

5号 重要通信 に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。

6号 他の 電気通信 事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、 利用者 の利益を阻害するものであるとき。

4項 第33条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域 の規定により新たに指定をされた 電気通信 設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「 第33条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域 の規定により新たに指定をされた日から3月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。

5項 指定 電気通信 役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、 保障契約約款 に定める料金その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。

1号 次項の規定により 保障契約約款 に定める当該指定 電気通信 役務の料金を減免する場合

2号 当該指定 電気通信 役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合

6項 指定 電気通信 役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、 保障契約約款 に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。

21条 (特定電気通信役務の料金)

1項 総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令で定めるところにより、指定 電気通信 役務であつて、その内容、 利用者 の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの(以下「 特定電気通信役務 」という。)に関する料金について、総務省令で定める 特定電気通信役務 の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に総務省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「 基準料金指数 」という。)を、その適用の日の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。

2項 特定電気通信役務 を提供する 電気通信 事業者は、その提供する特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る 基準料金指数 を超えるものであるときは、 第19条第1項 《基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業…》 者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第3項及び第25条 又は前条第1項の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなければならない。

3項 総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、 基準料金指数 以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。

1号 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。

2号 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。

3号 他の 電気通信 事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、 利用者 の利益を阻害するものであること。

4項 総務大臣は、 基準料金指数 の適用後において、当該基準料金指数が適用される 特定電気通信役務 に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する 電気通信 事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。

5項 第1種指定 電気通信 設備であつた電気通信設備を設置している電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務に限る。)に関する料金であつて 第33条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域 の規定による指定の解除の際現に第2項の規定により認可を受けているものは、 届出契約約款 に定める料金とみなす。

6項 特定電気通信役務 を提供する 電気通信 事業者は、第2項の規定により認可を受けるべき料金については、同項の規定により認可を受けた料金によらなければ当該特定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により当該特定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。

7項 特定電気通信役務 を提供する 電気通信 事業者は、総務省令で定める基準に従い、第2項の規定により認可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免することができる。

22条 (通信量等の記録)

1項 特定電気通信役務 を提供する 電気通信 事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。

23条 (届出契約約款等の掲示等)

1項 基礎的 電気通信 役務、指定電気通信役務又は 特定電気通信役務 を提供する電気通信事業者は、 届出契約約款 若しくは 保障契約約款 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ 又は 第70条第1項第1号 《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》 する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ の規定により認可を受けた技術的条件を含む。又は 第21条第2項 《2 特定電気通信役務を提供する電気通信事…》 業者は、その提供する特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第19条第1項又は前条第1項 の規定により認可を受けた料金を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

2項 前項の規定は、 第19条第1項 《基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業…》 者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第3項及び第25条 又は 第20条第1項 《指定電気通信役務第1種指定電気通信設備を…》 設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて10分に提供されないことその他の事情を勘案し の総務省令で定める事項に係る提供条件について準用する。

24条 (会計の整理)

1項 次に掲げる 電気通信 事業者は、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。

1号 次に掲げる 電気通信 役務を提供する電気通信事業者

指定 電気通信 役務

特定ドメイン名 電気通信 役務(ドメイン名電気通信役務( 第164条第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供す に規定するドメイン名電気通信役務をいう。 第41条 《電気通信設備の維持 電気通信回線設備を…》 設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用 及び 第41条の2 《 ドメイン名電気通信役務を提供する電気通…》 信事業者は、そのドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を当該電気通信設備の管理に関する国際的な標準に適合するように維持しなければならない。 において同じ。)のうち、確実かつ安定的な提供を特に確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。 第39条の3 《特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気…》 通信事業者の提供義務等 特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における特定ドメイン名電気通信役務の提供を拒んではならない。 2 総務大臣は、特定ドメ において同じ。

2号 第30条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内にお の規定により指定された 電気通信 事業者

3号 第1種指定 電気通信 設備を設置する電気通信事業者

25条 (提供義務)

1項 第1号基礎的電気通信役務 を提供する 電気通信 事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該第1号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。

2項 第2号基礎的電気通信役務 を提供する 電気通信 事業者は、当該第2号基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における 届出契約約款 に定める料金その他の提供条件による当該第2号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。

3項 指定 電気通信 役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における 保障契約約款 に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。

26条 (提供条件の説明)

1項 電気通信 事業者は、 利用者 電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、 第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 及び 第27条の2 《電気通信事業者の禁止行為 電気通信事業…》 者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実 において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

1号 その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される 電気通信 役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、 利用者 の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの

2号 その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される 電気通信 役務以外の電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、 利用者 の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの

3号 前2号に掲げるもののほか、その内容、料金その他の提供条件、 利用者 の範囲その他の事情を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務大臣が指定する 電気通信 役務

2項 前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。

26条の2 (書面の交付)

1項 電気通信 事業者は、前条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを 利用者 電気通信事業者である者を除く。以下この条並びに次条第1項及び第5項において同じ。)に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を利用者に交付しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項 電気通信 事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 利用者 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該電気通信事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

3項 前項に規定する方法(総務省令で定める方法を除く。)により第1項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、 利用者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用者に到達したものとみなす。

26条の3 (書面による解除)

1項 電気通信 事業者と 第26条第1項第1号 《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》 供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ 又は第2号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した 利用者 は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日(当該電気通信役務( 第26条第1項第1号 《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》 供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して8日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者( 第73条の2第2項 《2 前項の届出をした者以下「届出媒介等業…》 務受託者」という。は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 に規定する届出媒介等業務受託者をいう。 第27条の3第2項第2号 《2 前項の規定により指定された電気通信事…》 業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。に関する契約の締結に際し、当 において同じ。)がそれぞれ 第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の二(第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。又は 第73条の3 《電気通信事業者の業務に関する規定の準用 …》 第26条及び第27条の2の規定は届出媒介等業務受託者について、第27条の3第2項の規定は同条第1項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務 において準用する 第27条の2 《電気通信事業者の禁止行為 電気通信事業…》 者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実 の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。

2項 前項の規定による 電気通信 役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3項 電気通信 事業者は、第1項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、当該契約の解除をした者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して当該契約の解除をした者が支払うべき金額その他の当該契約に関して当該契約の解除をした者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。

4項 電気通信 事業者は、第1項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、当該契約の解除をした者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。

5項 前各項の規定に反する特約で 利用者 に不利なものは、無効とする。

26条の4 (電気通信業務の休止及び廃止の周知)

1項 電気通信 事業者は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る 利用者 に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、この限りでない。

2項 前項本文の場合において、 電気通信 事業者は、 利用者 の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

26条の5 (電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の公表)

1項 総務大臣は、その保有する前条第2項の総務省令で定める 電気通信 役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

1号 第18条第1項 《電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は…》 一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 及び前条第2項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報

2号 その他総務省令で定める情報

27条 (苦情等の処理)

1項 電気通信 事業者は、 第26条第1項 《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》 供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ 各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての 利用者 からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

27条の2 (電気通信事業者の禁止行為)

1項 電気通信 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 利用者 に対し、 第26条第1項 《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》 供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ 各号に掲げる 電気通信 役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

2号 第26条第1項各号に掲げる 電気通信 役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つて、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為( 利用者 の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。

3号 第26条第1項各号に掲げる 電気通信 役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為( 利用者 の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。

4号 前3号に掲げるもののほか、 利用者 の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為

27条の3 (移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)

1項 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動 電気通信 役務( 第26条第1項第1号 《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》 供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であつて、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の 利用者 の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。

2項 前項の規定により指定された 電気通信 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 その移動 電気通信 役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の 利用者 電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、 第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の十二、 第29条第2項 《2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者が第26条第1項、第26条の2第39条の3第2項 《2 総務大臣は、特定ドメイン名電気通信役…》 務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることが第73条 《工事担任者試験 工事担任者試験は、端末…》 設備及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う。 2 第48条第2項及び第3項の規定は、工事担任者試験について準用する。 この場合において、同条第2項中「電気通信主任技術者資格者 の四、 第121条第2項 《2 総務大臣は、認定電気通信事業者が前項…》 の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第167条の2 《法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表 …》 総務大臣は、電気通信役務の利用者の利益を保護し、又はその円滑な提供を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、総務省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。

2号 その移動 電気通信 役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の 利用者 に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。

3項 第1項の規定による移動 電気通信 役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。

27条の4 (媒介等業務受託者に対する指導)

1項 電気通信 事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「 媒介等 」という。)の業務又はこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「 媒介等 業務受託者」という。)に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

27条の5 (特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定)

1項 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、 利用者 の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める 電気通信 役務を提供する電気通信事業者を、特定利用者情報(当該電気通信役務に関して取得する利用者に関する情報であつて次に掲げるものをいう。以下同じ。)を適正に取り扱うべき電気通信事業者として指定することができる。

1号 通信の秘密に該当する情報

2号 利用者 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: イに掲げる者に限る。)を識別することができる情報であつて総務省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。

27条の6 (情報取扱規程)

1項 前条の規定により指定された 電気通信 事業者は、総務省令で定めるところにより、特定 利用者 情報の適正な取扱いを確保するため、次に掲げる事項に関する規程(以下「 情報取扱規程 」という。)を定め、当該指定の日から3月以内に、総務大臣に届け出なければならない。

1号 特定 利用者 情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該特定利用者情報の安全管理に関する事項

2号 特定 利用者 情報の取扱いを第三者に委託する場合における当該委託を受けた者に対する監督に関する事項

3号 第27条の8第1項 《第27条の5の規定により指定された電気通…》 信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、次に掲げる事項に関する方針次項及び次条第2項において「情報取扱方針」という。を定め、当該指定の日から3月以内に、 に規定する情報取扱方針の策定及び公表に関する事項

4号 第27条の9 《特定利用者情報の取扱状況の評価等 第2…》 7条の5の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度、特定利用者情報の取扱いの状況について評価を実施しなければならない。 2 第27条の5の規定により指定された電気 の規定による評価に関する事項

5号 その他総務省令で定める事項

2項 前条の規定により指定された 電気通信 事業者は、 情報取扱規程 を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。

27条の7 (情報取扱規程の変更命令等)

1項 総務大臣は、特定 利用者 情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めるときは、 第27条の5 《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》 信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特 の規定により指定された 電気通信 事業者に対し、当該電気通信事業者が前条各項の規定により届け出た 情報取扱規程 を変更すべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、 第27条の5 《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》 信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特 の規定により指定された 電気通信 事業者が 情報取扱規程 を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、 利用者 の利益を保護するために必要な限度において、情報取扱規程を遵守すべきことを命ずることができる。

27条の8 (情報取扱方針)

1項 第27条の5 《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》 信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特 の規定により指定された 電気通信 事業者は、総務省令で定めるところにより、特定 利用者 情報の取扱いの透明性を確保するため、次に掲げる事項に関する方針(次項及び次条第2項において「 情報取扱方針 」という。)を定め、当該指定の日から3月以内に、公表しなければならない。

1号 取得する特定 利用者 情報の内容に関する事項

2号 特定 利用者 情報の利用の目的及び方法に関する事項

3号 特定 利用者 情報の安全管理の方法に関する事項

4号 利用者 からの苦情又は相談に応ずる営業所、事務所その他の事業場の連絡先に関する事項

5号 その他総務省令で定める事項

2項 第27条の5 《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》 信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特 の規定により指定された 電気通信 事業者は、 情報取扱方針 を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

27条の9 (特定利用者情報の取扱状況の評価等)

1項 第27条の5 《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》 信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特 の規定により指定された 電気通信 事業者は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度、特定 利用者 情報の取扱いの状況について評価を実施しなければならない。

2項 第27条の5 《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》 信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特 の規定により指定された 電気通信 事業者は、前項の規定による評価の結果に基づき、必要があると認めるときは、 情報取扱規程 又は 情報取扱方針 を変更しなければならない。

27条の10 (特定利用者情報統括管理者)

1項 第27条の5 《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》 信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特 の規定により指定された 電気通信 事業者は、 第27条の6第1項 《前条の規定により指定された電気通信事業者…》 は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため、次に掲げる事項に関する規程以下「情報取扱規程」という。を定め、当該指定の日から3月以内に、総務大臣に届け出なければならない 各号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、当該指定の日から3月以内に、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、 利用者 に関する情報の取扱いに関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報統括管理者を選任しなければならない。

2項 第27条の5 《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》 信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特 の規定により指定された 電気通信 事業者は、特定 利用者 情報統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

27条の11 (特定利用者情報統括管理者等の義務)

1項 特定 利用者 情報統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2項 第27条の5 《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》 信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特 の規定により指定された 電気通信 事業者は、 利用者 の利益の保護に関し、特定利用者情報統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

27条の12 (情報送信指令通信に係る通知等)

1項 電気通信 事業者又は 第3号事業 を営む者(内容、 利用者 の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。)は、その利用者に対し電気通信役務を提供する際に、当該利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信(利用者の電気通信設備が有する情報送信機能(利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を当該利用者以外の者の電気通信設備に送信する機能をいう。以下この条において同じ。)を起動する指令を与える電気通信の送信をいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる当該利用者に関する情報の内容、当該情報の送信先となる電気通信設備その他の総務省令で定める事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。ただし、当該情報が次に掲げるものである場合は、この限りでない。

1号 当該 電気通信 役務において送信する符号、音響又は影像を当該 利用者 の電気通信設備の映像面に適正に表示するために必要な情報その他の利用者が電気通信役務を利用する際に送信をすることが必要なものとして総務省令で定める情報

2号 当該 電気通信 事業者又は 第3号事業 を営む者が当該 利用者 に対し当該電気通信役務を提供した際に当該利用者の電気通信設備に送信した識別符号(電気通信事業者又は第3号事業を営む者が、電気通信役務の提供に際し、利用者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)であつて、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により当該電気通信事業者又は第3号事業を営む者の電気通信設備を送信先として送信されることとなるもの

3号 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信先の 電気通信 設備に送信されることについて当該 利用者 が同意している情報

4号 当該情報送信指令通信が次のいずれにも該当する場合には、当該 利用者 がイに規定する措置の適用を求めていない情報

利用者 の求めに応じて次のいずれかに掲げる行為を停止する措置を講じていること。

(1) 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により行われる 利用者 に関する情報の送信

(2) 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信された 利用者 に関する情報の利用

イに規定する措置、当該措置に係る 利用者 の求めを受け付ける方法その他の総務省令で定める事項について利用者が容易に知り得る状態に置いていること。

28条 (業務の停止等の報告)

1項 電気通信 事業者は、次に掲げる場合には、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

1号 第8条第2項 《2 前項の場合において、電気通信事業者は…》 、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。 の規定により 電気通信 業務の一部を停止したとき。

2号 電気通信 業務に関し次に掲げる事故が生じたとき。

通信の秘密の漏えい

第27条の5 《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》 信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特 の規定により指定された 電気通信 事業者にあつては、特定 利用者 情報(同条第2号に掲げる情報であつて総務省令で定めるものに限る。)の漏えい

その他総務省令で定める重大な事故

2項 電気通信 事業者は、前項第2号イからハまでに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められる事態として総務省令で定めるものが生じたと認めたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

29条 (業務の改善命令)

1項 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 電気通信 事業者に対し、 利用者 の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 電気通信 事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。

2号 電気通信 事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。

3号 電気通信 事業者が 重要通信 に関する事項について適切に配慮していないとき。

4号 電気通信 事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務( 届出契約約款 に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。又は指定電気通信役務( 保障契約約款 に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第7号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、 利用者 の利益を阻害しているとき。

5号 電気通信 事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、 利用者 の利益を阻害しているとき。

6号 電気通信 事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその 利用者 の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。

7号 電気通信 事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。

8号 事故により 電気通信 役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。

9号 電気通信 事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。

10号 電気通信 事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。

11号 電気通信 回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。

12号 前各号に掲げるもののほか、 電気通信 事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。

2項 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、 利用者 の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 電気通信 事業者が 第26条第1項 《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》 供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ第26条の2第1項 《電気通信事業者は、前条第1項各号に掲げる…》 電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者電気通信事業者である者を除く。以下この条並びに次条第1項及び第5項において同じ。に交付第26条の4第1項 《電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は…》 一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の二、 第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の四又は 第27条の12 《情報送信指令通信に係る通知等 電気通信…》 事業者又は第3号事業を営む者内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。は、その利用者に対し電気通信役務を提供 の規定に違反したとき当該電気通信事業者

2号 第27条の3第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況 の規定により指定された 電気通信 事業者が同条第2項の規定に違反したとき当該電気通信事業者

3号 第27条の5 《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》 信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特 の規定により指定された 電気通信 事業者が 第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の八又は 第27条の9 《特定利用者情報の取扱状況の評価等 第2…》 7条の5の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度、特定利用者情報の取扱いの状況について評価を実施しなければならない。 2 第27条の5の規定により指定された電気 の規定に違反したとき当該電気通信事業者

4号 第3号事業 を営む者が 第27条の12 《情報送信指令通信に係る通知等 電気通信…》 事業者又は第3号事業を営む者内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。は、その利用者に対し電気通信役務を提供 の規定に違反したとき当該第3号事業を営む者

30条 (第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等)

1項 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第2種指定 電気通信 設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該1年間における収益の額を合算した額に占める割合が総務省令で定める割合を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を第3項、第5項及び第6項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。

2項 総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。

3項 第1項の規定により指定された 電気通信 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 他の 電気通信 事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその 利用者 に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

2号 当該 電気通信 事業者が法人である場合において、その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人( 第12条の2第4項第1号 《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86 に規定する特定関係法人をいう。次条第1項において同じ。)である電気通信事業者であつて総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えること。

4項 第1種指定 電気通信 設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 他の 電気通信 事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその 利用者 に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

2号 その 電気通信 業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

3号 他の 電気通信 事業者( 第164条第1項 《この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業…》 については、適用しない。 1 専ら1の者に電気通信役務当該1の者が電気通信事業者であるときは、当該1の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。を提供する電気通信事業 2 その1の部分の設置の場 各号に掲げる電気通信事業を営む者を含む。又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。

5項 総務大臣は、前2項の規定に違反する行為があると認めるときは、第1項の規定により指定された 電気通信 事業者又は第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

6項 第1項の規定により指定された 電気通信 事業者及び第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。

31条

1項 第1種指定 電気通信 設備を設置する電気通信事業者(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人(当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社(当該電気通信事業者を除く。)である電気通信事業者に限る。)であつて、その役員を兼ねた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務大臣が指定するもの(次項及び 第169条第2号 《審議会等への諮問 第169条 総務大臣は…》 、次に掲げる事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについて において「 特定関係事業者 」という。)の役員を兼ねてはならない。

2項 第1種指定 電気通信 設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

1号 第1種指定 電気通信 設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供について、 特定関係事業者 に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。

2号 電気通信 役務の提供に関する契約の締結の 媒介等 その他他の電気通信事業者からの業務の受託について、 特定関係事業者 に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。

3項 第1種指定 電気通信 設備を設置する電気通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第4項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為(同項ただし書の理由があるときにおいて行われる行為を除く。次項において同じ。)が行われないよう、当該委託を受けた子会社に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。

4項 総務大臣は、第1種指定 電気通信 設備を設置する電気通信事業者が第2項各号に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は前項の委託を受けた子会社が前条第4項各号に掲げる行為若しくは第2項各号に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、同項各号に掲げる行為の停止若しくは変更を命じ、又は当該委託を受けた子会社による同条第4項各号に掲げる行為若しくは第2項各号に掲げる行為を停止させ、若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

5項 第1項、第3項及び前項に規定する「子会社」とは、法人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。以下この項において同じ。又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。

6項 第1種指定 電気通信 設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理し、かつ、当該接続の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

7項 前項に規定する体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

1号 第1種指定 電気通信 設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(次号及び第3号において「 設備部門 」という。)を置くこと。

2号 第1種指定 電気通信 設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報の管理責任者を 設備部門 に置くこと。

3号 第1種指定 電気通信 設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門を 設備部門 とは別に置くこと。

8項 第1種指定 電気通信 設備を設置する電気通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、第2項、第3項及び第6項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

32条 (電気通信回線設備との接続)

1項 電気通信 事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。

1号 電気通信 役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。

2号 当該接続が当該 電気通信 事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。

3号 前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。

33条 (第1種指定電気通信設備との接続)

1項 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が 利用者 電気通信 設備(移動端末設備を除く。)と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として総務省令で定める方法により算定した割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。

2項 前項の規定により指定された 電気通信 設備(以下「 第1種指定電気通信設備 」という。)を設置する電気通信事業者は、当該 第1種指定電気通信設備 と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「 接続料 」という。及び他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接続の条件(以下「 接続条件 」という。)について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 前項の認可を受けるべき接続約款に定める 接続料 及び 接続条件 であつて、その内容からみて 利用者 の利便の向上及び 電気通信 の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、その認可を要しないものとする。

4項 総務大臣は、第2項(第16項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第6項、第9項、第10項及び第14項において同じ。)の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第2項の認可をしなければならない。

1号 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。

他の 電気通信 事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件

総務省令で定める機能ごとの 接続料

第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項

電気通信 役務に関する料金を定める電気通信事業者の別

イからニまでに掲げるもののほか、 第1種指定電気通信設備 との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項

2号 接続料 が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額を算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものであること。

3号 接続条件 が、 第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者がその第1種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものでないこと。

4号 特定の 電気通信 事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

5項 前項第2号の総務省令で定める方法(同項第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい 電気通信 技術の導入によつて、 第1種指定電気通信設備 との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省令で定める機能に係る 接続料 について定めるものに限る。)は、第1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合に当該第1種指定電気通信設備との接続により当該第1種指定電気通信設備によつて提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第1種指定電気通信設備に係る費用を勘案して金額を算定するものでなければならない。

6項 総務大臣は、第2項の認可を受けた接続約款で定める 接続料 が第4項第2号に規定する金額に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める 接続条件 が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるときは、 第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

7項 第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、その設置する第1種指定電気通信設備との接続に関する 接続料 及び 接続条件 であつて、第3項の総務省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

8項 総務大臣は、前項(第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款で定める 接続料 又は 接続条件 が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該届出をした 第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。

9項 第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、第2項の規定により認可を受け、又は第7項(第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款(以下この条において「 認可接続約款等 」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間において、その設置する第1種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。

10項 前項の規定にかかわらず、 認可接続約款等 により難い特別な事情があるときは、 第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、総務大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める 接続料 及び 接続条件 と異なる接続料及び接続条件(第2項に規定する接続料及び接続条件に該当するものにあつては、第4項各号(第1号イ及びロを除く。)のいずれにも適合しているものに限る。)によりその設置する第1種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更することができる。

11項 第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、総務省令で定めるところにより、 認可接続約款等 を公表しなければならない。

12項 第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第1種指定電気通信設備との接続に係る第4項第1号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他総務省令で定める事項(第14項において「 通信量等 」という。)を記録しておかなければならない。

13項 第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第1種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

14項 第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、第5項に規定する 接続料 にあつては第2項の認可を受けた後5年を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては前項の規定により毎事業年度の会計を整理したときに、 通信量等 の記録及び同項の規定による会計の整理の結果に基づき第4項第2号の総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。

15項 第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と当該第1種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。

16項 第1項の規定により新たに指定をされた 電気通信 設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第2項の規定により総務大臣の認可を受けるべき接続約款に定める 接続料 及び 接続条件 については、同項中「総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から3月以内に、総務大臣に対し、認可の申請をしなければならない」とする。

17項 第1項の規定により新たに指定をされた 電気通信 設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第7項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める 接続料 及び 接続条件 については、同項中「その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「第1項の規定により新たに指定をされた日から3月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。

18項 第1項の規定により新たに指定をされた 電気通信 設備を設置する電気通信事業者が、第16項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該電気通信事業者が認可の申請をした接続約款に対する総務大臣の認可があつた日又は前項の規定により読み替えて適用する第7項の規定により当該電気通信事業者が接続約款を届け出た日のいずれか遅い日(以下この項において「 起算日 」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第9項の規定は、 起算日 から起算して3月間は、適用しない。

33条の2 (第1種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)

1項 第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、当該第1種指定電気通信設備との接続に係る前条第4項第1号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第1種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。

34条 (第2種指定電気通信設備との接続)

1項 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同1の 電気通信 事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。

2項 前項の規定により指定された 電気通信 設備(以下「 第2種指定電気通信設備 」という。)を設置する電気通信事業者は、当該 第2種指定電気通信設備 と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び 接続条件 について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 総務大臣は、前項(第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該 第2種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。

1号 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。

他の 電気通信 事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件

総務省令で定める機能ごとの 第2種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者が取得すべき金額

第2種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項

電気通信 役務に関する料金を定める電気通信事業者の別

イからニまでに掲げるもののほか、 第2種指定電気通信設備 との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項

2号 第2種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。

3号 接続条件 が、 第2種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者がその第2種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。

4号 特定の 電気通信 事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。

4項 第2種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、第2項(第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第2種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。

5項 第2種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、総務省令で定めるところにより、第2項の規定により届け出た接続約款を公表しなければならない。

6項 第2種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、総務省令で定めるところにより、第2種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

7項 第2種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第2種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。

8項 第1項の規定により新たに指定をされた 電気通信 設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第2項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める当該電気通信事業者が取得すべき金額及び 接続条件 については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から3月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。

9項 第1項の規定により新たに指定をされた 電気通信 設備を設置する電気通信事業者が、前項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該電気通信事業者が接続約款の届出をした日(以下この項において「 届出日 」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第4項の規定は、 届出日 から起算して3月間は、適用しない。

34条の2 (第2種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)

1項 第2種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、当該第2種指定電気通信設備との接続に係る前条第3項第1号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第2種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。

35条 (電気通信設備の接続に関する命令等)

1項 総務大臣は、 電気通信 事業者が他の電気通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協定の締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあつたときは、 第32条 《電気通信回線設備との接続 電気通信事業…》 者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。 1 電気通信役務の 各号に掲げる場合に該当すると認めるとき及び 第155条第1項 《電気通信事業者間において、電気通信設備の…》 接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただ の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該他の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。

2項 総務大臣は、前項に規定する場合のほか、 電気通信 事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その接続が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、 第155条第1項 《電気通信事業者間において、電気通信設備の…》 接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただ の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

3項 電気通信 事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は 接続条件 その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が 第155条第1項 《電気通信事業者間において、電気通信設備の…》 接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただ の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

4項 前項に規定する場合のほか、第1項又は第2項の規定による命令があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は 接続条件 その他協定の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、総務大臣の裁定を申請することができる。

5項 総務大臣は、前2項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

6項 総務大臣は、第3項又は第4項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

7項 第3項又は第4項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。

8項 第3項又は第4項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定があつたことを知つた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

9項 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

10項 第3項又は第4項の裁定についての審査請求においては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定の不服の理由とすることができない。

36条 (第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)

1項 第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、当該第1種指定電気通信設備の機能(総務省令で定めるものを除く。)の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大臣に届け出なければならない。その届け出た計画を変更しようとするときも、同様とする。

2項 第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により届け出た計画を公表しなければならない。

3項 総務大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、その届け出た計画の実施により他の 電気通信 事業者の電気通信設備と 第1種指定電気通信設備 との円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その計画を変更すべきことを勧告することができる。

37条 (第1種指定電気通信設備の共用に関する協定)

1項 第1種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、他の電気通信事業者と当該第1種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。

2項 第33条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域 の規定により新たに指定をされた 電気通信 設備を設置する電気通信事業者は、当該指定の際現に当該電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該電気通信設備の共用に関するものを、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

38条 (電気通信設備等の共用に関する命令等)

1項 総務大臣は、 電気通信 事業者間においてその一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その共用が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、 第156条第1項 《前2条の規定は、電気通信設備又は電気通信…》 設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。 この場合において、第154条第1項及び前条第1項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、第154条第1項ただし書及び第6項並びに前条第1項ただし において準用する 第155条第1項 《電気通信事業者間において、電気通信設備の…》 接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただ の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

2項 第35条第3項 《3 電気通信事業者の電気通信設備との接続…》 に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請 から第10項までの規定は、 電気通信 設備又は電気通信設備設置用工作物の共用について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「 接続条件 」とあるのは「共用の条件」と、同条第3項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「電気通信事業者と協定を締結しようとする」と、「 第155条第1項 《電気通信事業者間において、電気通信設備の…》 接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただ 」とあるのは「 第156条第1項 《前2条の規定は、電気通信設備又は電気通信…》 設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。 この場合において、第154条第1項及び前条第1項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、第154条第1項ただし書及び第6項並びに前条第1項ただし において準用する 第155条第1項 《電気通信事業者間において、電気通信設備の…》 接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただ 」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「 第38条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者間においてその…》 一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協 」と読み替えるものとする。

38条の2 (第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供)

1項 第1種指定電気通信設備 又は 第2種指定電気通信設備 を設置する 電気通信 事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。

2項 特定卸 電気通信 役務( 第1種指定電気通信設備 又は 第2種指定電気通信設備 を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該特定卸電気通信役務の提供を拒んではならない。

3項 特定卸 電気通信 役務を提供する電気通信事業者は、当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合において、当該特定卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事業者の負担すべき金額その他の提供の条件について提示をする時までに、当該申入れをした電気通信事業者から、当該提示と併せて当該金額の算定方法その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示するよう求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

4項 総務大臣は、特定卸 電気通信 役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

39条 (卸電気通信役務の提供についての準用)

1項 第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 及び第3項から第10項まで並びに 第38条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者間においてその…》 一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協 の規定は、卸 電気通信 役務の提供について準用する。この場合において、 第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続」とあるのは「 第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 に規定する特定卸電気通信役務の提供」と、同項並びに同条第3項及び第4項並びに 第38条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者間においてその…》 一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協 中「協定」とあるのは「契約」と、 第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 中「 第32条 《電気通信回線設備との接続 電気通信事業…》 者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。 1 電気通信役務の 各号に掲げる場合に該当する」とあるのは「同項に規定する正当な理由がある」と、同項及び同条第3項ただし書中「 第155条第1項 《電気通信事業者間において、電気通信設備の…》 接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただ 」とあるのは「 第156条第2項 《2 前2条の規定は、卸電気通信役務の提供…》 に関する契約について準用する。 この場合において、第154条第1項及び前条第1項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、第154条第1項ただし書及び第6項並 において準用する 第155条第1項 《電気通信事業者間において、電気通信設備の…》 接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただ 」と、同項及び同条第4項中「 接続条件 」とあるのは「提供の条件」と、同条第3項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「卸電気通信役務を提供する電気通信事業者と契約を締結しようとする」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「 第38条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者間においてその…》 一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協 」と、 第38条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者間においてその…》 一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協 中「電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用」とあるのは「次条第2項に規定する特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供」と、「その共用」とあるのは「その提供」と、「 第156条第1項 《前2条の規定は、電気通信設備又は電気通信…》 設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。 この場合において、第154条第1項及び前条第1項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、第154条第1項ただし書及び第6項並びに前条第1項ただし 」とあるのは「 第156条第2項 《2 前2条の規定は、卸電気通信役務の提供…》 に関する契約について準用する。 この場合において、第154条第1項及び前条第1項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、第154条第1項ただし書及び第6項並 」と読み替えるものとする。

39条の2 (第1種指定電気通信設備及び第2種指定電気通信設備に関する情報の公表)

1項 総務大臣は、その保有する 第1種指定電気通信設備 及び 第2種指定電気通信設備 に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

1号 第33条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域 の規定による指定及び同条第2項の規定による認可に関して作成し、又は取得した情報

2号 第34条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と の規定による指定及び同条第2項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報

3号 第38条の2第1項 《第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気…》 通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定 の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報

4号 その他総務省令で定める情報

39条の3 (特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者の提供義務等)

1項 特定ドメイン名 電気通信 役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における特定ドメイン名電気通信役務の提供を拒んではならない。

2項 総務大臣は、特定ドメイン名 電気通信 役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、 利用者 の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

3項 特定ドメイン名 電気通信 役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。

40条 (外国政府等との協定等の認可)

1項 電気通信 事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

4節 電気通信設備 > 1款 電気通信事業の用に供する電気通信設備

41条 (電気通信設備の維持)

1項 電気通信 回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による 利用者 の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2項 基礎的 電気通信 役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

3項 第108条第1項 《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》 第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに の規定により指定された第1種適格 電気通信 事業者は、その 第1号基礎的電気通信役務 を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

4項 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、 電気通信 役務(基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。)のうち、内容、 利用者 の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。

5項 前項の規定により指定された 電気通信 事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第1項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

6項 第1項から第3項まで及び前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。

1号 電気通信 設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。

2号 電気通信 役務の品質が適正であるようにすること。

3号 通信の秘密が侵されないようにすること。

4号 利用者 又は他の 電気通信 事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。

5号 他の 電気通信 事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。

41条の2

1項 ドメイン名 電気通信 役務を提供する電気通信事業者は、そのドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を当該電気通信設備の管理に関する国際的な標準に適合するように維持しなければならない。

42条 (電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)

1項 電気通信 回線設備を設置する電気通信事業者は、 第41条第1項 《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》 は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。

2項 電気通信 回線設備を設置する電気通信事業者は、 第10条第1項第4号 《前条の登録を受けようとする者は、総務省令…》 で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有 又は 第16条第1項第4号 《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》 を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 の事項を変更しようとするときは、当該変更後の 第41条第1項 《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》 は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が に規定する電気通信設備(前項の総務省令で定めるものを除く。)が、同条第1項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。

3項 電気通信 回線設備を設置する電気通信事業者は、第1項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。

4項 前3項の規定は、基礎的 電気通信 役務を提供する電気通信事業者について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「 第41条第1項 《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》 は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が 」とあるのは「 第41条第2項 《2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信…》 事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。を 」と、同項中「同条第1項」とあるのは「同条第2項」と読み替えるものとする。

5項 第1項から第3項までの規定は、 第108条第1項 《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》 第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに の規定により指定された第1種適格 電気通信 事業者について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「 第41条第1項 《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》 は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が 」とあるのは「 第41条第3項 《3 第108条第1項の規定により指定され…》 た第1種適格電気通信事業者は、その第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。を総務省令で定め 」と、同項中「同条第1項」とあるのは「同条第3項」と読み替えるものとする。

6項 第1項から第3項までの規定は、 第41条第4項 《4 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、電気通信役務基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者 の規定により指定された 電気通信 事業者について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「 第41条第1項 《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》 は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が 」とあるのは「 第41条第5項 《5 前項の規定により指定された電気通信事…》 業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 」と、同項中「同条第1項」とあるのは「同条第5項」と読み替えるものとする。

7項 第41条第4項 《4 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、電気通信役務基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者 の規定により新たに指定をされた 電気通信 事業者がその指定の日以後最初に前項において読み替えて準用する第1項の規定によりすべき確認及び当該確認に係る前項において準用する第3項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、前項において読み替えて準用する第1項中「 第41条第5項 《5 前項の規定により指定された電気通信事…》 業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該」とあるのは「 第41条第4項 《4 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、電気通信役務基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者 の規定により新たに指定をされた日から3月以内に、同条第5項に規定する」と、前項において準用する第3項中「当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。

43条 (技術基準適合命令)

1項 総務大臣は、 第41条第1項 《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》 は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が に規定する 電気通信 設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はその使用を制限することができる。

2項 前項の規定は、 第41条第2項 《2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信…》 事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。を 、第3項又は第5項に規定する 電気通信 設備が当該各項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認める場合について準用する。

44条 (管理規程)

1項 電気通信 事業者は、総務省令で定めるところにより、 第41条第1項 《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》 は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が から第5項まで(第4項を除く。又は 第41条の2 《 ドメイン名電気通信役務を提供する電気通…》 信事業者は、そのドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を当該電気通信設備の管理に関する国際的な標準に適合するように維持しなければならない。 のいずれかに規定する電気通信設備(以下「 事業用電気通信設備 」という。)の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。

2項 管理規程は、 電気通信 役務の確実かつ安定的な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

1号 電気通信 役務の確実かつ安定的な提供を確保するための 事業用電気通信設備 の管理の方針に関する事項

2号 電気通信 役務の確実かつ安定的な提供を確保するための 事業用電気通信設備 の管理の体制に関する事項

3号 電気通信 役務の確実かつ安定的な提供を確保するための 事業用電気通信設備 の管理の方法に関する事項

4号 第44条の3第1項 《電気通信事業者は、第44条第2項第1号か…》 ら第3号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうち に規定する 電気通信 設備統括管理者の選任に関する事項

3項 電気通信 事業者は、管理規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。

4項 第41条第4項 《4 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、電気通信役務基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者 の規定により新たに指定をされた 電気通信 事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「 第41条第4項 《4 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、電気通信役務基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者 の規定により新たに指定をされた日から3月以内に」とする。

44条の2 (管理規程の変更命令等)

1項 総務大臣は、 電気通信 事業者が前条第1項又は第3項の規定により届け出た管理規程が同条第2項の規定に適合しないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、 電気通信 事業者が管理規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために必要な限度において、管理規程を遵守すべきことを命ずることができる。

44条の3 (電気通信設備統括管理者)

1項 電気通信 事業者は、 第44条第2項第1号 《2 管理規程は、電気通信役務の確実かつ安…》 定的な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため から第3号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。

2項 電気通信 事業者は、電気通信設備統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 第41条第4項 《4 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、電気通信役務基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者 の規定により新たに指定をされた 電気通信 事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定によりすべき選任は、その指定の日から3月以内にしなければならない。

44条の4 (電気通信設備統括管理者等の義務)

1項 電気通信 設備統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2項 電気通信 事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に関し、電気通信設備統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

44条の5 (電気通信設備統括管理者の解任命令)

1項 総務大臣は、 電気通信 設備統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該電気通信設備統括管理者が引き続きその職務を行うことが電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、電気通信事業者に対し、当該電気通信設備統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。

45条 (電気通信主任技術者)

1項 電気通信 事業者は、 事業用電気通信設備 の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項 電気通信 事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3項 第41条第4項 《4 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、電気通信役務基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者 の規定により新たに指定をされた 電気通信 事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定によりすべき選任は、その指定の日から3月以内にしなければならない。

46条 (電気通信主任技術者資格者証)

1項 電気通信 主任技術者資格者証の種類は、伝送交換技術及び線路技術について総務省令で定める。

2項 電気通信 主任技術者資格者証の交付を受けている者が監督することができる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通信主任技術者資格者証の種類に応じて総務省令で定める。

3項 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、 電気通信 主任技術者資格者証を交付する。

1号 電気通信 主任技術者試験に合格した者

2号 電気通信 主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者

3号 前2号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると総務大臣が認定した者

4項 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、 電気通信 主任技術者資格者証の交付を行わないことができる。

1号 次条の規定により 電気通信 主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者

2号 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

5項 電気通信 主任技術者資格者証の交付に関する手続的事項は、総務省令で定める。

47条 (電気通信主任技術者資格者証の返納)

1項 総務大臣は、 電気通信 主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。

48条 (電気通信主任技術者試験)

1項 電気通信 主任技術者試験は、電気通信設備の工事、維持及び運用に関して必要な専門的知識及び能力について行う。

2項 電気通信 主任技術者試験は、電気通信主任技術者資格者証の種類ごとに、総務大臣が行う。

3項 電気通信 主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気通信主任技術者試験の実施細目は、総務省令で定める。

49条 (電気通信主任技術者等の義務)

1項 電気通信 主任技術者は、 事業用電気通信設備 の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。

2項 電気通信 事業者は、電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。

3項 電気通信 事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における 事業用電気通信設備 の工事、維持又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。

4項 電気通信 事業者は、総務省令で定める期間ごとに、電気通信主任技術者に、 第85条の2第1項 《講習の実施に関する事務以下「講習事務」と…》 いう。を行う者は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 の規定により登録を受けた者(以下「 登録 講習 機関 」という。)が行う 事業用電気通信設備 の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習(第6節第2款、 第174条第1項第4号 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を納めなければならない。 1 第12条の2第1項の規定による登録の更新を受けようとする者 2 電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験を受けようとする者 3 第68条の3第1項の規定による 及び別表第1において「 講習 」という。)を受けさせなければならない。

2款 電気通信番号

50条 (電気通信番号の使用及び電気通信番号計画)

1項 電気通信 事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定を受けた電気通信番号使用計画( 第50条の6第1項 《第50条の2第1項の認定を受けた電気通信…》 事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定があつたときは、変更後のもの。 第51条 《適合命令 総務大臣は、電気通信事業者が…》 他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号又は電気通信事業者が重要通信を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信 において「 認定電気通信番号使用計画 」という。)に従つて次条第1項又は 第50条の11 《利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指…》 定等 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。 当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。 の指定があつた電気通信番号(総務大臣が定める番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を使用しなければならない。ただし、ドメイン名( 第164条第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供す に規定するドメイン名をいう。)、アイ・ピー・アドレス(同項第3号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の総務省令で定める番号、記号その他の符号を使用する場合は、この限りでない。

2項 総務大臣は、次条第1項の認定(同項及び 第50条の11 《利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指…》 定等 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。 当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。 の指定を含む。)その他の 電気通信 番号に係る事務の遂行に資するため、電気通信番号のほか、次に掲げる事項を記載した表(以下「 電気通信番号計画 」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したとき、又はこれに 第50条の12 《電気通信番号計画への記載 総務大臣は、…》 次に掲げる場合には、電気通信番号計画にその旨を記載するものとする。 1 第50条の2第1項又は前条の規定により電気通信番号の指定をしたとき。 2 第50条の6第1項の規定により電気通信番号の指定の変更 の規定による記載をしたときも、同様とする。

1号 次に掲げる 電気通信 番号の別

利用者 設備識別番号(利用者の端末設備( 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ に規定する端末設備をいい、 第70条第1項 《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》 する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ に規定する自営 電気通信 設備を含む。以下このイ、第3号ロ及び次条第1項第2号において同じ。)を識別するために使用する電気通信番号をいい、利用者の端末設備を識別し、及び提供すべき電気通信役務の種類又は内容を識別するために使用する電気通信番号を含む。以下同じ。

利用者 設備識別番号以外の 電気通信 番号

2号 当該 電気通信 番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容

3号 次に掲げる条件その他の当該 電気通信 番号の使用に関する条件がある場合には、その内容

重要通信 の取扱いに関する条件

番号ポータビリティ( 利用者 電気通信 役務の提供に関する契約の相手方となる電気通信事業者を変更した場合において、その変更の前後において同1の利用者設備識別番号により当該利用者の端末設備を識別することができることをいう。)に関する条件

使用の期限

3項 電気通信 番号計画は、これにより次の事項が確保されるものとして作成されなければならない。

1号 電気通信 番号により電気通信事業者及び 利用者 が電気通信設備の識別又は電気通信役務の種類若しくは内容の識別を明確かつ容易にできるようにすること。

2号 電気通信 役務の提供に必要な電気通信番号が10分に確保されるようにすること。

3号 電気通信 番号の変更ができるだけ生じないようにすること。

4号 電気通信 番号が公平かつ効率的に使用されるようにすること。

50条の2 (電気通信番号使用計画の認定等)

1項 電気通信 事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画(以下「 電気通信番号使用計画 」という。)を作成し、当該電気通信番号使用計画が 第50条 《電気通信番号の使用及び電気通信番号計画 …》 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定 の四各号に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定(当該電気通信番号使用計画に第2号に掲げる事項を記載した場合には、 利用者 設備識別番号の指定を含む。以下この款において同じ。)を受けなければならない。

1号 電気通信 番号の使用に関する事項

2号 付番( 利用者 の端末設備に使用されていない利用者設備識別番号を付することをいう。以下この号において同じ。)をする場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号のほか、次に掲げる事項

付番に関する事項

利用者 設備識別番号の管理に関する事項

利用者 設備識別番号に前条第2項第3号ロに掲げる条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項

3号 前号ハに規定するもののほか、使用しようとする 電気通信 番号に前条第2項第3号に規定する条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

2項 前項の認定を受けようとする 電気通信 事業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び電気通信番号使用計画並びに総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 前号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3項 総務大臣が第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について標準 電気通信 番号使用計画を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、電気通信事業者(次条各号のいずれかに該当するものを除く。)が、標準電気通信番号使用計画と同1の電気通信番号使用計画を作成し、又は現に作成している電気通信番号使用計画(同項第2号に掲げる事項を記載しているものを除く。)を標準電気通信番号使用計画と同1のものに変更したときは、その電気通信番号使用計画については、それぞれ同項の認定又は 第50条の6第1項 《第50条の2第1項の認定を受けた電気通信…》 事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定を受けたものとみなす。

50条の3 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する 電気通信 事業者は、前条第1項の認定を受けることができない。

1号 この法律、有線 電気通信 法若しくは 電波法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第14条第1項 《総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人又は団体であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

4号 外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

50条の4 (認定の基準)

1項 総務大臣は、 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 の認定の申請があつた場合において、その申請に係る 電気通信 番号使用計画(同項第2号に掲げる事項を記載した場合には、 利用者 設備識別番号を含む。)が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。

1号 申請に係る 電気通信 番号使用計画が電気通信番号計画に照らし適切なものであること。

2号 申請に係る 利用者 設備識別番号が 電気通信 番号計画に照らし 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 の指定をすることができるものであること。

3号 前2号に掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。

50条の5 (電気通信事業を営もうとする者等への適用)

1項 前3条( 第50条の2第3項 《3 総務大臣が第1項各号第2号を除く。に…》 掲げる事項について標準電気通信番号使用計画を定めて公示した場合これを変更して公示した場合を含む。において、電気通信事業者次条各号のいずれかに該当するものを除く。が、標準電気通信番号使用計画と同1の電気 を除く。)の規定は、 電気通信 事業を営もうとする者及び 第165条第1項 《営利を目的としない電気通信事業内容、利用…》 者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第16条第1項各 に規定する地方公共団体についても適用する。この場合において、前条中「同項の」とあるのは、「 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録又は 第16条第1項 《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》 を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 若しくは 第165条第1項 《営利を目的としない電気通信事業内容、利用…》 者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第16条第1項各 の規定による届出を条件として、 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 の」とする。

50条の6 (変更の認定等)

1項 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 の認定を受けた 電気通信 事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 第50条の2第2項 《2 前項の認定を受けようとする電気通信事…》 業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び電気通信番号使用計画並びに総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ第50条 《電気通信番号の使用及び電気通信番号計画 …》 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定 の三(第2号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。及び 第50条の4 《認定の基準 総務大臣は、第50条の2第…》 1項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る電気通信番号使用計画同項第2号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号を含む。が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の認定をしなけ の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、 第50条の2第2項 《2 前項の認定を受けようとする電気通信事…》 業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び電気通信番号使用計画並びに総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ 中「次に」とあるのは「第1号に」と、「 電気通信 番号使用計画」とあるのは「電気通信番号使用計画(変更に係る部分に限る。)」と、 第50条 《電気通信番号の使用及び電気通信番号計画 …》 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定 の四中「同項第2号」とあるのは「 第50条の2第1項第2号 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 」と読み替えるものとする。

3項 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 の認定を受けた 電気通信 事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1号 第50条の2第2項 《2 前項の認定を受けようとする電気通信事…》 業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び電気通信番号使用計画並びに総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ 各号に掲げる事項に変更があつたとき。

2号 第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき。

3号 電気通信 番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。

50条の7 (承継)

1項 第17条第1項 《電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、…》 又は電気通信事業者について合併、分割電気通信事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割 の規定による 電気通信 事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 の認定を受けた電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、同項の認定を受けた電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該電気通信事業者が 第16条第1項 《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》 を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 の規定による届出をした者である場合において、当該承継に係る電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該承継に係る電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該承継に係る電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が 第50条 《電気通信番号の使用及び電気通信番号計画 …》 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定 の三各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

50条の8 (認定の失効)

1項 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 の認定を受けた 電気通信 事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の認定は、その効力を失う。

1号 第12条の2第1項 《第9条の登録は、次に掲げる事由が生じた場…》 合において、当該事由が生じた日から起算して3月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。 1 第9条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第33条第1項の規定により新たに指定をされたとき の規定により登録がその効力を失つたとき。

2号 第14条第1項 《総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき の規定により登録を取り消されたとき。

3号 電気通信 事業の全部を廃止したとき。

4号 電気通信 番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。

50条の9 (認定の取消し)

1項 総務大臣は、 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 の認定を受けた 電気通信 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

2号 不正の手段により 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 の認定又は 第50条の6第1項 《第50条の2第1項の認定を受けた電気通信…》 事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定を受けたとき。

3号 第50条 《電気通信番号の使用及び電気通信番号計画 …》 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定 の三各号(第2号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。

4号 第51条 《適合命令 総務大臣は、電気通信事業者が…》 他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号又は電気通信事業者が重要通信を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信 の規定による命令に違反したとき。

50条の10 (指定の失効等の場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)

1項 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 の指定を受けた 電気通信 事業者が次の各号のいずれかに該当する場合における 利用者 設備識別番号の管理の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

1号 第50条の8 《認定の失効 第50条の2第1項の認定を…》 受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の認定は、その効力を失う。 1 第12条の2第1項の規定により登録がその効力を失つたとき。 2 第14条第1項の規定により登録を取 の規定により 利用者 設備識別番号の指定が失効したとき。

2号 前条の規定により 利用者 設備識別番号の指定を取り消されたとき。

50条の11 (利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等)

1項 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、 利用者 設備識別番号以外の 電気通信 番号の指定をするものとする。当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。

50条の12 (電気通信番号計画への記載)

1項 総務大臣は、次に掲げる場合には、 電気通信 番号計画にその旨を記載するものとする。

1号 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 又は前条の規定により 電気通信 番号の指定をしたとき。

2号 第50条の6第1項 《第50条の2第1項の認定を受けた電気通信…》 事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定により 電気通信 番号の指定の変更があつたとき。

3号 第50条の7 《承継 第17条第1項の規定による電気通…》 信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第50条の2第1項の認定を受けた電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、同項の認定を受けた電気通 の規定により 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 の認定を受けた 電気通信 事業者の地位の承継があつたとき。

4号 第50条の8 《認定の失効 第50条の2第1項の認定を…》 受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の認定は、その効力を失う。 1 第12条の2第1項の規定により登録がその効力を失つたとき。 2 第14条第1項の規定により登録を取 の規定により 電気通信 番号の指定が失効したとき。

5号 第50条 《電気通信番号の使用及び電気通信番号計画 …》 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定 の九又は前条の規定により 電気通信 番号の指定を取り消したとき。

6号 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事実が生じたとき。

51条 (適合命令)

1項 総務大臣は、 電気通信 事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号又は電気通信事業者が 重要通信 を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信事業者の 認定電気通信番号使用計画 に適合していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、当該認定電気通信番号使用計画に適合するように当該電気通信番号を使用することを命じ、又は当該認定電気通信番号使用計画を変更するよう命ずることができる。

3款 端末設備の接続等

52条 (端末設備の接続の技術基準)

1項 電気通信 事業者は、 利用者 から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内(これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。 第69条第1項 《利用者は、適合表示端末機器を接続する場合…》 その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められ 及び第2項並びに 第70条第1項 《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》 する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ において同じ。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項並びに 第69条第1項 《利用者は、適合表示端末機器を接続する場合…》 その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められ 及び第2項において同じ。)に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。

2項 前項の総務省令で定める技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。

1号 電気通信 回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。

2号 電気通信 回線設備を利用する他の 利用者 に迷惑を及ぼさないようにすること。

3号 電気通信 事業者の設置する電気通信回線設備と 利用者 の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。

53条 (端末機器技術基準適合認定)

1項 第86条第1項 《端末機器について、技術基準適合認定の事業…》 を行う者は、総務省令で定める事業の区分以下この節において単に「事業の区分」という。ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 の規定により登録を受けた者(以下「 登録認定機関 」という。)は、その登録に係る技術基準適合認定(前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。)を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る端末機器(総務省令で定める種類の端末設備の機器をいう。以下同じ。)が前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合認定を行うものとする。

2項 登録認定機関 は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。

3項 何人も、前項( 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する場合を含む。)、 第58条 《認証設計に基づく端末機器の表示 認証取…》 扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 第104条第7項 《7 第55条、第56条第2項、第91条、…》 第92条、第96条、第97条第2項及び第98条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第57条から第60条まで、第61条において準用する第54条並びに第62条第3項及び第4項の規定は承認認定 において準用する場合を含む。)、 第65条 《表示 届出業者は、届出設計に基づく特定…》 端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。第68条 《準用 第54条及び第59条の規定は特定…》 端末機器及び届出業者について、第55条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と の二又は 第68条の8第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特定端末機器の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器又は端末機器を組み込んだ製品にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

54条 (妨害防止命令)

1項 総務大臣は、 登録認定機関 による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は 第68条の8第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特定端末機器の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において の表示が付されているものが、 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により 電気通信 回線設備を利用する他の 利用者 の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合認定を受けた者に対し、当該端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

55条 (表示が付されていないものとみなす場合)

1項 登録認定機関 による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて 第53条第2項 《2 登録認定機関は、その登録に係る技術基…》 準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。 又は 第68条の8第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特定端末機器の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において の規定により表示が付されているものが 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が 電気通信 回線設備を利用する他の 利用者 の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、 第53条第2項 《2 登録認定機関は、その登録に係る技術基…》 準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。 又は 第68条の8第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特定端末機器の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において の規定による表示が付されていないものとみなす。

2項 総務大臣は、前項の規定により端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。

56条 (端末機器の設計についての認証)

1項 登録認定機関 は、端末機器を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その端末機器を、 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「 設計認証 」という。)する。

2項 登録認定機関 は、その登録に係る 設計認証 の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る設計が 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、設計認証を行うものとする。

57条 (設計合致義務等)

1項 登録認定機関 による 設計認証 を受けた者(以下「 認証取扱業者 」という。)は、当該設計認証に係る設計(以下「 認証設計 」という。)に基づく端末機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当該 認証設計 に合致するようにしなければならない。

2項 認証取扱業者 は、 設計認証 に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

58条 (認証設計に基づく端末機器の表示)

1項 認証取扱業者 は、 認証設計 に基づく端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。

59条 (認証取扱業者に対する措置命令)

1項 総務大臣は、 認証取扱業者 第57条第1項 《登録認定機関による設計認証を受けた者以下…》 「認証取扱業者」という。は、当該設計認証に係る設計以下「認証設計」という。に基づく端末機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当該認証設計に合致するようにしなければならない。 の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、 設計認証 に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

60条 (表示の禁止)

1項 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、 認証取扱業者 に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める 認証設計 又は設計に基づく端末機器に 第58条 《認証設計に基づく端末機器の表示 認証取…》 扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 の表示を付することを禁止することができる。

1号 認証設計 に基づく端末機器が 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、 電気通信 回線設備を利用する他の 利用者 の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第6号に掲げる場合を除く。)。当該端末機器の認証設計

2号 認証取扱業者 第57条第2項 《2 認証取扱業者は、設計認証に係る確認の…》 方法に従い、その取扱いに係る前項の端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。当該違反に係る端末機器の 認証設計

3号 認証取扱業者 が前条の規定による命令に違反したとき。当該違反に係る端末機器の 認証設計

4号 認証取扱業者 が不正な手段により 登録認定機関 による 設計認証 を受けたとき。当該設計認証に係る設計

5号 登録認定機関 第56条第2項 《2 登録認定機関は、その登録に係る設計認…》 証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る設計が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に の規定又は 第103条 《準用 第91条から第93条まで、第96…》 条、第97条第2項及び第98条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第94条、第99条、第100条第2項及び第3項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を において準用する 第91条第2項 《2 登録認定機関は、前項の審査を行うとき…》 は、総務省令で定める方法に従い、別表第2に掲げる条件に適合する知識経験を有する者以下「認定員」という。に行わせなければならない。 の規定に違反して 設計認証 をしたとき。当該設計認証に係る設計

6号 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に 設計認証 を受けた設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。当該設計

2項 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

61条 (準用)

1項 第54条 《妨害防止命令 総務大臣は、登録認定機関…》 による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は第68条の8第3項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通 の規定は 認証取扱業者 について、 第55条 《表示が付されていないものとみなす場合 …》 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて第53条第2項又は第68条の8第3項の規定により表示が付されているものが第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、 の規定は 認証設計 に基づく端末機器について準用する。この場合において、 第54条 《妨害防止命令 総務大臣は、登録認定機関…》 による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は第68条の8第3項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通 中「 登録認定機関 による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「認証設計に基づく」と、同条中「前条第2項」とあり、及び 第55条第1項 《登録認定機関による技術基準適合認定を受け…》 た端末機器であつて第53条第2項又は第68条の8第3項の規定により表示が付されているものが第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の 中「 第53条第2項 《2 登録認定機関は、その登録に係る技術基…》 準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。 」とあるのは「 第58条 《認証設計に基づく端末機器の表示 認証取…》 扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 」と、 第54条 《妨害防止命令 総務大臣は、登録認定機関…》 による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は第68条の8第3項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通 中「は、当該」とあるのは「は、当該認証設計に係る」と読み替えるものとする。

62条 (外国取扱業者)

1項 登録認定機関 による技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる端末機器を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する 第54条 《妨害防止命令 総務大臣は、登録認定機関…》 による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は第68条の8第3項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通 の規定の適用については、同条中「命ずる」とあるのは、「請求する」とする。

2項 認証取扱業者 が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する 第59条 《認証取扱業者に対する措置命令 総務大臣…》 は、認証取扱業者が第57条第1項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第60条第1項第3号 《総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認…》 証取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計又は設計に基づく端末機器に第58条の表示を付することを禁止することができる。 1 認証設計に基づく端末機器が第52条第1項の総務省令で 及び前条において準用する 第54条 《妨害防止命令 総務大臣は、登録認定機関…》 による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は第68条の8第3項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通 の規定の適用については、 第59条 《認証取扱業者に対する措置命令 総務大臣…》 は、認証取扱業者が第57条第1項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 及び前条において準用する 第54条 《妨害防止命令 総務大臣は、登録認定機関…》 による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は第68条の8第3項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通 中「命ずる」とあるのは「請求する」と、 第60条第1項第3号 《総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認…》 証取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計又は設計に基づく端末機器に第58条の表示を付することを禁止することができる。 1 認証設計に基づく端末機器が第52条第1項の総務省令で 中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」とする。

3項 第60条第1項 《総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認…》 証取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計又は設計に基づく端末機器に第58条の表示を付することを禁止することができる。 1 認証設計に基づく端末機器が第52条第1項の総務省令で の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、 登録認定機関 による 設計認証 を受けた外国取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める 認証設計 に基づく端末機器に 第58条 《認証設計に基づく端末機器の表示 認証取…》 扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 の表示を付することを禁止することができる。

1号 総務大臣が 第166条第3項 《3 前項の規定は、認証取扱業者、届出業者…》 又は登録修理業者について準用する。 この場合において、同項中「当該技術基準適合認定に」とあるのは、認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証に」と、届出業者については「その届出に」と、登 において準用する同条第2項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。当該報告に係る端末機器の 認証設計

2号 総務大臣が 第166条第3項 《3 前項の規定は、認証取扱業者、届出業者…》 又は登録修理業者について準用する。 この場合において、同項中「当該技術基準適合認定に」とあるのは、認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証に」と、届出業者については「その届出に」と、登 において準用する同条第2項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。当該検査に係る端末機器の 認証設計

3号 当該外国取扱業者が 第167条第6項 《6 認証取扱業者が外国取扱業者である場合…》 における当該外国取扱業者に対する第4項において準用する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第2項及び第3項中「命令」とあるのは「請求」とする。 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による請求に応じなかつたとき。当該請求に係る端末機器の 認証設計

4項 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

63条 (技術基準適合自己確認等)

1項 端末機器のうち、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、 電気通信 回線設備を利用する他の 利用者 の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「 特定端末機器 」という。)の製造業者又は輸入業者は、その 特定端末機器 を、 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。

2項 製造業者又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その 特定端末機器 の設計が 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(次項において「 技術基準適合自己確認 」という。)を行うものとする。

3項 製造業者又は輸入業者は、 技術基準適合自己確認 をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 技術基準適合自己確認 を行つた 特定端末機器 の種別及び設計

3号 前項の検証の結果の概要

4号 第2号の設計に基づく 特定端末機器 のいずれもが当該設計に合致することの確認の方法

5号 その他 技術基準適合自己確認 の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの

4項 前項の規定による届出をした者(以下「 届出業者 」という。)は、総務省令で定めるところにより、第2項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項 届出業者 は、第3項第1号、第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

6項 総務大臣は、第3項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。

64条 (設計合致義務等)

1項 届出業者 は、前条第3項の規定による届出に係る設計(以下「 届出設計 」という。)に基づく 特定端末機器 を製造し、又は輸入する場合においては、当該特定端末機器を当該 届出設計 に合致するようにしなければならない。

2項 届出業者 は、前条第3項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の 特定端末機器 について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

65条 (表示)

1項 届出業者 は、 届出設計 に基づく 特定端末機器 について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。

66条 (表示の禁止)

1項 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、 届出業者 に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める 届出設計 又は設計に基づく 特定端末機器 に前条の表示を付することを禁止することができる。

1号 届出設計 に基づく 特定端末機器 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、 電気通信 回線設備を利用する他の 利用者 の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第5号に掲げる場合を除く。)。当該特定端末機器の届出設計

2号 届出業者 第63条第3項 《3 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合…》 自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 技術基準適合自己確認を行つた特 の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をしたとき。当該虚偽の届出に係る設計

3号 届出業者 第63条第4項 《4 前項の規定による届出をした者以下「届…》 出業者」という。は、総務省令で定めるところにより、第2項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。 又は 第64条第2項 《2 届出業者は、前条第3項の規定による届…》 出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の特定端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。当該違反に係る 特定端末機器 届出設計

4号 届出業者 第68条 《準用 第54条及び第59条の規定は特定…》 端末機器及び届出業者について、第55条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と において準用する 第59条 《認証取扱業者に対する措置命令 総務大臣…》 は、認証取扱業者が第57条第1項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。当該違反に係る 特定端末機器 届出設計

5号 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に 第63条第3項 《3 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合…》 自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 技術基準適合自己確認を行つた特 の規定により届け出た設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。当該設計

2項 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

67条

1項 総務大臣は、 届出業者 が前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第2号から第4号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、2年以内の期間を定めて、 特定端末機器 第65条 《表示 届出業者は、届出設計に基づく特定…》 端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 の表示を付することを禁止することができる。

2項 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

68条 (準用)

1項 第54条 《妨害防止命令 総務大臣は、登録認定機関…》 による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は第68条の8第3項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通 及び 第59条 《認証取扱業者に対する措置命令 総務大臣…》 は、認証取扱業者が第57条第1項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定は 特定端末機器 及び 届出業者 について、 第55条 《表示が付されていないものとみなす場合 …》 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて第53条第2項又は第68条の8第3項の規定により表示が付されているものが第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、 の規定は 届出設計 に基づく特定端末機器について準用する。この場合において、 第54条 《妨害防止命令 総務大臣は、登録認定機関…》 による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は第68条の8第3項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通 中「 登録認定機関 による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と、同条中「前条第2項」とあり、及び 第55条第1項 《登録認定機関による技術基準適合認定を受け…》 た端末機器であつて第53条第2項又は第68条の8第3項の規定により表示が付されているものが第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の 中「 第53条第2項 《2 登録認定機関は、その登録に係る技術基…》 準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。 」とあるのは「 第65条 《表示 届出業者は、届出設計に基づく特定…》 端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 」と、 第54条 《妨害防止命令 総務大臣は、登録認定機関…》 による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は第68条の8第3項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通 中「は、当該」とあるのは「は、当該届出設計に係る」と、 第59条 《認証取扱業者に対する措置命令 総務大臣…》 は、認証取扱業者が第57条第1項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 中「 第57条第1項 《登録認定機関による設計認証を受けた者以下…》 「認証取扱業者」という。は、当該設計認証に係る設計以下「認証設計」という。に基づく端末機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当該認証設計に合致するようにしなければならない。 」とあるのは「 第64条第1項 《届出業者は、前条第3項の規定による届出に…》 係る設計以下「届出設計」という。に基づく特定端末機器を製造し、又は輸入する場合においては、当該特定端末機器を当該届出設計に合致するようにしなければならない。 」と、「 設計認証 」とあるのは「 第63条第3項 《3 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合…》 自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 技術基準適合自己確認を行つた特 の規定による届出」と読み替えるものとする。

68条の2 (同1の表示を付することができる場合)

1項 第53条第2項 《2 登録認定機関は、その登録に係る技術基…》 準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する場合を含む。)、 第58条 《認証設計に基づく端末機器の表示 認証取…》 扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 第104条第7項 《7 第55条、第56条第2項、第91条、…》 第92条、第96条、第97条第2項及び第98条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第57条から第60条まで、第61条において準用する第54条並びに第62条第3項及び第4項の規定は承認認定 において準用する場合を含む。)若しくは 第65条 《表示 届出業者は、届出設計に基づく特定…》 端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 又は 第68条の8第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特定端末機器の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において の規定により表示が付されている端末機器( 第55条第1項 《登録認定機関による技術基準適合認定を受け…》 た端末機器であつて第53条第2項又は第68条の8第3項の規定により表示が付されているものが第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の 第61条 《準用 第54条の規定は認証取扱業者につ…》 いて、第55条の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「認証設計に基づく」と、同条中「前条第2項」とあり 、前条並びに 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示端末機器」という。)を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところにより、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示と同1の表示を当該製品に付することができる。

68条の3 (修理業者の登録)

1項 特定端末機器 適合表示端末機器に限る。以下この条、次条及び 第68条の7 《登録修理業者の義務 登録修理業者は、そ…》 の登録に係る特定端末機器を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び修理の確認をしなければならない。 2 登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、 から 第68条 《準用 第54条及び第59条の規定は特定…》 端末機器及び届出業者について、第55条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と の九までにおいて同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

2項 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事務所の名称及び所在地

3号 修理する 特定端末機器 の範囲

4号 特定端末機器 の修理の方法の概要

5号 修理された 特定端末機器 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準に適合することの確認(次項、次条及び 第68条の7 《登録修理業者の義務 登録修理業者は、そ…》 の登録に係る特定端末機器を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び修理の確認をしなければならない。 2 登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、 から 第68条 《準用 第54条及び第59条の規定は特定…》 端末機器及び届出業者について、第55条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と の九までにおいて「 修理の確認 」という。)の方法の概要

3項 前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、 特定端末機器 の修理の方法及び 修理の確認 の方法を記載した修理方法書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

68条の4 (登録の基準)

1項 総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 特定端末機器 の修理の方法が、修理された特定端末機器の使用により 電気通信 回線設備を利用する他の 利用者 の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。

2号 修理の確認 の方法が、修理された 特定端末機器 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準に適合することを確認できるものであること。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。

1号 第68条の11 《登録の取消し 総務大臣は、登録修理業者…》 が第68条の4第2項第2号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 総務大臣は、登録修理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第68 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

2号 法人であつて、その役員のうちに前号に該当する者があること。

3項 前条及び前2項に規定するもののほか、同条第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

68条の5 (登録簿)

1項 総務大臣は、 第68条の3第1項 《特定端末機器適合表示端末機器に限る。以下…》 この条、次条及び第68条の7から第68条の九までにおいて同じ。の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた者(以下「 登録修理業者 」という。)について、 登録修理業者 登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

1号 登録の年月日及び登録番号

2号 第68条の3第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地 3 修理する特 各号に掲げる事項

68条の6 (変更登録等)

1項 登録修理業者 は、 第68条の3第2項第3号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地 3 修理する特 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3項 第68条の3第3項 《3 前項の申請書には、総務省令で定めると…》 ころにより、特定端末機器の修理の方法及び修理の確認の方法を記載した修理方法書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。 及び 第68条の4 《登録の基準 総務大臣は、前条第1項の登…》 録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 特定端末機器の修理の方法が、修理された特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著 の規定は、第1項の変更登録について準用する。

4項 登録修理業者 は、 第68条の3第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地 3 修理する特 若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき(第1項の変更登録を受けたときを除く。又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

68条の7 (登録修理業者の義務)

1項 登録修理業者 は、その登録に係る 特定端末機器 を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び 修理の確認 をしなければならない。

2項 登録修理業者 は、その登録に係る 特定端末機器 を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理及び 修理の確認 の記録を作成し、これを保存しなければならない。

68条の8 (表示)

1項 登録修理業者 は、その登録に係る 特定端末機器 を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に修理をした旨の表示を付さなければならない。

2項 何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3項 登録修理業者 は、修理方法書に従い、その登録に係る 特定端末機器 の修理及び 修理の確認 をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、 第53条第2項 《2 登録認定機関は、その登録に係る技術基…》 準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する場合を含む。)、 第58条 《認証設計に基づく端末機器の表示 認証取…》 扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 第104条第7項 《7 第55条、第56条第2項、第91条、…》 第92条、第96条、第97条第2項及び第98条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第57条から第60条まで、第61条において準用する第54条並びに第62条第3項及び第4項の規定は承認認定 において準用する場合を含む。)、 第65条 《表示 届出業者は、届出設計に基づく特定…》 端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 又はこの項の規定により当該特定端末機器に付されている表示と同1の表示を付することができる。

68条の9 (登録修理業者に対する改善命令等)

1項 総務大臣は、 登録修理業者 第68条の4第1項 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 特定端末機器の修理の方法が、修理された特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与え 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、 登録修理業者 第68条の7 《登録修理業者の義務 登録修理業者は、そ…》 の登録に係る特定端末機器を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び修理の確認をしなければならない。 2 登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、 の規定に違反していると認めるときは、当該登録修理業者に対し、修理の方法又は 修理の確認 の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

3項 総務大臣は、 登録修理業者 が修理したその登録に係る 特定端末機器 が、 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定端末機器の使用により 電気通信 回線設備を利用する他の 利用者 の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該登録修理業者に対し、当該特定端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

68条の10 (廃止の届出)

1項 登録修理業者 は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があつたときは、 第68条の3第1項 《特定端末機器適合表示端末機器に限る。以下…》 この条、次条及び第68条の7から第68条の九までにおいて同じ。の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録は、その効力を失う。

68条の11 (登録の取消し)

1項 総務大臣は、 登録修理業者 第68条の4第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 条第1項の登録を受けることができない。 1 第68条の11の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。 2 法人であつて、その役員のうちに前号に該当する者があること。 に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 総務大臣は、 登録修理業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 第68条の6第1項 《登録修理業者は、第68条の3第2項第3号…》 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 若しくは第4項又は 第68条の8第1項 《登録修理業者は、その登録に係る特定端末機…》 器を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に修理をした旨の表示を付さなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第68条の9 《登録修理業者に対する改善命令等 総務大…》 臣は、登録修理業者が第68条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 総務大臣は の規定による命令に違反したとき。

3号 不正な手段により 第68条の3第1項 《特定端末機器適合表示端末機器に限る。以下…》 この条、次条及び第68条の7から第68条の九までにおいて同じ。の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録又は 第68条の6第1項 《登録修理業者は、第68条の3第2項第3号…》 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更登録を受けたとき。

68条の12 (登録の抹消)

1項 総務大臣は、 第68条の10第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第68条の3第1項の登録は、その効力を失う。 の規定により 登録修理業者 の登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録修理業者の登録を取り消したときは、当該登録修理業者の登録を抹消しなければならない。

69条 (端末設備の接続の検査)

1項 利用者 は、適合表示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、 電気通信 事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 電気通信 回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、 利用者 に対し、その端末設備の接続が 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。

3項 前項の規定は、 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の規定により認可を受けた同項の総務省令で定める 電気通信 事業者について準用する。この場合において、前項中「総務省令で定める技術基準」とあるのは、「規定により認可を受けた技術的条件」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項(前項において準用する場合を含む。)の検査に従事する者は、端末設備の設置の場所に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

70条 (自営電気通信設備の接続)

1項 電気通信 事業者は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「 自営電気通信設備 」という。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むことができない。

1号 その 自営電気通信設備 の接続が、総務省令で定める技術基準(当該 電気通信 事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項において同じ。)に適合しないとき。

2号 その 自営電気通信設備 を接続することにより当該 電気通信 事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたとき。

2項 第52条第2項 《2 前項の総務省令で定める技術基準は、こ…》 れにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。 1 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。 2 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさない の規定は前項第1号の総務省令で定める技術基準について、前条の規定は同項の請求に係る 自営電気通信設備 の接続の検査について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ の総務省令で定める技術基準」とあるのは「次条第1項第1号の総務省令で定める技術基準(同号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。次項において同じ。)」と、同条第2項及び第3項中「 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ 」とあるのは「次条第1項第1号」と、同項中「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

71条 (工事担任者による工事の実施及び監督)

1項 利用者 は、端末設備又は 自営電気通信設備 を接続するときは、 工事担任者 資格者証の交付を受けている者(以下「 工事担任者 」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項 工事担任者 は、その工事の実施又は監督の職務を誠実に行わなければならない。

72条 (工事担任者資格者証)

1項 工事担任者 資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは 自営電気通信設備 の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。

2項 第46条第3項 《3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 1 電気通信主任技術者試験に合格した者 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合す から第5項まで及び 第47条 《電気通信主任技術者資格者証の返納 総務…》 大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。 の規定は、 工事担任者 資格者証について準用する。この場合において、 第46条第3項第1号 《3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 1 電気通信主任技術者試験に合格した者 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合す 中「 電気通信 主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第3号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識及び技能」と読み替えるものとする。

73条 (工事担任者試験)

1項 工事担任者 試験は、端末設備及び 自営電気通信設備 の接続に関して必要な知識及び技能について行う。

2項 第48条第2項 《2 電気通信主任技術者試験は、電気通信主…》 任技術者資格者証の種類ごとに、総務大臣が行う。 及び第3項の規定は、 工事担任者 試験について準用する。この場合において、同条第2項中「 電気通信 主任技術者資格者証」とあるのは、「工事担任者資格者証」と読み替えるものとする。

5節 届出媒介等業務受託者

73条の2 (媒介等の業務の届出等)

1項 電気通信 事業者又は 媒介等 業務受託者から委託を受けて 第26条第1項 《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》 供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ 各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 委託を受ける 電気通信 事業者又は 媒介等 業務受託者の氏名又は名称及び住所

3号 当該 媒介等 の業務に係る 電気通信 役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所

4号 当該 媒介等 の業務に係る 電気通信 役務についての 第26条第1項 《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》 供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ 各号に掲げる電気通信役務の別

5号 その他総務省令で定める事項

2項 前項の届出をした者(以下「 届出 媒介等 業務受託者 」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3項 届出媒介等業務受託者 が前2項の規定による届出に係る 第26条第1項 《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》 供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ 各号に掲げる 電気通信 役務の提供に関する契約の締結の 媒介等 の業務(以下この項及び次項において「 届出媒介等業務 」という。)を行う事業の全部を譲渡し、又は届出媒介等業務受託者について合併、分割( 届出媒介等業務 を行う事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、届出媒介等業務受託者の地位を承継する。この場合において、届出媒介等業務受託者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4項 届出媒介等業務受託者 は、 届出媒介等業務 を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

5項 届出媒介等業務受託者 たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

73条の3 (電気通信事業者の業務に関する規定の準用)

1項 第26条 《提供条件の説明 電気通信事業者は、利用…》 者電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務 及び 第27条の2 《電気通信事業者の禁止行為 電気通信事業…》 者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実 の規定は 届出媒介等業務受託者 について、 第27条の3第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信事…》 業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。に関する契約の締結に際し、当 の規定は同条第1項の規定により指定された 電気通信 事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の 媒介等 の業務を行う届出媒介等業務受託者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

73条の4 (業務の改善命令)

1項 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、 利用者 の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 届出媒介等業務受託者 が前条において準用する 第26条第1項 《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》 供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ 又は 第27条の2 《電気通信事業者の禁止行為 電気通信事業…》 者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実 の規定に違反したとき当該届出媒介等業務受託者

2号 第27条の3第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況 の規定により指定された 電気通信 事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の 媒介等 の業務を行う 届出媒介等業務受託者 が前条において準用する 第27条の3第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信事…》 業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。に関する契約の締結に際し、当 の規定に違反したとき当該届出媒介等業務受託者

6節 指定試験機関等 > 1款 指定試験機関

74条 (指定試験機関の指定等)

1項 総務大臣は、その指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、 電気通信 主任技術者試験又は 工事担任者 試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定試験機関 の指定は、総務省令で定める区分ごとに、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 総務大臣は、 指定試験機関 の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

4項 総務大臣は、 指定試験機関 の指定をしたときは、当該指定に係る区分の 試験事務 を行わないものとする。

75条 (指定試験機関の指定の基準)

1項 総務大臣は、前条第2項の申請に係る区分の 試験事務 につき他に 指定試験機関 の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 試験事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項 総務大臣は、前条第2項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定試験機関 の指定をしてはならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 この法律又は有線 電気通信 法若しくは 電波法 の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。

3号 第84条第1項 《総務大臣は、指定試験機関が第75条第2項…》 第1号、第2号又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

4号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第2号に該当する者

第77条第3項 《3 総務大臣は、指定試験機関の役員又は試…》 験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第79条第1項の試験事務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。 の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者

76条 (試験員)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 を行う場合において、 電気通信 主任技術者として必要な専門的知識及び能力又は 工事担任者 として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「 試験員 」という。)に行わせなければならない。

77条 (役員等の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 指定試験機関 は、 試験員 を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 総務大臣は、 指定試験機関 の役員又は 試験員 が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は 第79条第1項 《指定試験機関は、総務省令で定める試験事務…》 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 試験事務 規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

78条 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員( 試験員 を含む。又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員及び職員( 試験員 を含む。)は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

79条 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、総務省令で定める 試験事務 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 総務大臣は、前項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

80条 (事業計画等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。

81条 (帳簿の備付け等)

1項 指定試験機関 は、総務省令で定めるところにより、帳簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を備え付け、これに 試験事務 に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

82条 (監督命令)

1項 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

83条 (業務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、総務大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

84条 (指定の取消し等)

1項 総務大臣は、 指定試験機関 第75条第2項第1号 《2 総務大臣は、前条第2項の申請をした者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に 、第2号又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 総務大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この款の規定に違反したとき。

2号 第75条第1項 《総務大臣は、前条第2項の申請に係る区分の…》 試験事務につき他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事 各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

3号 第77条第3項 《3 総務大臣は、指定試験機関の役員又は試…》 験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第79条第1項の試験事務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。第79条第2項 《2 総務大臣は、前項の認可をした試験事務…》 規程が試験事務の適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第82条 《監督命令 総務大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第79条第1項 《指定試験機関は、総務省令で定める試験事務…》 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。

5号 不正な手段により指定を受けたとき。

3項 総務大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

85条 (総務大臣による試験事務の実施)

1項 総務大臣は、 指定試験機関 第83条第1項 《指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、 第74条第4項 《4 総務大臣は、指定試験機関の指定をした…》 ときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。 の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 総務大臣は、前項の規定により 試験事務 を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3項 総務大臣が、第1項の規定により 試験事務 を行うこととし、 第83条第1項 《指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

2款 登録講習機関

85条の2 (登録講習機関の登録)

1項 講習 の実施に関する事務(以下「 講習事務 」という。)を行う者は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

2項 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする別表第1の各項の 講習 の欄に掲げる講習の区分

3号 事務所の名称及び所在地

4号 講習 の講師の選任に関する事項

5号 講習 事務の開始の予定期日

3項 前項の申請書には、 講習 事務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

85条の3 (登録の基準)

1項 総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者の行う 講習 事務が、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事するものであるときは、その登録をしなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。

1号 この法律又は有線 電気通信 法若しくは 電波法 の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。

2号 第85条の13第1項 《総務大臣は、登録講習機関が第85条の3第…》 2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

3号 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。

3項 前条及び前2項に規定するもののほか、同条第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

85条の4 (登録の更新)

1項 第85条の2第1項 《講習の実施に関する事務以下「講習事務」と…》 いう。を行う者は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第85条の2第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録を受けようとする別表第1の各項の講 及び第3項並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

85条の5 (登録簿)

1項 総務大臣は、 登録講習機関 について、登録講習機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

1号 登録及びその更新の年月日並びに登録番号

2号 第85条の2第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録を受けようとする別表第1の各項の講 から第3号までに掲げる事項

85条の6 (登録の公示等)

1項 総務大臣は、 第85条の2第1項 《講習の実施に関する事務以下「講習事務」と…》 いう。を行う者は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録をしたときは、 登録講習機関 の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る別表第1の各項の 講習 の欄に掲げる講習の区分、講習事務を行う事務所の所在地及び講習事務の開始の日を公示しなければならない。

2項 登録講習機関 は、 第85条の2第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録を受けようとする別表第1の各項の講 又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定による届出( 登録講習機関 の氏名若しくは名称若しくは住所又は 講習 事務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

85条の7 (講習事務の実施に係る義務)

1項 登録講習機関 は、公正に、かつ、 第85条の3第1項 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 の行う講習事務が、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事するものであるとき の規定及び総務省令で定める基準に適合する方法により 講習 事務を行わなければならない。

85条の8 (講習事務規程)

1項 登録講習機関 は、その登録に係る 講習 事務に関する規程(次項において「 講習事務規程 」という。)を定め、講習事務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 講習 事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の総務省令で定める事項を定めておかなければならない。

85条の9 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、 第95条 《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録認定…》 機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。 2 端末機器を取り扱うことを業とする者その他の利害関係人は、登録認定機関の営業時間内は 及び 第192条第2号 《第192条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、310,000円以下の過料に処する。 1 第63条第5項、第68条の6第4項、第68条の10第1項、第85条の6第2項、第90条第2項第116条第1項において準用する場合を含む。又は第116条の において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 講習 を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

85条の10 (帳簿の備付け等)

1項 登録講習機関 は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 講習 事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

85条の11 (改善命令等)

1項 総務大臣は、 登録講習機関 第85条の3第1項 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 の行う講習事務が、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事するものであるとき の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、 登録講習機関 第85条の7 《講習事務の実施に係る義務 登録講習機関…》 は、公正に、かつ、第85条の3第1項の規定及び総務省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による 講習 事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

85条の12 (講習事務の休廃止)

1項 登録講習機関 は、その登録に係る 講習 事務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 登録講習機関 講習 事務の全部を廃止したときは、当該登録講習機関の登録は、その効力を失う。

3項 総務大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

85条の13 (登録の取消し等)

1項 総務大臣は、 登録講習機関 第85条の3第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者で 又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 総務大臣は、 登録講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る 講習 事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この款の規定に違反したとき。

2号 正当な理由がないのに 第85条の9第2項 《2 講習を受けようとする者その他の利害関…》 係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも 各号の規定による請求を拒んだとき。

3号 第85条の11 《改善命令等 総務大臣は、登録講習機関が…》 第85条の3第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 総務大臣は、登録講習機関が第85条の7の規 の規定による命令に違反したとき。

4号 不正な手段により 第85条の2第1項 《講習の実施に関する事務以下「講習事務」と…》 いう。を行う者は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録又はその更新を受けたとき。

3項 総務大臣は、第1項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により 講習 事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

85条の14 (登録の抹消)

1項 総務大臣は、 第85条の4第1項 《第85条の2第1項の登録は、3年を下らな…》 い政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは 第85条の12第2項 《2 登録講習機関が講習事務の全部を廃止し…》 たときは、当該登録講習機関の登録は、その効力を失う。 の規定により 登録講習機関 の登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により登録講習機関の登録を取り消したときは、当該登録講習機関の登録を抹消しなければならない。

85条の15 (総務大臣による講習事務の実施)

1項 総務大臣は、 第85条の2第1項 《講習の実施に関する事務以下「講習事務」と…》 いう。を行う者は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた者がいないとき、 第85条の12第1項 《登録講習機関は、その登録に係る講習事務を…》 休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による 講習 事務の休止又は廃止の届出があつたとき、 第85条の13第1項 《総務大臣は、登録講習機関が第85条の3第…》 2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により 登録講習機関 に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由によりその登録に係る講習事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 総務大臣は、前項の規定により 講習 事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている講習事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3項 総務大臣が第1項の規定により 講習 事務を行うこととした場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

3款 登録認定機関

86条 (登録認定機関の登録)

1項 端末機器について、技術基準適合認定の事業を行う者は、総務省令で定める事業の区分(以下この節において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

2項 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業の区分

3号 事務所の名称及び所在地

4号 技術基準適合認定の審査に用いる測定器その他の設備の概要

5号 第91条第2項 《2 登録認定機関は、前項の審査を行うとき…》 は、総務省令で定める方法に従い、別表第2に掲げる条件に適合する知識経験を有する者以下「認定員」という。に行わせなければならない。 の認定員の選任に関する事項

6号 業務開始の予定期日

3項 前項の申請書には、技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

87条 (登録の基準)

1項 総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行うものであること。

2号 別表第3に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げるこう又は校正(以下この号において「 較正等 」という。)を受けたもの(その 較正等 を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年(技術基準適合認定を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、1年を超え3年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用して技術基準適合認定を行うものであること。

国立研究開発法人情報通信研究 機構 ハにおいて「 機構 」という。又は 電波法 第102条の18第1項 《無線設備の点検に用いる測定器その他の設備…》 であつて総務省令で定めるもの以下この条において「測定器等」という。の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者以下「指定較正機関」という。にこれを行わせることができる。 の指定較正機関が行う較正

計量法 1992年法律第51号第135条 《特定標準器による校正等 特定標準器若し…》 くは前条第2項の規定による指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検 又は 第144条 《証明書の交付 前条第1項の登録を受けた…》 者以下「登録事業者」という。は、同条第2項第1号の特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を の規定に基づく校正

外国において行う較正であつて、 機構 又は 電波法 第102条の18第1項 《無線設備の点検に用いる測定器その他の設備…》 であつて総務省令で定めるもの以下この条において「測定器等」という。の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者以下「指定較正機関」という。にこれを行わせることができる。 の指定較正機関が行う較正に相当するもの

イからハまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたものを用いて行う較正等

3号 登録申請者 が、端末機器の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「 特定製造業者等 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合には、 特定製造業者等 がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 特定製造業者等 の役員又は職員(過去2年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 特定製造業者等 の役員又は職員(過去2年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。

1号 この法律又は有線 電気通信 法若しくは 電波法 の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。

2号 第100条第1項 《総務大臣は、登録認定機関が第87条第2項…》 第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 又は第2項( 第103条 《準用 第91条から第93条まで、第96…》 条、第97条第2項及び第98条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第94条、第99条、第100条第2項及び第3項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

3号 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。

3項 前条及び前2項に規定するもののほか、同条第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

88条 (登録の更新)

1項 第86条第1項 《端末機器について、技術基準適合認定の事業…》 を行う者は、総務省令で定める事業の区分以下この節において単に「事業の区分」という。ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第86条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 事務所の名称及び所在地 及び第3項並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

89条 (登録簿)

1項 総務大臣は、 登録認定機関 について、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

1号 登録及びその更新の年月日並びに登録番号

2号 第86条第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 事務所の名称及び所在地 から第3号までに掲げる事項

90条 (登録の公示等)

1項 総務大臣は、 第86条第1項 《端末機器について、技術基準適合認定の事業…》 を行う者は、総務省令で定める事業の区分以下この節において単に「事業の区分」という。ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録をしたときは、 登録認定機関 の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合認定の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項 登録認定機関 は、 第86条第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 事務所の名称及び所在地 又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定による届出( 登録認定機関 の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

91条 (技術基準適合認定の義務等)

1項 登録認定機関 は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。

2項 登録認定機関 は、前項の審査を行うときは、総務省令で定める方法に従い、別表第2に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「 認定員 」という。)に行わせなければならない。

92条 (技術基準適合認定の報告等)

1項 登録認定機関 は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

2項 総務大臣は、前項の報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

93条 (役員等の選任及び解任)

1項 登録認定機関 は、役員又は 認定員 を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

94条 (業務規程)

1項 登録認定機関 は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

95条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録認定機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の 財務諸表等 を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 端末機器を取り扱うことを業とする者その他の利害関係人は、 登録認定機関 の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認定機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

96条 (帳簿の備付け等)

1項 登録認定機関 は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

97条 (改善命令等)

1項 総務大臣は、 登録認定機関 第87条第1項 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行う 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、 登録認定機関 第53条第1項 《第86条第1項の規定により登録を受けた者…》 以下「登録認定機関」という。は、その登録に係る技術基準適合認定前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定める 又は 第91条 《技術基準適合認定の義務等 登録認定機関…》 は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。 2 登録認定機関は、前項の審査を行うとき の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、技術基準適合認定のための審査を行うべきこと又は技術基準適合認定のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

98条 (技術基準適合認定についての申請及び総務大臣の命令)

1項 第53条第1項 《第86条第1項の規定により登録を受けた者…》 以下「登録認定機関」という。は、その登録に係る技術基準適合認定前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定める の規定により技術基準適合認定を求めた者は、その求めに係る端末機器について、 登録認定機関 が技術基準適合認定のための審査を行わない場合又は登録認定機関の技術基準適合認定の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行うこと又は改めて技術基準適合認定のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2項 総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る 登録認定機関 第53条第1項 《第86条第1項の規定により登録を受けた者…》 以下「登録認定機関」という。は、その登録に係る技術基準適合認定前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定める 又は 第91条 《技術基準適合認定の義務等 登録認定機関…》 は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。 2 登録認定機関は、前項の審査を行うとき の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録認定機関に対し、前条第2項の規定による命令をしなければならない。

3項 総務大臣は、前項の場合において、前条第2項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。

99条 (業務の休廃止)

1項 登録認定機関 は、その登録に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 登録認定機関 が技術基準適合認定の業務の全部を廃止したときは、当該登録認定機関の登録は、その効力を失う。

3項 総務大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

100条 (登録の取消し等)

1項 総務大臣は、 登録認定機関 第87条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者で 又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 総務大臣は、 登録認定機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この款の規定に違反したとき。

2号 第97条 《改善命令等 総務大臣は、登録認定機関が…》 第87条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 総務大臣は、登録認定機関が第53条第 の規定による命令に違反したとき。

3号 不正な手段により 第86条第1項 《端末機器について、技術基準適合認定の事業…》 を行う者は、総務省令で定める事業の区分以下この節において単に「事業の区分」という。ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録又はその更新を受けたとき。

3項 総務大臣は、第1項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

101条 (登録の抹消)

1項 総務大臣は、 第88条第1項 《第86条第1項の登録は、5年以上10年以…》 内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは 第99条第2項 《2 登録認定機関が技術基準適合認定の業務…》 の全部を廃止したときは、当該登録認定機関の登録は、その効力を失う。 の規定により 登録認定機関 の登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により登録認定機関の登録を取り消したときは、当該登録認定機関の登録を抹消しなければならない。

102条 (総務大臣による技術基準適合認定の実施)

1項 総務大臣は、 第86条第1項 《端末機器について、技術基準適合認定の事業…》 を行う者は、総務省令で定める事業の区分以下この節において単に「事業の区分」という。ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録を受ける者がいないとき、又は 登録認定機関 第99条第1項 《登録認定機関は、その登録に係る技術基準適…》 合認定の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定により技術基準適合認定の業務を休止し、若しくは廃止した場合、 第100条第1項 《総務大臣は、登録認定機関が第87条第2項…》 第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 若しくは第2項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定により登録認定機関に対し技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合若しくは登録認定機関が天災その他の事由によりその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、技術基準適合認定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 総務大臣は、前項の規定により技術基準適合認定の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合認定の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3項 総務大臣が第1項の規定により技術基準適合認定の業務を行うこととした場合における技術基準適合認定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

103条 (準用)

1項 第91条 《技術基準適合認定の義務等 登録認定機関…》 は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。 2 登録認定機関は、前項の審査を行うとき から 第93条 《役員等の選任及び解任 登録認定機関は、…》 役員又は認定員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 まで、 第96条 《帳簿の備付け等 登録認定機関は、総務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。第97条第2項 《2 総務大臣は、登録認定機関が第53条第…》 1項又は第91条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、技術基準適合認定のための審査を行うべきこと又は技術基準適合認定のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をと 及び 第98条 《技術基準適合認定についての申請及び総務大…》 臣の命令 第53条第1項の規定により技術基準適合認定を求めた者は、その求めに係る端末機器について、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行わない場合又は登録認定機関の技術基準適合認定の結果に異 の規定は 登録認定機関 設計認証 を行う場合について、 第94条 《業務規程 登録認定機関は、その登録に係…》 る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第99条 《業務の休廃止 登録認定機関は、その登録…》 に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 登録認定機関が技術基準適合認定の業務の全部を第100条第2項 《2 総務大臣は、登録認定機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この款の規定に違反したとき。 2 第97条の規定に 及び第3項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、 第92条第1項 《登録認定機関は、その登録に係る技術基準適…》 合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。 中「を受けた」とあるのは「に係る設計に基づく」と、 第94条 《業務規程 登録認定機関は、その登録に係…》 る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、 第97条第2項 《2 総務大臣は、登録認定機関が第53条第…》 1項又は第91条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、技術基準適合認定のための審査を行うべきこと又は技術基準適合認定のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をと 並びに 第98条第1項 《第53条第1項の規定により技術基準適合認…》 定を求めた者は、その求めに係る端末機器について、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行わない場合又は登録認定機関の技術基準適合認定の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録認定機関が技術基 及び第2項中「 第53条第1項 《第86条第1項の規定により登録を受けた者…》 以下「登録認定機関」という。は、その登録に係る技術基準適合認定前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定める 」とあるのは「 第56条第2項 《2 登録認定機関は、その登録に係る設計認…》 証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る設計が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に 」と、同条第1項中「端末機器」とあるのは「設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)」と読み替えるものとする。

4款 承認認定機関

104条 (承認認定機関の承認等)

1項 総務大臣は、外国の法令に基づく端末機器の検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類するものに基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる端末機器について技術基準適合認定を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。

2項 前項の規定による承認を受けた者(以下「 承認認定機関 」という。)は、その承認に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

4項 第53条第1項 《第86条第1項の規定により登録を受けた者…》 以下「登録認定機関」という。は、その登録に係る技術基準適合認定前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定める 及び第2項、 第55条 《表示が付されていないものとみなす場合 …》 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて第53条第2項又は第68条の8第3項の規定により表示が付されているものが第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、第90条第2項 《2 登録認定機関は、第86条第2項第1号…》 又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 及び第3項、 第91条 《技術基準適合認定の義務等 登録認定機関…》 は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。 2 登録認定機関は、前項の審査を行うとき第92条 《技術基準適合認定の報告等 登録認定機関…》 は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。 2 総務大臣は、前項の報告を受けたときは、総務省令第94条 《業務規程 登録認定機関は、その登録に係…》 る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 並びに 第96条 《帳簿の備付け等 登録認定機関は、総務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。 から 第98条 《技術基準適合認定についての申請及び総務大…》 臣の命令 第53条第1項の規定により技術基準適合認定を求めた者は、その求めに係る端末機器について、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行わない場合又は登録認定機関の技術基準適合認定の結果に異 までの規定は 承認認定機関 について、 第54条 《妨害防止命令 総務大臣は、登録認定機関…》 による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は第68条の8第3項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通 の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、 第86条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 事務所の名称及び所在地 及び第3項、 第87条 《登録の基準 総務大臣は、前条第1項の登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準 並びに 第90条第1項 《総務大臣は、第86条第1項の登録をしたと…》 きは、登録認定機関の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合認定の業務の開始の日を公示しなければならない。 の規定は総務大臣が行う第1項の規定による承認について準用する。

5項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6項 承認認定機関 は、外国取扱業者の求めにより、本邦内で使用されることとなる端末機器について、 設計認証 を行うことができる。

7項 第55条 《表示が付されていないものとみなす場合 …》 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて第53条第2項又は第68条の8第3項の規定により表示が付されているものが第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、第56条第2項 《2 登録認定機関は、その登録に係る設計認…》 証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る設計が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に第91条 《技術基準適合認定の義務等 登録認定機関…》 は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。 2 登録認定機関は、前項の審査を行うとき第92条 《技術基準適合認定の報告等 登録認定機関…》 は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。 2 総務大臣は、前項の報告を受けたときは、総務省令第96条 《帳簿の備付け等 登録認定機関は、総務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。第97条第2項 《2 総務大臣は、登録認定機関が第53条第…》 1項又は第91条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、技術基準適合認定のための審査を行うべきこと又は技術基準適合認定のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をと 及び 第98条 《技術基準適合認定についての申請及び総務大…》 臣の命令 第53条第1項の規定により技術基準適合認定を求めた者は、その求めに係る端末機器について、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行わない場合又は登録認定機関の技術基準適合認定の結果に異 の規定は 承認認定機関 設計認証 を行う場合について、 第57条 《設計合致義務等 登録認定機関による設計…》 認証を受けた者以下「認証取扱業者」という。は、当該設計認証に係る設計以下「認証設計」という。に基づく端末機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当該認証設計に合致するようにしなければならない。 2 から 第60条 《表示の禁止 総務大臣は、次の各号に掲げ…》 る場合には、認証取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計又は設計に基づく端末機器に第58条の表示を付することを禁止することができる。 1 認証設計に基づく端末機器が第52条第1 まで、 第61条 《準用 第54条の規定は認証取扱業者につ…》 いて、第55条の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「認証設計に基づく」と、同条中「前条第2項」とあり において準用する 第54条 《妨害防止命令 総務大臣は、登録認定機関…》 による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は第68条の8第3項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通 並びに 第62条第3項 《3 第60条第1項の規定によるほか、総務…》 大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録認定機関による設計認証を受けた外国取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計に基づく端末機器に第58条の表示を付することを禁止することができ 及び第4項の規定は承認認定機関による設計認証を受けた者について、 第94条 《業務規程 登録認定機関は、その登録に係…》 る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 並びに第2項及び第3項の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について準用する。

8項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

105条 (承認の取消し)

1項 総務大臣は、 承認認定機関 が前条第1項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第4項において準用する 第87条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者で 若しくは第3号に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。

2項 総務大臣は、 承認認定機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

1号 前条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定、同条第4項において準用する 第90条第2項 《2 登録認定機関は、第86条第2項第1号…》 又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第91条 《技術基準適合認定の義務等 登録認定機関…》 は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。 2 登録認定機関は、前項の審査を行うとき第92条第1項 《登録認定機関は、その登録に係る技術基準適…》 合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。第94条 《業務規程 登録認定機関は、その登録に係…》 る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 若しくは 第96条 《帳簿の備付け等 登録認定機関は、総務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。 の規定又は前条第7項において準用する 第91条 《技術基準適合認定の義務等 登録認定機関…》 は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。 2 登録認定機関は、前項の審査を行うとき第92条第1項 《登録認定機関は、その登録に係る技術基準適…》 合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。第94条 《業務規程 登録認定機関は、その登録に係…》 る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 若しくは 第96条 《帳簿の備付け等 登録認定機関は、総務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 前条第4項において準用する 第97条 《改善命令等 総務大臣は、登録認定機関が…》 第87条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 総務大臣は、登録認定機関が第53条第 の規定又は前条第7項において準用する 第97条第2項 《2 総務大臣は、登録認定機関が第53条第…》 1項又は第91条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、技術基準適合認定のための審査を行うべきこと又は技術基準適合認定のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をと の規定による請求に応じなかつたとき。

3号 不正な手段により承認を受けたとき。

4号 総務大臣が 第166条第6項 《6 第2項の規定は承認認定機関による技術…》 基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第4項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。 この場合において、第2項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を受け において準用する同条第4項の規定により 承認認定機関 に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

5号 総務大臣が 第166条第6項 《6 第2項の規定は承認認定機関による技術…》 基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第4項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。 この場合において、第2項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を受け において準用する同条第4項の規定によりその職員に 承認認定機関 の事務所又は事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

3項 総務大臣は、前2項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

7節 基礎的電気通信役務支援機関

106条 (基礎的電気通信役務支援機関の指定)

1項 総務大臣は、基礎的 電気通信 役務の提供の確保に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「 支援業務 」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を限つて、基礎的電気通信役務 支援機関 以下「 支援機関 」という。)として指定することができる。

1号 職員、設備、 支援業務 の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が支援業務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 支援業務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 支援業務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて支援業務が不公正になるおそれがないこと。

107条 (業務)

1項 支援機関 は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 次条第1項の規定により指定された第1種適格 電気通信 事業者に対し、当該指定に係る 第1号基礎的電気通信役務 の提供に要する費用の額が当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

2号 第110条の3第1項 《総務大臣は、支援機関及び支援区域一般支援…》 区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。の指定をしたときは、第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第2種適格 の規定により指定された第2種適格 電気通信 事業者に対し、その全ての担当支援区域(同条第2項に規定する担当支援区域をいい、 第2号基礎的電気通信役務 総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものに限る。)を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超えるものに限る。以下この号において同じ。)における第2号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該全ての担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金( 第110条の2第1項 《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》 総務省令で定めるところにより、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域以下この項及び次項において「単位区域」という。のうち次の各号のいずれにも該当するもの同項各号のいずれにも該当するものを除く。を に規定する一般支援区域に係る交付金にあつては、当該交付金の額を算定する年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節において同じ。)の前年度の第2号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額が当該前年度の第2号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額を上回る当該第2種適格電気通信事業者に対して当該上回る額を限度として交付するものに限る。)を交付すること。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

108条 (第1種適格電気通信事業者の指定)

1項 総務大臣は、 支援機関 の指定をしたときは、 第1号基礎的電気通信役務 を提供する 電気通信 事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。

1号 総務省令で定めるところにより、申請に係る 第1号基礎的電気通信役務 の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。

2号 申請に係る 第1号基礎的電気通信役務 を提供するために設置している 電気通信 設備が 第1種指定電気通信設備 及び 第2種指定電気通信設備 以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び 接続条件 について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。

3号 申請に係る 第1号基礎的電気通信役務 に係る業務区域の範囲が総務省令で定める基準に適合するものであること。

2項 前項の規定による指定は、総務省令で定める 第1号基礎的電気通信役務 の種別ごとに行う。

3項 第1種適格 電気通信 事業者( 第1種指定電気通信設備 を設置する電気通信事業者又は 第2種指定電気通信設備 を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第1項第2号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

4項 第17条第1項 《電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、…》 又は電気通信事業者について合併、分割電気通信事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割 の規定による 電気通信 事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第1種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第1種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。

5項 総務大臣は、第1種適格 電気通信 事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1種適格電気通信事業者から第1項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

1号 次条第2項又は第3項の規定に違反したとき。

2号 第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

3号 第43条第2項 《2 前項の規定は、第41条第2項、第3項…》 又は第5項に規定する電気通信設備が当該各項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認める場合について準用する。 において準用する同条第1項の規定による命令又は処分( 第41条第3項 《3 第108条第1項の規定により指定され…》 た第1種適格電気通信事業者は、その第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。を総務省令で定め に規定する 電気通信 設備に係る命令又は処分に限る。)に違反したとき。

109条 (第1種交付金の交付)

1項 支援機関 は、年度ごとに、総務省令で定める方法により 第107条第1号 《業務 第107条 支援機関は、次に掲げる…》 業務を行うものとする。 1 次条第1項の規定により指定された第1種適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に の交付金(以下「 第1種交付金 」という。)の額を算定し、当該 第1種交付金 の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

2項 第1種適格 電気通信 事業者は、総務省令で定めるところにより、 第1種交付金 の額の算定をするための資料として、当該算定の前年度における前条第1項の規定による指定に係る 第1号基礎的電気通信役務 の提供に要した原価及び当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を 支援機関 に届け出なければならない。

3項 前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。

4項 支援機関 は、第1項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、 第1種交付金 の額を公表しなければならない。

110条 (第1種負担金の徴収)

1項 支援機関 は、年度ごとに、 第107条第1号 《業務 第107条 支援機関は、次に掲げる…》 業務を行うものとする。 1 次条第1項の規定により指定された第1種適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。 第112条第1項 《支援機関は、第107条第1号に掲げる業務…》 に係る経理と同条第2号に掲げる業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 において同じ。)に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる 電気通信 事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この条において「 接続電気通信事業者等 」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、 接続電気通信事業者等 の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(第3項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の接続電気通信事業者等について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の接続電気通信事業者等から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「 第1種負担金 」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。

1号 第1種適格 電気通信 事業者が 第108条第1項 《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》 第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに の規定による指定に係る 第1号基礎的電気通信役務 を提供するために設置している電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者

2号 前号に掲げる 電気通信 事業者の電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者その他電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を設置している電気通信事業者

3号 第1号に規定する 電気通信 設備、これと接続する電気通信設備又は電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける契約を締結している電気通信事業者

2項 支援機関 は、年度ごとに、総務省令で定める方法により 第1種負担金 の額を算定し、第1種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

3項 支援機関 は、前項の認可を受けたときは、 接続電気通信事業者等 に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき 第1種負担金 の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。

4項 接続電気通信事業者等 は、前項の規定による通知に従い、 支援機関 に対し、 第1種負担金 を納付する義務を負う。

5項 第3項の規定による通知を受けた 接続電気通信事業者等 は、納付期限までにその 第1種負担金 を納付しないときは、第1種負担金の額に納付期限の翌日から当該第1種負担金を納付する日までの日数1日につき総務省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。

6項 支援機関 は、 接続電気通信事業者等 が納付期限までにその 第1種負担金 を納付しないときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。

7項 支援機関 は、前項の規定による督促を受けた 接続電気通信事業者等 がその指定の期限までにその督促に係る 第1種負担金 及び第5項の規定による延滞金を納付しないときは、総務大臣にその旨を申し立てることができる。

8項 総務大臣は、前項の規定による申立てがあつたときは、当該 接続電気通信事業者等 に対し、 支援機関 第1種負担金 及び第5項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。

110条の2 (第2号基礎的電気通信役務一般支援区域等の指定)

1項 総務大臣は、 支援機関 の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域(以下この項及び次項において「 単位区域 」という。)のうち次の各号のいずれにも該当するもの(同項各号のいずれにも該当するものを除く。)を 第2号基礎的電気通信役務 一般支援区域(以下「 一般支援区域 」という。)として指定することができる。

1号 当該 単位区域 において 第2号基礎的電気通信役務 を提供するために通常要すると見込まれる費用の額から当該単位区域において第2号基礎的電気通信役務の提供により通常生ずると見込まれる収益の額を減じた額として総務省令で定める方法により算定した額が零を上回ること。

2号 当該 単位区域 において現に 第2号基礎的電気通信役務 総務省令で定める規模を超える 電気通信 回線設備を設置して提供するものに限る。)を提供している電気通信事業者(当該単位区域において当該第2号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超える者に限る。)の数が一以下であること。

2項 総務大臣は、 支援機関 の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、 単位区域 のうち次の各号のいずれにも該当するものを 第2号基礎的電気通信役務 特別支援区域(以下「 特別支援区域 」という。)として指定することができる。

1号 次のいずれかに該当すること。

前項第1号の総務省令で定める方法により算定した額が零を上回る場合において、当該上回る額が 第2号基礎的電気通信役務 の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる額として総務省令で定める額以上であること。

当該 単位区域 の地理的条件その他の総務省令で定める事項が 第2号基礎的電気通信役務 の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる場合として総務省令で定める場合に該当すること。

2号 前項第2号に該当すること。

3項 総務大臣は、 一般支援区域 が第1項各号のいずれかに該当しなくなつたとき、又は 特別支援区域 が前項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、総務省令で定めるところにより、その指定を解除するものとする。

4項 総務大臣は、 一般支援区域 若しくは 特別支援区域 の指定をしたとき、又は当該指定を解除したときは、遅滞なく、その旨を 支援機関 に通知するとともに、これを公表するものとする。

110条の3 (第2種適格電気通信事業者の指定)

1項 総務大臣は、 支援機関 及び支援区域( 一般支援区域 及び 特別支援区域 をいう。以下この条において同じ。)の指定をしたときは、 第2号基礎的電気通信役務 を提供する 電気通信 事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第2種適格電気通信事業者として指定することができる。

1号 総務省令で定めるところにより、申請に係る 第2号基礎的電気通信役務 の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。

2号 申請に係る 第2号基礎的電気通信役務 に係る業務区域の範囲が一以上の支援区域(次のいずれにも該当するものに限る。次項において同じ。)の全部を含むこと。

当該支援区域について他の第2種適格 電気通信 事業者が次項に規定する担当支援区域の指定をされていないこと。

当該支援区域において申請に係る 第2号基礎的電気通信役務 を提供するために設置する 電気通信 回線設備の規模が 第107条第2号 《業務 第107条 支援機関は、次に掲げる…》 業務を行うものとする。 1 次条第1項の規定により指定された第1種適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に の総務省令で定める規模を超えること。

2項 前項の規定により総務大臣が第2種適格 電気通信 事業者を指定するときは、併せて、その申請に係る 第2号基礎的電気通信役務 に係る業務区域の範囲に含まれる支援区域を、当該支援区域ごとに、当該第2種適格電気通信事業者に係る支援区域(以下この条及び次条第3項において「 担当支援区域 」という。)として指定しなければならない。当該業務区域の範囲に新たな支援区域が含まれることとなつたときも、同様とする。

3項 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める 担当支援区域 の指定を解除するものとする。

1号 担当支援区域 に係る支援区域の指定を解除したとき当該解除に係る担当支援区域

2号 第2種適格 電気通信 事業者がその 担当支援区域 について次のイ又はロに該当することとなつたとき当該イ又はロに定める当該担当支援区域

当該 担当支援区域 の全部又は一部がその提供する 第2号基礎的電気通信役務 に係る業務区域の範囲に含まれないこととなつたとき当該範囲に含まれないこととなつた当該担当支援区域

当該 担当支援区域 が第1項第2号ロに該当しないこととなつたとき当該同号ロに該当しないこととなつた当該担当支援区域

3号 第6項の規定により第2種適格 電気通信 事業者の指定の取消しをしたとき当該第2種適格電気通信事業者の全ての 担当支援区域

4項 総務大臣は、第1項の規定による第2種適格 電気通信 事業者の指定及び第2項前段の規定による当該第2種適格電気通信事業者に係る 担当支援区域 の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を 支援機関 及び当該第2種適格電気通信事業者に通知するとともに、これを公表するものとする。同項後段の規定による担当支援区域の指定、前項の規定による担当支援区域の指定の解除又は第6項の規定による第2種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたときも、同様とする。

5項 第17条第1項 《電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、…》 又は電気通信事業者について合併、分割電気通信事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割 の規定による 電気通信 事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第2種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第2種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。

6項 総務大臣は、第2種適格 電気通信 事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第2種適格電気通信事業者から第1項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

1号 次条第3項又は第4項の規定に違反したとき。

2号 第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

110条の4 (第2種交付金の交付)

1項 支援機関 は、年度ごとに、総務省令で定める方法により 第107条第2号 《業務 第107条 支援機関は、次に掲げる…》 業務を行うものとする。 1 次条第1項の規定により指定された第1種適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に の交付金(以下「 第2種交付金 」という。)の額を算定し、当該 第2種交付金 の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

2項 前項の認可の申請は、 一般支援区域 又は 特別支援区域 の区分ごとに 第2種交付金 の額の内訳を明らかにした書類を添えてしなければならない。

3項 第2種適格 電気通信 事業者は、総務省令で定めるところにより、 第2種交付金 の額の算定をするための資料として、その 担当支援区域 ごとに、当該算定の前年度における 第2号基礎的電気通信役務 の提供に要した原価及び第2号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を 支援機関 に届け出なければならない。

4項 前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定し、同項の収益は、標準的な料金を設定するとしたならば通常生ずる収益を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。

5項 支援機関 は、第1項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、 第2種交付金 の額を公表しなければならない。

110条の5 (第2種負担金の徴収)

1項 支援機関 は、年度ごとに、 第107条第2号 《業務 第107条 支援機関は、次に掲げる…》 業務を行うものとする。 1 次条第1項の規定により指定された第1種適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。 第112条第1項 《支援機関は、第107条第1号に掲げる業務…》 に係る経理と同条第2号に掲げる業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 において同じ。)に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送 電気通信 役務(総務省令で定めるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この項において「 高速度データ伝送役務提供事業者 」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、 高速度データ伝送役務提供事業者 の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(次項において準用する 第110条第3項 《3 支援機関は、前項の認可を受けたときは…》 、接続電気通信事業者等に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき第1種負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。 の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の高速度データ伝送役務提供事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の高速度データ伝送役務提供事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「 第2種負担金 」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。

2項 第110条第2項 《2 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定…》 める方法により第1種負担金の額を算定し、第1種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。 から第8項までの規定は、 第2種負担金 について準用する。この場合において、同条第3項中「 接続電気通信事業者等 」とあるのは「 高速度データ伝送役務提供事業者 第110条の5第1項 《支援機関は、年度ごとに、第107条第2号…》 に掲げる業務これに附帯する業務を含む。第112条第1項において同じ。に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務総務省令で定めるものを除く。を提供する電気通信事業者であつて、そ に規定する高速度データ伝送役務提供事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第4項から第8項までの規定中「接続電気通信事業者等」とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者」と読み替えるものとする。

111条 (資料の提出の請求)

1項 支援機関 は、 支援業務 を行うため必要があるときは、 電気通信 事業者に対し、資料の提出を求めることができる。

112条 (区分経理)

1項 支援機関 は、 第107条第1号 《業務 第107条 支援機関は、次に掲げる…》 業務を行うものとする。 1 次条第1項の規定により指定された第1種適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に に掲げる業務に係る経理と同条第2号に掲げる業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

2項 支援機関 は、 支援業務 以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と支援業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

113条 (支援業務諮問委員会)

1項 支援機関 には、 支援業務 諮問委員会を置かなければならない。

2項 支援業務 諮問委員会は、 支援機関 の代表者の諮問に応じ、 第1種交付金 及び 第2種交付金 の額及び交付方法、 第1種負担金 及び 第2種負担金 の額及び徴収方法その他支援業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を支援機関の代表者に述べることができる。

3項 支援業務 諮問委員会の委員は、 電気通信 事業者及び学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、 支援機関 の代表者が任命する。

114条 (支援機関の指定を取り消した場合における経過措置)

1項 第116条第1項 《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》 7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。 において準用する 第84条第1項 《総務大臣は、指定試験機関が第75条第2項…》 第1号、第2号又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により 支援機関 の指定を取り消した場合において、総務大臣がその取消し後に新たに支援機関を指定したときは、取消しに係る支援機関の 支援業務 に係る財産は、新たに指定を受けた支援機関に帰属する。

2項 前項に定めるもののほか、 第116条第1項 《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》 7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。 において準用する 第84条第1項 《総務大臣は、指定試験機関が第75条第2項…》 第1号、第2号又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により 支援機関 の指定を取り消した場合における 支援業務 に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

115条 (支援機関への情報提供等)

1項 総務大臣は、 支援機関 に対し、 支援業務 の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

116条 (準用)

1項 第75条第2項第2号 《2 総務大臣は、前条第2項の申請をした者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に から第4号まで、 第77条第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務…》 大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 及び第3項、 第78条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験員を含む。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員試験員を含む。は、刑法1907年法律第45号その他 から 第84条 《指定の取消し等 総務大臣は、指定試験機…》 関が第75条第2項第1号、第2号又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 総務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間 まで並びに 第90条 《登録の公示等 総務大臣は、第86条第1…》 項の登録をしたときは、登録認定機関の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合認定の業務の開始の日を公示しなければならない。 2 登録認 の規定は、 支援機関 について準用する。

2項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8節 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会

116条の2 (認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定)

1項 総務大臣は、 電気通信 事業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下この節において「 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務 」という。)を行う者として認定することができる。

1号 送信型対 電気通信 設備サイバー攻撃(次のイ又はロに掲げる行為をいう。次項において同じ。)に対処する電気通信事業者を支援することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその 利用者 の利益を保護することを目的とすること。

情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の 電気通信 設備の機能に障害を与える電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。)により行われるもの(及び次項第1号において「 設備攻撃 」という。

設備攻撃 の送信先となる 電気通信 設備の探査のうち、電気通信事業者がその業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴(以下単に「通信履歴」という。)の電磁的記録により、設備攻撃に先立つて行われる当該探査を目的とする電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。)であることを合理的に特定できるものとして総務省令で定める電気通信の送信により行われるもの(次項第1号イ(2及びロ(2)において「 攻撃先設備探査 」という。

2号 次項第1号イ及び又は第2号イ及びロに該当する 電気通信 事業者を社員(同項第1号及び第2号並びに第3項第2号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

3号 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務 を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

4号 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

2項 前項の規定による認定を受けた一般社団法人(以下「 認定送信型対 電気通信 設備サイバー攻撃対処協会 」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 会員である 電気通信 事業者であつて次のいずれにも該当するものの委託を受けて、ロ(1又は2)に定める者に対し、ロの通知を行うこと。

第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ 又は 第70条第1項第1号 《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》 する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ の規定により認可を受けた技術的条件(ロにおいて単に「技術的条件」という。)において、その 利用者 電気通信 設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃(次の(1又は2)に掲げる行為に限る。ロにおいて同じ。)を行うことを禁止する旨を定めていること。

(1) 設備攻撃 電気通信 事業者がその業務上記録している通信履歴の電磁的記録により送信元の電気通信設備が前項第1号イに規定する電気通信の送信の送信元であることを合理的に特定できるものに限る。ロ(2)において同じ。

(2) 攻撃先設備探査 電気通信 事業者がその業務上記録している通信履歴の電磁的記録により送信元の電気通信設備が前項第1号ロの総務省令で定める電気通信の送信の送信元であることを合理的に特定できるものに限る。ロ(2)において同じ。

電気通信 役務の提供条件において、その電気通信設備又はその 利用者 の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃(イ(1又は2)に掲げる行為のうち技術的条件においてその利用者の電気通信設備が行うことを禁止する旨を定めているものに限る。以下このロ(2)を除く。及び次号ロにおいて同じ。)の送信先であることが特定された場合において、その業務上記録している通信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備が次の(1又は2)に掲げる者の電気通信設備であることが特定されたときは、当該(1又は2)に定める者に対し、当該通信履歴の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備を送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求める通知を行う旨を定めていること。

(1) 他の 電気通信 事業者当該他の電気通信事業者

(2) 他の 電気通信 事業者(当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃が、 設備攻撃 である場合にはイ(1)に係る部分に限る。)に該当するものに限り、 攻撃先設備探査 である場合にはイ(2)に係る部分に限る。)に該当するものに限る。)の 利用者 当該他の電気通信事業者

2号 会員である 電気通信 事業者であつて次のいずれにも該当するものからロの通信履歴の電磁的記録の提供を受け、ロの調査及び研究を行うこと並びにその成果の普及を行うこと。

前号イに該当すること。

電気通信 役務の提供条件において、その電気通信設備又はその 利用者 の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、その業務上記録している通信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備が合理的に特定できないときは、 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 に対し、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を合理的に特定するための調査及び研究の用に供するため、当該通信履歴の電磁的記録の提供を行う旨を定めていること。

3号 前2号に掲げるもののほか、送信型対 電気通信 設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。

3項 第1項の規定による認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 特定会員(会員である 電気通信 事業者であつて、前項第1号イ及び又は第2号イ及びロに該当するものをいう。次条第1項及び第3項並びに 第188条第15号 《第188条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第2項、第18条第1項、第26条の4第2項、第27条の6第1項若しくは第2項、第27条の10第2項、第36条第1項、 において同じ。)の氏名又は名称

3号 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務 の範囲及びその実施の方法

4号 前3号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

4項 前項の申請書には、定款その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。

5項 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 は、第3項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

6項 第3項及び第4項の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、第3項中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

7項 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 は、第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第5項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

116条の3 (特定会員名簿の縦覧等)

1項 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 は、総務省令で定めるところにより、特定会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 でない者は、その名称中に、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3項 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 の特定会員でない者は、その名称中に、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

116条の4 (秘密保持義務)

1項 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

116条の5 (帳簿の備付け等)

1項 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務 に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

116条の6 (認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に対する監督命令等)

1項 総務大臣は、 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

116条の7 (認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会への情報提供)

1項 総務大臣は、 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 の求めに応じ、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務 を適正に行うために必要な限度において、 電気通信 事業者に関する情報であつて送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に資するものとして総務省令で定める情報を提供することができる。

116条の8 (公示)

1項 総務大臣は、 第116条の2第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が設立した一般…》 社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務以下この節において「送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務」という。を行う者として認定することができる の規定による認定をしたとき、同条第7項の変更の届出(同条第3項第1号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつたとき、又は 第116条の6第2項 《2 総務大臣は、認定送信型対電気通信設備…》 サイバー攻撃対処協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること の規定により認定を取り消したとき、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3章 土地の使用等 > 1節 事業の認定

117条 (事業の認定)

1項 電気通信 回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。

2項 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 申請に係る 電気通信 事業の業務区域

3号 申請に係る 電気通信 事業の用に供する電気通信設備の概要

3項 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

118条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。

1号 この法律、有線 電気通信 法若しくは 電波法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第125条第2号 《認定の失効 第125条 認定電気通信事業…》 者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定は、その効力を失う。 1 第12条の2第1項の規定により登録がその効力を失つたとき。 2 第14条第1項の規定により登録を取り消されたとき。 3 に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失つた日から2年を経過しない者又は 第126条第1項 《総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第118条第1号、第3号又は第4号に該当するに至つたとき。 2 第120条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があ の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人又は団体であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

4号 外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

119条 (認定の基準)

1項 総務大臣は、 第117条第1項 《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》 提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。

1号 申請に係る 電気通信 事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

2号 申請に係る 電気通信 事業の計画が確実かつ合理的であること。

3号 申請に係る 電気通信 事業を営むために必要とされる 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録若しくは 第13条第1項 《第9条の登録を受けた者は、第10条第1項…》 第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更登録を受け、又は 第16条第1項 《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》 を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 、第4項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第5項の届出をしていること。

120条 (事業の開始の義務)

1項 第117条第1項 《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》 提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること の認定を受けた者(以下「 認定 電気通信 事業者 」という。)は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業(以下「 認定電気通信事業 」という。)を開始しなければならない。

2項 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、 第117条第2項第2号 《2 前項の認定を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 申請に係る電気通信事業の業務区域 3 申請に の業務区域を区分して前項の期間の指定をすることができる。

3項 総務大臣は、 認定電気通信事業者 から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の期間を延長することができる。

4項 認定電気通信事業者 は、 認定電気通信事業 第2項の規定により業務区域を区分して期間の指定があつたときは、その区分に係る認定電気通信事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

121条 (提供義務)

1項 認定電気通信事業者 は、正当な理由がなければ、 認定電気通信事業 に係る 電気通信 役務の提供を拒んではならない。

2項 総務大臣は、 認定電気通信事業者 が前項の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、 利用者 の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

122条 (変更の認定等)

1項 認定電気通信事業者 は、 第117条第2項第2号 《2 前項の認定を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 申請に係る電気通信事業の業務区域 3 申請に 又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 認定電気通信事業者 は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 第117条第3項 《3 前項の申請書には、事業計画書その他総…》 務省令で定める書類を添付しなければならない。第118条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、その第2号を除く。及び 第119条 《認定の基準 総務大臣は、第117条第1…》 項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 1 申請に係る電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 2 申請に の規定は、第1項の認定について準用する。

4項 第120条 《事業の開始の義務 第117条第1項の認…》 定を受けた者以下「認定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 2 総務大臣は、特に必要があると認め の規定は、第1項の場合(業務区域の減少の場合を除く。)に準用する。この場合において、同条第1項中「 第117条第1項 《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》 提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること 」とあるのは、「 第122条第1項 《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》 2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 」と読み替えるものとする。

5項 認定電気通信事業者 は、 第117条第2項第1号 《2 前項の認定を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 申請に係る電気通信事業の業務区域 3 申請に の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

123条 (承継)

1項 認定電気通信事業者 が死亡した場合においては、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該 認定電気通信事業 を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人たる認定電気通信事業者の地位を承継する。

2項 前項の相続人が被相続人の死亡後60日以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時又はその処分があつた時に、当該 認定電気通信事業 の認定は、その効力を失う。

3項 認定電気通信事業者 たる法人が合併又は分割( 認定電気通信事業 の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

4項 認定電気通信事業者 認定電気通信事業 の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

5項 第118条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、その 及び 第119条 《認定の基準 総務大臣は、第117条第1…》 項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 1 申請に係る電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 2 申請に の規定は、前3項の認可について準用する。

124条 (事業の休止及び廃止)

1項 認定電気通信事業者 は、 認定電気通信事業 の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 前項の休止の期間は、1年を超えてはならない。

125条 (認定の失効)

1項 認定電気通信事業者 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定は、その効力を失う。

1号 第12条の2第1項 《第9条の登録は、次に掲げる事由が生じた場…》 合において、当該事由が生じた日から起算して3月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。 1 第9条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第33条第1項の規定により新たに指定をされたとき の規定により登録がその効力を失つたとき。

2号 第14条第1項 《総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき の規定により登録を取り消されたとき。

3号 認定電気通信事業 の全部を廃止したとき。

126条 (認定の取消し)

1項 総務大臣は、 認定電気通信事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 第118条第1号 《欠格事由 第118条 次の各号のいずれか…》 に該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せ 、第3号又は第4号に該当するに至つたとき。

2号 第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に 認定電気通信事業 を開始しないとき。

3号 前2号に規定する場合のほか、 認定電気通信事業者 がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

2項 総務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

127条 (変更の認定の取消し)

1項 総務大臣は、 第122条第1項 《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》 2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定により 第117条第2項第2号 《2 前項の認定を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 申請に係る電気通信事業の業務区域 3 申請に 又は第3号の事項の変更の認定を受けた 認定電気通信事業者 が、 第122条第4項 《4 第120条の規定は、第1項の場合業務…》 区域の減少の場合を除く。に準用する。 この場合において、同条第1項中「第117条第1項」とあるのは、「第122条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 の規定により指定した期間( 第122条第4項 《4 第120条の規定は、第1項の場合業務…》 区域の減少の場合を除く。に準用する。 この場合において、同条第1項中「第117条第1項」とあるのは、「第122条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 第120条第3項 《3 総務大臣は、認定電気通信事業者から申…》 請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の期間を延長することができる。 の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその事項を変更しないときは、その認定を取り消すことができる。

2項 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

2節 土地の使用

128条 (土地等の使用権)

1項 認定電気通信事業者 は、 認定電気通信事業 の用に供する 線路 及び空中線(主として1の構内(これに準ずる区域内を含む。又は建物内(以下この項において「 構内等 」という。)にいる者の通信の用に供するため当該 構内等 に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。並びにこれらの附属設備(以下この節において「 線路 」と総称する。)を設置するため他人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物( 国有財産法 1948年法律第73号第3条第2項 《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》 いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直 に規定する行政財産、 地方自治法 1947年法律第67号第238条第3項 《3 公有財産は、これを行政財産と普通財産…》 とに分類する。 に規定する行政財産その他政令で定めるもの(第4項において「 行政財産等 」という。)を除く。以下「土地等」という。)を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)に対し、その土地等を使用する権利(以下「 使用権 」という。)の設定に関する協議を求めることができる。第3項の存続期間が満了した後において、その期間を延長して使用しようとするときも、同様とする。

2項 前項の認可は、 認定電気通信事業者 がその土地等の利用を著しく妨げない限度において使用する場合にすることができる。ただし、他の法律によつて土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供されている土地等にあつてはその事業のための土地等の利用を妨げない限度において利用する場合に限り、建物その他の工作物にあつては 線路 を支持するために利用する場合に限る。

3項 第1項の 使用権 の存続期間は、15年(地下ケーブルその他の地下工作物又は鉄鋼若しくはコンクリート造の地上工作物の設置を目的とするものにあつては、50年)とする。ただし、同項の協議又は 第132条第2項 《2 使用権を設定すべき旨を定める裁定にお…》 いては、次の事項を定めなければならない。 1 使用権を設定すべき土地等の所在地及びその範囲 2 線路の種類及び数 3 使用開始の時期 4 使用権の存続期間を定めたときは、その期間 5 対価の額並びに 若しくは第3項の裁定においてこれより短い期間を定めたときは、この限りでない。

4項 総務大臣は、第1項の認可の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、その土地等の所有者(その土地等が 行政財産等 に定着する建物その他の工作物であるときは、当該行政財産等を管理する者その他の政令で定める者を含む。次項並びに 第130条第1項 《総務大臣は、前条第1項の規定による裁定の…》 申請を受理したときは、3日以内に、その申請書の写しを当該市町村長に送付するとともに、土地等の所有者に裁定の申請があつた旨を通知しなければならない。 及び 第131条 《 前条第2項の規定による公告があつたとき…》 は、土地等の所有者その他利害関係人は、公告の日から10日以内に、総務大臣に意見書を提出することができる。 において同じ。)の意見を聴くものとする。

5項 総務大臣は、第1項の認可をしたときは、その旨をその土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6項 第1項の協議が調つた場合には、 認定電気通信事業者 及び土地等の所有者は、総務省令で定めるところにより、その協議において定めた事項を総務大臣に届け出るものとする。

7項 前項の届出があつたときは、その届け出たところに従い、 認定電気通信事業者 がその土地等の 使用権 を取得し、又は当該使用権の存続期間が延長されるものとする。

8項 認定電気通信事業者 及び土地等の所有者は、その合意により、 使用権 を消滅させることができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

129条 (裁定の申請)

1項 前条第1項の規定による協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、 認定電気通信事業者 は、総務省令で定める手続に従い、その土地等の使用について、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、同項の認可があつた日から3月を経過したときは、この限りでない。

2項 認定電気通信事業者 は、 使用権 の存続期間の延長について前項の規定により裁定を申請したときは、その裁定があるまでは、引き続きその土地等を使用することができる。

130条 (裁定)

1項 総務大臣は、前条第1項の規定による裁定の申請を受理したときは、3日以内に、その申請書の写しを当該市町村長に送付するとともに、土地等の所有者に裁定の申請があつた旨を通知しなければならない。

2項 市町村長は、前項の書類を受け取つたときは、3日以内に、その旨を公告し、公告の日から1週間、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、公告の日を総務大臣に報告しなければならない。

4項 前3項の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは、特別区のある地にあつては「特別区の区長」と、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては「区長又は総合区長」とする。

131条

1項 前条第2項の規定による公告があつたときは、土地等の所有者その他利害関係人は、公告の日から10日以内に、総務大臣に意見書を提出することができる。

132条

1項 総務大臣は、前条の期間が経過した後、速やかに、裁定をしなければならない。

2項 使用権 を設定すべき旨を定める裁定においては、次の事項を定めなければならない。

1号 使用権 を設定すべき土地等の所在地及びその範囲

2号 線路 の種類及び

3号 使用開始の時期

4号 使用権 の存続期間を定めたときは、その期間

5号 対価の額並びにその支払の時期及び方法

3項 使用権 の存続期間を延長すべき旨を定める裁定においては、延長する期間(延長に際し前項第5号に掲げる事項を変更するときは、延長する期間及び当該変更後の同号に掲げる事項)を定めなければならない。

4項 総務大臣は、第2項第5号に掲げる事項(前項に規定する変更後のものを含む。)については、あらかじめその土地等の所在する都道府県の収用委員会の意見を聴き、これに基づいて裁定しなければならない。この場合において、同号の対価の額の基準は、その使用により通常生ずる損失を償うように、 線路 及び土地等の種類ごとに政令で定める。

5項 総務大臣は、 第129条第1項 《前条第1項の規定による協議が調わないとき…》 又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者は、総務省令で定める手続に従い、その土地等の使用について、総務大臣の裁定を申請することができる。 ただし、同項の認可があつた日から3月を経過した の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を 認定電気通信事業者 及び土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6項 使用権 を設定すべき旨を定める裁定があつたときは、その裁定において定められた使用開始の時期に、 認定電気通信事業者 は、その土地等の使用権を取得するものとする。

7項 使用権 の存続期間を延長すべき旨を定める裁定があつたときは、当該使用権の存続期間は、その裁定において定められた期間延長されるものとする。

8項 第35条第8項 《8 第3項又は第4項の裁定のうち当事者が…》 取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定があつたことを知つた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 から第10項までの規定は、 第129条第1項 《前条第1項の規定による協議が調わないとき…》 又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者は、総務省令で定める手続に従い、その土地等の使用について、総務大臣の裁定を申請することができる。 ただし、同項の認可があつた日から3月を経過した の裁定について準用する。この場合において、 第35条第8項 《8 第3項又は第4項の裁定のうち当事者が…》 取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定があつたことを知つた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 及び第10項中「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは、「対価の額」と読み替えるものとする。

133条 (土地等の1時使用)

1項 認定電気通信事業者 は、 認定電気通信事業 の実施に関し、次に掲げる目的のため他人の土地等を利用することが必要であつて、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、1時これを使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあつては、 線路 を支持するために利用する場合に限る。

1号 線路 に関する工事の施行のため必要な資材及び車両の置場並びに土石の捨場の設置

2号 天災、事変その他の非常事態が発生した場合その他特にやむを得ない事由がある場合における重要な通信を確保するための 線路 その他の 電気通信 設備の設置

3号 測標の設置

2項 認定電気通信事業者 は、前項の規定により他人の土地等を1時使用しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において15日以内の期間1時使用するときは、この限りでない。

3項 認定電気通信事業者 は、第1項の規定により他人の土地等を1時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

4項 第1項の規定により1時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。

5項 第1項の規定による1時使用の期間は、6月(同項第2号に規定する場合において仮 線路 又は測標を設置したときは、1年)を超えることができない。

6項 第1項の規定による1時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第2項の許可を受けたことを証する書面(同項ただし書の場合にあつては、その身分を示す証明書)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

134条 (土地の立入り)

1項 認定電気通信事業者 は、 線路 に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。

2項 前条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、 認定電気通信事業者 が前項の規定により他人の土地に立ち入る場合について準用する。

135条 (通行)

1項 認定電気通信事業者 は、 線路 に関する工事又は線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。

2項 第69条第4項 《4 第1項及び第2項前項において準用する…》 場合を含む。の検査に従事する者は、端末設備の設置の場所に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 並びに 第133条第3項 《3 認定電気通信事業者は、第1項の規定に…》 より他人の土地等を1時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。 ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。 及び第4項の規定は、 認定電気通信事業者 が前項の規定により他人の土地を通行する場合について準用する。

136条 (植物の伐採)

1項 認定電気通信事業者 は、植物が 線路 に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が線路に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、総務大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。

2項 認定電気通信事業者 は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植するときは、あらかじめ、植物の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

3項 認定電気通信事業者 は、植物が 線路 に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、線路を著しく損壊し、通信の確保に重大な支障を生ずると認められるときは、第1項の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。この場合においては、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。

137条 (損失補償)

1項 認定電気通信事業者 は、 第133条第1項 《認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の…》 実施に関し、次に掲げる目的のため他人の土地等を利用することが必要であつて、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、1時これを使用することができる。 ただし、建物その他の工作物 の規定により他人の土地等を1時使用し、 第134条第1項 《認定電気通信事業者は、線路に関する測量、…》 実地調査又は工事のため必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。 の規定により他人の土地に立ち入り、 第135条第1項 《認定電気通信事業者は、線路に関する工事又…》 は線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。 の規定により他人の土地を通行し、又は前条第1項若しくは第3項の規定により植物を伐採し、若しくは移植したことによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。

2項 前項の規定による損失の補償について、 認定電気通信事業者 と損失を受けた者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は損失を受けた者は、総務省令で定める手続に従い、都道府県知事の裁定を申請することができる。

3項 第35条第5項 《5 総務大臣は、前2項の規定による裁定の…》 申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。 から第10項までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第5項中「総務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「答弁書」とあるのは「答弁書(損失を受けた者に通知する場合にあつては、意見書)」と、同条第6項中「総務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第8項及び第10項中「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは「補償金の額」と読み替えるものとする。

4項 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

138条 (線路の移転等)

1項 使用権 に基づいて 線路 が設置されている土地等又はこれに近接する土地等の利用の目的又は方法が変更されたため、その線路が土地等の利用に著しく支障を及ぼすようになつたときは、その土地等の所有者は、 認定電気通信事業者 に、線路の移転その他支障の除去に必要な措置をすべきことを請求することができる。

2項 認定電気通信事業者 は、前項の措置が業務の遂行上又は技術上著しく困難な場合を除き、同項の措置をしなければならない。

3項 第1項の措置について、 認定電気通信事業者 と土地等の所有者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、総務省令で定める手続に従い、総務大臣の裁定を申請することができる。

4項 第130条 《裁定 総務大臣は、前条第1項の規定によ…》 る裁定の申請を受理したときは、3日以内に、その申請書の写しを当該市町村長に送付するとともに、土地等の所有者に裁定の申請があつた旨を通知しなければならない。 2 市町村長は、前項の書類を受け取つたときは第131条 《 前条第2項の規定による公告があつたとき…》 は、土地等の所有者その他利害関係人は、公告の日から10日以内に、総務大臣に意見書を提出することができる。 並びに 第132条第1項 《総務大臣は、前条の期間が経過した後、速や…》 かに、裁定をしなければならない。 及び第5項の規定は、前項の裁定について準用する。

5項 第1項の措置をすべき旨を定める裁定においては、その措置に要する費用の全部又は一部を土地等の所有者が負担すべき旨を定めることができる。

6項 第1項の措置をすべき旨を定める裁定においては、その措置をすべき時期(前項の場合にあつては、その時期並びに土地等の使用者が負担すべき費用の額、支払の時期及び支払の方法)を定めなければならない。

7項 第4項において準用する 第132条第5項 《5 総務大臣は、第129条第1項の裁定を…》 したときは、遅滞なく、その旨を認定電気通信事業者及び土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 の規定による公告があつたときは、裁定の定めるところに従い、 認定電気通信事業者 と土地等の所有者との間に協議が調つたものとみなす。

8項 第35条第8項 《8 第3項又は第4項の裁定のうち当事者が…》 取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定があつたことを知つた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 から第10項までの規定は、第3項の裁定について準用する。この場合において、同条第8項及び第10項中「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは、「費用の負担の額」と読み替えるものとする。

139条 (原状回復の義務)

1項 認定電気通信事業者 は、土地等の使用を終わつたとき、又はその使用する土地等を 認定電気通信事業 の用に供する必要がなくなつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還しなければならない。

140条 (公用水面の使用)

1項 認定電気通信事業者 は、公共の用に供する 水面 以下「 水面 」という。)に 認定電気通信事業 の用に供する 水底線路 以下「 水底 線路 」という。)を敷設しようとするときは、あらかじめ、次の事項を総務大臣及び関係都道府県知事( 漁業法 1949年法律第267号第184条 《管轄の特例 漁場が二以上の都道府県知事…》 の管轄に属し、又は漁場の管轄が明確でないときは、政令で定めるところにより、農林水産大臣は、これを管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行うことができる。 2 都道府県知事の管轄に属 の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場たる水面については、農林水産大臣を含む。次項において同じ。)に届け出なければならない。

1号 水底線路 の位置及び次条第1項の申請をしようとする区域

2号 工事の開始及び完了の時期

3号 工事の概要

2項 関係都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、漁業権( 漁業法 による漁業権をいう。以下同じ。)に関する利害関係人若しくは同項第1号の区域において次条第4項の政令で定める漁業を現に適法に行つている者の意見により、又は漁業に対する影響を勘案して、前項の届出に係る事項を変更する必要があると認めるときは、他の関係都道府県知事がある場合にあつては必要な協議を行つた上、届出があつた日から30日以内に、その旨を総務大臣及び当該 認定電気通信事業者 に通知することができる。

3項 漁業法 第66条 《農林水産大臣の指示 農林水産大臣は、次…》 の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画を変更すべき旨の指示その他海区漁場計画に関して必要な指示をすることができる。 1 前条の規定により助言をした事項について、我が国の漁業 の規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、同条中「次の各号のいずれか」とあるのは「第2号」と、「都道府県知事」とあるのは「 電気通信 事業法第140条第1項の規定による届出を受けた関係都道府県知事」と読み替えるものとする。

4項 認定電気通信事業者 は、第2項の規定による通知を受けた場合には、当該事項を変更しなければならない。ただし、当該事項の変更がその業務の遂行上著しい支障がある場合において、その変更を要しない旨の総務大臣の認可を受けたときは、その事項については、この限りでない。

141条 (水底線路の保護)

1項 総務大臣は、 認定電気通信事業者 の申請があつた場合において、前条に定める敷設の手続を経た 水底線路 を保護するため必要があるときは、その水底線路から1,000メートル( 河川 法(1964年法律第167号)が適用され、又は準用される河川(以下「 河川 」という。)については、50メートル)以内の区域を保護区域として指定することができる。

2項 前項の規定による指定は、告示によつて行う。

3項 認定電気通信事業者 は、第1項の規定による保護区域の指定があつたときは、総務省令で定めるところにより、これを示す陸標を設置し、かつ、その陸標の位置を公告しなければならない。

4項 何人も、第1項の保護区域内において、船舶をびよう泊させ、底びき網を用いる漁業その他の政令で定める漁業を行い、若しくは土砂を掘採し、又は前項の陸標に舟若しくはいかだをつないではならない。ただし、 河川 管理者が河川工事を行う場合、 海岸法 1956年法律第101号第2条第3項 《3 この法律において「海岸管理者」とは、…》 第3条の規定により指定される海岸保全区域及び一般公共海岸区域以下「海岸保全区域等」という。について第5条第1項から第4項まで及び第37条の2第1項並びに第37条の3第1項から第3項までの規定によりその に規定する 海岸管理者 以下この条において「 海岸管理者 」という。)が同法第2条第1項に規定する 海岸保全施設 以下この項において「 海岸保全施設 」という。)に関する工事を施行する場合又は同法第6条第1項の規定により主務大臣が海岸保全施設に関する工事を施行する場合においてやむを得ない事情があるとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。

5項 都道府県知事( 漁業法 第184条 《管轄の特例 漁場が二以上の都道府県知事…》 の管轄に属し、又は漁場の管轄が明確でないときは、政令で定めるところにより、農林水産大臣は、これを管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行うことができる。 2 都道府県知事の管轄に属 の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合は、農林水産大臣。第7項において同じ。)は、 認定電気通信事業者 の申請があつた場合において、 水底線路 を保護する必要があると認めるときは、第1項の保護区域内の 水面 に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命ずることができる。

6項 漁業法 第93条第4項 《4 農林水産大臣は、都道府県の区域を超え…》 た広域的な見地から、漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第1項の規定により漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ず の規定は、前項の規定による漁業権の取消し若しくは変更又はその行使の停止について準用する。この場合において、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは、「 電気通信 事業法第141条第5項の規定による申請を受けた都道府県知事」と読み替えるものとする。

7項 都道府県知事は、第1項の保護区域内の 水面 における漁業権の設定については、 水底線路 の保護に必要な配慮をしなければならない。

8項 海岸管理者 は、第1項の保護区域の 水面 における施設若しくは工作物の設置又は行為の許可については、 水底線路 の保護に必要な配慮をしなければならない。

142条

1項 認定電気通信事業者 は、前条第5項の規定による漁業権の取消し、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。

2項 漁業法 第177条第2項 《2 前項の規定により補償すべき損失は、同…》 項各号に規定する処分又は行為によつて通常生ずべき損失とする。 、第3項前段、第4項、第5項、第11項及び第12項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号」とあるのは「同項」と、同条第3項前段中「農林水産大臣が」とあるのは「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて」と、同条第5項中「国」とあるのは「 認定電気通信事業者 」と、同条第11項中「第1項第2号又は第3号の土地」とあるのは「 電気通信 事業法第141条第5項に規定する漁業権(同項の規定により取り消されたものに限る。)」と、「国」とあるのは「認定電気通信事業者」と、同項及び同条第12項中「有する者」とあるのは「有する者(登録先取特権者等に限る。)」と読み替えるものとする。

143条

1項 船舶は、 認定電気通信事業者 水底線路 の敷設若しくは修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから1,000メートル以内で総務省令で定める範囲内( 河川 については、50メートル以内又は施設若しくは修理中の水底線路の位置を示す浮標であつて、その旨の標識を掲げてあるものから400メートル以内で総務省令で定める範囲内(河川については、30メートル以内)の 水面 を航行してはならない。

4章 電気通信紛争処理委員会 > 1節 設置及び組織

144条 (設置及び権限)

1項 総務省に、 電気通信 紛争処理 委員会 以下「 委員会 」という。)を置く。

2項 委員会 は、この法律、 電波法 及び 放送法 の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

145条 (組織)

1項 委員会 は、委員5人をもつて組織する。

2項 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち2人以内は、常勤とすることができる。

146条 (委員長)

1項 委員会 に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。

3項 委員会 は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

147条 (委員の任命)

1項 委員は、 電気通信 事業、電波の利用又は放送の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2項 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3項 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

148条 (任期)

1項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

149条 (委員の罷免)

1項 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

150条 (委員の服務)

1項 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2項 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3項 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

151条 (委員の給与)

1項 委員の給与は、別に法律で定める。

152条 (事務局)

1項 委員会 の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2項 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3項 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

153条 (政令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、 委員会 に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 あつせん及び仲裁

154条 (電気通信設備の接続に関するあつせん)

1項 電気通信 事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額若しくは 接続条件 その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、 委員会 に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が 第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2項 委員会 は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。

3項 委員会 によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第3項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。

4項 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。

5項 あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。

6項 あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が 第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。

155条 (電気通信設備の接続に関する仲裁)

1項 電気通信 事業者間において、電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は 接続条件 その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、 委員会 に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が 第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 若しくは第2項の申立て又は同条第3項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

2項 委員会 による仲裁は、3人の仲裁委員が行う。

3項 仲裁委員は、 委員会 の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。

4項 仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、 仲裁法 2003年法律第138号)の規定を準用する。

156条 (準用)

1項 前2条の規定は、 電気通信 設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。この場合において、 第154条第1項 《電気通信事業者間において、その一方が電気…》 通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき 及び前条第1項中「 接続条件 」とあるのは「共用の条件」と、 第154条第1項 《電気通信事業者間において、その一方が電気…》 通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき ただし書及び第6項並びに前条第1項ただし書中「 第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 若しくは第2項」とあるのは「 第38条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者間においてその…》 一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協 」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項において準用する 第35条第3項 《3 電気通信事業者の電気通信設備との接続…》 に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請 」と読み替えるものとする。

2項 前2条の規定は、卸 電気通信 役務の提供に関する契約について準用する。この場合において、 第154条第1項 《電気通信事業者間において、その一方が電気…》 通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき 及び前条第1項中「 接続条件 」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、 第154条第1項 《電気通信事業者間において、その一方が電気…》 通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき ただし書及び第6項並びに前条第1項ただし書中「 第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 若しくは第2項」とあるのは「 第39条 《卸電気通信役務の提供についての準用 第…》 35条第1項及び第3項から第10項まで並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電 において準用する 第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 若しくは 第38条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者間においてその…》 一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協 」と、「同条第3項」とあるのは「 第39条 《卸電気通信役務の提供についての準用 第…》 35条第1項及び第3項から第10項まで並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電 において準用する 第35条第3項 《3 電気通信事業者の電気通信設備との接続…》 に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請 」と読み替えるものとする。

157条 (その他の協定等に関するあつせん等)

1項 電気通信 事業者間において、電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定又は契約(第3項において「 協定等 」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、 委員会 に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2項 第154条第2項 《2 委員会は、事件がその性質上あつせんを…》 するのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。 から第6項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第6項中「 第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは、「 第157条第3項 《3 電気通信事業者間において、協定等の締…》 結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 」と読み替えるものとする。

3項 電気通信 事業者間において、 協定等 の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、 委員会 に対し、仲裁を申請することができる。

4項 第155条第2項 《2 委員会による仲裁は、3人の仲裁委員が…》 行う。 から第4項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

157条の2

1項 電気通信 事業者と 第3号事業 を営む者との間において、当該第3号事業を営む者が申し入れた当該第3号事業を営むに当たつて利用すべき電気通信役務の提供に関する契約(第3項において単に「契約」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、 委員会 に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2項 第154条第2項 《2 委員会は、事件がその性質上あつせんを…》 するのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。 から第6項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第6項中「 第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは、「 第157条の2第3項 《3 電気通信事業者と第3号事業を営む者と…》 の間において、当該第3号事業を営む者が申し入れた契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁 」と読み替えるものとする。

3項 電気通信 事業者と 第3号事業 を営む者との間において、当該第3号事業を営む者が申し入れた契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、 委員会 に対し、仲裁を申請することができる。

4項 第155条第2項 《2 委員会による仲裁は、3人の仲裁委員が…》 行う。 から第4項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

158条 (申請の経由)

1項 この節の規定により 委員会 に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。

159条 (政令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

3節 諮問等

160条 (委員会への諮問)

1項 総務大臣は、次に掲げる事項については、 委員会 に諮問しなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

1号 第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 若しくは第2項の規定による 電気通信 設備の接続に関する命令、同条第3項若しくは第4項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、 第38条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者間においてその…》 一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協 の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条第2項において準用する 第35条第3項 《3 電気通信事業者の電気通信設備との接続…》 に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請 若しくは第4項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する裁定、 第39条 《卸電気通信役務の提供についての準用 第…》 35条第1項及び第3項から第10項まで並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電 において準用する 第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 の規定による特定卸電気通信役務の提供に関する命令、 第39条 《卸電気通信役務の提供についての準用 第…》 35条第1項及び第3項から第10項まで並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電 において準用する 第35条第3項 《3 電気通信事業者の電気通信設備との接続…》 に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請 若しくは第4項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、 第39条 《卸電気通信役務の提供についての準用 第…》 35条第1項及び第3項から第10項まで並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電 において準用する 第38条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者間においてその…》 一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協 の規定による特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供に関する命令、 第128条第1項 《認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の…》 用に供する線路及び空中線主として1の構内これに準ずる区域内を含む。又は建物内以下この項において「構内等」という。にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し の規定による土地等の使用に関する認可、 第129条第1項 《前条第1項の規定による協議が調わないとき…》 又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者は、総務省令で定める手続に従い、その土地等の使用について、総務大臣の裁定を申請することができる。 ただし、同項の認可があつた日から3月を経過した の規定による土地等の使用に関する裁定又は 第138条第3項 《3 第1項の措置について、認定電気通信事…》 業者と土地等の所有者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、総務省令で定める手続に従い、総務大臣の裁定を申請することができる。 の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定

2号 第19条第2項の規定による 届出契約約款 の変更の命令、 第20条第3項 《3 総務大臣は、第1項の規定により届け出…》 た契約約款以下「保障契約約款」という。が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした指定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命 の規定による 保障契約約款 の変更の命令、 第21条第4項 《4 総務大臣は、基準料金指数の適用後にお…》 いて、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定 の規定による 特定電気通信役務 の料金の変更の命令、 第29条第1項 《総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する…》 と認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者の業務の方法に関 の規定による業務の改善命令、 第30条第5項 《5 総務大臣は、前2項の規定に違反する行…》 為があると認めるときは、第1項の規定により指定された電気通信事業者又は第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。 の規定による同条第3項若しくは第4項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、 第31条第4項 《4 総務大臣は、第1種指定電気通信設備を…》 設置する電気通信事業者が第2項各号に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は前項の委託を受けた子会社が前条第4項各号に掲げる行為若しくは第2項各号に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事 の規定による同条第2項各号に掲げる行為の停止若しくは変更の命令若しくは 第30条第4項 《4 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的の 各号若しくは 第31条第2項 《2 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 1 第1種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及 各号に掲げる行為を停止させ若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことの命令、 第33条第6項 《6 総務大臣は、第2項の認可を受けた接続…》 約款で定める接続料が第4項第2号に規定する金額に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるとき の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第8項の規定による接続約款の変更の命令、 第34条第3項 《3 総務大臣は、前項第8項の規定により読…》 み替えて適用する場合を含む。の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべ の規定による接続約款の変更の命令、 第36条第3項 《3 総務大臣は、第1項の規定による届出が…》 あつた場合において、その届け出た計画の実施により他の電気通信事業者の電気通信設備と第1種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気 の規定による計画の変更の勧告、 第38条の2第4項 《4 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供…》 する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による業務の改善命令、 第39条の3第2項 《2 総務大臣は、特定ドメイン名電気通信役…》 務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることが の規定による業務の改善命令、 第44条の5 《電気通信設備統括管理者の解任命令 総務…》 大臣は、電気通信設備統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該電気通信設備統括管理者が引き続きその職務を行うことが電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めると の規定による 電気通信 設備統括管理者の解任命令又は 第121条第2項 《2 総務大臣は、認定電気通信事業者が前項…》 の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による業務の改善命令

161条 (聴聞の特例)

1項 総務大臣は、 第19条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定により届け出た…》 契約約款以下「届出契約約款」という。が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該届出契約約款を変更すべきことを命第20条第3項 《3 総務大臣は、第1項の規定により届け出…》 た契約約款以下「保障契約約款」という。が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした指定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命第21条第4項 《4 総務大臣は、基準料金指数の適用後にお…》 いて、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の七、 第29条 《業務の改善命令 総務大臣は、次の各号の…》 いずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業第30条第5項 《5 総務大臣は、前2項の規定に違反する行…》 為があると認めるときは、第1項の規定により指定された電気通信事業者又は第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第31条第4項 《4 総務大臣は、第1種指定電気通信設備を…》 設置する電気通信事業者が第2項各号に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は前項の委託を受けた子会社が前条第4項各号に掲げる行為若しくは第2項各号に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事第33条第6項 《6 総務大臣は、第2項の認可を受けた接続…》 約款で定める接続料が第4項第2号に規定する金額に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるとき 若しくは第8項、 第34条第3項 《3 総務大臣は、前項第8項の規定により読…》 み替えて適用する場合を含む。の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべ第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 第39条 《卸電気通信役務の提供についての準用 第…》 35条第1項及び第3項から第10項まで並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電 において準用する場合を含む。)若しくは第2項、 第38条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者間においてその…》 一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協 第39条 《卸電気通信役務の提供についての準用 第…》 35条第1項及び第3項から第10項まで並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電 において準用する場合を含む。)、 第38条の2第4項 《4 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供…》 する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。第39条の3第2項 《2 総務大臣は、特定ドメイン名電気通信役…》 務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることが第44条 《管理規程 電気通信事業者は、総務省令で…》 定めるところにより、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け の二、 第51条 《適合命令 総務大臣は、電気通信事業者が…》 他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号又は電気通信事業者が重要通信を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信第73条 《工事担任者試験 工事担任者試験は、端末…》 設備及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う。 2 第48条第2項及び第3項の規定は、工事担任者試験について準用する。 この場合において、同条第2項中「電気通信主任技術者資格者 の四又は 第121条第2項 《2 総務大臣は、認定電気通信事業者が前項…》 の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による処分をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 前項に規定する処分又は 第44条の5 《電気通信設備統括管理者の解任命令 総務…》 大臣は、電気通信設備統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該電気通信設備統括管理者が引き続きその職務を行うことが電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めると の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により 委員会 に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。

3項 第1項に規定する処分又は 第44条の5 《電気通信設備統括管理者の解任命令 総務…》 大臣は、電気通信設備統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該電気通信設備統括管理者が引き続きその職務を行うことが電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めると の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

162条 (勧告)

1項 委員会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

2項 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。

5章 雑則

163条 (登録等の条件)

1項 登録( 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録( 第12条の2第1項 《第9条の登録は、次に掲げる事由が生じた場…》 合において、当該事由が生じた日から起算して3月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。 1 第9条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第33条第1項の規定により新たに指定をされたとき の登録の更新及び 第13条第1項 《第9条の登録を受けた者は、第10条第1項…》 第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更登録を含む。)に限る。次項において同じ。)、認可、許可又は認定(技術基準適合認定を除く。同項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、登録、認可、許可若しくは認定の趣旨に照らして、又は登録、認可、許可若しくは認定に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、かつ、当該登録、認可、許可又は認定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

164条 (適用除外等)

1項 この法律の規定は、次に掲げる 電気通信 事業については、適用しない。

1号 専ら1の者に 電気通信 役務(当該1の者が電気通信事業者であるときは、当該1の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。)を提供する電気通信事業

2号 その1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内(これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内である 電気通信 設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業

3号 電気通信 設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(次に掲げる電気通信役務(及びハに掲げる電気通信役務にあつては、当該電気通信役務を提供する者として総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する者により提供されるものに限る。)を除く。)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業

ドメイン名 電気通信 役務

検索情報 電気通信 役務

媒介相当 電気通信 役務

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 ドメイン名 電気通信 役務入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。

2号 ドメイン名インターネットにおいて 電気通信 事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて使用されるものとして総務省令で定めるものをいう。

3号 アイ・ピー・アドレスインターネットにおいて 電気通信 事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。

4号 検索情報 電気通信 役務入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して当該検索情報が記録されたウェブページのドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、 利用者 の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務

5号 媒介相当 電気通信 役務その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、 利用者 の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務

3項 第1項の規定にかかわらず、 第3条 《検閲の禁止 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信は、検閲してはならない。 及び 第4条 《秘密の保護 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。 の規定は同項各号に掲げる 電気通信 事業を営む者の取扱中に係る通信について、 第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の十二、 第29条第2項 《2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者が第26条第1項、第26条の2第4号に係る部分に限る。)、 第157条 《その他の協定等に関するあつせん等 電気…》 通信事業者間において、電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定又は契約第3項において「協定等」という。の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は の二、 第166条第1項 《総務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、電気通信事業者、第3号事業を営む者若しくは媒介等業務受託者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者、第3号事業を営む者若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所その他の事第167条 《端末機器等の提出 総務大臣は、前条第2…》 項の規定によりその職員に検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる端末機器又は当該端末機器の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録認定機 の二、 第186条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項の規定に違反して第10条第1項第3号若しくは第4号の事項を変更したとき、又は第13条第2項の規定により読み替えて適用第3号中 第29条第2項 《2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者が第26条第1項、第26条の2 に係る部分に限る。及び 第188条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第2項、第18条第1項、第26条の4第2項、第27条の6第1項若しくは第2項、第27条の10第2項、第36条第1項、第37条第第17号中 第166条第1項 《総務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、電気通信事業者、第3号事業を営む者若しくは媒介等業務受託者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者、第3号事業を営む者若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所その他の事 に係る部分に限る。)の規定は 第3号事業 を営む者について、それぞれ適用する。

4項 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 が行う 第116条の2第2項第1号 《2 前項の規定による認定を受けた一般社団…》 法人以下「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものの委託を受けて、ロ1又は2に定める者 に掲げる業務が 電気通信 事業に該当しない場合においても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして 第3条 《検閲の禁止 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信は、検閲してはならない。 及び 第4条 《秘密の保護 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。 の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第2項の規定を適用する。

5項 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 が取り扱う 第116条の2第2項第2号 《2 前項の規定による認定を受けた一般社団…》 法人以下「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものの委託を受けて、ロ1又は2に定める者 ロの通信履歴の電磁的記録は、 電気通信 事業者の取扱中に係る通信とみなして 第3条 《検閲の禁止 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信は、検閲してはならない。 及び 第4条 《秘密の保護 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。 の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第2項の規定を適用する。

165条 (営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)

1項 営利を目的としない 電気通信 事業(内容、 利用者 の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。)を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、 第16条第1項 《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》 を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出をした地方公共団体は、 第16条第1項 《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》 を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 の規定による届出をした 電気通信 事業者とみなす。ただし、 第19条 《基礎的電気通信役務の届出契約約款 基礎…》 的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で から 第25条 《提供義務 第1号基礎的電気通信役務を提…》 供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該第1号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。 2 第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該第2号基礎的電気通 まで、 第27条の5 《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》 信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特 から 第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の十二まで、 第30条 《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》 事業者等の禁止行為等 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間にお第31条 《 第1種指定電気通信設備を設置する電気通…》 信事業者法人である場合に限る。以下この条において同じ。の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社当該電気通信事業者を第33条 《第1種指定電気通信設備との接続 総務大…》 臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝 から 第34条 《第2種指定電気通信設備との接続 総務大…》 臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を の二まで、 第36条 《第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追…》 加に関する計画 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備の機能総務省令で定めるものを除く。の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計第37条 《第1種指定電気通信設備の共用に関する協定…》 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者と当該第1種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務第38条 《電気通信設備等の共用に関する命令等 総…》 務大臣は、電気通信事業者間においてその一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申 の二、 第39条 《卸電気通信役務の提供についての準用 第…》 35条第1項及び第3項から第10項まで並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電 の三、 第40条 《外国政府等との協定等の認可 電気通信事…》 業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受け第42条 《電気通信事業者による電気通信設備の自己確…》 認 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第41条第1項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備総務省令で定めるものを除く。が、同項の総務省令で定める技術基準に適第44条 《管理規程 電気通信事業者は、総務省令で…》 定めるところにより、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け第45条 《電気通信主任技術者 電気通信事業者は、…》 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなけ第52条 《端末設備の接続の技術基準 電気通信事業…》 者は、利用者から端末設備電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同第69条 《端末設備の接続の検査 利用者は、適合表…》 示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第52条第1項の総務省令で定める技術基準第70条 《自営電気通信設備の接続 電気通信事業者…》 は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場 及び第2章第7節の規定の適用については、この限りでない。

166条 (報告及び検査)

1項 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 電気通信 事業者、 第3号事業 を営む者若しくは 媒介等 業務受託者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者、第3号事業を営む者若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者又は第3号事業を営む者の事業場に立ち入る場合に限る。)、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 登録認定機関 による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができる。

3項 前項の規定は、 認証取扱業者 届出業者 又は 登録修理業者 について準用する。この場合において、同項中「当該技術基準適合認定に」とあるのは、認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた 設計認証 に」と、届出業者については「その届出に」と、登録修理業者については「当該登録修理業者が修理したその登録に」と読み替えるものとする。

4項 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 指定試験機関 若しくは 支援機関 に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関若しくは支援機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5項 前項の規定は、 登録講習機関 登録認定機関 又は 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 について準用する。

6項 第2項の規定は 承認認定機関 による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による 設計認証 を受けた者について、第4項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。この場合において、第2項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を受けた者については「設計認証」と読み替えるものとする。

7項 第1項の規定又は第2項(第3項及び前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第4項(前2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

8項 第1項の規定又は第2項若しくは第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

167条 (端末機器等の提出)

1項 総務大臣は、前条第2項の規定によりその職員に検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる端末機器又は当該端末機器の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、 登録認定機関 による技術基準適合認定を受けた者に対し、期限を定めて、当該端末機器又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。

2項 国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合認定を受けた者に対し補償しなければならない。

3項 前項の規定により補償すべき損失は、第1項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。

4項 前3項の規定は、 認証取扱業者 届出業者 又は 登録修理業者 について準用する。この場合において、第1項中「前条第2項」とあるのは、「前条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

5項 技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第2項及び第3項中「命令」とあるのは「請求」とする。

6項 認証取扱業者 が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第4項において準用する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第2項及び第3項中「命令」とあるのは「請求」とする。

7項 第1項から第3項までの規定は、 承認認定機関 による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による 設計認証 を受けた者について準用する。この場合において、第1項中「前条第2項」とあるのは「前条第6項において準用する同条第2項」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第2項及び第3項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

167条の2 (法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

1項 総務大臣は、 電気通信 役務の 利用者 の利益を保護し、又はその円滑な提供を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、総務省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「 法令等違反行為 」という。)を行つた者の氏名又は名称その他 法令等違反行為 による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は電気通信事業の運営を適正かつ合理的なものとするために必要な事項を公表することができる。

167条の3 (民法の特例)

1項 電気通信 事業による電気通信役務の提供に係る取引に関して 民法 1896年法律第89号第548条の2第1項 《定型取引ある特定の者が不特定多数の者を相…》 手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。を行うことの合意次条において「定型取引合意」という。をした者は、次に掲げる場合には、 の規定を適用する場合においては、同項第2号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

168条 (協議等)

1項 この法律の規定により、 電気通信 事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)、 媒介等 業務受託者又は端末機器に関し、総務大臣が総務省令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は総務大臣に対し電気通信事業に関する届出(政令で定めるものに限る。)があつた場合における必要な関係行政機関との協議、これに対する通知その他の手続については、政令で定める。

169条 (審議会等への諮問)

1項 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

1号 第21条第2項 《2 官房には、長を置くことができるものと…》 し、その設置及び職務は、政令でこれを定める。 の規定による 特定電気通信役務 に関する料金の認可、 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定による接続約款の認可、同条第10項の規定による 第1種指定電気通信設備 との接続に関する協定の認可、 第108条第1項 《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》 第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに の規定による第1種適格 電気通信 事業者の指定、 第109条第1項 《支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める…》 方法により第107条第1号の交付金以下「第1種交付金」という。の額を算定し、当該第1種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。 の規定による 第1種交付金 の額及び交付方法の認可、 第110条第2項 《2 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定…》 める方法により第1種負担金の額を算定し、第1種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。 の規定による 第1種負担金 の額及び徴収方法の認可、 第110条の3第1項 《総務大臣は、支援機関及び支援区域一般支援…》 区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。の指定をしたときは、第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第2種適格 の規定による第2種適格電気通信事業者の指定、 第110条の4第1項 《支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める…》 方法により第107条第2号の交付金以下「第2種交付金」という。の額を算定し、当該第2種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。 の規定による 第2種交付金 の額及び交付方法の認可、 第110条の5第2項 《2 第110条第2項から第8項までの規定…》 は、第2種負担金について準用する。 この場合において、同条第3項中「接続電気通信事業者等」とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者第110条の5第1項に規定する高速度データ伝送役務提供事業者をいう。 において準用する 第110条第2項 《2 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定…》 める方法により第1種負担金の額を算定し、第1種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。 の規定による 第2種負担金 の額及び徴収方法の認可又は 第116条第1項 《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》 7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。 において準用する 第79条第1項 《指定試験機関は、総務省令で定める試験事務…》 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による 支援業務 規程の認可

2号 第12条の2第4項第2号 《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86 ロ若しくはニの規定による 電気通信 設備の指定、 第21条第1項 《総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令…》 で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの以下「特定電気通信役務」という。に関する料金について、総務 の規定による 基準料金指数 の設定、 第26条第1項 《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》 供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ 各号の規定による電気通信役務の指定、 第27条の3第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況 の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、 第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の五、 第30条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内にお 若しくは第3項第2号若しくは 第41条第4項 《4 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、電気通信役務基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者 の規定による電気通信事業者の指定、 第31条第1項 《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》 事業者法人である場合に限る。以下この条において同じ。の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社当該電気通信事業者を除 の規定による 特定関係事業者 の指定、 第33条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域 の規定による 第1種指定電気通信設備 の指定、 第34条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と の規定による 第2種指定電気通信設備 の指定、 第50条第2項 《2 総務大臣は、次条第1項の認定同項及び…》 第50条の11の指定を含む。その他の電気通信番号に係る事務の遂行に資するため、電気通信番号のほか、次に掲げる事項を記載した表以下「電気通信番号計画」という。を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、 の規定による電気通信番号計画の作成、 第50条の2第3項 《3 総務大臣が第1項各号第2号を除く。に…》 掲げる事項について標準電気通信番号使用計画を定めて公示した場合これを変更して公示した場合を含む。において、電気通信事業者次条各号のいずれかに該当するものを除く。が、標準電気通信番号使用計画と同1の電気 の規定による標準電気通信番号使用計画の制定又は 第164条第1項第3号 《この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業…》 については、適用しない。 1 専ら1の者に電気通信役務当該1の者が電気通信事業者であるときは、当該1の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。を提供する電気通信事業 2 その1の部分の設置の場 の規定による同号ロ若しくはハに掲げる電気通信役務を提供する者の指定

3号 第110条第1項 《支援機関は、年度ごとに、第107条第1号…》 に掲げる業務これに附帯する業務を含む。第112条第1項において同じ。に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの以下この条にお 又は 第110条の5第1項 《支援機関は、年度ごとに、第107条第2号…》 に掲げる業務これに附帯する業務を含む。第112条第1項において同じ。に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務総務省令で定めるものを除く。を提供する電気通信事業者であつて、そ の規定による政令の制定又は改廃の立案

4号 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: イ、 第7条 《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》 信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 各号、 第8条第3項 《3 電気通信事業者は、第1項に規定する通…》 信以下「重要通信」という。の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な第9条第1号 《電気通信事業の登録 第9条 電気通信事業…》 を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一第12条の2第4項第2号 《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86 ロ若しくはニ、 第20条第1項 《指定電気通信役務第1種指定電気通信設備を…》 設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて10分に提供されないことその他の事情を勘案し第21条第1項 《総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令…》 で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの以下「特定電気通信役務」という。に関する料金について、総務第24条第1号 《会計の整理 第24条 次に掲げる電気通信…》 事業者は、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。 1 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者 イ 指定電気通信役務 ロ 特定ドメイン名電 ロ、 第26条第1項 《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》 供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ 第73条の3 《電気通信事業者の業務に関する規定の準用 …》 第26条及び第27条の2の規定は届出媒介等業務受託者について、第27条の3第2項の規定は同条第1項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務 において準用する場合を含む。)、 第26条の2第1項 《電気通信事業者は、前条第1項各号に掲げる…》 電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者電気通信事業者である者を除く。以下この条並びに次条第1項及び第5項において同じ。に交付第26条の3第1項 《電気通信事業者と第26条第1項第1号又は…》 第2号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日当該電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務に限る。の提供が開始され 若しくは第3項ただし書、 第26条 《提供条件の説明 電気通信事業者は、利用…》 者電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務 の四、 第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の二(第1号を除き、 第73条の3 《電気通信事業者の業務に関する規定の準用 …》 第26条及び第27条の2の規定は届出媒介等業務受託者について、第27条の3第2項の規定は同条第1項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務 において準用する場合を含む。)、 第27条の3第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況 若しくは第2項( 第73条の3 《電気通信事業者の業務に関する規定の準用 …》 第26条及び第27条の2の規定は届出媒介等業務受託者について、第27条の3第2項の規定は同条第1項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務 において準用する場合を含む。)、 第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の五、 第30条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内にお 若しくは第6項、 第31条第2項 《2 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 1 第1種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及 ただし書、第6項若しくは第8項、 第32条第3号 《電気通信回線設備との接続 第32条 電気…》 通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。 1 電気通第33条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域 、第3項、第4項第1号イ、ロ若しくはホ若しくは第2号、第5項、第11項、第13項若しくは第14項、 第34条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と 、第3項第1号イ、ロ若しくはホ若しくは第2号、第5項若しくは第6項、 第36条第1項 《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》 事業者は、当該第1種指定電気通信設備の機能総務省令で定めるものを除く。の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大 若しくは第2項、 第38条の2第1項 《第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気…》 通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定 から第3項まで、 第39条の3第3項 《3 特定ドメイン名電気通信役務を提供する…》 電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。第41条第1項 《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》 は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が から第5項まで、 第45条第1項 《電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工…》 事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。 ただし ただし書、 第50条の2第1項第4号 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適第50条の4第3号 《認定の基準 第50条の4 総務大臣は、第…》 50条の2第1項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る電気通信番号使用計画同項第2号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号を含む。が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の第50条 《電気通信番号の使用及び電気通信番号計画 …》 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定 の十、 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ第70条第1項第1号 《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》 する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ第87条第1項第2号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行う第107条第2号 《業務 第107条 支援機関は、次に掲げる…》 業務を行うものとする。 1 次条第1項の規定により指定された第1種適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に第108条第1項 《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》 第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに 各号若しくは第3項、 第109条第1項 《支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める…》 方法により第107条第1号の交付金以下「第1種交付金」という。の額を算定し、当該第1種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。 から第3項まで、 第110条第1項 《支援機関は、年度ごとに、第107条第1号…》 に掲げる業務これに附帯する業務を含む。第112条第1項において同じ。に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの以下この条にお ただし書若しくは第2項( 第110条の5第2項 《2 第110条第2項から第8項までの規定…》 は、第2種負担金について準用する。 この場合において、同条第3項中「接続電気通信事業者等」とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者第110条の5第1項に規定する高速度データ伝送役務提供事業者をいう。 において準用する場合を含む。)、 第110条の2第1項 《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》 総務省令で定めるところにより、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域以下この項及び次項において「単位区域」という。のうち次の各号のいずれにも該当するもの同項各号のいずれにも該当するものを除く。を 若しくは第2項、 第110条の3第1項第1号 《総務大臣は、支援機関及び支援区域一般支援…》 区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。の指定をしたときは、第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第2種適格第110条の4第1項 《支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める…》 方法により第107条第2号の交付金以下「第2種交付金」という。の額を算定し、当該第2種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。 、第3項若しくは第4項、 第110条の5第1項 《支援機関は、年度ごとに、第107条第2号…》 に掲げる業務これに附帯する業務を含む。第112条第1項において同じ。に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務総務省令で定めるものを除く。を提供する電気通信事業者であつて、そ 又は 第164条第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供す 、第4号若しくは第5号の規定による総務省令の制定又は改廃

170条 (聴聞の特例)

1項 第14条第1項 《総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき第47条 《電気通信主任技術者資格者証の返納 総務…》 大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。 第72条第2項 《2 第46条第3項から第5項まで及び第4…》 7条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。 この場合において、第46条第3項第1号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第3号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識 において準用する場合を含む。)、 第50条 《電気通信番号の使用及び電気通信番号計画 …》 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定 の九、 第77条第3項 《3 総務大臣は、指定試験機関の役員又は試…》 験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第79条第1項の試験事務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。 第116条第1項 《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》 7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第126条第1項 《総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第118条第1号、第3号又は第4号に該当するに至つたとき。 2 第120条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があ 又は 第127条第1項 《総務大臣は、第122条第1項の規定により…》 第117条第2項第2号又は第3号の事項の変更の認定を受けた認定電気通信事業者が、第122条第4項において準用する第120条第1項の規定により指定した期間第122条第4項において準用する第120条第3項 の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

171条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

172条 (意見の申出)

1項 電気通信 事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者若しくは 媒介等 業務受託者の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。

2項 総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

173条 (指定試験機関の処分等についての審査請求)

1項 この法律の規定による 指定試験機関 の処分又はその不作為に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、 行政不服審査法 第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

174条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

1号 第12条の2第1項 《第9条の登録は、次に掲げる事由が生じた場…》 合において、当該事由が生じた日から起算して3月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。 1 第9条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第33条第1項の規定により新たに指定をされたとき の規定による登録の更新を受けようとする者

2号 電気通信 主任技術者試験又は 工事担任者 試験を受けようとする者

3号 第68条の3第1項 《特定端末機器適合表示端末機器に限る。以下…》 この条、次条及び第68条の7から第68条の九までにおいて同じ。の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の規定による登録又は 第68条の6第1項 《登録修理業者は、第68条の3第2項第3号…》 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定による変更登録を受けようとする者

4号 第85条の15第1項 《総務大臣は、第85条の2第1項の登録を受…》 けた者がいないとき、第85条の12第1項の規定による講習事務の休止又は廃止の届出があつたとき、第85条の13第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により登録講習機関に対し講習事 の規定により総務大臣が行う 講習 を受けようとする者

5号 第88条第1項 《第86条第1項の登録は、5年以上10年以…》 内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定による登録の更新を受けようとする者

6号 第102条第1項 《総務大臣は、第86条第1項の登録を受ける…》 者がいないとき、又は登録認定機関が第99条第1項の規定により技術基準適合認定の業務を休止し、若しくは廃止した場合、第100条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定により登録認 第103条 《準用 第91条から第93条まで、第96…》 条、第97条第2項及び第98条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第94条、第99条、第100条第2項及び第3項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定又は 設計認証 を求める者

7号 電気通信 主任技術者資格者証又は 工事担任者 資格者証の交付又は再交付を受けようとする者

2項 前項の手数料は、 指定試験機関 がその 試験事務 を行う試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。

175条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

176条 (事務の区分)

1項 第130条第2項 《2 市町村長は、前項の書類を受け取つたと…》 きは、3日以内に、その旨を公告し、公告の日から1週間、これを公衆の縦覧に供しなければならない。 及び第3項(これらの規定を 第138条第4項 《4 第130条、第131条並びに第132…》 条第1項及び第5項の規定は、前項の裁定について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

176条の2 (総務省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。

6章 罰則

177条

1項 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の規定に違反して 電気通信 事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

178条

1項 第25条第1項 《第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通…》 信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該第1号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。 から第3項までの規定に違反して 電気通信 役務の提供を拒んだときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

179条

1項 電気通信 事業者の取扱中に係る通信( 第164条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、第3条及び…》 第4条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第27条の十二、第29条第2項第4号に係る部分に限る。、第157条の二、第166条第1項、第167条の二、第186条第3号 に規定する通信並びに同条第4項及び第5項の規定により電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなされる 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 が行う 第116条の2第2項第1号 《2 前項の規定による認定を受けた一般社団…》 法人以下「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものの委託を受けて、ロ1又は2に定める者 ロの通知及び認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う同項第2号ロの通信履歴の電磁的記録を含む。)の秘密を侵した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 電気通信 事業に従事する者( 第164条第4項 《4 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃…》 対処協会が行う第116条の2第2項第1号に掲げる業務が電気通信事業に該当しない場合においても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなし 及び第5項の規定により電気通信事業に従事する者とみなされる 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 が行う 第116条の2第2項第1号 《2 前項の規定による認定を受けた一般社団…》 法人以下「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものの委託を受けて、ロ1又は2に定める者 又は第2号に掲げる業務に従事する者を含む。)が前項の行為をしたときは、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項の未遂罪は、罰する。

180条

1項 みだりに 電気通信 事業者の 事業用電気通信設備 を操作して電気通信役務の提供を妨害した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 電気通信 事業に従事する者が、正当な理由がないのに電気通信事業者の 事業用電気通信設備 の維持又は運用の業務の取扱いをせず、電気通信役務の提供に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。

3項 第1項の未遂罪は、罰する。

181条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第54条 《妨害防止命令 総務大臣は、登録認定機関…》 による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は第68条の8第3項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通 第61条 《準用 第54条の規定は認証取扱業者につ…》 いて、第55条の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「認証設計に基づく」と、同条中「前条第2項」とあり 及び 第68条 《準用 第54条及び第59条の規定は特定…》 端末機器及び届出業者について、第55条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

2号 第60条第1項 《総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認…》 証取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計又は設計に基づく端末機器に第58条の表示を付することを禁止することができる。 1 認証設計に基づく端末機器が第52条第1項の総務省令で第1号に係る部分に限る。)、 第66条第1項 《総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届…》 出業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出設計又は設計に基づく特定端末機器に前条の表示を付することを禁止することができる。 1 届出設計に基づく特定端末機器が第52条第1項の総務省令で第1号に係る部分に限る。又は 第67条第1項 《総務大臣は、届出業者が前条第1項第2号か…》 ら第4号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第2号から第4号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、2年以内の期間を定めて、特定端末機器に第65条の表示を付す の規定による禁止に違反したとき。

182条

1項 第78条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験員を含…》 む。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第116条第1項 《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》 7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第116条の4 《秘密保持義務 認定送信型対電気通信設備…》 サイバー攻撃対処協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 第85条の13第2項 《2 総務大臣は、登録講習機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この款の規定に違反したとき。 2 正当な理由がないのに第85条の第100条第2項 《2 総務大臣は、登録認定機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この款の規定に違反したとき。 2 第97条の規定に 第103条 《準用 第91条から第93条まで、第96…》 条、第97条第2項及び第98条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第94条、第99条、第100条第2項及び第3項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を において準用する場合を含む。又は 第116条の6第2項 《2 総務大臣は、認定送信型対電気通信設備…》 サイバー攻撃対処協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。

183条

1項 削除

184条

1項 第84条第2項 《2 総務大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この款の規定に違反したとき。 2 第75条第1項各号のいずれかに適合しなくなつ 第116条第1項 《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》 7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 又は 支援機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

185条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第16条第1項 《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》 を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして 電気通信 事業を営んだとき、又は同条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。

2号 第73条の2第1項 《電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委…》 託を受けて第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出な の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、 第26条第1項 《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》 供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ 各号に掲げる 電気通信 役務の提供に関する契約の締結の 媒介等 の業務を行つたとき。

186条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、2,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第13条第1項 《第9条の登録を受けた者は、第10条第1項…》 第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定に違反して 第10条第1項第3号 《前条の登録を受けようとする者は、総務省令…》 で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有 若しくは第4号の事項を変更したとき、又は 第13条第2項 《2 第9条の登録を受けた者が第164条第…》 1項第3号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第10条第1項第3号の事項に変更が生じたときにおける前項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反して変更登録を受けなかつたとき。

2号 第19条第3項 《3 基礎的電気通信役務を提供する電気通信…》 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、届出契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。 1 次項の規定により届出契約約款に定める当該基礎的第20条第5項 《5 指定電気通信役務を提供する電気通信事…》 業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。 1 次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通 又は 第21条第6項 《6 特定電気通信役務を提供する電気通信事…》 業者は、第2項の規定により認可を受けるべき料金については、同項の規定により認可を受けた料金によらなければ当該特定電気通信役務を提供してはならない。 ただし、次項の規定により当該特定電気通信役務の料金を の規定に違反して 電気通信 役務を提供したとき。

3号 第19条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定により届け出た…》 契約約款以下「届出契約約款」という。が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該届出契約約款を変更すべきことを命第20条第3項 《3 総務大臣は、第1項の規定により届け出…》 た契約約款以下「保障契約約款」という。が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした指定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命第21条第4項 《4 総務大臣は、基準料金指数の適用後にお…》 いて、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定第27条の7第1項 《総務大臣は、特定利用者情報の適正な取扱い…》 を確保するため必要があると認めるときは、第27条の5の規定により指定された電気通信事業者に対し、当該電気通信事業者が前条各項の規定により届け出た情報取扱規程を変更すべきことを命ずることができる。 若しくは第2項、 第29条第1項 《総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する…》 と認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者の業務の方法に関 若しくは第2項、 第30条第5項 《5 総務大臣は、前2項の規定に違反する行…》 為があると認めるときは、第1項の規定により指定された電気通信事業者又は第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第31条第4項 《4 総務大臣は、第1種指定電気通信設備を…》 設置する電気通信事業者が第2項各号に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は前項の委託を受けた子会社が前条第4項各号に掲げる行為若しくは第2項各号に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事第33条第6項 《6 総務大臣は、第2項の認可を受けた接続…》 約款で定める接続料が第4項第2号に規定する金額に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるとき 若しくは第8項、 第34条第3項 《3 総務大臣は、前項第8項の規定により読…》 み替えて適用する場合を含む。の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべ第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 第39条 《卸電気通信役務の提供についての準用 第…》 35条第1項及び第3項から第10項まで並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電 において準用する場合を含む。)若しくは第2項、 第38条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者間においてその…》 一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協 第39条 《卸電気通信役務の提供についての準用 第…》 35条第1項及び第3項から第10項まで並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電 において準用する場合を含む。)、 第38条の2第4項 《4 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供…》 する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。第39条の3第2項 《2 総務大臣は、特定ドメイン名電気通信役…》 務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることが第43条第1項 《総務大臣は、第41条第1項に規定する電気…》 通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又は同条第2項において準用する場合を含む。)、 第44条の2第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が前条第1項又…》 は第3項の規定により届け出た管理規程が同条第2項の規定に適合しないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 若しくは第2項、 第44条 《管理規程 電気通信事業者は、総務省令で…》 定めるところにより、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け の五、 第51条 《適合命令 総務大臣は、電気通信事業者が…》 他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号又は電気通信事業者が重要通信を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信第73条 《工事担任者試験 工事担任者試験は、端末…》 設備及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う。 2 第48条第2項及び第3項の規定は、工事担任者試験について準用する。 この場合において、同条第2項中「電気通信主任技術者資格者 の四又は 第121条第2項 《2 総務大臣は、認定電気通信事業者が前項…》 の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令又は処分に違反したとき。

4号 第27条の10第1項 《第27条の5の規定により指定された電気通…》 信事業者は、第27条の6第1項各号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、当該指定の日から3月以内に、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、利用者に関する情報の取扱いに関する一 の規定に違反して特定 利用者 情報統括管理者を選任しなかつたとき。

5号 第33条第9項 《9 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、第2項の規定により認可を受け、又は第7項第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により届け出た接続約款以下この条において「認可接続約款等」という。によらなければ、他の電気第34条第4項 《4 第2種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、第2項第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。の規定により届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第2種指定電気通信設備との接続に関す 又は 第40条 《外国政府等との協定等の認可 電気通信事…》 業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受け の規定に違反して、協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止したとき。

6号 第44条の3第1項 《電気通信事業者は、第44条第2項第1号か…》 ら第3号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうち の規定に違反して 電気通信 設備統括管理者を選任しなかつたとき。

7号 第45条第1項 《電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工…》 事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。 ただし の規定に違反して 電気通信 主任技術者を選任しなかつたとき。

8号 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 の規定に違反して 電気通信 番号を使用したとき。

9号 第50条の6第1項 《第50条の2第1項の認定を受けた電気通信…》 事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定に違反して 電気通信 番号使用計画を変更したとき。

187条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第16条第4項 《4 第1項の届出をした者は、同項第3号又…》 は第4号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定による届出をしないで同条第1項第3号若しくは第4号の事項を変更し、若しくは虚偽の届出をしたとき、又は同条第5項若しくは同条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。

2号 第53条第3項 《3 何人も、前項第104条第4項において…》 準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において準用する場合を含む。、第65条、第68条の二又は第68条の8第3項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器又は端末機器を組み込 又は 第68条の8第2項 《2 何人も、前項の規定により表示を付する…》 場合を除くほか、国内において端末機器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反して表示を付したとき。

188条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第17条第2項 《2 前項の規定により電気通信事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第18条第1項 《電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は…》 一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第26条の4第2項 《2 前項本文の場合において、電気通信事業…》 者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に第27条の6第1項 《前条の規定により指定された電気通信事業者…》 は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため、次に掲げる事項に関する規程以下「情報取扱規程」という。を定め、当該指定の日から3月以内に、総務大臣に届け出なければならない 若しくは第2項、 第27条の10第2項 《2 第27条の5の規定により指定された電…》 気通信事業者は、特定利用者情報統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第36条第1項 《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》 事業者は、当該第1種指定電気通信設備の機能総務省令で定めるものを除く。の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大第37条第1項 《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》 事業者は、他の電気通信事業者と当該第1種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。 若しくは第2項、 第38条の2第1項 《第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気…》 通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定第42条第3項 《3 電気通信回線設備を設置する電気通信事…》 業者は、第1項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。同条第4項から第6項(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)までにおいて準用する場合を含む。)、 第44条第1項 《電気通信事業者は、総務省令で定めるところ…》 により、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければな同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第3項、 第44条の3第2項 《2 電気通信事業者は、電気通信設備統括管…》 理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第45条第2項 《2 電気通信事業者は、前項の規定により電…》 気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。第73条の2第3項 《3 届出媒介等業務受託者が前2項の規定に…》 よる届出に係る第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務以下この項及び次項において「届出媒介等業務」という。を行う事業の全部を譲渡し、又は届出媒介等業務受託者について 若しくは第4項、 第108条第3項 《3 第1種適格電気通信事業者第1種指定電…》 気通信設備を設置する電気通信事業者又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。は、第1項第2号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより第120条第4項 《4 認定電気通信事業者は、認定電気通信事…》 業第2項の規定により業務区域を区分して期間の指定があつたときは、その区分に係る認定電気通信事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 第122条第4項 《4 第120条の規定は、第1項の場合業務…》 区域の減少の場合を除く。に準用する。 この場合において、同条第1項中「第117条第1項」とあるのは、「第122条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第124条第1項 《認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の…》 全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第19条第1項 《基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業…》 者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第3項及び第25条 第2号基礎的電気通信役務 に係る部分に限る。又は 第20条第1項 《指定電気通信役務第1種指定電気通信設備を…》 設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて10分に提供されないことその他の事情を勘案し の規定による届出をしなかつたとき。

3号 第22条 《通信量等の記録 特定電気通信役務を提供…》 する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。 又は 第33条第12項 《12 第1種指定電気通信設備を設置する電…》 気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第1種指定電気通信設備との接続に係る第4項第1号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他総務省令で定める事項第14項において「通信量等」 の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。

4号 第23条第1項 《基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又は…》 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、届出契約約款若しくは保障契約約款第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。又は第21条第2項の規定により認可を受けた料 の規定に違反したとき。

5号 第26条の2第1項 《電気通信事業者は、前条第1項各号に掲げる…》 電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者電気通信事業者である者を除く。以下この条並びに次条第1項及び第5項において同じ。に交付 の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。

6号 第28条第1項 《電気通信事業者は、次に掲げる場合には、そ…》 の旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。 1 第8条第2項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき。 2 電気通信業務に関し次に掲げる事故が生じたとき。 イ 通 又は 第31条第8項 《8 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、第2項、第3項及び第6項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

7号 第33条第11項 《11 第1種指定電気通信設備を設置する電…》 気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、認可接続約款等を公表しなければならない。第34条第5項 《5 第2種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第2項の規定により届け出た接続約款を公表しなければならない。 又は 第108条第3項 《3 第1種適格電気通信事業者第1種指定電…》 気通信設備を設置する電気通信事業者又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。は、第1項第2号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより の規定に違反して接続約款を公表しなかつたとき。

8号 第36条第2項 《2 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により届け出た計画を公表しなければならない。 の規定に違反して計画を公表しなかつたとき。

9号 第63条第3項 《3 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合…》 自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 技術基準適合自己確認を行つた特 の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

10号 第63条第4項 《4 前項の規定による届出をした者以下「届…》 出業者」という。は、総務省令で定めるところにより、第2項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

11号 第85条 《総務大臣による試験事務の実施 総務大臣…》 は、指定試験機関が第83条第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他 の十、 第96条 《帳簿の備付け等 登録認定機関は、総務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。 第103条 《準用 第91条から第93条まで、第96…》 条、第97条第2項及び第98条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第94条、第99条、第100条第2項及び第3項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を において準用する場合を含む。又は 第116条の5 《帳簿の備付け等 認定送信型対電気通信設…》 備サイバー攻撃対処協会は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければな の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

12号 第85条の12第1項 《登録講習機関は、その登録に係る講習事務を…》 休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで 講習 事務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

13号 第92条第1項 《登録認定機関は、その登録に係る技術基準適…》 合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。 第103条 《準用 第91条から第93条まで、第96…》 条、第97条第2項及び第98条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第94条、第99条、第100条第2項及び第3項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

14号 第99条第1項 《登録認定機関は、その登録に係る技術基準適…》 合認定の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 第103条 《準用 第91条から第93条まで、第96…》 条、第97条第2項及び第98条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第94条、第99条、第100条第2項及び第3項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

15号 第116条の3第3項 《3 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃…》 対処協会の特定会員でない者は、その名称中に、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反してその名称中に 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。

16号 第141条第4項 《4 何人も、第1項の保護区域内において、…》 船舶をびよう泊させ、底びき網を用いる漁業その他の政令で定める漁業を行い、若しくは土砂を掘採し、又は前項の陸標に舟若しくはいかだをつないではならない。 ただし、河川管理者が河川工事を行う場合、海岸法19 又は 第143条 《 船舶は、認定電気通信事業者の水底線路の…》 敷設若しくは修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから1,000メートル以内で総務省令で定める範囲内河川については、50メートル以内又は施設若しくは修理中の水底線路の位置を示 の規定に違反したとき。

17号 第166条第1項 《総務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、電気通信事業者、第3号事業を営む者若しくは媒介等業務受託者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者、第3号事業を営む者若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所その他の事 、第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは同条第5項において準用する同条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

18号 第167条第1項 《総務大臣は、前条第2項の規定によりその職…》 員に検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる端末機器又は当該端末機器の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録認定機関による技術基準適合同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

189条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 又は 支援機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第81条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、総務省…》 令で定めるところにより、帳簿その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう 第116条第1項 《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》 7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第83条第1項 《指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 第116条第1項 《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》 7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して 試験事務 又は 支援業務 の全部を廃止したとき。

3号 第166条第4項 《4 総務大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、指定試験機関若しくは支援機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関若しくは支援機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

190条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第181条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第54条第61条及び第68条において準用する場合を含む。の規定による命令に違反したとき。 2 第60条第1項第 200,000,000円以下の罰金刑

2号 第177条 《 第9条の規定に違反して電気通信事業を営…》 んだときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 から 第179条 《 電気通信事業者の取扱中に係る通信第16…》 4条第3項に規定する通信並びに同条第4項及び第5項の規定により電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第116条の2第2項第1号ロの通知及び認定送 まで、 第182条第2項 《2 第85条の13第2項、第100条第2…》 項第103条において準用する場合を含む。又は第116条の6第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。 又は 第185条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして電気通信事業を営んだとき、又は同条第2項の規定により から 第188条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第2項、第18条第1項、第26条の4第2項、第27条の6第1項若しくは第2項、第27条の10第2項、第36条第1項、第37条第 まで各本条の罰金刑

191条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 第24条 《会計の整理 次に掲げる電気通信事業者は…》 、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。 1 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者 イ 指定電気通信役務 ロ 特定ドメイン名電気通信役 の規定に違反した者

2号 第30条第6項 《6 第1項の規定により指定された電気通信…》 事業者及び第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。第33条第13項 《13 第1種指定電気通信設備を設置する電…》 気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第1種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。第34条第6項 《6 第2種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第2種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。 又は 第39条の3第3項 《3 特定ドメイン名電気通信役務を提供する…》 電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。 の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者

3号 第31条第1項 《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》 事業者法人である場合に限る。以下この条において同じ。の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社当該電気通信事業者を除 の規定に違反して役員を兼ねた者

192条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の過料に処する。

1号 第63条第5項 《5 届出業者は、第3項第1号、第4号又は…》 第5号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第68条の6第4項 《4 登録修理業者は、第68条の3第2項第…》 1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき第1項の変更登録を受けたときを除く。又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届第68条の10第1項 《登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止…》 したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第85条の6第2項 《2 登録講習機関は、第85条の2第2項第…》 1号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第90条第2項 《2 登録認定機関は、第86条第2項第1号…》 又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 第116条第1項 《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》 7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第116条の2第7項 《7 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃…》 対処協会は、第3項各号第3号を除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第5項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第85条の9第1項 《登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第95条及び第192条第2号におい 若しくは 第95条第1項 《登録認定機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。 の規定に違反して、 財務諸表等 を備えて置かず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに 第85条の9第2項 《2 講習を受けようとする者その他の利害関…》 係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも 若しくは 第95条第2項 《2 端末機器を取り扱うことを業とする者そ…》 の他の利害関係人は、登録認定機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表 の規定による請求を拒んだ者

3号 正当な理由がないのに 第116条の3第1項 《認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処…》 協会は、総務省令で定めるところにより、特定会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

193条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第13条第5項 《5 第9条の登録を受けた者は、第10条第…》 1項第1号、第2号若しくは第5号の事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、総第16条第3項 《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》 する場合を含む。第185条第1号を除き、以下同じ。の届出をした者は、第1項第1号、第2号又は第5号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第18条第2項 《2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事…》 由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人又は外国の法令上これらに相当する者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第50条の6第3項 《3 第50条の2第1項の認定を受けた電気…》 通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 第50条の2第2項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をした 又は 第73条の2第2項 《2 前項の届出をした者以下「届出媒介等業…》 務受託者」という。は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 正当な理由がないのに 第47条 《電気通信主任技術者資格者証の返納 総務…》 大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。 第72条第2項 《2 第46条第3項から第5項まで及び第4…》 7条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。 この場合において、第46条第3項第1号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第3号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して 電気通信 主任技術者資格者証又は 工事担任者 資格者証を返納しなかつた者

3号 第116条の3第2項 《2 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃…》 対処協会でない者は、その名称中に、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反してその名称中に 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 と誤認されるおそれのある文字を用いた者

4号 第141条第3項 《3 認定電気通信事業者は、第1項の規定に…》 よる保護区域の指定があつたときは、総務省令で定めるところにより、これを示す陸標を設置し、かつ、その陸標の位置を公告しなければならない。 の規定に違反した者

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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