電気通信事業法《附則》

法番号:1984年法律第86号

略称: 電通事法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行の日から3年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (公衆電気通信法の廃止)

1項 公衆 電気通信 法(1953年法律第97号)は、廃止する。

4条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に解散前の日本電信電話公社(以下「 旧公社 」という。)が行つている公衆 電気通信 業務に係る事業であつて第1種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に日本電信電話株式会社(以下「 日本電電 」という。)が 第9条第1項 《電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣…》 の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 の許可を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に国際電信電話株式会社(以下「 国際電電 」という。)が行つている公衆 電気通信 業務に係る事業であつて第1種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、 施行日 第9条第1項 《電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣…》 の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 の許可を受けたものとみなす。

3項 日本電電 及び 国際電電 は、前2項に規定する事業に関し、郵政省令で定める事項を 施行日 から1月以内に、郵政大臣に届け出なければならない。

5条

1項 電報の事業(配達の業務を含む。以下この条において同じ。)は、当分の間、 電気通信 事業とみなし、当該事業に係る業務のうち受付及び配達の業務については、東日本電信電話株式会社( 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号第1条の2第2項 《2 この法律において「東日本電信電話株式…》 会社」とは、次条第3項第1号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律1997年法律第98号。次 に規定する東日本電信電話株式会社をいう。次項及び附則第9条第2項において同じ。)、西日本電信電話株式会社(同法第1条の2第3項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。次項及び附則第9条第2項において同じ。及び電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第58号)第1条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(1952年法律第301号)により設立された国際電信電話株式会社の電気通信事業者の地位を承継した者(以下この条において「 国際電電承継人 」という。)のみがこれを行うことができる。この場合において、電報の事業については、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号)第2条の規定による改正前のこの法律(以下この条において「 旧法 」という。)の規定( 第16条 《電気通信事業の届出 電気通信事業を営も…》 うとする者第9条の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、第17条 《承継 電気通信事業の全部の譲渡しがあつ…》 たとき、又は電気通信事業者について合併、分割電気通信事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法 及び附則第5条第1項の規定を除き、罰則を含む。次項において同じ。)はなお効力を有する。

2項 前項の場合において、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び 国際電電 承継人(以下この条において「 東日本電信電話株式会社等 」という。)が行う電報の取扱いの役務は 旧法 第2条第3号に規定する 電気通信 役務とみなし、当該役務の提供の業務は旧法第2条第6号に規定する電気通信業務とみなし、 東日本電信電話株式会社等 が行う電報の事業は旧法第6条第2項に規定する第1種電気通信事業とみなして、前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定を適用する。

3項 東日本電信電話株式会社等 は、 旧法 第15条第1項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、電報の事業に係る業務の一部を委託することができる。

4項 前3項に規定するもののほか、電報の取扱いに係る業務又は役務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

6条

1項 この法律の施行の際現にこの法律による廃止前の公衆 電気通信 法(以下「 旧公衆法 」という。)第55条の13第2項の郵政省令で定める場合に該当するものとして一般第2種電気通信事業に相当する事業を営んでいる者は、 施行日 第22条第1項 《特定電気通信役務を提供する電気通信事業者…》 は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。 の規定による届出をしたものとみなす。

7条

1項 この法律の施行の際現に 旧公衆法 第7条から 第10条 《 前条の登録を受けようとする者は、総務省…》 令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を までの規定に基づき 旧公社 又は 国際電電 が行つている公衆 電気通信 業務の一部の委託については、 施行日 において定められているその期限までの間は、 日本電電 又は国際電電が 第15条第1項 《総務大臣は、第18条の規定による電気通信…》 事業の全部の廃止若しくは解散の届出があつたとき、第12条の2第1項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該第9条の登録を受けた者の登録を抹消しな の認可を受け、又は附則第5条第2項の規定に基づいて行つている委託とみなす。

8条

1項 附則第4条第1項又は第2項の規定により 第9条第1項 《電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣…》 の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 の許可を受けたものとみなされた第1種 電気通信 事業に係る電気通信役務の提供に関しこの法律の規定により認可を必要とする事項については、 日本電電 及び 国際電電 は、 施行日 から2月以内に、その認可の申請をしなければならない。

2項 日本電電 及び 国際電電 は、 施行日 から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件でその 電気通信 役務を提供することができる。

9条

1項 旧公社 と締結した契約に基づく 旧公衆法 の規定による電話加入権については、当分の間、旧公衆法第38条から 第38条 《電気通信設備等の共用に関する命令等 総…》 務大臣は、電気通信事業者間においてその一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申 の三までの規定は、 施行日 以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧公衆法第38条第1項中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(1997年法律第98号)附則第5条第6項に規定する承継計画において定めるところに従い当該電話加入権に係る権利及び義務を承継した東日本電信電話株式会社( 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号第1条の2第2項 《2 この法律において「東日本電信電話株式…》 会社」とは、次条第3項第1号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律1997年法律第98号。次 に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。又は西日本電信電話株式会社( 日本電信電話株式会社等に関する法律 第1条の2第3項 《3 この法律において「西日本電信電話株式…》 会社」とは、次条第3項第1号ロに掲げる府県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、1997年改正法附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされ に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)」と、同条第2項中「公社」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」と、同条第4項中「質権の目的とすることができない」とあるのは「 電話加入権質に関する臨時特例法 1958年法律第138号)に定める場合を除き、質権の目的とすることができない」と、旧公衆法第38条の二及び第38条の3第1項中「電話取扱局」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所」と、同項第3号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「命令書」とあるのは「命令書又は当該電話加入権に対する差押え、仮差押え若しくは仮処分に関する裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」とする。

2項 施行日 以後に 日本電信電話株式会社等に関する法律 第1条の2第1項 《この法律において「日本電信電話株式会社」…》 とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技 に規定する日本電信電話株式会社と締結した契約に基づく権利及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(1997年法律第98号)の施行の日以後に東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社と締結する契約に基づく権利であつて、前項の電話加入権に相当するものとして総務省令で定める要件に該当するものについては、 旧公衆法 第38条から 第38条 《電気通信設備等の共用に関する命令等 総…》 務大臣は、電気通信事業者間においてその一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申 の三までの規定が同項の規定によりなおその効力を有する間は、同項の電話加入権に関して適用されるこれらの規定の例による。

10条

1項 この法律の施行の際現に 国際電電 旧公衆法 第108条の認可を受けて締結している協定又は契約については、当該協定又は契約に定められている期限までの間は、 第40条 《外国政府等との協定等の認可 電気通信事…》 業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受け の認可を受けて締結しているものとみなす。

11条

1項 日本電電 又は 国際電電 についての 第43条第1項 《総務大臣は、第41条第1項に規定する電気…》 通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又は の規定の適用については、同項中「事業の開始前に」とあるのは、「この法律の施行後、遅滞なく」とする。

12条

1項 第44条第1項 《電気通信事業者は、総務省令で定めるところ…》 により、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければな の規定は、 日本電電 又は 国際電電 については、 施行日 から6月間は、適用しない。

13条

1項 この法律の施行の際現に 旧公衆法 第55条の八、第55条の11第3項(旧公衆法第55条の18において準用する場合を含む。)、第55条の13の2第1項、 第55条 《表示が付されていないものとみなす場合 …》 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて第53条第2項又は第68条の8第3項の規定により表示が付されているものが第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、 の二十一、 第105条第1項 《総務大臣は、承認認定機関が前条第1項に規…》 定する外国における資格を失つたとき又は同条第4項において準用する第87条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。 若しくは 第108条 《第1種適格電気通信事業者の指定 総務大…》 臣は、支援機関の指定をしたときは、第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができ の二又は 第55条 《表示が付されていないものとみなす場合 …》 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて第53条第2項又は第68条の8第3項の規定により表示が付されているものが第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、 の十六若しくは 第106条 《基礎的電気通信役務支援機関の指定 総務…》 大臣は、基礎的電気通信役務の提供の確保に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申 の規定に基づき、公衆 電気通信 役務の 利用者 等が設置し、電気通信回線設備に接続している端末設備又は私設有線設備については、 第51条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号又は電気通信事業者が重要通信を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信事業者の認定 前段( 第52条第2項 《2 前項の総務省令で定める技術基準は、こ…》 れにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。 1 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。 2 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさない において準用する場合を含む。)の検査を受け技術基準に適合していると認められた端末設備又は 自営電気通信設備 とみなす。

14条

1項 この法律の施行の際現に 旧公衆法 第55条の十七若しくは第105条第7項の規定又は第108条の2に規定する契約約款の条項に基づく 工事担任者 である者は、 施行日 から6月間に限り、従前の資格の範囲内において 第53条第1項 《第86条第1項の規定により登録を受けた者…》 以下「登録認定機関」という。は、その登録に係る技術基準適合認定前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定める に規定する工事担任者とみなす。次項の規定による届出をした場合において、工事担任者資格者証の交付があるまでの間も、同様とする。

2項 前項に規定する者は、郵政省令で定めるところにより、同項に規定する期間に郵政大臣に届出をしたときは、第54条第2項において準用する 第45条第3項第3号 《3 第41条第4項の規定により新たに指定…》 をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定によりすべき選任は、その指定の日から3月以内にしなければならない。 の認定を受けたものとみなす。

15条

1項 この法律の施行前に 旧公社 又は 国際電電 旧公衆法 第100条第1項の規定により行つた届出は、 日本電電 又は国際電電が 第85条第1項 《総務大臣は、指定試験機関が第83条第1項…》 の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しく の規定により行つた届出とみなす。

16条

1項 この法律の施行の際現に 旧公衆法 第101条第1項の規定により指定されている区域については、 第86条第1項 《端末機器について、技術基準適合認定の事業…》 を行う者は、総務省令で定める事業の区分以下この節において単に「事業の区分」という。ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。

17条

1項 この法律の施行前に、 旧公衆法 又はこれに基づく命令により 旧公社 若しくは 国際電電 に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続その他の行為は、この法律の相当する規定により、 日本電電 若しくは国際電電に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続その他の行為とみなす。

18条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前の 旧公社 又は 国際電電 の取扱中に係る通信の秘密に関しては、 旧公衆法 第112条の規定は、 施行日 以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「公衆 電気通信 業務に従事する者」とあるのは、「 電気通信事業法 の施行の際公衆電気通信業務に従事していた者で同法の施行後引き続き電気通信事業に従事するもの」とする。

19条

1項 第12条第1項第1号 《総務大臣は、第10条第1項の申請書を提出…》 した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 及び第3号、 第75条第2項第2号 《2 総務大臣は、前条第2項の申請をした者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に 及び第4号イ並びに 第87条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者で 及び第3号の規定の適用については、この法律の施行前に 旧公衆法 の規定により罰金以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の施行後に前条の規定によりなおその例によることとされ、若しくはなおその効力を有することとされる旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられた者(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者に限る。又はこれらの者をその役員に含む法人若しくは団体は、これらの規定に該当する者とみなす。

20条 (政令への委任)

1項 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1987年6月2日法律第57号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第27条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第55号) 抄

1項 この法律は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(1992年5月27日法律第61号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第73号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年5月8日法律第82号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に改正前の 電気通信 事業法(以下「 旧法 」という。)第31条第1項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって改正後の 電気通信事業法 以下「 新法 」という。第31条第1項 《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》 事業者法人である場合に限る。以下この条において同じ。の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社当該電気通信事業者を除 の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第31条第1項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって 新法 第31条第3項 《3 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第4項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為同項ただし書の理由があるときにおいて の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 旧法 第31条第1項の規定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、 新法 第31条の2第1項の規定により認可を受けた契約約款とみなす。

5項 この法律の施行前に 旧法 第31条第5項の規定により届け出た契約約款に定める料金は、 新法 第31条第6項 《6 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正 の規定により届け出た料金とみなす。

6項 この法律の施行前に 旧法 第31条第5項の規定により届け出た契約約款(料金に係る部分を除く。)は、 新法 第31条の2第5項の規定により届け出た契約約款とみなす。

7項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第31条第1項の規定による契約約款の認可の申請は、 新法 第31条第1項 《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》 事業者法人である場合に限る。以下この条において同じ。の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社当該電気通信事業者を除 の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第3項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、新法第31条の2第1項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月20日法律第97号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (審議会への諮問)

1項 郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の 電気通信 事業法(以下「 新法 」という。)第38条第3号、 第38条の2第1項 《第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気…》 通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定 、第3項第1号イ、ロ若しくはニ若しくは第2号、第4項、第7項若しくは第9項、 第39条の2第1項 《総務大臣は、その保有する第1種指定電気通…》 信設備及び第2種指定電気通信設備に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 1 第33条第1項の規定による指定及び同条第2項の規定による認可 若しくは第2項又は第48条の2第1項の郵政省令の制定のために、 新法 第94条第1項 《登録認定機関は、その登録に係る事業の区分…》 、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の政令で定める審議会に諮問することができる。

3条 (接続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前の 電気通信 事業法(以下「 旧法 」という。)第36条第3項の規定によりした命令は、 新法 第36条第5項の規定によりした命令とみなす。

4条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第38条第1項の規定により認可を受けている接続又は共用に関する協定は、接続に関する協定にあっては 新法 第38条の3第1項の規定により認可を受けた協定と、共用に関する協定にあっては新法第39条の3第1項の規定により認可を受けた協定とみなす。

5条

1項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第38条第1項の規定による接続又は共用に関する協定の認可の申請は、接続に関する協定にあっては 新法 第38条の3第1項の規定によりした認可の申請と、共用に関する協定にあっては新法第39条の3第1項の規定によりした認可の申請とみなす。

6条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第38条第2項の規定により認可を受けている契約は、 新法 第39条の3第2項 《2 総務大臣は、特定ドメイン名電気通信役…》 務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることが の規定により認可を受けた契約とみなす。

7条

1項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第38条第2項の規定による契約の認可の申請は、 新法 第39条の3第2項 《2 総務大臣は、特定ドメイン名電気通信役…》 務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることが の規定によりした認可の申請とみなす。

8条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第38条第4項の規定により届け出ている接続又は共用に関する協定は、接続に関する協定にあっては 新法 第38条の3第5項の規定により届け出た協定と、共用に関する協定にあっては新法第39条の3第4項の規定により届け出た協定とみなす。

9条

1項 この法律の施行前に 旧法 第39条第1項の規定によりした命令は、接続に関する命令にあっては 新法 第39条第1項 《第35条第1項及び第3項から第10項まで…》 並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続」と 又は第2項の規定によりした命令と、共用又はその提供条件(旧法第31条第1項の郵政省令で定める料金、旧法第31条の2第1項の郵政省令で定める事項及び旧法第49条第1項又は旧法第52条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)が旧法第31条第1項の規定により認可を受けた料金、同条第3項の規定により届け出た料金及び旧法第31条の2第1項の規定により認可を受けた契約約款で定める提供条件と異なる 電気通信 役務(以下「 約款外役務 」という。)の提供に関する命令にあっては新法第39条の4第1項の規定によりした命令とみなす。

10条

1項 この法律の施行前に 旧法 第39条第1項の規定によりした命令の申立てについては、接続に関するものにあっては 新法 第39条第1項 《第35条第1項及び第3項から第10項まで…》 並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続」と 又は第2項の規定によりした命令の申立てと、共用又は 約款外役務 の提供に関するものにあっては新法第39条の4第1項の規定によりした命令の申立てとみなす。

11条

1項 この法律の施行前に 旧法 第39条第2項の規定によりした裁定は、接続に関する裁定にあっては 新法 第39条第4項の規定によりした裁定と、共用又は 約款外役務 の提供に関する裁定にあっては新法第39条の4第2項の規定によりした裁定とみなす。

12条

1項 この法律の施行前に 旧法 第39条第2項の規定によりした裁定の申請については、接続に関するものにあっては 新法 第39条第4項の規定によりした裁定の申請と、共用又は 約款外役務 の提供に関するものにあっては新法第39条の4第2項の規定によりした裁定の申請とみなす。

13条

1項 この法律の施行前に 旧法 第95条の規定により行われた聴聞及びその手続は、 新法 第95条 《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録認定…》 機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。 2 端末機器を取り扱うことを業とする者その他の利害関係人は、登録認定機関の営業時間内は の規定により行われたものとみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、接続に係る 新法 の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、接続に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1997年6月20日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年6月20日法律第100号)

1項 この法律は、サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年5月8日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《検閲の禁止 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信は、検閲してはならない。 電波法 第99条の3 《委員の任命 委員は、公共の福祉に関し公…》 正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。 2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同 の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 の規定、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 電気通信 事業法附則第5条の改正規定並びに附則第4条、 第7条 《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》 信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし 及び 第11条 《登録の実施 総務大臣は、第9条の登録の…》 申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次の事項を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 2 総 から 第16条 《電気通信事業の届出 電気通信事業を営も…》 うとする者第9条の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 までの規定公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 電気通信 事業法目次の改正規定、同法第50条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第2章第5節の節名の改正規定、同法第72条の改正規定、同条の次に1条及び1款を加える改正規定、同法第92条及び 第98条 《技術基準適合認定についての申請及び総務大…》 臣の命令 第53条第1項の規定により技術基準適合認定を求めた者は、その求めに係る端末機器について、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行わない場合又は登録認定機関の技術基準適合認定の結果に異 の改正規定、同法第108条の改正規定(第4号に係る部分に限る。)、同法第109条の改正規定(第3号に係る部分に限る。並びに同法第110条の改正規定並びに 第3条 《検閲の禁止 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信は、検閲してはならない。 電波法 目次の改正規定、同法第10条及び 第18条 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 電…》 気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人 の改正規定、同法第24条の8の次に1条を加える改正規定、同法第38条の2の改正規定、同法第38条の15の次に3条を加える改正規定、同法第73条の改正規定、同法第99条の11の改正規定(「第38条の5第2項࿸」の下に「第38条の17第5項及び」を加える部分に限る。)、同法第103条の改正規定、同法第112条の改正規定(「第38条の2第6項又は第7項」を「第38条の2第7項又は第8項」に改める部分に限る。)、同法第113条の改正規定並びに附則第8条の規定公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (審議会への諮問)

1項 郵政大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定による改正後の 電気通信 事業法(以下「 電気通信事業法 」という。)第31条第3項の規定による郵政省令の制定又は同項の規定による 基準料金指数 の設定のために、 電気通信事業法 第94条の政令で定める審議会に諮問することができる。

5条 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定による改正前の 電気通信 事業法(以下「 電気通信事業法 」という。)第22条第1項の規定による届出をして第2種電気通信事業を営んでいる者であって当該第2種電気通信事業が 電気通信事業法 第21条第3項に規定する特別第2種電気通信事業(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第2種電気通信事業を除く。次項において「 新国内特別第2種電気通信事業 」という。)に該当するものは、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、新 電気通信事業法 第24条第1項 《次に掲げる電気通信事業者は、総務省令で定…》 める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。 1 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者 イ 指定電気通信役務 ロ 特定ドメイン名電気通信役務ドメイン名電 の登録を受けないで、当該第2種電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 この法律の施行の際現に 電気通信事業法 第24条第1項の登録を受けて第2種 電気通信 事業を営んでいる者(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第2種電気通信事業を営む者を除く。)であって、当該第2種電気通信事業が 新国内特別第2種電気通信事業 に該当しないものは、 施行日 電気通信事業法 第22条第1項の届出をしたものとみなす。

6条

1項 施行日 前に 電気通信事業法 第31条第1項の規定により認可を受けている料金及び 電気通信事業法 第31条第3項 《3 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第4項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為同項ただし書の理由があるときにおいて の規定により届け出ている料金は、 電気通信事業法 第31条第1項の規定により届け出た料金とみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 電気通信事業法 第31条第1項の規定による料金の認可の申請は、 電気通信事業法 第31条第1項の規定によりした届出とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 電気通信事業法 第38条の2第2項に規定する指定 電気通信 設備を設置する第1種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であって新 電気通信事業法 第31条第3項 《3 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第4項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為同項ただし書の理由があるときにおいて の総務省令で定めるものに関する料金については、同項に規定する 基準料金指数 が適用されるまでの間は、前2項及び 電気通信事業法 電気通信事業法 第31条第3項 《3 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第4項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為同項ただし書の理由があるときにおいて を除く。)の規定は適用せず、なお従前の例による。

4項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる料金については、第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、第1項中「 施行日 前」とあるのは「第3項に規定する 基準料金指数 の適用の日前」と、「 電気通信事業法 」とあるのは「第3項の規定によりその例によることとされる旧 電気通信事業法 」と、第2項中「この法律の施行」とあるのは「次項に規定する基準料金指数の適用」と、「旧 電気通信事業法 」とあるのは「次項の規定によりその例によることとされる旧 電気通信事業法 」と読み替えるものとする。

5項 電気通信 事業法及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号。以下「 2003年改正法 」という。)第2条の規定による改正後の 電気通信事業法 附則第5条第2項の電報の取扱いの役務に関する料金については、同条第1項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、同条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる 2003年改正法 第2条の規定による改正前の 電気通信事業法 の規定は適用せず、 電気通信事業法 の規定はなお効力を有する。この場合において、旧 電気通信事業法 中「郵政省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為並びに附則第5条第1項及び前条第3項の規定により従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後10年を目途として、 電気通信事業法 第50条の二、 第50条 《電気通信番号の使用及び電気通信番号計画 …》 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定 の三、 第72条 《工事担任者資格者証 工事担任者資格者証…》 の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。 2 第46条第3項から第5項まで及び第47条の規定は、工事担任者資格者 の三及び第72条の4の規定並びに 電波法 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の九、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十七及び 第38条の18 《総務大臣による技術基準適合証明の実施 …》 総務大臣は、第38条の2の2第1項の登録を受ける者がいないとき、又は登録証明機関が第38条の16第1項の規定により技術基準適合証明の業務を休止し、若しくは廃止した場合、前条第1項若しくは第2項の規定に の規定の施行状況について検討を加え、それぞれ 電気通信 の規律及び電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1999年5月28日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《外国政府等との協定等の認可 電気通信事…》 業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受け 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 前条の登録を受けようとする者は、総務省…》 令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を第12条 《登録の拒否 総務大臣は、第10条第1項…》 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ第59条 《認証取扱業者に対する措置命令 総務大臣…》 は、認証取扱業者が第57条第1項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《工事担任者試験 工事担任者試験は、端末…》 設備及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う。 2 第48条第2項及び第3項の規定は、工事担任者試験について準用する。 この場合において、同条第2項中「電気通信主任技術者資格者第77条 《役員等の選任及び解任 指定試験機関の役…》 員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 3 総務大臣は、指第157条第4項 《4 第155条第2項から第4項までの規定…》 は、前項の仲裁について準用する。 から第6項まで、 第160条 《委員会への諮問 総務大臣は、次に掲げる…》 事項については、委員会に諮問しなければならない。 ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。 1 第35条第1項若しくは第2項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第第163条 《登録等の条件 登録第9条の登録第12条…》 の2第1項の登録の更新及び第13条第1項の変更登録を含む。に限る。次項において同じ。、認可、許可又は認定技術基準適合認定を除く。同項において同じ。には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2第164条 《適用除外等 この法律の規定は、次に掲げ…》 る電気通信事業については、適用しない。 1 専ら1の者に電気通信役務当該1の者が電気通信事業者であるときは、当該1の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。を提供する電気通信事業 2 その1の 並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年8月18日法律第137号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 及び 第3条 《検閲の禁止 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信は、検閲してはならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第79号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の 電気通信 事業法第38条の2第4項又は第12項の郵政省令の制定のために、同法第94条の政令で定める審議会に諮問することができる。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 電気通信 事業法第3章の次に1章を加える改正規定(同法第88条の5第1項中両議院の同意を得ることに関する部分に限る。及び次条の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (審議会等への諮問)

1項 総務大臣は、この法律の施行の日前においても、 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 の規定による改正後の 電気通信 事業法(以下「 電気通信事業法 」という。)第37条の2第1項若しくは第5項、第37条の3第3項ただし書若しくは第5項、第38条の3第1項若しくは第5項、第38条の4第3項若しくは第39条の5第4項の規定による総務省令の制定又は 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定による改正後の 電気通信事業法 第72条の10第1項の規定による政令の制定の立案若しくは同法第72条の五、第72条の8第1項第1号若しくは第3号、第72条の9第1項から第3項まで若しくは第72条の10第1項若しくは第2項の規定による総務省令の制定のために、 電気通信事業法 第94条に規定する審議会等に諮問することができる。

3条 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 の規定による改正前の 電気通信 事業法(以下「 電気通信事業法 」という。)第31条の4第1項の認可を受けている契約約款は、 電気通信事業法 第31条の4第1項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定により届け出た契約約款と、同条第3項の規定が適用される契約約款にあっては同項の認可を受けた契約約款とみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 電気通信事業法 第31条の4第1項の規定による契約約款の認可の申請は、 電気通信事業法 第31条の4第1項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定によりした届出と、同条第3項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 電気通信事業法 第38条の3第1項の認可を受けている協定は、 電気通信事業法 第38条の4第1項の規定により届け出た協定とみなす。

4項 この法律の施行の際現にされている 電気通信事業法 第38条の3第1項の規定による認可の申請は、 電気通信事業法 第38条の4第1項の規定によりした届出とみなす。

5項 この法律の施行の際現に 電気通信事業法 第38条の3第2項の認可を受け、又は同項ただし書の規定により届け出ている接続約款は、 電気通信事業法 第38条の4第2項の規定により届け出た接続約款とみなす。

6項 この法律の施行の際現にされている 電気通信事業法 第38条の3第2項の規定による認可の申請は、 電気通信事業法 第38条の4第2項の規定によりした届出とみなす。

7項 この法律の施行の際現に 電気通信事業法 第38条の3第2項の規定により認可を受け、若しくは同項ただし書の規定により届け出た接続約款により締結している協定又は同条第5項の規定により届け出ている協定は、 電気通信事業法 第38条の4第1項の規定により届け出た協定とみなす。

8項 この法律の施行の際現に 電気通信事業法 第39条の3第1項の認可を受けている協定は、 電気通信事業法 第39条の3第1項の規定が適用される協定にあっては同項の認可を受けた協定と、同条第5項の規定が適用される協定にあっては同項の規定により届け出た協定とみなす。

9項 この法律の施行の際現にされている 電気通信事業法 第39条の3第1項の規定による協定の認可の申請は、 電気通信事業法 第39条の3第1項の規定が適用される協定にあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第5項の規定が適用される協定にあっては同項の規定によりした届出とみなす。

10項 この法律の施行の際現に 電気通信事業法 第39条の3第2項の認可を受けている契約は、 電気通信事業法 第39条の5第1項の規定により届け出た契約とみなす。

11項 この法律の施行の際現にされている 電気通信事業法 第39条の3第2項の規定による認可の申請は、 電気通信事業法 第39条の5第1項の規定による届出とみなす。

12項 この法律の施行の際現に 電気通信事業法 第39条の3第4項の規定により届け出ている協定は、 電気通信事業法 第39条の3第5項の規定により届け出た協定とみなす。

13項 この法律の施行の際現にされている 電気通信事業法 第39条の4第1項の申立ては、共用に関するものにあっては 電気通信事業法 第39条の4第1項の申立てと、 約款外役務 電気通信事業法 第39条の3第2項 《2 総務大臣は、特定ドメイン名電気通信役…》 務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることが に規定する約款外役務をいう。次項において同じ。)に関するものにあっては新 電気通信事業法 第39条の6において準用する新 電気通信事業法 第39条の4第1項の申立てとみなす。

14項 この法律の施行の際現にされている 電気通信事業法 第39条の4第2項の裁定の申請は、共用に関するものにあっては 電気通信事業法 第39条の4第2項において準用する新 電気通信事業法 第39条第4項の裁定の申請と、 約款外役務 に関するものにあっては新 電気通信事業法 第39条の6において準用する新 電気通信事業法 第39条第4項の裁定の申請とみなす。

15項 この法律の施行の際現に 電気通信事業法 第68条第1項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に 電気通信事業法 第68条第1項の指定を受けたものとみなす。

16項 前各項に規定するものを除くほか、この法律の施行前に 電気通信事業法 の規定によってした処分、手続その他の行為は、 電気通信事業法 中にこれに相当する規定があるときは、新 電気通信事業法 の規定によってしたものとみなす。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律による改正後の規定の実施状況、インターネットその他の高度情報通信ネットワークに係る技術及びその利用の動向その他内外の社会経済情勢の変化等を勘案し、並びに国際的な 電気通信 事業の円滑な遂行及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、通信と放送に係る事業の区分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2003年7月24日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第17条から附則第19条までの規定公布の日

2号

3号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定、 第3条 《検閲の禁止 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信は、検閲してはならない。 中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (審議会等への諮問)

1項 総務大臣は、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の 電気通信 事業法第8条第3項、 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし ただし書、 第20条第1項 《指定電気通信役務第1種指定電気通信設備を…》 設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて10分に提供されないことその他の事情を勘案し第21条第1項 《総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令…》 で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの以下「特定電気通信役務」という。に関する料金について、総務第26条 《提供条件の説明 電気通信事業者は、利用…》 者電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務第41条第1項 《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》 は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が 若しくは第2項、 第45条第1項 《電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工…》 事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。 ただし ただし書、 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ第70条第1項第1号 《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》 する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ第108条第1項第2号 《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》 第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに 又は同条第3項の総務省令の制定のために、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定による改正後の 電気通信事業法 第169条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限 の政令で定める審議会等に諮問することができる。

3条 (指定認定機関等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 の規定による改正前の 電気通信 事業法(以下この条及び次条において「 旧法 」という。)第68条第1項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日に 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 の規定による改正後の 電気通信事業法 以下この条から附則第5条までにおいて「 新法 」という。第68条第1項 《第54条及び第59条の規定は特定端末機器…》 及び届出業者について、第55条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と、同条中 の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、 新法 第69条の2第1項に規定する期間は、 旧法 による指定又は指定の更新の日から起算するものとする。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第68条第2項の規定による指定の申請、旧法第69条の2第1項の規定による指定の更新の申請又は旧法第72条の3第1項の規定による承認の申請は、それぞれ 新法 第68条第1項 《第54条及び第59条の規定は特定端末機器…》 及び届出業者について、第55条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と、同条中 の規定による登録の申請、新法第69条の2第1項の規定による登録の更新の申請又は新法第72条の3第1項の規定による承認の申請とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第72条の3第1項の規定により承認を受けている者は、この法律の施行の日に、 新法 第72条の3第1項の規定により承認を受けたものとみなす。

4条 (技術基準適合認定等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第50条第2項(旧法第72条において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定の申請、旧法第72条の3第5項において準用する旧法第50条第2項の規定による認定の申請又は旧法第50条の4第1項、第72条の2第1項若しくは第72条の3第6項の規定による認証の申請については、それぞれ 新法 第50条第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定を受けた電気通信番号使用計画第50条の6第新法第72条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定の求め又は新法第50条の4第1項若しくは第72条の3第6項の規定による 設計認証 の求めとみなす。

2項 この法律の施行前に 旧法 第50条第2項(旧法第72条において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器又は旧法第72条の3第5項において準用する旧法第50条第2項の規定により認定を受けた端末機器については、 新法 第50条第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定を受けた電気通信番号使用計画第50条の6第新法第72条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器であって新法第50条第2項(新法第72条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 第50条の4第1項、第72条の2第1項又は第72条の3第6項の規定により認証を受けている設計は、 新法 第50条の4第2項(新法第72条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定により 設計認証 を受けた設計とみなす。

4項 この法律の施行前に 旧法 第50条の4第1項、第72条の2第1項又は第72条の3第6項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、 新法 第50条の4第2項(新法第72条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定により 設計認証 を受けたものとみなす。この場合において、旧法第50条の4第1項、第72条の2第1項又は第72条の3第6項の規定により認証を受けている者は、新法第50条の5第2項(新法第72条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。

5項 この法律の施行前に 旧法 第50条の4第1項、第72条の2第1項又は第72条の3第6項の規定により認証を受けた設計に基づく端末機器であって旧法第50条の4第5項(旧法第72条の2第3項及び第72条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、 新法 第50条の4第2項(新法第72条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定により 設計認証 を受けた設計に基づく端末機器であって新法第50条の六(新法第72条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。

6項 新法 第50条 《電気通信番号の使用及び電気通信番号計画 …》 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定 の二(新法第50条の九並びに第72条の3第4項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に 旧法 第50条第2項(旧法第72条において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器、旧法第72条の3第5項において準用する旧法第50条第2項の規定により認定を受けた端末機器及び旧法第50条の4第3項(旧法第72条の2第3項及び第72条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた設計に基づく端末機器であって旧法第50条の4第5項(旧法第72条の2第3項及び第72条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。

5条 (独立行政法人情報通信研究機構に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日から、独立行政法人通信総合 研究所 法の一部を改正する法律(2002年法律第134号)の施行の日の前日までの間における 新法 第69条第1項第2号 《利用者は、適合表示端末機器を接続する場合…》 その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められ の規定の適用については、同号イ中「独立行政法人情報通信研究 機構 ࿸ハにおいて「機構」という。)」とあるのは「独立行政法人通信総合研究所࿸ハにおいて「 研究所 」という。)」と、同号ハ中「機構」とあるのは「研究所」とする。

6条 (事業の登録等に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 電気通信 事業法(以下「 旧法 」という。)第9条第1項の許可を受けて第1種電気通信事業を営んでいる者であって、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定による改正後の 電気通信事業法 以下「 新法 」という。第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の規定により登録を受けるべき者に該当するものは 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)に 新法 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けたものと、新法第16条第1項の規定により届出をすべき者に該当するものは 施行日 に同項の届出をしたものとみなす。

2項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現にされている 旧法 第9条第1項の規定による許可の申請は、 新法 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同条の規定による登録の申請と、新法第16条第1項の規定により届出をすべき者に係るものにあっては同項の規定によりした届出とみなす。

3項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現にされている 旧法 第14条第1項の規定による許可の申請は、 新法 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては新法第13条第1項の規定による変更登録の申請と、新法第16条第1項の規定により届出をすべき者に係るものにあっては同条第3項の規定によりした届出とみなす。

4項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現にされている 旧法 第18条第3項の規定による認可の申請は、 新法 第18条第2項 《2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事…》 由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人又は外国の法令上これらに相当する者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定によりした届出とみなす。

5項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現に 旧法 第22条第1項の規定による届出をし、又は旧法第24条第1項の登録を受けて第2種 電気通信 事業を営んでいる者は、 施行日 新法 第16条第1項 《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》 を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 の届出をしたものとみなす。

6項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現にされている 旧法 第24条第1項の規定による登録の申請は、 新法 第16条第1項 《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》 を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 の規定によりした届出とみなす。

7項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現にされている 旧法 第27条第1項の規定による変更登録の申請は、 新法 第16条第3項 《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》 する場合を含む。第185条第1号を除き、以下同じ。の届出をした者は、第1項第1号、第2号又は第5号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定によりした届出とみなす。

7条 (事業の認定等に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現に 旧法 第9条第1項の許可を受けて第1種 電気通信 事業を営んでいる者は、その営む電気通信事業について 施行日 新法 第117条第1項 《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》 提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること の認定を受けたものとみなす。

2項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現にされている 旧法 第9条第1項の規定による許可の申請は、 新法 第117条第1項 《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》 提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること の規定によりした認定の申請とみなす。

3項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現に 旧法 第12条第1項(旧法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定されている期間は、 新法 第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。新法第122条第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間とみなす。

4項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現にされている 旧法 第14条第1項の規定による許可の申請は、 新法 第122条第1項 《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》 2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定による認定の申請とみなす。

5項 旧法 第3章の規定により旧法第12条第1項に規定する第1種 電気通信 事業者に対してした処分、手続その他の行為又は旧法第3章の規定により旧法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者がした手続その他の行為は、 新法 第3章第2節の相当規定により新法第120条第1項に規定する 認定電気通信事業者 に対してしたもの又は新法第3章第2節の相当規定により新法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者がしたものとみなす。

8条 (技術基準適合確認に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現に 旧法 第9条第1項の許可に係る 電気通信 設備について旧法第12条第4項(旧法第14条第4項で準用する場合を含む。)の確認を受けている者は、当該電気通信設備について 新法 第42条第3項 《3 電気通信回線設備を設置する電気通信事…》 業者は、第1項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。同条第4項で準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものとみなす。

9条 (事業の承継等に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現にされている 旧法 第16条第1項の規定による認可の申請は、 新法 第17条第2項 《2 前項の規定により電気通信事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定によりした届出及び新法第123条第4項の規定による認可の申請とみなす。

2項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現にされている 旧法 第16条第2項の規定による認可の申請は、 新法 第17条第2項 《2 前項の規定により電気通信事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定によりした届出及び新法第123条第3項の規定による認可の申請とみなす。

3項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現にされている 旧法 第17条第2項の規定による認可の申請は、 新法 第17条第2項 《2 前項の規定により電気通信事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定によりした届出及び新法第123条第2項の規定による認可の申請とみなす。

4項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現にされている 旧法 第18条第1項の規定による許可の申請は、 新法 第18条第1項 《電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は…》 一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定によりした届出及び新法第124条第1項の規定によりした届出とみなす。

10条 (契約約款等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第31条第1項の規定により届け出ている料金のうち 新法 第7条 《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》 信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 に規定する基礎的 電気通信 役務に関するものについては、新法第19条第1項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。

2項 施行日 前に 旧法 第31条の4第1項の規定により届け出ている契約約款に定める提供条件又は同条第3項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件のうち 新法 第7条 《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》 信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 に規定する基礎的 電気通信 役務に関するものについては、新法第19条第1項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。

3項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現にされている 旧法 第31条の4第3項の規定による契約約款の認可の申請のうち 新法 第7条 《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》 信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 に規定する基礎的 電気通信 役務に関するものは、新法第19条第1項の規定による契約約款(料金を除く。)の届出とみなす。

4項 施行日 前に 旧法 第31条第1項の規定により届け出ている料金のうち 新法 第20条第1項 《指定電気通信役務第1種指定電気通信設備を…》 設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて10分に提供されないことその他の事情を勘案し に規定する指定 電気通信 役務(新法第7条に規定する基礎的電気通信役務であるものを除く。以下同じ。)に関するものについては、新法第20条第1項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。

5項 施行日 前に 旧法 第31条の4第3項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件のうち 新法 第20条第1項 《指定電気通信役務第1種指定電気通信設備を…》 設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて10分に提供されないことその他の事情を勘案し に規定する指定 電気通信 役務に関するものについては、同項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。

6項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現にされている 旧法 第31条の4第3項の規定による契約約款の認可の申請のうち 新法 第20条第1項 《指定電気通信役務第1種指定電気通信設備を…》 設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて10分に提供されないことその他の事情を勘案し に規定する指定 電気通信 役務に関するものは、同項の規定による契約約款(料金を除く。)の届出とみなす。

11条 (契約約款の変更命令等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第31条第2項の規定によりした命令又は旧法第31条の4第2項の規定によりした命令のうち、 新法 第7条 《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》 信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 に規定する基礎的 電気通信 役務の料金その他の提供条件に関するものは新法第19条第2項の規定により、新法第20条第1項に規定する指定電気通信役務の料金その他の提供条件に関するものは同条第3項の規定により、基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務以外の電気通信役務の料金その他の提供条件に関するものは新法第29条第1項の規定によりした命令とみなす。

2項 施行日 前に 旧法 第36条第1項の規定によりした契約約款の変更の認可の申請の命令のうち 新法 第7条 《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》 信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 に規定する基礎的 電気通信 役務の契約約款に関するものは新法第19条第2項の規定により、新法第20条第1項に規定する指定電気通信役務の契約約款に関するものは同条第3項の規定により、基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務以外の電気通信役務の契約約款に関するものは新法第29条第1項の規定によりした命令とみなす。

12条 (契約約款等の掲示に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第32条第1項の規定により公表し、掲示している料金及び契約約款のうち、 新法 第7条 《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》 信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 に規定する基礎的 電気通信 役務に関するもの、新法第20条第1項に規定する指定電気通信役務に関するもの又は新法第21条第1項に規定する 特定電気通信役務 に関するものについては、新法第23条第1項の規定により公表し、掲示したものとみなす。

2項 施行日 前に 旧法 第32条第2項において準用する同条第1項の規定により公表し、掲示している料金及び提供条件のうち、 新法 第7条 《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》 信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 に規定する基礎的 電気通信 役務に関するもの又は新法第20条第1項に規定する指定電気通信役務に関するものは、新法第23条第2項において準用する同条第1項の規定により公表し、掲示したものとみなす。

13条 (会計の整理に関する経過措置)

1項 新法 第24条 《会計の整理 次に掲げる電気通信事業者は…》 、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。 1 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者 イ 指定電気通信役務 ロ 特定ドメイン名電気通信役 の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

14条 (共用の協定に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第39条の3第1項の規定により認可を受けている共用に関する協定は、 新法 第37条第1項 《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》 事業者は、他の電気通信事業者と当該第1種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。 の規定により届け出た共用に関する協定とみなす。

2項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現にされている 旧法 第39条の3第1項の規定による共用に関する協定の認可の申請は、 新法 第37条第1項 《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》 事業者は、他の電気通信事業者と当該第1種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。 の規定によりした共用に関する協定の届出とみなす。

15条 (地方公共団体に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行の際現に 新法 第165条第1項 《営利を目的としない電気通信事業内容、利用…》 者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第16条第1項各 の規定の適用を受ける 電気通信 事業を行っている地方公共団体は、 施行日 から3月間は、同項の届出をしないで、その事業を行うことができる。

17条 (処分等の効力)

1項 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

18条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

20条 (検討)

1項 政府は、 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 又は 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定の施行後10年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 又は 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定による改正後の規定の施行状況について 電気通信 の規律の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2003年8月1日法律第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、 第8条第3項 《3 電気通信事業者は、第1項に規定する通…》 信以下「重要通信」という。の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な 並びに 第13条 《変更登録等 第9条の登録を受けた者は、…》 第10条第1項第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 第9条の登録を受けた者が第 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲…》 してはならない。第4条 《秘密の保護 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。第5条第1項 《電気通信事業に関し条約に別段の定めがある…》 ときは、その規定による。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供につ…》 いて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 投資信託及び投資法人に関する法律 電気通信 事業法、電気通信役務利用 放送法 水洗炭業に関する法律 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 資産の流動化に関する法律 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 著作権等管理事業法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 使用済自動車の再資源化等に関する法律 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

89条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月28日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 電波法 第99条の11第2項 《2 前項各号第3号を除く。に掲げる事項の…》 うち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。 の改正規定、 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 電気通信 事業法第29条第1項の改正規定及び 第147条第1項 《委員は、電気通信事業、電波の利用又は放送…》 の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。 の改正規定並びに次条及び附則第9条から 第11条 《登録の実施 総務大臣は、第9条の登録の…》 申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次の事項を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 2 総 までの規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 電波法 の目次の改正規定(「第2節無線局の登録(第27条の18― 第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の三十四)」を「/第2節無線局の登録(第27条の18― 第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の三十四)/第3節無線局の開設に関するあつせん等(第27条の35・ 第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の三十六)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同法第26条の2第5項の改正規定、同法第27条の3第1項に1号を加える改正規定、同法第27条の18第3項の改正規定、同法第2章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第99条の11第1項第1号中「(無線局の開設の届出)」の下に「、第27条の35第1項( 電気通信 事業紛争処理 委員会 によるあつせん及び仲裁)」を加える改正規定及び 第3条 《検閲の禁止 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信は、検閲してはならない。 電気通信事業法 第144条第2項 《2 委員会は、この法律、電波法及び放送法…》 の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 の改正規定並びに附則第8条及び 第16条 《電気通信事業の届出 電気通信事業を営も…》 うとする者第9条の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

9条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

10条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。

附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 放送法 第53条の11の改正規定、 第3条 《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》 定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 電波法 第99条の12 《意見の聴取 電波監理審議会は、前条第1…》 項第3号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。 2 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第1項各号第3号を除く。の規定により諮問を受けた場合において必要があると認める の改正規定及び 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、無線局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役 電気通信 事業法第147条第1項の改正規定並びに附則第3条、 第13条 《変更登録等 第9条の登録を受けた者は、…》 第10条第1項第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 第9条の登録を受けた者が第 及び 第14条第1項 《総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 放送法 第52条の13第1項第5号チの改正規定、同法第52条の24第2項第4号の改正規定及び同法第52条の30第2項第5号の改正規定並びに 第3条 《検閲の禁止 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信は、検閲してはならない。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第11条、 第12条 《登録の拒否 総務大臣は、第10条第1項…》 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理第35条 《電気通信設備の接続に関する命令等 総務…》 大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事 及び 第37条 《第1種指定電気通信設備の共用に関する協定…》 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者と当該第1種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 の規定(前2号に掲げる改正規定を除く。並びに 第5条 《電気通信事業に関する条約 電気通信事業…》 に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。 電気通信 事業法第34条の改正規定、同法第169条第4号の改正規定及び同法第191条第2号の改正規定並びに附則第10条第1項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (準備行為)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定による改正後の 放送法 以下「 放送法 」という。第177条 《電波監理審議会への諮問 総務大臣は、次…》 に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第20条の2第1項第1号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第91条第1項若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若し 並びに 第3条 《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》 定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 及び 第4条 《国内放送等の放送番組の編集等 放送事業…》 者は、国内放送及び内外放送以下「国内放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1 公安及び善良な風俗を害しないこと。 2 政治的に公平であること。 の規定による改正後の 電波法 第99条の11 《必要的諮問事項 総務大臣は、次に掲げる…》 事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。 の規定による電波監理審議会に対する諮問、 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、無線局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役 の規定による改正後の 電気通信 事業法(以下「 電気通信事業法 」という。)第169条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

5条 (有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)

1項

3項 この法律の施行の際現に旧有線テレビジョン 放送法 第9条 《訂正放送等 放送事業者が真実でない事項…》 の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどう の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営んでいる者は、 施行日 から起算して3年間(当該期間内に 電気通信事業法 第9条の登録若しくは 第12条第1項 《放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場…》 合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。 の規定による登録の拒否の処分があり、又は 電気通信事業法 第16条第1項 《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》 を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 の届出をしたときは、その日までの間)は、新 電気通信事業法 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし 又は 第16条第1項 《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》 を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 の規定にかかわらず、従前の例により引き続き当該有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営むことができる。その者がその期間内に新 電気通信事業法 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

10条 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 電気通信事業法 第34条第6項の規定は、 第5条 《電気通信事業に関する条約 電気通信事業…》 に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。 電気通信 事業法第34条の改正規定の施行の日以後に終了する事業年度から適用する。

2項 この法律の施行の際現に 第5条 《電気通信事業に関する条約 電気通信事業…》 に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。 の規定による改正前の 電気通信 事業法(以下この条において「 電気通信事業法 」という。)第147条第1項又は第2項の規定により任命された電気通信事業紛争処理 委員会 の委員である者は、それぞれ、 施行日 に、 電気通信事業法 第147条第1項又は第2項の規定により電気通信紛争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新 電気通信事業法 第148条第1項 《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、施行日における 電気通信事業法 第147条第1項又は第2項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

3項 この法律の施行の際現に 電気通信事業法 第146条第1項の規定により選任された 電気通信 事業紛争処理 委員会 の委員長である者又は同条第3項の規定により定められた委員である者は、それぞれ、 施行日 に、 電気通信事業法 第146条第1項の規定により選任され、又は同条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員として定められたものとみなす。

4項 電気通信 事業紛争処理 委員会 の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、 施行日 以後も、なお従前の例による。

11条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第4条第2項、第5条第8項、第6条第5項、 第7条 《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》 信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 及び第8条第12項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

14条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後1年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月1日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (審議会等への諮問)

1項 総務大臣は、この法律の施行前においても、 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 の規定による改正後の 電気通信 事業法第31条第5項又は第7項の総務省令の制定のために、 電気通信事業法 第169条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限 の政令で定める審議会等に諮問することができる。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月11日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第86条第1項 《端末機器について、技術基準適合認定の事業…》 を行う者は、総務省令で定める事業の区分以下この節において単に「事業の区分」という。ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。第89条 《登録簿 総務大臣は、登録認定機関につい…》 て、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。 1 登録及びその更新の年月日並びに登録番号 2 第86条第2項第1号から第3号までに掲げる事項第90条第3項 《3 総務大臣は、前項の規定による届出登録…》 認定機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。があつたときは、その旨を公示しなければならない。第100条第2項 《2 総務大臣は、登録認定機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この款の規定に違反したとき。 2 第97条の規定に第116条第2項 《2 前項の場合において、次の表の上欄に掲…》 げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第75条第2項 前条第2項 第106条 第77条第3項 役員又は試験員 役員 試験事務規程 支援業務規程 第 の表の改正規定及び 第161条第1項 《総務大臣は、第19条第2項、第20条第3…》 項、第21条第4項、第27条の七、第29条、第30条第5項、第31条第4項、第33条第6項若しくは第8項、第34条第3項、第35条第1項第39条において準用する場合を含む。若しくは第2項、第38条第1 の改正規定(第29条第1項 《総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する…》 と認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者の業務の方法に関 若しくは第2項」を「 第29条 《業務の改善命令 総務大臣は、次の各号の…》 いずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業 」に改める部分に限る。並びに次条の規定公布の日

2号 第53条第3項 《3 何人も、前項第104条第4項において…》 準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において準用する場合を含む。、第65条、第68条の二又は第68条の8第3項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器又は端末機器を組み込 の改正規定、 第68条 《準用 第54条及び第59条の規定は特定…》 端末機器及び届出業者について、第55条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と の次に11条を加える改正規定( 第68条の2 《同1の表示を付することができる場合 第…》 53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において準用する場合を含む。若しくは第65条又は第68条の8第3項の規定により表示が付されている端末機器第55条第1項 に係る部分に限る。及び 第69条第1項 《利用者は、適合表示端末機器を接続する場合…》 その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められ の改正規定並びに附則第4条第1項、 第7条 《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》 信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 及び 第8条 《重要通信の確保 電気通信事業者は、天災…》 、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければなら の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 目次の改正規定、第2章第5節第3款を同節第4款とする改正規定、 第87条第1項 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行う第91条第2項 《2 登録認定機関は、前項の審査を行うとき…》 は、総務省令で定める方法に従い、別表第2に掲げる条件に適合する知識経験を有する者以下「認定員」という。に行わせなければならない。 及び 第95条第1項 《登録認定機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。 の改正規定、第2章第5節第2款を同節第3款とし、同節第1款の次に1款を加える改正規定、 第163条第1項 《登録第9条の登録第12条の2第1項の登録…》 の更新及び第13条第1項の変更登録を含む。に限る。次項において同じ。、認可、許可又は認定技術基準適合認定を除く。同項において同じ。には、条件を付し、及びこれを変更することができる。第166条第5項 《5 前項の規定は、登録講習機関、登録認定…》 機関又は認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会について準用する。第174条第1項 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を納めなければならない。 1 第12条の2第1項の規定による登録の更新を受けようとする者 2 電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験を受けようとする者 3 第68条の3第1項の規定による 及び 第182条 《 第78条第1項第116条第1項において…》 準用する場合を含む。又は第116条の4の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 第85条の13第2項、第100条第2項第1 の改正規定、 第188条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第2項、第18条第1項、第26条の4第2項、第27条の6第1項若しくは第2項、第27条の10第2項、第36条第1項、第37条第 の改正規定(同条第1号の改正規定を除く。)、 第192条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第63条第5項、第68条の6第4項、第68条の10第1項、第85条の6第2項、第90条第2項第116条第1項において準用する場合を含む。又は第116条の2第7項の の改正規定並びに別表第2を別表第3とし、別表第1第1号中「(1947年法律第26号)」を削り、同表を別表第2とし、附則の次に一表を加える改正規定並びに附則第4条第2項及び 第6条 《利用の公平 電気通信事業者は、電気通信…》 役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (審議会等への諮問)

1項 総務大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の 電気通信 事業法(以下「 新法 」という。)第41条第3項及び第4項の総務省令の制定のために、 電気通信事業法 第169条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限 の政令で定める審議会等に諮問することができる。

3条 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 事業用電気通信設備 この法律による改正前の 電気通信 事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備をいう。次項において同じ。)を設置している電気通信事業者についての 新法 第44条第1項 《電気通信事業者は、総務省令で定めるところ…》 により、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければな の規定の適用については、同項中「、第2項又は第4項」とあるのは「又は第2項」と、「電気通信事業の開始前に」とあるのは「 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2014年法律第63号)の施行の日から起算して1月以内に」とする。

2項 この法律の施行の際現に 事業用電気通信設備 を設置している 電気通信 事業者が 新法 第44条の3第1項 《電気通信事業者は、第44条第2項第1号か…》 ら第3号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうち の規定により最初にすべき選任は、この法律の施行の日(次条及び附則第8条において「 施行日 」という。)から起算して1月以内にしなければならない。

4条

1項 附則第1条第2号に定める日から 施行日 の前日までの間における 新法 第53条第3項 《3 何人も、前項第104条第4項において…》 準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において準用する場合を含む。、第65条、第68条の二又は第68条の8第3項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器又は端末機器を組み込 及び 第68条の2 《同1の表示を付することができる場合 第…》 53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において準用する場合を含む。若しくは第65条又は第68条の8第3項の規定により表示が付されている端末機器第55条第1項 の規定の適用については、同項中「、 第68条 《準用 第54条及び第59条の規定は特定…》 端末機器及び届出業者について、第55条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と の二又は 第68条の8第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特定端末機器の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において 」とあるのは「又は 第68条 《準用 第54条及び第59条の規定は特定…》 端末機器及び届出業者について、第55条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と の二」と、同条中「若しくは 第65条 《表示 届出業者は、届出設計に基づく特定…》 端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 又は 第68条の8第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特定端末機器の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において 」とあるのは「又は 第65条 《表示 届出業者は、届出設計に基づく特定…》 端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 」とする。

2項 附則第1条第3号に定める日から 施行日 の前日までの間における 新法 第85条の2第1項 《講習の実施に関する事務以下「講習事務」と…》 いう。を行う者は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。第85条 《総務大臣による試験事務の実施 総務大臣…》 は、指定試験機関が第83条第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他 の五、 第174条第1項 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を納めなければならない。 1 第12条の2第1項の規定による登録の更新を受けようとする者 2 電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験を受けようとする者 3 第68条の3第1項の規定による 及び 第192条第2号 《第192条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、310,000円以下の過料に処する。 1 第63条第5項、第68条の6第4項、第68条の10第1項、第85条の6第2項、第90条第2項第116条第1項において準用する場合を含む。又は第116条の の規定の適用については、 第85条の2第1項 《講習の実施に関する事務以下「講習事務」と…》 いう。を行う者は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 中「 講習 の実施」とあるのは「 事業用電気通信設備 の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習࿸以下この款、 第174条第1項 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を納めなければならない。 1 第12条の2第1項の規定による登録の更新を受けようとする者 2 電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験を受けようとする者 3 第68条の3第1項の規定による 及び別表第1において「講習」という。)の実施」と、 第85条 《総務大臣による試験事務の実施 総務大臣…》 は、指定試験機関が第83条第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他 の五中「 登録講習機関 について」とあるのは「 第85条の2第1項 《講習の実施に関する事務以下「講習事務」と…》 いう。を行う者は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 の規定により登録を受けた者࿸以下「登録講習機関」という。)について」と、 第174条第1項 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を納めなければならない。 1 第12条の2第1項の規定による登録の更新を受けようとする者 2 電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験を受けようとする者 3 第68条の3第1項の規定による 中「 第68条の3第1項 《特定端末機器適合表示端末機器に限る。以下…》 この条、次条及び第68条の7から第68条の九までにおいて同じ。の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の規定による登録若しくは 第68条の6第1項 《登録修理業者は、第68条の3第2項第3号…》 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定による変更登録を受けようとする者、 第85条の15第1項 《総務大臣は、第85条の2第1項の登録を受…》 けた者がいないとき、第85条の12第1項の規定による講習事務の休止又は廃止の届出があつたとき、第85条の13第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により登録講習機関に対し講習事 」とあるのは「 第85条の15第1項 《総務大臣は、第85条の2第1項の登録を受…》 けた者がいないとき、第85条の12第1項の規定による講習事務の休止又は廃止の届出があつたとき、第85条の13第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により登録講習機関に対し講習事 」と、同号中「 第68条の6第4項 《4 登録修理業者は、第68条の3第2項第…》 1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき第1項の変更登録を受けたときを除く。又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届第68条の10第1項 《登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止…》 したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第85条の6第2項 《2 登録講習機関は、第85条の2第2項第…》 1号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 」とあるのは「 第85条の6第2項 《2 登録講習機関は、第85条の2第2項第…》 1号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 」とする。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、次項に定めるものを除くほか、 新法 の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、 登録修理業者 新法 第68条の5 《登録簿 総務大臣は、第68条の3第1項…》 の登録を受けた者以下「登録修理業者」という。について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。 1 登録の年月日及び登録番号 2 第68条の3第2項各号に掲げる事項 に規定する登録修理業者をいう。)に係る新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 電…》 気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人 及び 第30条 《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》 事業者等の禁止行為等 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間にお の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年5月22日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前において、第1号に掲げる事項については 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 の規定による改正前の 電気通信 事業法(以下「 電気通信事業法 」という。)第169条の政令で定める審議会等に、第2号及び第3号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。

1号 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 の規定による改正後の 電気通信 事業法(以下「 電気通信事業法 」という。)第12条の2第4項第2号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、 電気通信事業法 第26条第1項各号の規定による電気通信役務の指定、新 電気通信事業法 第30条第3項第2号 《3 第1項の規定により指定された電気通信…》 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のため の規定による電気通信事業者の指定又は 電気通信事業法 第12条の2第4項第2号 《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86 ロ若しくはニ、 第24条第1号 《会計の整理 第24条 次に掲げる電気通信…》 事業者は、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。 1 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者 イ 指定電気通信役務 ロ 特定ドメイン名電 ハ、 第26条第1項 《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》 供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ第26条の2第1項 《電気通信事業者は、前条第1項各号に掲げる…》 電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者電気通信事業者である者を除く。以下この条並びに次条第1項及び第5項において同じ。に交付第26条の3第1項 《電気通信事業者と第26条第1項第1号又は…》 第2号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日当該電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務に限る。の提供が開始され 若しくは第3項ただし書、 第27条の2第2号 《電気通信事業者の禁止行為 第27条の2 …》 電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき第30条第6項 《6 第1項の規定により指定された電気通信…》 事業者及び第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。第34条第3項第1号 《3 総務大臣は、前項第8項の規定により読…》 み替えて適用する場合を含む。の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべ イ、ロ若しくはホ若しくは第2号、 第38条 《電気通信設備等の共用に関する命令等 総…》 務大臣は、電気通信事業者間においてその一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申 の二、 第39条の3第3項 《3 特定ドメイン名電気通信役務を提供する…》 電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。第50条第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定を受けた電気通信番号使用計画第50条の6第 ただし書若しくは 第164条第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供す の規定による総務省令の制定又は改廃

3条 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 電気通信事業法 第12条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項各号に掲げる事由が生じた場合について適用する。

2項 この法律の施行の際現にドメイン名 電気通信 役務( 電気通信事業法 第164条第2項第1号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。以下この条において同じ。)を提供する電気通信事業( 電気通信事業法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: に規定する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者( 電気通信事業法 第9条の登録を受けた者に限る。)の当該電気通信事業についての新 電気通信事業法 第13条第1項 《第9条の登録を受けた者は、第10条第1項…》 第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「の変更について 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日から起算して1月以内に」とする。

3項 この法律の施行の際現にドメイン名 電気通信 役務を提供する電気通信事業を営んでいる者( 電気通信事業法 第9条の登録を受けた者及び 電気通信事業法 第16条第1項 《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》 を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 の規定による届出をした者を除く。)の当該電気通信事業についての 電気通信事業法 第16条第1項の規定の適用については、同項中「総務省令」とあるのは、「 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日から起算して1月以内に、総務省令」とする。

4項 この法律の施行の際現にドメイン名 電気通信 役務を提供する電気通信事業を営んでいる者( 電気通信事業法 第16条第1項の規定による届出をした者に限る。)の当該電気通信事業についての 電気通信事業法 第16条第3項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「の変更について 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日から起算して1月以内に」とする。

5項 電気通信事業法 第24条第1号ハの規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

6項 電気通信事業法 第26条の二及び 第26条の3 《書面による解除 電気通信事業者と第26…》 条第1項第1号又は第2号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日当該電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務に限る の規定は、 施行日 以後に締結される 電気通信 役務( 電気通信事業法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: に規定する電気通信役務をいう。)の提供に関する契約について適用する。

7項 この法律の施行の際現に 電気通信事業法 第33条第2項に規定する 第1種指定電気通信設備 又は 電気通信事業法 第34条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第2種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 に規定する 第2種指定電気通信設備 を用いる卸 電気通信 役務( 電気通信事業法 第29条第1項第10号 《総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する…》 と認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者の業務の方法に関 に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供の業務を行っている当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者( 電気通信事業法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: に規定する電気通信事業者をいう。)に係る新 電気通信事業法 第38条の2 《第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気…》 通信設備を用いる卸電気通信役務の提供 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業 の規定の適用については、同条中「は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、」とあるのは「は、」と、「遅滞なく、その旨」とあるのは「 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行後遅滞なく、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を行つている旨」とする。

8項 電気通信事業法 第39条の3第3項の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る会計の公表について適用する。

9項 この法律の施行の際現にドメイン名 電気通信 役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(この法律の施行の際現に 電気通信事業法 第44条第1項に規定する 事業用電気通信設備 を設置している者を除く。次項において同じ。)についての 電気通信事業法 第44条第1項の規定の適用については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。

10項 この法律の施行の際現にドメイン名 電気通信 役務を提供する電気通信事業を営んでいる者が 電気通信事業法 第44条の3第1項又は 第45条第1項 《電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工…》 事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。 ただし の規定により最初にすべき選任は、 施行日 から起算して3月以内にしなければならない。

6条 (処分等の効力)

1項 施行日 前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年5月12日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 電波法 附則第15項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、同項の次に1項を加える改正規定並びに次条及び附則第4条の規定公布の日

2条 (準備行為)

1項

2項 総務大臣は、 施行日 前においても、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定による改正後の 電気通信 事業法第87条第1項第2号の規定による総務省令の制定又は改廃のために、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定による改正前の 電気通信事業法 第169条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限 の政令で定める審議会等に諮問することができる。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《準用 第91条から第93条まで、第96…》 条、第97条第2項及び第98条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第94条、第99条、第100条第2項及び第3項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を の二、 第103条 《準用 第91条から第93条まで、第96…》 条、第97条第2項及び第98条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第94条、第99条、第100条第2項及び第3項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月23日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第5条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 電気通信 事業法の目次の改正規定(第51条 《適合命令 総務大臣は、電気通信事業者が…》 他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号又は電気通信事業者が重要通信を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信 」を「 第49条 《電気通信主任技術者等の義務 電気通信主…》 任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。 2 電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならな 」に、「第2款端末設備の接続等( 第52条 《端末設備の接続の技術基準 電気通信事業…》 者は、利用者から端末設備電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同第73条 《工事担任者試験 工事担任者試験は、端末…》 設備及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う。 2 第48条第2項及び第3項の規定は、工事担任者試験について準用する。 この場合において、同条第2項中「電気通信主任技術者資格者 )」を「/第2款電気通信番号( 第50条 《電気通信番号の使用及び電気通信番号計画 …》 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定第51条 《適合命令 総務大臣は、電気通信事業者が…》 他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号又は電気通信事業者が重要通信を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信 )/第3款端末設備の接続等( 第52条 《端末設備の接続の技術基準 電気通信事業…》 者は、利用者から端末設備電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同第73条 《工事担任者試験 工事担任者試験は、端末…》 設備及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う。 2 第48条第2項及び第3項の規定は、工事担任者試験について準用する。 この場合において、同条第2項中「電気通信主任技術者資格者 )/」に改める部分に限る。)、同法第15条の改正規定、同法第18条第3項を削る改正規定、同法第26条の3の次に2条を加える改正規定、同法第29条第2項第2号の改正規定、同法第33条の次に1条を加える改正規定、同法第34条の次に1条を加える改正規定、同法第2章第4節第2款を同節第3款とする改正規定、同法第49条の次に款名を付する改正規定、同法第50条の改正規定、同条の次に11条を加える改正規定、同法第51条の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第164条第2項第2号及び第3号の改正規定、同法第165条第2項ただし書の改正規定、同法第169条第2号及び第4号の改正規定、同法第170条の改正規定、同法第186条に2号を加える改正規定、同法第188条第1号の改正規定並びに同法第193条第1号の改正規定並びに附則第3条及び 第7条 《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》 信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、前条第2号に掲げる規定の施行の日(次条第1項及び第2項において「 第2号 施行日 」という。)前においても、 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 の規定による改正後の 電気通信 事業法(以下「 新事業法 」という。)第50条第2項の規定による電気通信番号計画(同項に規定する電気通信番号計画をいう。)の作成、 新事業法 第50条の2第3項 《3 総務大臣が第1項各号第2号を除く。に…》 掲げる事項について標準電気通信番号使用計画を定めて公示した場合これを変更して公示した場合を含む。において、電気通信事業者次条各号のいずれかに該当するものを除く。が、標準電気通信番号使用計画と同1の電気 の規定による標準電気通信番号使用計画(同項の標準電気通信番号使用計画をいう。次条第1項において同じ。)の制定又は新事業法第26条の四、 第50条の2第1項第4号 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適第50条の4第3号 《認定の基準 第50条の4 総務大臣は、第…》 50条の2第1項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る電気通信番号使用計画同項第2号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号を含む。が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の 若しくは 第50条の10 《指定の失効等の場合における利用者設備識別…》 番号の管理の引継ぎ等 第50条の2第1項の指定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当する場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。 1 第50条の の規定による総務省令の制定若しくは改廃のために、 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 の規定による改正前の 電気通信事業法 第169条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限 の政令で定める審議会等に諮問することができる。

3条 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 電気通信 番号( 新事業法 第50条第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定を受けた電気通信番号使用計画第50条の6第 に規定する電気通信番号をいう。以下この条において同じ。)を使用している電気通信事業者(次項に規定するものを除く。)は、新事業法第50条第1項及び 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 の規定にかかわらず、 第2号施行日 から起算して6月を経過する日までの間(当該期間内に当該電気通信事業者が標準電気通信番号使用計画と同1の電気通信番号使用計画(同項に規定する電気通信番号使用計画をいう。)を作成したときは、同条第3項の規定により同条第1項の認定を受けたものとみなされるまでの間)は、電気通信番号を従前の例により引き続き使用することができる。当該電気通信事業者がその期間内に同項の認定を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は認定の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 電気通信 番号を使用している電気通信事業者(同号に掲げる規定の施行の際現に付番( 新事業法 第50条の2第1項第2号 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 に規定する付番をいう。以下この項において同じ。)をしているものに限る。)は、新事業法第50条第1項及び 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 の規定にかかわらず、 第2号施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、電気通信番号を従前の例により引き続き使用すること(付番を従前の例により引き続きすることを含む。)ができる。当該電気通信事業者がその期間内に次項の規定により読み替えて適用する同条第1項の認定(同項の指定を含む。以下この項において同じ。)を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は認定の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3項 前項に規定する 電気通信 事業者に対する 新事業法 第50条の2第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》 たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適 の規定の適用については、同項第2号中「場合には、付番をしようとする 利用者 設備識別番号」とあるのは、「場合( 電気通信事業法 及び国立研究開発法人情報通信研究 機構 法の一部を改正する法律(2018年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に付番をしている場合を含む。)には、付番をしようとする利用者設備識別番号(同号に掲げる規定の施行の日前に付番をした利用者設備識別番号及び同日以後に同法附則第3条第2項の規定により付番を従前の例によりした利用者設備識別番号を含む。)」とする。

4項 第1項又は第2項の規定により 電気通信 番号を従前の例により引き続き使用することができる電気通信事業者に対する 新事業法 第51条 《適合命令 総務大臣は、電気通信事業者が…》 他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号又は電気通信事業者が重要通信を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信 の規定の適用については、同条中「当該電気通信事業者の 認定電気通信番号使用計画 」とあるのは「 電気通信事業法 及び国立研究開発法人情報通信研究 機構 法の一部を改正する法律(2018年法律第24号)附則第3条第1項又は第2項の規定」と、「当該認定電気通信番号使用計画に」とあるのは「当該規定に」と、「当該認定電気通信番号使用計画を変更するよう命ずる」とあるのは「その使用を禁止する」とする。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、 新事業法 及び 機構 法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年5月17日法律第5号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、この法律による改正後の 電気通信 事業法(以下この条及び次条第2項において「 新法 」という。)第27条の2第2号若しくは第4号又は 第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の三(これらの規定(同条第1項を除く。)を 新法 第73条の3 《電気通信事業者の業務に関する規定の準用 …》 第26条及び第27条の2の規定は届出媒介等業務受託者について、第27条の3第2項の規定は同条第1項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務 において準用する場合を含む。)の規定による総務省令の制定又は改廃のために、この法律による改正前の 電気通信事業法 次条第1項において「 旧法 」という。第169条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限 の政令で定める審議会等に諮問することができる。

2項 総務大臣は、 施行日 前においても、 新法 第27条の3第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況 及び 第169条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限 の規定の例により、同項の規定による移動 電気通信 役務(同項に規定する移動電気通信役務をいう。)の指定又は電気通信事業者の指定をすることができる。この場合において、これらの指定は、施行日にその効力を生ずる。

3条 (経過措置)

1項 旧法 第26条第1項に規定する 媒介等 業務受託者が 施行日 前に旧法第26条の3第1項に規定する行為をした場合における同項の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 電気通信 事業者又は 新法 第27条の4 《媒介等業務受託者に対する指導 電気通信…》 事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理以下「媒介等」という。の業務又はこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託を受けた者その者から委 に規定する 媒介等 業務受託者から委託を受けて新法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等(新法第27条の4に規定する媒介等をいう。以下この項において同じ。)の業務を行っている者(以下この項において「 施行時媒介等業務受託者 」という。)は、 施行日 から起算して3月を経過する日( 施行時媒介等業務受託者 が同日以前に新法第73条の2第1項の届出をしたときは、当該届出をした日)までの間は、新法第73条の2第1項の規定にかかわらず、引き続き当該媒介等の業務を行うことができる。この場合において、当該施行時媒介等業務受託者を同条第2項に規定する 届出媒介等業務受託者 とみなして、新法第26条の三及び 第27条の3第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信事…》 業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。に関する契約の締結に際し、当第2号に係る部分に限る。)、新法第73条の3において準用する新法第26条、 第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の二及び 第27条の3第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信事…》 業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。に関する契約の締結に際し、当 並びに新法第73条の四及び 第186条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項の規定に違反して第10条第1項第3号若しくは第4号の事項を変更したとき、又は第13条第2項の規定により読み替えて適用第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年5月22日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 の規定並びに次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、この法律の施行の日前においても、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定による改正後の 電気通信 事業法(次条において「 新事業法 」という。)第41条第3項の規定による総務省令の制定又は改廃のために、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定による改正前の 電気通信事業法 第169条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限 の政令で定める審議会等に諮問することができる。

3条 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 電気通信 事業法第9条の登録を受けている者又は 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 :dfn: 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 :dfn: 電気 の規定による改正前の 電気通信事業法 第16条第1項 《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》 を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 の規定による届出をしている者であって、外国法人等( 新事業法 第10条第1項第2号 《前条の登録を受けようとする者は、総務省令…》 で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有 に規定する外国法人等をいう。)であるものについては、この法律の施行の日において同号又は新事業法第16条第1項第2号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新事業法第13条第4項又は 第16条第2項 《2 電気通信事業者以外の者が第164条第…》 1項第3号の規定により新たに指定をされた場合における前項の規定の適用については、同項中「その旨」とあるのは、「第164条第1項第3号の規定により新たに指定をされた日から1月以内に、その旨」とする。 の規定を適用する。

2項 この法律の施行の際現に 電気通信 事業法第108条第1項の規定により指定されている適格電気通信事業者についての次の表の上欄に掲げる 新事業法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月16日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第5条の規定公布の日

2号 第73条の2 《媒介等の業務の届出等 電気通信事業者又…》 は媒介等業務受託者から委託を受けて第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、そ の改正規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)前においても、この法律による改正後の 電気通信 事業法(以下この条及び次条において「 新法 」という。)第2条第7号イ、 第7条第2号 《基礎的電気通信役務の提供 第7条 基礎的…》 電気通信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならな第27条 《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》 条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理 の五、 第33条第1項 《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》 、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 若しくは第3項、 第107条第2号 《業務 第107条 支援機関は、次に掲げる…》 業務を行うものとする。 1 次条第1項の規定により指定された第1種適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に第110条の2第1項 《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》 総務省令で定めるところにより、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域以下この項及び次項において「単位区域」という。のうち次の各号のいずれにも該当するもの同項各号のいずれにも該当するものを除く。を 若しくは第2項、 第110条の3第1項第1号 《総務大臣は、支援機関及び支援区域一般支援…》 区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。の指定をしたときは、第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第2種適格第110条の4第1項 《支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める…》 方法により第107条第2号の交付金以下「第2種交付金」という。の額を算定し、当該第2種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。 、第3項若しくは第4項若しくは 第110条の5第1項 《支援機関は、年度ごとに、第107条第2号…》 に掲げる業務これに附帯する業務を含む。第112条第1項において同じ。に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務総務省令で定めるものを除く。を提供する電気通信事業者であつて、そ 、同条第2項において準用する 新法 第110条第2項 《2 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定…》 める方法により第1種負担金の額を算定し、第1種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。 若しくは新法第164条第2項第4号若しくは第5号の規定による総務省令の制定若しくは改廃又は新法第110条の5第1項の規定による政令の制定若しくは改廃のために、この法律による改正前の 電気通信事業法 次項及び次条第3項において「 旧法 」という。第169条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限 の政令で定める審議会等に諮問することができる。

2項 基礎的 電気通信 役務 支援機関 旧法 第106条に規定する基礎的電気通信役務支援機関をいう。第4項において同じ。)は、 施行日 前においても、 新法 第116条第1項 《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》 7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。 において準用する新法第79条第1項の規定の例により、 支援業務 規程(新法第107条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の実施に関する事項に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。

3項 総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法 第116条第1項 《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》 7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。 において準用する新法第79条第1項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた 支援業務 規程は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。

4項 基礎的 電気通信 役務 支援機関 は、 施行日 前においても、 新法 第116条第1項 《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》 7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。 において準用する新法第80条第1項の規定の例により、事業計画及び収支予算(新法第107条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。

5項 総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法 第116条第1項 《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》 7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。 において準用する新法第80条第1項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 新法 第7条第2号 《基礎的電気通信役務の提供 第7条 基礎的…》 電気通信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならな に規定する 第2号基礎的電気通信役務 を提供している 電気通信 事業者が 施行日 以後最初に新法第19条第1項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2022年法律第70号)の施行の日から6月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。

2項 前項の場合において、 新法 第19条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定により届け出た…》 契約約款以下「届出契約約款」という。が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該届出契約約款を変更すべきことを命 中「前項」とあるのは、「前項( 電気通信 事業法の一部を改正する法律(2022年法律第70号)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」とする。

3項 施行日 前に終了した事業年度に係る 旧法 第24条(第1号イに係る部分に限る。)の規定による会計の整理については、なお従前の例による。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2023年6月2日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《登録の拒否 総務大臣は、第10条第1項…》 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ第33条 《第1種指定電気通信設備との接続 総務大…》 臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝第34条 《第2種指定電気通信設備との接続 総務大…》 臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を第36条 《第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追…》 加に関する計画 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備の機能総務省令で定めるものを除く。の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計 及び 第37条 《第1種指定電気通信設備の共用に関する協定…》 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者と当該第1種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務 の規定、 第42条 《電気通信事業者による電気通信設備の自己確…》 認 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第41条第1項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備総務省令で定めるものを除く。が、同項の総務省令で定める技術基準に適 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《電気通信主任技術者資格者証の返納 総務…》 大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《電気通信主任技術者試験 電気通信主任技…》 術者試験は、電気通信設備の工事、維持及び運用に関して必要な専門的知識及び能力について行う。 2 電気通信主任技術者試験は、電気通信主任技術者資格者証の種類ごとに、総務大臣が行う。 3 電気通信主任技術 及び第4章の規定、 第88条 《登録の更新 第86条第1項の登録は、5…》 年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第86条第2項及び第3項並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、 第91条 《技術基準適合認定の義務等 登録認定機関…》 は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。 2 登録認定機関は、前項の審査を行うとき の規定、 第185条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして電気通信事業を営んだとき、又は同条第2項の規定により 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年4月24日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(2024年6月26日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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