温泉法施行令《本則》

法番号:1984年政令第25号

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制定文 内閣は、 温泉法 1948年法律第125号)第18条の2第1項及び第18条の3の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (温泉成分分析を受けるべき期間)

1項 温泉法 以下「」という。第18条第3項 《3 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は…》 、政令で定める期間ごとに前項の温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して30日以内に、当該結果に基づき、第1項の規定による掲示の内容を変更しなければならない。 の政令で定める期間は、前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内とする。

2条 (政令で定める市の長による事務の処理)

1項 第4章、第33条第1項(法第31条第2項の規定による処分に係る部分に限る。)、第34条(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。又は第35条第1項(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の政令で定める市(以下「 保健所を設置する市 」という。)の長及び特別区の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、 保健所を設置する市 の長及び特別区の長に関する規定として保健所を設置する市の長及び特別区の長に適用があるものとする。

1号 第15条第1項 《温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする…》 者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の規定による許可に関する事務

2号 第15条第4項 《4 第4条第2項及び第3項の規定は、第1…》 項の許可について準用する。 この場合において、同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「公衆衛生上」と読み替えるものとする。 において準用する法第4条第3項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更に関する事務

3号 第16条第1項 《前条第1項の許可を受けた者である法人の合…》 併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。又は分割の場合当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に 及び 第17条第1項 《第15条第1項の許可を受けた者が死亡した…》 場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。が当該許 の規定による承認に関する事務

4号 第18条第4項 《4 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は…》 、第1項の規定による掲示をし、又はその内容を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その内容を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出の受理に関する事務

5号 第18条第5項 《5 都道府県知事は、第1項の施設において…》 入浴する者又は同項の温泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命ずることができる。 及び 第31条第2項 《2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又…》 は第4号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。 の規定による命令に関する事務

6号 第31条第1項 《都道府県知事は、次に掲げる場合には、第1…》 5条第1項の許可を取り消すことができる。 1 公衆衛生上必要があると認めるとき。 2 第15条第1項の許可を受けた者が同条第2項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。 3 第15条第1項の の規定による許可の取消しに関する事務

7号 第33条第1項 《都道府県知事は、第9条第2項第11条第2…》 又は第3項において準用する場合を含む。、第12条、第14条の9第2項又は第31条第2項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための の規定により行う聴聞(法第31条第2項の規定による命令に係るものに限る。)に関する事務

8号 第34条 《報告徴収 都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な事項について報告を求め、又は温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利 の規定による報告の徴収(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務

9号 第35条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、土地の掘削若しくは温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状 の規定による立入検査(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務

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