制定文 内閣は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号)の施行に伴い、並びに同法及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行に伴い、移行組合員等に係る 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)及び 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)の適用の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 新法 : 国家公務員共済組合法 をいう。
2号 施行法 : 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 をいう。
3号 施行令 : 国家公務員共済組合法 施行令 (1958年政令第207号)をいう。
4号 長期給付 : 新法 第21条第2項第1号に規定する 長期給付 をいう。
5号 恩給公務員、長期組合員、恩給公務員期間、1985年改正前の 新法 、旧公企体共済法、旧公企体長期組合員、移行組合員、移行更新組合員又は旧公企体組合員期間 :それぞれ 施行法 第2条第4号、第6号若しくは第10号、第19条又は第40条第1号から第5号までに規定する 恩給公務員、長期組合員、恩給公務員期間、1985年改正前の新法、旧公企体共済法、旧公企体長期組合員、移行組合員、移行更新組合員又は旧公企体組合員期間 をいう。
3条 (既支給の1時金等を返還する場合の利率)
1項 施行法 第41条第4項(施行法第42条第4項において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年5・5パーセントとする。
4条 (施行法第42条第1項の申出をした者に対する特例)
1項 施行法 第42条第1項の申出をした者(同条第4項において準用する施行法第41条第5項の規定により当該申出をした者にあつては、その者に係る移行組合員(施行法第43条の規定により移行組合員とみなされた者を含む。)であつた者。以下同じ。)に対する 新法 の 長期給付 に関する規定の適用については、当該申出に係る年金の基礎となつた組合員期間を基礎として行う長期給付と当該組合員期間以外の組合員期間を基礎として行う長期給付との別に応じ、それぞれ適用するものとする。
2項 施行法 第42条第1項第2号の申出をした者が当該申出に係る年金以外の年金(当該申出に係る年金を受けていた長期組合員であつた期間を基礎とするものに限る。)を受ける権利を有する場合において、当該申出に係る年金が1985年改正前の 新法 第77条第1項(1985年改正前の新法第79条第3項及び第79条の2第6項において準用する場合を含む。)又は第85条第1項の規定による支給の停止を受けているときは、当該申出に係る年金以外の年金については、これらの規定又は新法第79条第1項若しくは第87条第1項の規定による支給の停止は行わない。この場合において、その支給の停止を行わなかつた年金については、新法第77条第4項の規定による年金額の改定は行わない。
3項 施行法 第42条第1項の申出をした者が死亡した場合において、その者の妻が二以上の 新法 第88条第1項第4号の規定による遺族共済年金を受けることとなり、かつ、新法第90条の規定が施行法第42条第1項の申出に係る当該遺族共済年金とその他の当該遺族共済年金のいずれにも適用になるときは、新法第90条の規定は、同項の申出に係る当該遺族共済年金についてのみ適用し、その他の当該遺族共済年金については、適用しないものとする。
4項 施行法 第42条第1項第1号の申出に係る年金についての積立金( 新法 第35条の2第1項の規定により積み立てるべき積立金をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額及び施行法第42条第1項第2号の申出に係る年金を受けていた長期組合員であつた期間を基礎とする年金についての積立金に相当する金額については、新法第126条の2第3項の規定により移換すべき金額に該当しないものとする。
5条 (移行日以後に再就職した者の取扱い)
1項 前2条の規定は、 施行法 第44条各号に掲げる者について準用する。
6条 (移行更新組合員に対する施行令の適用の特例)
1項 移行更新組合員に対する 施行令 附則第10条の二、第10条の3第2項及び第16条の規定の適用については、施行令附則第10条の二中「1959年1月1日(恩給更新組合員にあつては、同年10月1日。次条第2項において同じ。)」とあり、同項各号中「1959年1月1日」とあり、及び施行令附則第16条中「1959年1月1日(恩給更新組合員にあつては、同年10月1日)」とあるのは、「1956年7月1日」とする。
7条 (旧公企体更新組合員であつた者等に係る施行法の適用の特例)
1項 施行法 第48条第1項第1号に掲げる者に対する同項において準用する同項に定める規定の適用については、旧公企体共済法の施行の日は施行法の施行の日と、その者に係る恩給又は旧法(施行法第2条第2号に規定する旧法をいう。第4号において同じ。)の規定による退職年金で旧公企体共済法の規定によつて消滅したもの(他の法令の規定によつて消滅したものとみなされた恩給を含む。)は施行法の相当する規定によつて消滅したものと、次の各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。
1号 旧公企体共済法の施行の日以後における 施行法 第7条第1項第1号の期間施行法の施行の日前における同号の期間
2号 旧公企体共済法の施行の日以後における 施行法 第7条第1項第2号から第4号までの期間施行法の施行の日前における同項第2号から第4号までの期間
3号 旧公企体共済法の施行の日以後における 施行法 第7条第1項第5号に規定する職員であつた期間で長期組合員であつた期間に引き続いているもの(恩給公務員期間、同項第2号から第4号までの期間又は長期組合員であつた期間を除く。)施行法の施行の日前における同項第5号の期間
4号 旧法の規定により旧日本専売公社( 日本たばこ産業株式会社法 (1984年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社をいう。)、日本国有鉄道又は旧日本電信電話公社( 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社をいう。)に設けられた共済組合に使用された者(臨時に使用された者及び常時勤務に服しなかつた者を除く。)であつた期間(旧公企体共済法の施行の日まで引き続いているもの又は 施行法 第7条第1項第5号の期間に引き続いているものに限る。)施行法第9条第1号の期間
2項 施行法 第48条第1項第2号に掲げる者に対する同項において準用する同項に定める規定の適用については、次の各号に掲げる期間は、当該各号に定める期間とみなす。
1号 施行法 の施行の日前における旧公企体組合員期間同日以後における組合員期間
2号 施行法 の施行の日以後における施行法第7条第1項第1号の期間同日前における同号の期間
3項 施行法 第48条第1項第3号に掲げる者に対する同項において準用する同項に定める規定の適用については、その者が長期組合員となつた日を施行法の施行の日とみなす。この場合において、長期組合員となつた日の属する月は、施行法第7条第1項各号の期間に含まれないものとする。
8条 (旧公企体更新組合員であつた移行組合員等に対する施行令の準用等)
1項 施行令 附則第10条から第19条までの規定は、 施行法 第48条第1項各号に掲げる者に対し、同項において準用する同項に定める規定を適用する場合について準用する。この場合において、施行令附則第10条の二及び第16条中「1959年1月1日恩給更新組合員」とあるのは「1956年7月1日施行法第48条第1項第2号に掲げる者のうち更新組合員であつたものにあつては1959年1月1日、同号に掲げる者のうち恩給更新組合員であつたもの」と、施行令附則第10条の3第2項各号中「1959年1月1日」とあるのは「1956年7月1日」と読み替えるものとする。
2項 施行法 第48条第1項第3号に掲げる者のうち恩給公務員期間を有するものに対する同項において準用する施行法第8条第1号の規定の適用については、その者は、長期組合員となつた日の前日に恩給公務員であつたものとみなす。この場合においては、 施行令 附則第20条後段の規定を準用する。
9条 (移行更新組合員等が再就職した場合の取扱い)
1項 第6条
《移行更新組合員に対する施行令の適用の特例…》
移行更新組合員に対する施行令附則第10条の二、第10条の3第2項及び第16条の規定の適用については、施行令附則第10条の二中「1959年1月1日恩給更新組合員にあつては、同年10月1日。次条第2項
の規定は 施行法 第50条第1項第1号に掲げる者について、前2条の規定は施行法第49条の規定に該当する者及び施行法第50条第1項第2号に掲げる者について、それぞれ準用する。
10条 (地方の組合の組合員であつた長期組合員が施行法第42条第1項第1号の申出に相当する申出をした者である場合の取扱い等)
1項 新法 第38条第2項ただし書に規定する地方の組合の組合員であつた長期組合員が 地方公務員等共済組合法 施行令 (1962年政令第352号)附則第71条の3第1項において準用する 施行法 第42条第1項の申出をした者である場合における新法及び施行法並びにこの政令の規定の適用については、当該申出は施行法第42条第1項の申出とみなす。
11条 (財務省令への委任)
1項 第3条
《既支給の1時金等を返還する場合の利率 …》
施行法第41条第4項施行法第42条第4項において準用する場合を含む。に規定する利率は、年5・5パーセントとする。
から前条までに定めるもののほか、 施行法 第42条第1項の申出に関する手続その他旧公企体長期組合員であつた長期組合員に対する 長期給付 の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。