附 則
1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(1984年法律第23号)の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
2項 本邦における1983年以前の生産に係るもみ、玄米、精米、大豆、小豆、えんどう、いんげん、緑豆、とうもろこし、なたね、馬鈴しよ、あわ、ひえ及びそばの検査について納付しなければならない手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(1995年10月18日政令第357号) 抄
1項 この政令は、 農産物検査法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年11月1日)から施行する。
附 則(1996年3月27日政令第65号)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(2000年11月6日政令第466号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (国の検査に関する経過措置に係る期間)
附 則(2005年3月31日政令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。