海事代理士法関係手数料令《本則》

法番号:1984年政令第147号

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制定文 内閣は、 海事代理士法 1951年法律第32号第7条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 及び 第15条 《登録免許税及び登録料 第9条第1項の登…》 録を受けようとする者は、登録免許税法1967年法律第35号の定めるところにより登録免許税を、第10条第1項又は第11条第1項の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録料を納付しなけ の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 海事代理士法 以下「」という。第7条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、6,800円とする。

2項 第15条 《登録免許税及び登録料 第9条第1項の登…》 録を受けようとする者は、登録免許税法1967年法律第35号の定めるところにより登録免許税を、第10条第1項又は第11条第1項の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録料を納付しなけ の規定により納付しなければならない登録料の額は、法第10条第1項の登録については3,450円とし、法第11条第1項の登録については1,300円とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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