制定文
内閣は、 海事代理士法 (1951年法律第32号)
第7条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
及び
第15条
《登録免許税及び登録料 第9条第1項の登…》
録を受けようとする者は、登録免許税法1967年法律第35号の定めるところにより登録免許税を、第10条第1項又は第11条第1項の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録料を納付しなけ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 海事代理士法 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、6,800円とする。
2項 法
第15条
《登録免許税及び登録料 第9条第1項の登…》
録を受けようとする者は、登録免許税法1967年法律第35号の定めるところにより登録免許税を、第10条第1項又は第11条第1項の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録料を納付しなけ
の規定により納付しなければならない登録料の額は、法第10条第1項の登録については3,450円とし、法第11条第1項の登録については1,300円とする。