制定文
内閣は、 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第40条
《 第4条第1項の規定に違反した者地域別最…》
低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。は、510,000円以下の罰金に処する。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 最低賃金法
第35条第2項
《2 船員に関しては、この法律に規定する厚…》
生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とある
の政令で定める地方運輸局は、近畿運輸局とする。