法番号:1984年政令第179号
略称: 最賃法第35条第2項の地方運輸局を定める政令
本則 >
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 最低賃金法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年7月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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