制定文
内閣は、 弁護士法 (1949年法律第205号)
第5条第2号
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかか
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 弁護士法
第5条第1号
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかか
の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。