附 則
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(2004年2月4日政令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第92号)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
法番号:1984年政令第221号
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
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