弁護士法第5条第1号の機関を定める政令《附則》

法番号:1984年政令第221号

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附 則

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2004年2月4日政令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第92号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

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