制定文
内閣は、 公証人法 (1908年法律第53号)
第13条
《 裁判官簡易裁判所判事を除く、検察官副検…》
事を除く又は弁護士たるの資格を有する者は試験及実地修習を経すして公証人に任せらるることを得
ノ2の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 公証人法
第13条
《 裁判官簡易裁判所判事を除く、検察官副検…》
事を除く又は弁護士たるの資格を有する者は試験及実地修習を経すして公証人に任せらるることを得
ノ2の政令で定める審議会等は、検察官・公証人特別任用等審査会とする。