公証人法第13条ノ2の審議会等を定める政令《附則》

法番号:1984年政令第222号

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附 則

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第305号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第477号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年1月1日から施行する。

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