旧軍港市転換法第6条第1項の財務局を定める政令《本則》

法番号:1984年政令第226号

附則 >  

制定文 内閣は、 旧軍港市転換法 1950年法律第220号第6条第1項 《前2条に規定する旧軍用財産の処理及び普通…》 財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限その他の重要事項について、その管轄区域内に旧軍港市が所在する財務局以下この項において「旧軍港市関係財務局」という。の財務局長の諮問に応じてこ の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 旧軍港市転換法 第6条第1項 《前2条に規定する旧軍用財産の処理及び普通…》 財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限その他の重要事項について、その管轄区域内に旧軍港市が所在する財務局以下この項において「旧軍港市関係財務局」という。の財務局長の諮問に応じてこ の政令で定める財務局は、関東財務局とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。