制定文
内閣は、 旧軍港市転換法 (1950年法律第220号)
第6条第1項
《前2条に規定する旧軍用財産の処理及び普通…》
財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限その他の重要事項について、その管轄区域内に旧軍港市が所在する財務局以下この項において「旧軍港市関係財務局」という。の財務局長の諮問に応じてこ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 旧軍港市転換法
第6条第1項
《前2条に規定する旧軍用財産の処理及び普通…》
財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限その他の重要事項について、その管轄区域内に旧軍港市が所在する財務局以下この項において「旧軍港市関係財務局」という。の財務局長の諮問に応じてこ
の政令で定める財務局は、関東財務局とする。