制定文
内閣は、 地力増進法 (1984年法律第34号)
第11条第1項
《農林水産大臣は、植物の栽培に資するため土…》
壌の性質に変化をもたらすことを目的として土地に施される物肥料の品質の確保等に関する法律1950年法律第127号第2条第1項に規定する肥料にあつては、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 地力増進法
第11条第1項
《農林水産大臣は、植物の栽培に資するため土…》
壌の性質に変化をもたらすことを目的として土地に施される物肥料の品質の確保等に関する法律1950年法律第127号第2条第1項に規定する肥料にあつては、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌
の政令で定める種類の土壌改良資材は、次に掲げる物とする。ただし、成分、性能その他の品質に関する事項について農林水産大臣が基準を定めた種類のものにあつては、当該基準に適合しないものを除く。
1号 泥炭
2号 バークたい肥
3号 腐植酸質資材(石炭又は亜炭を硝酸又は硝酸及び硫酸で分解し、カルシウム化合物又はマグネシウム化合物で中和した物をいう。)
4号 木炭(植物性の殻の炭を含む。)
5号 けいそう土焼成粒
6号 ゼオライト
7号 バーミキュライト
8号 パーライト
9号 ベントナイト
10号 VA菌根菌資材
11号 ポリエチレンイミン系資材(アクリル酸・メタクリル酸ジメチルアミノエチル共重合物のマグネシウム塩とポリエチレンイミンとの複合体をいう。)
12号 ポリビニルアルコール系資材(ポリ酢酸ビニルの一部をけん化した物をいう。)