附 則
1項 この政令は、 地力増進法 の一部の施行の日(1985年5月1日)から施行する。
附 則(1986年11月26日政令第354号)
1項 この政令は、1987年6月1日から施行する。
附 則(1993年7月28日政令第259号)
1項 この政令は、1994年2月1日から施行する。
附 則(1996年10月25日政令第306号)
1項 この政令は、1997年3月1日から施行する。
法番号:1984年政令第299号
略称:
1項 この政令は、 地力増進法 の一部の施行の日(1985年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、1987年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年2月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年3月1日から施行する。
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