制定文
内閣は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第2条第1項第8号
《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公
及び第4項第2号から第5号まで、
第4条第2項第2号
《2 公安委員会は、前条第1項の許可の申請…》
に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。 1 営業所の構造又は設備第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2
及び第3項、
第13条第2項
《2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な…》
風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限す
、
第15条
《騒音及び振動の規制 風俗営業者は、営業…》
所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。が生じないように、その営業を営まなければならない。
(同法第32条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第3項、
第23条第1項
《第7条の規定は、法第31条の23において…》
準用する法第4条第3項の政令で定める事由について準用する。 この場合において、第7条第1号及び第6号中「風俗営業者」とあるのは、「特定遊興飲食店営業者」と読み替えるものとする。
、第28条第4項、
第30条第1項
《法第41条の3第1項の規定による報告の受…》
理及び通報並びに国家公安委員会の権限に属する法第44条第1項の規定による届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。
、第33条第4項、第43条並びに第45条から第47条までの規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第1項第5号の政令で定める施設)
1項 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第5号
《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公
の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル等、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。
1号 ホテル等( 旅館業法 (1948年法律第138号)
第2条第2項
《2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、…》
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
に規定する旅館・ホテル営業に係る建物又は建物の部分をいう。
第3条第1項第2号
《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》
健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう
において同じ。)内の区画された施設
2号 大規模小売店舗( 大規模小売店舗立地法 (1998年法律第91号)
第2条第2項
《2 この法律において「大規模小売店舗」と…》
は、1の建物1の建物として政令で定めるものを含む。であって、その建物内の店舗面積の合計が次条第1項又は第2項の基準面積を超えるものをいう。
に規定する1の建物であつて、その建物内の店舗面積(同条第1項に規定する小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が五百平方メートルを超えるものをいう。)内の区画された施設(当該大規模小売店舗において営む当該小売業の顧客以外の者の利用に主として供されるものを除く。)
3号 遊園地(メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設を設け、主として当該施設により客に遊戯をさせる営業の用に供する場所で、その入場について料金を徴するものをいう。)内の区画された施設
2条 (法第2条第6項第3号の政令で定める興行場)
1項 法
第2条第6項第3号
《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》
業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性
の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場( 興行場法 (1948年法律第137号)
第1条第1項
《この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音…》
楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
1号 ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
2号 のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
3号 ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場
3条 (法第2条第6項第4号の政令で定める施設等)
1項 法
第2条第6項第4号
《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》
業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性
の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
2号 ホテル等その他客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する施設であつて、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
イ 食堂(調理室を含む。以下このイにおいて同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める数値に達しない施設
ロ 当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設
ハ 当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設
ニ フロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下この条において「 フロント等 」という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、 フロント等 における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設
ホ 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室の鍵の交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設
2項 法
第2条第6項第4号
《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》
業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性
の政令で定める構造は、前項第2号に掲げる施設(客との面接に適する フロント等 において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室の鍵の授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下この項において同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造
2号 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
3号 客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(前号に該当するものを除く。)
3項 法
第2条第6項第4号
《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》
業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性
の政令で定める設備は、次の各号に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 第1項第1号に掲げる施設次のいずれかに該当する設備
イ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下このイにおいて「 特定用途鏡 」という。)で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の 特定用途鏡 でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備
ロ 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備
ハ 長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの
2号 第1項第2号に掲げる施設同号イからハまでのいずれかに該当する施設にあつては次のイに、同号ニ又はホに該当する施設にあつては次のロに該当する設備
イ 前号イ又はロに掲げる設備
ロ 宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であつて、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの
4条 (法第2条第6項第5号の政令で定める物品)
1項 法
第2条第6項第5号
《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》
業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性
の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
1号 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
2号 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
3号 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
4号 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品
5条 (法第2条第6項第6号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業)
1項 法
第2条第6項第6号
《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》
業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性
の政令で定める営業は、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、同項第1号又は第2号に該当するものを除く。)とする。
6条 (風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)
1項 法
第4条第2項第2号
《2 公安委員会は、前条第1項の許可の申請…》
に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。 1 営業所の構造又は設備第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下この条において「 制限地域 」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下「 住居集合地域 」という。)
ロ その他の地域のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるもの(以下「 保全対象施設 」という。)の周辺の地域
2号 前号ロに掲げる地域内の地域につき 制限地域 の指定を行う場合には、当該 保全対象施設 の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
3号 前2号の規定による 制限地域 の指定及びその変更は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、 保全対象施設 の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。
7条 (法第4条第3項の政令で定める事由)
1項 法
第4条第3項
《3 公安委員会は、前条第1項の許可又は第…》
7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を
の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。
1号 暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故(当該風俗営業者の責めに帰すべき事由により生じた災害又は事故を除く。)であつて、火災又は震災以外のもの
2号 消防法 (1948年法律第186号)
第29条第1項
《消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼…》
の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
から第3項までの規定その他火災若しくは震災又は前号に規定する災害若しくは事故の発生又は拡大を防止するための措置に関する法令の規定に基づく措置
3号 火災若しくは震災又は前2号に掲げる事由により当該営業所に滅失に至らない破損が生じた場合において、関係法令の規定を遵守するためには当該営業所の除却を行つた上でこれを改築することが必要であると認められる場合における当該除却
4号 次に掲げる法律の規定による勧告又は命令に従つて行う除却
イ 消防法
第5条第1項
《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》
構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要がある
ロ 建築基準法 (1950年法律第201号)
第10条第1項
《特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる…》
建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。について、損傷、腐食その他の劣化が進み
から第3項まで又は
第11条第1項
《特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設…》
備又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。が公益上著しく支障があると認める場
ハ 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第14条第3項
《3 国土交通大臣は、前条第2項の公示の際…》
特別沿道区域内に現に存する建築物等の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより、通常生ずべき損失を補償して、当該建築物等の改築、移転、除却その他必要な措置をすることを命ずることができ
ニ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第13条第1項
《所管行政庁は、防災再開発促進地区の区域で…》
あって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の区域同条第2項第1号に規定する特定建築
5号 土地収用法 (1951年法律第219号)その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業の施行に伴う除却
6号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第2条第1項
《この法律において「土地区画整理事業」とは…》
、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
に規定する土地区画整理事業その他公共施設の整備又は土地利用の増進を図るため関係法令の規定に従つて行われる事業(当該風俗営業者を個人施行者とするものを除く。)の施行に伴う換地又は権利変換のための除却
7号 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第62条第1項
《集会においては、区分所有者及び議決権の各…》
5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議以下「建替え決議」という。をすることができる
に規定する建替え決議又は同法第70条第1項に規定する一括建替え決議の内容により行う建替え
8条 (法第4条第4項の政令で定める営業)
1項 法
第4条第4項
《4 第2条第1項第4号の営業ぱちんこ屋そ…》
の他政令で定めるものに限る。については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当
の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。
9条 (法第13条第1項第2号の政令で定める基準)
1項 法
第13条第1項第2号
《風俗営業者は、深夜午前零時から午前6時ま…》
での時間をいう。以下同じ。においては、その営業を営んではならない。 ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後にお
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「 営業延長許容地域 」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
イ 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業、遊興飲食店営業(設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)をいい、風俗営業に該当するものを除く。)並びに深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業( 法
第2条第13項第4号
《13 この法律において「接客業務受託営業…》
」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。を
に規定する酒類提供飲食店営業をいう。
第27条
《営業等の届出 店舗型性風俗特殊営業を営…》
もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出
において同じ。)及び興行場営業( 興行場法
第1条第2項
《2 この法律で「興行場営業」とは、都道府…》
県知事保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。の許可を受けて、業として興行場を経営することをいう。
に規定する興行場営業をいう。)の営業所が一平方キロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合で設置されている地域(
第22条第1号
《特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置…》
許容地域の指定に関する条例の基準 第22条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域次号におい
イ(1)及びロ(3)において「 風俗営業等密集地域 」という。)であること。
ロ 次に掲げる地域でないこと。
(1) 住居集合地域
(2) 住居集合地域 以外の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
(3) (1)又は(2)に掲げる地域に隣接する地域(幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
2号 営業延長許容地域 の指定及びその変更は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における 法
第44条第1項
《風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗…》
営業の健全化を図ることを目的として組織する団体及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から30日以内に、
の規定による風俗営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。
10条 (風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
1項 法
第13条第2項
《2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な…》
風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限す
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第13条第2項
《2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な…》
風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限す
の制限は、地域及び風俗営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
2号 営業時間を制限する地域の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ 住居集合地域
ロ その他の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、早朝における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
3号 営業を営んではならない時間の指定は、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において行うこと。
イ 前号イに掲げる地域に係る地域であつて、 法
第13条第1項第1号
《風俗営業者は、深夜午前零時から午前6時ま…》
での時間をいう。以下同じ。においては、その営業を営んではならない。 ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後にお
に定める地域(以下この条において「 特別日 営業延長許容地域 」という。)に該当するもの午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前(当該翌日につき、当該 特別日営業延長許容地域 を定める条例において習俗的行事その他の特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時まで)の時間
ロ 前号イに掲げる地域に係る地域(イに掲げるものを除く。)午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前の時間
ハ 前号ロに掲げる地域に係る地域午前6時後午前10時までの時間
4号 ぱちんこ屋その他の都道府県の条例で定める種類の風俗営業については、前2号に定めるもののほか、客の頻繁な出入り、営業活動に伴う騒音の発生その他の事情による良好な風俗環境への影響が大きいと認められる地域につき、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において営業を営んではならない時間を指定することができること。
イ 当該風俗営業の種類に係る 営業延長許容地域 に該当する地域午前6時後午前10時までの時間
ロ 特別日営業延長許容地域 に該当する地域(イに掲げるものを除く。)午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において習俗的行事その他の特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時まで)の時間
ハ イ又はロに掲げる地域以外の地域午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前の時間
11条 (風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
1項 法
第15条
《騒音及び振動の規制 風俗営業者は、営業…》
所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。が生じないように、その営業を営まなければならない。
の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。
2項 法
第15条
《騒音及び振動の規制 風俗営業者は、営業…》
所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。が生じないように、その営業を営まなければならない。
の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
3項 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会規則で定める方法によるものとする。
12条 (法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類)
1項 法
第18条の2第1項第2号
《接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営…》
業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 営業所で客に接する業務に従事する者以下「接客従業者」という。に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払
の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3の在留カード又は 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
の特別永住者証明書
2号 道路交通法 (1960年法律第105号)
第107条の2
《国際運転免許証又は外国運転免許証を所持す…》
る者の自動車等の運転 道路交通に関する条約以下「条約」という。第24条第1項の運転免許証第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。で条約附属書九若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの以下
の国際運転免許証又は外国運転免許証
3号 次に掲げる者であることを証する書類
イ 健康保険法(1922年法律第70号)の規定による被保険者又はその被扶養者
ロ 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定による被保険者又はその被扶養者
ハ 国民健康保険法 (1958年法律第192号)の規定による被保険者
ニ 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)又は 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
ホ 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
13条 (型式の規格を定める遊技機の種類)
1項 法
第20条第3項
《3 国家公安委員会は、政令で定める種類の…》
遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
の政令で定める遊技機の種類は、次のとおりとする。
1号 ぱちんこ遊技機
2号 回胴式遊技機
3号 アレンジボール遊技機
4号 じやん球遊技機
14条 (法第20条第8項の政令で定める者及び額)
1項 法
第20条第8項
《8 都道府県は、第2項の認定、第4項の検…》
定又は第5項の試験に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準とし
の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
15条 (法第23条第1項の政令で定める営業)
1項 法
第23条第1項
《第2条第1項第4号の営業ぱちんこ屋その他…》
政令で定めるものに限る。を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 2 客に提供した賞品を買い取ること。
の政令で定める営業は、遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業とする。
16条 (店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
1項 法
第28条第4項
《4 都道府県は、善良の風俗を害する行為を…》
防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業第2条第6項第4号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。の深夜における営業
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第28条第4項
《4 都道府県は、善良の風俗を害する行為を…》
防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業第2条第6項第4号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。の深夜における営業
の制限は、同項に規定する店舗型性風俗特殊営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
2号 営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。
17条 (法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為)
1項 法
第30条第1項
《公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む…》
者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪第49条第5号及び第6号の罪を除く。若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を
の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
1号 刑法 (1907年法律第45号)
第136条
《あへん煙輸入等 あへん煙を輸入し、製造…》
し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
若しくは
第137条
《あへん煙吸食器具輸入等 あへん煙を吸食…》
する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、
第139条第2項
《2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供…》
して利益を図った者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
、
第140条
《あへん煙等所持 あへん煙又はあへん煙を…》
吸食するための器具を所持した者は、1年以下の拘禁刑に処する。
、
第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
、
第177条
《不同意性交等 前条第1項各号に掲げる行…》
為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは
、
第179条
《監護者わいせつ及び監護者性交等 18歳…》
未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条第1項の例による。 2 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影
から
第182条
《16歳未満の者に対する面会要求等 わい…》
せつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。は、1年以下の拘禁
まで又は
第187条
《富くじ発売等 富くじを発売した者は、2…》
年以下の拘禁刑又は1,510,000円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受
の罪に当たる違法な行為
2号 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、営業に従事する者の意思に反して次に掲げる役務を提供することを強制する行為
イ 法
第2条第6項第1号
《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》
業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性
又は第2号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務
ロ 第2条
《用語の意義 この法律において「風俗営業…》
」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる
各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる役務
ハ 第5条
《許可の手続及び許可証 第3条第1項の許…》
可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければ
に規定する営業に係る異性の客と面会する役務
3号 前号に規定する手段によつて、客に同号イ、ロ若しくはハに掲げる役務(同号ロに掲げる役務にあつては、
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において「風…》
俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食を
に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は 法
第2条第6項第5号
《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》
業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性
に掲げる営業に係る
第4条
《許可の基準 公安委員会は、前条第1項の…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁
に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
4号 大麻取締法(1948年法律第124号)第24条の二(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、
第24条
《営業所の管理者 風俗営業者は、営業所ご…》
とに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から
の三(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為
5号 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号)
第24条の2第1号
《第24条の2 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持することの情を知つて第3条の3に規定する政令で定め
の罪に当たる違法な行為
6号 覚醒剤取締法 (1951年法律第252号)
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の二(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の三(同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の四(同法第30条の七、第30条の9第1項(譲渡に係る部分に限る。)又は
第30条
《警察庁長官への権限の委任 法第41条の…》
3第1項の規定による報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限に属する法第44条第1項の規定による届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。
の十一(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の十一又は第41条の13の罪に当たる違法な行為
7号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
の二(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
の三(他人に対する施用に係る部分に限る。)、
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
の二(同法第27条第1項、第3項又は第4項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の四、第68条の二、第69条第5号、第69条の五又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為
8号 あへん 法 (1954年法律第71号)
第52条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第1項第1号若しくは第2号これらの規定を第31条の二十三及び第32条第3項において準用する場合を含む。、第2
(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、
第54条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項第31条の23において準用する場合を含む。の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者 2 第9条第5項後段第31条の23において
の三又は
第55条第1号
《第55条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第31条の23において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第7条第5項第7条の2第3項及び第7条の3第3項これらの規定を第31条の23におい
の罪に当たる違法な行為
9号 競馬法 (1948年法律第158号)
第30条第3号
《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第1条の2第6項の規定に違反した者 2 第27条の規定に違反した者 3 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都
又は
第31条第1号
《第31条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者 2 出
の罪に当たる違法な行為
10号 自転車競技法 (1948年法律第209号)
第56条第2号
《第56条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第1条第5項の規定に違反した者 2 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
又は
第57条第2号
《第57条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競輪に関し前条第2号の違反行為の相手方となつたもの
の罪に当たる違法な行為
11号 小型自動車競走法 (1950年法律第208号)
第61条第2号
《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第2項の規定に違反した者 2 小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
又は
第62条第2号
《第62条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる小型自動車競走に関し前条第2号の違反行為の相手方と
の罪に当たる違法な行為
12号 モーターボート競走法(1951年法律第242号)第65条第2号又は
第66条第2号
《第66条 小型自動車競走の選手になろうと…》
する者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、小型自動車競走の選手となつた場合において、2年以下の拘禁刑に処する。 2 小型自動車競走の選手であ
の罪に当たる違法な行為
13号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (1998年法律第63号)
第32条
《 第3条の規定による場合を除き、不特定又…》
は多数の者に財産上の利益を提供させ、又は提供することを約させて指定試合の結果若しくは指定競技会の経過若しくは結果又は特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果の予想をさせ、当該予想と当
又は
第33条第2号
《第33条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する者であって前条の違反行為の相手方となったもの 2 業とし
の罪に当たる違法な行為
18条 (法第31条の5第1項の政令で定める重大な不正行為)
1項 法
第31条の5第1項
《無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはそ…》
の代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な
の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
1号 前条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為
2号 前条第2号に規定する手段によつて、営業に従事する者の意思に反して 法
第2条第7項第1号
《7 この法律において「無店舗型性風俗特殊…》
営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼
に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務を提供することを強制する行為
3号 前条第2号に規定する手段によつて、客に前号に規定する役務の提供を受けること又は 法
第2条第7項第2号
《7 この法律において「無店舗型性風俗特殊…》
営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼
に掲げる営業に係る
第4条
《許可の基準 公安委員会は、前条第1項の…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁
に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
19条 (店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
1項 法
第31条の13第1項
《第28条第1項から第10項までの規定は、…》
店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その
において準用する法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第31条の13第1項
《第28条第1項から第10項までの規定は、…》
店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その
において準用する法第28条第4項の制限は、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
2号 営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。
20条 (法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為)
1項 法
第31条の15第1項
《公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営…》
む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪第49条第5号及び第6号の罪を除く。若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗
の政令で定める重大な不正行為は、
第17条
《料金の表示 風俗営業者は、国家公安委員…》
会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。
21条 (法第31条の20の政令で定める重大な不正行為)
1項 法
第31条の20
《営業の停止 無店舗型電話異性紹介営業を…》
営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障
の政令で定める重大な不正行為は、
第17条
《料金の表示 風俗営業者は、国家公安委員…》
会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。
22条 (特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)
1項 法
第31条の23
《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》
。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、
において準用する法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域(次号において「 営業所設置許容地域 」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
イ 次のいずれかに該当する地域であること。
(1) 風俗営業等密集地域
(2) その他の地域のうち、深夜において一平方キロメートルにつきおおむね100人以下の割合で人が居住する地域
ロ 次に掲げる地域でないこと。
(1) 住居集合地域
(2) 住居集合地域 以外の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
(3) (1)又は(2)に掲げる地域に隣接する地域(当該地域が 風俗営業等密集地域 に該当する場合にあつては、幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
(4) その他の地域のうち、 保全対象施設 (特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものに限る。)の周辺の地域(当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルを限度とする区域内の地域に限る。)
2号 営業所設置許容地域 の指定及びその変更は、地域の特性その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における 法
第44条第1項
《風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗…》
営業の健全化を図ることを目的として組織する団体及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から30日以内に、
の規定による特定遊興飲食店営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係特定遊興飲食店営業者に対して行う法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。
23条 (法第31条の23において準用する法第4条第3項の政令で定める事由)
1項 第7条
《法第4条第3項の政令で定める事由 法第…》
4条第3項の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。 1 暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故当該風俗営業者の責めに帰す
の規定は、 法
第31条の23
《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》
。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、
において準用する法第4条第3項の政令で定める事由について準用する。この場合において、
第7条第1号
《法第4条第3項の政令で定める事由 第7条…》
法第4条第3項の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。 1 暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故当該風俗営業者の責め
及び第6号中「風俗営業者」とあるのは、「特定遊興飲食店営業者」と読み替えるものとする。
24条 (特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
1項 法
第31条の23
《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》
。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、
において準用する法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第31条の23
《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》
。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、
において準用する法第13条第2項の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前5時から午前6時までの時間内の時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営んではならない時間として午前6時後午前10時までの時間内の時間を指定して行うこと。
2号 営業時間を制限する地域の指定は、居住、勤務その他日常生活又は社会生活の平穏が害されることを防止するため早朝における風俗環境の保全につき特に配慮を必要とする地域内の地域について行うこと。
25条 (特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
1項 法
第31条の23
《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》
。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、
において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る騒音に係る数値は、
第11条第1項
《法第15条の規定に基づく条例を定める場合…》
における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。 地域 数値 昼間
の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
2項 法
第31条の23
《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》
。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、
において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
3項 第11条第3項
《3 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、…》
国家公安委員会規則で定める方法によるものとする。
の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。
26条 (深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
1項 法
第32条第2項
《2 第14条及び第15条の規定は、深夜に…》
おいて飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。
において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する飲食店営業をいう。次項において同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は、
第11条第1項
《法第15条の規定に基づく条例を定める場合…》
における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。 地域 数値 昼間
の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
2項 法
第32条第2項
《2 第14条及び第15条の規定は、深夜に…》
おいて飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。
において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業を営む者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
3項 第11条第3項
《3 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、…》
国家公安委員会規則で定める方法によるものとする。
の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。
27条 (深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)
1項 法
第33条第4項
《4 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な…》
風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止す
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止する地域の指定は、 住居集合地域 内の地域について行うこと。
2号 前号の規定による地域の指定は、深夜における酒類提供飲食店営業の態様その他の事情に応じて、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な最小限度のものであること。
28条 (法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為)
1項 法
第35条の4第2項
《2 接客業務受託営業を営む者若しくはその…》
代理人等が当該営業に関し刑法第223条の罪に当たる違法な行為その他の受託接客従業者に善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重大
の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
1号 第17条第4号
《料金の表示 第17条 風俗営業者は、国家…》
公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
から第8号までに掲げる行為
2号 刑法
第136条
《あへん煙輸入等 あへん煙を輸入し、製造…》
し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
若しくは
第137条
《あへん煙吸食器具輸入等 あへん煙を吸食…》
する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、
第139条第2項
《2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供…》
して利益を図った者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
、
第140条
《あへん煙等所持 あへん煙又はあへん煙を…》
吸食するための器具を所持した者は、1年以下の拘禁刑に処する。
、
第174条
《公然わいせつ 公然とわいせつな行為をし…》
た者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
から
第177条
《不同意性交等 前条第1項各号に掲げる行…》
為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは
まで、
第179条
《監護者わいせつ及び監護者性交等 18歳…》
未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条第1項の例による。 2 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影
から
第183条
《淫行勧誘 営利の目的で、淫行の常習のな…》
い女子を勧誘して姦かん淫させた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
まで、
第223条
《強要 生命、身体、自由、名誉若しくは財…》
産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の拘禁刑に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨
、
第224条
《未成年者略取及び誘拐 未成年者を略取し…》
、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
、
第225条
《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》
、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
、
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の二(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の三、
第227条第1項
《第224条、第225条又は前3条の罪を犯…》
した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
(同法第224条、第225条、第226条、第226条の二又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の二、第226条の三又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
3号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
(第1項第9号に係る部分に限る。)、
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
(同号に係る部分に限る。)又は
第6条
《組織的な殺人等の予備 次の各号に掲げる…》
罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑
(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
4号 売春防止法 (1956年法律第118号)第2章(
第5条
《組織的な身の代金目的略取等における解放に…》
よる刑の減軽 第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為
5号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (1999年法律第52号)
第4条
《児童買春 児童買春をした者は、5年以下…》
の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
から
第8条
《児童買春等目的人身売買等 児童を児童買…》
春における性交等の相手方とさせ又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の目的で、外国
までの罪に当たる違法な行為
6号 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)
第2条
《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》
げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお
から
第6条
《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》
1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
までの罪に当たる違法な行為
7号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
、
第118条第1項
《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》
2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪に当たる違法な行為
8号 職業安定法(1947年法律第141号)第63条の罪に当たる違法な行為
9号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第60条第1項
《第34条第1項第6号の規定に違反したとき…》
は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は第2項(同法第34条第1項第4号の三、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
10号 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪に当たる違法な行為
11号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第58条
《 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就か…》
せる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
の罪に当たる違法な行為
29条 (法第43条の政令で定める者及び額)
1項 法
第43条
《手数料 都道府県は、第3条第1項の許可…》
又は第20条第10項において準用する第9条第1項の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費を勘案して政令で定める額第4条第4項に規定する営業に係る営業所に設置する遊技機に第20条第2
の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
30条 (警察庁長官への権限の委任)
1項 法
第41条の3第1項
《公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいず…》
れかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。 この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。 1 第3条第
の規定による報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限に属する法第44条第1項の規定による届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。
31条 (方面公安委員会への権限の委任)
1項 法又は 法 に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会に委任する。
1号 認定及び検定に関する事務並びに指定試験機関に試験事務を行わせる事務
2号 法
第39条第1項
《公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環…》
境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に1を限つて、都
の指定、同条第3項の命令及び同条第4項の取消しに関する事務
2項 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。