風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令《附則》

法番号:1984年政令第319号

略称: 風営法施行令・風営適正化法施行令・風適法施行令

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(1984年法律第76号)の施行の日(1985年2月13日)から施行する。

2項 この政令の施行の日から1年間は、 第10条 《風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基…》 準 法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第13条第2項の制限は、地域及び風俗営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。 2 営業時間を制限する地域の に規定する種類の遊技機のうち、国家公安委員会の定める基準に従い著しく射幸心をそそるおそれがないものとして都道府県公安委員会規則で指定する型式(この政令の施行の際現に存するものに限る。)に属する遊技機は、 第16条 《店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関…》 する条例の基準 法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第28条第4項の制限は、同項に規定する店舗型性風俗特殊営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。 の表第1号(及び第7号()の規定の適用については、 第20条第4項 《4 前項の規格が定められた場合においては…》 、遊技機の製造業者外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受 の検定を受けた型式に属する遊技機とみなす。

附 則(1986年3月28日政令第50号)

1項 この政令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1986年4月1日)から施行する。

附 則(1986年6月6日政令第203号)

1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行の日(1986年7月1日)から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1990年8月1日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(1990年8月25日)から施行する。

附 則(1992年3月13日政令第33号)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年5月13日政令第176号)

1項 この政令は、 麻薬及び向精神薬取締法 等の一部を改正する法律の施行の日(1992年7月1日)から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1996年3月25日政令第37号)

1項 この政令は、1996年5月1日から施行する。ただし、 第16条 《店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関…》 する条例の基準 法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第28条第4項の制限は、同項に規定する店舗型性風俗特殊営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。 の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現にこの政令の施行により新たに風俗関連営業に該当することとなる営業を営んでいる者の当該営業に関する 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 以下「」という。第27条第1項 《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》 店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ の規定の適用については、同項中「、風俗関連営業」とあるのは、「、1996年5月31日までに、風俗関連営業」とする。

3項 1996年6月30日までの間における前項に規定する者の当該営業については、当該営業に係る営業所が風俗関連営業禁止区域( 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 に規定する区域又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により風俗関連営業を営むことを禁止されている地域をいう。)に在る間は、法第27条第1項並びに 第28条第1項 《法第35条の4第2項の政令で定める重大な…》 不正行為は、次に掲げる行為とする。 1 第17条第4号から第8号までに掲げる行為 2 刑法第136条若しくは第137条これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。、第139条第2項、第140 及び第2項の規定は、適用しない。

4項 前2項の規定は、附則第2項に規定する者の当該営業がこの政令の施行前の風俗関連営業の要件に該当することとなったときは、適用しない。

附 則(1998年8月14日政令第277号)

1項 この政令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1999年4月1日)から施行する。ただし、 第1条 《法第2条第1項第5号の政令で定める施設 …》 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第5号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置か の改正規定、同条を第1条の3とし、同条の前に2条を加える改正規定、 第6条 《風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に…》 関する条例の基準 法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 風俗営業の営業所の設置を制限する地域以下この条において「制限地域」という。の指定は、次に掲げる地域内の地域について の次に1条を加える改正規定、 第7条 《法第4条第3項の政令で定める事由 法第…》 4条第3項の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。 1 暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故当該風俗営業者の責めに帰す の改正規定、 第16条 《店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関…》 する条例の基準 法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第28条第4項の制限は、同項に規定する店舗型性風俗特殊営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。 の表の改正規定中「3 第7条第1項 《風俗営業者が死亡した場合において、相続人…》 相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規 の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者8,600円」を「3法第7条第1項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者8,600円3の2法第7条の2第1項の風俗営業の合併に係る承認を受けようとする者12,100円」に改める部分及び同表の備考に2号を加える改正規定(第4号に係る部分に限る。)は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(1998年11月1日)から施行する。

2項 この政令の施行の日前にした行為については、改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第13条第4号 《型式の規格を定める遊技機の種類 第13条…》 法第20条第3項の政令で定める遊技機の種類は、次のとおりとする。 1 ぱちんこ遊技機 2 回胴式遊技機 3 アレンジボール遊技機 4 じやん球遊技機 及び第5号の規定は、適用しない。

附 則(1999年3月25日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月14日政令第321号)

1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(1999年10月14日政令第323号)

1項 この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(1999年法律第52号)の施行の日(1999年11月1日)から施行する。

附 則(2000年1月21日政令第8号)

1項 この政令は、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号)の施行の日(2000年2月1日)から施行する。

附 則(2000年5月31日政令第242号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 大規模小売店舗立地法 の施行の日(2000年6月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年12月21日政令第418号)

1項 この政令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第52号)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行の日前にした行為については、改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第13条第8号 《型式の規格を定める遊技機の種類 第13条…》 法第20条第3項の政令で定める遊技機の種類は、次のとおりとする。 1 ぱちんこ遊技機 2 回胴式遊技機 3 アレンジボール遊技機 4 じやん球遊技機大麻取締法第24条の7に係る部分に限る。)、第11号( 麻薬及び向精神薬取締法 第50条 《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》 者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する の十六、 第50条 《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》 者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する の十七及び 第69条の5 《 第66条の4第1項又は第2項の罪に当た…》 る向精神薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、1年以下の拘禁刑に処する。 に係る部分に限る。及び第17号の規定は、適用しない。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2003年5月21日政令第229号)

1項 この政令は、 建物の区分所有等に関する法律 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第192号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年6月1日。附則第4条において「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年12月16日政令第369号) 抄

1項 この政令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に係る 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第35条の4第2項 《2 接客業務受託営業を営む者若しくはその…》 代理人等が当該営業に関し刑法第223条の罪に当たる違法な行為その他の受託接客従業者に善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重大 又は第4項第2号の規定による営業の停止の命令については、改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第118号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《法第2条第1項第5号の政令で定める施設 …》 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第5号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置か 地方財政法施行令 附則第2条第1項第4号の改正規定(第10条第1項 《法第13条第2項の政令で定める基準は、次…》 のとおりとする。 1 法第13条第2項の制限は、地域及び風俗営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。 2 営業時間を制限する地域の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと 」を「 第15条第1項 《法第23条第1項の政令で定める営業は、遊…》 技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業とする。 」に改める部分に限る。)、 第2条 《法第6項第3号の政令で定める興行場 法…》 第6項第3号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場興行場法1948年法律第137号第1条第1項に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するもの から 第4条 《法第2条第6項第5号の政令で定める物品 …》 法第2条第6項第5号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。 1 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物 2 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とす まで、 第7条 《法第4条第3項の政令で定める事由 法第…》 4条第3項の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。 1 暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故当該風俗営業者の責めに帰す 及び 第10条 《風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基…》 準 法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第13条第2項の制限は、地域及び風俗営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。 2 営業時間を制限する地域の の規定2008年4月1日

附 則(2007年9月14日政令第287号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《法第6項第3号の政令で定める興行場 法…》 第6項第3号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場興行場法1948年法律第137号第1条第1項に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するもの第4条 《法第2条第6項第5号の政令で定める物品 …》 法第2条第6項第5号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。 1 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物 2 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とす第6条 《風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に…》 関する条例の基準 法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 風俗営業の営業所の設置を制限する地域以下この条において「制限地域」という。の指定は、次に掲げる地域内の地域について第8条 《法第4条第4項の政令で定める営業 法第…》 4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる第10条 《風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基…》 準 法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第13条第2項の制限は、地域及び風俗営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。 2 営業時間を制限する地域の第12条 《法第18条の2第1項第2号の政令で定める…》 書類 法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の3の在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離第14条 《法第20条第8項の政令で定める者及び額 …》 法第20条第8項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 政令で定める第16条 《店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関…》 する条例の基準 法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第28条第4項の制限は、同項に規定する店舗型性風俗特殊営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。第18条 《法第31条の5第1項の政令で定める重大な…》 不正行為 法第31条の5第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。 1 前条各号第2号及び第3号を除く。に掲げる行為 2 前条第2号に規定する手段によつて、営業に従事する者の意思に第20条 《法第31条の15第1項の政令で定める重大…》 な不正行為 法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為は、第17条各号第2号及び第3号を除く。に掲げる行為とする。第22条 《特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置…》 許容地域の指定に関する条例の基準 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域次号において「営業第24条 《特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関す…》 る条例の基準 法第31条の23において準用する法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第31条の23において準用する法第13条第2項の制限は、深夜において営業を営んではならな第26条 《深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動…》 の規制に関する条例の基準等 法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業法第2条第13項第4号に規定する飲食店営業をいう。次項において同じ。第28条 《法第35条の4第2項の政令で定める重大な…》 不正行為 法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。 1 第17条第4号から第8号までに掲げる行為 2 刑法第136条若しくは第137条これらの規定中販売又は販売目的 及び 第30条 《警察庁長官への権限の委任 法第41条の…》 3第1項の規定による報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限に属する法第44条第1項の規定による届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。 の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

附 則(2010年7月9日政令第168号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現にこの政令の施行により新たに店舗型性風俗特殊営業に該当することとなる営業を営んでいる者(この政令の施行の日の前日において、次条に規定する条例の規定であって当該営業を営んではならない旨を定めていたものに違反して当該営業を営んでいた者を除く。)の当該営業に対する 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 以下「」という。第27条第1項 《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》 店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ の規定の適用については、同項中「、店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「、2011年1月31日までに、店舗型性風俗特殊営業」とする。

2項 前項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業につき広告又は宣伝をする場合については、2011年1月31日までの間は、 第27条の2 《広告宣伝の禁止 前条第1項の届出書を提…》 出した者同条第4項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。は、当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。 2 前項に規定す の規定は、適用しない。

3項 第1項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業(当該営業に係る営業所が 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により当該営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるものに限る。次項において同じ。)については、2011年1月31日までの間は、同条第1項の規定及び同条第2項の規定に基づく条例の規定は、適用しない。

4項 前項に定めるもののほか、第1項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業については、その者が2011年1月31日までの間に当該営業について 第27条第1項 《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》 店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ の届出書を提出したときは、同条第4項ただし書及び法第28条第1項の規定並びに同条第2項の規定に基づく条例の規定は、適用しない。

5項 前2項の規定により 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる営業を営む者が当該営業の営業所の外周又は内部に同条第5項第1号に規定する広告物を表示する場合及び当該営業所の内部において同項第2号に規定するビラ等を頒布する場合については、同項の規定は、適用しない。

3条 (条例の規定の効力)

1項 地方公共団体の条例の規定であって、この政令による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第5条 《法第2条第6項第6号の政令で定める店舗型…》 性風俗特殊営業 法第2条第6項第6号の政令で定める営業は、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際会話を含む。を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態 に規定する営業に該当する営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し行った行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この政令の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

附 則(2011年7月6日政令第211号)

1項 この政令は、情報処理の高度化等に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、 第2条 《法第6項第3号の政令で定める興行場 法…》 第6項第3号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場興行場法1948年法律第137号第1条第1項に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するもの の規定( 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第15条の2第9号の改正規定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第421号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2012年7月9日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 次に掲げる政令の規定の適用については、中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

1号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第9条の2第1号

2項 前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は 改正法 附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

4条

1項 この政令の施行の日前にした行為に対する 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第25条 《指示 公安委員会は、風俗営業者又はその…》 代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業第26条第1項 《公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理…》 人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業第29条 《指示 公安委員会は、店舗型性風俗特殊営…》 業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定前条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定を除く。に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業第31条の4第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代…》 理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に第31条の6第2項第1号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条第34条 《指示等 公安委員会は、飲食店営業を営む…》 者以下この条において「飲食店営業者」という。又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に 又は 第35条の4第1項 《接客業務受託営業を営む者又はその代理人等…》 が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における事 若しくは第4項第1号の規定の適用については、 第11条 《名義貸しの禁止 第3条第1項の許可を受…》 けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。 の規定による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第9条の2第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2012年6月15日政令第164号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年8月10日政令第211号) 抄

1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2012年11月21日政令第274号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第1条 《法第2条第1項第5号の政令で定める施設 …》 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第5号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置か の規定により指定されている講習は、この政令の施行の日に、この政令による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第1条 《法第2条第1項第5号の政令で定める施設 …》 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第5号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置か の規定により指定されたものとみなす。

附 則(2013年2月6日政令第29号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年7月9日政令第252号)

1項 この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年6月24日政令第253号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年11月13日政令第382号)

1項 この政令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から施行する。

附 則(2017年2月15日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、整備法の施行の日(2017年5月30日)から施行する。

附 則(2017年7月5日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 刑法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

3条 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《法第2条第6項第4号の政令で定める施設等…》 法第2条第6項第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設 2 ホテル等その他客の宿泊休憩を含む。以 の規定による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 以下この条において「 新令 」という。第17条 《法第30条第1項の政令で定める重大な不正…》 行為 法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。 1 刑法1907年法律第45号第136条若しくは第137条これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。、第13第18条 《法第31条の5第1項の政令で定める重大な…》 不正行為 法第31条の5第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。 1 前条各号第2号及び第3号を除く。に掲げる行為 2 前条第2号に規定する手段によつて、営業に従事する者の意思に第20条 《法第31条の15第1項の政令で定める重大…》 な不正行為 法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為は、第17条各号第2号及び第3号を除く。に掲げる行為とする。 及び 第21条 《法第31条の20の政令で定める重大な不正…》 行為 法第31条の20の政令で定める重大な不正行為は、第17条各号第2号及び第3号を除く。に掲げる行為とする。 の規定の適用については、旧刑法第178条の二、第179条(旧刑法第178条の2に係る部分に限る。又は第181条第3項( 改正法 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪に当たる違法な行為は、 新令 第17条第1号 《法第30条第1項の政令で定める重大な不正…》 行為 第17条 法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。 1 刑法1907年法律第45号第136条若しくは第137条これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。 に掲げる行為とみなす。

2項 新令 第28条 《法第35条の4第2項の政令で定める重大な…》 不正行為 法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。 1 第17条第4号から第8号までに掲げる行為 2 刑法第136条若しくは第137条これらの規定中販売又は販売目的 の規定の適用については、旧刑法第178条の二、第179条(旧刑法第178条の2に係る部分に限る。又は第181条第3項( 改正法 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪に当たる違法な行為は、新令第28条第2号に掲げる行為とみなす。

附 則(2018年1月31日政令第21号) 抄

1項 この政令は、 旅館業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月15日)から施行する。

附 則(2020年3月11日政令第40号)

1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2023年7月5日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

4条 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《法第2条第6項第5号の政令で定める物品 …》 法第2条第6項第5号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。 1 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物 2 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とす の規定による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 以下この条において「 新令 」という。第17条 《法第30条第1項の政令で定める重大な不正…》 行為 法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。 1 刑法1907年法律第45号第136条若しくは第137条これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。、第13第18条 《法第31条の5第1項の政令で定める重大な…》 不正行為 法第31条の5第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。 1 前条各号第2号及び第3号を除く。に掲げる行為 2 前条第2号に規定する手段によつて、営業に従事する者の意思に第20条 《法第31条の15第1項の政令で定める重大…》 な不正行為 法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為は、第17条各号第2号及び第3号を除く。に掲げる行為とする。 及び 第21条 《法第31条の20の政令で定める重大な不正…》 行為 法第31条の20の政令で定める重大な不正行為は、第17条各号第2号及び第3号を除く。に掲げる行為とする。 の規定の適用については、旧刑法第176条から第178条まで又は第180条若しくは第181条(これらの規定中旧刑法第176条から第178条までの罪に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為は、 新令 第17条第1号 《法第30条第1項の政令で定める重大な不正…》 行為 第17条 法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。 1 刑法1907年法律第45号第136条若しくは第137条これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。 に掲げる行為とみなす。

2項 新令 第28条 《法第35条の4第2項の政令で定める重大な…》 不正行為 法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。 1 第17条第4号から第8号までに掲げる行為 2 刑法第136条若しくは第137条これらの規定中販売又は販売目的 の規定の適用については、旧刑法第176条から第178条まで又は第180条若しくは第181条(これらの規定中旧刑法第176条から第178条までの罪に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為は、新令第28条第2号に掲げる行為とみなす。

附 則(2023年7月5日政令第236号)

1項 この政令は、 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 2023年法律第67号)の施行の日から施行する。

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