制定文
内閣は、 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 (1983年法律第46号)
第3条第1項
《1983年度から1988年度までの間にお…》
いて国民年金法による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられた場合には、当該措置が講ぜられた年度以降1988年度までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める金額当該金額がこの項の規定に基づ
及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 1984年度から1997年度までの間における国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れについては、 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 別表中次の表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。