附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年6月18日政令第179号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年10月11日政令第325号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年10月6日政令第349号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年10月28日政令第313号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年6月24日政令第191号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
法番号:1984年政令第355号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。