技術士法施行規則《別表など》
法番号:1984年総理府令第5号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1(
第7条
《第一次試験の受験手続 第一次試験を受け…》
ようとする者は、別記様式第1による第一次試験受験申込書を文部科学大臣指定試験機関が試験事務を行う第一次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関に提出しなければならない。 2 前条の規定による第一
関係)
様式第2 (第12条関係)
様式第2(
第12条
《第二次試験の受験手続 第二次試験を受け…》
ようとする者は、別記様式第2による第二次試験受験申込書に次の書類を添え、これを文部科学大臣指定試験機関が試験事務を行う第二次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関に提出しなければならない。 1
関係)
様式第3 (第13条関係)
様式第3(
第13条
《合格証書の授与及び合格者の公告 第一次…》
試験又は第二次試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する別記様式第三又は別記様式第4による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。
関係)
様式第4 (第13条関係)
様式第4(
第13条
《合格証書の授与及び合格者の公告 第一次…》
試験又は第二次試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する別記様式第三又は別記様式第4による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。
関係)
様式第4の2(
第13条
《合格証書の授与及び合格者の公告 第一次…》
試験又は第二次試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する別記様式第三又は別記様式第4による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。
の二関係)
様式第5 (第15条関係)
様式第5(
第15条
《登録の申請 技術士又は技術士補の登録を…》
受けようとする者は、それぞれ別記様式第五若しくは別記様式第5の二又は別記様式第六若しくは別記様式第6の2による技術士登録申請書又は技術士補登録申請書以下「登録申請書」と総称する。を文部科学大臣に提出し
関係)
様式第5の2(
第15条
《登録の申請 技術士又は技術士補の登録を…》
受けようとする者は、それぞれ別記様式第五若しくは別記様式第5の二又は別記様式第六若しくは別記様式第6の2による技術士登録申請書又は技術士補登録申請書以下「登録申請書」と総称する。を文部科学大臣に提出し
関係)
様式第6 (第15条関係)
様式第6(
第15条
《登録の申請 技術士又は技術士補の登録を…》
受けようとする者は、それぞれ別記様式第五若しくは別記様式第5の二又は別記様式第六若しくは別記様式第6の2による技術士登録申請書又は技術士補登録申請書以下「登録申請書」と総称する。を文部科学大臣に提出し
関係)
様式第6の2(
第15条
《登録の申請 技術士又は技術士補の登録を…》
受けようとする者は、それぞれ別記様式第五若しくは別記様式第5の二又は別記様式第六若しくは別記様式第6の2による技術士登録申請書又は技術士補登録申請書以下「登録申請書」と総称する。を文部科学大臣に提出し
関係)
様式第7 (第16条関係)
様式第8 (第16条関係)
様式第8(
第16条
《登録 文部科学大臣は、前条の申請があつ…》
たときは、登録申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有すると認めたときは、別記様式第七若しくは別記様式第7の二又は別記様式第八若しくは別記様式第8の2による技
関係)
様式第8の2(
第16条
《登録 文部科学大臣は、前条の申請があつ…》
たときは、登録申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有すると認めたときは、別記様式第七若しくは別記様式第7の二又は別記様式第八若しくは別記様式第8の2による技
関係)
様式第9 (第16条関係)
様式第9(
第16条
《登録 文部科学大臣は、前条の申請があつ…》
たときは、登録申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有すると認めたときは、別記様式第七若しくは別記様式第7の二又は別記様式第八若しくは別記様式第8の2による技
関係)
様式第10(
第16条
《登録 文部科学大臣は、前条の申請があつ…》
たときは、登録申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有すると認めたときは、別記様式第七若しくは別記様式第7の二又は別記様式第八若しくは別記様式第8の2による技
関係)
様式第11(
第17条
《登録事項の変更の届出 技術士又は技術士…》
補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記様式第11による登録事項変更届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第12(
第18条
《登録証再交付の申請等 技術士又は技術士…》
補は、登録証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、別記様式第12による登録証再交付申請書にその理由を記載し、汚損した場合にあつては、その登録証を添え、これを文部科学大臣に提出しなければならない。 2
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。