全国家計構造調査規則《本則》

法番号:1984年総理府令第23号

略称:

附則 >  

制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 及び 第12条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》 中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 の規定に基づき、並びに同法及び 統計法施行令 1949年政令第130号第8条第1項 《法第25条の政令で定める独立行政法人等は…》 、日本銀行とする。 の規定を実施するため、全国消費実態調査規則(1959年総理府令第39号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である全国家計構造統計を作成するための調査(以下「 全国家計構造調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 全国家計構造調査 は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする。

3条 (定義)

1項 この省令において「 世帯 」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。

2項 この省令において「 世帯員 」とは、 世帯 を構成する各人をいう。

3項 この省令において「 世帯主 」とは、 世帯 を主宰する世帯員をいう。

4条 (調査月)

1項 全国家計構造調査 は、直前の全国家計構造調査を行った年から5年目に当たる年(以下「 実施年 」という。)の10月及び11月の2月間について行う。

5条 (調査の種類)

1項 全国家計構造調査 は、基本調査、簡易調査、家計調査 世帯 特別調査及び個人収支状況調査とする。

2項 統計法施行令 2008年政令第334号)別表第1の5の項第三欄第2号の 世帯 員の収入及び支出その他都道府県知事が調査すべき世帯の所得及び消費に関する事項として総務省令で定めるものの調査は、前項に規定する家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査( 第13条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、家計調査世…》 帯特別調査のうち第7条第1項第1号から第6号までに掲げる事項家計調査家計調査規則1975年総理府令第71号第1条に規定するものをいう。以下この条において同じ。で把握している事項に限る。並びに個人収支状 に規定する調査に係るものを除く。)とする。

6条 (調査の対象)

1項 全国家計構造調査 は、次の各号に掲げる調査の種類に応じて、当該各号に定めるもの( 第9条第2項 《2 統計調査員は、基本調査及び簡易調査に…》 あっては市町村長の調査実施上の指導、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区基本調査及び簡易調査にあっては市町村長から指定された調査区を、家計調査世 並びに 第13条第1項第1号 《全国家計構造調査は、次に掲げるいずれかの…》 方法により行う。 1 調査員第9条第4項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次号及び第3号並びに第15条第3項第2号及び第3号において同じ。又は統計法施行令別表第一備考第6号の規定により 及び第2号において「調査対象 世帯 等」という。)について行う。

1号 基本調査総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した 世帯 以下「 基本調査世帯 」という。

2号 簡易調査総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した 世帯 以下「 簡易調査世帯 」という。

3号 家計調査 世帯 特別調査総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「 特別調査世帯 」という。

4号 個人収支状況調査総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した 世帯 以下「 個人収支状況調査世帯 」という。)の18歳以上の世帯員

7条 (調査事項等)

1項 全国家計構造調査 は、次に掲げる事項(以下「 調査事項 」という。)のうち、基本調査の場合には 基本調査世帯 に係る第1号から第8号までに掲げる事項を、簡易調査の場合には 簡易調査世帯 に係る第2号から第8号までに掲げる事項を、家計調査 世帯 特別調査の場合には 特別調査世帯 に係る第1号から第7号までに掲げる事項を、個人収支状況調査の場合には 個人収支状況調査世帯 の18歳以上の世帯員に係る第1号、第2号及び第5号に掲げる事項をそれぞれ調査する。

1号 収入及び支出に関する事項

2号 年間収入に関する事項

3号 貯蓄現在高に関する事項

4号 借入金残高に関する事項

5号 世帯 及び世帯員に関する事項

6号 現住居に関する事項

7号 現住居以外の住宅及び宅地に関する事項

8号 毎月の家賃支払額、毎月の住宅ローンの返済額

2項 総務大臣は、 全国家計構造調査 に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

8条

1項 削除

9条 (統計調査員)

1項 全国家計構造調査 の事務に従事させるため、 第14条 《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》 幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。 に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第3項に規定する指導員にあっては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。

1号 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第11号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する徴収職員及び 地方税法 1950年法律第226号第1条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 に規定する徴税吏員

2号 警察法 1954年法律第162号第34条第1項 《警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技…》 官その他所要の職員を置く。 及び 第55条第1項 《都道府県警察に、警察官その他所要の職員を…》 置く。 に規定する警察官

2項 統計調査員は、基本調査及び簡易調査にあっては市町村長の調査実施上の指導、家計調査 世帯 特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(基本調査及び簡易調査にあっては市町村長から指定された調査区を、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事から指定された調査区をいう。 第13条第1項 《国家公安委員会の庶務は、警察庁において処…》 理する。 各号において同じ。)内にある調査対象世帯等に係る調査票の配布及び取集、調査対象世帯等に係る識別符号(総務大臣が調査対象世帯等を識別するために付した符号をいう。 第13条第1項第1号 《国家公安委員会の庶務は、警察庁において処…》 理する。 及び 第15条第3項第1号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる全国家計構造調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第13条第1項第1号に掲げる方法 基本調査世帯、簡易調査世帯若しくは特別調査世帯の世帯主若しくはこれらに準ずる において同じ。)を記載した書類の配布、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計 調査員 以下「 指導員 」という。)は、基本調査及び簡易調査にあっては市町村長の調査実施上の指導、家計調査 世帯 特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員( 指導員 を除く。以下「 調査員 」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。

4項 特別の事情により 調査員 が第2項の事務の一部を行うことができないときは、基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査 世帯 特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事の定めるところにより、 指導員 が当該事務を行うものとする。

5項 都道府県知事は、統計 調査員 を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。

6項 市町村長は、 統計法施行令 別表第一備考第6号の規定により同表5の項第三欄第1号、第3号、第4号及び第7号に掲げる事務(いずれも同欄第2号に規定する調査に係る事務を除く。次条において「 基本調査及び簡易調査の統計 調査員 等に関する事務 」という。)を処理する場合において、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。

7項 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。

10条 (基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務の報告)

1項 都道府県知事は、 統計法施行令 別表第一備考第6号の規定により 基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務 を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。

11条 (委託の報告)

1項 市町村長は、 統計法施行令 別表第一備考第6号の規定により同表5の項第三欄第3号、第4号及び第7号に掲げる事務(いずれも同欄第2号に規定する調査に係る事務を除く。 第13条第1項第1号 《全国家計構造調査は、次に掲げるいずれかの…》 方法により行う。 1 調査員第9条第4項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次号及び第3号並びに第15条第3項第2号及び第3号において同じ。又は統計法施行令別表第一備考第6号の規定により において「 基本調査及び簡易調査の調査票の配布・取集等に関する事務 」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及び当該民間事業者に使用される者の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。

2項 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。

12条 (統計調査員の身分を示す証票)

1項 基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査 世帯 特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事は、統計 調査員 に対し、都道府県知事の発行するその身分及び 指導員 又は調査員の別を示す証票をそれぞれ交付するものとする。

2項 統計 調査員 は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

13条 (調査の方法及び期間)

1項 全国家計構造調査 は、次に掲げるいずれかの方法により行う。

1号 調査員 第9条第4項 《4 特別の事情により調査員が第2項の事務…》 の一部を行うことができないときは、基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。 の規定により調査員の事務の一部を行う 指導員 を含む。次号及び第3号並びに 第15条第3項第2号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる全国家計構造調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第13条第1項第1号に掲げる方法 基本調査世帯、簡易調査世帯若しくは特別調査世帯の世帯主若しくはこれらに準ずる 及び第3号において同じ。又は 統計法施行令 別表第一備考第6号の規定により 基本調査及び簡易調査の調査票の配布・取集等に関する事務 を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者(以下「 民間事業者等 」という。)が識別符号を記載した書類を担当調査区内の調査対象 世帯 等ごとに配布し、及び総務大臣が 基本調査世帯 簡易調査世帯 若しくは 特別調査世帯 の世帯主若しくはこれらに準ずる者又は 個人収支状況調査世帯 の18歳以上の世帯員若しくは世帯主若しくはこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び 第15条第3項第1号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる全国家計構造調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第13条第1項第1号に掲げる方法 基本調査世帯、簡易調査世帯若しくは特別調査世帯の世帯主若しくはこれらに準ずる において同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された 調査事項 に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法

2号 調査員 又は 民間事業者等 が調査票を担当調査区内の調査対象 世帯 等ごとに配布し、及び取集し、並びに質問する方法

3号 調査員 又は 民間事業者等 が調査票を担当調査区内の 簡易調査世帯 ごとに配布し、及び質問し、並びに都道府県知事がその指定する場所に郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便( 第15条第3項第3号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる全国家計構造調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第13条第1項第1号に掲げる方法 基本調査世帯、簡易調査世帯若しくは特別調査世帯の世帯主若しくはこれらに準ずる において「 郵便等 」という。)により当該調査票の提出を受ける方法

2項 前項の規定による調査は、 実施年 の9月1日から12月31日までの間において行う。

3項 前2項の規定にかかわらず、家計調査 世帯 特別調査のうち 第7条第1項第1号 《全国家計構造調査は、次に掲げる事項以下「…》 調査事項」という。のうち、基本調査の場合には基本調査世帯に係る第1号から第8号までに掲げる事項を、簡易調査の場合には簡易調査世帯に係る第2号から第8号までに掲げる事項を、家計調査世帯特別調査の場合には から第6号までに掲げる事項(家計調査( 家計調査規則 1975年総理府令第71号第1条 《趣旨 統計法2007年法律第53号。以…》 下「法」という。第2条第4項に規定する基幹統計である家計統計を作成するための調査以下「家計調査」という。の実施に関しては、この省令の定めるところによる。 に規定するものをいう。以下この条において同じ。)で把握している事項に限る。並びに個人収支状況調査のうち 第7条第1項第2号 《家計調査の事務に従事させるため、法第14…》 条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力第3項に規定する指導員にあつては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者次の各号のいず 及び第5号に掲げる事項(家計調査で把握している事項に限る。)に係る調査については、総務大臣が、 家計調査規則 第13条 《調査票等の保存 総務省統計局長は、調査…》 票を2年間、調査票の内容第5条第1項第4号に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。が転写されている電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識すること の規定により保存されている調査票の内容から電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この項及び 第18条 《調査票等の保存 総務省統計局長は、調査…》 票を3年間、調査票第15条第3項第1号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。の内容第7条第1項第5号に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。が転写されている において同じ。)に転写することにより行う。この場合においては、当該調査に係る 第7条 《調査事項等 全国家計構造調査は、次に掲…》 げる事項以下「調査事項」という。のうち、基本調査の場合には基本調査世帯に係る第1号から第8号までに掲げる事項を、簡易調査の場合には簡易調査世帯に係る第2号から第8号までに掲げる事項を、家計調査世帯特別第9条 《統計調査員 全国家計構造調査の事務に従…》 事させるため、法第14条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力第3項に規定する指導員にあっては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力を 及び 第12条 《統計調査員の身分を示す証票 基本調査及…》 び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票をそれぞれ交付するもの から 第16条 《調査票等の提出 調査員及び指導員は基本…》 調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に までの規定は適用せず、当該電磁的記録を 第16条 《調査票等の提出 調査員及び指導員は基本…》 調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に の規定により提出された調査票の内容とみなして、 第17条 《結果の公表 総務大臣は、調査票第15条…》 第3項第1号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。 及び 第18条 《調査票等の保存 総務省統計局長は、調査…》 票を3年間、調査票第15条第3項第1号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。の内容第7条第1項第5号に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。が転写されている の規定を適用する。

14条 (期間の変更)

1項 市町村長は、基本調査及び簡易調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、前条第2項に規定する期間(次項から第4項までにおいて「 調査の期間 」という。)に 全国家計構造調査 を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合又は家計調査 世帯 特別調査若しくは個人収支状況調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、 調査の期間 全国家計構造調査 を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3項 総務大臣は、都道府県知事から前項の規定による報告があったときは、対象となる地域を指定して、 調査の期間 を変更することができる。

4項 総務大臣は、前項の規定により 調査の期間 を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示しなければならない。

15条 (報告の義務及び方法)

1項 全国家計構造調査 に当たっては、 調査事項 について、基本調査、簡易調査及び家計調査 世帯 特別調査にあっては 基本調査世帯 簡易調査世帯 及び 特別調査世帯 の世帯主、個人収支状況調査にあっては 個人収支状況調査世帯 の18歳以上の世帯員がそれぞれ報告しなければならない。

2項 基本調査世帯 簡易調査世帯 及び 特別調査世帯 世帯 主に準ずる者並びに 個人収支状況調査世帯 の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。

3項 前2項の規定による報告は、次の各号に掲げる 全国家計構造調査 の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

1号 第13条第1項第1号に掲げる方法 基本調査世帯 簡易調査世帯 若しくは 特別調査世帯 世帯 主若しくはこれらに準ずる者又は 個人収支状況調査世帯 の18歳以上の世帯員若しくは世帯主若しくはこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて 調査事項 に係る情報を送信する方法

2号 第13条第1項第2号に掲げる方法調査票に記入し、 調査員 又は 民間事業者等 による当該調査票の取集に応じ、及び調査員又は民間事業者等の質問に答える方法

3号 第13条第1項第3号に掲げる方法調査票に記入し、 調査員 又は 民間事業者等 の質問に答え、及び当該調査票を都道府県知事に対し、都道府県知事の指定する場所に 郵便等 により提出する方法

16条 (調査票等の提出)

1項 調査員 及び 指導員 は基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査 世帯 特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

17条 (結果の公表)

1項 総務大臣は、調査票( 第15条第3項第1号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる全国家計構造調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第13条第1項第1号に掲げる方法 基本調査世帯、簡易調査世帯若しくは特別調査世帯の世帯主若しくはこれらに準ずる の規定により報告された 調査事項 に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

18条 (調査票等の保存)

1項 総務省統計局長は、調査票を3年間、調査票( 第15条第3項第1号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる全国家計構造調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第13条第1項第1号に掲げる方法 基本調査世帯、簡易調査世帯若しくは特別調査世帯の世帯主若しくはこれらに準ずる の規定により報告された 調査事項 に係る情報を含む。)の内容( 第7条第1項第5号 《全国家計構造調査は、次に掲げる事項以下「…》 調査事項」という。のうち、基本調査の場合には基本調査世帯に係る第1号から第8号までに掲げる事項を、簡易調査の場合には簡易調査世帯に係る第2号から第8号までに掲げる事項を、家計調査世帯特別調査の場合には に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

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