全国家計構造調査規則《附則》

法番号:1984年総理府令第23号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月29日総理府令第35号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(平成元年6月6日総理府令第41号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年5月20日総理府令第26号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年6月18日総理府令第38号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月30日総理府令第33号)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第90号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月18日総務省令第38号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月30日総務省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月10日総務省令第141号) 抄

1条

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年4月6日総務省令第45号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月3日総務省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年2月20日総務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月14日総務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年8月9日総務省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行後最初の 全国家計構造調査 の実施についてのこの省令による改正後の 全国家計構造調査規則 第4条 《調査月 全国家計構造調査は、直前の全国…》 家計構造調査を行った年から5年目に当たる年以下「実施年」という。の10月及び11月の2月間について行う。 の規定の適用については、同条中「直前の全国家計構造調査を行った年から5年目に当たる年」とあるのは、「令和元年」とする。

附 則(2024年2月5日総務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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