2条 (経過措置)1項 この省令の施行後最初の 全国家計構造調査 の実施についてのこの省令による改正後の 全国家計構造調査規則 第4条 《調査月 全国家計構造調査は、直前の全国…》 家計構造調査を行った年から5年目に当たる年以下「実施年」という。の10月及び11月の2月間について行う。 の規定の適用については、同条中「直前の全国家計構造調査を行った年から5年目に当たる年」とあるのは、「令和元年」とする。