国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令《本則》

法番号:1984年総理府令第24号

略称:

附則 >  

制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 並びに 国勢調査令 1980年政令第98号)第8条の2第1項、第2項及び第3項の規定に基づき、国勢調査の調査区の設定の基準等に関する総理府令を次のように定める。


1条 (調査区の設定の基準)

1項 国勢調査令 以下「」という。第8条第1項 《市町村長は、調査年の前年の10月1日現在…》 により、総務省令で定める基準により当該市町村特別区を含む。以下同じ。の区域を区分して調査区を設定するものとする。 の規定による調査区の設定は、市町村の区域を一般調査区、特別調査区又は水面調査区のいずれかに区分して行うものとする。

2項 一般調査区は、総務大臣の定める方法により、次項各号及び第4項各号に掲げる区域以外の区域を当該区域内に居住する世帯の数がおおむね五十世帯になるように区分して設定するものとする。

3項 特別調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。

1号 相当規模の山林、原野等の区域で居住者の存しないもの又は著しく少ないもの

2号 工場、教育文化施設、交通施設その他人の居住の用に供されない施設で相当規模のものの存する区域

3号 生活保護法 1950年法律第144号第38条第2項 《2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障…》 害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する救護施設及び同条第3項に規定する更生施設、病院(おおむね患者200人以上の収容施設を有するものに限る。)、刑務所、自衛隊の営舎その他これらに類する施設の存する区域

4号 おおむね50人以上の単身者が居住している寄宿舎、寮等の存する区域

4項 水面調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。

1号 港湾法 1950年法律第218号第2条第2項 《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》 離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の同条第3項に規定する港湾区域

2号 港湾法 第2条第2項 《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》 離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし に規定する地方港湾の同条第3項に規定する港湾区域又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第2条 《漁港の意義 この法律で「漁港」とは、天…》 又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であつて、第6条第1項から第4項までの規定により指定されたものをいう。 に規定する漁港の水域(前号の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に指定されている漁港の水域にあつては港湾区域に該当する水域を除いた水域)で居住者の存するもの

3号 河川又は運河の河口及びその周辺水域で居住者の存するもの(前2号に該当するものを除く。

2条 (指定都市における調査区の設定)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)における調査区の設定は、当該指定都市の区又は総合区の区域を区分して、前条に規定する基準により行うものとする。

3条 (調査区の修正の事由)

1項 第8条第2項 《2 市町村長は、前項の規定により設定した…》 調査区について、調査時までに市町村の境界変更が行われた場合又は調査時までに生じた総務省令で定める事由により調査区の修正を要すると認める場合には、速やかにこれを修正するものとする。 の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

1号 指定都市 の区又は総合区の区域の変更

2号 調査区内の世帯数の著しい増加又は減少

3号 災害の発生、都市計画事業の施行等による調査区内の土地の区画形質の著しい変更

4号 第1条第3項第2号 《3 特別調査区は、総務大臣の定める方法に…》 より、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。 1 相当規模の山林、原野等の区域で居住者の存しないもの又は著しく少ないもの 2 工場、教育文化施設、交通施設その他人の居住の用に供されない施設で相当 から第4号までに掲げる施設、 第12条の3第1項 《総務大臣は、次に掲げる施設の区域を区域と…》 する調査区について、第6条第5項の規定により国勢調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。 1 共同住宅又は長屋 2 学校等に在学して 各号に掲げる施設等の設置、除却又は用途の変更

5号 第1条第4項第1号 《4 水面調査区は、総務大臣の定める方法に…》 より、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。 1 港湾法1950年法律第218号第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の同条第3項に規定する港湾区域 2 港湾法第2条第2項 及び第2号に掲げる港湾区域又は同項第2号に掲げる漁港の水域の変更

4条 (調査区地図等の作成及び提出)

1項 市町村長は、 第8条第1項 《市町村長は、調査年の前年の10月1日現在…》 により、総務省令で定める基準により当該市町村特別区を含む。以下同じ。の区域を区分して調査区を設定するものとする。 の規定により調査区を設定したときは、調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を作成し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により提出された調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

3項 前2項の規定は、 第8条第2項 《2 市町村長は、前項の規定により設定した…》 調査区について、調査時までに市町村の境界変更が行われた場合又は調査時までに生じた総務省令で定める事由により調査区の修正を要すると認める場合には、速やかにこれを修正するものとする。 の規定により調査区を修正した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「その定める期限までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。