国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令《附則》

法番号:1984年総理府令第24号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月29日総理府令第35号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第90号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年5月13日総務省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月1日総務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年4月1日総務省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月30日総務省令第3号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《指定都市における調査区の設定 地方自治…》 法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。における調査区の設定は、当該指定都市の区又は総合区の区域を区分して、前条に規定する基準により行うものとする。 から第8条までの規定は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2015年8月7日総務省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月1日総務省令第40号)

1項 この省令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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