制定文
国籍法 (1950年法律第147号)
第19条
《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
並びに 国籍法 及び 戸籍法 の一部を改正する法律(1984年法律第45号)附則第5条第1項及び
第6条第1項
《法第15条第1項に規定する催告は、これを…》
受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。
の規定に基づき、 国籍法施行規則 の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (国籍取得の届出)
1項 国籍法 (1950年法律第147号。以下「 法 」という。)
第3条第1項
《父又は母が認知した子で18歳未満のもの日…》
本国民であつた者を除く。は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつ
又は
第17条第2項
《2 第15条第2項の規定による催告を受け…》
て同条第3項の規定により日本の国籍を失つた者は、第5条第1項第5号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から1年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することがで
の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、その者が外国に住所を有するときはその国に駐在する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)を経由してしなければならない。ただし、その者が外国に住所を有する場合であつても日本に居所を有するときは、その居所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してすることができる。
2項 法
第17条第1項
《第12条の規定により日本の国籍を失つた者…》
で18歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。
3項 前2項の届出は、届出をしようとする者が自ら法務局、地方法務局又は在外公館に出頭して、書面によつてしなければならない。
4項 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。
1号 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別
2号 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
3号 国籍を取得すべき事由
5項 法
第3条第1項
《父又は母が認知した子で18歳未満のもの日…》
本国民であつた者を除く。は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつ
の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第3号又は第4号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、認知の裁判が確定しているときは、第3号から第5号までの書類の添付を要しないものとする。
1号 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
2号 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
3号 認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書
4号 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
5号 その他実親子関係を認めるに足りる資料
6項 法
第17条
《国籍の再取得 第12条の規定により日本…》
の国籍を失つた者で18歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 第15条第2項の規定による催告を受けて同条第3項の規定により日本
の規定による国籍取得の届出をする場合においては、第4項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
2条 (帰化の許可の申請)
1項 帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。
2項 前項の申請は、申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によつてしなければならない。
3項 申請書には、次の事項を記載して申請をする者が署名し、帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
1号 帰化をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別
2号 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
3号 帰化の許否に関し参考となるべき事項
3条 (国籍離脱の届出)
1項 国籍離脱の届出については、
第1条第1項
《国籍法1950年法律第147号。以下「法…》
」という。第3条第1項又は第17条第2項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、その者が外国に住所を有
及び第3項の規定を準用する。
2項 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名し、国籍離脱の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
1号 国籍の離脱をしようとする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示
2号 現に有する外国の国籍
4条 (法定代理人がする届出等)
1項 法
第18条
《法定代理人がする届出等 第3条第1項若…》
しくは前条第1項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
の規定により法定代理人が国籍取得若しくは国籍離脱の届出又は帰化の許可の申請をするときは、届書又は申請書に法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。
5条 (訳文の添付)
1項 届書又は申請書の添付書類が外国語によつて作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
6条 (国籍の選択の催告)
1項 法
第15条第1項
《法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で…》
前条第1項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
に規定する催告は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。
2項 法務大臣は、 法
第15条第1項
《法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で…》
前条第1項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
又は第2項の規定による催告をしたときは、法務局又は地方法務局の長に、その催告を受けた者の氏名及び戸籍の表示並びに催告が到達した日を、本籍地の市町村長(特別区にあつては区長、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、区長又は総合区長)に対して通知させるものとする。
7条 (聴聞の通知)
1項 法
第16条第2項
《2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民…》
で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反
の宣告に係る聴聞の通知は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。