環境省関係浄化槽法施行規則《本則》

法番号:1984年厚生省令第17号

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制定文 浄化槽法 1983年法律第43号第3条第2項 《2 何人も、浄化槽で処理した後でなければ…》 、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。第4条第5項 《5 浄化槽工事の技術上の基準は、国土交通…》 省令・環境省令で定める。 及び第6項、 第10条第1項 《浄化槽管理者は、環境省令で定めるところに…》 より、毎年一回環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。 ただし、第11条の2第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽使用が再開第45条第1項第2号 《浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、環境大臣が交付する。 1 浄化槽管理士試験に合格した者 2 環境大臣の指定する者以下この章において「指定講習機関」という。が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必 及び第4項並びに 第46条第5項 《5 浄化槽管理士試験委員その他浄化槽管理…》 士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、厚生省関係 浄化槽法 施行規則を次のように定める。


1章 浄化槽の保守点検及び清掃等

1条 (使用に関する準則)

1項 浄化槽法 以下「」という。第3条第3項 《3 浄化槽を使用する者は、浄化槽の機能を…》 正常に維持するための浄化槽の使用に関する環境省令で定める準則を遵守しなければならない。 の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。

1号 し尿を洗い流す水は、適正量とすること。

2号 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であつて、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。

3号 第3条の2第2項 《2 前項ただし書に規定する設備又は施設は…》 、この法律の規定前条第2項、前項及び第51条の規定を除く。の適用については、浄化槽とみなす。 又は 浄化槽法 の一部を改正する法律(2000年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたもの(以下「 みなし浄化槽 」という。)にあつては、雑排水を流入させないこと。

4号 浄化槽( みなし浄化槽 を除く。 第6条第2項 《2 浄化槽に関する法第10条第1項の規定…》 による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。 処理方式 浄化槽の種類 期間 分離接触ばつ気方式、嫌気ろ床接触ばつ気方式又は脱窒ろ床接触ばつ気方式 1 処理対 において同じ。)にあつては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。

5号 電気設備を有する浄化槽にあつては、電源を切らないこと。

6号 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。

7号 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。

8号 通気装置の開口部をふさがないこと。

9号 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。

1条の2 (放流水の水質の技術上の基準)

1項 第4条第1項 《環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流…》 される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。 の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準は、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき二十ミリグラム以下であること及び浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が90パーセント以上であることとする。ただし、 みなし浄化槽 については、この限りでない。

2条 (保守点検の技術上の基準)

1項 第4条第7項 《7 浄化槽の保守点検の技術上の基準は、環…》 境省令で定める。 の規定による浄化槽の保守点検の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 浄化槽の正常な機能を維持するため、次に掲げる事項を点検すること。

第1条 《目的 この法律は、浄化槽の設置、保守点…》 検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽 の準則の遵守の状況

流入管きよと槽の接続及び放流管きよと槽の接続の状況

槽の水平の保持の状況

流入管きよにおけるし尿、雑排水等の流れ方の状況

単位装置及び附属機器類の設置の位置の状況

スカムの生成、汚泥等のたい積、スクリーンの目づまり、生物膜の生成その他単位装置及び附属機器類の機能の状況

2号 流入管きよ、インバート升、移流管、移流口、越流ぜき、流出口及び放流管きよに異物等が付着しないようにし、並びにスクリーンが閉そくしないようにすること。

3号 流量調整タンク又は流量調整槽及び中間流量調整槽にあつては、ポンプ作動水位及び計量装置の調整を行い、汚水を安定して移送できるようにすること。

4号 ばつ気装置及びかくはん装置にあつては、散気装置が目づまりしないようにし、又は機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。

5号 駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時又は一定の時間ごとに、作動するようにすること。

6号 嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽にあつては、死水域が生じないようにし、及び異常な水位の上昇が生じないようにすること。

7号 接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、硝化用接触槽、脱窒用接触槽及び再ばつ気槽にあつては、溶存酸素量が適正に保持されるようにし、及び死水域が生じないようにすること。

8号 ばつ気タンク、ばつ気室又はばつ気槽、流路、硝化槽及び脱窒槽にあつては、溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるようにすること。

9号 散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床にあつては、ろ床に均等な散水が行われ、及びろ床に嫌気性変化が生じないようにすること。

10号 平面酸化型二次処理装置にあつては、流水部に均等に流水するようにし、及び流水部に異物等が付着しないようにすること。

11号 汚泥返送装置又は汚泥移送装置及び循環装置にあつては、適正に作動するようにすること。

12号 砂ろ過装置及び活性炭吸着装置にあつては、通水量が適正に保持され、及びろ材又は活性炭の洗浄若しくは交換が適切な頻度で行われるようにすること。

13号 汚泥濃縮装置及び汚泥脱水装置にあつては、適正に作動するようにすること。

14号 吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤、水素供与体その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調整すること。

15号 悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようにし、及び蚊、はえ等の発生の防止に必要な措置を講じること。

16号 放流水(地下浸透方式の浄化槽からの流出水を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒されるようにすること。

17号 水量又は水質を測定し、若しくは記録する機器にあつては、適正に作動するようにすること。

18号 前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。

3条 (清掃の技術上の基準)

1項 第4条第8項 《8 浄化槽の清掃の技術上の基準は、環境省…》 令で定める。 の規定による浄化槽の清掃の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 多室型、二階タンク型又は変型二階タンク型一次処理装置、沈殿分離タンク又は沈殿分離室、多室型又は変型多室型腐敗室、単純ばつ気型二次処理装置、別置型沈殿室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び汚泥貯留タンク又は汚泥貯留槽の汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、全量とすること。

2号 汚泥濃縮貯留タンク又は汚泥濃縮貯留槽の汚泥、スカム等の引き出しは、脱離液を流量調整槽、脱窒槽又はばつ気タンク若しくはばつ気槽に移送した後の全量とすること。

3号 嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽の汚泥、スカム等の引き出しは、第一室にあつては全量とし、第一室以外の室にあつては適正量とすること。

4号 二階タンク、沈殿分離槽、流量調整タンク又は流量調整槽、中間流量調整槽、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有する浄化槽の沈殿池、重力返送式沈殿室又は重力移送式沈殿室若しくは重力移送式沈殿槽及び消毒タンク、消毒室又は消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。

5号 汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、流路及びばつ気室の汚泥の引き出しは、張り水後のばつ気タンク、流路及びばつ気室の混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるように行うこと。

6号 第1号から第5号までの規定にかかわらず、使用の休止に当たつて清掃をする場合には、汚泥、スカム、中間水等の引き出しは全量とすること。

7号 前各号に規定する引き出しの後、必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行うこと。

8号 散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床及び平面酸化型二次処理装置にあつては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないように、付着物を引き出し、洗浄すること。

9号 地下砂ろ過型二次処理装置にあつては、ろ層を洗浄すること。

10号 流入管きよ、インバート升、スクリーン、排砂槽、移流管、移流口、越流ぜき、散気装置、機械かくはん装置、流出口及び放流管きよにあつては、付着物、沈殿物等を引き出し、洗浄、掃除等を行うこと。

11号 槽内の洗浄に使用した水は、引き出すこと。ただし、使用の休止に当たつて清掃をする場合を除き、嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽、消毒タンク、消毒室又は消毒槽以外の部分の洗浄に使用した水は、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室若しくは沈殿分離槽の張り水として使用することができる。

12号 単純ばつ気型二次処理装置、流路、ばつ気室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び別置型沈殿室の張り水には、水道水等を使用すること。

13号 使用の休止に当たつて清掃をする場合には、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室及び沈殿分離槽の張り水には、水道水等を使用すること。

14号 引き出し後の汚泥、スカム等が適正に処理されるよう必要な措置を講じること。

15号 前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。

4条 (設置後等の水質検査の内容等)

1項 第7条第1項 《新たに設置され、又はその構造若しくは規模…》 の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの以下「浄化槽管理者」という。は、都 の環境省令で定める期間は、使用開始後3月を経過した日から5月間とする。

2項 第7条第1項 《新たに設置され、又はその構造若しくは規模…》 の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの以下「浄化槽管理者」という。は、都 の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。

3項 浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。

4条の2 (設置後等の水質検査の報告)

1項 第7条第2項 《2 指定検査機関は、前項の水質に関する検…》 査を実施したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。 の規定による報告は、毎月末までに、その前月中に実施した設置後等の水質検査について行わなければならない。

2項 第7条第2項 《2 指定検査機関は、前項の水質に関する検…》 査を実施したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 設置後等の水質検査を行つた年月日

2号 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所

3号 設置場所

4号 第13条第1項 《浄化槽を工場において製造しようとする者は…》 、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。 又は第2項の認定を受けている浄化槽にあつては、当該浄化槽を製造した者の氏名又は名称及び浄化槽の名称

5号 浄化槽工事及び保守点検を行つた者の氏名又は名称(設置後等の水質検査の前に清掃を行つた場合にあつては、当該清掃を行つた者の氏名又は名称を含む。

6号 設置後等の水質検査の結果(浄化槽の機能に障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合にあつては、その原因を含む。

5条 (保守点検の時期及び記録等)

1項 浄化槽管理者は、 第10条第1項 《浄化槽管理者は、環境省令で定めるところに…》 より、毎年一回環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。 ただし、第11条の2第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽使用が再開 の規定による最初の保守点検を、浄化槽の使用開始の直前に行うものとする。

2項 浄化槽管理者は、 第10条第1項 《浄化槽管理者は、環境省令で定めるところに…》 より、毎年一回環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。 ただし、第11条の2第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽使用が再開 の規定による保守点検又は清掃の記録を作成しなければならない。ただし、法第10条第3項の規定により保守点検又は清掃を委託した場合には、当該委託を受けた者(以下この条において「 受託者 」という。)は、保守点検又は清掃の記録を作成し、浄化槽管理者に交付しなければならない。

3項 受託者 は、前項ただし書の規定による保守点検の記録を交付しようとするとき(次項の規定により保守点検の記録に記載すべき事項を提供しようとするときを含む。)は、浄化槽管理者に対し、その内容を説明しなければならない。

4項 受託者 は、第2項ただし書の規定による保守点検又は清掃の記録の交付に代えて、第6項の定めるところにより、当該浄化槽管理者の承諾を得て、当該記録に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該受託者は、当該記録の交付をしたものとみなす。

1号 電子情報処理組織( 受託者 の使用に係る電子計算機と浄化槽管理者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

受託者 の使用に係る電子計算機と浄化槽管理者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

受託者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を電気通信回線を通じて浄化槽管理者の閲覧に供し、当該浄化槽管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を行う場合にあつては、受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式により作成される保守点検又は清掃の記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第8項及び第9項において同じ。)に係る記録媒体をいう。 第36条 《帳簿 法第46条の2において準用する法…》 第43条の9の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 試験実施年月日 2 試験地 3 受験者の受験番号、氏名、生年月日、試験の成績及び合否の別並びに試験の合格者の合格証書の番号 4 合格した者 及び 第50条 《帳簿 法第46条の2において準用する法…》 第43条の22の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 講習の実施年月日 2 実施場所 3 受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び講習の修了の可否の別並びに講習の修了者の修了証書の番号 4 において同じ。)をもつて調製するファイルに保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

5項 前項に規定する方法は、浄化槽管理者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

6項 受託者 は、第4項の規定により保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該浄化槽管理者に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第4項各号に規定する方法のうち 受託者 が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

7項 前項の規定による承諾を得た 受託者 は、当該浄化槽管理者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該浄化槽管理者に対し、保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を電磁的方法により提供してはならない。ただし、当該浄化槽管理者が再び前項の規定による承諾をした場合には、この限りではない。

8項 浄化槽管理者は、第2項本文の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録又は同項ただし書の規定により交付された保守点検若しくは清掃の記録若しくは第4項に規定する 電磁的方法 により提供された電磁的記録を3年間保存しなければならない。

9項 受託者 は、第2項ただし書の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録の写し又は第4項に規定する 電磁的方法 により作成された電磁的記録を3年間保存しなければならない。

6条 (保守点検の回数の特例)

1項 みなし浄化槽 に関する 第10条第1項 《浄化槽管理者は、環境省令で定めるところに…》 より、毎年一回環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。 ただし、第11条の2第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽使用が再開 の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。

2項 浄化槽に関する 第10条第1項 《浄化槽管理者は、環境省令で定めるところに…》 より、毎年一回環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。 ただし、第11条の2第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽使用が再開 の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。

3項 環境大臣が定める浄化槽については、前2項の規定にかかわらず、環境大臣が定める回数とする。

4項 第11条の2第2項 《2 浄化槽管理者は、前項の規定による使用…》 の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知つたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを の規定による再開の届出に当たつて保守点検が行われたときは、前3項の規定の適用については、これを法第10条第1項に基づく保守点検とみなす。

5項 駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前4項の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとする。

7条 (清掃の回数の特例)

1項 第10条第1項 《浄化槽管理者は、環境省令で定めるところに…》 より、毎年一回環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。 ただし、第11条の2第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽使用が再開 の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね6月ごとに一回以上とする。

8条 (技術管理者の資格)

1項 第10条第2項 《2 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理…》 者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者以下「技術管理者」という。を置かなければならない。 ただし、自ら技術管理者として管理する浄 の規定による技術管理者の資格は、浄化槽管理士の資格を有し、かつ、同項に規定する政令で定める規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し2年以上実務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であることとする。

8条の2 (報告の記載事項)

1項 第10条の2第1項 《浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日…》 当該浄化槽が第12条の5第1項の設置計画に基づき設置された公共浄化槽である場合にあつては、当該公共浄化槽について第12条の11の規定による最初の届出があつた日から30日以内に、環境省令で定める事項を記 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 浄化槽の規模

3号 設置場所

4号 設置の届出の年月日

5号 使用開始年月日

6号 第10条第2項 《2 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理…》 者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者以下「技術管理者」という。を置かなければならない。 ただし、自ら技術管理者として管理する浄 に規定する政令で定める規模の浄化槽にあつては、技術管理者の氏名

2項 第10条の2第2項 《2 前条第2項に規定する政令で定める規模…》 の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 設置場所

3号 変更後の技術管理者の氏名

4号 変更年月日

3項 第10条の2第3項 《3 浄化槽管理者に変更があつたときは、新…》 たに浄化槽管理者になつた者は、変更の日から30日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 設置場所

3号 変更前の浄化槽管理者の氏名又は名称

4号 変更年月日

8条の3 (期限の特例)

1項 第10条の2 《 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の…》 日当該浄化槽が第12条の5第1項の設置計画に基づき設置された公共浄化槽である場合にあつては、当該公共浄化槽について第12条の11の規定による最初の届出があつた日から30日以内に、環境省令で定める事項を に規定する報告書の提出の期限が 地方自治法 1947年法律第67号第4条の2第1項 《地方公共団体の休日は、条例で定める。…》 に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

9条 (定期検査の内容等)

1項 第11条第1項 《浄化槽管理者は、環境省令で定めるところに…》 より、毎年一回環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。 ただし、次条第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽使用が再開さ の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。

2項 浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。

9条の2 (定期検査の報告)

1項 第4条の2 《設置後等の水質検査の報告 法第7条第2…》 項の規定による報告は、毎月末までに、その前月中に実施した設置後等の水質検査について行わなければならない。 2 法第7条第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 設置後等の水質検査を行つた の規定は、 第11条第2項 《2 第7条第2項の規定は、前項本文の水質…》 に関する検査について準用する。 において準用する法第7条第2項の規定による報告について準用する。この場合において、 第4条 《設置後等の水質検査の内容等 法第7条第…》 1項の環境省令で定める期間は、使用開始後3月を経過した日から5月間とする。 2 法第7条第1項の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。 3 の二中「設置後等の水質検査」とあるのは「定期検査」と、同条第2項第5号中「浄化槽工事及び保守点検を行つた者の氏名又は名称(設置後等の水質検査の前に清掃を行つた場合にあつては、当該清掃を行つた者の氏名又は名称を含む。)」とあるのは「前回の定期検査(定期検査を受けたことのない浄化槽にあつては、設置後等の水質検査)の後に保守点検及び清掃を行つた者の氏名又は名称」と読み替えるものとする。

9条の3 (使用の休止の届出)

1項 第11条の2第1項 《浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用の休止に…》 当たつて当該浄化槽の清掃をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用の休止について都道府県知事に届け出ることができる。 の規定による休止の届出は、様式第1号の届出書に、清掃の記録を添えて行うものとする。

9条の4 (使用の再開の届出)

1項 第11条の2第2項 《2 浄化槽管理者は、前項の規定による使用…》 の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知つたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを の規定による再開の届出は、様式第1号の2の届出書を提出することにより行うものとする。

9条の5 (廃止の届出)

1項 第11条の3 《廃止の届出 浄化槽管理者は、当該浄化槽…》 の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第1号の3の届出書を提出することにより行うものとする。

1章の2 浄化槽処理促進区域

9条の6 (浄化槽処理促進区域の指定の公告)

1項 第12条の4第3項 《3 市町村は、第1項の規定による指定をし…》 たときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、浄化槽処理促進区域の位置及び区域について、市町村長が定める方法で行うものとする。

2項 前項の公告は、市町村長が定める方法により表示する図面で行うものとする。

9条の7 (設置等)

1項 市町村は、 第12条の5第3項 《3 市町村は、設置計画を作成しようとする…》 ときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、第1項に規定する浄化槽ごとに、当該浄化槽を設置することについて、当該浄化槽が設置される土地の所有者及び当該浄化槽で汚水を処理させる建築物の所有者の同意 の規定による同意を得ようとするときは、浄化槽が設置される土地の所有者及び当該浄化槽で汚水を処理させる建築物の所有者に対し、設置計画の概要を記した文書を交付して説明を行い、書面により同意を得なければならない。

9条の8

1項 市町村は、 第12条の6 《 市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する…》 浄化槽であつて地方公共団体以外の者が所有するものについて、環境省令で定めるところにより、自ら管理することができる。 の規定による浄化槽の管理を行おうとするときは、寄贈又は寄託を受けることにつき、当該浄化槽の所有者から書面により同意を得なければならない。

9条の9 (排水設備の設置の承認)

1項 第12条の10第1項 《汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な…》 排水設備を第12条の5第3項の規定による同意に係る建築物以外の建築物に設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の承認を受けなければならない。 の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を設置しようとする建築物の所有者の氏名又は名称

2号 当該建築物の所在地及び用途

3号 処理対象人員及び算定根拠

9条の10 (使用の開始の届出)

1項 第12条の11 《使用の開始の届出 汚水を公共浄化槽に流…》 入させるために必要な排水設備が設置されている建築物の占有者は、当該建築物に係る公共浄化槽の使用を開始したときは、環境省令で定めるところにより、当該公共浄化槽の使用を開始した日から30日以内に、その旨を の規定による届出は、使用開始年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

9条の11 (排水設備の使用廃止の届出)

1項 第12条の16第2項 《2 前項本文の建築物の所有者は、同項ただ…》 し書に規定する場合において、排水設備の使用を廃止しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。 の規定による届出は、建築物の撤去予定年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

1章の3 浄化槽清掃業の許可

10条 (浄化槽清掃業の許可の申請)

1項 第35条第3項 《3 第1項の許可を受けようとする者以下「…》 清掃業許可申請者」という。は、環境省令で定める申請書及び添付書類を市町村長に提出しなければならない。 の規定による申請書は、次に掲げる事項を記載したものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 営業所の所在地

3号 事業の用に供する施設の概要

2項 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。

1号 清掃業許可申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票の写し

3号 清掃業許可申請者(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。又はその役員を含む。)が 第36条第2号 《許可の基準 第36条 市町村長は、前条第…》 1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が環境省令で定める技術上の基準に適合するも イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

4号 清掃業許可申請者が次条第4号に該当する旨を記載した書類

5号 前各号に掲げるもののほか市町村長が必要と認める書類

11条 (浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)

1項 第36条第1号 《許可の基準 第36条 市町村長は、前条第…》 1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が環境省令で定める技術上の基準に適合するも の規定による技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有していること。

2号 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈殿試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。

3号 パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること。

4号 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有していること。

12条 (変更の届出の方法)

1項 第37条 《変更の届出 浄化槽清掃業者は、環境省令…》 で定めるところにより、第35条第3項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による変更の届出は、 第10条 《浄化槽管理者の義務 浄化槽管理者は、環…》 境省令で定めるところにより、毎年一回環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。 ただし、第11条の2第1項の規定による使用の休止の届出 に定める申請書又は添付書類の記載事項のうち変更があつたものにつき、その内容及び変更年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

13条 (標識の記載事項等)

1項 第39条 《標識の掲示 浄化槽清掃業者は、環境省令…》 で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 の規定による標識の記載事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名

2号 許可を行つた市町村長名

3号 許可番号、許可年月日及び許可の期間

2項 第39条 《標識の掲示 浄化槽清掃業者は、環境省令…》 で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 の規定により浄化槽清掃業者が掲げる標識は、様式第1号の4によるものとする。

14条 (帳簿の記載事項等)

1項 第40条 《帳簿の備付け等 浄化槽清掃業者は、環境…》 省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定による帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

1号 清掃年月日

2号 清掃を行つた浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称及び当該浄化槽の設置場所

2項 前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3項 第1項の帳簿の保存は、次によるものとする。

1号 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。

2号 帳簿は、閉鎖後5年間営業所ごとに保存すること。

2章 浄化槽管理士免状

15条 (免状の申請手続)

1項 第45条第1項 《浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、環境大臣が交付する。 1 浄化槽管理士試験に合格した者 2 環境大臣の指定する者以下この章において「指定講習機関」という。が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必 の規定により浄化槽管理士 免状 以下「 免状 」という。)の交付を受けようとする者は、様式第2号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

1号 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面

2号 第45条第1項第1号 《浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、環境大臣が交付する。 1 浄化槽管理士試験に合格した者 2 環境大臣の指定する者以下この章において「指定講習機関」という。が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必 に掲げる者にあつては、浄化槽管理士試験の合格証書の写し

3号 第45条第1項第2号 《浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、環境大臣が交付する。 1 浄化槽管理士試験に合格した者 2 環境大臣の指定する者以下この章において「指定講習機関」という。が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必 に掲げる者にあつては、同号に規定する 指定講習機関 以下「 指定 講習 機関 」という。)が行う浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下「 講習 」という。)の修了証書の写し

16条 (免状の様式)

1項 第45条第1項 《浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、環境大臣が交付する。 1 浄化槽管理士試験に合格した者 2 環境大臣の指定する者以下この章において「指定講習機関」という。が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必 の規定により交付する 免状 の様式は、様式第3号による。

17条 (免状の再交付)

1項 免状 の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。

2項 前項の 免状 の再交付の申請書の様式は、様式第4号による。

3項 免状 を破り、又は汚した者が第1項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。

4項 免状 の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、5日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。

18条 (免状の書換え)

1項 免状 の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面を添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。

2項 前項の 免状 の書換えの申請書の様式は、様式第5号による。

19条 (免状の返納)

1項 免状 の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、1月以内に、環境大臣に免状を返納しなければならない。

3章 浄化槽管理士試験

20条 (試験の公示)

1項 環境大臣は、浄化槽管理士 試験 以下「 試験 」という。)を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。

21条 (試験科目)

1項 試験 の科目は、次のとおりとする。

1号 浄化槽概論

2号 浄化槽行政

3号 浄化槽の構造及び機能

4号 浄化槽工事概論

5号 浄化槽の点検、調整及び修理

6号 水質管理

7号 浄化槽の清掃概論

22条 (受験の申請)

1項 試験 を受けようとする者は、様式第6号による受験申請書に写真(申請前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣( 第46条第4項 《4 環境大臣は、その指定する者以下この章…》 において「指定試験機関」という。に、浄化槽管理士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 に規定する 指定試験機関 以下「 指定試験機関 」という。)が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。

23条 (合格証書の交付)

1項 環境大臣( 指定試験機関 が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)は、 試験 に合格した者に合格証書を交付しなければならない。

24条 (合格証書の再交付)

1項 合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣( 指定試験機関 が合格証書の再交付に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に合格証書の再交付を申請することができる。

25条 (浄化槽管理士試験委員)

1項 第46条第3項 《3 浄化槽管理士試験の実施に関する事務を…》 行わせるため、環境省に浄化槽管理士試験委員を置く。 ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。 の規定による浄化槽管理士 試験 委員(以下この条において「 委員 」という。)は、環境大臣が、学識経験のある者のうちから任命する。

2項 委員 の数は、30人以内とする。

3項 委員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 委員 は、非常勤とする。

4章 指定試験機関

26条 (試験事務の範囲等)

1項 環境大臣は、 指定試験機関 試験 の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる当該試験事務の範囲及び実施の方法を定めるものとする。

2項 環境大臣は、 指定試験機関 試験 事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

27条 (指定の申請)

1項 第46条第4項 《4 環境大臣は、その指定する者以下この章…》 において「指定試験機関」という。に、浄化槽管理士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による 指定 第40条 《帳簿の備付け等 浄化槽清掃業者は、環境…》 省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 において「 指定 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 試験 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 行おうとする 試験 事務の範囲

4号 試験 事務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款又は寄付行為及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書

4号 申請に係る意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

7号 試験 事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

8号 現に行つている業務の概要を記載した書類

9号 試験 事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

10号 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の6第1項に規定する 試験 委員(以下「 試験 委員 」という。)の選任に関する事項を記載した書類

11号 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の2第3項第4号の規定に関する役員の誓約書

12号 その他参考となる事項を記載した書類

28条 (名称の変更等の届出)

1項 指定試験機関 は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の 指定試験機関 の名称又は住所

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 指定試験機関 は、 試験 事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 試験 事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

3号 新設又は廃止の理由

29条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

1項 指定試験機関 は、 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の3第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名

2号 選任又は解任の理由

3号 選任の場合にあつては、その者の略歴

2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の2第3項第4号の規定に関する誓約書を添えなければならない。

30条 (事業計画等の認可の申請)

1項 指定試験機関 は、 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の4第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。

2項 指定試験機関 は、 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の4第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

31条 (試験事務規程の認可の申請)

1項 指定試験機関 は、 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る 試験 事務規程を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。

2項 指定試験機関 は、 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

32条 (試験事務規程の記載事項)

1項 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の5第2項の 試験 事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 試験 事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 試験 事務を行う事務所及び試験地に関する事項

3号 試験 事務の実施の方法に関する事項

4号 受験手数料の収納の方法に関する事項

5号 試験 委員の選任及び解任に関する事項

6号 試験 事務に関する秘密の保持に関する事項

7号 試験 事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

8号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項

33条 (試験委員の要件)

1項 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の6第2項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において化学、工学若しくは公衆衛生学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

2号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後10年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において浄化槽に関する研究に従事した経験を有するもの

3号 又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、浄化槽について専門的な知識を有するもの

4号 環境大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

34条 (試験委員の選任及び変更の届出)

1項 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の6第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

1号 選任し、又は変更した 試験 委員の氏名及び略歴

2号 選任し、又は変更した年月日

3号 選任又は変更の理由

35条 (受験停止の処分の報告)

1項 指定試験機関 は、 試験 に関する不正行為に関係のある者に対して、 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の7第1項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

2号 処分の内容及び処分を行つた年月日

3号 不正の行為の内容

36条 (帳簿)

1項 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の9の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 試験 実施年月日

2号 試験

3号 受験者の受験番号、氏名、生年月日、 試験 の成績及び合否の別並びに試験の合格者の合格証書の番号

4号 合格した者に書面でその旨を通知した日(次条第1項において「 合格通知日 」という。

2項 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の9に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の9に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、 試験 事務を廃止するまで保存しなければならない。

37条 (試験事務の実施結果の報告)

1項 指定試験機関 は、 試験 事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 試験 実施年月日

2号 試験

3号 受験申請者数

4号 受験者数

5号 合格者数

6号 合格通知日

7号 合否判定に関する資料

2項 前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

38条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

1項 指定試験機関 は、 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の11の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 試験 事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

39条 (試験事務の引継ぎ等)

1項 指定試験機関 は、 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の11の許可を受けて 試験 事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第46条の2において準用する法第43条の12の規定により 指定 を取り消された場合又は法第46条の2において準用する法第43条の15第2項の規定により環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験 事務を環境大臣に引き継ぐこと。

2号 試験 事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと。

3号 その他環境大臣が必要と認める事項

40条 (指定試験機関の指定)

1項 指定試験機関 の名称及び主たる事務所の所在地並びに 指定 をした日は、次のとおりとする。

5章 浄化槽管理士に係る講習

41条 (講習科目等)

1項 講習 の科目及び時間数は、次のとおりとする。

1号 浄化槽概論8時間以上

2号 浄化槽行政4時間以上

3号 浄化槽の構造及び機能22時間以上

4号 浄化槽工事概論4時間以上

5号 浄化槽の点検、調整及び修理30時間以上

6号 水質管理10時間以上

7号 浄化槽の清掃概論2時間以上

2項 浄化槽設備士の資格を有する者については、前項第1号及び第4号に掲げる科目を免除する。

42条 (講師の要件)

1項 講習 の講師は、前条の各号に掲げる科目のいずれかを教授するのに適当であると認められる者であることとする。

43条 (講習の公示)

1項 指定講習機関 は、 講習 を行う期日及び場所その他講習の実施に関し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。

44条 (受講の申請)

1項 講習 を受けようとする者は、受講申請書に次に掲げる書類を添付して、これを 指定講習機関 に提出しなければならない。

1号 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ4・五センチメートル、横の長さ3・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二枚

2号 第41条第2項 《2 浄化槽設備士の資格を有する者について…》 は、前項第1号及び第4号に掲げる科目を免除する。 の規定による免除を受けようとする場合には、同項に規定する者に該当することを証する書類

45条 (受講手数料)

1項 受講手数料は、適当と認められる額であることとする。

46条 (修了証書の交付)

1項 指定講習機関 は、 講習 を修了した者に修了証書を交付しなければならない。

47条 (修了証書の再交付)

1項 修了証書の交付を受けた者は、修了証書を破り、汚し、又は失つたときは、 指定講習機関 に修了証書の再交付を申請することができる。

48条 (指定の申請)

1項 第45条第1項第2号 《浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、環境大臣が交付する。 1 浄化槽管理士試験に合格した者 2 環境大臣の指定する者以下この章において「指定講習機関」という。が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必 の規定による 指定 第52条 《市町村し尿処理施設の利用 市町村は、当…》 該市町村の区域内で収集された浄化槽内に生じた汚泥、スカム等について、当該市町村のし尿処理施設で処理するように努めなければならない。 において「 指定 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 講習 に関する業務(以下「 講習業務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 講習 業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款又は寄付行為及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 申請に係る意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類

6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

7号 講習 業務を行おうとする事務所ごとの講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類

8号 現に行つている業務の概要を記載した書類

9号 講習 業務の実施の方法に関する計画を記載した書類

10号 講習 の講師の選任に関する事項を記載した書類

11号 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の18第3項第4号の規定に関する役員の誓約書

12号 その他参考となる事項を記載した書類

49条 (講習業務規程の記載事項)

1項 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の20第2項の 講習 業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 講習 業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 講習 業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項

3号 講習 業務の実施の方法に関する事項

4号 受講手数料の額及び収納の方法に関する事項

5号 講習 の講師の選任及び解任に関する事項

6号 講習 業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

7号 その他 講習 業務の実施に関し必要な事項

50条 (帳簿)

1項 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の22の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 講習 の実施年月日

2号 実施場所

3号 受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び 講習 の修了の可否の別並びに講習の修了者の修了証書の番号

4号 修了した者に書面でその旨を通知した日(次条第1項において「 修了通知日 」という。

2項 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の22に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 第46条の2 《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》 項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの において準用する法第43条の22に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、 講習 業務を廃止するまで保存しなければならない。

51条 (講習の実施結果の報告)

1項 指定講習機関 は、 講習 を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 実施年月日

2号 実施場所

3号 受講申請者数

4号 受講者数

5号 修了者数

6号 修了通知日

7号 修了の可否の判定に関する資料

2項 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所及び修了証書の番号を記載した修了者一覧表を添えなければならない。

52条 (指定講習機関の指定)

1項 指定講習機関 の名称及び主たる事務所の所在地並びに 指定 をした日は、次のとおりとする。

53条 (準用)

1項 第28条 《名称の変更等の届出 指定試験機関は、そ…》 の名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。 1 変更後の指定試験機関の名称又は住所 2 変更しようとする年月日 3 変更の理由 2 指定第30条 《事業計画等の認可の申請 指定試験機関は…》 、法第46条の2において準用する法第43条の4第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。 第31条 《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》 は、法第46条の2において準用する法第43条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。 2 指定試 及び 第38条 《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》 機関は、法第46条の2において準用する法第43条の11の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 の規定は 指定講習機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「 指定試験機関 」とあるのは「指定講習機関」と、「 試験 事務」とあるのは「 講習 業務」と、 第30条第1項 《指定試験機関は、法第46条の2において準…》 用する法第43条の4第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。 中「 第43条の4第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第43条第4項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると 前段」とあるのは「法第43条の19第1項前段」と、同条第2項中「法第43条の4第1項後段」とあるのは「法第43条の19第1項後段」と、 第31条 《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》 は、法第46条の2において準用する法第43条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。 2 指定試 の見出し中「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第1項中「法第43条の5第1項前段」とあるのは「法第43条の20第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第2項中「法第43条の5第1項後段」とあるのは「法第43条の20第1項後段」と、 第38条 《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》 機関は、法第46条の2において準用する法第43条の11の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 中「法第43条の十一」とあるのは「法第43条の二十四」と読み替えるものとする。

6章 指定検査機関

54条 (指定の申請)

1項 指定 検査機関の指定は、水質に関する検査の業務(以下「 検査業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 前項の申請をしようとする者は、 検査業務 を行おうとする地域を管轄する都道府県知事に、様式第7号による申請書に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

5号 次条に規定する 指定 の基準に適合することを証する書類

55条 (指定の基準)

1項 都道府県知事は、前条第1項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定 検査機関の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 検査業務 の実施の方法その他の事項についての検査業務の実施に関する計画が、検査業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 検査業務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 申請者による 検査業務 の実施が、当該業務が行われる地域における浄化槽の設置基数その他当該地域の検査業務に係る状況に照らし、必要かつ適当であること。

4号 検査の手数料の額は、適当と認められる額であること。

5号 浄化槽の検査に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有する者又は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第20条 《環境衛生指導員 第19条第1項第17条…》 の2第3項において準用する場合を含む。及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境 に規定する環境衛生指導員として浄化槽に関する実務に従事した経験を有する者(以下「 検査員 」という。)が置かれているものであること。

6号 次に掲げる水質に関する検査の信頼性の確保のための措置がとられているものであること。

水質に関する検査を行う部門に 検査員 と同等以上の能力を有すると認められる専任の管理者が置かれているものであること。

検査業務 の管理及び精度の確保に関する文書が作成されているものであること。

ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら 検査業務 の管理及び精度の確保を行う部門が置かれているものであること。

2項 都道府県知事は、前条第1項の申請が次のいずれかに該当するときは、 指定 検査機関の指定をしてはならない。

1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 申請者が、その役員の構成又はその行う 検査業務 以外の業務により検査業務を公正に実施することができないおそれがあること。

3号 申請者が、の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。

4号 申請者が、 指定 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

5号 申請者の役員のうちに、第3号に該当する者があること。

56条 (指定の付款)

1項 第57条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域におい…》 て第7条第1項及び第11条第1項本文の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。 指定 には、 検査業務 を行う地域を定め、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。

1号 指定 検査機関の役員の選任又は解任

2号 検査業務 の実施に関する規程の作成又は変更

3号 検査の記録の作成、保存及び都道府県知事への報告

4号 事業報告書、収支決算書及び 検査員 の名簿の都道府県知事への提出

5号 検査の手数料又は 検査業務 を行う地域の変更

6号 検査業務 の休止又は廃止

7号 指定 の取消し

8号 前各号に掲げるもののほか 検査業務 の実施に関し必要な事項

57条 (指定の公示)

1項 第57条第2項 《2 都道府県知事は、前項の指定をしたとき…》 は、環境省令で定める事項を公示しなければならない。 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 指定 検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名

2号 指定 検査機関が 検査業務 を行う地域及び期間

3号 検査の手数料

4号 指定 をした年月日及び 検査業務 の開始予定年月日

57条の2 (浄化槽台帳の作成)

1項 第49条第1項第3号 《都道府県知事は当該都道府県の区域保健所を…》 設置する市及び特別区の区域を除く。に存する浄化槽ごとに、保健所を設置する市又は特別区の長は当該市又は特別区の区域に存する浄化槽ごとに、次に掲げる事項を記載した浄化槽台帳を作成するものとする。 1 その の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 設置届出年月日、浄化槽の種類その他の設置に関する事項

2号 使用開始年月日、休止年月日その他の使用に関する事項

3号 保守点検の実施状況に関する事項

4号 清掃の実施状況に関する事項

5号 その他当該浄化槽の管理に関し参考となる事項

2項 浄化槽台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による届出その他の情報に基づいて行うものとし、都道府県知事は、浄化槽台帳の正確な記録を確保するよう努めるものとする。

3項 都道府県知事は、浄化槽台帳に関する事務の一部を 指定 検査機関その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者に委託することができる。

57条の3 (協議会)

1項 都道府県及び市町村は、協議会を組織するに当たつては、当該協議会の組織が、地域の実情に応じたものとなるよう配慮するものとする。

7章 雑則

58条 (身分を示す証明書)

1項 第53条第3項 《3 前項の場合には、当該職員は、その身分…》 を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の証明書の様式は、様式第8号による。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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