中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令《附則》

法番号:1984年通商産業省令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七事業年度の末日を 基準日 とする余裕財源の有無及び額の計算から適用する。

附 則(1999年7月1日通商産業省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月19日通商産業省令第163号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年6月30日経済産業省令第73号) 抄

1条

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2010年6月2日経済産業省令第33号)

1項 この省令は公布の日から施行し、平成二十事業年度の末日を 基準日 とする余裕財源の有無及び額の計算から適用する。

附 則(2015年4月1日経済産業省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2020年6月15日経済産業省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、令和元事業年度の末日を 基準日 とする余裕財源の有無及び額の計算から適用する。

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