1項 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七事業年度の末日を 基準日 とする余裕財源の有無及び額の計算から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行し、平成二十事業年度の末日を 基準日 とする余裕財源の有無及び額の計算から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、令和元事業年度の末日を 基準日 とする余裕財源の有無及び額の計算から適用する。